2015-04-03

速報 キラキラネーム命名権の濫用 大阪地裁

両親数百名が子供に「アホ」や「ぷう」といういわゆるキラキラネーム

つけたことに対して、大阪府が両親らに対し命名権の濫用として改名

処分をしたことに対し、両親らが行政処分取消訴訟大阪地裁に起こ

していた事件で、大阪地裁は先月27日、両親らに対し、請求棄却判決

を言い渡していたことが分かった。近年流行しているキラキラネームに対

する行政改名命令処分に関する判決が出たのはこれが初めて。

 大阪地裁第7民事部の田中健治裁判長は、判決理由で、「キラキラネーム

は単に幼稚な感情を表す音や形を漢字を借りて表現しているだけのもの

あることが社会通念上一見明白であり、しかもその内容も堕落の極であり、

我が国伝統の命名の仕方を逸脱しており、将来の我が社会においても容認

されるとはとうてい考え難く、命名権の濫用であることは明らか」と指摘、

自分の子堕落淫靡な命名をする両親らを非難した。

両親らの弁護人は、「判決内容を熟読して、控訴するかどうか決める」と述べている。

ソース 産経新聞

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