はてなキーワード: 内山とは
俺はボクシングの前日計量して試合までに体重戻して本来の階級の2個も3個も上の体重のやつが試合する意味がマジでわからんと思ってる。
いや、何キロ級って言ってだったらそれはその体重で試合しろよ。
結局骨格ゲー。
適正階級が2個も3個も上のやつが無理やり減量する。
元々の体格が大きいから試合までのリカバリー幅が大きく、体格小さいやつよりも2キロも3キロも重い状態でやる。
日本人が軽量級では勝ててる原因の9割はこれ。
海外ではそこまでバカな減量しねーからな。普通に筋肉ついてきたら階級上げる。
だから当日計量にしろって言ったらボクシングオタクが「バカか死ぬぞ」とか言ってくる。
バカはお前だよ。
当日計量にしろって言ってる奴が言いたいのは「全員が無理のない適正体重で試合をしろ」ってことなんだよ。
試合したら死ぬようなコンディションの体重作って試合をするってことがバカげてるのがわからんのか?
KOダイナマイトと評された世界王者の内山高志はほとんど減量をしないボクサーだったんだけど
その理由が「戦うためにリングに上がるのに弱くなる練習する意味が分からない」だった。
減量すればたぶん下の階級から制していって3階級制覇くらいはできただろうけど、
適正体重のスーパーフェザーで戦い続け世界11連続防衛で日本3位の記録を持ってる。
I see that among men all things depend upon three wants and desires, of which the end is virtue, if they are rightly led by them, or the opposite if wrongly. Now these are eating and drinking, which begin at birth—every animal has a natural desire for them, and is violently excited, and rebels against him who says that he must not satisfy all his pleasures and appetites, and get rid of all the corresponding pains—and the third and greatest and sharpest want and desire breaks out last, and is the fire of sexual lust, which kindles in men every species of wantonness and madness.
私は、人間のあいだではすべてのことが三つの欲望に依拠していると見ています。それらは、正しく導かれれば徳であり、誤って導かれればその反対となります。まずは「食欲」と「飲欲」であり、これらは生まれたときから始まります。あらゆる動物が自然とその二つの欲望を備え、激しく興奮させられ、己の快楽や食欲を満たしてはいけないと言う者に逆らい、付随する苦痛からは逃れようとします。そして第三の、最も強く鋭い欲望が、最後に噴き出します。それは人々のあらゆる種類の淫気と狂気を燃え上がらせる「性欲」の炎です。
今のところこれが最古である。さすが西洋哲学の祖。「食」と「飲」が分かれているのが特徴。プラトンの著作は明治時代に翻訳されていて日本人にも知られていたと思われる。
欲界三欲
(一)飲食欲,即凡夫於種種美味之飲食,多生貪愛之心。(二)睡眠欲,即凡夫之心多暗塞,耽著於睡眠而不能勤修道業。(三)淫欲,即一切男女由互相之貪染,而起造諸種欲事。
欲界三欲
1. 飲食欲、すなわち凡夫はさまざまな美味の飲食において、多くは貪愛な心を生む。2. 睡眠欲、すなわち凡夫の心は暗く塞がり、惰眠に耽って修業に励むことができない。3. 淫欲、すなわちすべての男女は互いに貪欲に染まり、それがさまざまな欲事の原因となる。
『翻訳名義集』は中国・南宋時代に編纂された仏教系の書物。もちろん日本にも伝わっている。というかこの組み合わせが現在のスタンダードである。
いにしへの人三慾を忍ぶ事をいへり。三慾とは、飲食の欲、色の欲、睡の欲なり。
『養生訓』は江戸時代の大ベストセラー。貝原益軒は儒学者だが、この組み合わせは仏教の「三欲」と同じなので、「いにしへの人」というのは僧侶のことなのか。三欲を「抑えるべきもの」と捉えているのも仏教的である。「睡眠を減らすと健康になる」みたいなことも言っている。
『歌学提要』は幕末の歌人・香川景樹の理論をその弟子の内山真弓がまとめたものだという。
人間の根源の欲望を、食欲・性欲・表現欲に三大別して言うそのことは、江戸末期の巨匠香川景樹以来、歌界ではならいとなっている。
ということで「食欲」「性欲」「表現欲」を表しているらしい。
これはイギリス科学振興協会の当時の会長であったライアン・プレイフェアのスピーチが翻訳されたもののようだ。原文を当たると「かつての錬金術師は黄金・健康・不死のために賢者の石を研究していた」…みたいな内容だったらしい。
they hoped to attain the three sensuous conditions of human enjoyment -- gold, health, and immortality.
村上専精は僧侶だが仏教の「三欲」とは異なるのか。「生存欲」は戦時中の文章で「日本人は三大欲求の生存欲を抑えて国家に殉じるからすごい!」というふうに使われているのを見かけて面白かった。
人間の三大慾望たる衣食住
個人的に「衣食住」は欲望というより「基本的なもの」「必要なもの」というニュアンスで捉えていたのだが、井原西鶴の『世間胸算用』でも「分際相応に人間衣食住の三つの楽の外なし」と書かれているそうなので、あながち「欲望」的な捉え方でも間違いではないのか。似たようなパターンだと三大欲求を「福・禄・寿」に割り当てることもある。
美術評論家が三大欲求に「美欲」を入れるのは、歌人が「言語表現欲」を入れるのと似通っているか。
明治以降は経済発展もあってか「金銭欲(利欲・財欲)」や「名誉欲(出世欲)」を挙げることがかなり多い気がする。
もとはアメリカで1948年に刊行された小説だが、原文だと「three main pastimes」なので「三大娯楽」かな。
といった記述がある。
食欲、性欲、排泄欲の根源的意味に比べたら、人間の他の欲望である出世欲とか名誉欲とか権力欲とか支配欲とか金欲とか知識欲など、それこそ屁以下の価値しかない。
いわゆる「生理的欲求」のひとつとして食欲や睡眠欲と並べて語られる「排泄欲」だが、「三大欲求」として挙げられていることは少ない印象を受ける。ただ「性欲(射精欲)」を排泄欲の一種とみなすこともあるようだ。
本来、仲間と一緒にいたい、集団の中で自分の安定した位置を占めたいという欲求――集団欲は、食欲、性欲と並んで三大欲と言われる程のものである。
この「集団欲」を三大欲求とみなすのは戦後にかなり広まった感じがする。近年の書籍でも睡眠欲に代えて集団欲が挙がることがあるようだ。
貞潔・清貧・従順の修道三誓願は人間共通の三大欲求(肉欲・所有欲・支配欲)にかかわるものとして、生涯の一大試練と誘惑になりうる。
これはつまりカトリックの修道士が守る三誓願の対義語となるような欲望(貞潔↔肉欲 清貧↔所有欲 従順↔支配欲)を「三大欲求」と見なしているらしい。カトリックのあいだでポピュラーな解釈なのかは知らないが、三誓願そのものは3世紀末くらいまで遡るらしいので、当時からそうした発想があったとしたら面白い。
現在の一般的な認識。「金銭欲」「名誉欲」「集団欲」あたりを含めて「諸説あり」と言われていてもおかしくなかったと思うが、最終的にほとんど「食欲・睡眠欲・性欲」で固定されてしまったのは面白い現象である。
colaboの件を整理しようとおもったけどどうにもなりませんでした。
ログインボーナスと言われるのもわかるくらいに毎日何か起きてます。
[登場人物]
暇空氏陣営
暇空茜 なる 暇空弁護団(住民訴訟につよい弁護士+カンパ組)
colabo陣営
仁藤夢乃 colabo弁護団(中川弁護士 神原弁護士 堀新弁護士 太田弁護士 角田弁護士など) colaboと仁藤夢乃さんを支える会(83-1人)
都庁福祉保健局担当者 同局課長 監査事務局 小池百合子 おじま都議 川松都議 原田都議 内山都議 井戸さん(元議員)音喜多参議 浜田参議 岡本衆議 浅野市議(川崎)伊藤都議 その他議員
ひろゆき 山本一郎 エコーニュース その他ネームドツイッタラーやYouTuber
暇空氏の方が発信数がはるかに多いため、暇空氏よりの視点にならざるを得ませんがその点ご留意ください。主観も存分に入っています。
・最新の情報
・「3件通されて残り2件は現状不明」と記載していましたが全部colaboの件ではないかという指摘を受けて一旦削除しました。
[加筆履歴]
・シュナムル氏が静かになってしまったので次の動画ネタを探していた
・給食費などcolaboのアニュアルレポート等から読み取れる疑義についてがメイン
8月下旬(予想) 暇空氏、colaboの若年女性支援事業にまつわる公文書開示請求を行う
・あくまで予想
9月9日 暇空氏、colaboに不正な生活保護受給があると指摘するNoteを投稿
・タコ部屋や家計簿といった後の名誉毀損裁判での争点になっている。
9月9日 暇空氏、colaboが提供する食事が1食あたり2600円と高額ではないかと動画で指摘
・この2600円はcolaboが発行しているアニュアルレポートの数字から計算されている(食料費/食事提供数)
・仁藤氏はこれに対し、被保護者には直接食品を送ることもあり、それらを含め概算する必要があると主張(直接送った食糧は食事提供数に含めていないわよ!って言ってる)
・仁藤氏による概算では1食100円未満となる(36000食以上送ったと概算した)
・これに対し暇空氏は、「寄付分の食料を含めていないか?」「そんなに食品送ったら輸送費とんでもないぞ」と反論している
・その後仁藤氏はバスカフェに来た被保護者と元被保護者に大量の食品を持ち帰らせている写真を投稿(のちに削除)
・給食費、支援費、バスカフェ実施回数、政治活動への疑義がメイン
9月24日 暇空氏がcolabo被支援者の生活保護不正受給を主張する動画を投稿(のちの名誉毀損訴訟につながる)
10月上旬(予想) 暇空氏が若草、BOND、ぱっぷすに、関する資料を公文書開示請求する
・あくまで予想
・某弁護士などはこの結果をイジるようなツイートをしていたと記憶。(こんなんじゃ通らんよ〜みたいな)
・すこしケンカ腰な文体だったのが印象的(監査棄却をしってから動いたらそうなるか)
・Twitterスペースで議論しましょうという暇空氏からの提案は今もスルーされている
11月2日 暇空氏二度目の監査請求が受理される(これが勧告に至った)
・タイヤ交換しすぎとか法定福利費など会計回りを公文書をもとに論証
・一度目の監査請求棄却公表から3日で二度目が受理されているのは正直面白い
11月7日 暇空氏が二度目の監査請求に関する追加情報を監査局に提出
・11月2日提出分が会計不正疑惑についての論証だったのに対し追加分では活動実績にも切り込んでいる。(Noteを買って読むべき)
・一度目を棄却通達してから2週以内に実施決定って監査事務局どんな気持ちだったんだろうか
11月中旬 暇空氏が公文書に基づいたcolaboに対する疑義動画を投稿
11月19日か23日 暇空氏が弁護士と監査請求に関する陳述会に出陣
・colaboに対する疑義を説明するも、1人の監査委員を除きやる気が見出せなかったとのこと
11月18日 井戸まさえ氏がcolaboを支える会発足に関するツイートを投稿(すぐに削除された)
・ほぼ同時期に暇空氏と仁藤氏の両者が弁護士をつけていたということになる。
11月24日 colabo弁護団による被害状況の説明ツイート投稿
・当時は誰が提訴されるかわからなかったためドラフト会議と揶揄されていた
11月29日 colabo弁護団による名誉毀損提訴記者会見+疑義に対する説明資料公開
・暇空氏の生活保護不正受給指摘動画に対する名誉毀損提訴(タコ部屋の件)
・会見後、説明資料から車両費に一見無関係な費用が計上されていることが判明(ノリ剥がしの件:資料は修正済み)
11月30日 中川弁護士が一度目の懲戒解雇に対する弁明書を弁護士会に提出
12月上旬 暇空氏が説明資料に対する反論動画を投稿開始。それに合わせて再反論(補足説明)を弁護団が行う。
・反論の内容はほぼ陳述会資料(11月中旬)の内容と説明資料の照らし合わせであった。時系列を考えれば置き反論といえる。
・この動画に対して、colabo弁護団はいままでで補足説明を4回行っている。補足説明のサイレント修正も行った。(都庁がいいって言ったんだもん!の件)
12月3日 川松都議がcolaboの件を自身のyoutubeチャンネルライブにて本格的に取り上げる
・その後暇空氏との連携を表明
12月6日 岡本議員が国会(衆議院総務委員)にてcolaboの件を取り上げる
・一般論を回答
12月6日 浜田議員も国会(参議院総務委員)にてcolaboの件を取り上げる
・ゼロ回答
12月7日 暇空氏が若草、BOND、ぱっぷすに関する資料を入手する
・これらの団体も活動まわりの数字に齟齬があると暇空氏は指摘した
・暇空氏はこれら3団体のペーパーカンパニーではないかと指摘した
・暇空氏からcolaboが一番まともという論が出始めたのもここから
12月10日 Yahoo知恵袋にて家出少女の質問に対しColaboへの援助を推奨するような回答をするアカウントが発見される。
12月11日 colabo支える会が、逮捕されたメンバーのメッセージを削除
12月13日 ひろゆきがcolaboのすり切り会計指摘ツイートに言及
12月13日 浅野市議(川崎市)がcolaboへの公金支出に関する調査動画を投稿開始
・横浜と川崎で数百万円規模で、colaboに公金支出を行っている
・事業所保護でなく私人保護として申請されていたため割り増しで支払っていたのではないかと疑義を示した
・colaboのアニュアルレポートと比較してもそれらしい会計項目がないと判断して、調査を続けているとのこと
12月14日 山本一郎氏がcolaboに関する記事を公開、波紋が広がる
・colaboシェルターを特定可能な情報が含まれていたためツッコミが入る
12月15日 山本一郎氏が寄稿したcolabo関連記事が文春オンラインで公開、これも波紋が広がる
・暇空氏とは「ゲームクリエイター時代から面識がある」等の文言が記事に含まれていたもののこれらに対し暇空氏は否定し訂正を求めた
・colabo弁護団の資料黒ノリ剥がし事件について、当該資料が都庁が作ったものと誤認していたことが判明
・暇空氏もバスの場所をツイートしていたじゃないかと指摘されている(真偽や重大性は議論されるべきか)
12月17日 おじま議員が会計検査院監査を匂わせる(のちに一般論と濁す)
・暇空氏はこれを監査報告を控えた監査員に対するメッセージであると推測している。(最新ライブ参照)
・DV補助金に関してcolaboが都に提出した資料に対して行った公文書開示請求が黒ノリだらけだったことに対する訴訟
・公開義務のある資料(貸借対照表や定款)まで黒ノリがびっしりと貼られていた
・都民ファーストは公約であるのり弁廃止を「達成済み」としている
12月23日 暇空氏がのりこえねっと(共同代表上野千鶴子氏)を提訴
・暇空氏の動画に対する公開停止の根拠が仁藤氏が出演しているキモいおじさんシリーズ(のりこえねっと)だった
12月26日 都庁のDV補助金に関する公文書紛失?問題が発覚。
・暇空氏が開示請求した資料に抜けがあることに気づき、都庁に確認したところ、都庁が当該資料を「紛失した」と回答したことが発端
・メールアドレス変更に伴って消えたという説明から都庁内規に則った削除であるという説明に転じている。
・川松都議が本件の説明をライブで行うも辻褄が合わないままライブが終了。(都職員ライブ中直電事件)
12月27日 暇空氏が中川弁護士の弁明書(一度目の懲戒請求の件)を受け取る
・colabo弁護団がそのまま協力しており、主張の根拠には名誉毀損訴状の内容が流用されている。('の家'の件)
・詳しくはNote参照
・監査結果の概要は「暇空氏の指摘はだいたい妥当ではない!、、、けどなんか領収書見たらおかしな経費あるわ。2月28日までに都はしっかり説明してね。あと雑な会計はダメ」
・暇空氏の指摘を妥当ではないとした根拠がすべてcolaboが都に追加提出したと思われる委託事業実経費表(表3)であった。
・遠隔地のホテル宿泊や高額な食事代が領収書に含まれていたとのこと
・神原弁護士はこの結果を見たからか「正義は勝つ」とツイートしている
12月30日 colabo弁護団が監査請求の速報に対し「不正な公金支出はない」とTwitterで説明
・一瞬で消されたがもとは「委託であることは理解している」「不正会計はない」という文言であった。
・記者会見の際の資料ではなんら不正はないと説明していたため、ゴールずらしと指摘されている
・非営利型一般社団法人が、非営利事業の帳簿に事業と関係ないホテル宿泊費等を入れていたら、「不正な会計」と指摘されてもおかしくないかなと思う。
・現状寄付金に税はかかっていないようだが、非営利型の要件を満たさないとなると話が変わってしまうのでは(通常収益扱い?)
・colaboが受け取っている公金は東京若年女性保護、DV補助金、その他自治体若年女性保護の3つ(2600万+1000万+220万)のはずなのでもう少しゴールをずらしておくべきだったのではないかと思う
・「会計はほんのすこーし怪しかったけど、公金についてはちゃんとつかってました!来年も女性保護頑張るで!」という着地点をどうにか掴み取ってほしい。
12月30日 元colabo被保護者と名乗る人物がcolaboは生活保護ビジネスであるという投稿をする
・キリトとかノゲノラのくだり
・支える会RTbot化
・イソコ氏訴訟予告
・ Permalink | 記事への反応(12) | 15:20
【存続の危機】浅草の商店街は「不法占拠」、台東区が立ち退きを要求https://t.co/V2CN17rect
浅草寺南に連なる32の商店に「公道上に許可なく店を建てて営業している」と立ち退きを要求。店主らは区の許可はあると解釈し、土地代や賃料は支払っていないという。 pic.twitter.com/JuqJ6sYxL3— ライブドアニュース (@livedoornews) June 7, 2021
歴代区長 台東区ホームページ(https://www.city.taito.lg.jp/kusei/shokai/abouttaito/profile/rekidai_kutyo.html)によると、
「およそ40年前。当時の区長」
と言うと
内山 榮一(昭和50年4月27日就任~平成3年4月26日退任)
既に他界されている方なので、直接本人に当時の模様を確認することは出来ないけど、商店街側にも当時を知る方だったりメモなどの資料は残っていない?
しかも、「土地代・賃料なども支払っていない」事を不自然に思わずに営業を続けてきた店舗側もドヤ顔で交渉できるものでは無いのでは??
どこを落し所にして決着するのやら…
地下アイドルってどういうアイドルなんだろうと思って調べて納得。
企業にやとわれたアイドルと違って、自分で好きでアイドルしているアイドル。
普通に考えて、アイドルとは別にそれなりに太い食い扶持がないとやっていけないだろうなと思った。
とはいえ、アイドルスクールなんかがあって、そこの子たちがテレビに出るようなご時世であることを考えると、親がアイドルスクールの学費を払える程度には裕福でないとアイドルはできないだろうなとも思った。そんな中でも安室奈美恵みたいな事例がまれにあるんだろうけど。
内山くんの事例を考えると、たとえ最初は元増田の気持ちに寄り添えるような少女だったとしても、アイスをペロッと舐めたら1万円みたいな生活をおくれば金銭感覚がぶっ壊れていって、元増田の気持ちなんて理解できなくなるんだろうな。
09-06 23:00 初出
09-08 19:00 改訂
19話 36:15〜
刑事1「黒島沙和ですが、手塚菜奈の死亡時刻の2時から4時に、大学近くのファミレスで勉強してる姿が、店内防犯カメラに映ってました」
刑事2「一方、尾野幹葉ですが、0時半すぎに終電で帰宅する様子と、その後公園で野良猫と遊んでいる様子が、それぞれ防犯カメラで確認されています」
刑事1「朝4時までネットカフェにいたことは確認されてますね。途中、外出した形跡もありません」
水城「はああー」
このシーンの情報を簡潔にまとめると、「黒島と内山にはアリバイあり、尾野にはアリバイなし」ということである。
いかにも尾野にもアリバイがあるような反応を水城が返しているが、騙されてはいけない。
19話 23:40〜
翔太「このカーテンについて聞きたいんだけど」
尾野「あれは一点物で、日暮里の専門店で・・・(ハッとした顔)・・・ていうか、いま関係あります?」
二階堂「落ち着いてください」
二階堂の尾野を庇うような言動のせいで流されてしまうが、極めて重要なポイント。
わざわざ「一点物」と言わせているのは「内山動画の撮影場所は尾野の部屋で間違いない」という、製作者からのメッセージと考えられる。
内山動画の撮影場所が尾野宅である以上、可能性は次の3パターンに絞られる。
上から順に考えていこう。
(1)の場合は動機が考えづらい。尾野に罪を着せる意図だとすれば、内山に「黒幕は尾野なんです!」と言わせれば済む話だからである。
(2)の場合は、まず内山が黒幕の協力者なので、黒幕グループが3人もいたことになってしまうし、そもそも該当しそうな人物がいない。
そこまで疑うのであれば、まずは(3)の場合、尾野自身が黒幕である可能性を検討した方が、話がシンプルである。
ところで、尾野が黒幕である可能性を考えた場合、大きな問題が一つある。黒島は、書いた紙が「早川教授」、引いた紙が「織田信長」であると申告しており、どちらも存在が確認されていない。このような肝心な情報に関して嘘をついたのではないかという疑惑があるため、黒島が怪しくなっているのである。
しかしここは、「黒幕ではないのに黒島が嘘をつかざるを得なかった理由」を考えるのではなく、逆転の発想で攻めてみると良い。つまり「もし黒島が嘘をついていなかったとしたら?」と仮定して推理を進め、矛盾のない説明が可能かどうかを考えるのである。
19話 32:50〜
久住「浮田さんの書いた、赤池美里を引いた人は・・・黒島さんです」
ここから、黒島らしき服装の人物が「赤池美里」と書いた紙を開くシーンと、黒島が開いた紙を見て目を細め、それを浮田が観察するシーンが続く。
一見、黒島が「赤池美里」を引いたことに疑問の余地はないように見えるが、それでも「黒島は嘘をついていない」とするのであれば、可能性はただ一つ。黒島が引いた紙には、小さい文字で「織田信長」と書かれていたのだ。
19話 19:35〜
翔太「尾野さんさ、303の鍵持ってるよね?」
尾野「何なんですか、いきなり」
翔太「どうしてそう思うの」
尾野「私も菜奈さんみたいに殺されちゃう!!」
少し戻って、このシーンを検討する。「赤池美里の紙を引いたのが黒島である可能性が高い」という情報を知っているのは、翔太たちと久住、そして殺された浮田だけのはずである。ここでの尾野の言動は、そのことを前提に翔太たちの考えを誘導しようとしているように思える。しかし、赤池美里の紙を置いたのが尾野だとすれば、どうやって黒島が引いた紙を入手したのだろうか。
以上2件の情報を合わせると、尾野が書いた紙は「織田信長」であり、引いた紙は「赤池美里」であったという仮説が成立する。浮田と同じトリックを尾野も仕掛けていたのだ。第1話で、尾野は引いた紙をすぐに確認せずに周りを観察している様子だったことも、この仮説を支持する材料である。
黒島が目を細める様子を見た尾野は、まず黒島が「織田信長」を引いたと考える。しかし、後でこっそり自分が引いた紙を確認してみると、そこには自分と同じような小さな文字で「赤池美里」と書いてあった。となれば、尾野はこう考えるだろう。「これは面白いことになった。赤池美里と書いた誰かさんは、黒島がその紙を引いたと思い込んでいる。何かの際には、この紙が利用できるかもしれない」
黒島が書いたはずの「早川教授」はどこへ行ったのか。この紙が実在した前提で考えるならば、引いた可能性が最も高いのは田宮だろう。
田宮の性格ならこう考える。「早川教授という人は知らないが、ゲーム参加者の中に大学生は1人しかいない。この紙のことは誰にも言わないのが、あの子のためだ!!」
尾野が入れた紙が白紙でなかったとするなら、北川が引いた白紙を入れた人物が他にいるはずである。第1話では尾野以外の人物は全員何かを書いている様子が映っているが、その中で唯一、白紙で提出した可能性のある人物が存在する。それは、鉛筆で書いたと思われる文字を消しゴムで消していた床島管理人である。
ところが、床島が白紙を入れたとするならば、石崎が引いた「吉村」を書いた人物がいなくなってしまう。そこで、書いた紙が唯一確定していない赤池美里が「吉村」と書いたと仮定して推理を進める。つまり、「赤池幸子」を引いたとする浮田の証言が嘘であった可能性の検討が必要である。
4話 20:45〜
浮田「あのよー・・・何て書いたかなんて、みんなの前で言うわけねえだろう」
石崎「えっ」
浮田「俺が書いた名前じゃねえぞ。俺が引いた紙に書いてあった名前だ。だから少なくとも、俺はあんたを殺さない。安心したか?」
このシーンの状況を考えると、浮田は石崎を安心させるために言っているので、本当に引いた紙は「石崎洋子」もしくは「すでに殺された人物の名前」だった可能性がある。しかし、「石崎洋子」の紙からは浮田の指紋が検出されていないので、消去法で浮田が引いた紙は「管理人さん」となる。
必然的に、「石崎洋子」は床島が引いたということになる。これは尾野の主張通りである。
- | 書いた紙 | 引いた紙 |
久住 | 袴田吉彦 | 細川朝男 |
田宮 | こうのたかふみ | 早川教授 |
石崎 | 石崎洋子 | 吉村 |
浮田 | 赤池美里 | 管理人さん |
黒島 | 早川教授 | 織田信長 |
シンイー | タナカマサオ | 袴田吉彦 |
尾野 | 織田信長 | 赤池美里 |
菜奈 | 細川朝男 | こうのたかふみ |
北川 | 児嶋佳世 | 白紙 |
榎本 | 管理人さん | 山際祐太郎 |
藤井 | 山際祐太郎 | タナカマサオ |
赤池 | 吉村 | 児嶋佳世 |
床島 | 白紙 | 石崎洋子 |
以上で、「尾野が嘘をついている」「黒島は嘘をついていない」という条件において、書いた紙引いた紙を矛盾なく説明可能である。
それはつまり、尾野が黒幕グループであっても矛盾点がないということであり、アリバイや撮影場所の件と合わせて、黒幕は尾野であることがほぼ確定する。
(L?) 4/? ウエハース 翔太「美味い!」
(L?) 4/? 雷おこし 翔太「雷おこしって手作りできるんだね!」
(L) 5/3 弁当箱 翔太「驚きの方が勝っちゃってるけどねー」赤池美里、吾郎死亡
(L) 5/21 プロテイン 翔太「これで最後にしてもらってもいい?」児嶋死亡
(-) 5/28? 一緒に帰る 翔太「菜奈ちゃん大好き人間だから」
(L) 5/29 浮田死亡
(L) 6/5 オイルマッサージ 翔太、困惑しつつも受け入れる
(-) 6/6 河野死亡(笑顔ではない。ラッキーデーではない)
(L) 6/17 菜奈死亡
総務省 情報通信政策研究所の本体はどういった人がいるか分からないけど、委嘱している研究員の顔ぶれはこんな感じ。
http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/advisors.html
平成27年度 情報通信政策研究所 特別研究員(五十音順、平成28年1月29日現在) ●特別上級研究員 【法学系】 青木 淳一(慶應義塾大学法学部准教授) 専門:行政法、政府規制産業法 石井 夏生利(筑波大学大学院図書館情報メディア研究科准教授) 専門:プライバシー権・個人情報保護法、情報法 佐々木 秀智(明治大学法学部教授) 専門:英米法、情報メディア法 新保 史生(慶應義塾大学総合政策学部教授) 専門:憲法、情報法 杉原 周治(愛知県立大学外国語学部准教授) 専門:憲法、ドイツ法、メディア法 曽我部 真裕(京都大学大学院法学研究科教授) 専門:憲法、メディア法 寺田 麻佑(国際基督教大学教養学部准教授) 専門:行政法、情報通信法 東條 吉純(立教大学法学部教授) 専門:経済法 西土 彰一郎(成城大学法学部教授) 専門:憲法、マスメディア法 西村 暢史(中央大学法学部准教授) 専門:競争法、競争政策 林 秀弥(名古屋大学大学院法学研究科教授) 専門:経済法、独占禁止法と競争政策 平野 晋(中央大学総合政策学部教授) 専門:不法行為法、契約法、アメリカ法 若林 亜理砂(駒澤大学大学院法曹養成研究科教授) 専門:経済法 【経済系】 依田 高典(京都大学大学院経済学研究科教授) 専門: 応用経済学 春日 教測(甲南大学経済学部教授) 専門:産業組織論、経済政策 高口 鉄平(静岡大学大学院情報学研究科准教授) 専門:情報通信経済学、産業分析 佐々木 勉(ポリシー・リサーチ・ユニット株式会社主任研究員) 専門:情報通信経済学 宍倉 学(長崎大学経済学部准教授) 専門:公共経済学、産業組織論 実積 寿也(九州大学大学院経済学研究院教授) 専門:通信経済学、公共経済学、産業政策学 竹村 敏彦(佐賀大学経済学部准教授) 専門:応用経済学 田中 辰雄(慶應義塾大学経済学部准教授) 専門:情報通信産業の実証分析 手塚 広一郎(日本大学経済学部教授) 専門:産業組織論、公益事業論、交通経済学 徳原 悟(拓殖大学国際学部教授) 専門:開発経済学 中村 彰宏(横浜市立大学学術院人文社会科学系列教授) 専門:産業組織論、計量経済学 森脇 祥太(大阪市立大学大学院経済学研究科教授) 専門:ミクロ計量経済学 【人文・学際系】 秋吉 美都(専修大学人間科学部教授) 専門:情報行動のミクロデータ分析、社会統計 内山 隆(青山学院大学総合文化政策学部教授) 専門:メディアとエンターテイメントの経営戦略と経済政策 岡田 仁志(国立情報学研究所准教授) 専門:電子商取引論、電子通貨論、地域情報政策論 北村 智(東京経済大学コミュニケーション学部准教授) 専門:メディア・コミュニケーション論、情報行動論 小泉 力一(尚美学園大学芸術情報学部教授) 専門:教育工学、情報教育 小舘 亮之(津田塾大学学芸学部教授) 専門:メディア情報サービス、マルチメディア情報通信工学 土屋 大洋(慶應義塾大学大学院政策メディア研究科教授) 専門:国際関係論、情報社会論、公共政策論 橋元 良明(東京大学大学院情報学環教授) 専門:コミュニケーション論、社会心理学 ●特別主任研究員 【法学系】 生貝 直人(東京大学大学院情報学環特任講師) 専門:情報政策(知財、プライバシー、表現規制等) 早川 雄一郎(京都大学大学院法学研究科特定助教) 専門:経済法、競争政策 【経済系】 橋本 悟(帝京大学経済学部専任講師) 専門:公益事業、公共経済学、ミクロ経済学、産業組織論 山本 渉(電気通信大学情報理工学部講師) 専門:応用統計学 【人文・学際系】 河井 大介(東京大学大学院情報学環助教) 専門:情報行動論 齋藤 長行(お茶の水女子大学非常勤講師) 専門:メディア政策、行動経済学、教育工学 吉見 憲二(佛教大学社会学部現代社会学科講師) 専門:情報コミュニケーション、情報通信経済学 ●特別フェロー 工藤 郁子(慶應義塾大学SFC研究所上席所員) 専門:情報法 田中 康裕(専修大学社会知性開発研究センター客員研究員) 専門:国際情報通信学、社会情報学 堀川 裕介(東京大学大学院学際情報学府博士課程) 専門:社会情報学(メディア利用と心理)
AKBの参考人招致、自民が一時検討 選挙権年齢議論で:朝日新聞デジタル
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/articles/ASH5V658VH5VUTFK014.html
内山奈月といえば去年赤旗で取り上げられて護憲の立場から反安倍の意見を述べたアイドルなんだが。
「赤旗」についにAKB48が登場 内山奈月さん「憲法は奥深いものだなぁ…」 狙いは無党派層取り込みか…
http://www.sankei.com/premium/news/141006/prm1410060003-n1.html
こんなのググればすぐ出てくるのに、ブックマーカーたちは誰もそれを指摘できずに内山=ネトウヨみたいな認識で批判してる。
特にはてサ代表格のid:shigeto2006とかなあ。
宇奈月温泉亊件スルコトハ明カニ所有權侵害ノ不法行爲ニシテ反社會性ノ行爲ナルコト論ヲ俟タス法律的秩序ヲ紊亂シ須臾モ存在セシムヘキモノニ非ス宜シク之レヲ排撃シ不法行爲ナカラシメ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セシムヘキコトハ正義ノ命スル処ナリ之レカ不法行爲ニ忍從シ其ノ不法ヲ恣ニセシムヘキ義務アルコトナシ而シテ原判決ハ引湯管ノ敷設ニヨリ多大ノ便益ヲ得ツツアル各種ノ亊情ヲ斟酌シ換言セハ引湯管敷設ハ不法行爲ナルモ既ニ多大ノ便益ヲ得ツツ在ルヲ以テ之レカ排除ヲ求ムル上告人ノ請求ハ權利ノ濫用ニシテ不法行爲ナリト爲セリ以テ被上告人ノ不法行爲ヲ保護シ之ヲ維持セシメントス斯ノ如キハ國家社會ノ秩序ヲ紊スモノニシテ許スヘカラサル不法アリト云ヒ』同第四點ハ一、凡ソ私人ノ所有ノ土地ニ國家若クハ公共団體カ正當ノ權限ナクシテ公ノ行政行爲ヲ爲シ地上ニ公ノ營造物(例小學校舎)ヲ所有スルニ至ルモ土地所有者ハ民法其ノ他ノ法規ノ範圍内ニ於テ依然トシテ物上請求權ヲ行使シ得ヘク所有權本來ノ效用ヲ受クルコトヲ得ヘシ權利侵害ノ救濟ハ侵害行爲自體ヨリ可否ヲ定ムヘク被告ノ輕重大小ニヨリ之ヲ決スヘキニ非サルコトハ判例ノ示ス所ナリ(昭和六年 ( オ ) 第千二百四十八號亊件同年十二月九日大審院第三民亊部判決法律新聞第三三七七號所載)被上告人カ無權利ニシテ係爭土地ニ引湯管ヲ敷設スル以上ハ上告人ニ於テ其ノ侵害亊實ノ排除ヲ求ムルハ所有權本來ノ效用ヲ全フスル所以ニ外ナラス係爭土地カ利用價値ノ少ナキコト引湯管撤去ノ及ホス影響ノ大ナルコトハ權利侵害行爲ノ救濟ヲ求ムルニハ何等ノ關係アルコトナシ之レカ爲メニ救濟ヲ求ムル物上請求權ノ行使カ權利濫用トナルヘキ理ナシ原判決ハ破毀スヘキモノナリト云ヒ』同第五點ハ一、上告人ハ原審ニ於テ「所有權ハ他ヨリ侵害セラルルコトナシ凡ソ公益ノ爲メ必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ從フヘキノミ現在ノ個人主義的體系ニ基ク財産制度ニ於テハ所有權ハ絶對的ニ且排他的ニ總括支配力ヲ有シ使用收益処分ノ作用ヲ有スルコト論ヲ俟タス唯タ一般公益警察ノ必要特種産業上ノ利益交通ノ安全國防ノ必要國土ノ美觀相隣者ノ共存等各種ノ理由ニヨリ法令ヲ以テ所有權ノ制限セラルル場合アルニ過キス而シテ社會機能體系ノ觀念ヲ信スル者ト雖モ所有權ヲ社會機能化セント努力シナカラ尚ホ個人財産ハ一切ノ浸害殊ニ公權力ヨリ生スル侵害ニ對シテモ保護セラルルコトヲ承認セリ係爭土地ハ畑地ニシテ控訴人ハ本來ノ畑トシテ生産機能ヲ全フスヘク利用シ居ルモノニシテ被控訴人ノ便益ノ爲メ侵害ヲ受クヘキ亊由アルコトナク其ノ排除ヲ求ムルコトハ正當ナル權利ノ行使ニ外ナラス又土地所有者カ起業者ニ對シテ土地ノ返還ヲ請求シ原状囘復ノ目的ヲ達スルニハ亊實上法律上共ニ返還ノ可能ナルコトヲ必要トスルハ勿論ナリ而シテ本件ノ場合ニ於テ亊實上返還可能ナルコトハ雙方爭ナキ所ニシテ法律上返還不能ナリト看做スヘキヤ如何ニ之ヲ判例ニ徴スルニ大審院ハ大正四年 ( オ ) 第七七六號土地引渡等請求亊件ニ於テ大正五年二月十六日判決シテ(第二十二輯一三四頁以下)起業者カ土地收用法ニ從ヒ土地ヲ收用シ引渡シタル場合ト雖モ後ニ協議又ハ裁決ノ無效ナルコトヲ發見シタルトキハ起業者ヲシテ土地ヲ返還セシメ得ヘシ而シテ叙上ノ場合ニ起業者ノ占有ニ歸シタル土地カ鐵道道路公園其ノ他公ノ營造物ニ變シタル場合ハ法律上返還不能ト爲リタルモノト説示シ又昭和七年 ( オ ) 第二二五六號所有權妨害排除請求亊件ニ於テ同年十二月二十日判決シ(法律評論二十二巻民法二六六六頁以下)被上告會社ノ發電亊業ハ土地收用法第二條ニ所謂電氣装置ニ關スル亊業ニシテ同法所定ノ手續ヲ践マハ該土地ノ使用權ヲ收用シ得ヘキ關係ニアリテ右亊實ハ公亊業ノ性質ヲ帶ヒ巨額ノ費用ヲ投シ施設シタル係爭墜道ヲ撤去シタル上電氣亊業ヲ繼續スル爲メ新ニ水路ヲ設クルニハ發電作業ヲ中止スルヲ要シ公益亊業ニハ多大ノ損害ナルヲ以テ法律上返還不能ト看做スヘキモノナリト云フニ在リ(被控訴人援用新潟地方裁判所判決ノ上告審判決ナリ竝被控訴人援用ノ大阪地方裁判所ノ判決モ發電亊業ニ關スルモノナリ)之ヲ本件ノ場合ニ對比スルニ被控訴人主張ニ從ヘハ訴外草野武平カ自己經營ノ二見温泉營業ヲ會社組織トシ下新川郡内山村ニ引湯ノ上温泉營業ヲ爲サントシ二見温泉株式會社ヲ設立シ其ノ後愛本温泉株式會社ニ右亊業ヲ移轉シ本件ノ引湯管ヲ設ケシ処更ニ被控訴會社ヘ承繼シタルモノナリト云フ然レハ該亊業ノ公共性ヲ有スルモノニ非サルコト明カニシテ土地收用法ヲ適用シ土地使用ヲ爲シ得ヘキモノニアラサレハ前掲判決ニ表示スルカ如キ公共性アル亊業ト全然趣ヲ異ニスル斯ル非公共亊業ニ對シ單ニ經費ノ多寡設備ノ難易ノ觀點ヨリシテ法律上返還不能ナリト云ヒ得ヘクンハ僅少ノ土地ヲ所有スル貧弱者ハ遂ニ大企業ノ犠牲トナリ其ノ蹂躪ニ任カスノ外ナキニ至ルヘシ何等公共性ナキ私企業ニ於テ廣大ナル工作物例ヘハ大製造工場ヲ造リ高價ナル機械ヲ据付ケ盛ンニ生 ? シツツアリト假定シ其ノ周圍ノ住民カ間接ニ多大ノ利益ヲ享有シ爲メニ町村ノ繁盛ヲ來タシタル場合ニ於テ機械据付ケ箇所ニ該當スル土地ヲ所有スル者アリ其ノ使用ヲ許容セシ亊實ナク所有權ヲ主張シ妨害排除ヲ求ムルニ拘ハラス法律上返還不能ニ歸シタリトノ理由ニヨリ棄却スヘキモノトセハ是レ正ニ憲法ノ條章ヲ否定スルモノニシテ不經ノ論タルヲ免レス而シテ鐵道ヲ經營スル會社カ承繼取得シタルノ一亊ニ因リ公共性ナキ温泉經營カ鐵道ト同一ニ看做スヘキニ非サルコト言ヲ俟タス又控訴人カ所有權ヲ侵害スル者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ公序良俗ニ反スルコトナク假令相手方ニ於テ之ヲ除去スル爲メ多少ノ損害ヲ生スルコトアリトスルモ使用權ヲ有セスシテ侵害シタル者ノ當然ノ責任ナリ所有者ノ目的ハ單ニ救濟ヲ求ムルニ在ルノミ特段ノ設備ヲ施シ他人ノ迷惑ヲ釀サントスルニ非ス又權利保護ヲ求ムルニ當リ他人ノ損害ノ少カランコトヲ欲スルハ固ヨリナレト妨害ノ排除ヲ求ムルカ然ラサレハ所有權本來ノ作用ヲ廃止スルヨリ外ナキ場合ハ所有者トシテ所有權ニ基キ救濟ヲ求ムルハ決シテ正義ノ觀念ニ違背スルコトナシ否寧ロ權利ナクシテ他人ノ所有地ヲ使用スルコトハ法的秩序ヲ紊シ正義ニ背キタルコト極メト大ナルモノト謂フヘシ」ト主張シタルニ對シ原判決ハ第一點ニ摘示シタルカ如ク亊實關係ヲ認メ上告人ニ於テ被上告人ノ不法行爲ノ排除ヲ求ムル本件請求ヲ以テ權利濫用ノ不法行爲ト爲シタリ上告人ハ原審ニ於ケル右主張ヲ援用シ貴院ノ明鑑ニ愬フモノナリ凡ソ所有權カ社會的利益ト衝突スル場合ニハ所有者ハ社會的利益ニ讓歩セサルヘカラス所有者ニシテ任意ニ其ノ讓歩ヲ肯セサルトキハ強制ニ依ラサルヘカラス之レ收用法ノ規定アル所以ナリ然ルニ收用法ノ適用ナキ亊案ニ對シ ? 被上告人ニ於テ引湯管ノ撤去ノ困難ナルコト尠ナカラサル費用ト日時ヲ要スルコト宇奈月地方ノ盛衰消長ニ關スルコトト ? 上告人カ殊更自己ニ不要ノ土地ヲ取得シ不當ノ利益ヲ得ント欲シタリト獨斷シ所有權ノ行使ハ被上告人ヲ困惑ニ陷ルルニ過キサルモノトシ上告人ハ權利ノ濫用ナリ不法行爲ナリトナセリ然レトモ被上告人ニ於ケル亊情ハ他人ノ土地ヲ不法ニ侵害シタル者ニ於テ相手方カ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セントシ救濟ヲ求ムル爲メ生スル當然ノ結果ニシテ正ニ其ノ不便不 - 2 -大判昭10・10・5 民集14 巻1965頁 宇奈月温泉亊件利ハ甘受スヘキ所ニ過キス上告人カ土地所有權ヲ取得スルニ當リ其ノ要不要ハ他人ノ關與セラルヘキ亊柄ニ非スサレハ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ斷シテ權利濫用ニ非ス原判決ハ不法ナリト云ヒ』同第六點ハ一、上告人カ係爭地ヲ所有スルコトハ原判決ノ認ムル所ナリサレハ所有權ノ作用ヲ發揮シ得ルコトハ論ヲ俟タス而シテ所有者ニ於テ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求メ得サル理アル亊ナシ其ノ救濟ヲ求ムルカ爲メ不法行爲者カ不利不便ヲ生シ困惑スルコトアルヘキ亊情ヲ知ルカ爲メ所有權ノ行使ヲ制限セラルヘキ道理ナキハ當然ニシテ是ノ行使カ權利濫用ノ不法行爲トナルト謂フカ如キ原判決ハ到低破毀ヲ免レスト云ヒ』同第七點ハ一、物上權利者モ登記ヲ爲スニ非サレハ第三者ノ善意悪意ヲ問ハス對抗シ得サルコトハ民法上ノ鐵則ナリ土地ヲ買受ケタル者カ該土地ニ物上權利者アリテ其ノ登記ヲ爲シ居ラサルコトヲ知リテ所有權ヲ取得セシ場合ニ於テ物上ノ權利ヲ否認シ所有權ヲ行使スルヲ妨ケサルヘク之レヲ以テ權利濫用ナリト云フヲ得サルコト明白ナリ況ンヤ本件ノ如キ被上告人ニ於テ何等ノ權利ナクシテ不法ニ他人ノ土地ニ引湯管ヲ敷設スル場合ニ假令右敷設アルコトヲ知リテ土地ヲ買受ケ所有權ヲ行使シタリトスルモ我カ民法ニ於ケル前記通則ニ照ラシ權利濫用ナルコトナシ原判決ハ不法ナリト云フニ在リ按スルニ所有權ニ對スル侵害又ハ其ノ危險ノ存スル以上所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル爲メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵害ノ除去著シク困難ニシテ縱令之ヲ爲シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ要スヘキ場合ニ於テ第三者ニシテ斯ル亊實アルヲ奇貨トシ不當ナル利益ヲ圖リ殊更侵害ニ關係アル物件ヲ買收セル上一面ニ於テ侵害者ニ對シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ不相當ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求ヲ提示シ他ノ一切ノ協調ニ應セスト主張スルカ如キニ於テハ該除去ノ請求ハ單ニ所有權ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ眞ニ權利ヲ救濟セムトスルニアラス即チ如上ノ行爲ハ全體ニ於テ專ラ不當ナル利益ノ ? 得ヲ目的トシ所有權ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ歸スルモノナレハ社會觀念上所有權ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範圍ヲ超脱スルモノニシテ權利ノ濫用ニ外ナラス從テ斯ル不當ナル目的ヲ追行スルノ手段トシテ裁判上侵害者ニ對シ當該侵害状態ノ除去竝將來ニ於ケル侵害ノ禁止ヲ訴求スルニ於テハ該訴訟上ノ請求ハ外觀ノ如何ニ拘ラス其ノ實體ニ於テハ保護ヲ與フヘキ正當ナル利益ヲ闕如スルヲ以テ此ノ理由ニ依リ直ニ之ヲ棄却スヘキモノト解スルヲ至當トス本件ニ付之ヲ見ルニ原審ハ ? 原判示ノ宇奈月温泉場ハ全長約四千百七十間ノ樋管ニ依リ他ヨリ温泉ヲ引キテ使用シ居リ該樋管ハ訴外愛本温泉株式會社ニ於テ多大ノ費用ト努力トヲ以テ大正六年頃之ヲ敷設セルモノナルカ今若該樋管中本件地上ヲ通過スル係爭部分ヲ撤去ストセムカ右引湯設備ハ茲ニ中斷セラレテ無效ニ歸シ從テ宇奈月温泉場ノ經營ハ全ク破壞セラルルニ至ルヘク又右設備ニ變更ヲ加ヘ係爭樋管ヲ本件土地外ニ迂囘セシムルコトハ技術上之ヲ可能トスルモ該工費ニ約一萬二千圓工亊ノ完成ニ約二百七十日間ヲ要スヘク而モ被上告人(被控訴人)ニ於テ新ニ本件土地ニ代ルヘキ引湯管ノ敷地ヲ求メムトセハ實際上諸種ノ問題簇出シ解決容易ナラス即チ係爭樋管ノ撤去問題ハ原判示ノ如キ被上告人ノ亊業經營ニ對シ甚大ナル打撃タルノミナラス或ハ宇奈月地方ノ盛衰ニ關スヘキ亊項ナルコト ? 本件土地ハ原判示ノ如キ荒蕪地ニシテ就中係爭樋管ノ敷地約二坪ヲ含ム急傾斜部分ハ殖林農作ハ勿論其ノ他何等ノ利用ニ適セス從テ本件土地全部ノ價格ハ僅ニ三十餘圓ニ過キサルコト ? 上告人(控訴人)ハ本件地上ニ係爭樋管ノ通過セルヲ知リ而モ該土地ヲ利用スヘキ目的ヲ有セスシテ昭和三年一月中之ヲ買受ケタル上被告人ニ對シ樋管ノ撤去ヲ迫リ被上告人ニ於テ本件土地ヲ原判示ノ他ノ土地ト共ニ總額二萬餘圓ニテ買取ルニアラスムハ協調ニ應セサル旨主張セルコトノ各亊實ヲ認定シ之ヲ綜合シテ上告人ノ行爲ハ敢テ不當ナル利益ヲ企圖シ不要ノ本地ヲ買收シ所有權ノ行使ニ藉口シテ被上告人ヲ困惑セシムルモノニシテ本訴請求モ亦斯ル目的ニ基キ提起セラレタルニ外ナラサル旨推斷セルモノナルコト判文上自ラ明ニシテ原審ノ採用セル證據ニ照セハ斯ル判斷ヲ爲シ得ラレサルニ非ス果シテ然ラハ原審カ本訴請求ニ付爾餘ノ爭點ノ判斷ヲ俟タス全部之ヲ棄却スヘキモノト做セルハ冒頭ニ説明セル理由ニヨリ相當ナリト云フヘク所論ハ畢竟本訴ヲ以テ誠實ナル權利保護ノ請求ナリトシ以テ原判決ヲ非難スルニ歸シ如上ノ認定亊實ニ副ハス該亊實ニ依レハ原判決ニハ何等所論ノ如キ違法アリト云フヲ得サルヲ以テ論旨ハ總テ採容シ難シ仍テ民亊訴訟法第三百九十六條第三百八十四條第八十九條ニ則リ主文ノ如ク判決ス
http://anond.hatelabo.jp/20141229205000
http://anond.hatelabo.jp/20141230221445
http://anond.hatelabo.jp/20141231224951
田口戦
田口の出来が素晴らしかった。井上戦でも見たけどこんなにいいボクサーだったっけ?
日本人らしからぬフットワークと目の良さが素晴らしい。ストレート系のパンチをスウェーやバックステップで躱す技術が上手い。
フットワークに関しては、突っ込んでくる相手をバックステップで躱すだけじゃなくて、左右でポジションを変えながら戦える辺りもいい。
スピードのある左ジャブや威力のあるロングの左ボディもいいし、上下の内訳もできる。
基本ボクサー気味の選手なので、ガチャガチャの打ち合いよりも中長距離で自分のボクシングができれば今後はかなり固い勝負ができる。
河野戦
ボクサータイプなら距離詰めるときに頭振って入らないと左で狙い撃ちされる。これは昨日の八重樫でも同じことが言えるけど。
あとヒメネスの横の動きに対応できてなくて、ロープ際まで圧力かけても横に逃げられるから、貼り付けるための動きがいる。
コーナーでも体入れ替えられて逃げられてるし。
この横の動きと横の動きとへの対応は日本人ボクサーに欠けている部分だと思う。
メイウェザーはそれが格段にうまいし、ファイタータイプと呼ばれるパッキャオでも横の動きは相当上手い。マルガリート戦とか見るとよく分かる。
今日のリゴンドーでもそれは顕著だった。世界トップレベルに行くならボクサーでもファイターでも必須の技術だと思う。
内山戦
攻撃に関してはやっぱり凄い。
課題はディフェンス面か。ほぼガードで捌く攻防分離型の選手で、アルツール・アブラハム的なボクシングをする。
解説も言っていたように打ち終わりにガードが下がるのはガードディフェンス型の選手としては注意したい。
もうこれから攻防兼備型にスタイルを変えるのは無理だろうから、今のスタイルでいかにやっていけるか。
Sフェザーってあんまりスター選手いなくて、サリドも微妙だし、ガンボアか上下階級でクロフォード、ウォータース、ロマチェンコ辺りがスターかな。
サリドに勝てるかは際どい。
解説はまあ良かった。TBSの後で見たので。
マッチメイクは他局に比べるといまいち盛り上がりにかける感じがあったけど、良かったと思う。
田口が良かったのが収穫か。