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2024-05-23

anond:20240523005958

民法

即時取得

第百九十二条取引行為によって、平穏に、かつ、公然動産占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(盗品又は遺失物の回復

第百九十三条  前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復請求することができる。

第百九十四条占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

その買取業者はまぁまず悪意または有過失なので、そもそもそれらの動産即時取得しない。

売り払われた物が老婆の所有物では無いことは一般人並の注意力ですら容易に気付けたわけで、まして古物買取商が気付かないはずもない。

したがって、193条194条の話をするまでもなく、それらの物の所有権は依然として増田にあり、増田はタダでその業者に引渡しを求めることができる。

 

曲がり間違って即時取得が成立したとしても、支払うべき代金は「占有者が支払った代価」つまり老婆から買取額2万円までであり、販売価格10数万円ではない(194条)。

 

そしてこれらは基本的には民事の話なのだから警察を呼ばれたからといって、あの怠惰警察がその古物商に味方するはずもない。

 

出来の悪い創作か、さもなくば増田が知能にも常識にも重大な欠陥を抱えていることの自白か、どちらかだな。

 
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