保健師助産師看護師法の第三条には、以下のように記されています。
この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
法律で定められていますし、男性側から差別であるという声も上がっていません。
いかがでしたか?
Permalink | 記事への反応(1) | 02:01
ツイートシェア
自分は助産師が男だったらすごい嫌だ。でも、うまく反論できる言葉が見つからない。 今後ジェンダーについての考えが進んだら、男性助産師も誕生するのかな。 自分が出産した時...
保健師助産師看護師法の第三条には、以下のように記されています。 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健...
うおおしらなかった ありがとう安心した ちょっと前にXで話題になってからずっと気になってたんだ