いいえ。 単純に量を増やすと過学習を引き起こすことがあります。
丁度よく人間に近いパラメータを設定しないと人間的な判断をしてくれません。
かといって人間的な判断を出来るようになったら、それは逆に言えば人間程度の判断しか出来ないという制約にもなるわけで……。
ただ大勢が選挙に行けばより衆愚な結果になるだけだと思うんだが。
政治に何も興味ないそこらのにーちゃん引っ張ってきても、なんか適当に名前きいたことあるやつにいれるだけだろ。
そういうのを望んでるって言うなら、それでいんだけど。
もしかして、選挙にいくことになったら、ちゃんとみんなが政治的教養をつけて判断して行動ができるようになると思ってる?
そうだとしたらお花畑すぎるでしょ。
そもそもさー、大衆の望みが最良の結果を選択するわけじゃないじゃねーか。ナチス見ろよ。
結局民主政だったとしても、政治に参加していい人間ってのは、ある程度の教養があって政治をみれる余裕があるやつなんだよ。
田舎で農家してて畑仕事で精一杯のばあちゃんに政治参加をおしつけるんじゃねーよ。
小石がたくさん散らばってる川原に連れて行かれて、
と言われて、広大な川原を必死に探すも見つからず、ヘトヘトになって
「見つかりません、答えを教えて下さい」
というと、ニヤニヤと笑いながらただの小石を拾い上げて、
「ほら、ここにあるじゃないか、なんでこんな簡単なことがわからないんだ」
と言われて、
(なんだそりゃ、そこら辺の小石と変わらないじゃないか!それのどこが宝石なんだ!)
と憤ってた感覚がずっと残っている。
東京拘置所長が、刑事収容施設法46条1項5号を挙げて、自弁購入物品以外の物品の差し入れは出来ないと言っているが、そのように言っている場合、刑事収容施設法の技術的な
組み立てや法原理、構成要素の上で、法的安定性の見地から、そうせざるをえないような学術的根拠があるかもしれないので、刑事収容施設法46条1項5号に関するコンメンタールや参考書を
調べてからにした方がいいのではないか、という所見。 弁護士の方は感情的になって、「不合理な制限だ・・・」「無用な制限だ・・・」と言っているが、刑事収容施設法46条1項5号の立法化
ガチャじゃないよ!
発生が予想される訴訟を見込んで、予め法廷曜日固定担当を決めてるよ!
相手方弁護士の主張より裁判官のほうがキツい内容の判決したりするよ
家系図見てみ
結構面白い。内容も同意できる。消極的表現の自由の戦士というか、表現の自由の防衛部隊というべきか。
自分自身に出来ることを自分の主義として「責任を持つ」っていう態度はヒトとして尊敬できる。
釣りだとかほざいてるブクマカどもは自分に都合のいい意見じゃないから気に食わないだけだろう。
もし心にもないフィクションだとしても、この思想自体は独立して存在しうるし、しかも、かなり珍しい。見たことがないが、存在してても全くおかしくない考え方だ。