2015-04-04

DQNネーム違法判決が出たらしい

 自分の子に「あほ」や「ぷう」などのいわゆるキラキラネームをつけた両親らに対し、大阪府命名権の濫用であるとして改名命令処分をしたことに対し、両親らの弁護団である原告が府を相手取って大阪地裁行政処分取消訴訟を提起していた事件で、先月27日、大阪地裁は、請求を棄却する判決をしていたことが分かった。近年流行しているキラキラネームに関する判決が出たのはこれが初めて。

 大阪地裁第7民事部の田中健治裁判長は、判決理由で、「キラキラネームは単に幼稚な感情を表す音や形を漢字の印象や読音を借りて表現しているだけであることが社会通念上一見明白であり、しかもその内容も堕落淫靡の極で、我が国伝統の命名の仕方や内容を逸脱し、将来の我が社会においても容認されるものとはとうてい考え難く、命名権の濫用であることは明らか」と指摘、キラキラネームは命名法として社会的に許容されないと判断し、自分の子堕落淫靡な命名をする両親らを非難した。

 両親らの弁護人は、「判決内容を熟読して、控訴するかどうか決める」と述べている。

毎日新聞

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