2021-09-04

anond:20210904113336

誹謗中傷があったとしてもそれは名誉権(憲法13条)の侵害であって、表現の自由(憲法21条)の侵害ではないのよ。

  • 個人が誹謗中傷するのは憲法違反ではなくて刑法やで

    • まぁ、そうだね。 下位法の刑法でカタがつくから、個人による名誉権侵害があるにしろ、憲法問題にする必要はないね。 個人間での表現の自由の侵害はあり得ないんだわ。

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