はてなキーワード: 保護とは
ペルシア語の歴史書『集史』によると、ジョチが母のボルテの腹の中にいたとき、まだ弱小勢力だった後のチンギス・カンことテムジンの幕営が、モンゴル部と敵対するメルキト部族の君主トクトア・ベキ率いる軍勢によって襲撃される事件があった。メルキト部族に連行された時、ボルテは既にテムジンの子を身籠っていたという。テムジンの同盟者であるケレイトのトオリル(後のオン・カン)がメルキト側と交渉してボルテを取り戻し、トオリルはテムジンを自らの「息子」と称して尊重していたため、彼女を鄭重に保護してテムジンのもとへ送り戻した。テムジンは側近のひとりだったジャライル部族に属すセベという人物を派遣してボルテを護衛し、その旅中でボルテはにわかに産気づいて男児を出産した。出産後、セベは揺かごの用意も出来なかったので少しばかりの穀粉で柔らかな練り物を作ってそれでジョチをつつみ、さらに、自らの衣服の袖に包んで手足が痛まないよう大事に運んだと言う。こうして、ケレイトからテムジンの居る幕営地までの旅中で生まれた男子だったので、「旅客」を意味するジョチという名を与えられたのだという[4]。
もともとチンギス・カンの母のホエルンはメルキト部の者と結婚していたが、モンゴル部のイェスゲイによって略奪されてその妻となり、テムジン(後のチンギス・カン)を生んだ。のちにイェスゲイの遺児のテムジンが結婚したことを知ったメルキトは、ホエルン略奪の復讐としてテムジンを襲撃してボルテを略奪し、ホエルンの元夫の弟にボルテを結婚させた。一方、逃げ延びたテムジンはトオリルとジャムカの助けを得てメルキトを討ち、ボルテを取り戻す。しかし、そのときボルテは妊娠して出産間近であり、まもなくジョチが生まれた。このため、ジョチはメルキトの子ではないかと疑われ、のちにジョチのすぐ下の弟のチャガタイは、父の面前でジョチをメルキトの子と罵ったが、チンギス・カンはあくまでジョチを長男として扱った。
●新設更新する電柱および通信柱、既存のトンネルや地下道、高架下、商業施設へGPSレピーターの設置
・日本は国土が狭く都市部であれば高層建物や高架道路が多く、地方であればトンネルや山谷が多くGPS信号の受信難が発生するためGPS信号受信の改善のため
・将来的に想定される自動運転やドローン配送の精度向上のための利用を想定
●政府および議会、官公庁、地方自治体、教育機関、政党助成制度対象政党などへ対しActivityPub互換SNSの開設と運用の補助
・日本国のインターネットを介した情報発信を民間SNSに依存した状況は宜しくなく、また、公正競争の観点から見ても民間SNSに依存した状況は不適当であるため
・発信した情報の所在の厳密化および誤情報修正も容易であるため
●マイナンバーシステムのDecentralized Identity(DIDs)方式へ移行とそれに伴う納税の簡略化
・現在のマイナンバーシステムおよびマイナンバーカードには必要以上の情報が記載されているのでDIDs方式によってより強固な個人情報保護のため
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
「両性の合意のみに基づいて」の「のみ」は、婚姻を異性婚に限るという意味ではなく、婚姻をする2者以外の意志の介入(端的には家制度下による両者親族の意向など)に歯止めをかけるために入れられた文言である、というのが、24条1項の立法者意思についての一般的理解。そもそもこの憲法が誕生した時代に、「同性同士が結婚する」というアイディアは、法曹界だけでなく当時の同性愛を実践する当事者にとっても全く現実的なものではなかった。
このことから、立法者意思説に立った場合も法律意思説に立った場合も、24条1項は、同性婚を積極的に禁止しているわけではなく(人間と法は、その時点での想定の枠外のものを「禁止」しない)、同性婚を「想定していない」(未規定)という解釈が一般的である。2021年の札幌地裁判決に始まる各地での同性婚訴訟の判決も、このような解釈に基づいている。その点で、https://anond.hatelabo.jp/20240316113208 の増田が書いている「憲法は同性婚を想定していない、というのは憲法学会の通説であり」は100%正しい。
ただし、同じ増田が追記で書いている「両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理」のほうは間違っている。「憲法で同性の婚姻が保障されていない状態のまま、民法戸籍法において規定された婚姻を同性に拡張すること」自体は法律論的には問題がない。憲法上では未規定だった対象や事項を下位法で包摂するというのは、憲法24条以外の憲法条文でも当然存在する。たとえば肖像権・プライバシー権は憲法上では想定されていなかった未規定の権利だが、第13条の幸福追求権という抽象的な包括的人権から敷衍される具体的権利性のひとつととらえることにより、後に民法で規定され保護されることになった。そこは、増田も引用している高橋和之先生がこのように書いている通りである。
「日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めている」
なお、ここで元増田に都合の悪いことも書いてしまうと、元増田が引用している高橋和之氏の「立憲主義と日本国憲法」 の
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
という部分は、実は2020年発行の第五版では「通説であった」と改められている。このことは国会質疑でも取り上げられている。https://twitter.com/P_reDemocracy/status/1597644240489701377
それはともかくとして、2021年札幌地裁判決では、少なくとも同性カップルに対して権利保護の仕組みを一切立法しないのは国会の裁量範囲を超える違憲状態であり、このような違憲状態を解消するうえで、実際に現行の民法戸籍法が規定する婚姻を同性に拡張することで解消するか、それとも海外のシビルユニオンやPACSのような、婚姻と似たような形で同性間にもパートナーシップの法的保護を保障する、別建ての法律を新たに創設することで解消するかは、国会の広範な裁量に委ねられる、としていた。以後の各地域での同性婚訴訟の基本的な流れも基本的にはこの立場にあった。「同性間に結婚を許してもいいし、同性向けに(あるいは同性も含めて)結婚みたいな別制度を作ってもいいから、とにかく何かやりなさいよ」ということだ。
一方、今回の札幌高裁判決は、この建て付けから一歩踏み込んで、現行民法戸籍法が同性間の婚姻を認めていないことは、憲法24条1項にも違反するとしており、ここまでの判決とは大きく意味合いが変わった。これは同性婚訴訟の当事者を支援する法曹にとっても予期せぬ判決で、驚き混じりの賞賛の声が出ているほどだ。ただし、その「違憲である現行民法戸籍法のあり方」に対してどのような立法的解決を図るかは、引き続き立法機関たる国会の裁量に任されていると考えられる。よって、憲法24条1項の定める「婚姻」の下位分類として、現行民法戸籍法の定める「婚姻」と、新たに民法で規定される「何か」(たとえばシビルユニオンやPACSのような婚姻類似制度)が併存する、という建て付けも可能であろう。その点では、札幌地裁判決に続く一連の判決での示唆と、求める立法的解決の形が激変しているわけではないと思う。
とはいえ(これまで保守派が「同性婚を禁止している」と認識していた)24条1項自体にもとづいて「現行民法戸籍法は違憲だ」という判決が出るというのは結構すごいことで、おそらくこの判決が出たことで「国会がどのあたりを落としどころにするか」というラインも変わってくると思う。おそらく自民党保守派も「婚姻制度が提供する法的保護のごく一部について最低限保障するようなショボいシビルユニオンを作れば違憲状態は解消され、保守派も何とか納得するだろう」だったものが、「同性パートナーシップを現行民法戸籍法の「婚姻」には絶対入れさせたくないが、そのためには、あるていど充実したシビルユニオン法案を提案せざるを得ない」という感じになるかもしれない。法相から以下のような物言いが出てきたのはその潮目の変化を表していると思う。
小泉龍司法相はこの日の定例会見で「国民生活の基本や国民一人一人の家族観にも関わる問題で、国民的なコンセンサスと理解が求められる」とし「われわれも、議論を進めるという意味では貢献できるところがある」
岸田首相「同性婚規定、なくても憲法に違反しない」 札幌高裁が「違憲」判決出したのになお後ろ向き:東京新聞 TOKYO Web
与党内でも、公明党はもともと同性婚推進派だし、自民党内で同性婚反対の論調をリードしてきた安倍派はいまズタボロの状態にある。外堀は徐々に埋まりつつある気がする。
家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統はよきにつけ悪しきにつけ、国全体に浸透する。それ故、婚姻と家庭とは法の保護を受ける。婚姻と家庭とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然である。このような考えに基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意にもとづき、かつ男性の支配ではなく両性の協力にもとづくべきことをここに定める。
ツイッター上で好きだったイラストレーターさんや漫画家さん、絡んでもらってたフォロワーさん等々が続々AI規制派発言をするようになっていってて辛い。吐き出させてくれ…
SNS上で見かける規制派の意見がマジで理解できない。何あれ?
規制派が「これは絵描きの総意です!」みたいなノリで言ってることに全然共感できない。
あの人たちは自分の中の絵描き像が大事で、自分の想定するようなスタンスでない絵描きのこととか想定もしていないんだろうな。
インターネット上の主張は主語がデカくなりがちとは言え、「この属性の人たちはみんな同じ気持ち!」みたいな態度キツいっす。
私も趣味で描いてる絵描きだけどあの人たちと同じ考えは全然持てない。
絵画の著作物でとりわけアニメ調や漫画調の人物イラストを別格の存在と思っていそうって言うか…
規制派の人がよく訴えてる「絵は我が子のようなもの。機械学習にかけられることは我が子をミキサーにかけられるような気分になる」みたいな例え話に一ミリも共感できない。
何故なら私は私の描いた絵に対して生まれてこの方一度も我が子だとか思ったことがないので。
絵は絵じゃん。
自分の絵を見て「よく描けた」「好きだ」とか思うことはあっても「これは我が子だ」みたいな感覚は湧いたことがないのであれ系の例えに全然共感できない。
絵を描く人間がみんな自分の絵に対して「我が子」と認識すると思わないでほしい。
と言うか、私が今までネット上に公開した絵について機械学習された可能性があることについて私は特に何の感慨も抱いていないんだけど。
「ふーんそうなんだ」くらいにしか思えないって言うか…
何も思ってないことについて「絵描きは怒るべきだ!」みたいな圧を感じるの怠い。
怒ってないことに別に怒れないよ…
イラストであれ写真であれ、画像データである以上はピクセル一つ一つに色の情報が乗ってるだけって性質は引き剥がせないじゃないですか。
私は機械学習の技術的な仕組みとかよくわからないけど、あれは「『人間』というタグが付けられた画像ではこの色情報を持つピクセルの横にこの色情報を持つピクセルが配置されている傾向にある」みたいなデータ配列の偏向を学習してるだけなんじゃないの?理解が間違ってたらごめんね…
そう考えると生成AIが学習段階でやってることは別にコラージュでもミキサーでも単純な複製でもなくない?
いや、機械学習、データ解析の過程で複製が伴うとしてもそれは権利侵害に当たらないと規定しているのが著作権法なのだろうけど…(法律の理解がガバってたらすまん)
未だに「生成AIはコラージュだ」みたいな誤情報を信じている人がいるのよくわからん。
データ配列の偏り方を学習してるだけであって盗んでもいないし切り刻んでもミキサーしてもいないよ。
あと「権利上の問題がある」「著作権的に違法だ」みたいな主張も謎すぎ。
学習権みたいな権利は日本の著作権法には規定されてないと思うんだけど。
どこの国の法律を見て言ってるんだろう?
私が不勉強なだけで実は日本の法律に存在するとかだったらマジで教えてほしい。勉強したいから。
著作権って単語を「自分の作ったものを好き勝手されない権利」って雑に理解しているのか?
あらゆる形での他人の利用を拒否できる権利ではないと思うんだけど…
たぶん「著作権」って単語を相手が怯む魔法の言葉だと思って使ってるんだろうな…
「外国では集団訴訟されている問題のあるツールだ」みたいな訴えもよくわからん。
外国で起きた訴訟はその国での法律で争われるのであって、外国の裁判で出た判決が直ちに日本にも適用されるとか無くない?
日本でも新たな法が作られるとかの時には海外の事例も参考にはされる可能性もあるだろうけど、日本の外で起きている事柄を根拠に「日本も倣うべきだ」みたいなノリがよくわからん。
と言うか日本での訴訟があるなら是非知りたいんだけどどなたかご存知ないですか?
著作権路線で生成AIを責めるならSNSの運用もちゃんとしてほしい。
生成AIに反対している人のツイッターアカウントを見に行ったら、著作権が切れていなさそうな漫画の切り抜き画像や映画、アニメ、TV番組のスクショ画像を引用の要件を満たさずに投稿していたりするのを見て頭抱えた。
生成AIを他人の著作物を蔑ろにするものと主張しながら自分はバリバリに他人の著作物の権利侵害行為してるのはダブスタすぎるでしょ。
あとpic it upとかの「自分で描け」的な主張に本当に賛同できない。
もし仮に私が「自分で描け」的な思想に賛同したら、それはありがたくも私のイラスト素材を購入し使ってくださっている方々に対して失礼じゃないですか。
自分で描く力や時間がない時、描き方がわからない時とかにそういうツールを使うって点で考えれば、手描きのイラスト素材も画像生成AIも役割として変わらないじゃん。
求めるイラストを作るためのツールを適法に使うことを悪だとする思想には私は賛同できないです。
というか、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々は、職務著作という制作体制が存在することについてどういう理論でその意見との整合性を取ってるの?
要は、その絵を自分で描いていないのに自分が著作者だという名目でその絵を発表することを非難なさっているんですよね?
でも例えば、漫画家さんが作画アシスタントさんを雇用して漫画制作に参加してもらう…みたいな制作環境はよくあるわけじゃん。
で、そうやって漫画家さんが指示を出してアシスタントさんに描いてもらった背景や効果、モブ等々は漫画原稿の一部となり、最終的に漫画家さんの名義で漫画雑誌やwebページ、単行本の形で発表されるわけじゃん。
そうやって作品が発表される際に作品に表記されるのって漫画家さんの名前だけですよね?漫画家さんが自分で描いていない部分もあるのに。(時々単行本の本文内でアシスタント名を掲載されている場合もあるけど雑誌掲載時はその限りでないですし)
自分で描いていないのに自分の名義で発表するというケースはこういう漫画制作現場の例に限らず世に無数にある。
著作権法では職務著作という名目で一定の条件下でそれを可能にする規定もあるんですが、「自分で描け」「手描き詐称するな」みたいなご意見をお持ちの方々はその辺の法律とはどういう風にそのご意見との整合性を取ってるの?
「自分で描け」「手描き詐称するな」という主張を通すなら職務著作についても非難することにならない?
知ってる上であんなめちゃくちゃな主張を言っていたとしたら主張のロジックがガバガバすぎるでしょ…
生成AI使用者を盗人、犯罪者呼びするのもやめといた方がいいと思う。
お手持ちの画像データはご自身の画像フォルダやネット上のサーバーからひとりでになくなったりしてないでしょう?
マジでお手持ちのデバイスから画像データが盗まれて消えたとかならサイバー犯罪だと思うから警察とかに相談した方がいいですよ。
第一、ネット上にアップロードした絵を複製されることが嫌って言うならネット上に画像をアップロードしない方がいいと思うのですが…
誰かがネット上にアップした画像を他人がネットを介して閲覧する際にはその他人が使ってるデバイスにその画像データが複製されるのはネットの仕組みとして当たり前にあるって言うか…
インターネットってものがそういう仕組みをしていて、尚且つイラスト投稿サイトやSNS等を利用して画像をアップロードする際に「あなたがアップロードしたものはこういう風に使いますよ」って規約に同意した上でサービスを使っているわけじゃないですか。
適法かつ契約内容に則ってネット上にアップロードされたデータが使われることに対して盗人、犯罪者呼ばわりするのは筋違いじゃないか…?
と言うか、どんなに正当な怒りがあっても他人に対して暴言を言うのは誹謗中傷とか侮辱になる可能性があるからやめといた方がいいですよ。
特定のイラストレーター風のLoRAが作られるのが嫌って気持ちも分からなくはないけど、絵柄や作風ってものには著作権の保護は及ばないし…
と言うか絵柄や作風にまで著作権を及ばせようとする規制派の主張は怖いっす。
著作(財産)権は著作権者の死後70年も効力を発揮する強力な権利じゃないですか。(団体名義での公表であれば公表後70年だけど)
そんなに長い期間似たような作風、絵柄での作品制作を規制するのはだいぶ無理筋では?
制作過程にAIを使用してもしなくても私は自由に絵を描きたいよ。
絵柄や作風にまで著作権の保護を及ばせようとする意見には賛同できないっす。
いわゆるimage to imageの手法でご自身のイラストが加工されたことに関しては、加工の結果の生成物が依拠性と類似性があると判断できるならば複製権等の侵害として使用の差止請求や損害賠償請求をすればいいのでは…?
そうした上で使用をやめてくれないのであれば裁判しかないかなぁとは思うのだけど…
裁判費用に関するカンパとかするなら私も多少は出すから裁判頑張ってほしい。
頑張って!頼む!
規制派の人たちって、法律やAI、普段自分が使っているネットやデジタルツールの仕組みへの無知と無理解から、新技術に対して不安や不快感を抱いている印象がある。
自分の作品を守りたいという気持ちがあるのなら、法律では自分たちにどのように権利が与えられ保護されているのかや、自分たちが普段使ってるツールや技術がどんな仕組みをしてるかについて知っておいた方がいいよ。
文化庁のホームページなら無料でそれ系の知識を漁れるし、もっと体系的に知りたいなら知的財産管理技能検定のテキストを読むのとかおすすめ。3級なら内容もだいぶ簡単だし。
つーかこの1年程SNS上で見てきた規制派のプロのイラストレーターさんやプロの漫画家さんたちが著作権法に関する基礎的な理解も無さそうな様子にぶっちゃけかなり驚いている。
プロでしょ?
我が子とか魂に例える程に大事なんでしょ?
グレイズとかえまもりってサービスの提供するノイズフィルターがあるらしいじゃん。
そのノイズフィルターかけてない画像をネット上にアップロードする行為を「(これをしていないと)あなたも無断学習による加害行為の加担者になります」みたいな非難を規制派の誰かがツイートしてるの見てだいぶキツかった。
私は自分で考えた上で別にそういうフィルターかけなくても問題ないと思ってるからノイズフィルターかけてないだけなんですけど。
それを加害への加担?はあ?言い掛かりすぎない?
前述したように私はネット上に自分がアップロードしたものが機械学習されようが特に何も思わないし、仮に機械学習されたくなかったとしても、元画像が肉眼で容易に判別できる程度のうっすらしたノイズをかけたくらいで機械学習防止の効果があるとは思えなかったからノイズ加工してないだけなんですけど。
効果があると信じてご自身でご自身の画像にご使用になるのは何とも思わないけど、他人が自分と同じように行動していないことを加害への加担とか言うのは失礼すぎない?
してない人間にだってしてない人間なりの感情や考え方があるんだよ。
愚痴だいたい書き終わったな。
彼らの思想では私のような絵描きがいることは想定されてないっぽいし。
何が嫌かって、私自身が何も思ってないし問題視もしてない物事について絵描きって属性だけで雑に規制派陣営から味方認定されて同士として振る舞え的な圧が感じられるのが嫌。
規制派の言ってることは創作の自由度を狭めることに繋がると思う。
この1年ちょっとで好きなイラストレーターさんや漫画家さんが続々そっち方面になってしまったのは本当に心の底から残念。悲しい。
私は「適法であったり個別に結んだ契約等に反しない範囲であるなら自由に好きにどんなツールを使って描いてもいいじゃん」ってスタンスの絵描きです。
だからこそ、自分の描いたイラストが誰かの役に立てばいいなって思ってイラスト素材の販売もしているのだし。
生成AIの登場や広まりに特に何も反対してない絵描きもいるってのだけ覚えていってもらえれば…
まぁこんな場所で匿名で愚痴ってるのは規制派によるネットリンチが怖いからなんだけどさ。
自由に好きなツールを使って絵を描いて公開してもネットリンチを受ける心配のない世の中になってほしいよほんと。
長々と書いたけど私も法律とか技術的な知識をその道のプロほど十分に知っているわけではないです。
技術や法律に関する記述が間違ってたり不足してるなって思ったら適当にコメントしてください。拝読いたします。
私もまだまだ勉強したいんで。
法律を改正して同性婚を認めれば済むので、憲法を改正する必要はない。
憲法24条1項が同性婚まで保障しているかは議論の余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁の判決は相当踏み込んでる)、国会が同性婚を法制化した場合にそれを最高裁が違憲と判断することはまず無いんだから、さっさと法律で同性婚を認めて良いんだよ。
法律を改正すれば済む話についてわざわざ憲法を改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル(万年与党の自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田はおかしいよ。
「憲法は同性婚を認めることを憲法上要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会が立法で同性婚を法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情が増田にあるの?
それは嘘。
札幌高裁は「両性」は男女という二つの性に限らない、なんて判示してない。増田のリンクした判決要旨にもそんなことは書かれてないし、判決の全文にも書いてない。憲法24条1項が同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障しているとは書いてあるが、同時に民法の規定について「憲法24条を受け、両性つまり異性間の婚姻を定めた」と書いたり、24条について「その文言上、異性間の婚姻を定めている」と書いているのでむしろ「両性」は男女二つの性のことだとはっきり書いてある。
増田は同性婚が認められるためには男女以外の組み合わせが「両性」に含まれないといけないと考えているし、そのことから札幌高裁は両性が男女に限られないと判断したに違いないと考えちゃったんだろうけど、それは早とちり。
そんな理屈付けしなくて良いよ。最近同性婚について判示してきた下級審は同性婚が認められていないことが合憲だと判断した判決も含めて、同性婚を法律で定めることができることを前提として判断している。
両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なので
というのも同じく的外れ。憲法24条1項は男女の結婚を保護しているが同性の結婚をわざわざ禁じてまではいない("男と女を強制していない")ので立法で同性婚を認めることはできる、と解釈するのに「両性」に同性ペアを含める必要はない。赤坂正浩は同性婚の法制化は認められないという考えで喋ったようではあるけど、増田が反応している意見とは噛み合ってないよ。
「子供笑うな来た道だ。老人笑うな行く道だ」という言葉があるが、これはつまる所「老人の立ち位置は子供と同じ。被保護者の立場であり、選択権に制限をかけるのがお互いのため」ということだ。
この言葉は老いて奇行をしてしまった老人がふと正気に残ったときに「やべ……俺完全に判断力落ちてるわ……もう子供の言う通りにしよ……」と考えたときに残したものとされている。
年金で暮らすような歳になったら、社会に保護される側になったという自覚を持って、赤子が己の行先を親に委ねるしかないのと同じような感覚で生きてほしいものである。
それを分からせるためにも、年金受給年齢になったら選挙権を取り上げるべきじゃないか?
18歳に選挙権があるのは「十分な判断力がある」からだなんだろ?
じゃあ十分な判断力がなくなったら選挙権を持たせちゃ駄目じゃないか。
もしも「全ての老人がそういう訳ではない」と詭弁を弄するつもりなら、小学生に選挙権を与えるのでさえ「全ての小学生が国政を理解してないわけではない」として議論するべきものになるよね?
今の社会において求められる選挙権を持つにたる最低限の知性は、「投票所に貼り付けてある候補者の名前を間違えずに鉛筆で書けること」さえも下回っているよ。
→一夫多妻、一妻多夫、多夫多妻まで射程に入れたよりリベラルな案
→個人の尊重を前提とすると当然に出てくる。遺伝性の疾患の可能性があるから婚姻が認められないなどは過去の反省から絶対にしてはならない議論だろう
→そもそも法律婚は社会の最小単位を家族とすることが前提の制度であり個人の尊重を前提とする憲法の理念と合致しない。削除した上で子の保護の規定を入れる
あまりにも多すぎて取り上げられないので。
自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。
それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。
少なくとも同性婚に関して言いますと、これは議論がありますが、日本国憲法の場合には二十四条で法律上の婚姻が尊重されるべきであるという規定があって、そこには婚姻は両性の合意に基づくということになっていますので、通常の解釈は、法律上の結婚は男性と女性と、両性というのはそういう意味だと。
もちろん、ラジカルに、両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説がありますが、一般には日本国憲法の現行規定で同性の法律上の婚姻を認める制度は設けられないことになっているんだと思う
憲法24条は(略)同性のあいだの結合をも『家族』とみとめるほどには革命的ではない
婚姻の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である
近年(2017年)においても憲法学会の通説では同性婚は憲法の保障するところではない、とするのが憲法学会の通説であり、政府見解は正しいと思われる。
どちらかというと札幌高裁の方が憲法解釈を変えようとしている、と理解した方が良いだろう。
ちなみに高橋先生は芦部門下として憲法学のスタンダードだった「芦部憲法」の補訂を行っていた人物で、戦後憲法学の本流と言っていい。
また、樋口先生はよりリベラルな立場で、立憲デモクラシーの会代表として安倍政権の事実上の解釈改憲(厳密に言うと政府は解釈改憲はしていないという立場。ややこしいが。)を批判しており、同会はその後市民連合に発展的解消をしている。
憲法24条1項は文言上両性間の婚姻を定めているが、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで憲法24条を解釈することが相当である。(略)
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。
地方公共団体により実施されているパートナーシップ認定制度は自治体による制度という制約があり、本件規定が異性間の婚姻以外について一切手当をしていないことに鑑みると、 同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。
法の支配とはかなり異なる考え方で個人的には危険なことを言ってるように思えるが、最高裁はどう判断するのであろうか。
(各国の状況で憲法解釈が変えられるなら9条周りは解釈改憲し放題だし、世論の動向で憲法解釈が変えられるなら刑事司法関係の人権保護上かなり危険だろう)
国会には立法の裁量があるが、同性婚を許さない本件規定について、国会の議論や司法手続において憲法違反であることが明白になっていたとはいえない。同性婚立法の在り方には多種多様な方法が考えられ、設けるべき制度内容が一義的に明確であるとはいい難い。同性婚に対する法的保護に否定的な意見や価値観を有する国民も存在し、議論の過程を経る必要があることも否めない。そうすると、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできない。
この場合、国側は裁判には勝っているという理屈で最高裁に上訴できない。
今回の場合は賠償が認められなかった点で原告側が上訴してくれたから最高裁の判断が仰げるものの、原告側が「違憲」判断が出たことに満足して上訴しなかったら議論が宙ぶらりん(高裁での違憲という裁判結果は残るが政府はそれに拘束されない)になってしまうところだった。このシステムも妙に思える。
そして、最高裁の判断のないこの時点で政府が憲法解釈を変更するというのはまさに行政府による「解釈改憲」となる。(いわゆる戦争法案のときは、政府は「解釈改憲をしていない」と位置づけていたにも関わらず、樋口先生たちだけでなく立憲民主党や共産党もそれを強く批判していたはずだ。それに比べても今回はド直球の解釈改憲になる。)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f17930e4b01707c6d2759b
◯想定していない以上制限もしていないわけだから、憲法解釈でごちゃごちゃいうよりも通常の立法措置でOKなんちゃう
◯想定していないがだからダメというわけではないでしょ。だいたい両性っていうのは本人同士が決めるものって意味だし。
(他にも複数あったけど全部取り上げるのはめんどくさい)
条文読み直してみてね。「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」するんだよ。
両性の合意がない以上、それに準ずる制度は作れたとしても憲法上の婚姻には該当しないって理屈付けしなきゃ無理。
「まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ」
ごめん、本当に出てきちゃったね。こんなに読解力に欠ける人が多いとは思わなかったんだ
◯コメントにある両性以外の同意を法制化したら憲法違反になるよ。両性の同意のみなんだから。だから同性婚推進の方々は両性の意味をこねくり回している。
◯ここでの「同性婚を想定していない」は、結婚は異性の間でしか認識しない、同性婚というものはその存在を国は認知しないという意味であることの説明がいるんじゃないの。
そうでないと、同性婚については想定されてない、まっさらな状態だから自由に可能なものだと立法できるじゃん、みたいな間違った意味に取る人が市井には出てきちゃうでしょ。
“両性の合意のみに基いて成立”は“親など本人以外の合意が要らない”という意味で両性が“男と女”を強制しているわけじゃない、というのが憲法学者の見解なのでは。/
両性というのは二つの性ということなので、男性と男性、女性と女性というのも解釈上あり得るというごくごく少数の説
ですね、独自解釈ありがとうございます。
家系ラーメンが風邪の初期に効くので店に食べに行くというポストが流れてきました。ニンニクには殺菌効果があります。コラーゲンには免疫力UP、粘膜保護が期待できます。高カロリーでウィルスを殺す為のエネルギーを用意します。そして身体が温まる。ジッサイ良いことしか無い。
問題は風邪のひき始めはいちばん他者に感染させやすい事です。完全個室でない限り、仕切りがあっても貴方の左右のお客さんは確実に感染リスクに晒されている事になります。なので、最適解としては店舗に行かず家で家系ラーメンと同等の内容物(同等とは味のこだわりについてではなく、アブラコッテリのあたたかいラーメンにすりおろしニンニクを後入れで入れる等)を作成し食べて暖かくして寝る。
正直、動物の肉を食うのとペットを買うことに倫理的な違いがるとは思えない。
肉を食べるのがダメでペットを飼うことやカフェで使役することはOKなのはなんでなのか。
命を奪っているかどうかという違いはあれど、人間のために動物の命を利用していることは同じではと思う。
野良猫を保護するのも猫のためではなくて人間のためでしょ。野良猫が増えると困るから管理してくれる人を探しているだけ。
人間に飼われることが動物にとって本当に幸せだと、なんでそう信じられるのか。
狭い部屋に閉じ込められ、食事を管理され、生殖機能を奪われ、子供を生むことも育てることもできず、生き物として大事なものを全部奪われた状態で、人間に媚びへつらって生きていかなければならないなんて地獄のようじゃないか。