2024-07-26

  警職法2条1項では、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる」と規定しています

    私も、この規定は、完全かつ一般的であると思うが、警察官に関する法令は古いものであって新規ものではない。よって立法者が、この規定をどのようなレベルで設定したのか全く分からない

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