はてなキーワード: 憲法21条とは
元増田にグダグダ書いたけど、俺が一番違和感を持つのは例えばこういう運動のこと。
「少女像」展示再開求めデモ集会に200人「表現の自由の弾圧だ」名古屋 - 毎日新聞
デモに来た埼玉県の女性会社員(25)は「作品を見たかった。主催者側へのひどい脅しなどがあったので続けられない状態になったのだろうか。悔しい」。上滝浩子弁護士(京都弁護士会)は「公権力を持つ立場にある人が干渉的なことを言えば、表現活動が萎縮する。そうさせないために憲法は表現の自由を保障している。許せない」と話していた。
繰り返しになるけど、表現活動が委縮したのは、ガソリン持ってくると脅されたからでしょう。
で、それに対して通常、対処しうる危機管理以上のことが現場で可能だったの? 例えばガソリン怖いのをみんなで耐えるの?主催者だけではなく客も巻き込むんだよ?
できないものを無理じいして、できなかったら検閲だなんだって騒いで無理な注文をして困らせるのが表現の自由を守るってことなの?
そういう理由で起きる表現活動の委縮って誰かのどんな努力でどうにかできるものなの?というのが俺の最大の疑問。
委縮しないようには何をすれば?という観点でいうと、例えば、テロを抑止する、という話とよく似ていて、
社会にあふれる憎悪を鎮静化させる、みたいなフワっとした話にしかならない。
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行政が危機管理対応としたという話と、行政が言論を弾圧した、という話を混ぜるなよ。ナイーブすぎるだろ。
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もう少し思想的な背景に突っ込ませてもらうとさ、
そもそも、脅迫含めて暴力的な言論というのは、表現の自由の副産物として、
そういう過激な行為が起こりうることは覚悟しておかないといけないかもしれないんだよ。
アメリカを例にとる。意見が異なる者同士が過激な形でぶつかり合う、というのは、17世紀のヨーロッパがプロテスタントの宗派争いで経験済み。
たとえ激しくいがみ合っていても、政府はどちらか一方が正しいとは言わない、と。
その経験があって、アメリカに渡った巡礼始祖が社会の約束事として決めたのが、合衆国憲法修正条項に引き継がれ、表現の自由の原型となっていく。
1970年代の連邦最高裁の言葉を借りれば、社会が不協和音に満ちていることこそ強さの証である、みたいな覚悟をもって、
ヘイトなど多少の過激な言動を認容していく、というのがアメリカ的な背景としてはある。
つまり、もし仮にアメリカ的な感受性で対処するとすれば、脅迫があったが、ま、今回は引きますが、へこたれずまたやりましょうね!ということなんだよ。
ところが日本の場合、そういう歴史もなければ、不協和音のなかで生きる覚悟もない。
むしろ日本の空気として強いのは行政による言論弾圧の記憶なんだよね。
それならそれでいい。表現の自由を基礎づける歴史的な記憶というのは、その国の歩んできた歴史文化によって異なるのは当然だからだ。
でもその背景について、客観的な整理と自覚がないと、ただ無意識にオブセッシブな態度を表明しているようにしかみえないわけよ。
だいたい横から出てきた名古屋市長なんてそもそも中止となんの関係もないじゃん。
そこはちゃんと危機管理対応と弾圧を冷静に切り分けてもらわないと。
展示が表現の不自由がテーマということで、ついでにひとつ言及しておきたいんだけど、
ムハマンド風刺画問題というのがあるよね、フランスで大きな騒ぎになったりもした。
これは、暴力行為が表現の自由の副産物だという文脈では読み解けない。
アメリカとはかなり異なる歴史的な背景があって表現の自由の価値が基礎づけられているからだ。
簡単にいうと、カトリックの絶対正義が猛威を振るっていた時代に、
こんなんじゃ、まともな社会設計ができん!という問題意識からスタートしている。
まずはカトリックを批判する権利が必要だということで「神を冒涜する権利」として始まったのがフランスの表現の自由であり、例の過激な政教分離なんだよね。
だからムハマンド風刺画事件でも、フランスのメディアは「涜伸の権利はいずこに」という形で問題提起をしたりしたわけだよ。
ただ、おれは別にそんな話を今回の展示に期待しているわけじゃ全然ないんだけどさ、でもなぁ。
そんなたいそうなタイトルを銘打っておきながら、さまざまな国の作品を展示しているのに、他人の作品をコピペみたいに持ってきてパッチワークかよ。
ネットでみつけた一般客のコピペした解説文や評価をみても、テーマである”不自由”の背景がよくわかるものではなかったね。
そのうえ雲行きが怪しくなったら中止と。芸術監督は残念がってメソメソと泣いて、みっともないってちょっと思ったりした。
行政もだよ。リスクを想定したうえで、あらかじめ退避の基準を明示しておくんだよ。この場合、判断と行動のスイッチとなりうる事象をリストアップしておくんだよ。
そのうえでリスクシナリオと判断基準について主催者と合意しておく。
そうしないと、あ、ヤバいと思ったんで引き揚げました、みたいに、行き当たりばったりな説明しか主催者にできないだろが!
そりゃ、突然中止に追い込まれたと思うわな。
まとめると、
表現の自由という観点でも主催者の問題意識は感覚的なものでしかないし、
表現の自由についての問題整理とリスク管理、この二つをしっかり持っておかないと
なんだだ危なっかしいだけだ。
という感想をもった。
追記:
大村知事「河村市長の主張は憲法違反の疑いが極めて濃厚」…県には”京アニ放火”に言及した脅迫メールも | AbemaTIMES
まさに公権力を行使される方が、"この内容は良い、悪い"と言うのは、憲法21条のいう検閲と取られてもしかたがない。そのことは自覚されたほうが良かったのではないか。裁判されたら直ちに負けると思う」と厳しく批判。
おおむね間違ってはいないんだけど、このあたりに、日本人が感覚的に扱う、表現の自由の手つきの危うさがある。
検閲というのは、基本的には”発表前の事前抑制”を指す。特に最高裁の定義はそうだ。憲法違反だとか裁判で負けるとまでは言い切れないのだよ。
いやいや、出版規制のしくみもそれとCMの違いも何もしらなかった「全宇宙が俺のための自由を実現しろ戦士」増田のおもいこみっぷりには勝てませんわ~
なんども君の貼った増田に反論書いてるけど、君が逃げ続けてるだけで。
空想の「表現の自由」(たまたま憲法17条のと名前が同じだが内容全く違う)を元に大暴れするほうがどっちかというと荒らしですわ~
現実の「表現の自由」を知らない増田が他人の表現の自由を否定し続けるよりはましだよ。
しかも、相手の書いてることを読まずに都合のいいように曲解して反論からも逃げる。
第二十一条
君のやり方を拝借しただけだよ?
C94の三日目に参加してきた
モヤモヤしていたので、書く
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目当ての本は一通り買った
売り切れがあったのでお金がそこそこ余っていた
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ある机の奥でオッサンが立っていた
机には本を並べるでもなくチラシが乗っていた
スーツだったかYシャツだったかは覚えていないが、キチッとした格好をしていた
メガネをかけて、背筋をピンとして、チラシを持っていた
.
前を通りがかったとき、机越しにチラシを二枚渡された
お願いしますと言われた
よかったらどうぞ、じゃなかった
まあそこはいいとして
まあそこはいいとして
そのチラシは文字ばかりだった
まあそこも、そこもいいとして
.
そのチラシには写真が並んでいた
眼の前に立つ本人
.
政策についてが書かれていた
事務所の住所等が書かれていた
.
それなら納得はできないが理解はできる
サクチケを得る口実にブースを出して、でも出すものがないからビラを巻いてると
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オタ議員らしい
なるほどそうか、じゃあそういうことなんだな
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きっと何をしてもいい
何を配ってもいいんだとは思う
.
でもだよ
駅前の街宣で配ってそうなビラ
それをただ机に置いて通った人に配る
刺さる人が通りかかる確率は果てしなく低い
1/47ですらない
それをただ配る
配るだけ
それだけ
.
同人誌を求めるのは酷かもしれない
市政報告や方針をまとめてもっと厚いパンフにして、コミケ的小ネタでも混ぜればまだ承服できたかもしれない
そこにいたいのならそれなりの格好をすべきだと思う
寄せる努力とか
求めるのも変かもしれないけど
コミケが分かってれば、そういうことをしようと、勝手に発想するものだと思う
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あるいは何も考えてないのかもしれない
サクチケ目当てじゃなくて、ただ人が集まって一万円でブースが建てられるイベントと知って来ただけかもしれない
わからない
僕はこの人がわからないし、なんでこうしようと思ったのかわからない
その人の勝手かもしれないけど
なんだか自分の信奉しているものが、すごく陳腐な暗黙の了解の上に危うく成り立ってるんじゃないかって
そう思った
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僕はあれを変だと思った
いいことかどうかは分からない
政治なんてのは高尚なものなんだから、それこそ憲法21条が最初に想定している使われ方で自由を行使してるんだから
なんの問題もないのかもしれない
しれないけど
「NTTによるブロッキングの何が許せないのか」http://kumagi.hatenablog.com/entry/why-ntt-blocking より。
憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95
電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。 ... 4. 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。) 5. 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者 ...
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E6%B3%95
そこで、違法性阻却を用いる (正当業務行為も違法性阻却事由とするのが現代の一般的解釈)。
興味がある方は『「通信の秘密」の数奇な運命(要旨) - 序章「通信の秘密」に関する制定法の制定経過とその後の解釈の変遷調査』を読んでください。
憲法が検閲の禁止、通信の秘密を守れと言っているのだから、通信の秘密は固く守られている。中身を覗く行為は原則違法であり、違法性阻却 (違法と推定される行為について、特別の事情があるために違法性がないとすること。) により直ちに違法としないとの解釈がなされている。違法性阻却は珍しい論理のように聞こえるかもしれないが、お医者さんもメスで体を傷つければ傷害罪を侵しているが、医療行為を行うために必要である範囲において違法性阻却がなされている。
また、
は「従事する者」にかかっているので、通信の秘密を侵す違法行為の主体は個人にかかってくることに注意。
DNS ならブロッキングしてもいいじゃない? → だめです。ISP の提供する DNS はルートサーバーへの中継を行っているに過ぎず。通信の検閲にあたります。
迷惑メールが一時期問題になりましたよね。今は OPB25 (ざっくり言うと個々人が直接メールの中継をすることを禁止する方法) によって、個々人を踏み台にした迷惑メールが送れないようになっています。このために慎重な議論がなされ「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が制定されています。立法によって合法的にブロッキングを行っている例です。
このように合法的なブロッキングができる前例があるのだから「裁判所で違法と認定されたサイトへのアクセスを禁止する」立法を行って合法的にブロッキングすればいいのです。
児童ポルノはインターネットの性質上、一度流出してしまえば回収が困難であり、同時に基本的人権の侵害、身体への危害を伴うものであるからブロッキングしても緊急回避として違法性阻却が行えるとのものです。詳しい議論は「ブロッキングの法律問題」を参照してください。
これは本来、立法によって合法化するべきものだと思われるのですが、誰も児童ポルノのブロッキングを違法だと訴えない → 裁判所が判断しない。ために現在認められている方法です。今回の海賊版サイトのブロッキングにもこれが用いられるでしょう。
児童ポルノのブロッキングにおける議論では「法益権衡の要件との関係でも財産権であり被害回復の可能性のある著作権を一度インターネット上で流通すれば被害回復が不可能となる児童の権利等と同様に考えることはできない」であったように、回復可能性のある著作権侵害は優先順位が低く、
「誰も児童ポルノのブロッキングを違法だと訴えない」と書いたように、社会通念上許容されるであろう範囲に検閲の範囲を広げると、名乗り出ることを恐れて誰も訴えることができなくなり、検閲の範囲は際限なく広がってしまうのです。
児童ポルノの議論が行われた10年前の慎重な議論をすっ飛ばすと
とできるかもしれません。しかし、果たして昨今の著作権侵害被害額は本当に回復不可能なのでしょうか?ブロッキングによって漫画の売り上げは来月から月に 500億円 (これは市場規模の 2倍に相当するはず) も上がるのでしょうか?
しかし、所轄官庁が「ブロッキングせよ」と言えば電気通信事業者はそれに従わなければなりません。それを覆すには最高裁まで争うしかないのです。
5京円に突っ込む人もいますけれども (なんで 5,000兆円でないのだろう)...
それほどの損害が生じていたら原状回復は不可能ですよね。5京円は冗談としても、売り上げが突如ゼロになってしまい、回復させる方法が他にないとしたら緊急回避は認められるでしょう。ただし、線引きについては裁判所なり立法で解決する必要が生じるはずです。
そもそも違法サイトを利用することによる損害は誰によって作られているのでしょうか。違法サイトによって損害が生じるためには
責任の度合いは、
通信事業者 < 利用者 < 保護を提供するもの < 運営を幇助する者 < 運営者
の順ではないでしょうか。
実はそのようにしてIPパケット通信すら合法性が自明ではない上で運用されているのが通信の秘密だ。お陰で通信事業者はただの土管に徹する事になる代わりにその通信が仮に犯罪に使われていてその通信を媒介することで結果的にその片棒を担がされたとしても不可抗力として裁かれる事はない(多分)。
米国でDMCAが制定され、プロバイダー (これは ISP だけでなく、サービス提供者も含む) が免責されるための手続きが、Takedown なのですが、日本ではそもそも合法性が認められた範囲でしか ISP は関与できないため、違法サイトの利用において通信事業者に違法性を問うことは難しいと思われます。
(後で書く)
米国の例についても書きたい
巷には「18禁同人誌やエロ本を未成年に売ると売った側が摘発される」みたいな話があるみたいだが、これはどうやら調べてみたら独り歩きしているみたいなので書いておく。 https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1291351987 ↑知恵袋でも、こんな回答が粗製乱造されている。試しに知恵袋で「18禁 同人誌」「18歳未満 エロ同人」でググるといい。 これは都道府県によっても細かく違うのだが、都条例だと「18禁」「成人向」などの表記がある雑誌は表示図書にあたり、
>>(表示図書類の販売等の制限) 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。 一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。 3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。 4 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。 5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。 <<
これ、語尾が「~ように努めなければならない」な訳で、努力規定なんだよ。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E7%BE%A9%E5%8B%99
で、なんで「売った方が罰せられる」みたいな変な伝言ゲームになるかと言うと、指定図書と混同しているからなんだよね。
>>(指定図書類の販売等の制限) 第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。 3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。 4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。<<
これは4号以外、「~ければならない」 指定図書(不健全図書)は罰則規定もある。 指定図書(所謂不健全図書)と表示図書は別。 指定図書は、最初から売り場が分けられている成人向けは対象にならないの。それに、指定図書になったらAmazonからも取り除かれる。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_cn?ie=UTF8&nodeId=200460840から引用
>>以下の内容が含まれるアダルトメディア商品は商品登録ができません。
東京都により「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に定められた不健全図書については、商品登録をすることはできません。同条例に定められた不健全図書とは、青少年の健全な育成を阻害するものとして東京都知事により指定されている図書をいう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)等、日本の法令を遵守していない商品は商品登録をすることができません。
主たるテーマとして、同意のない性交渉が、極めて暴力的(または虐待的に)および写実的に、描写されている作品、および、主たるテーマとして、獣姦が描写されている商品は商品登録することができません。<<
都条例の話に戻すと、警告がこれ。
>>(警告) 第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。 一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者 二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者 三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者 <<
だが、これは「第九条の二」とは一言も書いておらず、枝番号と項は全く違う。 http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column060.htm https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4384258.html あくまでも指定図書の件のようだ。 https://www.bengo4.com/other/1146/1289/b_365174/
↑弁護士ですらこうデマを流すのは如何なものかと思う。枝番号と項は別であるし(労働基準法を見るとわかる)、法律のプロなら責任を持ってもらいたいところだ。ただ、条例の方にも問題があり、この書き方なら混同するとは思う。
>>例えば、東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号)7条は、図書類の発行等を業とするものに対し、「図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。」と規定しているが、仮にこのようなものを法的義務として罰則等を設けた場合、憲法21条の保障する表現の自由や刑罰法規の明確性を保障した憲法31条に抵触する恐れがある。(百科事典Wikipediaより引用)<<
えぇ………これすらも知らなかったのかい。
なぜこんなデマが流れるのかと言うと、「表現規制にビクビクしている」のと「お上の過信」と「18歳未満に与えて面倒事になりたくない」という心理なんだろうな。 ただ、罰されないから言って何でもしろとは言っていないし、そこは個人の価値観で決めるべき所であろう。 ただ、Twitterに成人向イラストを上げておいて「未成年のフォローは御遠慮ください」はないだろうと思う。 Tumblrでやりゃあいいのに。Tumblr。 個別にエロ指定出来るしTwitterの様に一括で指定する必要はないしね(Twitterのあの仕組みは海外のエロばっかのアダルトアカウントを想定されて開発されたのだろうな、とは思う)。
追記:続きを書きました
http://anond.hatelabo.jp/20161019183635
そもそも、憲法21条にいう表現の自由は、伝統的には国家対私人(法人も含む)の関係で観念されてきたものである。
例えば、検閲は国家による個人の表現の自由に対する制約(侵害)である。
また、現在の日本において、名誉毀損が犯罪とされているのは、名誉を毀損する表現を行う自由に対する制約である。
もっとも、私人間であっても、表現の自由の制約が観念できないわけではない。
いわゆる私人間効力という議論であるが、それも限られた場合での用法である。
少なくとも、他者からの批判を怖れて言論・表現活動に消極的になることをさして、表現の自由に対する制約が生じているとは、当然にはいえないはずである。
言うなれば、単に自由に表現ができにくくなっている、というだけである。
企業が広報活動の一環として掲出したキャラクターに対し、批判がある程度の数集まったからこれを修正する、というのは、当然には表現の自由の問題ではない。
ごく少数のクレーマーが電凸してきて業務に支障をきたすので修正を余儀なくされたというのであれば別論だが、そうでないのであれば、単に企業が広報の効果を見誤っていたので修正したというだけにすぎない。
また、特定の意見に対して批判が殺到するからといってその意見が言いにくくなる、というのも、それだけであれば表現の自由の問題ではない。
横入りしてすいませんが、ありがちな勘違いをされているようなので、一応説明しておきます。
表現の自由が一次的には対国家的権利だというのはそのとおりです。
しかしここで対国家的というのは、典型的には何かを表現することについて国に制約されない(たとえば刑罰などによって)ということです。
したがって、個人に対して「あいつは人殺しだ」と言うのも、それが国家によって(たとえば刑罰などによって)制限されるか否かという問題である限りにおいて、表現の自由(憲法21条1項)の問題です。
もっとも、表現の自由も公共の福祉の見地から一定の制約を受けますから(憲法12条)、一定の表現を名誉毀損(刑法230条1項)等として制限することも許されうる、というわけです。
犯罪者の真正なデータは法務省矯正局だけにしか存在しないデータだから
そのデータを公表するということは、
本来秘密を保持すべき矯正局のデータを勝手に公表するということと同義だ。
法務省の職員が矯正局のデータを勝手に公表すれば国家公務員法違反。
法務省の職員に情報暴露の“そそのかし”をした民間人も国家公務員法違反。
余談だが、現行国家公務員法は、公務員に対し情報の暴露をあおっただけでも処罰の対象となる。
「国家公務員法」を変えろと主張することは合法だが、「矯正局の職員は性犯罪者情報を出しちまえ!」と書いた瞬間に「あおり罪」の既遂となり処罰の対象となるから注意が必要だ。
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/hanrei-top.html#hyougen
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/36-1.html
二「そそのかし」の意義とそそのかしの成立要件
ところで本件における国家公務員法111条所定の「そそのかし」とは国家公務員法109条12号、100条1項所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、当該公務員に対し、右行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りるしようようをし、これにより相手方である当該公務員が新たに実行の決意を抱いて実行に出る危険性のある行為を意味すると解する。従つて右要件に該当する限り、実際に相手方が秘密漏示行為を実行しなかつたとしても、又、しようようの時点で予想されていた(将来の)秘密が成立するに至らなかつた(例えば、前記各会談がしようよう後特別の事情のため中止されてしまつた)としても、更には相手方が新たに実行の決意を抱くに至らず若しくは既に生じている決意が助長されるに至らなかつたとしても、右の「そそのかし」の成否には影響がないと解すべきである。そしてこのように解したとしても前記各条項が憲法21条、31条に違反するものではないと考えるのが相当である。
してみると、そそのかし罪が成立するためには、第一に被しようよう行為が国家公務員法109条12号、100条1項に該当し、且つ、違法性を具備する行為であることが必要であり、そのためには被しようよう行為の対象となつている秘密がしようよう行為当時現に存在し又は将来存在するに至るであろうということ及びその秘密が、予想される漏示時点において、前記第一章第二で述べた実質秘性を有しているであろうということがしようよう行為の時点において予想されていること並びにその漏示行為が違法性を有していることを要し、第二に、しようよう行為が相手方に実行の決意を新たに生じさせるに足りること、すなわち相手方が新たに実行の決意を生じて実行に出る危険性を有していることを必要とし、そのためにはしようよう行為がそれ自体で又はそれに伴う付随的諸事情にかんがみ相手方がしようようを拒み難いような態様で行われることを要するというべきである。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
十七 何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
道徳的に「スライム差別はよくないよね」って話なら誰も反対しないよ。業界がスライム差別表現を自粛するようなガイドラインを定めたり,品証部門が商品リリース時に神経質にチェックしたりする。窮屈かもしれないが我慢できる。それでも地下ではスライム虐待ゲームが流通したりするだろうけれど。まさにこれは現行の体制に近いものであって,問題があるならソフ倫の基準に手を加えればいい。
でも法的に,刑罰をもって,強制的にそれを規制しようとするならそれなりの筋が要求される。「スライムを殺すようなゲームの製造および所持を禁ずる。違反した者は3年以下の懲役に処する。」なんていうなら憲法21条をどう処理するんだって話になるのは当然。「明白かつ現在の危険」の存在が認められ,かつ,「より非制限的な代替手段 (LRA)」がない場合,みたいな厳格な違憲審査基準が適用されなければならない。表現に対する法規制ってそれだけ重いものなんだよ。見て不快に思う人(またはスライム)がいるから法律で禁止しちゃえなんてのは許されない。