はてなキーワード: アスリートとは
聞かれた事に増田がそのまま答えてるから会話が広がらないんじゃない?
昔、お見合いで職業を聞いたら「夢を売る仕事ですw」って答えてくれた女性が居たんだよ。
そう言われたら凄く気になるじゃん。舞台俳優?アイドル?アスリート?
それを「夢を売る」って表現するところが会話を楽しませようとしてくれてるんだなって思って好感を持った。
住んでる場所でも同じだよ。これは俺の話だけど、俺は多摩センターに住んでるんだけど住んでる場所聞かれて多摩センターなんて言っても全く盛り上がらないし、どこ?って言われて終わりだから毎回サンリオって答えてる。
Q.住んでる場所は?A.サンリオ 一見意味不明だけどサンリオで埋まった多摩センターの駅の写真とか見せるとかホントにサンリオだ〜ってなるし、ちょっと盛り上がるでしょ。
「明確に自分の知名度によって商売をしていた人」は政治家になるべきじゃない。
会社経営者はギリセーフということにしたいが、経営者としてのネームバリューを全面に押し出すような商売の仕方をしていた場合はアウトだ。
たとえばこれが今のホンダみたいにコロコロ頭が変わっていくタイプの会社だったら超大手企業であってもセーフとしたい。
社員が何人いて組織票がどうこうという話ではなく、「名前を聞いたときに政治家以外として活躍した実績で何らかのハロー効果が発生してしまう人」かどうかを基準とする。
たとえばAKBの元センターなんかが出馬表明したら、全国津々浦々のアイドルオタク達が投票してくるし、テレビが好きなだけのミーハーも投票してしまうだろう。
そうなったらもう選挙なんてまともに成立しない。
公約もクソもなく「知ってる人に政治家をやって欲しい」というどうでもいい友達感覚で政治家が選ばれてしまう。
おしまいだ。
ハッキリ言って、お茶の間的な人気が高い政治家ほどクソだとさえ言っていいだろう。
何をやっても勝手に盛り上がってもらえるからやることが適当になってくる。
ここで親子といったのは、一族まるごと含めてクソということにするには直近の駄目さが桁違いすぎるからである。
正直言って、世襲の時点で政治家はゴミだと思うのだが、それにしたってあそこまでゴミに落ちぶれたのはお茶の間で人気ものになったことに端を発している。
そういうことになりかねない以上は、政治家として以外の部分で民衆に人気があるものは政治家になってはいけないのである。
正直、グラビアアイドルはまだマシな気がする。
だってグラビアアイドルって時点でいいイメージがない人も多いだろうから。
相殺されるのだ。
スポーツしかしてない脳みそ筋肉の客寄せパンダのくせに国民のイメージだけはいいのだ。
何もしない無能で終わればまだ良い方だ。
Q1. よくアンタ「動物を〇しすぎると顔がヤバくなる」って云ってるけどあれなんなの
他の方のブログだけどここでクロコダイルの皮の製造業者の顔をみてくれ。どうみてもそういう顔になってるだろ。あとは察しろ。
http://bekkaku-biz.com/roiet-business/
植物は種族全体が絶滅しないよう、種を喰わせてうんちさせるためにじっと待ってる。
・あと二酸化炭素出してくれてうんちして種を遠くに運んでくれるから人間と共生が必要
・種の継続のためにもちつもたれつが植物、だから食ってほしいと思ってる
・サカナも養殖があるけど、海で生活するものを無理やりケージで育てる
・そこにサカナの(牛豚鳥でもいいけど)恐怖心が発生する
・恐怖心の見分け方は、「つかまえようとすると逃げること」
・逃げるものは一切食わないで放す、逃がすというのが仏教の「放生」
肉の消費エネルギーの数分の1で済む。
肉食ったあと胃腸が重いと感じるというのはそれだ。
アスリートでもジョコビッチとかウィリアムズ姉妹はヴィーガンであの成果を出している。
NBAのカイリーアーヴィングはヴィーガンになってからMVP級の活躍を毎年している。
ヴぃーがん食は進化の途上でありこれからの発展がのぞまれるので、一般の肉魚卵乳を前提とした「栄養学」の専門知識のハードルが高い。
上のアスリートが成功しているのは、彼らが食事についてもプロだからだ。
Q6. じゃあなにからはじめたらいいの🥺
相模屋フーズの「まるで〇〇」シリーズがいいぞ。豆腐でモッツァレラとかステーキとか作ってる。
ウニが大好きな人は痛風になりやすいので、プリン体対策のために「豆腐うに」が爆売れしてるらしい。
認可保育は教育じゃなくて、両親が働かないと生活出来ない恵まれない可哀想な子どものための児童福祉施設なの
児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない
だからある程度の金ある人は、金ある人向けの"教育"があるサービスを使うの
フツーは子どもにより良い環境をって考えるので、毒親・サイコパス/発達障害親でなきゃ『何故?』ってなる要素無いの
で、ある程度金あるご家庭は、私立幼稚園だけじゃなく、それなり教育させる保育園とかも選択肢にするの
その一例がプリスクールな?"教育"を行うが分類上は厚労省の管轄の保育園な?
などなど
何度も書きますけど、どう考えても元増田(anond:20230412145932)に選択出来る属性なくてクソ雑な釣りだし貧乏人だぞ
税の公平性考えたら保育ではなくて高等教育を全面的に無償化だと思うよ
『保育』は一部のDQNとサイコパスが、ガチで保育園のことを親が楽するためのものって捉えて、税金で贅沢(楽)しようとするが、
[見本]https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20230412145932
『教育』はどんな奴が見ても親の贅沢品ではなく子ども本人のためのものだ
いますぐ所得上限を無くして国立大学を全面無償にしよう。ただしオンライン学部に限るでもまずはぜんぜん良いと思うよ
anond:20230412214438 anond:20230412234446 anond:20230412230055 anond:20230413071559
こういうの本当に好きで、ポリコレバトルで「弱さ」こそが公金補助を引き出せる時代になると、コメディアンもアスリートも自分の持つ中で最弱の属性を看板に掲げるようになる。
その風潮の中で、人生の欲しいもののうち9割以上を手に入れてきた令和結婚難過疎化少子化時代の共働き都心部既婚富裕層が、なお満足できず贅沢品である子どもの補助もフルでゲットするために、子どもは弱い、ワーキングマザーは弱いと、弱さを掲げて社会に対する責めの姿勢に転じる。
それを見ると弱者男性に弱者度0点、貧困ママにすら弱者度20点前後を施してきた泉や福島や岸田や志位ら一同も、さすがに共働き都心部既婚富裕層ワーキングマザーには満場一致で弱者度100点満点をつけざるをえない。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.afpbb.com/articles/-/3456885
トランスが無双したせいで大学の奨学金が、みたいな話だとさすがにちょっと同情の余地もないことはないけど
オリンピックや世界陸上みたいなメジャー連中だと、そもそもいちいち正義ヅラして怒る気自体がちーーーーとも起きんわ
何やったって死ぬほどどうでもいい
本当に”目覚めた"人たちならそこの段階でもっとキレてなきゃおかしいんだって
それで言ったら、大昔にアンサイクロペディアに集って「エクストリーム・聖火リレー」とかしょうもねえネタやってた奴らの方が、倫理的にはよほど目覚めていたじゃねえかとツッコまざるを得ない
日本の五輪にあんなに中止中止と大騒ぎしてた面々も、あの冬はセミみたいに静かだったよなあ?
それで今更「中東で同性愛者の権利ガー」みたいなの持ち上げたって、鼻で笑われておしまいだっつの
だいたいこの先、民意もコストも無視してデカいイベントやれるのなんて中東と中華ばっかりになるかもしれないのにどうするんだよ
あんまり騒いでたらエミレーツ航空がスポンサー全部降りちまうぞ
WBCから甲子園まで、スポーツなんて商業主義に毒された興行でしかない
「五輪精神」なんか森叩くために持ち出すものでしかなくて、とっくの昔に死んでる
下手すりゃロシアの排除すらそのうち有名無実になってしまうかもしれない
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
https://anond.hatelabo.jp/20230316084129
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、加害者として巻き込まれることの確率でいえばその重要性は逆であることから、必ずしも撮影罪を軽視してよいということではないだろう。また、撮影罪について語る時間の少ない中で、性暴力に伴う撮影の議論が重視され、しかもその話題にはAV新法の成立に関連して強要されたAV出演と撮影罪の関係の議論も加わったことから、パンチラなどの純粋盗撮は議論が一層不十分だった印象である。そもそも盗撮ジャンルは大きなものでもパンチラ、風呂、トイレなどがあり、撮影の方法や主体がそれぞれ異なるという複雑さを備えている。例えば風呂は遠距離からの望遠もあるが、女性の外国人留学生などを勧誘して女湯に隠しカメラを持ち込ませることがあるようだし、トイレはカメラを隠すために壁などに加工(損壊)を伴うこともある。加えて、アスリート盗撮のように肉眼で見えているが撮影してはならないものも保護しようと試みて、結局アスリート盗撮は断念された。そのように、そもそも論では語れていない非性犯罪系の撮影罪の論点を残しながらも、肝心の撮影罪の議論も煮詰まっていない印象である。
いわゆる性的な盗撮と言っても職場や学校でカジュアルに盗撮して身内に拡散させるものから、商業的な意図で撮影を繰り返して大量に販売してしまうものまである。室伏広治はスポーツ庁の長官としてアスリート盗撮について何度かコメントを出しているが、その中で現役時代に自身も「アスリート盗撮」の被写体となった思いを語ったことがある。先に述べたような交通事故で意識不明の被害者やホームレス虐待、単に見た目がおもしろいだけでネットミームとなってしまっている壊死ニキ、マナーの悪い鉄オタを糾弾するための映像、醤油をぺろぺろする友人を撮影する撮影者や、災害被害者を馬鹿にする独白の撮影者など、盗撮としてそもそも議論すべきフレームが広大な中で、なぜ強姦等に伴うハードな撮影行為とセットでパンチラ等の盗撮だけを語ってしまったのか、それによって抜け落ちた部分がどこなのかについて、引き続き国会での撮影罪の議論でしっかり語ってほしいと思う。
盗撮罪が撮影に加えて頒布や取得も違法とするように構成されていることはすでに述べた。この3つは
という基本要素であるが、燃焼と同じでどれか一つを徹底的につぶせばゼロではなくとも大きく被害を低減することが可能である。
このうち撮る人は撮影罪がほぼ今の形で施行されれば大きく減らせるだろう。
流す人(≒マーケット)が壊滅すれば、撮る人事態は少数存続したとしても、お金のために膨大な人数を撮影する行為は止まることになる。すなわち自家用の程度でしか撮影しないし、膨大に複製・拡散されてしまうことでの被害を低減する効果は期待できる。
見る人はどうだろうか。マーケットが壊滅しても、残念ながら海外のサイトなどに拡散した膨大な数の盗撮映像があり、体感的にはおそらく顔・パンティがばっちり撮影された実用的な映像だけでもおそらく1万人は下回らないと見積もる。パンティのみや顔モザイクなど作品価値が高くないものも含めれば10万人ほどにも達するかもしれない。ただしパンチラファンの多くは削除された拙稿でも述べたがシチュエーションを重視している。
なおカリスマ撮り師の潜在撮影人数は、捜査関係者によるとのべ1万人程度と見込まれているとの報道があった。カリスマ撮り師がリリースした作品は500人程度であるため歩留まりは約5%くらいと見られる。カリスマ撮り師ほどのこだわりがない撮り師もいることから歩留まりを10%と仮置きし、10万人が販売されているとすれば、潜在被害者は100万人程度と言えるだろう。日本の生産年齢7000万人の半数3500万人の女性のおよそ30人に1人くらいが盗撮に遭っていると考えられる。なお年齢のスライドを考慮すべきだが、そもそも上記10万人やカリスマ撮り師の1万人という被害者数が約15年間くらいの累計であることから一定程度は考慮できていると言えよう。また、中年女性であってもパンチラにNTR的なアクセントがつくことからファンがおり、映像の結婚指輪探しなどが行われているため、若者と比べれば低率ではあるものの、必ずしも被害ターゲットから外れるわけではない。
さて本稿もほぼ終盤となってきた。見ると撮るは鶏と卵なのだろうか?書籍「盗撮をやめられない男たち」では目の前に短いスカートの人がいて手元にスマホがあったのでつい撮影してしまったというような人が一定数いることが示されている。同書は盗撮の再犯を重ねるなどして依存性が高いと判断され、塀の中でR3性犯罪再犯防止プログラムを受けたのちに医療に助けを求めた人たちへの聞き取りが収められており、500人規模のアンケート結果等が紹介されていた。その中で確かに「見たい」ので「撮った」という関係は一定数存在する。一方で市販の作品などで「見てしまった」から「撮りたくなった」というのは必ずしも多くないことが指摘されていた。そのため市販映像を徹底的につぶしたとしても、つい出来心でという自然発生的な盗撮は続くだろう。
盗撮のマーケットはカリスマ撮り師の逮捕の前から実は終わっている。マーケットに対し、おそらく警察や、国際クレジットカードブランドの決済引き上げ圧力などが行われたものと思われるが、盗撮映像に出演女性の承諾書などを添付させる規制が強化された。そのため本物らしい新作はほとんど見受けられない状況が続いており、一時的な風雨(例えば東京五輪や大阪万博)を凌いで元通りということも考えにくい。レビューブログについても影響を受けているようである。レビューブログの収益源はレビューのページビュー数と連動した広告というよりは、レビュー記事からマーケットに飛んで購入したコンバージョン広告である。そのためレビュー対象の作品の出品が取り下げられてしまうと、記事だけ残しておくモチベーションはほぼない。今のところ聞いたことがないが、レビュー記事も名誉棄損で訴えられるようなことがあれば大きなリスクとなるため、出品中止作品のレビューはすぐに削除されるというのが最近の動向である。結果、公式にはマーケットの盗撮作品やそのレビュー記事は急速に減少しつつある。
では事態は改善に向かっているか?むしろ急速に悪化している。それは海外の転載エコシステムに組み込まれてしまったためだ。報道などを機に関心を持った新規組が作品に尋ね当たろうとすると見つかるのは転載作品ばかりである。典型的な転載エコシステムは漫画や音楽などと同様であり、リンク集である「リーチサイト」とデータ本体を掲載する「Webストレージ」からなる。前者のリーチサイト自体が有料会員制である場合もあるが、多くは無料でリンク情報だけを配信しており、後者のWebストレージは1日にダウンロード可能なデータ量が会員ランクに応じて定まる。撒き餌として無料会員枠が設定され1日に1GB程度はダウンロードできるが、1か月に15USDや30USなどを払えばそのダウンロード帯域やデータ転送の総量が100倍や無制限へと緩和していく。
このエコシステムはあまり解明が進んでいないが、私の知る唯一の事例では東南アジアの某国でリーチサイトとWebストレージの両方を一体的に運営していた首謀者が摘発された事件がある(2014年4月)。その売り上げは約6億4000万円とされており、同国の平均年収が当時30万円から50万円とされていたことから2000年分に相当する。日本に例えれば年収500万円の2000年分で100億円ほどの売上になったといえるだろう。この金額を見れば、今後も著作権法の整備が十分でない発展途上国が、先進国からの支援で光ファイバーと発電所を整備し、アングラなインターネットビジネスに手を染める行為をとどめることは難しいと考えられる。捜査能力の不十分さから見ればローリスクである一方でハイリターンが見込めるからだ。(ただし捜査能力が不十分過ぎて捜査過程で不透明な死を向けるリスクもあるだろう)
また、満足な産業が発達しなかったルーマニアではソヴィエト崩壊後の国難の中で生き残りをかけてインターネット整備を進めた。そのことでブカレスト工科大学などに計算機工学の専門家が集まったが、2003年頃にハッキングは稼げる手段であることが一部の国民に知られるところなり、「サイバー犯罪の巣窟」とまで言われるようになってしまった。現状もその状況が続きつつ、ホワイトハッカー育成などセキュリティ産業でも活躍するおもしろい国家となっている。
そのように色々な事情を含みつつ、リーチサイト規制は国際クレジットカードブランドを中心に強化が進むが、ビットコインなどでの支払手段も開発されており、いたちごっこが続きそうだ。
こうした中で本邦において盗撮罪が強化されて新規供給に歯止めをかけることができたとしても、過去作品の流通を止めることは相当に難しいと考えられる。漫画や映画の転載は被害規模が桁違いに大きく、また大半の国が違法と判断できるが、それですら拡散を止めることができていない。であるのに対して盗撮は違法ではない国も多いため、国際的な刑事捜査の枠組みに協調して摘発してくれる動きは遅々としたものになるだろう。あるとすれば、安保理決議に基づく経済制裁措置の14のレジーム、いわゆる形容詞のつかない"Sanctions"の対象国が外貨獲得のために行っているとされるサイバー犯罪の一環としてこうした不法なコンテンツ流通が大規模に摘発されるという流れに期待する他ないだろう。一説によると、ごく一部の国は正義に大義が勝りどんなことでも行うが、いわゆるブラック国であっても彼らなりの正義はあるため、違法コンテンツについても線引きを行って取り扱うなどの仁義があるそうである(例えばポルノではなく映画のみを扱う、等)。そうであれば日本の店員さんのパンチラ映像は彼らの倫理に照らしてどのように裁定されるのだろうか?
また、そもそもリーチサイトですらない拡散手法もある。ストリーミング系サイトがそれであり、何某hubとかx何某という感じのサイトである。大量の広告によって運営し、有料会員となると広告が外れたり解像度の制限が解除されるというフリーミアムモデルが多い。パンチラ映像がここに載ってしまうと、とりあえずどんな感じかがわかるレベルであれば誰でも容易にアクセスできてしまい、ダウンロードまでの手間が大きいリーチサイトと比べて被害は各段に拡大するだろう。それだけでなく、彼らはアングラであってアングラではない陽キャな側面があるため、リーチサイトと違って隠れようとする意思がない。画像検索などで見つかりやすいようにサムネイル画像にAI技術を採用し、よりクリックされやすいサムネイルを積極的に見せるといったことも行っている。一般にリーチサイトは一部のヘビーユーザーの定着を図りながら、当局からの摘発を逃れるために水面下に潜む傾向にあるのと対照的だ。
また、被害者にとっては自身のパンチラシーンがどぎついハードコアポルノと並べて表示されることも嫌悪感に繋がりそうである。加えて、同種のパンチラ映像の中でも再生回数やお気に入りの★の数で差がついてしまい、仮に自分だけ人気がなかったりすると、それはそれで嫌な要素となるかもしれない(人気があっても嫌だろうが)。
加えて、一義的なコンテンツオーナーは撮り師であるため、DMCAで削除させるには彼らの手を借りる必要がある。一般AVであれば発売元が倒産しても業界団体等を頼る手があるが、パンチラは基本的に草の根型であるため当人以外に削除の申し立て権限が分散している可能性が低い。カリスマ撮り師のように獄中に入ってしまえばアプローチし得るが、大半の撮り師は姿を消してしまっており、せめて転載コンテンツの削除活動に付き合ってほしいと願っても、居場所が分からなければ働きかけようもないのである。自分の顔を送り付け、ここに映っているのは自分なので削除してほしいと願い出ても、出演契約などがどうなっているか分からなければプラットフォーマー側からは削除等の対応を取ることは難しいだろう。DMCAの仕組みとしてもそういった変化球まで規定されているのだろうか?
削除稿での「パンチラAV女優」の表現は撮り師や掲示板等で用いられている表現を紹介したものだが、読者の方からは否定的な意見が多くある表現だった。ただし実体はそrを上回っており、ストリーミング系サイトに転載され、少々の広告を踏めば誰でも無料で見られるという状況に置かれると共に、隣り合うのは本職のAV女優たちという状況に置かれてしまっている被害者が一定数存在する。パンチラ盗撮被害者はいわばYouTuberならぬPanTuber(ぱんちゅーばー)状態であるといえるだろう。法案に目を通した限り、少なくともパンチラに関して言えばマーケットは既に縮小していて実効性がなく、PanTuber化は海外サーバの事案なので法の網がかからない。漫画リーチサイト規制ではブロッキングが議論され炎上したが、漫画家の収益よりもシビアな盗撮問題では適用が許容されるだろうか?
ちなみに冒頭で触れた福岡地裁の名誉棄損判決に至った盗撮事件であるが、風呂、トイレ、パンチラなどの各種盗撮作品を扱うマーケットおよび撮り師が一体的に摘発されたもので、10億円の被害があったとされる。この判決では
(続き)
https://anond.hatelabo.jp/20230316083855
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。括弧の位置は読みやすいように文の後に移動させた。
(一)正当な理由がないのに、ひそかに、次の(1)又は(2)に掲げる姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたものを撮影する行為
(1)人の性的な部位等又は人が身に着けている下着※のうち現に性的な部位※を直接若しくは間接に覆っている部分をいう。
※下着は通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。
正当な理由なく、本人が隠すつもりでいる下着を、撮影したら犯罪(盗撮)とみなすという内容である。もっともである。個別に読んでいこう。
「正当な理由」というのは、例えば記念撮影をしたらたまたま後ろが階段でパンティが撮れてしまったとか、そういった偶発的な撮影までは含まれないように考えたものだろう。この線引きは、例えばうっかりカメラの電源を切り忘れていた等は違法か?反対に、うっかりが何でも通ってしまうとザル法なのでは?といった議論がされるものと思う。すでに過去の議論においても、例えばデジカメの性能が大幅に向上して100億画素やそれ以上が普及機となってきた場合、一見して花鳥風月などをメインの被写体としたように見える映像だが、背景にわずかに映り込んだ露天風呂の女性客を切り出したら1000万画素くらいあるかもしれず、それは「正当な風景写真」だと抗弁され得るか?といった点まで考慮されたようだ。(増田でわかりやすく例え直ししている)
「目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いたもの」も集合写真でのしゃがみパンチラなどは本人が露出している感覚があるのか?肩からブラ紐が出ている、ズボンの腰の部分からパンティのウェストゴムが出ている、等はきちんと除外できるか?といった議論がされるものと思う。
下着の「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」は、AND条件であるため、見せブラや、極端なミニスカに合わせるための見せパンなどを除外するための規定だろう。すでに「自ら露出しているものを除いたもの」とあるが、パンティ全体を自ら露出しているのか、あるいはチラッと見えているのか、など条件を整えたものと思われる。考えにくいがパンティが膝までずり下がり、辛うじてスカートで隠れている状態は「自ら露出」しておらず、「通常衣服で覆われ」ているが「性的な部位を覆う」状態になっていない。そのためその膝パンティ状態があまりにおもしろいので、出来心で少し低めのアングルから膝パンティ部分だけをこっそり撮影した人がいたとしても、この場合は合法になるという条文である。(もちろんお尻などを撮影したら違法)
こうした議論について、部会では車の運転が著しく速そうな名前をした先生など盗撮罪に関する第一人者が議論しており、かなり具体的に煮詰まっている。そのため私のような浅薄な突っ込みは議事録ベースの議論に入る手前の予備会などですべて排除されていると思われるが、法律にするかどうかは国会議員の裁量である。国会議員の仕事の上で大きな比重を占めるものは法律と予算である。しかも政府側の役職に就いた場合には旧帝大クラスの知力を持つ各省庁のキャリア官僚が家庭教師的にレクに入ってくれるわけであり、10年単位で議員歴のある人はかなり法律に詳しくなっていることがある。(どこまで行っても立法サイドであるため、法曹サイドとはまた違った視点だが)
ただ、撮影という行為はスマホの普及によって多くの人とって身近な行為となっており、昔の銀塩カメラのように一家のお父さんだけがシャッターを切るという時代ではない。また、マスコミなど知る権利との関係も強い。そのため政治家に対する批判報道への抑止として撮影罪を持ち出すとか、左翼団体への立ち入り捜査の際に彼らが公権力の監視のためにビデオ撮影(オウム真理教でもよく見られたもの)に対して転び公妨的に別件逮捕できてしまうような可能性を残せば、リベラル系議員も反対に回る可能性もある。そして前述したように撮影に加えて配信・記録に関わる技術の進展も早い。こうした点から立法の難易度はかなり高いと言えるだろう。不同意性交罪も確かに日常生活のリスクを増大させるが、撮影と比べればうっかり違法行為に手を染める可能性は低いと思われる。すくなくとも普通の女性の大半は加害側になることはまずないだろう。一方で撮影は老若男女の誰もが、幼稚園児から80歳過ぎまでその撮影の対象が大丈夫か?という点を求められる犯罪であることから、しっかりと考えていく必要がある。
だからこそ主張したいのは撮影罪を罪とする議論のフレームの不十分さである。議論に至る流れは大きく2つあった。本稿でもそのように述べてきたつもりであるが、ひとつは厳然たる性暴力の一環として行われる撮影を明確に罪とすること。そしてもう一つが撮影だけを行うパンチラなどの純粋盗撮も撮影罪に含めようとする流れである。性犯罪部会のフレームとしてまず性暴力が中心にあり、その周辺犯罪として撮影罪が含まれる形となったのだろう。その際に性暴力系の撮影罪に加えて、パンチラも一緒にして検討してしまおうという感じに議論がスタートしたように感じられる。(※盗撮も広い意味では性暴力だと言う人もいるかもしれないが、ここでは記述を単純化するためレイプなどを性暴力とする)
しかしながら、オーバルコースを車でぐるぐる回るのがうまそうな先生など国際的な盗撮規制の動向をよく知る専門家もいらっしゃるのに、盗撮とは何か?という点の議論が不十分であったように感じる。それはもちろん性犯罪に関する部会という枠組みからすれば仕方のないことだが、専門家の方々であればこそ、性犯罪ではない撮影罪とのすみわけが十分か、部会ではどこまで語れるが、語れない論点としては誰がどのように総会で議論するのか、といった申し送りが必要ではなかったか。(ただし最終の第14回の議事録は作成中のため閲覧できてない)
例えば増田の削除稿に対しても「女性に男性が電車内で盗撮されたら」というトラバがあった。このように誰かを嘲笑するような盗撮は道徳的な批判は受けるだろうが、今の日本で罪とすべきとまで考える人は少ないだろう。また、人前に出るということはそれは肉眼では見られるということであり、仮に隠したい身体的な特徴などがあっても隠そうと思えば隠せるものである。ハゲが恥ずかしければ帽子をかぶることもできるだろうし、もしそのハゲが撮影の気配を感じることができれば「やめてくれ」ということもできる。そもそもそのハゲがハゲを撮影されることを刑法で罰すべきと感じるほど強く恥じているかどうかは個人差が大きい。ハゲにプライドを持ったハゲである可能性もある。折しも2023/3/14には路上生活者の女性をコンビニに連れ込み、何でも買ってあげると噓をついて代金を払わず、その嫌がらせに困る様子をtiktokに流した行為で10代少女2名が書類送検された。この一連の行為を撮影罪に問わずして、何が撮影罪なのだろうか?本件の罪状はコンビニに不当な目的で立ち入ったとする「建造物侵入」であった。建造物侵入は前述したリベポル、迷惑条例に加えて盗撮の立件に援用されがちな罪状である。特にアスリート盗撮はレーシングブルマなどが撮影ターゲットとなるが形の上では完全な形で衣服を着用しており、観客も目視できる状態であり、撮影して何が悪いのかという線引きの定めにくさが課題となっている。(死刑賛成弁護士で知られる上谷さくら弁護士は、性的自己決定権だけではなく性的尊厳にまで保護法益を拡大することでアスリートも保護できるのでは?と主張しておられて説得力があるが、スポーツに打ち込む姿を「性的」と結び付けにくい点はまだ十分に解決できないように感じる。ただしアスリート盗撮は本稿の趣旨ではないためこの程度にしておくこととする。)そういう訳でアスリート盗撮は迷惑条例が強い京都府などを除いて「建造物侵入」での立件に頼らざるを得ない。
話を元に戻し、読者が意識不明になったとして(特に裸になったり下着が見えているわけではないとするが)、地面に倒れているところを撮影・拡散されたらどうか?これは本人にとって「やめてくれ」ともどうすることもできない状態であり、かつ不名誉な状態を意図せず撮影されており、考えようによっては人権侵害である。
これを保護法益の対象と考えているのがドイツである。ドイツ刑法201a条(撮影などによる高度に個人的な生活空間の侵害)では、もともと風呂やトイレなどのプライバシー空間での撮影を禁じていたが、その空間的な制約を拡張し、撮影されることに無防備な人はそもそも撮影すべきでないとする考え方を採用した。この際に、例えば交通事故の被害者など人事不省な状態も救済されるべきとなっている。すなわち、性暴力の議論の延長線として盗撮もくっつけておきました、という議論ではなく、意に添わぬ撮影という行為の全般に根底からしっかりと向かい合ったと言える。2015年に成立したこの条項は、2020年には死去した人の撮影まで保護を広げており、ドイツ国内での支持を得ながら問題なく運用されていることが窺われる。そうでなければ死者の追加といった発展的な議論よりも、もっと異なる姿に修正する議論がされていただろうからである。ただし201a条は不完全だとする意見もあり、後日184k条としてパンチラ撮影を罪とする条項が別に追加されている。しかし議論の順番としてはそもそも個人の基本的な権利として撮影される・されないの議論がしっかりとされ、それを5年運用した上で不十分だった点を追加的に立法しており、ついで等ではなく順を追って大きなものから小さなものへのしっかりと立法したドイツのプロセスこそあるべき姿であると感じる。
それでもマスコミの事件報道などで意識不明の人物を撮影するのが認められるか?といった議論がドイツで続くようであるが、日本もそのあたりのルールをマスコミの自主規制に任せるのでなく、いつか自分が事件報道の対象として被写体となるかもしれない、あるいはリテラシーが未発達な小中学生がそうした被写体を撮影しようとしたときに、撮影されない権利というのはどういうことかを説く社会を目指すべきだろう。このような視点に立ち、パンチラ盗撮とは縁遠い立場の人々も含め、社会で幅広く撮影罪の在り方、加えて撮影するという行為で得られる利益は何なのか?などまで議論すべきではないだろうか?
そうした議論は法制審議会の議事録からは窺われない。ご機嫌なラップタイムを刻みポールトゥウィンを決めそうな専門家の先生も執筆陣に名を連ねておられる厚い本ではG7のいくつかの国での動向が紹介されているし、その条文の日本語訳は法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会の第1回会議(令和3年10月27日開催)の配布資料6、諸外国の性犯罪関連規定(仮訳)にも含まれている。例えばイギリス性犯罪法67a条ではVoyeurismすなわちパンチラを撮影したり鏡で盗み見たりすることが犯罪と規定されている一方で、フランスには盗撮規定がないことや、カナダでは獣姦は禁止されている一方で盗撮は規定がない各国の考え方の違いが垣間見える。
∩_∩ (・(ェ)・ )クマー
また、アメリカではミシガン、ニューヨーク、カリフォルニアの各州が代表して紹介されているが、盗撮に関して定めたテキサスの州法に関して違憲訴訟の提起があり、一審となる連邦地方裁判所では合衆国憲法修正第14条「如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。」に照らして違憲であるとの判断があった。ただし控訴審では合憲とされている。そうした動向については配布資料の直訳だけではなく、CLJなどの専門誌に寄稿もあった。法制審議会のメンバーであれば、そうした文献にアクセス可能な立場におられる方(というか著者じゃん……。)もいらっしゃる気がするが、議事録を斜め読みした範囲では性犯罪部会の枠組みを超えての撮影罪とは?の議論がなく、迷惑防止条例やリベポル法、不法侵入など先行する法律と重複しないための配慮の議論の配分が多かった点は残念に感じた。
そもそも部会での議論に関して、強姦などの直球の性犯罪の議論が重視されたためか、議事録を拝見した限りでは撮影罪については時間不足であるように感じた。もちろん被害の甚大さでいえばその通りであるが、
(続き)
・トイレでは、他人の性器を見る機会なんて無いので、見た目でしか心理的恐怖は発生しない。
・トラブル(通報)が発生するかどうかは、現実としてその性別の典型的容姿に見えるかどうか。
・恐怖やトラブルは、性器有無ではなく容姿に起因するものだが、法律では容姿を規定することは難しい。
・仮に「戸籍性で利用可能トイレを制限する」や「性器の外観で利用可能トイレを制限する」という法律が出来たとしても、容姿が規定されない以上、シス女性の恐怖は払拭されない。
→そういう法律が出来たとして、「髭モジャで喉仏が出ている、どう見ても男性にしか見えない人」が女子トイレに入ってきた時、その人は実際にはFtMの人かも知れないけど、「きっとFtMなんだね」って思って恐怖心を抱かずに通報されない世界になるかというと、そうはならない。「違法に入ってきた男がいる」という通報トラブルが発生する。その後、誤解は解けるかもしれないが、その後もそのFtMは何度もそのような通報トラブルに遭う。
・現実としてパス度が高いMtFは性別適合手術前や戸籍変更前であっても日常的に女子トイレを使用している。この現実を認識していないで「LGBT法というのを認めることで、MtFが初めて女子トイレに入ってくる」かのような考えをしている人がいる。既に普通に「そこにいる」ということに気付いていないだけなのに。
・パス度の高いMtFは女子トイレを利用してもトラブルは起こらない一方、男子トイレを利用することで暴言を受けたり性的な被害を受けたりもすることがある。
→男子トイレを使っていた時代には、実際に「ここ男子トイレだよ」と言われて「あ、男です」と言ったら「なんだよオカマかよキメェな」みたいな暴言を言われたりもした。
・戸籍/性器の性でトランス女性を一律排除する言説をする人は、「パス度高いトランス女性は女子トイレを利用しており、そういう人のトラブルは起きていない」という"現実"を踏まえた上で、その人達にも「今後は女性トイレから出ていけ、男子トイレでは毎回トラブルが起きるだろうが受け入れろ」と言うんだろうか。髭モジャで筋骨隆々のFtMが女子トイレに来ても恐怖心感じずに受け入れるんだろうか。
・法律で容姿を規定できない以上、この問題を立法で「一気に解決」なんてできない。
・法律がどうなろうと、パス度に自信がある人はトランス先の性別のトイレを使う。
・ルッキズムに問題があることは事実だけど、現実として、今はそうなっている。
・使用制限方向の法律でも、権利認定方向の法律でも、どっちにしろ実際には現実はほとんど変わらない。
・現実を踏まえた上で何かしら議論するなら、例えば「パス度が低い性別適合手術前のトランス女性のトイレ利用はどうあるべきか」というような、もう少し対象を絞って議論をするべき。今行われているような(バズっているような)、トランス女性をひとまとめにした議論はあまりにも雑。
・「パス度が低いトランス女性」は性別適合手術前だろうと後だろうとめっちゃ苦しむ。「相手に恐怖心を抱かせてしまうのではないかという恐怖」に常に怯えながら生きている。
・「性自認さえ女性であればどんな容姿でも女性トイレを使ってOK」って法律が出来たとしても、「やったー!これで堂々とトイレ入れる!」なんて単純に喜べないよ。女子トイレを使う度に「恐怖心を与えてしまっていること」に対する申し訳無さと苦しさは、法律がどうなろうとずっと感じ続ける。
・パス度が低いトランス女性は、立法ではなく、「世の中の感覚がどう変わるか」でしか救われない。ルッキズムの世界から脱却することは立法では難しい。
・「女性みんなが他人の容姿を気にしなくなった世界」なら安心してトイレに行くことは出来るようになるだろうけど、他人が感じる恐怖心の発生をいますぐ無くすことは、現実的にはできない。ゆっくりゆっくり、何十年も掛けて世の中の感覚が変わっていくのを待つことになるんだろうと思う。(20年前と今を比較すると、トランス女性というものを受け入れてくれている人も増えていることは実感している。)
・そういう意味では、トランス女性がもっと身近にいるということが可視化されれば良いのだけれども、トランス女性は埋没嗜好の人が多く、カミングアウトもしたがらない人が多い。なかなか難しい。
・性別適合手術をしていないトランス女性は、性器部分にコンプレックスがある状態なのにそれを見せつけて女湯に入りたいなんてことはまず思わない。
・銭湯については、権利問題の象徴として議論されているに過ぎない。立法がどうなろうが現実の性別適合手術をしていないトランス女性のほとんどは女湯に入らない。
・銭湯については、当事者としてはどうでもいい議論やってんなーって感じ。性別適合手術前で銭湯に入れろなんて求めてないし、その議論でトランス女性に対するイメージが悪くなるなら、むしろ権利主張側の言及すらやめてくれって思う。
・少なくとも、トイレと銭湯は現実的な問題のレベルがぜんっぜん違うから分けて議論してくれ
・雑に「体の性に従って~」という表現をしている人を見かけるけど、「体の性」と言う場合に「生殖器の外観」「生殖機能の有無」「染色体」等の軸があり、トランスの過程で変化するものもあれば、変化しないものもある。(性別適合手術を行い、戸籍上女性になってすら、染色体の性別は変えられない)
・「体の性」という表現をしている時点で、「分かっていない人」なんだなと絶望を感じてしまう。
・トランス女性の特定の人を指して「LGBTの人」と言ったり、「私LGBTかも知れない」みたいな表現が増えたことについて、昔に較べて表現の粒度が粗くなったように感じる。昔は「性同一性障害の人」とか言ってたのに、特定の人に対してLやGやBやTではなく、LGBTという総称が使われるのは違和感。特定の秋田県民の人に対して東北六県民というような気持ち悪さを感じる。
・リモートMTGが多い時代になって、これまでパスが容易だった人がパスしづらくなった。(オフラインでは、容姿のパス度が高ければ多少声のレベルが低くてもパスしやすかったけど、映像なしのリモート通話だとパス度を上げるのは別方向の難しさがある)
・トランス女性という概念について、「見た目おっさんのバレバレ女装で性器を見せつけながら女湯に入れろと無神経に騒いでいるモンスター」みたいなイメージで議論されているのは、本当に、本当にとても悲しい。(TERFが出す事件例や、エンターテイメントにおける古典的な「オカマ」表現の影響はかなりありそうに思う)
・女子トイレにいる時に「目の前にいる特定の人から恐怖を感じるか」はパス度で決まる話だ、というのは最初の方で書いたけど、「トランス女性が実は既に女子トイレを使っているなんて、怖い」「自分がその場に鉢合わせるかもしれない、怖い」という漠然とした恐怖心を、この記事を読んだことで(事実を知ったことで)感じた人はいるかもしれない。そういう人に対しては申し訳ないと思います。ごめんなさい。
・異性のトイレに通常のトイレ使用目的で入ることを罪とする場合、その根拠は現在では基本的に建造物侵入罪になるんだけど、これは「管理者の意志に反しているか」が基準であって、「性器形状」や「戸籍」が基準であるとは書かれていない。「性同一性障害の診断が下されている人であっても戸籍あるいは性器形状基準で制限すると管理者は考えている」とは一概に言えない。
・経産省の職員の事例では「性同一性障害の診断がされていても性別適合手術を受けていなければ女子トイレの使用を明示的に制限したのが違法かどうか」という点で争われて、地裁では制限が違法、高裁では制限が合法となったが、そのような明示的な制限が無い場合にどのように扱われるのかはケースバイケースの判断になりそう。
・トランス女性では、通報トラブルがあった時の「万一のための御守り」として、性同一性障害の診断書のスキャンデータを携帯電話に入れているという人は多い。
・この文章で「私と、私が知るトランス女性の当事者の振る舞いや考え方」を書いているが、「トランス女性がトランス先の性別のトイレに入る権利が法律で認められるべきだ」とかそういう話はしていない。むしろ「現実はこうなっていて、法律がどうなろうとトランス女性の現実はほとんど変わらない」ということが論旨。
「体の性」という表現をしている時点で、「分かっていない人」なんだなと絶望"これはちょっと厳しすぎるんじゃないかなぁ。単純に、外観から判断される性別≒生殖器の有無って意味なのは自明では?
はい、「おおよそそういう意図なんだろうな」というのはもちろん読み取れます。ただ、ちゃんと議論をしようとする場合「体の性」という雑な表現にならないので、「問題の複雑さを認識・意識していないんだな」と無力感を覚えるというただの愚痴です。
n=1でしかなくない?悪意の有無を別として、正直フェミが女性代表面するのと印象が大きく変わらない。だって、こういうのは「そうじゃない人」が一人でもいれば覆る。そう思ってる人は「でも…」と聞かないでしょ。
トランスの人は一応100人ぐらいは話したりしています。そこから主流だと感じたトランス女性の振る舞いや考え方と、私個人の実体験に基づくものを書いた。そうではない人も一部いるだろうとは思います。「n=1でしかなくない?」と言っても、1を知らない状態よりは参考になると思います。
そうですね。トランス女性がパス度を気にする要因は複数あって、その主な一つは「一般の人に恐怖を与える存在でいたくないから」ですが、いつかみんながトランス女性に恐怖を感じないんだなという認識になって、当事者もそういう認識になったらパス度を気にしなくなる人も出てくるかもですね。
米のアスリートの話とかどう思っているのだろう
・私はアスリートじゃないので当事者性を持って語ることは出来ない。「自分はアスリートじゃないから関係無いけど、そのことが話題になってトランス女性に対する恐怖が増幅されるなら嫌だなあ」ぐらいの感覚の人が多いんじゃないかな。
・男性ホルモン量でトランス女性の出場可否を規定するスポーツもあるみたいだけど、第二次性徴期に作られた「骨格」はその後にホルモン療法や性別適合手術をしても変わらないので、骨格の有利不利があるスポーツでは万事解決とはならないだろうなと思う。
・幾つか試したりしたけど、世の中のボイチェンの品質があまり足りてないように思うので、今のところ救いにはあんまりならないですね、、、、
T向けのお手洗い新設しろっていうのはそれはそれで困難な話で、多目的トイレの利用といい、アウティング的な感じになってしまうので埋没したい人間には避けたい選択肢になる
・「(相手に心理的負荷を与えたくないから)多目的トイレでいい」という人もいれば、「出来れば多目的トイレじゃなくて女性トイレの方を使いたい」という人もいます。
・「男性トイレ」「女性トイレ」「多目的トイレ」という形の設置として、トランス女性は多目的トイレを使うようにというルールとすると、埋没したいトランス女性にとっては「なんであの人毎回多目的トイレに言ってるんだろ」と思われることになり、「一般の女性の振る舞い」が出来なくなるので、それを苦痛に感じる人はいます。
・とはいえ、私個人としては「多目的トイレでいい」派なので多目的トイレが増えると嬉しい。
“見た目おっさんのバレバレ女装で性器を見せつけながら女湯に入れろと無神経に騒いでいるモンスター”これがトランス女性だと思ってるのではなく、こういう「自称」トランス女性にたいしてなす術がないのが怖いのよ
一番悪用された場合のケースを避けたいから仕方なくやってる制度に対して一番都合のいい場合だと大丈夫だよ!って主張しても何の意味もないっていい加減に気付かんのかねぇ
・この記事では「トランス女性」にフォーカスして当事者性を持った話を書いたつもりなので、そうではなく、「女装シス男性がトランスを言い訳にしてトイレの通常の使用目的外の目的で入ってくるケース」については、そういう人の気持ちは当事者性を持って話すことはできないので言及しなかった。
・そういう恐怖が生まれることは分かる。
・私の考えとしては、トイレに関しては特に現状(基準規定なし)のまま、世の中の認識がゆっくり変わっていくことを期待しているので、「理解増進法案」でトイレの権利について規定することを希望しない。
・「理解増進法案」が仮に通ったとしても、トイレの権利について個別に明記されない限りは、実際にトイレで何か問題が発生したり通報がされた際には「それが実際に差別と言えるような行為なのか」がケースバイケースで判断され、「何らかの犯罪被害を受ける蓋然性がある」と判断されるなら、通報してもちゃんと犯罪として裁かれるはずだと思う。