〔現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合〕の要件は厳しすぎるとの意見もある。しかし憲法21条が保障するデモ行進の自由を実効あらしめるためにも、デモ参加者に萎縮効果をもたらす警察官による写真撮影には厳格な要件による絞りが必要で、本件に関する限り妥当であろう。問題は、許可条件違反をすぐさま「犯罪」視する姿勢の方にあると思われる。
『基本判例1 憲法 第4版』中富公一
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