2023-05-08

anond:20230508171631

何言ってるの?

知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決

仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画につき著作権侵害問題となり得るのは、主人公等の容姿服装など基本的設定に関わる部分(複製権侵害)に限られるもの であり、本件各漫画の内容に照らしてみれば、主人公等の容姿服装など基本的設定に関わる部分以外の部分については、 本件各漫画二次著作権が成立し得るものというべきである

記事への反応 -
  • そうだよ……その判決もふくめて、二次創作は「できる」んだよ

    • 何が理解を妨げてるの? 長文が読めないの?

      • おまえこそ、チャットGTPにでも要約してもらっちゃったの? キャラそのものに著作権はないのなら二次創作はできるんだよ。 ただ、他人の二次創作物と全く同じ二次創作物を自分の...

        • これ以上、要約するの無理だと思うんだが、音読してみ? 難しい要素ないぞ **キャラの名前と設定の一部だけを流用したタイプの二次創作は問題無い   逆に言えば、外見を原作キャ...

          • はいでました「複製権」。二次創作のはなしどこいった? 寄せたっつうかそのままコピペしたネクタイを勝手に売ったらダメっしょ。ていう判決だよ。 だれがみてもコピペやつが「オレ...

            • 何言ってるの? 知的財産高等裁判所東京地方裁判所 令和2年(ネ)第10018号,令和2年10月6日知的財産高等裁判所第3部判決 仮に原著作物のシーンが特定されたとしても、本件各漫 画に...

              • うん、だから二次的創作物は著作物だよ。 ねえ、これおまえがわかるまで説明しなきゃいけないのなら講義代金はらってくんね?

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