2024-07-25

ハチミツに精液を混入させた事例って、現在刑法でも性犯罪カウント出来ると思うけどね

簡単立法に任せるのはどうかと思うよ

次々新犯罪を増やしていたらキリがないじゃん

刑法の条文って元々かなり曖昧に書かれてて

実際の適用は必ずしも杓子定規ではなく、条文の解釈を加えた上で柔軟に適用されている

例えば暴行罪(刑法208条)は

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

となっていて、「暴行」の定義一般的には「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされている。

だけど、

判例は狭い室内で日本刀を振り回した事例でも暴行の成立を認め、過失致死罪ではなく傷害致死罪を成立させている。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/050665_hanrei.pdf

このように判例解釈結構柔軟だ。


そして、刑法174条以下のわいせつに関する罪では「わいせつ」という言葉が用いられているけれどこの言葉定義も条文上は明らかではない。

判例は、「徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。」と言っている。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/054650_hanrei.pdf

この定義で言うならば、他人飲食するハチミツに精液を混入させる行為は、普通人感覚からすれば、「わいせつ」に当たるのが妥当だろう。

だって普通の人が見たらどう見ても、「正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」行為なんだから

あと、強制わいせつ罪の成立について、判例は以前は行為者の性的意図必要としていたけれど、

判例変更により不要となった。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf

このように判例絶対ではない。

徳田蓮の事案でも予備的罪名として挙げて、その上で裁判所判断を仰げば良かったのに何故そうしなかったのだろう?

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