はてなキーワード: 道路管理とは
コメントありがとうございます。弁護士さんからも道路管理瑕疵判例を紹介してもらいつつ、原則、自損事故の場合、運転手に10割の責任があると伺っています。
ただ本案件は、
1. 損害対象が(第三者ではなく)相手方の財産である事(軽トラの帆及び駐車場の天井が損傷)
2. 相手方に高さ制限2.2mに対して帆が2.8mのため、駐車場に入ってはいけないとする重大な説明義務違反があった
と私は思っており、それでも私が過失100:0なのだろうかと疑問を感じています。
https://note.com/n_mibu/n/ncbe9d4a4d137
もちろん運転手として安全運転を行う義務があるのは承知しており、私もしていたつもりなのですが、月1カーシェアのペーパードライバーが軽トラを見て2.8mと判断し、雨の中駐車場に入る際も天井高が2.2mと判断するのは、事前の説明がなかったらできないと私は思っています。(すみません、反省したいのですが、反省する気持ちが正直ないというのが率直な感想です。)
なおこの店のオペレーションはかなりずさんで、事故証明を書くために警察を待っている間、「先方の車両貸出証書をコピーさせてくれ。」と言われました。理由を尋ねると、シュレッダーにかけたからと言われました。当然断りました。
警備業法に記帳されている教育(新任30時間・現任教育上期8時間・下期8時間)は義務付けられています。1級の検定保持者や警備員指導教育責任者の有資格者じゃなく普通の隊員がこの新任教育や現任教育を受けないとその後の半年の警備の仕事には就けないです。受けないと業務に就けなくなり経済的に死活問題になる教育です。
そこで教育する会社の選任警備員指導教育責任者が嘘を云ってはいけないですよね。その中で「現場で警備業務以外にタッチするな!」選任警備員指導教育責任者が云っていました。この事はこの会社の建前だったのでしょか?
昨年の11月に建設の現場でそこの職員の指示で保安要員で行っている警備員に看板の雪下ろしさせたり路上を竹箒で掃かせたりといった事をさせていました。その時問題あるからその事を現場の警備員の責任者に云ったのですが、一向に改善せず、この事を某所にメール送信したら警察が動いたことでユーザー(お客様)の建設に迷惑をかけた事で2月25日に警備会社に呼ばれに解雇予告通知書を部長から出されました。ただ地方公務員も問題があったから動いたのでしょう。私は最終的に職を失いました。
この件を匿名で労働基準監督署に問い合わせしたら公益通報者保護法に該当すると云っていました。
役所の推進につきましては、日頃から特段のご配慮を賜り厚くお礼申し上げます。役所の窓口です
。
ご意見をいただきました、交通誘導員についてお答えいたします。
本件につきましては、交通誘導に支障とならない範囲で警備会社の指示、交通誘導員の判断により看板の雪下ろし等を行っていたことを確認いたしました。この行為につきましては、警備会社の指示であるため「労働派遣法」に違反しておらず、かつ行為自体も「警備業法」に違反していないことから問題はありません。
また、某所による指導についてですが、某所へ確認をいたしましたがそのような事実はありませんでした。
引き続き、適切な道路管理に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
ただ警備会社がこういった事を指示したら不味いですよ。
以前、役所の安全大会で警備業協会の部長が「警備業務以外でケガした場合は労働災害保険適用されない」と云っていました。
YAHOOへの質問・警備会社が現場に行く警備員に業務以外の看板の雪降ろしや竹箒で路上を掃かせたりする指示を出したら問題無いでしょうか?
YAHOOの答・警備業務中はさせたらダメです。現場の交通状況によっては受傷事故の原因にもなりかねないですから。ただ作業開始前や終了後に自主的に行うような指導を行うと取引先からの会社や、その本人の評価に繋がってくると思います。
こういった解答が来ました。
企業の社会的責任(きぎょうのしゃかいてきせきにん、英語:corporate social responsibility、略称:CSR)とは、企業が利益を追求するだけでなく、組織活動が社会へ与える影響に責任をもち、あらゆるステークホルダー(利害関係者:消費者、投資家等、及び社会全体)からの要求に対して適切な意思決定をすることを指す。CSRは企業経営の根幹において企業の自発的活動として、企業自らの永続性を実現し、また、持続可能な未来を社会とともに築いていく活動である[1][2]。企業の行動は利益追求だけでなく多岐にわたるため、企業市民という考え方もCSRの一環として主張されている[3]。貢献度の指標としては功利主義的なSROI(社会的投資利益率)を挙げることができる。数値指標はピグー税に議論されるような検証不可能性という問題が残る。
そこで、無責任な企業を発見し淘汰する消費者世論の社会的責任(consumer social responsibility) 、あるいは市民の社会的責任(citizen social responsibility)が必要不可欠と考えられている。社会的責任投資(SRI)はより直接的に評価する。国際標準化機構(ISO)では、対象が企業(corporate)に限らないという見地から、社会的責任(social responsibility、略称:SR)の呼称で国際規格 ISO 26000 を2010年11月に策定した。日本語にも翻訳され、JIS Z 26000 「社会的責任に関する手引」として2012年3月に制定された[4]。
企業コンプライアンス(きぎょうコンプライアンス、regulatory compliance)とは、コーポレートガバナンスの基本原理の一つで、企業が法律や内規などのごく基本的なルールに従って活動する事、またはそうした概念を指す。ビジネスコンプライアンスという場合もある。「コンプライアンス」は「企業が法律に従うこと」に限られない「遵守」「応諾」「従順」などを意味する語だが、以下では主にこの語を使う。なおRegulatory complianceは直訳すると「規制追従」という意味になる。
今日ではCSR(corporate social responsibility の略。企業の社会的責任履行)と共に非常に重視されている概念、仕組みである。
2000年代から、法令違反による信頼の失墜や、それを原因として法律の厳罰化や規制の強化が事業の存続に大きな影響を与えた事例が繰り返されているため、特に企業活動における法令違反を防ぐという観点からよく使われるようになった。こういった経緯から、日本語ではしばしば法令遵守と訳されるが、法律や規則といった法令を守ることだけを指すという論もあれば、法令とは別に社会的規範や企業倫理(モラル)を守ることも「コンプライアンス」に含まれるとする論もある(後述の「コンプライアンスとモラル」参照)。また、本来、「法的検査をする」といった強い実行性をもっている。