表現内容そのものを変えさせられるというのは、単に批判されたというのとは違うから。
単に表現がフェミニスト等から批判されたというだけで、『燃やされた』などと言って被害者面する案件とは全然話が違うと思う。
たとえ私人間でも民法の規定に憲法21条1項の法意を解釈適用して表現の自由の侵害に当たり、問題とすべきだと思うんだよね。
あと、Webに既に上げた分の修正は連載中止とは全然違うと思う。
連載中止の場合それ以降の話が読めなくなるというだけなので、不人気ゆえの打ち切りと変わらない(少なくとも『チートスレイヤー』は『同年8月号以降の連載を中止』なので、既に掲載された7月号は読む事ができる)が、
Web漫画を後から修正されたら修正前のものを読む事が出来ない。これは問題だと思う。
あーー、この場合の侵害主体は勿論、ジャンプ編集部及び集英社ね。抗議する事自体は自由だと思うよ。だから『キャンセルカルチャー』叩きは的外れ。
問題なのは抗議する事ではなくて、それを受けて注意書きの掲載や単行本での修正という形は取らずWeb版そのものを修正するという方法をとった事であって、抗議する事自体が悪とするのはよくないです。
仮に作者が積極的に希望していたとしても、読者の知る権利を侵害した事には変わりないし。
今回の修正は大した事じゃないからいいじゃん、じゃなくて、たとえそうだとしても今後別の案件でもっと重要な部分での修正が繰り返されるかもしれなくてそれが怖い。
ミンボーの女 はい論破