はてなキーワード: ジュネーブとは
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1548212
ポリコレ持ち出してる人までいて
子育てにも日本の義務教育にもポリティカル・コレクトネスは何も関係ないでしょうが、シアトルまで出向いたらポリコレ棒で頭でも殴られたのか?
他もここまで極端でないにしろ勘違いしてる人が多いので書いた。
まず法令の話でいうと
ただし罰則を実行するかどうかは自治体に広範な裁量があるし、就学させる義務に違反することに刑事罰は無い。
就学させる義務は
「三大義務」と呼ばれる
でもだからといって勤労義務に違反しても刑罰ねえだろ?そういうことだよ。
頭からっぽのほうが夢は詰め込めるけど
憲法で定める「普通教育」の範囲は学校教育法で規定されており、一条校での教育に限る。
また学校教育法は憲法と違って今までに何回も改正されているから、今後改正されんじゃねーの?
なお余談だが、日本はICESCR第13条に留保をつけていて、高等教育を受ける機会均等と無償教育の漸進的導入がいまだ未実施。
ただし民主党がここに関しては留保撤回済みで 自民党でも国として一度留保撤回したものもとに戻せない(韓国ならやるかもしれんが)
だからといって出世払いという借金制度を「高等教育無償化」と言い出した自民党には呆れるばかりである。
一応注釈をつけておくとICESCRでいう高等教育は大学のことです。高校じゃないよ。
とほざいて子供に義務教育をさぼらせ、教育を施す場合に子供の学習権を保障できなくなるね、だから「全面的」な教育権を親には認めていない。
他方、国や地方団体、教師にも全面的な教育権は認めていない、それぞれに一定の権利がある、としている。
つまりは親に義務教育"相当"の教育で十分とする権限は認められていない。
なお日本語を読み慣れてない人が
「ナチス教育が義務教育相当なわけないww」とか言い出しそうだが
線引問題はこの話の本質じゃないから大多数がNGとするであろうレベルを例にしているんだぞ
どんな教育法であれ親の考える教育が子供の学習権を侵害しないとされるか、合理的な方法が立法されていない、18歳時に高等学校卒業程度認定試験に合格できりゃいいんじゃねえの?ならナチス万歳教育だって高卒認定取れるならOKになっちゃうだろ。いいのかそれで?そして繰り返すがこの点は話の肝じゃありません。
第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う
これは大事な指摘で
だが法の精神が唱えるところには足りていない
コメの中でこれが一番正しい。 子供には学習権を基にした国、教師、地方自治体、そしてなによりも親に対して自分の学習権の保障を要求する権利がある。
子供の学習権の保障は「第一義的に親」が行うことになっている、なのでまずは親に要求するのが子の通すべき筋であり、応えるのが親の義務でもある。
もちろん親からさらに地方自治体や国に要求するのも権利関係としては正しい、正しいだけで現実的な解は別だけどね
ついでに学習権の要求ができるまで学習権について深く理解し自己の尊厳を守るための意識発達が行われたならその子供は褒め上げてあげるべきだし、みんなに自慢して良いと思う。
しかしながら「子供には就学する義務は無い」程度の浅薄をほめれるやつがブクマカに多数いて、おつむが中学生と同レベルな事はかわいそうに思うが、義務教育は年齢で区切られているからもう手遅れなんで勤労と納税の義務をはたせよと思うばかりである。
http://yakanchugaku.enyujuku.com/shiryou/unescogakushuuken.pdf
この中でも謳っている通り
親の義務とは何か?就学義務なのか?と言われれば法令上はそうなる、あってる。
しかしながら、条約や法の精神が求めるところはそれでは足りていない
と謳った
第1条である。
その具体的な権利の一つとして「学習権」が子供に認められた、だからこそICESCR 第13条にはこう書かれる。
教育についての権利。教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し、人権と基本的自由の尊重を強化すること。
学習権とは人間的発達のために必要なものであり、自分が唯一無二の人であること、それと同じくらいに他者も唯一無二の人である、そのように世界を認識するために必要なものだ。
BLMもそうだし男女の殴り合いもそうだが、自らの人権と相手の人権を守ることができる人間を増やすことが今、世界の抱える病魔を解決するための道だろう?そのためにも必要なものの一つが学習権なわけだ。
そして「権利」とは「環境」があってこそ初めて実質的な意味をもつ。絵に書いた餅じゃなくなる。
例えばこの世に男子校しかないのに「子女には学習権がある」なんて謳って終わりにしてたら絵餅だろ?
他の権利も全てそう、
コロナ対策で君たちには10万円受け取る権利をあげよう!ただし実施がいつかは決めていない、私の気持ち次第でそれは明日かもしれないし100年後かもしれない
とか言い出したら、なるほどボケてんのか、ってなるだろ。
ただし国内での販売は禁止するし国内での譲渡も禁止、国内での栽培も禁止、海外から持ち込むことも禁止
ってなってたらそれは実質禁止とかわらんだろ?
自由権であろうと社会権であろうと、「権利」を行使できる「環境」を整える事が「権利の保障」であり、環境を奪っておきながら「お前にも権利はある」って言っちゃう人、自分が学習権の行使できなかったんだねーって思うわ、可哀想なので哀れんであげる。
さてそういうわけで
つまり「親の義務」として日本国憲法でも義務化されているものとは法令上は確かに就学させる義務だ、
しかしながら、人類普遍の法則である人権と日本国憲法が要求する義務とは「子供が学習権を十全に行使できる環境を整える事」であり
チー牛のみなさん、ごきげんよう。今日もヘイトを集めているかね?
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さていきなりだが、本日はぼくの開発した「怒られ術」を伝授しよう。これは多くのチー牛を救う為の知恵であり、社会での試合の為の必須スキルであると、ぼくは考えているからだ。
.
なぜチー牛向けなのかというと、無能なあまり週6で怒られが発生する(休日出勤があるなら週7)弱そうなオタクは、皆判を押したようにチー牛だがらだ。そしてそういう無能は、同じく無能だがイキり上手なハゲにしばしば標的にされるからだ。
.........
予め言っておくが、この手法をまともな人相手にやらないように。彼らの叱責は中身を伴う実に有益な内容の物が多いからだ。そういう時は大人しく耳を傾け、糧にしよう。一方で自身の無能を棚に上げてイキりたいだけのハゲに対しては、なるべく相手の怒りを空回らせ、自分は無傷で済むように立ち回ろう。どうせ無駄な時間を取らされるのなら、少しでも楽しんだ方が得なのだ。
........
叱られている人間として正しい姿勢はある。となれば、イキられている時の正しい姿勢も当然ながらある。このステップでは、相手の怒りを増幅させるのに最適な姿勢を伝授しよう。
ポイントは表情と声のトーンだ。顔の力は極力抜き、口は半開きにする事。難しければ、意識して口呼吸を行い、上の歯と下の歯がまったく接触しない様にしてみよう。かなり効果的な表情になるはずだ。
目は相手の目を一切見ないようにし、少し俯こう。目を合わせると「抵抗の意思あり」と判断される。
声のトーン、つまり相手の質問に答える時は、喉に力を入れて小声で答える。この表情とトーンでイキられ体勢は完成だ。「なあ、話聞いてんのか?」とか、「はっきり喋れよ」と言った常套句が相手から発せられるのも時間の問題だろう。運が良ければ、声を荒げてくれるかもしれない。そうなれば、もうこっちのものだ。
.......
ここからはやや高等なイキられになる。相手のこ問いかけに対しては「つまり、こういう事ですか?」と、一聞するも筋の通った、しかし不適切な解釈を述べる。ステップ1の姿勢と併せて最大限の頭の悪さをアピールする。
すると相手はどう思うか?「イージーすぎてクソゲーだわ」と、動かないCPUを相手に格ゲーをやっている気分になる。ここで更なるイキりを見せてくるようなら、完成だ。そうなればその勢いは既に度を過ぎたものになっているだろう。おっと、ポケットのレコーダーは最後までオンにしておく様に!無抵抗の者を攻撃する事はジュネーブ
さきほど出席した会社のミーティングで「コロナに関しては、陰謀論やネットの誤情報に騙されずに、WHOの情報を確認するように」と社長がおっしゃっていた。
果たしてテドロスというおっさんが率いている組織は信用できるのか?
というのも、このテドロスという名前の代表がおかしなことをしていることはニュースで散見したからだ。
2/9 それまでずっと締め出していた台湾をWHOに参加させ、4/9 急に「コロナを政治利用するな」と発言したりする。
自分で殺しておいて、その調査はしないと宣う某国首相の如き発言だ。
改めて、この組織やおっさんがどんなことを言っていたのか、体系的に読みたいなと思って検索するとすぐに下記のサイトに行きついた。
https://togetter.com/li/1492062
この中で最も凶悪だと思ったのが「中国、各国の入国制限を批判 「WHO勧告に反する」という部分だ。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020020301095&g=int#comment
この2/3にジュネーブの会合で、中国の代表が渡航を制限した国(例えばオーストラリア)にWHOの勧告を無視している」と批判した、とある。
ホンマかいな?と思って調べると、透明性の時代ですね、ここに映像があります。
https://www.who.int/about/governance/executive-board/executive-board-146th-session
件の個所は2/3のOpening of the sessionの1h42~43にかけて、早口ですが言ってますね。
(ぱっとみたところ、チェアの日本人ですら英語なのにこの人だけ通訳を付けている)
これは明確にWHOという組織がウィルスの拡大の助力として働いた所作である。
まだ一つしか確認できていないが、その他の情報についても調査してみようと思う。在宅なので。
ロンドン:ベタだが名所多数。ビッグベン、バッキンガム、セントポール、ウエストミンスター、ロンドン塔、タワーブリッジ、大英、ナショナル、ハロッズ等々。
マンチェスター:何もねえ
リバプール:何もねえ
カーディフ:何もねえ
エディンバラ:何もねえ
グラスゴー:何もねえ
パリ:治安最悪、汚ねえ。でもルーブル、オルセー最高。エッフェル塔、凱旋門、ノートルダムは焼けたけど、ヴェルサイユ、モンマルトル、シャンゼリゼ、く、悔しいけど好き。
モンサン:遠い
マルセイユ:汚ねえ
ボルドー:最高
トゥールーズ:汚ねえ
カルカッソンヌ:広い城だけ
ニース:最高
カンヌ:まあまあ
ベルリン:壁壁壁
フランク:何もねえ
ミュンヘン:オクトーバーフェスト、クリスマス、季節だけかよ。ノイッシュ。
ハンブルグ:何もねえ
飯は肉しかないのかよ!
ミラノ:最高
ローマ:汚ねえ
フィレンツェ:最高
ヴェネツィア:最高
ナポリ:汚ねえ
シチリア:最高
ジェノバ:何もねえ
トリノ:何もねえ
ピサ:塔
アマルフィ:最高
チンクエテッレ:最高
マドリー:バルセロナの後だと今ひとつもレベルは高い。プラド、ピカソ。
セビーリャ:最高
マラガ:最高
グラナダ:最高
コルドバ:最高
ビルバオ:何もねえ
サンセバスティアン:飯最高
飯:ウマーーー!
飯:ウマーーー!
チューリヒ:何もねえ
ベルン:何もねえ
山:最高最高!!!!!
オスロ:何もねえ
ストックホルム:何もねえ
飯:ミートボールは大して名物じゃなかった。黄色にはめられた?
ヘルシンキ:何もねえ
ロッテルダム:何もねえ
飯イマイチ
ブルージュ:綺麗だけど何もねえ
モナコ:綺麗だけど何もねえ
チェコ:
ワルシャワ:何もねえ
アテネ:最高
ミコノス:最高
サントリーニ:最高
飯は素材を生かせればまあ、という感じ。
ドブロブニク:最高
日本、韓国代表団「1対1協議」も拒絶…仲裁期待した米国は沈黙
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190725-00000003-cnippou-kr
これとは別に、韓国は両国関係部署の高官が理事会参加のためにジュネーブに来ていることを踏まえ、現地で両国代表団間の別途の1対1対面協議を進めようと日本に提案した。しかし、日本はWTOで議論する事案ではないという従来の立場を繰り返し、韓国側の提案を断ったと産業部は伝えた。また、今回の理事会に参加した第三国代表は韓日両国間の立場対立が尖鋭な事案である点を勘案し、別途の立場表明を自制したと産業部は伝えた。仲裁に出る可能性がささやかれていた米国も何の立場を明らかにしなかった。ただ、理事会議長(タイWTO大使)が「両国間で友好的な解決策を見出すことを望む」という立場を表明しただけだ。
なんのこっちゃ。
世界大戦は歴史上2回しか起きていない。どちらも発生経緯は局外中立云々と関係ない。
直接のきっかけはセルビア民族主義過激派によるオーストリア=ハンガリー帝国皇太子夫妻暗殺事件。局外中立関係ない。
第三次バルカン戦争でなく第一次世界大戦になった最大の原因は、セルビアの後援者であるロシアとオーストリアの後援者であるドイツの対立に発展したこと。局外中立関係ない。
イギリス参戦の直接の原因となったのはシュリーフェンプランに基づくドイツ軍のベルギー侵攻で、これのみ局外中立関係あるが、じゃあ本当にこれがなかったら世界大戦にならなかったかと言えば、それは寝言は寝て言えだ。
もともとナチスの軍拡は自転車操業でメフォ手形の隠れ借金を外国からの収奪で回収するのがアンシュルス以降の開戦までの基本構図。局外中立関係ない。
WWI後のオーストリアは色々あるがドイツとの合併は強力な政治潮流としてもともと存在しており、それを諸外国(ジュネーブ議定書の4カ国が主)が邪魔して独立させ続けようとしていた。むしろ局外中立の逆を指向していた。
チェコは独立直後からスロヴァキアを従えたり、ハンガリーから領土分捕ったりと拡大志向だったし、一方で小協商とかを組織して対独軍事同盟の一環を担っていた。局外中立と真逆。
ポーランドも独立直後は戦乱に乗じて領土拡大しているし、ピウスツキは初期からヒトラーの危険性を見抜いて武力対決待ったなしと行動していた。局外中立と真逆。
それ以前の大戦争、普仏戦争や普墺戦争やナポレオン戦争や七年戦争やオーストリア継承戦争やスペイン継承戦争に局外中立が関係あるのか? あったら教えてくれ。
こんにちは。ほんの思いつきで書いた「観る将」入門記事( https://anond.hatelabo.jp/20170623083815 )が怒涛のブクマをいただきましたこと、厚く御礼申し上げます。増田で1000どころか20もついたことないのに!
なるべく平易に、軽く、それでいて軽薄にならないように書いたつもりでしたが、「本当にこれで分かりやすいか?」「飯の話しかウケないんじゃないか?」などの葛藤もあったのでこの反響は素直に嬉しく思います。
Twitterを見ると将棋漫画の作者様や本職の将棋ライター・観戦記者の皆さんに怒涛のごとくシェアされており、極度の緊張で1日8時間しか眠れません。
さて、29連勝ですね。何が何やら分かりませんが、ともかく未知の領域です。
対局の雑感や今後の展望を語るとともに、前回の記事にいただいた質問等、私に分かる範囲でお答えしたいと思います。
仕事の合間に中継をチラチラ見ていました。夕方頃には増田四段が勝ちやすそうな局面に見えたのですが、その後の藤井四段の角と桂を生かした反撃が鮮やかでしたね。
私のへっぽこ棋力では増田優勢に見えても、プロ的にはまだまだ難しかったということなのでしょう。
増田四段も持ち味を見せましたが中終盤にかけて藤井四段の強さが際立ったといった印象です。はてなの皆さんはもちろん増田推しでしたよね?残念でした~。
竜王戦本戦は比較的持ち時間が長い(各5時間)ので、昼夜2回の出前チャンスがあります。
藤井四段→昼:豚キムチうどん 夜:五目炒飯品切れのためわんたんめん変更
増田四段→昼:ミニとんかつ定食 夜:ヒレカツ定食ライト(+肝吸い)
不本意な注文変更を強いられた藤井四段に対し、増田四段が気合のカツ連投で藤井四段の作戦変更を咎めていく展開となりました。
しかし藤井四段が得意の麺類に切り替えて頑強に抵抗したため、最終的には増田四段にミニ+ライトという軽い打撃のツケが回ってきた格好です。
歩は将棋で最も重要な駒だが、歩のみで勝つことはできない。同様に、ジャブだけで飯対決には勝てないのだ。
ちなみに私が確認した中で藤井四段は本対局を含めこれまでに出前を22回、うち15回麺類を含むメニューを注文しています。特に多いのはうどん(6回)や日本そば(6回)などの和麺であり、みそ煮込みうどんなど熱々系の注文も辞さない構えです。
これは「鍋焼きうどんも好きなのですが、熱いので、冷めるまで待っていると15分ぐらいかかる」とうな重に転向した加藤一二三 九段とは対照的ですね。
いつも対局料とか賞金見ると将棋界のお金の回り方がよくわからなくて、スポンサーってどのくらいいてスポンサードすることでどれだけ利益があるのだろう
スポーツにも囲碁・将棋にも言えることですが、競技へのスポンサードは広告だけでなく文化振興という意味合いも少なからずあるので、スポンサードすることでこれくらい利益がありますというような定量化が難しい側面があります。
分かりやすい例としては出版関連事業でしょうか。報道各社は主催する棋戦の観戦記等を出版したり、本紙に棋譜を掲載しています。またマイナビ女子オープンを主催するマイナビも棋書を多く出版しています。
このような事例はスポンサードしたことによって直接的な利益を得ているとも言えるでしょう。
ちなみに日本将棋連盟の「棋戦一覧」( https://www.shogi.or.jp/match/ )から各棋戦の「詳細情報」を見ると主催者(スポンサー)が分かります。
主要タイトル戦は全国紙主催や地方紙の共催が多いですね。他には囲碁・将棋チャンネルやNHKなどの放送局、リコーなど民間企業、加古川市や倉敷市など自治体主催のものもあります。
日本将棋連盟の収益が実際どうなってるのか気になる!という方は財務諸表(https://www.shogi.or.jp/about/information_disclosure.html )などを眺めてみるのも面白いかもしれませんね。
「プロ入り28連勝の棋士を5敗もさせる3段リーグとかいう地獄があるのか」
そうなんですよね。前回もさらっと説明しましたが、三段リーグは年に2回開催され、奨励会三段たちが各18局を戦って上位2名が四段昇段・プロデビューを果たすという地獄のリーグ戦です。
これまでに60回開催されたものの未だに全勝で突破した三段はおらず、現時点では16勝2敗(5名)が最高成績です。
中には11勝7敗で辛くも昇段した者(2名)もいれば、14勝4敗という好成績を挙げながら昇段を逃した者(4名)[注1]もおり、年齢制限と相まってこの辺りも地獄とされる所以でしょう。
三段リーグで5敗してるってことは、やっぱこの連勝中に飛躍的に強くなってるってことだろうか。それともいまの三段に化け物の卵がひしめいているのか。
これはどちらとも言えるかなと思います。前回の記事でも触れましたが、棋士の力のピークは30代半ばまでとされており、例えばそれを過ぎた棋士が絶賛修行中の三段とまみえれば敗れることもあるでしょう。
新人王戦では都成竜馬三段(現四段。イケメン)が奨励会員でありながら優勝を勝ち取った例もあります。インターネット対局や棋譜データベースの発達で研究の障壁が下がった点も無視できません。
このあたりは現役棋士・大平武洋六段のブログ( http://oohira243.blogspot.jp/2017/06/blog-post_36.html )が現場の肌感覚として参考になる気がします。
ただ、その一方で藤井四段が急速に成長しているのもまた事実だと思います。ここで彼の奨励会時代の成績を見てみましょう。奨励会ウォッチャー情報の継ぎ接ぎなので多少ずれがあるかもしれませんがご了承ください。
段級位 | 勝敗 | 規定 |
6級 | ○○○●○○●○○○○昇 | 9勝2敗 |
5級 | ○●○○○○○●○●●○○●○●●○●●○○●●○○○●○○●○○○●○昇 | 9勝3敗 |
4級 | ○●●○○○○○○昇 | 6連勝 |
3級 | ○●●○●●●●●●B○○○A●○○○○○○昇 | 6連勝 |
2級 | ●●○○●●○●○○○●●○○○●○○●○●○●●○○●○○○○○●○●○昇 | 9勝3敗 |
1級 | ○●●○○○○○○●○○○○○昇 | 12勝3敗 |
初段 | ○●○●○●○●●●○●●●○○○○○●●○○●○休○○○●○昇 | 12勝4敗 |
二段 | ●●○●○●●●○●○○●○○○○○○●○●●○●○○○●○○○昇 | 14勝5敗 |
三段リーグ | ○●○○○○○●○●○○○●○○●○ | 13勝5敗・1位 |
通算208局132勝76敗(.634)
ご覧の通り昇級・昇段ペースはかなり早い部類ですが、プロデビュー後の彼ほど圧倒的ではない、というのはお分かりいただけるでしょうか。
3級まではあっという間でしたがここで少し足踏みをします。6連敗してるんですよ!6連敗!【アルファベットの補足:成績が悪いと「B」を取り、Bを保持した状態で再びBを取ると降段級、という仕組みです。規定の成績でA(通常の状態)に復帰します。】
初段・二段あたりが顕著ですが、昇級・昇段直後に少し黒星を重ねたのち、ぐっと勝率を上げています。カテゴリが上がるごとに成長曲線を描いてきているというわけですね。
二段で白星を重ね始めた頃から新たな成長曲線を描き始め、その勢いのまま三段リーグを突破し、プロデビューしたとすれば…?今の大ブレイクも決して不思議ではないのかもしれません。いや十分不思議だけども。
"三浦弘行九段の騒動で揺れる将棋界に一時の安寧をもたらしました。"三浦九段は冤罪被害者である事を今や将棋連盟も認めているのでここだけ訂正して欲しい
この件に関しては記事の本題から外れていたので詳細への言及を避けただけであり、三浦九段へ嫌疑をかける意図がないことは当該段落から十分読み取っていただけると思っています。
したがって文章自体の訂正はしませんが、三浦九段への処分は明確に不当であったという事実はこの場で申し添えておきます。(「訂正」ではなく「補足」してほしい、という趣旨ならば理解できます。)
ほんとだ……え、ほんとだ!すごい!気づかなかった!ちなみに18の下は17連勝(佐藤天彦、佐藤康光、丸山忠久)なのでたぶん偶然です…たぶん…。
これはニコニコ(ドワンゴ)がというより、インターネット環境それ自体の普及がもたらした現象であると言えるでしょう。もともと観戦記などで棋士の食事が話題にあがることはありましたが、
ネット中継が始まると盤上・盤外問わずあらゆる情報がコンテンツとして逐一伝えられるようになりました。中でも画像情報は非常に訴求力が大きい。その流れにぴったりハマったのが食事・おやつではないでしょうか。
各々の将棋スキルが観戦の満足度を左右していた将棋中継において、初心者も上級者も一緒になってあれが旨そう!これが旨そう!と楽しめるものができたということは、昨今のブーム形成にとって非常に大きかったと私は思います。
このあたりは観戦記者・松本博文氏の記事( https://cakes.mu/posts/12986 https://cakes.mu/posts/16722 )が参考になります。
どちらも圧巻の記録ですね。四冠時の18連勝(2005~2006)を例にすると
日付 | 勝敗 | 先後 | 氏名 | 棋戦 |
9月10日 | ○ | 後 | 藤井猛 | 第64期順位戦 A級 3回戦 |
9月12日 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 第46期王位戦 タイトル戦 第6局 |
9月16日 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 第53期王座戦 タイトル戦 第2局 |
9月21日 | ○ | 後 | 佐藤康光 | 第46期王位戦 タイトル戦 第7局 |
10月1日 | ○ | 後 | 佐藤康光 | 第53期王座戦 タイトル戦 第3局 |
10月6日 | ○ | 後 | 鈴木大介 | 第64期順位戦 A級 4回戦 |
11月25日 | ○ | 先 | 谷川浩司 | 第64期順位戦 A級 5回戦 |
12月2日 | ○ | 先 | 井上慶太 | 第77期棋聖戦 最終予選 1回戦 |
12月11日 | ○ | 後 | 中村修 | 第55回NHK杯戦 本戦 3回戦 |
12月14日 | ○ | 後 | 郷田真隆 | 第64期順位戦 A級 6回戦 |
1月12日 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 第55期王将戦 タイトル戦 第1局 |
1月16日 | ○ | 先 | 久保利明 | 第64期順位戦 A級 7回戦 |
1月19日 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 第55期王将戦 タイトル戦 第2局 |
1月24日 | ○ | 後 | 先崎学 | 第19期竜王戦 1組 ランキング戦 1回戦 |
1月26日 | ○ | 先 | 佐藤康光 | 第55期王将戦 タイトル戦 第3局 |
1月30日 | ○ | 先 | 村山慈明 | 第77期棋聖戦 最終予選 2回戦 |
2月1日 | ○ | 後 | 佐藤康光 | 第64期順位戦 A級 8回戦 |
2月12日 | ○ | 先 | 谷川浩司 | 第55回NHK杯戦 本戦 準々決勝 |
◎王位戦・王座戦・王将戦(全棋士参加棋戦を勝ち抜いた1名とタイトル防衛戦)
以上の5棋戦で驚異の14勝(!)を挙げています。ちなみにそのうち8勝を挙げた相手が佐藤康光ですが、当時の彼はA級に所属し、棋聖のタイトルを保持し、王位・王座・王将の3棋戦全てを勝ち抜いて羽生四冠への挑戦権を得た強豪中の強豪です。
その他の棋士たちも皆当時の一線級ばかりです。もう何が何だかわかりません。一体何なんだよ。将棋星人かよ。
次の対局は前回と同じ竜王戦決勝トーナメント2回戦!勝てば77万円!
https://www.shogi.or.jp/match/ryuuou/30/hon.html
相手は佐々木勇気五段(4組予選優勝)です。ジュネーブ生まれ埼玉育ち、ピュアで熱い好青年です。レーティングは1779で全棋士中14位。(2017/7/1)
昨年藤井四段が最年少(13歳2ヶ月)で奨励会三段となってちょっとした話題になりましたが、実はそれまでの最年少三段記録保持者(13歳8ヶ月)が彼、佐々木勇気です。
1回戦の増田四段と同じく16歳でプロデビュー。竜王戦4~6組予選は若手の登竜門であり、若手有望株はやはりデビューが早い傾向にありますね。
そうした経緯もあってか、彼自身藤井四段に対しては胸に秘めたものがあるのかもしれません。
叡王戦(藤井聡太四段vs梶浦宏孝四段)では定刻前の対局室に現れて並外れた存在感を放ち話題になりました。おそらく彼は秘めてもバレるタイプですね。(参考: http://www.nicozon.net/watch/sm31378949 )
そしてこの二人がいつ戦うのか?という話になるわけですが…なんと明日です!
https://www.shogi.or.jp/news/2017/06/72_12.html
将棋連盟ライブの他にもニコニコ生放送やAbemaTVで中継されます。日曜日なので視聴者数がすごいことになりそうですね。
いい機会なので将棋よく分からない…という方も少し覗いてみてはいかがでしょうか。おすすめ時間帯はお昼前と夕方です。昼前にはどういう戦いになるかがおおよそ定まり、昼食予想でコメント欄が賑わいます。
また夕方以降は一手一手が形勢を左右するスリルがあり、飯だけでない真剣勝負の一面を垣間見ることができるでしょう。
本当は昨日書き上げるつもりでしたが、プレミアム残業フライデーで無理でした。
藤井四段の連勝はいずれ止まります。それは明日かもしれないし、ひょっとしたらあと何ヶ月も続くかもしれません。それまでの間、将棋界の外をも巻き込んだ狂騒を楽しみたいと思います。
ちなみに私の今日の昼食はベーコンを大量に入れたペペロンチーノでした。シンプルで奥深い棒銀のような料理ですね。では。
[注1]14勝で昇段を逃した4名は全員その後のリーグで四段昇段を果たしているため、14勝できるほど強ければいずれは上がれるとも言えます。4名の中にはあの豊島将之八段も!
タイトルは昨日の本会議のアレですが、ようやく第一歩を踏み出しましたね。詳しくは今日の東京新聞で()。衆院の本会議入りでは、環境団体の結合の基礎としての共同の目的は正当なものだから、組織的犯罪集団にもあたることはないし、処罰の対象にもならない、といっていました。ゴールが見えてきたんでこれからアリバイ作りのためにちょっとずつ本音をさらしてくると思いますが、看板に関わらず、実態に応じて検挙するし、どんな団体やグループだって警察が嫌疑を持った段階で捜査の対象となる、この事実を認めてもらって、その上で国民の判断がどうか、ということなので、クソくだらない「一般人は捜査の対象にも調査の対象にもなりえない」みたいなことで時間を浪費することがなければいいですけど。
まぁ予想通り。歴史上2例目。委員長は公明党:秋野公造議員です。公明党が歯止めになるとか言ってた人たち、よくこの人の議事運営をご覧くださいね。公明党はもうただ盲従してるだけだよ。参院民進党の本気度もいまいちわかんない。言うとくけど全然信用しとらんで。まじめに議論してなんか意味あるのかしら?
海外の共謀罪、参加罪の規定をつらつらと見ています。外務省の説明によると、カナダは共謀罪がもともとあったのにも関わらず、参加罪を新設したとのこと。
465.1
(1)法律で明示的に規定されている場合を除き、以下の規定は共謀として扱う。
(a)カナダ国内外を問わず、殺人または他者に殺人を行わしめることを他者と共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、最大で終身刑の責任を有する。
(b)ある人物にかけられた疑惑を告発することを、当該人物が、実際に犯罪を実行していないことを知りながら、共謀した者は、公判犯罪での有罪とし、以下の責任を有する
(i)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、終身刑または14年以内の自由刑と記述されている犯罪であった場合、10年以内の自由刑の責任を有する
(II)疑惑をかけられた犯罪が、有罪となった場合に、14年以下の自由刑と記述されている犯罪であった場合、5年以内の自由刑の責任を有する
(c)公判犯罪であって、(a)、(b)に規定されていない犯罪の実行を、他者と共謀した者は、共謀した別の被告が有罪判決を受けた場合、その被告と同等の処罰を受ける責任がある。
(d)即決裁判で処罰可能な犯罪を他者と共謀した者は、即決裁判で処罰可能とする。
最高裁判決(1982 R.v.Carter, S.C.R. 938)で示された有罪となる三要件
1.検察は、共謀の存在に関する合理的な疑いを十分に払拭できているか
2.検察は、被告が確かに共謀のメンバーであったと証明できているか
3.全ての証拠を考慮して、被告は、共謀のメンバーであったということに対する合理的な疑いを超えて、有罪となるかどうか
また共謀そのものの最高裁判決による要件(1954 R.v. O'brien S.C.R.666)
(1)同意(1980, S.C.R.644によると、同意は暗黙でも良い。犯罪を実行するという共通の目的・意思が合意達することが必要であり、当事者はそれらの目標と同意に関する認識が必要である。共通の目的を持った共通の計画を十分に認識している必要があるが、明示的である必要は無い。)
(2)不法な目的あるいは計画の共有
参加罪
467.1
(1)刑法において、以下の規定を犯罪組織とする。これは、集団でありながら、組織されており、
(a) カナダ国内外に関わらず、3人またはそれ以上で構成される集団であり、
(b)その主たる目的あるいは、主たる活動が、集団あるいはその構成員によって、犯罪が実行された場合に、財政上の便益を含む、直接的あるいは間接的な物質的便益をもたらす可能性がある、促進行為、あるいは1つまたはそれ以上の重大な犯罪の実行にあるものをいう。
ただし単一の犯罪を即座に実行するために構成される偶発的な集団はこれに該当しない。
重大な犯罪とは公判犯罪であって、刑法あるいは、他の議会が定める法律において、5年あるいは、それ以上の自由刑によって処罰される、集団あるいは、集団の構成員によって行われる犯罪をいう。
(2)促進行為
467.11、467.111の目的において、促進行為は、特定の犯罪の実行の促進をしているという認識、あるいは、その犯罪が実際に行われていることは要件にはならない。
(3)犯罪の実行とは、このセクション、467.11、467.13において、犯罪を実行する、とは、組織に参加している、あるいは、参加するように相談をすることを言う。
(4)別段の定めにおいて、議会は、(1)に定めた重大な犯罪に該当することを記載することができる
となっています。ポイントは法益侵害の高い蓋然性が無い共謀罪の対象(cは共謀共同正犯)、は、殺人、あるいは虚偽告発、そして、軽犯罪に限られているということで、このままでは、TOC条約の2条の要請は満たさないでしょう。TOC条約の締結に向けて参加罪を整備したということのようですが、カナダは、ヘルズエンジェルスという暴走族対策として、1997年に、そもそも5-5-5ルール(5人で、5年以上の犯罪を行うことを目的としている組織に参加すると、5年以内の自由刑)と呼ばれる参加罪を成立させています。2002年に改正されたのは最初の5人を3人に変更したということ、組織的犯罪集団の定義に、物質的、あるいは間接的な物質的便益という部分を追加した、ということ。あと、対象犯罪は5年以上のままである、というところ。4年以下の自由刑、というのは刑法の中ではそれほど多くは無いですが(裁判所の命令に従わない、証人その他への脅迫等の存在を認知しながら報告しない、保護観察命令下でその指示に違反する、あるいは命令を拒否する、などがとりあえず見つかったけど、特別法は見てない)、条約の要請に該当しないと判断した場合、2条の留保なしにserious crimeの定義を4年以上にすることも可能という点。OECDではないですが、マレーシアなどでは、serious crimeの定義は10年以上の自由刑とされていますが、これも2条への留保は無い。これ大事な点だと思いますけど、ちゃんと調べてんのかな。
参加罪の(b)のほうの限定は結構大事で、2004年にこの参加罪の規定が憲法に照らして、組織的犯罪の規定が不必要に広く、個人の自由と安全を保障する権利を侵害していないかを争ったのオンタリオ州の高裁憲法審判決(R. v. Lindsay 2004, 182 C.C.C.)の中で判断が示されています。
組織的犯罪対策の目的は、不正なオートバイのギャングなどの暴力犯罪を犯す集団と対峙するだけでなく、経済犯罪に関与する団体に対処し、組織犯罪の利益の追求を押しとどめる目的もあります。またこの法律は、合法で、非犯罪的な行為に対して適用されるものでもありません。犯罪組織の定義は、グループの主な目的または主な活動の一つが、重大な犯罪の促進あるは実行であることが要件とされています。これは単なる集団の活動を規制するものではありません。重大な犯罪の定義には、刑法以外の連邦法にも基づく犯罪が含まれるという事実も正当です。組織化された犯罪は、タバコの密輸や、人身売買、有害廃棄物処理などのさまざまな活動が含まれるため、この犯罪の対象として、クローズドなリストを設けて特定化することが、対策の邪魔をしてしまう可能性があります。その意味で法律は過大なものではないと言えるでしょう。
犯罪組織という用語は、憲法上許されないほど漠然としているわけではありません。この要件は法律で規定されており、議会は、最低人数を3人以上と設定できる、という事実は、この用語の意義を限定していますし、集団の共通目的(主たる目的あるいは主たる活動)が、集団あるいはその構成員によって行われる、物質的利益を受ける、少なくとも1つ以上の重大な犯罪の促進または実行にある、と規定されています。この物質的利益という用語はあいまいではなく、物質的、という表現には、重要な、あるいは本質的な、という要件が求められ、この意味で、法的に頻繁に搭乗する用語です。あるものが、この物質的利益に該当するかどうかは、個別のケースごとに判断されますが。これは司法判断の手続きとして適切なものであるといえます。また関連する(associated with)という表現も、憲法上許されないほど漠然としていません。この用語は、犯罪組織との関係において、犯罪を実行するものは、たとえ、正式な構成員でなくても、この法律が適用されることを意図して導入されています。この用語は、被告人が犯罪組織と関連して刑事犯罪を行うことを要件としています。ある関係性が、この用語の要件を満たすのに十分であるかは裁判所が、事実関係に基づいて判断することになります。
ここはまぁそういうだろうなぁというところです。またこの後段では、憲法に違反していない限り(この判決では違反していないと判断)、法律の規定が広すぎるかどうかは、国民の代表である議会が決めるべきであり、裁判所がその望ましい範囲について言及することは望ましくない、などとしていますが、面白かったのは、仮説的な例として、どういう場合に組織的犯罪集団になるか、あるいはならないか、というものを挙げているところ。
(b)三人の人が、環境破壊に抵抗するための団体を作った。彼らの主な活動は、環境保護のためのスローガンを、オフィスビル街でスプレー缶で書いて回ることである。彼らはその実行によって逮捕され、いたずらの罰として5000ドル以上の罰金刑を受けた。彼らは少なくとも8回以上同様の犯罪を実行したことが示唆されている。
彼らは組織的犯罪集団への参加罪が問われるか、というところ。オフィスビル街に落書きして回ること自体は、軽犯罪だけど、それが業務を妨害している、などとされると適用可能性が出てくる例。枝野さんの質疑、あるいは今日の糸数慶子さんの質疑で出てきた例に近い。
467.1(1)は、その主たる目的、あるいは主たる活動が、少なくとも一つ以上の重大な犯罪の実行あるいは促進にあること、さらにその実行が、財政的な便益を含む、直接的あるいは間接的な物質な便益をもたらず可能性があるものを対象としている。この環境活動家たちが行った軽犯罪が、なんらの物質的便益をもたらしていないことは明らかであるため、彼らは組織的犯罪集団には該当しない。
これが結構大事なところで。物質的便益の規定が無ければ、彼らは組織的犯罪集団になるわけでしょ。だって除外要件をそれしか挙げてないし、この要件は重要だって主文で述べてるしね。
糸数
「(略)沖縄県民は、知事、衆参両院の国政選挙全てで辺野古の新基地建設反対の候補者を当選させており、新基地建設の反対の意思は、ちゃんと民主主義の手続きを経て示してまいりました。ところが政府は無視し続けています。沖縄県民の人権無視、沖縄の自治権の無視であり、政府の行為こそが重大な憲法違反であると考えます。政府が、県民の意思を無視して、基地建設を強行するとき、意思表示の最後の手段である抗議行動、座り込み、ブロックを積む行為、その共謀罪の適用の対象となるとお考えでしょうか」
「(終始視線は紙)テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が、関与する、一定の重大な犯罪の遂行を計画したことに加え、実行準備行為が行われた場合に、成立するものであります。組織的犯罪集団、とは、えー組織的犯罪処罰法のその団体(どの?)のうち、結合関係の基礎としての共同の目的が重大な犯罪を実行することにあるものを言います。そして組織的犯罪処罰法の団体とは、共同の目的を有する、多数人の継続的結合体であって、その目的または意思を実現する行為の全部または一部を組織すなわち、指揮命令に基づきあらかじめ定められた任務の分担にしたがって、構成員が一体として行動する結合体により、反復して行われるものをいう、わけであります。その上で、犯罪の成否を具体的に、個別に、事実関係を離れて一概に結論を申し上げることは困難でありますが、あくまで一般論として、申し上げれば、ご指摘のような集団は団体の要件をそもそも(基本的に?どだい?もとより?)満たさない、と思われるうえ、基地建設反対または、基地建設に反対することにより、地域の負担軽減や自然環境の保全を目的としており、一定の犯罪を遂行することを目的として、構成員が結合しているとは考えがたいので、テロ等準備罪が成立することはない、と考えております。」
(枝野さんの質疑で明らかになった、下部組織として、外部人を含む実行部隊に、2条の団体の構成要件は適用されないこととか、衆院の議論がまったく反映されないこの繰り返し答弁聞いててむなしいわ。)
糸数
「沖縄の高江では、基地建設に反対して、座り込みを行ったことに対し、全国から機動隊を動員し、多数の市民を負傷させ、また抗議行動のリーダーである、山城博治さんをはじめ、多くの仲間を逮捕拘留しました。この山城さんへの不当逮捕拘留は国内外から強く非難されております。山城さんは6月にジュネーブで開かれます国連人権理事会で、不当弾圧の実態についてスピーチを行うことになっています。沖縄県民からすれば、今回の共謀罪法案は、政府に抵抗する行為を、未然に一網打尽にする意図が明らかにあるのではないかと疑わざるを得ません。このような懸念を払拭できるのでしょうか。」
「テロ等準備罪は、国民の生命財産を守るため、テロを未然に防止し、これと戦うための国際協力を可能とする国際組織犯罪条約を締結するための法案であって、ご指摘のような意図はまったくない、と申し上げておきます。」
糸数
「日本全体の人口の1%程度の沖縄県民の意思は本土の意見にかき消され、無視され続けています。安倍総理はご自身への批判に対しては、印象操作はやめてくださいとおっしゃいますが、沖縄県民から見れば、政府が、沖縄県民に寄り添い、丁寧に対応しているかのような、また県民が不当に抗議行動を行っているかのような印象操作こそやめていただきたいと申し上げたいと思います。沖縄の状況は、本土のメディアではほとんど報じられることがありません。沖縄のメディアが真実を報じると、それに対する圧力とも取れる発言が、平然と行われております。これは印象操作どころか、情報操作が行われているのではないかといわざるを得ません。なぜかと申しますと国境なき記者団によりますと、日本の報道の自由は74位、先進国では最下位。なぜ沖縄県民が基地建設に反対するかといいますと、太平洋戦争で、唯一地上戦が行われ、県民の4人に1人が亡くなるという状況の中で、平和に対する思いが人一倍強いからです。沖縄に基地が集中するがゆえに、再び攻撃の対象となる不安があるからです。不安を煽る、安倍総理の国会答弁に対して、たとえば、韓国の報道官は、自制する必要があると不快感を示しました。仮想的な状況を想定した発言は誤解を招く恐れがあり(目くらましで突然言い出したサリン弾頭のことかな)、朝鮮半島の平和や安全に否定的な影響を及ぼしかねないと指摘しております。ナチスのヒトラーの後継者といわれたゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる。市民は常に指導者たちの意のままになる。それは、自分たちは外国から攻撃されているといい、平和主義については、愛国心が無く、国家を危険にさらす人々だと公然と非難をすればよいだけのことだと述べています。まさに、安倍政権は今、朝鮮有事で国民の不安をあおり、反対する人々を、共謀罪で未然に取り締まろうとしていると思えてなりません。(略)沖縄県民は、全ての選挙で、辺野古の基地建設に反対する意思を示しています。その意思を無視して、県民に寄り添っている、とおっしゃるわけですが、そうであれば、県民の不安を払拭し、私たち県民に与えられた唯一の抗議行動、あれだけ多くの県民が座り込んでいます。そして県民の意思を無視して、今日も辺野古の海を埋め立てています。このことは県民の意思ではないと、強く申し上げ、私の質疑を終わります。」
環境保護団体や、基地建設反対、マンション建設反対などの抗議行動(座り込み、デモ=威力業務妨害)が団体の基礎としての共同の目的となることは、林局長も認めている所だし、昨日の金田答弁で一歩ステップアップしたし(これも安倍さんの答弁とまた一致してないんだよな、こんなんばっかり。)、物質的利益、の縛りもないし、山城さんはじめ、沖縄平和運動センターのような組織は、もうごく普通に、適用対象になるとしかおもえないんだよなー。
2013.07.01
研究と報告96 自治体非正規雇用職員の働き方と賃金労働条件の実態と課題
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はじめに
私たちは1993年8月、自治体に直雇用されている非正規職員と、自治体業務を外部委託された職場で働く公益法人や民間企業労働者(=公務公共関係労働者)で「自治体関連労働組合協議会」(略称「関連協」)を結成しました。2009年の自治労連大会で、「自治労連非正規雇用・公務公共関係評議会」(略称「非正規公共評」)に名称変更し、今日に至っています。
病気にもなれない
非正規労働者にはほとんどの場合病気休暇はありません。病気になり有給休暇を使い果たすと欠勤になってしまいます。たとえば臨時職員(22条適用)がちょっと大病して休まなければならないとなると、6ヶ月で任期満了なので、病気であろうがなんであろうがそこで首を切られてしまいます。明日から働けない、仕事もない、身体もしっかり治ってない、そういう状況で放り出されてしまう人もいます。
私の地元の静岡でも清掃の臨時職員だったAさんは、自宅で脳幹出血で倒れてしまう。病院に運ばれてICUに入った。その後、かなり元気になられたけど言語障害があって職場復帰ができない。どんなに労働組合で運動して要求書を出しても、「臨時ですから…」ということで半年目に雇い止めになる。その後、その方は一時生活保護を受けたりしていましたが、いまはマヒが少しよくなり仕事を見つけられましたが月収が10万にも満たない。いま自治体の中で仕事をしている臨時職員はそういう状況の下で仕事をしているのです。
悲しみにも差
賃金も劣悪で、正規職員に比べると3分の1、ひどいところでは4分の1ぐらいの実態です。昔から村八分という言葉がありますが、火事とかお葬式のときは村八分にはしないといいますが、私たちは両親が亡くなったときとか、親族の悲しみにさえ差別があって、正規の方は配偶者が亡くなれば忌引休暇があると思うのですが、非正規職員に正規職員と同じように忌引休暇が付与されている自治体は稀です。悲しみにも差があってお葬式にさえ満足に休みが保障されていない。親が亡くなっても1日しか休みがない。あとは有給休暇を使うか、有給休暇さえもない労働基準法違反の自治体も少なくありませんが、有給休暇を使い果たすと欠勤になります。欠勤になると収入が減る。そのいたちごっこのような状況の下で自治体の業務を支えているというのが、いまの私たち自治体非正規労働者の実態です。
1、総務省「臨時・非常勤職員の実態調査結果」から何を読み取るのか
2013年3月29日に総務省が「臨時•非常勤職員に関する調査結果について」(2012年4月1日現在)を発表しました。自治労連は、自治体で働く非正規職員の数を含めた実態の公表を総務省に要請をしてきましたが、総務省がはじめて臨時•非常勤職員数を公表したのは2005年です。そのときは45万6千人。そして2008年にも調査をし、49万8千人と発表されました。
今回の調査では、60万3千人で、前回2008年調査より10万5千人も増えています。この間、総務省は「集中改革プラン」(2005年〜2009年の5年間)の作成を自治体に強要し、自治体は職員削減や民間委託を推進してきました。その結果、非正規労働者がどんどん増えているという実態が今回の数字に現れています。
20130524_001
調査対象/2012年は任用期間が6ヶ月以上、勤務時間が週19時間25分以上/2005年、2008年6ヶ月以上、勤務時間が週20時間以上/任期付短時間職員・再任用短時間勤務職員は除外
総務省は任期付短時間公務員制度の積極活用をすすめる「4・24通知」(2009年)を出していますが、昨年末の総務省調査では任期付短時間公務員は全国で3,745人です。この数字は、自治体の実情・実態に合わない制度であることを明白にしていると思います。
2.職種別
一般事務、保育士等、教員、講師、技能労務職員の順番で女性比率が74.2%を占めています。また、都道府県では看護師、給食調理員が前回より減少しています。
3.任用根拠別
特別職非常勤職員(3条3項3号適用)38.3%、一般職非常勤職員(17条適用)21.1%、臨時職員(22条2・5項適用)40.6%で、いずれの職種においてもわずかですが17条適用が増えていました。
今年3月15日の総務省交渉では、総務省は「任用根拠に関しては各地方の県なり市なりが独自に任用していることであり、各都道府県等に技術的な助言はしていません」と回答しています。しかし、各地方で交渉しますと、「総務省から非常に強い技術的な助言があり、非正規の任用に関しては本当に窮屈です。各市町村のみなさんが窮屈な思いをされているのはわかるのですが、総務省からきつい指導があり、改善をしていかなければいけないという実態はわかってはいますがなかなか改善できないのが実情です」という本音がポロッと出てきます。一方、市町村の担当の方との交渉の席上などで、「処遇を改善してほしい」等の要求をしていきますと、市町村の担当の方も「おっしゃっていることはよくわかるのですが、この任用制度の中ではいまの市町村のできる限界であって、やはり県からのご指導があるので非常に窮屈で難しいです」といわれます。
4.再度の任用の可否、任用期間の上限(雇い止め問題)
総務省は2009年1月23日、「地方公務員の短時間勤務のあり方に関する研究会報告」(以下、「研究会報告」)を公表しました。「研究会報告」は現行の臨時・非常勤職員の任用等のあり方について、ⅰ)任用の厳格化、ⅱ)任期の更新を期待させない、ⅲ)再度任用する際にも能力実証を経て新たな職への任用であることを強調し、ⅳ)一時金や経験加算を否定しています。
さらに同年4月24日、総務省は公務員課長通知「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」を出し、「研究会報告」にそって、任用根拠の「明確化・厳格化」や任用の際に更新の期待を抱かせず、再度任用する場合にも任期ごとに能力実証に基づき「新たな職に改めて任用されたものと整理」するなど「更新への期待権」が発生しない任用管理を強調しています。
両者とも上限設定を強化する傾向になっており、今回の調査結果には、両者の影響があらわれています。
市町村の任用期間の上限を一般事務職でみた場合、「通算任用期間の上限あり」が特別職非常勤職員(3条3項3号)で215(前回214)団体、一般職非常勤職員(17条)で276(前回233)団体、臨時職員(22条2・5項)で466(前回447)団体と増えています。「通算任用期間の定めなし」が3条で483(525)団体、17条で512(554)団体、22条で881(962)団体と任用の厳格化が伺えます。
10年以上の更新を繰り返している団体についても調査しており、都道府県で12団体、政令市で6団体、市町村で444団体となっています。
2、自治労連の取り組みについて
1.「雇い止め阻止!誇りと怒りの大運動」-いっせい雇い止めを阻止しよう!雇用の安定と均等待遇で、より良い住民サービスをめざす
(1)自治労連第32回定期大会で「誇りと怒りの大運動」を提起(2010~2013)
私たちは自治体直雇用の非正規と公務公共関係の労働者の処遇を改善し、大きな運動にしていきたいと3年前から「雇い止め阻止!誇りと怒りの大運動」と名付けた運動を取り組みはじめました。
なぜ「誇りと怒りの大運動」なのかということですが、自治体の非正規・公務公共関係労働者の一番訴えたいところは何かといえば、任用の形態は非正規・公共関係労働者ですが、仕事に対する思いは正規労働者となんら変わりはない。仕事に対する思いや誇りはみんな同じではないか。その「誇り」を傷つけているのがいまの働かせ方の実態ではないかということで、これに対する「怒り」をきちんと打ち出していこうと、「誇りと怒りの大運動」という名前に決まりました。
(2)1年目、組合員の学習と意思統一、対話、労働実態の洗い出し等に重点を置き各地方組織、単組、支部の課題の明確化、総務省署名63,195筆を集める
1年目は自分たちのあり方を自分たち自身が確認し、職場の中にも自分たちはこうやっているんだということをキチンと訴えていこうということにしました。
非正規労働者というのはややもすると自分たちの置かれている立場、処遇は自分の責任なんだという気持ちがなかなかぬぐいきれない。当局から「あなた方はそういう労働条件で納得してこの仕事についたのでしょう。半年でおしまいという約束で仕事についたのになんでずっと働きたいと思うの?」といわれたときに、非正規という働き方についたのは自己責任なんだというところが払拭できないということがあります。
私たちは、なぜこういう雇用形態でしか働けないのかということをいろいろと学習するなかで、自分たちの雇用問題が、日本の国のあり方、自治体のあり方と深く関わっていることを学んできました。正規職員を削減し続けた結果、正規労働者がやるべき仕事を非正規労働者に行わせ、本来、自治体でしなければいけない業務をアウトソーシング(外部委託)する中でこんな矛盾が出てきているんだということがわかりはじめるのです。そうすると「これは自己責任ではないんだ」ということに気づくのです。
また当局がいうような「非正規のみなさんはそれがよくてそういう条件で入ったのだからそんな文句をいわないで働けばいい」ということを言う正規労働者も少なからずいます。「そうではない」ということを学習の中で深めていく。そして正規労働者の方にもそこは理解してもらう。
正規労働者と非正規労働者の溝を埋めていくのは労働組合の力で、要求を1つでも改善して前にすすんでいくような運動をつくっていく。その中で正規と非正規がなぜこんなふうに分断されなければいけないのか。そして民間と公務員がなぜこんなに分断されなければいけないのかということを学習し運動の中で距離を縮めていくというのが大事ではないかと思っています。
(3)2年目は1年目の取り組みを更に具体的な要求前進と組織化をすすめる―雇い止め・雇用中断の撤廃、通勤手当、特別休暇などの獲得、新たに39組織(13単組・8支部・18分会)確立と2地方組織で非正規公共評の立ち上げ、総務省署名70,790筆を集める
2.今後の課題
(1)「雇い止めをなくしたい」
労働契約法が改悪された中で、新しい雇い止めが起きてきていると思っています。これの法律は民間労働者が適用される法律ですが、民間が5年の有期雇用を入れれば、公務のところにも民間にならって有期雇用をどんどん入れてくることは懸念しなければいけないと思っています。とにかく雇い止めをなんとしてもはねのけたいというのは私たちの思いです。これを庁舎内や地域の中に広く打ってでていく。
自治労連は当初から均等待遇にもとづく任期の定めのない短時間公務員制度をつくるべきだという方針を持っています。当面、地方自治法203条、204条を改正し手当などが支給できるような環境をつくる。一方では均等待遇にもとづく短時間公務員制度もつくっていくことがいま私たちの運動の中の大きな柱になっています。
昨年まではこの運動の中で総務省に対して処遇改善を求める署名を取り組んできましたが、今年は最終年度ということで、署名を国会請願署名に切りかえて運動を大きくしていこうということでいま取り組んでいます。毎年、3月の春闘時期に提出していた署名ですが、今年は5月29日提出することとし、いま最後の追い込みの時期です。
2)組織内では、各地方組織や正規単組に「非正規はパ-トナ-」という意識と位置づけ(方針)の変化を作り上げてきています。この到達を踏まえ地域から公務に限らずワ-キングプアをなくす運動を継続しておこないます。
(3)地方組織での実態調査、自治体キャラバン等を積極的にすすめていく
いま自治労連の地方組織の中で、「憲法キャラバン」や「自治体キャラバン」の中で、自治体の非正規労働者の実態調査をさせてもらいたいと話をさせてもらう中で、「資料をおいておきますのでここに記入してください。そしてそれを是非返してもらいたい」という依頼すると、当局も「結構ですよ」と返してくれる。三重自治労連は、毎回、自治体の非正規の職種ごとの労働条件をつぶさに調査し、自治体当局との懇談のなかで、「おたくの自治体は隣の市町に比べると賃金がこんなに低い」と指摘し改善させています。静岡自治労連では昨年、23市に自治体の非正規の実態調査を依頼し、19市から回答が返ってきました。
自治体の非正規の任用根拠や、賃金水準、特別休暇がどうなっているのか、ということも含めて返してくれます。そういうことが非正規運動の処遇改善のための財産にもなるので、実態調査を各地方組織にお願いしたいと思っています。
現在12地方組織に非正規公共評(千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、滋賀、京都、大阪、奈良、兵庫、広島、山口)が結成され活動を続けてきています。さらに発展させ、すべての地方組織に非正規公共評の確立をめざします。今年度から来年度にかけて岡山と埼玉で、非正規公共評の結成が予定されています。県内の横のつながりの中で運動をつくりあげて交流しながら、ここの町はこれが取れたのなら、隣の町ではこの条件を取っていこうという運動にできたらいいと思っています。
おわりに
女子高生との対話で
公務員バッシングがすごく強い中で、たとえば自治体のことを外で話すときはすごく勇気がいるんです。全労連のディーセントワークデーのときに私は地元静岡で街頭に立って道行く人たちに自治体非正規労働者の総務省署名をお願いしてきました。最初、道行く人たちはどういう反応をするのかと思っていたら、話し込んでいくと意外に「自治体で非正規の人がそんなふうに働いていて、そんなに賃金が低いのですか」という感じで話が盛り上がってくるのです。
正規職員に関してはどういう感触を持っているのかと思って、「正規もね、こういう働き方でね…」という話をすると、「そうよ、そうよ、公務員がたくさんお給料をもらっているって一概にいえないのよ」という意外な反応が返ってくるのです。最初は「公務員はお給料もらいすぎよ」という感じで石を投げられるのかと思っていましたが、対話して署名をお願いする中で「公務員はお給料もらいすぎよ」といった声は私は全く聞きませんでした。むしろ「そうですよね。自治体の仕事は大事な仕事だよね」という話のほうが多かった。「町役場や村役場や市役所にはこういう条件で働いている非正規がたくさんいるんです」という話をすると、「そうだったの、それは知らなかった」ということで快く署名に応じていただけました。
若い女子高校生たちはどうなのかと思って、たまたま試験が終わったあとだったのか集団で自転車で来て、私が署名行動をしていたら、「おばさん、おばさん、何をしているの?」といわれて、「おばさんは自治体でこういう働き方をしているから、働きやすいようにしてもらいたいと思って署名をとっているの」と話をすると、「エエッ、知らなかった」と。相手に話すときには「自治体の」といってもわかってもらえないので、市役所とか、町役場とか、村役場とか、相手に届くような言葉で話さないとわからない。「どこに住んでいるの」と聞いて、「そこに町役場があるでしょう。その中でこういうお仕事をしている人がいるでしょう。その人はこういう働き方をしているんだよ」という話をすると、高校生でも「そういう働かされ方はおかしいよね」というのが返ってきて非常に会話がすすむ。いまの若い子なので、「おばさんまだここで署名している?」というので「まだいるよ」っていうと「いま試験が終わったところで友だちが近くにいるから携帯でよんであげる」といってくれた。またある子は「いま署名というのをやっているんだけどさ、おいでよ」と声をかけてくれる。そうするとお店の中から女子高生たちがワァ~ッと出てきて、「何をやっているの?」って感じで人だかりになった。それで話をすると「ヘェ~」ということで署名してくれるのです。短時間だったのですが、女子高校生のお陰で30筆ぐらいあっという間に署名が集まった。話をしていくとこっちが思ったほどでもなく勇気を出して、ある意味ワクワクしながら街の中に出ていくというのは大事なことだと思いました。
補論
ILO要請団の思い出-「非正規問題は委員会審議に新たな視点をもたらす」と回答
ILO(国際労働機関)の「条約勧告適用専門家委員会」で、「同一価値労働男女同一報酬原則」をさだめた第100号条約にかかわり、日本のパート労働法の適用状況、男女の賃金格差や間接差別の改善状況などが審理されることにたいし、日本の自治体非正規労働者はパート労働法が適用除外とされ、関連労働者も含め均等待遇とは程遠い劣悪な待遇におかれている実情を訴えるため、6地方組織代表を含む総勢17人が、2008年10月、スイス・ジュネーブのILO本部を訪れ、要請しました。
自治労連の役員のほかに、地方組織からの参加者一人ひとりが職場レポートをもとに自治体で働く非正規・関連労働者の劣悪な賃金・労働条件等について涙ながらに訴えました。
私も代表団の1人として参加させてもらいましたが、非正規労働者の働き方をレポートしていこうということになり、現場で働く非正規の組合員に書いてもらいました。劣悪な働き方を競うような冊子ができました。
私はみんなのカンパでILOに行くわけですが、先ほどお話をしました脳幹出血で倒れたAさんも「大場さんカンパ」と言ってもってくれたものがあった
ICRCの声明が完全に正論だったでござるとかいう記事が上がってたのでその声明とやらを読んでみたけど、内容は毎度おなじみ「教育的に正しいゲームを作りましょう」式のアグネスターリニズムで、でもブコメ見たら「素晴らしい言い方」だの「前向きな提案」だの寝呆けたこと言ってる奴がゴロゴロいて暗澹たる気分になった。
こんなもん完全に「教育的に正しいゲーム」論じゃねえか。主張の拠り所(国際法)の妥当性とか、改善案の内容(ゲーム内でのペナルティ)の是非とか、そういうのは一切関係ないんだよ。「教育的に正しい表現」という発想がそもそも論外なんだよ。こんな簡単な理屈がどうしてわかんないのかなあ。
⇒敵性戦闘員は捕虜ではなくウォーターボーディングは拷問ではないので合法
⇒あれは犬だったので合法
元増田。なんかブクマカーにスルーされたと思ってたらいつのまにかブクマがたくさん。トラバとまとめてお返事。
トラバより
似たようなブコメもあったけど、それハナ病院の問題と直接関係ないからがっつり割愛した。
これだけだと誤解を産みそうなので補足すると、射撃場はまぎれもなく加害者だと思ってるよ。元記事書いたときはまだ火災原因が不明だったけど、それにしても防災体制に重大な過失があったことは確かだし、火災原因が発表された現在となっては、全面的に射撃場が悪いと思う。ただ、加害者にケツをもっていくのは病院の仕事じゃないし、韓国という共通キーワードだけで射撃場の咎まで病院に押しつけるような意見は、絶対にフェアじゃないと思う。
ちなみに加害者へのケツ回しは別途、保険会社と島鉄観光と雲仙市でがっつりやってもらえばいいと思う。なお、射撃場に支払い能力ないってなら、管理責任だのなんだの言って韓国政府に押し込め。そんときは日本政府手伝ってやれよな。
noroneko7 id:mo81 あのねボク。死にそうな人が目の前にいて治療するのは人として医療関係者として当然の行いなの。わかるかな?参考:ジュネーブ宣言(http://bit.ly/5HUQpf)、ヒポクラテスの誓い(http://bit.ly/m0ect) 2009/11/29
口調が失礼であったのは謝罪します。
しかし、わたしが言いたかったのは「いくら金がかかっても病院は治療するのが当然だ」ではなく、ジュネーブ宣言やヒポクラテスの誓いをあげるまでもなく死にそうになっている人が目の前にいたら誰でも助けるでしょう?(ことさらに病院がすばらしいと持ち上げるのは不自然だ)というのが趣旨です。
そもそも、韓国の病院側が治療費のかたに遺体引き渡さないなどと言わずに「これだけかかりました。なんとか支払ってください」と話しを日本側に持ちかけてくればここまでこじれなかったと思います。
ほんとに失礼だよ!その元ブコメ俺なんだよ!いや冗談、もう怒ってないですよ。謝罪ありがとうございます。ちなみに今回ハナ病院が取れた対応は:
(1) 存命患者の治療を停止する、と脅して治療費を保証させる。
の3点だったと思う。なお「これだけかかりました。なんとか支払ってください」と話しを日本側に持ちかけてくれば、というが、それはもう既に釜山市と日本領事館に依頼して、事実上断られてる。(断られたのは治療費じゃなくて債務保証だけど、ケツ持ちしないという意思表示だから同じだよね。)
この中で最も非人道的なのは(1)だと思うけど、アメリカの病院なんかでは実際に患者の放り出しやって問題になってるよね?(アメリカでどのくらい一般的な例かは知らんけど。)それでジュネーブ宣言があるから(3)の対応があたり前、感謝する必要なし、とはちょっと違うんじゃないかと。
(3)についてだって、持ち出しの金額や、債務者である島鉄観光が今回大きな経営ダメージを受けたであろうことを考えれば、そんな軽々要求できるような話ではない。
(2)の対応は単体で切り出せばもちろんひどい対応なんだけど、これらの事情を勘案せずに「この土人が」みたいなブコメつける人を見て、それは一方的すぎねえかと思ったのよ。
ブクマより
p_wiz 韓国, 火災, 医療, 国際, 海外, 旅行 韓国人遺族が請求されたのは200万円という話もあったり ⇒ http://www.chunichi.co.jp/article/world/worldtown/CK2009112502000233.html 受けた治療内容や保険が違う可能性もあるけど、実際はどうなんだろうね?
どうなんだろうね。その記事によると日本人のほうが手厚い医療体制のようだったから、その韓国の方はICUにすら入れてもらえずほんとに死亡確認程度だったのかもだし、(←ごめんこんなことその記事に書いてないな。丁重云々は韓国政府の話か)なんとも言えん。
一般論としてならICUを13日間、しかも重度熱傷だから複数回の手術あり、であれば1500万円は高くはないかなーと感覚的には思う。(アメリカだとICUだけで1日100万円とかするわけだし。)ただし海外だと交渉次第で医療費が値切れたり、という話もあるから、完全に適切な値段かどうかはどうだろ?
いずれにせよ、雲仙市が保証したのは1000万円なり1500万円の支払いではなくて「島鉄観光が治療費を支払うこと」だそうだから、「適切な治療費って何よ」については必要があれば保険会社と島鉄観光が詰めていけばいいんじゃないかな。
ブクマより
ka-wara etc 『ソースは貼るのめんどいから自分で』、増田さんは面倒臭くなくて良いが、裏を取ろうとするコッチが面倒だw(面倒なので後回しだw)。
ごめんなさい。色々調べてタブ開いたり閉じたりしてるうちにソースが散逸したの>< 次は気をつけます。
ブクマより
ragey 医療 それ(カネ払ってくれねーだろうけど全力で治療する)が日本の病院でも当たり前であることを一言書いてほしかった.拙稿を参照:b:id:entry:03955351/b:id:entry:06139880
日本の医療関係者にはほんと頭下がるよねー。ただ病院がババ引くような体制は直して欲しいよね。元記事については、痛ニュの記事についたブコメがあまりに一方的だったのであえて逆の側面を強調したので、こういうエントリを紹介してもらえるとバランス上も助かります。
大事な追記!
なんか「任意の保険に入っていなかった」を無保険と解釈して叩いてる人がいるけど、(契約の詳細はわからないけど)結果的には島鉄観光経由で2,500万円まで保証の保険には入っているようなので勘違いなきよう。(ただ病院側に直接支払われる契約でなかったので、今回のもめ事の理由の一端となった。)
「普通に旅行保険に入っていれば」というすごく語弊のある書き方した自分が悪いんで申し訳ないんだけど、任意の旅行保険でもこの事例をカバーできないような格安保険があるので、単に任意保険に入ればいいわけでなく、リスクを把握したうえで保障限度額をちゃんとチェックしてね。
http://anond.hatelabo.jp/20091130210516
口調が失礼であったのは謝罪します。
しかし、わたしが言いたかったのは「いくら金がかかっても病院は治療するのが当然だ」ではなく、ジュネーブ宣言やヒポクラテスの誓いをあげるまでもなく死にそうになっている人が目の前にいたら誰でも助けるでしょう?
病院「うちの施設じゃ対応できないけど、それなら受け入れます」
裁判所「受け入れしなかったら、他の施設に搬送されて助かったかもしれないので有罪」
>全文タイプライターで偽造しようと思えば出来ますよね。
物量が多すぎると思うよ。それに逐一他の史料と照らし合わせにゃならん。まぁムリ。それに、何度も書いてすまんがゲッベルス日記の真贋に関する論争なんて現在は無い。
>今はもう誰も信じていない事が長い間「事実」とされてきた例を見ましょう。
それ、証言じゃないの?余計な話だが、リンク先はSSのミューラーとゾンターコマンドのミューラーの証言を、知ってか知らずか混同したりしてるね。wこういうのはお里が知れるんで、削除したほうがいいよなぁ。
誰か「無い」って書いたかい?要は「俺」と話をしろってこったよ。あなたのイメージする「正史派」じゃなくて。キライなんだろ?そういうの。
>そうですよ。でも、裁判では「キャンプの外で囚人と話が出来た」とある。
「私は、自分の書いた報告書が、まずジュネーブに送られる事を知っていました。そうなれば、24時間以内に、報告書はゲシュタポの手に渡るでしょう。ジュネーブにはスパイがうようよしてましたからね、私はゲシュタポに読まれる事を前提にあの報告書を書いたんです。彼らにはその後も、色々な頼みごとをしなくてはなりませんでした。私は赤十字国際委員会を問題に巻き込みたくなかったんです。
その後、収容所長にあった時、私はこう言いました。私の書いた報告書がここにあります、読み上げましょうか? すると彼はこう言いました。必要無い、もう目を通した。それが戦争というものなんです。わかりますか?」
http://72.14.235.132/search?q=cache:zukdWsAylsAJ:www.law.hiroshima-u.ac.jp/profhome/nishitan/doc/01998-redcross2.htm+BBC+%E8%B5%A4%E5%8D%81%E5%AD%97%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%85%89%E3%81%A8%E5%BD%B1&hl=ja&gl=jp&strip=1
どんな形で書かれた物であれ、存在するかしないか訊かれたら「ある」と答えざるを得んだろうな。そういうものだよ。
>さんざん、あなた方が言って来た「ツンデル裁判で、修正主義者は赤十字の存在しないレポートを提出し否定しようとした」という事を裁判記録をもって否定しただけなんですが。
では、カナダ裁判所のHPから判決文全文のURLとその一部を抜粋しよう。
http://scc.lexum.umontreal.ca/en/1992/1992rcs2-731/1992rcs2-731.html
>Every one who wilfully publishes a statement, tale or news that he knows is false and that causes or is likely to cause injury or mischief to a public interest is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.
裁判所は「虚偽である」と結論しているね。だから裁判結果から見れば、間違ってるのはあなた。前にも出したよね、判決文。
つまりは、記録に残したい言葉だけを質問すれば、それのみが残るて事だと思うがね。どういう文脈で語られた証言なのか、それがハッキリしなきゃなんとも言えんわな。(こういうのは「トリミング」と呼ばれてて、史料を扱う際にはやっちゃイカン事のひとつと言われておるよ)もちろん、IMTにもNMTにも同じ事は言える。だからイェール大学とかで、全文翻訳とかが試みられたり、出版されたりするわけでさ。他の人(どうやら物好きにも見ている人がいるらしい)の参考に。
>上にある以外に物証はないんですかね?
手紙があるでしょ?
後のはまるっとまとめて。
今度はソ連の捏造でっか。wまぁ、あなたが捏造を証明できればそういうことでしょうなぁ。
>私は最初っから、書類の真贋で論争があり、なおかつ、内容が本物だったとしても絶滅計画の命令ではありえないという説が正史派にもあると指摘してるんですが。機能派と意図派って派閥ですよね?
書類の真贋での論争は現在無い。これでOKてことだね?で、俺は絶滅がどうのと書いたかい?
>ないけど、本文には載っているはずです。
ほう。ではこの記述は?
>ゆっくりとではあるが、経済管理局のメンバーは、「ユダヤ人問題の最終解決」を新しい焼却棟の処理能力と結びつけ始めた。
>だから今赤十字が謝ってるんだけど。
なんの話?
>「赤十字国際委員会には、本来視察をする権利も、そこで見た状況について、何らかの批判をする権利も無かったんです。もちろん収容所にいる一般市民について、その情報を公表する権利もありませんでした。なぜなら、ジュネーブ諸条約の適用範囲は、戦争捕虜だけに限られていて、一般市民は適用の範囲外だったからです。」
>1944年6月、赤十字国際委員会はドイツ赤十字社とナチス親衛隊から思いがけない招待を受けました。チェコスロバキアにある、テレジーエンシュタット収容所への招待です。それは、世界の目を欺く為のお芝居に過ぎませんでした。
「委員会はその招待を受けるしかありませんでした。しかし、私達はそこで親衛隊にぴったりと付き添われ、囚人と個人的に話す事は禁じられていました。」
はい、どうぞ。
>それが虚偽なのかどうかが知りたいんだけど
だーかーらー。
http://www21.tok2.com/home/tokorozawa/faq/faq08b03g.html#08521
(ジュネーブ発 西山 章宏)
スイスの保養地、ダヴォス・プラッツで3月2日から12日まで、行われた、世界知覚認識学会(ミシェル・ポーター会長)で、北海道大学医学部の斉藤信(まこと)教授が提唱した、痛みを表す「hanage」と言う単位を、世界で共通の単位とする事が承認された。
本来、痛みは、個人差が大きく、同じ刺激でも主観によって感じ方が異なるため、客観的に数値で表すことは、不可能であると思われていた。
しかし、斉藤教授は、「鼻の粘膜は、人体の中で一番個人差が小さい。」事に注目し研究を進めた結果、1㎝の鼻毛を、1N(ニュートン)の力で、引っ張る時に生じる痛みを、1hanageと定義出来ることを発見し、そして今学会で単位として承認された。
斉藤教授によると、足の小指を角にぶつけたときの痛みは、2~3Khanage(キロハナゲ)、お産の時の痛みは2.5~3.2M hanage(メガハナゲ)になるのだそうだ。
「痛みを数値で表すことにより、正確な治療に役立つ。」(斉藤教授)そうで、今回の発見は、大変画期的だそうだ。
「日本人の提唱する単位が、世界で認められるのは、非常に珍しい。」(京都大学 横田昌平教授)そうで、日本発の「グローバル・スタンダード」は、驚きをもって迎えられている。
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日本や欧米各国の政府は、来年から痛みの統一単位、「ハナゲ」を採用することに決めた。ニュートン、ヘクトパスカルに続く新単位の登場で医療機器や薬品のメーカーは対応に追われている。
国際標準化機構(ISO)によれば、1ハナゲの定義は「長さ1センチのハナゲを鉛直方向に1ニュートンの力で引っ張り、抜いたときに感じる痛み」
大気汚染とハナゲの成長速度の相関性について研究していた永井花外・室蘭私立医科大学教授が、二年前、鼻毛を鉛直方向に抜いたときの痛みに、性別さや個人差がまったくない事を偶然発見したため、この基準が採用された。
これまで、痛みについてはその程度を示す明確な数値がなかったため、「子どもを産んだときはすごく痛かったわ」「痔の手術の後の抜糸は痛いなんてもんじゃない」「ムチがいいか、ロウソクがいいかと問われれば私は迷わずムチを選ぶ」といった論争が起こっていた「ハナゲ」の採用で、これらの無意味な論争にも決着がつくとみられる。
永井助教授によれば、麻酔なしで虫歯を抜いたときの痛みは=500ハナゲ、タンスの角に足の小指をぶつけたときの痛みは=200キロハナゲ、分娩の痛みは=2、3メガハナゲ程度だという(安産型骨盤の場合)
関係者各位
以下の国際標準化機構(ISO)の発表に伴い、昨日、東京・国際フォーラム
において行われた日本非政府団体連盟主催の標準化単位認定評議会が
行れましたので、議事録を送付致します。宜しく御査収下さい。
いわゆる死者の算術において、現在のイスラエルとハマスの戦いは不均衡な様相を呈している。最初の4日間で、イスラエルの空爆により350名以上のパレスチナ人が死亡し、その多くは民間人だ。ひるがえってハマスのロケット弾は4人のイスラエル人を殺した。しかしこのような一方的な流血事態が、アムネスティ・インターナショナルや、もうすぐEU議長国の6ヶ月任期を終えるサルコジ仏大統領らが議論するように、イスラエルを「不均等な力の行使」の件で有罪にするのだろうか?
「均衡」なる概念は正義の戦争という考えと密接に結びついており、それは1907年にハーグ会議で定められた交戦規定条約にて重要視されている。しかし現在よく知られるように、「均衡」とはいささか不安定なアイデアだ。欧米の学説においては、それは2つの意味がある。(ひとつは)開戦にあたり、「jus ad bellum(武力行使に際し、許容可能な正当性)」、つまり大儀が力の行使を正当たらしめる、後に起こる良き事が不可避の痛みと破壊を上回らねばならない。(もうひとつは)交戦に際し、「just in bello(戦争において許容できる行動)」、すなわちいかなる行動も民間人に対する害と等しいだけの軍事的勝利しか許されないという事だ。
人権法の発展には「just in bello」の考えが重要であった。1949年のジュネーブ会議では、主に国家間の紛争における民間人保護の議題が扱われ、1977年には内戦での取り扱いも明白に含むべく、改定された。イスラエルとアメリカは後者の協定を批准していない。とはいっても、具体的・直接的軍事目的との兼ね合いをはるかにしのぐ民間人の死や負傷・資産の破壊といった偶発的損害を招くような行動を軍隊が避けなければならない、という原則に対して心底疑いを持っているわけではない。
それぞれの紛争に特有の曖昧さが、議論の焦点となる。イスラエルは民間人の死を避けるべく十分な努力を払ったか?パレスチナ側の警察官は戦闘員なのか?目的が十分な抑止力の回復だとしたら、イスラエルの圧倒的な軍事力は正当であり、ときには必要だった。イスラエルに言わせれば、意図こそが重要なのだ。イスラエルが民間人の死を回避すべく努力するのに対し、ハマスはロケット弾で故意にイスラエルの民間人を殺そうとする。ただ、ハマスのやり方が相対的に効果がないだけだと。ハマスは2つの点で反論する。均衡しえないくらい弱い側、つまりパレスチナ側は母国をイスラエルの占領から解放するという目的のために荒削りな手段しか取れない。また、ほとんどのイスラエル人が軍務に服するので、イスラエルには民間人はいないという論法をハマスはしばしば口にし、これはさらなる議論の対象となっている。
「just ad bellum」と「just in bello」を分けるのは難しい。無差別殺人は戦争の正当性に大きな影響を与える。。そして戦闘における「均衡した」行動でさえも、ひとたび戦争そのものが不正だとみなされれば、非難される。イスラエルとパレスチナの関係においては、合法性に関する議論はたやすくそれぞれの歴史に帰結する。お返しの始まりがハマスのロケット攻撃なら、イスラエルには自衛の権利がある。1948年にイスラエルが生まれた時、パレスチナの占領・資産没収があったから、抵抗の権利があるとパレスチナ人は主張する。「均衡」いかんに関わらず、論争が収まるまで無垢の人々が死んでいくのだろう。