両親数百名が子供に「アホ」や「ぷう」といういわゆるキラキラネームを
つけたことに対して、大阪府が両親らに対し命名権の濫用として改名命
令処分をしたことに対し、両親らが行政処分取消訴訟を大阪地裁に起こ
していた事件で、大阪地裁は先月27日、両親らに対し、請求棄却の判決
を言い渡していたことが分かった。近年流行しているキラキラネームに対
大阪地裁第7民事部の田中健治裁判長は、判決理由で、「キラキラネーム
は単に幼稚な感情を表す音や形を漢字を借りて表現しているだけのもので
あることが社会通念上一見明白であり、しかもその内容も堕落の極であり、
我が国伝統の命名の仕方を逸脱しており、将来の我が社会においても容認
それ、ソース2ちゃんねるでしょ。
http://anond.hatelabo.jp/20150403133656 ソースの詐称って犯罪にならないのかねえ?
遵法精神ゼロのゴミクズが犯罪かどうかを気にしてどうするの