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はてなキーワード: 憲法21条とは

2019-08-05

anond:20190804160822

元増田グダグダ書いたけど、俺が一番違和感を持つのは例えばこういう運動のこと。

「少女像」展示再開求めデモ集会に200人「表現の自由の弾圧だ」名古屋 - 毎日新聞

デモに来た埼玉県女性会社員(25)は「作品を見たかった。主催者側へのひどい脅しなどがあったので続けられない状態になったのだろうか。悔しい」。上滝浩子弁護士京都弁護士会)は「公権力を持つ立場にある人が干渉的なことを言えば、表現活動が萎縮する。そうさせないために憲法表現の自由保障している。許せない」と話していた。

繰り返しになるけど、表現活動が委縮したのは、ガソリン持ってくると脅されたからでしょう。

で、それに対して通常、対処しうる危機管理以上のことが現場可能だったの? 例えばガソリン怖いのをみんなで耐えるの?主催者だけではなく客も巻き込むんだよ?

できないものを無理じいして、できなかったら検閲だなんだって騒いで無理な注文をして困らせるのが表現の自由を守るってことなの?

そういう理由で起きる表現活動の委縮って誰かのどんな努力でどうにかできるものなの?というのが俺の最大の疑問。

委縮しないようには何をすれば?という観点でいうと、例えば、テロを抑止する、という話とよく似ていて、

社会にあふれる憎悪を鎮静化させる、みたいなフワっとした話にしかならない。

****

行政危機管理対応としたという話と、行政言論弾圧した、という話を混ぜるなよ。ナイーブすぎるだろ。

****

もう少し思想的な背景に突っ込ませてもらうとさ、

そもそも脅迫含めて暴力的言論というのは、表現の自由副産物として、

そういう過激行為が起こりうることは覚悟しておかないといけないかもしれないんだよ。

アメリカを例にとる。意見が異なる者同士が過激な形でぶつかり合う、というのは、17世紀ヨーロッパプロテスタント宗派争いで経験済み。

たとえ激しくいがみ合っていても、政府はどちらか一方が正しいとは言わない、と。

その経験があって、アメリカに渡った巡礼始祖が社会約束事として決めたのが、合衆国憲法修正条項に引き継がれ、表現の自由の原型となっていく。

1970年代連邦最高裁言葉を借りれば、社会不協和音に満ちていることこそ強さの証である、みたいな覚悟をもって、

ヘイトなど多少の過激言動を認容していく、というのがアメリカ的な背景としてはある。

まり、もし仮にアメリカ的な感受性対処するとすれば、脅迫があったが、ま、今回は引きますが、へこたれずまたやりましょうね!ということなんだよ。

ところが日本場合、そういう歴史もなければ、不協和音のなかで生きる覚悟もない。

しろ日本空気として強いのは行政による言論弾圧記憶なんだよね。

それならそれでいい。表現の自由を基礎づける歴史的な記憶というのは、その国の歩んできた歴史文化によって異なるのは当然だからだ。

なんでもアメリカ式ってわけにはいかないだろう。それはいい。

でもその背景について、客観的な整理と自覚がないと、ただ無意識にオブセッシブな態度を表明しているようにしかみえないわけよ。

だいたい横から出てきた名古屋市長なんてそもそも中止となんの関係もないじゃん。

こはちゃんと危機管理対応弾圧を冷静に切り分けてもらわないと。

展示が表現不自由テーマということで、ついでにひとつ言及しておきたいんだけど、

表現の自由ということでヨーロッパの事例で有名なのは、例えば

ハマン風刺画問題というのがあるよね、フランスで大きな騒ぎになったりもした。

これは、暴力行為表現の自由副産物だという文脈では読み解けない。

アメリカとはかなり異なる歴史的な背景があって表現の自由価値が基礎づけられているからだ。

簡単にいうと、カトリック絶対正義が猛威を振るっていた時代に、

こんなんじゃ、まともな社会設計ができん!という問題意識からスタートしている。

まずはカトリック批判する権利必要だということで「神を冒涜する権利」として始まったのがフランス表現の自由であり、例の過激政教分離なんだよね。

からハマン風刺画事件でも、フランスメディアは「涜伸の権利はいずこに」という形で問題提起をしたりしたわけだよ。

ただ、おれは別にそんな話を今回の展示に期待しているわけじゃ全然ないんだけどさ、でもなぁ。

表現不自由展?

そんなたいそうなタイトルを銘打っておきながら、さまざまな国の作品を展示しているのに、他人作品コピペみたいに持ってきてパッチワークかよ。

ネットでみつけた一般客のコピペした解説文や評価をみても、テーマである不自由”の背景がよくわかるものではなかったね。

そのうえ雲行きが怪しくなったら中止と。芸術監督は残念がってメソメソと泣いて、みっともないってちょっと思ったりした。

そんなことくらいリスク管理問題として想定しとけ。

行政もだよ。リスクを想定したうえで、あらかじめ退避の基準を明示しておくんだよ。この場合判断と行動のスイッチとなりうる事象リストアップしておくんだよ。

そのうえでリスクシナリオ判断基準について主催者合意しておく。

そうしないと、あ、ヤバいと思ったんで引き揚げました、みたいに、行き当たりばったりな説明しか主催者にできないだろが!

そりゃ、突然中止に追い込まれたと思うわな。

まとめると、

表現の自由という観点でも主催者問題意識は感覚的なものしかないし、

リスク管理という観点でも不作為がはなはだしい。

表現の自由についての問題整理とリスク管理、この二つをしっかり持っておかないと

なんだだ危なっかしいだけだ。

という感想をもった。

追記

大村知事名古屋市長憲法違反と批判している。

大村知事「河村市長の主張は憲法違反の疑いが極めて濃厚」…県には”京アニ放火”に言及した脅迫メールも | AbemaTIMES

まさに公権力行使される方が、"この内容は良い、悪い"と言うのは、憲法21条のいう検閲と取られてもしかたがない。そのことは自覚されたほうが良かったのではないか裁判されたら直ちに負けると思う」と厳しく批判

おおむね間違ってはいないんだけど、このあたりに、日本人が感覚的に扱う、表現の自由の手つきの危うさがある。

検閲というのは、基本的には”発表前の事前抑制”を指す。特に最高裁定義はそうだ。憲法違反だとか裁判で負けるとまでは言い切れないのだよ。

特にこの場合市長意思決定者でもなんでもないんだしね。

2019-06-04

anond:20190604220232

そしてその法を作るには憲法改正必要なんですわ

憲法21条

で、自分好き嫌い人権奪う奴が国民の半分の支持を取れると?

2019-05-21

anond:20190521094502

いやいや、出版規制のしくみもそれとCMの違いも何もしらなかった「全宇宙が俺のための自由を実現しろ戦士増田のおもいこみっぷりには勝てませんわ~

これ君の妄想からね?

なんども君の貼った増田反論書いてるけど、君が逃げ続けてるだけで。

空想の「表現の自由」(たまたま憲法17条のと名前が同じだが内容全く違う)を元に大暴れするほうがどっちかというと荒らしですわ~

現実の「表現の自由」を知らない増田他人表現の自由否定し続けるよりはましだよ。

しかも、相手の書いてることを読まずに都合のいいように曲解して反論からも逃げる。

あと、表現の自由憲法21条な。

二十一

集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。




自分たちが気に食わないものを即座に荒らし命名して矛盾に気づかないとこも荒らしとして尊敬wしてますわ~

君のやり方を拝借しただけだよ?

2019-05-16

anond:20190516113402

戦争行為示唆するのが憲法上正しくないのは自明なのだ

憲法9条は発言までを縛ってないぞ

一方憲法21条表現の自由を明確に表してる

2018-08-15

コミケは何ではないか政治活動

C94の三日目に参加してきた

整理したりつまみ読みしたりして一段落した

でもそのあいだずっとモヤモヤしていた

モヤモヤしていたので、書く

-----

僕は11時半頃に政治島に来た

目当ての本は一通り買った

売り切れがあったのでお金がそこそこ余っていた

なので適当ジャンルから物色してみようと思った

.

ある机の奥でオッサンが立っていた

机には本を並べるでもなくチラシが乗っていた

スーツだったかYシャツだったかは覚えていないが、キチッとした格好をしていた

メガネをかけて、背筋をピンとして、チラシを持っていた

.

前を通りがかったとき、机越しにチラシを二枚渡された

お願いしますと言われた

よかったらどうぞ、じゃなかった

まあそこはいいとして

そのチラシのイラストフリー画像のようだった

まあそこはいいとして

そのチラシは文字ばかりだった

まあそこも、そこもいいとして

.

そのチラシには写真が並んでいた

眼の前に立つ本人

本人を推してる他の議員

他の写真もあったかもしれない

.

文字写真喫煙者イラストけがあった

大和市議会議員と書かれていた

政策についてが書かれていた

事務所の住所等が書かれていた

.

しかしたらサクチケ目当てなのかと思った

それなら納得はできないが理解はできる

サクチケを得る口実にブースを出して、でも出すものがないからビラを巻いてると

もしこういうことだったら、殺意は湧くけど動機説明はつく

.

議員名前でググった

オタ議員らしい

なるほどそうか、じゃあそういうことなんだな

動機説明はついたけど殺意が湧いた

.

この殺意はきっと正当なものじゃないんだろう

コミケ自由表現の場だ

きっと何をしてもいい

公序良俗に反しなければどんなもの頒布していい

コミケ表現自由の牙城みたいに言われることが多いけど、

僕もまあそのとおりなんだと漠然と思ってるから

何を配ってもいいんだとは思う

.

でもだよ

人ギッチギチで、落選者も出てるイベント

サークルひとつ分の重みがどんどん重くなってくコミケでだよ

駅前の街宣で配ってそうなビラ

それをただ机に置いて通った人に配る

しか市議会議員

刺さる人が通りかかる確率は果てしなく低い

1/47ですらない

配ってるのはコミケ用に作ったのではなさそうな普段使いのビラ

それをただ配る

配るだけ

それだけ

.

同人誌を求めるのは酷かもしれない

市政報告や方針をまとめてもっと厚いパンフにして、コミケ小ネタでも混ぜればまだ承服できたかもしれない

いうなればここはでっかい内輪ネタを繰り広げてるハコで、

そこにいたいのならそれなりの格好をすべきだと思う

寄せる努力とか

求めるのも変かもしれないけど

コミケが分かってれば、そういうことをしようと、勝手に発想するものだと思う

.

しかしたらコミケなんてどうでもいいのかもしれない

あるいは何も考えてないのかもしれない

本当にサクチケが欲しかっただけかもしれない

サクチケ目当てじゃなくて、ただ人が集まって一万円でブースが建てられるイベントと知って来ただけかもしれない

からない

僕はこの人がわからないし、なんでこうしようと思ったのかわからない

その人の勝手かもしれないけど

なんだか自分の信奉しているものが、すごく陳腐暗黙の了解の上に危うく成り立ってるんじゃないかって

そう思った

-----

僕は信仰上の理由で異議を唱えられない

から違和感を表明することしかできない

僕はあれを変だと思った

いいことかどうかは分からない

政治なんてのは高尚なものなんだから、それこそ憲法21条最初に想定している使われ方で自由行使してるんだから

なんの問題もないのかもしれない

しれないけど

僕は違和感を感じて、今もモヤモヤしている

2018-04-25

NTTによるブロッキングの何が許せないのか」の説明を補強してみる

NTTによるブロッキングの何が許せないのか」http://kumagi.hatenablog.com/entry/why-ntt-blocking より。

憲法電気通信事業法関係

そもそも憲法って?

憲法(けんぽう)とは、統治根本規範(法)となる基本的原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味憲法)。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95

電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。
...
4. 電気通信事業
電気通信役務他人需要に応ずるために提供する事業放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)
5. 電気通信事業電気通信事業を営むことについて、第9条登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者
...

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B3%95

前提知識

憲法二十一

電気通信事業法

なぜ電気通信事業法検閲禁止秘密保護が含まれるのか?

憲法21条に規定されているから。構成郵便法とほぼ同じ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E6%B3%95

検閲禁止秘密保護業務関係

そこで、違法性阻却を用いる (正当業務行為違法性阻却事由とするのが現代一般的解釈)。

興味がある方は『「通信の秘密」の数奇な運命(要旨) - 序章「通信の秘密」に関する制定法の制定経過とその後の解釈の変遷調査』を読んでください。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/next_generation/pdf/080523_2_si8-7.pdf

憲法検閲禁止通信の秘密を守れと言っているのだから通信の秘密は固く守られている。中身を覗く行為原則違法であり、違法性阻却 (違法推定される行為について、特別事情があるために違法性がないとすること。) により直ちに違法としないとの解釈がなされている。違法性阻却は珍しい論理のように聞こえるかもしれないが、お医者さんもメスで体を傷つければ傷害罪を侵しているが、医療行為を行うために必要である範囲において違法性阻却がなされている。

また、

は「従事する者」にかかっているので、通信の秘密を侵す違法行為主体個人にかかってくることに注意。

DNS ならブロッキングしてもいいじゃない? → だめです。ISP提供する DNSルートサーバーへの中継を行っているに過ぎず。通信検閲にあたります

ここまでのまとめ

合法ブロッキング児童ポルノブロッキング

合法ブロッキングの例

迷惑メールが一時期問題になりましたよね。今は OPB25 (ざっくり言うと個々人が直接メールの中継をすることを禁止する方法) によって、個々人を踏み台にした迷惑メールが送れないようになっています。このために慎重な議論がなされ「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が制定されています立法によって合法的にブロッキングを行っている例です。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E5%8C%96%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B

このように合法的なブロッキングができる前例があるのだから裁判所違法認定されたサイトへのアクセス禁止する」立法を行って合法的にブロッキングすればいいのです。

児童ポルノブロッキングの例

児童ポルノインターネット性質上、一度流出してしまえば回収が困難であり、同時に基本的人権侵害身体への危害を伴うものであるからブロッキングしても緊急回避として違法性阻却が行えるとのものです。詳しい議論は「ブロッキング法律問題」を参照してください。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2018/contents/dai3/siryou3.pdf

これは本来立法によって合法化するべきものだと思われるのですが、誰も児童ポルノブロッキング違法だと訴えない → 裁判所判断しない。ために現在認められている方法です。今回の海賊版サイトブロッキングにもこれが用いられるでしょう。

ここまでのまとめ

守るべき順序について

児童ポルノブロッキングにおける議論では「法益権衡の要件との関係でも財産権であり被害回復可能性のある著作権を一度インターネット上で流通すれば被害回復不可能となる児童権利等と同様に考えることはできない」であったように、回復可能性のある著作権侵害優先順位が低く、

著作権侵害被害額<通信の秘密児童人権

でした。なぜ通信の秘密重要か?

「誰も児童ポルノブロッキング違法だと訴えない」と書いたように、社会通念上許容されるであろう範囲検閲範囲を広げると、名乗り出ることを恐れて誰も訴えることができなくなり、検閲範囲は際限なく広がってしまうのです。

児童ポルノ議論が行われた10年前の慎重な議論をすっ飛ばすと

10年前の著作権侵害被害額<通信の秘密<昨今の著作権侵害被害額, 児童人権

とできるかもしれません。しかし、果たして昨今の著作権侵害被害額は本当に回復不可能なのでしょうか?ブロッキングによって漫画の売り上げは来月から月に 500億円 (これは市場規模の 2倍に相当するはず) も上がるのでしょうか?

しかし、所轄官庁が「ブロッキングせよ」と言えば電気通信事業者はそれに従わなければなりません。それを覆すには最高裁まで争うしかないのです。

5京円に突っ込む人もいますけれども (なんで 5,000兆円でないのだろう)...

だが仮に毎日5京円ぐらい損害が出てたらブロッキングもやむなしかもしれない。

それほどの損害が生じていたら原状回復不可能ですよね。5京円は冗談としても、売り上げが突如ゼロになってしまい、回復させる方法が他にないとしたら緊急回避は認められるでしょう。ただし、線引きについては裁判所なり立法解決する必要が生じるはずです。

本当に ISP悪者

そもそも違法サイトを利用することによる損害は誰によって作られているのでしょうか。違法サイトによって損害が生じるためには

責任の度合いは、

通信事業者 < 利用者保護提供するもの運営幇助する者 < 運営

の順ではないでしょうか。

実はそのようにしてIPパケット通信すら合法性が自明ではない上で運用されているのが通信の秘密だ。お陰で通信事業者はただの土管に徹する事になる代わりにその通信が仮に犯罪に使われていてその通信媒介することで結果的にその片棒を担がされたとしても不可抗力として裁かれる事はない(多分)。

米国DMCAが制定され、プロバイダー (これは ISP だけでなく、サービス提供者も含む) が免責されるための手続きが、Takedown なのですが、日本ではそもそも合法性が認められた範囲しか ISP は関与できないため、違法サイトの利用において通信事業者に違法性を問うことは難しいと思われます

ロビー活動の前にやるべきだったこ

(後で書く)

米国の例についても書きたい

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/next_generation/pdf/080523_2_si8-5.pdf

2017-07-28

条例の「18禁の本を売ると摘発」という伝言ゲーム

巷には「18禁同人誌エロ本未成年に売ると売った側が摘発される」みたいな話があるみたいだが、これはどうやら調べてみたら独り歩きしているみたいなので書いておく。 https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1291351987知恵袋でも、こんな回答が粗製乱造されている。試しに知恵袋で「18禁 同人誌」「18歳未満 エロ同人」でググるといい。 これは都道府県によっても細かく違うのだが、都条例だと「18禁」「成人向」などの表記がある雑誌は表示図書にあたり、

>>(表示図書類の販売等の制限) 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。 一 第八条第一第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 漫画アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全判断能力形成を妨げ、青少年健全な成長を阻害するおそれがあるもの 2 図書販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。 3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。 4 図書販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。 5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。 <<

これ、語尾が「~ように努めなければならない」な訳で、努力規定なんだよ。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E7%BE%A9%E5%8B%99

で、なんで「売った方が罰せられる」みたいな変な伝言ゲームになるかと言うと、指定図書混同しているからなんだよね。

>>(指定図書類の販売等の制限) 第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書販売業者等」という。)は、前条第一第一号又は第二号の規定により知事指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。 3 図書販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。 4 何人も、青少年指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。<<

これは4号以外、「~ければならない」 指定図書(不健全図書)は罰則規定もある。 指定図書(所謂健全図書)と表示図書は別。 指定図書は、最初から売り場が分けられている成人向けは対象にならないの。それに、指定図書になったらAmazonからも取り除かれる。

https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_cn?ie=UTF8&nodeId=200460840から引用

>>以下の内容が含まれアダルトメディア商品商品登録ができません。

東京都により「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に定められた不健全図書については、商品登録をすることはできません。同条例に定められた不健全図書とは、青少年健全な育成を阻害するものとして東京都知事により指定されている図書をいう。

児童買春児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童保護等に関する法律児童ポルノ法)等、日本法令を遵守していない商品商品登録をすることができません。

主たるテーマとして、同意のない性交渉が、極めて暴力的(または虐待的に)および写実的に、描写されている作品、および、主たるテーマとして、獣姦描写されている商品商品登録することができません。<<

条例の話に戻すと、警告がこれ。

>>(警告) 第十八条 前条第一項の知事指定した知事部局職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。 一 第九条第一項の規定違反して青少年指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者 二 第九条第二項の規定違反して同項の規定による包装を行わなかつた者 三 第九条第三項の規定違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者 <<

だが、これは「第九条の二」とは一言も書いておらず、枝番号と項は全く違う。 http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column060.htm https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4384258.html あくまでも指定図書の件のようだ。 https://www.bengo4.com/other/1146/1289/b_365174/

弁護士ですらこうデマを流すのは如何なものかと思う。枝番号と項は別であるし(労働基準法を見るとわかる)、法律プロなら責任を持ってもらいたいところだ。ただ、条例の方にも問題があり、この書き方なら混同するとは思う。

>>例えば、東京都青少年の健全な育成に関する条例昭和39年東京都条例第181号)7条は、図書類の発行等を業とするものに対し、「図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。」と規定しているが、仮にこのようなものを法的義務として罰則等を設けた場合憲法21条保障する表現の自由刑罰法規の明確性を保障した憲法31条に抵触する恐れがある。(百科事典Wikipediaより引用)<<

えぇ………これすらも知らなかったのかい

結論としては、「18歳未満へのエロ本販売処罰されるという規定はなく、指定図書と表示図書は別物。枝番号と号と項は全く違い、法律誤読によって生じたデマ」と私の中で結論する。

なぜこんなデマが流れるのかと言うと、「表現規制にビクビクしている」のと「お上の過信」と「18歳未満に与えて面倒事になりたくない」という心理なんだろうな。 ただ、罰されないから言って何でもしろとは言っていないし、そこは個人価値観で決めるべき所であろう。 ただ、Twitterに成人向イラストを上げておいて「未成年フォローは御遠慮ください」はないだろうと思う。 Tumblrでやりゃあいいのに。Tumblr個別エロ指定出来るしTwitterの様に一括で指定する必要はないしね(Twitterのあの仕組みは海外エロばっかのアダルトアカウントを想定されて開発されたのだろうな、とは思う)。

2016-10-18

表現の自由警察です

追記:続きを書きました

http://anond.hatelabo.jp/20161019183635


何かとすぐ表現の自由を持ち出す人達を取り締まりたい。

そもそも、憲法21条にいう表現の自由は、伝統的には国家私人法人も含む)の関係観念されてきたものである

例えば、検閲国家による個人表現の自由に対する制約(侵害である

また、現在日本において、名誉毀損犯罪とされているのは、名誉を毀損する表現を行う自由に対する制約である

もっとも、私人間であっても、表現の自由の制約が観念できないわけではない。

いわゆる私人間効力という議論であるが、それも限られた場合での用法である

少なくとも、他者から批判を怖れて言論表現活動消極的になることをさして、表現の自由に対する制約が生じているとは、当然にはいえないはずである

言うなれば、単に自由表現ができにくくなっている、というだけである

企業広報活動の一環として掲出したキャラクターに対し、批判がある程度の数集まったからこれを修正する、というのは、当然には表現の自由問題ではない。

ごく少数のクレーマー電凸してきて業務に支障をきたすので修正を余儀なくされたというのであれば別論だが、そうでないのであれば、単に企業広報効果を見誤っていたので修正したというだけにすぎない。

また、特定意見に対して批判殺到するからといってその意見が言いにくくなる、というのも、それだけであれば表現の自由問題ではない。

誰もその特定意見の表明自体禁止制限していないのである

2013-08-18

http://anond.hatelabo.jp/20130818204652

戸別訪問を解禁したいのか禁止したいのかわかんないけど、憲法21条にそんな瑣末なこと記載するわけないじゃん。

2013-07-05

http://anond.hatelabo.jp/20130705113400

横入りしてすいませんが、ありがちな勘違いをされているようなので、一応説明しておきます

表現の自由が一次的には対国家権利だというのはそのとおりです。

しかしここで対国家的というのは、典型的には何かを表現することについて国に制約されない(たとえば刑罰などによって)ということです。

したがって、個人に対して「あいつは人殺しだ」と言うのも、それが国家によって(たとえば刑罰などによって)制限されるか否かという問題である限りにおいて、表現の自由憲法21条1項)の問題です。

もっとも、表現の自由公共の福祉見地から一定の制約を受けますから憲法12条)、一定表現名誉毀損刑法230条1項)等として制限することも許されうる、というわけです。

2012-03-09

http://anond.hatelabo.jp/20120309142557

犯罪者の真正なデータ法務省矯正局だけにしか存在しないデータから

そのデータを公表するということは、

本来秘密を保持すべき矯正局のデータ勝手に公表するということと同義だ。

 

法務省の職員が矯正局のデータ勝手に公表すれば国家公務員法違反

法務省の職員に情報暴露の“そそのかし”をした民間人国家公務員法違反

ただし、民間人に対する国家公務員法適用には違憲論もある。

 

国家公務員ではないのに国家公務員法違反というのは、

普通に考えて理屈に合わないおかしいことだ。

 

余談だが、現行国家公務員法は、公務員に対し情報暴露をあおっただけでも処罰の対象となる。

国家公務員法」を変えろと主張することは合法だが、「矯正局の職員は性犯罪者情報を出しちまえ!」と書いた瞬間に「あおり罪」の既遂となり処罰の対象となるから注意が必要だ。

 

京都産業大学法学部憲法学習用基本判決集 

主題別 判決一覧 表現の自由

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/hanrei-top.html#hyougen

外務省秘密漏洩事件 東京地方裁判所昭和49年1月31日判決

最高裁判所刑事判例集32巻3号531頁〈無罪

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/36-1.html

二「そそのかし」の意義とそそのかしの成立要件

 ところで本件における国家公務員法111条所定の「そそのかし」とは国家公務員法10912号、100条1項所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、当該公務員に対し、右行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りるしようようをし、これにより相手方である当該公務員が新たに実行の決意を抱いて実行に出る危険性のある行為意味すると解する。従つて右要件に該当する限り、実際に相手方が秘密漏示行為を実行しなかつたとしても、又、しようようの時点で予想されていた(将来の)秘密が成立するに至らなかつた(例えば、前記各会談がしようよう後特別の事情のため中止されてしまつた)としても、更には相手方が新たに実行の決意を抱くに至らず若しくは既に生じている決意が助長されるに至らなかつたとしても、右の「そそのかし」の成否には影響がないと解すべきである。そしてこのように解したとしても前記各条項が憲法21条、31条に違反するものではないと考えるのが相当である

 してみると、そそのかし罪が成立するためには、第一に被しようよう行為国家公務員法10912号、100条1項に該当し、且つ、違法性を具備する行為であることが必要であり、そのためには被しようよう行為の対象となつている秘密がしようよう行為当時現に存在し又は将来存在するに至るであろうということ及びその秘密が、予想される漏示時点において、前記第一章第二で述べた実質秘性を有しているであろうということがしようよう行為の時点において予想されていること並びにその漏示行為違法性を有していることを要し、第二に、しようよう行為が相手方に実行の決意を新たに生じさせるに足りること、すなわち相手方が新たに実行の決意を生じて実行に出る危険性を有していることを必要とし、そのためにはしようよう行為がそれ自体で又はそれに伴う付随的諸事情にかんがみ相手方がしようようを拒み難いような態様で行われることを要するというべきである

国家公務員法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html

百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

十七  何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法行為遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者

2009-05-22

http://anond.hatelabo.jp/20090522164810

規制レベルについて区別しようよ。

道徳的に「スライム差別はよくないよね」って話なら誰も反対しないよ。業界スライム差別表現を自粛するようなガイドラインを定めたり,品証部門が商品リリース時に神経質にチェックしたりする。窮屈かもしれないが我慢できる。それでも地下ではスライム虐待ゲーム流通したりするだろうけれど。まさにこれは現行の体制に近いものであって,問題があるならソフ倫の基準に手を加えればいい。

でも法的に,刑罰をもって,強制的にそれを規制しようとするならそれなりの筋が要求される。「スライムを殺すようなゲーム製造および所持を禁ずる。違反した者は3年以下の懲役に処する。」なんていうなら憲法21条をどう処理するんだって話になるのは当然。「明白かつ現在危険」の存在が認められ,かつ,「より非制限的な代替手段 (LRA)」がない場合,みたいな厳格な違憲審査基準が適用されなければならない。表現に対する法規制ってそれだけ重いものなんだよ。見て不快に思う人(またはスライム)がいるから法律で禁止しちゃえなんてのは許されない。

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