はてなキーワード: 施設管理とは
東日本大震災のときに毎日原発の動向にヒリヒリしてたのと同じ以上に毎日ヒリヒリしてる。
そんな状況で自分が何を考えていたかの記録を残しておきたくて自分なりに整理してみた。
どれだけの数を揃えれば十分という予測も難しいとは思うけど、仮設でも数を揃えないといけないのは
リソースは人工呼吸器と医療スタッフとスタッフが使用するマスク、防護服。
これは足りないのであれば、国内の製造工場を持ってるメーカーに依頼してすぐに増産しなきゃいけない。
もし余ったなら、日本より遅れて感染が始まる国に提供すればいい。
医療スタッフに関しては通常医療との兼ね合いにしかならないのが怖い。
海外では引退したスタッフを現場復帰させるとかの手を打ってるけど、そうしてでも数を増やしてローテーションして疲労を抑えていかないと破綻する。
無症状orごく軽症で服薬で済むなら、診断と処方自動化できないかなーとは強く思う。
処置の自動化はまだ当分先だろうけど、CTの画像診断なんかはかなりの精度で診断できるはずだから今後のためにそういった技術開発も必要。
ここが間に合わないと結果的にキャリアーを放置することになって感染が止まらなくなる。
この施設には医療スタッフは最低限で良いはずだから、無症状患者自身による施設管理を考えても良いと思う。
ポストコロナの世界では未感染者と既感染者(免疫保持者)で違う生活を送る、物語の中の階層世界が来るのかななんてぼんやり思ったりもする。
ただ、免疫保持者がある程度動かないと国全体の完全な機能停止はできないから、相応のインセンティブをつけて活動してもらうべき。
封じ込めのためのロックダウンを行うのであれば、最も"不要ではない"外出は食料品の購入。
そこでの感染拡大を防ぐのであれば、食料配給の検討もしなきゃいけないと思う。
ただ、汚染されていないことの担保をしながらの全国的な配給って現実的ではない気もしてしまう。
ぶっちゃけ景気刺激のバラマキより、国主導で生活ができる準備のほうが優先順位圧倒的に高いと思ってる。
引き落としの人は良いけどコンビニとか銀行振込にしてる人は、支払にいけなくなると滞納でライフラインが止まる可能性がある。
幸い凍死しる時期では無いけど、夏まで伸びてエアコン使えないとかはかなりまずい。
その時は自宅待機で出社せず全家庭がエアコン使うとなると消費電力もかなり膨大になりそう。
企業や店舗が稼働しない分でトントンになればいいんだけど・・・。
あと、原油の輸入が減ったり止まったりするとそもそもの発電量がガクッと落ちることの対策も必要。(そんな対策あるのか?)
これしないと企業が経済活動止められないか、大量解雇して自殺者だらけになる。
どんな保護政策を打ち出したって「窓口にお越しください」じゃ意味ない局面が実際に訪れた。
必要な届け出をWEBで完結するための仕組みは必須。ついでに選挙もWEBでできるようにしてほしい。
これを言うと、WEBが分からない人はどうするんだって言う人もいるけど、
じゃあ窓口に書類出したり選挙で投票者の名前書くときに識字できない人はどうするのって話。
そういった意味では、ただでさえ遅れてるIT教育のより一層の強化は必要だと思う。
インフラ系の事業者を除いた企業はできるだけ早く活動の停止or完全在宅勤務にするべき。
仮に従業員から感染者を出したとき、従業員の健康面ももちろん大事だけど、
活動自粛をせずに病気を広めた企業として認知されたら、実質もう終わりでしょ。
コロナ期間中だけじゃなくて、終わったあとにこそBCPの観点から最優先で取り組まなきゃいけなくなる。
東日本大震災のあとには拠点やサプライチェーンへの対応としては対策がある程度なされただろうけど、
全国的な人の移動を止めなきゃいけないことへの対応はまだ全然できてなかった。
従業員に任せるな。ちゃんと企業で用意しないとだめ。暫定的なものでもいいから。
国で強制的にやらせるわけにもいかないことがほとんどだからこそ、
国の、人の命と生活を助ける。これ以上のブランディングはない。
国が出している「疑いの条件」「その際の連絡先」をしっかり守って、可能な限り医療現場の圧迫を避ける。
また、ロックダウン前までは可能な限りの行動自粛と、きちんとした自分の行動の記録。
もし感染が判明したとき、経路をきちんと医療機関や行政に伝えられるようにしておく。
言わずもがな。外出の必要性がほぼ無く、すでにマスク溜め込んでるのにまだ買おうとしてるやつとか○ねばいいのに。
状況が進めば食料の買い占めは心情的にどうしても発生してしまうと思うから、
なるだけ早い段階で国が準備して援助がある旨を通達できるようにしてほしい。
特に子供がいる家庭で、子供のストレスが高まっていくと親の負荷も一気に高まるからそこのケアの方法を
各家庭で考え実践してシェアできるようにすることを進めていかなきゃいけない。
最終的な行動と判断はそれぞれ異なってくるのは当然だけど、
せめてその前に正しい情報の集め方、入ってくる情報の正誤の判断はある程度できるようにならないと。
また、リテラシーは発信することに関しても必須。デマとかもってのほか。
例えば相応の住人がいるマンションだったりすると、もし誰か感染者出たら十中八九白い目で見られる。
ほとんどの人がなりたくてなってるわけじゃないんだから、できるだけ寛容になるべき。
そのための一番のハードルが恐怖。怖いから警戒するし、危険のタネとなる人に厳しくなる。
恐怖はできる限り慎重さとできうる準備に変換して、心の片隅に置いておけるように。
行動を楽観的に行うのではなく、できる限りの準備をしたうえでの先行きに対する楽観性は必要。
ずっと悲観的にいても心がつらくなってしまうから、できることをした上で自分や周りの人や将来を信じる。
自分が知っている身の回りの情報を発信したり、逆に行政からの発信を周りの人に教えてあげたり。
あとはビットコインの採掘で一時期流行ったけどPCのリソースを演算に貸すような仕組みが、
今回のウイルス解析やワクチン開発とかでも一部使われてるからよかったら参加してみる。
3Dプリンターで人工呼吸器のパーツ製作みたいな話もあるみたい、すごいね。
もっといろんな情報知ってる人とか賢い人は、もっともっと有効なこととかも考えられるんだろうけど、今の所これくらいが精一杯かな。
1年後とかに見たら気付けてないこと、勘違いしてることだらけなんだろうけど、考えることってやっぱり大事だから、
今時分が何を考えて、どう思ってたのかはちゃんと振り替えれるようにしておきたい。
河村市長「ウソも表現の自由なのか」、津田氏「隠そうとしてない」…表現の不自由展 読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/politics/20191211-OYT1T50199/
個人的に整理してみた。
「市長側」
・昭和天皇の肖像を用いた映像について、「申請と実際の展示が違う。表現の自由は尊重するが、ウソも表現の自由なのか」と疑問を呈した。
・その上で正確な内容を事前申告しなかったのは「本当のことを言ったら認められないと考えて隠したのだろう」と批判した。
「監督側」
・「市の検証委員会に呼んでください」と話しかけ、市の検証委で経緯を説明する意向を伝えた。
・「隠そうとしたことは一度もない。展示内容は開会1か月前に公表予定だったが、警備上の問題で止められた」と反論した。
・警備上の都合とは言えイベントを行う施設所有者および施設管理者に虚偽の内容(申請と実際の展示が違う)を申請したことには間違いないのだから、施設の所有者たる市長から糾弾されるのは当然。
・万が一、司法判断(裁判)に持ち込まれる等で新たなる証拠や根拠が出てきた場合は、この限りではない。
以上。
「セクハラ無理やり条文限定解釈」の予定でしたが、精読したら吉峯耕平弁護士が「環境セクハラ」は男女雇用機会均等法の場合以外は成立しないとは言っていない事が分かったので、私の「誤解」だったためタイトルを変更しました。詳細は後述します。
で話を始める前にうーん正直「どこから説明しましょうか?」と困惑しないこともないですが、現状のはてなーのセクハラに関する理解を考えると「いちからか?いちからせつめいしないとだめか?」とも思いますが「そもそもセクハラとはなんなのか」は別稿にします。
吉峯耕平弁護士の
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191023/dom1910230007-n2.html
やそれを詳細に解説した
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1417667
まず、正直言うと法律に関して素人の私は吉峯耕平弁護士が何を言っているのか理解できませんでした。で、精査したところ、たぶん吉峯耕平弁護士はこの様にセクハラを理解し、こう主張したいのだろうと理解できました。
まず基本的な理解としてセクハラではないですが企業内の問題として考えられるにパワハラに関して佐々木亮氏の見解を見てみましょう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191022-00147889/
いやー、本職だからわかりやすいですね。で、セクハラとパワハラに当然違いはありますが、ここで抑えて欲しいのは、「パワハラじゃない行為」と「裁判で違法とされたパワハラ」の間に「裁判では損害が認められないパワハラ」があることです。
セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック内の15Pから19Pで記述されるセクハラの定義は
となり更に狭義のセクシュアル・ハラスメントは
となります。この狭義の1と2がパワハラにおいて、「裁判では損害が認められないパワハラ」に対応するかと思います。
ただ、狭義の分類は法的議論をする際に別に狭義に限らず観念でき思考経済的にも有益なので、それを表にまとめます。
セクハラの分類 | 道義的 | 管理的 | 法的 |
---|---|---|---|
最広義 | A | B | C |
広義 | D | E | F |
狭義 | G | H | I |
道義的は、一般的に嫌だよね、批判したり避難はできても、それで誰かに法的になにかを要求できるわけではないよ、ということ。
管理的、と言うのはたとえば企業や学校がなんらかの処罰をしたり措置を取ることです。
さてこれでやっと吉峯耕平弁護士の主張を分析する補助線が引けました。
まず「男女雇用機会均等法」で規定されるというのはG,H,Iの分野です
「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fとなります。
これだけで私がなぜ吉峯耕平弁護士の主張を理解できなかったか分かる方もいるかと思いますが、解説すると実は「環境型セクハラ」はG,H,Iの領域であるにも関わらずIのみを指すと言っているのです。
そして太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」はCだと誤解を与えると批判しています。
言い換えれば弁護士が「環境型セクハラ」と発言したらそれは当然にC,F,Iの事であると主張していると解釈できるかと思います。
1989年に出版された日本におけるセクシュアルハラスメントに関する先駆的な著作であるクランブル講座!セクシャル・ハラスメント!―あらゆる疑問、戸惑い、怒りに答える本! において現在対価型セクハラとされるものが中核的セクハラ、環境型セクハラとされるものが周縁的セクハラと定義されています。
そもそもあくまでセクハラの分類の問題であり、法律は後追いで作られたものです。
法は辞書ではありません。「よって法律にこうある!」はかなり苦しいかと思います。
もちろん弁護士なら辞書に載ってる一般的な意味ではなく法的な定義に従うべきと言う意見は一定の説得力があります。
しかし例えば「社員」は社団の構成員を指し株式会社なら株主、有限会社なら出資者を指すのが法的な定義ですが、弁護士が「社員」と言って一般的な「正規雇用の従業員」を指したとしておかしいですか?
また愛知トリエンナーレのガソリン脅迫事件を「脅迫」と表現する弁護士は普通にいますが、あれは刑法上は脅迫にあたらず威力業務妨害などになりますが、弁護士が脅迫って使ったらおかしいですか?
さらに言えば私が受けたセクハラ研修では「対価型セクハラは一般に環境型セクハラよりよりセクハラの侵害の程度が重いと思われるがかならずしもそうではない。なお両者はどちらか区別が難しい事例もある。またそれらのセクハラはその侵害の程度により法的な問題になるものから社内でのなんらかの措置を必要とされるもの、そこまでいかないで倫理的な問題にとどまるものもある」と弁護士が言っていましたが、この弁護士も吉峯耕平弁護士からしたら太田啓子弁護士同様「強い言葉」を不適当に使っていたとなるのでしょうか?
吉峯耕平弁護士も在籍していた東京大学の東京大学におけるハラスメント防止のための倫理と体制の綱領 との整合性はどうとるのでしょうか?
これは吉峯耕平弁護士が主張する「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fを規定するものとなるでしょうか(厳密には職員間はG,H,Iですが今回の主題と無関係なので割愛)
さてこれを法律的見地から解釈すると、まずこの規定は東京大学の内部のみの問題なので他の分野に関してはなんら定義していません。また「他の人を不快にさせる性的言動」だけで実害や継続性もなくセクシュアルハラスメントと定義していますが、施設管理者として違法なFが発生しないように法的な権利侵害にならない程度のセクハラを独自に定義して抑制対応するのは十分妥当だと言えます。無論、東京大学の内部的な処罰とその重さを法的に判断される場合はでてくるかと思いますが、それも今回は関係ないので割愛。
と、多分吉峯耕平弁護士もこの様に解釈してこの規定を妥当だと判断するかと思います。
でも、法的知識がない人がこれを見たら「そっかー他の人を不快にさせる性的言動がセクハラかー、でそのセクハラが対価型と環境型に分かれるのかー」と解釈するかと思います。
翻って太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」を一般人が解釈するとまずセクハラという言葉に着目し、一般的な意味で環境型なので、具体的な行動でなくても周りの環境がセクハラになる場合もあるのかー。とせいぜいA,D,Gだと思うのが通常ではないでしょうか?もちろんそれ以外も排除はしないでも直ちにC,F,Iだと解釈するとは思えません。
ここまで分析して気づいたのはおそらく吉峯耕平弁護士「環境型セクハラ」という言葉から直ちに不法行為責任(裁判をして賠償などが認められこと)を問えるセクハラであると解釈しその妥当性はすでに疑問がありますが、かりにそれを妥当だと認めても、その様な判断をできるのは法的な専門知識をもった吉峯耕平弁護士だからこそなのに、それが太田啓子弁護士の主張が妥当的と勘違いする段階では一般人の判断基準を使っているのです。
つまり、誤解する人というのは「環境型セクハラ」を吉峯耕平弁護士と同様に解する程度法的知識はあるが、全体として太田啓子弁護士が妥当ではないと判断できない人となります。
さーて、本当は「誤解」について詳述したかったけど長かったので分割します。
その3以降で書きたいことは今の所
「De titibukurō(乳袋論)」
あたりかなー。順番はこの順で3は誤解について書くけど、それ以降は希望とかあれば順番変えるよー
ご存知の通り、2019年7月1日から施行された「改正健康増進法」では、第一種施設(病院・学校・行政機関)では敷地内全面禁煙となった。
例外として「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。」※1 ということで、施設によっては敷地内に喫煙室を用意し愛煙家の方々に配慮をしているところもある。
オリンピックを迎える2020年の4月1日には、全面禁煙対象となる施設がさらに増え、屋内は原則禁煙となる。
この増田では、改正健康増進法の施行から3ヶ月経過した現状を、とある大学を例に挙げ報告したいと思う。
ここに挙げる事例を、2020年4月1日の「屋内原則禁煙」に向けての反省材料として、広く活かしてもらえればと思う。
東京X大学。最近はメディアの露出も増えてきたことで、以前は間違われがちだった他大学と混同されることが少なくなってきた。これを読んでいるあなたも、恐らく名前くらいは聞いたことがある程度の知名度の大学だ。
しかし悲しいことに、都心に位置しつつも、お国からの運営交付金は国立大学の中でも下から数えた方が早いレベル。都内の大学に限っていえば、下から数えるのに五指も必要ない。
そしてこの社会情勢である。「生産性がない」「社会にすぐに還元できる研究がされていない」「論文数が少なすぎる」「運営交付金の無駄だから早く潰したい」とすら考える政治家・役人もいるだろう。
さて、そんな東京X大学にも改正健康増進法の波が押し寄せてきた。
先に書いておくと、もともとこの大学の学生の喫煙率は高い。入試の倍率が高く、成人済みで入学してくる学生が多いのも理由の一つだろう。
数十年前と比較したら少なくなったのだとは思うが、それでも喫煙者は教職員・学生の5%前後はいると思われる。
普段からタバコを燻らせている学生をよく見かけたし、喫煙所には常に人がいた。タバコ臭い研究室でゼミを行うなんてこともザラだった。
心配を横目に、その日は近づきつつあった。
学内のいたるところには「7月1日からは学内禁煙」となる旨を周知するポスターが貼られ、喫煙所であった場所からは灰皿が全て撤去された。
一部(法改正を理解していない)学生の反対運動があったりもしたが、準備は万端かと思われた。
「やればできるじゃないか」
敷地内禁煙のために奔走した事務職員は安堵したことだろう。
改正健康増進法施行後しばらくは、学内で喫煙をする者を見ることはなかった。
「受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた喫煙場所」のお陰かとお考えのあなた。
甘い。
運営交付金下位の貧乏大学である東京X大学に、「必要な措置が取られた喫煙場所」を設置する金銭的な余裕はない。
喫煙場所を作らずに7月1日を迎えたのだ。これにはタバコを吸う・吸わないに関わらず、色々な立場の人から異論が出たと思う。
他の大学同様、この大学も7月末には前期が終わり8月からは夏休みが始まる。
タバコを見ないまま夏休みを迎え、そして後期になるのだろう。敷地内原則禁煙は成功したのだ…。
そう楽観視できたのは、7月に入って最初の1週間だけだったように思う。
7月の第2週にはすでに学内のあちこちでタバコの吸い殻を見かけるようになり、第3週には喫煙者をも見かけるようになった。
施行後1ヶ月経たずして、東京X大学では改正健康増進法は形骸化した。
改正法施行前は学内の数カ所に喫煙所があり、灰皿が置いてあった。
喫煙所はなるべく講義室などから遠い場所に設定され、喫煙所に通じる扉は「開放厳禁」とされ、不完全ながらも一定の分煙がなされていた。
非喫煙者からすれば、たまにタバコの匂いがする場所がありつつも、そこに近づかなければ我慢はできるというレベルだった。
一部の喫煙者は喫煙所の掃除こそしなかったものの、灰皿に溜まった吸い殻は進んで捨て、燃えさしの処理もしていた。
しかし喫煙所が廃止された今、モラルは完全に崩壊し状況は悪化しつつある。
もともと喫煙所だった場所は「人目につく」という理由で、一部の隠れニコチタン達から避けられるようになった。
かわりに非常階段や、木々が茂り枯葉でいっぱいの緑地などがヤミ喫煙所として選ばれた。
よく訓練された喫煙者は未だ「元」喫煙所で喫煙を続け、灰皿がないので、その場に吸い殻を捨てている。
さすがに教授・事務職員レベルの教職員は禁煙ルールに従っているようだが、元喫煙所やヤミ喫煙所では、学生のみならず助手や講師と思しき人々の顔を見かける。
敷地内禁煙を訴える張り紙には、居直ったような趣旨の芸術的なラクガキがされている。
喫煙者が開け放った非常階段は煙の吸気口となり、屋内では改正法施行以前よりも濃くタバコの臭いが充満している箇所さえある。もちろん、階段のあちこちに吸い殻が落ちている。
また燃えやすい木材などの陰、枯葉の近くに無造作に捨ててある吸い殻を見かけることもあり、空気が乾燥する時期には失火の可能性もある。
学内のあちこちで狼煙が立ち昇るようすからは、もはや圧政に弾圧されし悲しき殉教者たちより、反体制を胸に秘めたゲリラが想起させられる。
伝聞ではあるが大学としても禁煙問題には頭を抱えていて、たびたび会議の議題にも上がるらしい。
しかし話を聞く限りでは「吸い殻」の方が問題視されているように思える。
「吸い殻が無い = 敷地内禁煙は成功している」ということなのか、いかにも日本的な論理だ。
学内喫煙をたしなめられた喫煙者が「いや、吸い殻は捨ててないですよ!」と慌てて反論しているのを見かけたこともある。
そういう問題じゃないぞ。
実際に国から違反を指摘され罰金を払う、もしくはタバコが原因の火災などの事故が発生するまで、この大学では状況は変わらないだろう。
これは別に組織を批判しているわけではない。何故ならば下で述べるように、問題は大学に止まらないからだ。
施行後3ヶ月が経過し、第一種施設(病院・学校・行政機関)である東京X大学に頻繁に出入りし、改正健康増進法を調べるなかで以下の問題点を感じた。
以下に、詳細を書く。
補助がないと喫煙場所が設置できない懐事情の組織が、実際にある。ここで述べたように、結果として改正法施行前より状況が悪化する可能性がある。
またもう少し積極的に禁煙を推進するような施策を実施しないと、改正健康増進法自体の意味・意義が薄いと感じる。
この法律について、国は要するに「ルールだけ作って、あとは施設の管理者に全てを丸投げ」しているようにか思えない。
厚生労働省などは、この法律の施行にあたりHPに特設ページを設けている※3。施設の管理者に向け改正法をことこまかに解説していて、相談窓口もある。
非常にわかりやすいし必要な情報は一通りまとまっている。一市民として、法律は常にこのように分かりやすくまとめられるべきだと思う。
しかし同時に、施設の利用者向けの情報がほとんどない点も気になった。例えば喫煙場所に不備がある病院を見つけた場合はどうすればいいのだろう?この増田のように、違反者だらけの第一種施設についてはどこに報告すればいいのか?
罰則規定があるにも関わらず、違反者がいた場合の有効な対処方法を考えてないのではないだろうか?
喫煙場所の設置には排煙設備・敷地などが必要だ。組織の規模によっては大きな負担となりうる。施設の管理者側に立てば「滞在中くらいはタバコを我慢できるだろう」と考えたくなるのはよくわかる。
しかし喫煙者のニコチンに対するリビドーを甘くみてはいけない。外を歩いているときに下を向いてほしい。道端に捨てられているゴミのほとんどがタバコの吸い殻だということに気づくだろう。
施設の管理者は「喫煙者のために喫煙場所を用意せねば、必ず環境が悪化する」という認識でいる必要がある。
目先の負担を気にしてばかりいると、長期的には環境維持コストがそれを上回る可能性もある。施設や組織によってはブランドイメージの毀損にも繋がると認識した方が良い(もしブランド力があれば、の話だが)。
もしあなたが東京X大学の学生であり学内喫煙者であるならば、改正健康増進法には罰則規定があること、違反した場合には施設管理者に50万円、違反した喫煙者に30万円の過料が課せられる※4ことを覚えておいてほしい。
学生が払った学費は、いずれ改正健康増進法の過料として支払われることとなるかもしれない。
貧乏大学の学びの環境の悪さを憂う前に、襟を正してみてはどうだろうか。
そしてもしあなたが教職員なのであれば、もう少しちゃんとこの問題に取り組んでほしい。
※1 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000489407.pdf
※2 中小事業者向けの補助・控除はある。第一種施設については記述を見つけられなかった
※3 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
※4 https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/2018/11_01.html
やっちまったんだからしょうがないだろ、って罰則に合わせた科料でも徴収すれば、というのも考え方かもしれないが
施設管理者としては禁止事項を破るであろう可能性の高い客層を事前に排除し、滞りなく営業を続けることを優先するのもアリだと思う。
備品が壊れて営業に供せなくなるとかなったら、後から弁済してもらっても得られるはずだった客を逃すことになるわけだし、辛いやん?
禁止事項を守らせるための監視役を常時コテージサイトに徘徊させるなどの人手の余裕があればともかく、
そもそも禁止事項を破る可能性の高い客層には利用させないというのは・・・差別になるかもしれないけど、経営の都合上、シャアないかな、って感じる。
イベント主催者・施設管理者のための 夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン 2018
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenkou/necchuushou/documents/kan-ka-ga.pdf
海外のイベント(シカゴマラソン等)においては、様々なリスクをレベル化して対応する、イベントアラートシステム(EAS: Event Alert System)が採用されており、日本においても「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知」(3月に開催)において2015年から、レースコンディションインフォメ-ションシステム(RIS:Race-ConditionInformation System)として試験的に導入され、PDCAサイクルにより順次改善されています(表3-1)。基準については、気温や雨などのレースコンディションに影響を与える様々な要因を医学的見地に基づき4段階のフェーズで評価しています。
いろいろ思うところもあり、正直な感想を。
尽力されていた方には、候補者ご本人含め敬意を表します。お疲れ様でした。それとは別に、戦い方全体の話として今回(前回もですが)負けた陣営に3つの違和感がありました。
なぜ情報が漏れたのかという、組織のガバナンスの問題もそうですが、タレント候補ってそんなに求められているんですかね?職能が必要なんじゃないですか?警察書の一日署長じゃあるまいし。その後で「この人を応援して下さい」みたいに言われても、ちょっとそれどうなんだと思ってしまいました。
まるで、商店街の近くにショッピングモールができたので「そっちに客を取られる」と商店主が集まって、「商店モール」として対抗する感じですよね。
大資本のショッピングモールが支持される理由は様々ですが、以下のような強みはガバナンスの強さによる経営の強さです。
・施設管理の強さ
→楽器店や書店など、売り上げの低めの店は全体で下支えしている
今回の「野党共闘」の選挙は誰が責任をもって仕切っていたんでしょうか。わかります。思想信条の異なる各党がこれはマズいと共闘すること自体が異常事態だということもわかりますが、いかんせん看板が見えませんでした。
ビジョンを示せということは酷かもしれません。
しかし、今回はお二人とも経験者、「プロ」だったはず。しかし、日頃からそういうことを考え抜いているように到底思えませんでした。(いい人だとは思います、私の期待が高すぎるのかもしれません)
出てきたスローガンにゲンナリしたのは私だけではなかったと思います。「大阪から新しい世界を切り開く」とかいつもの聞き慣れた政治家のポエムそのものでした。世界ってどこすか。
時代は情報化、国際化しているにもかかわらず、やれ大阪都だの取り戻すだの、両陣営とも沈みゆくタイタニック号の船上で椅子を並び替える話のようにしか感じませんでした。
この情報化社会という産業革命以降、最大のパラダイムシフトに対して、何の受け止めもない(これは両陣営とも)のはどうなんでしょうか。
地方の武器である生活コストの低さとための大きさ、規模の小ささを生かすのは、そこでしょう。
具体的に書いてみます。例えば
・名古屋にも水をあけられている大阪だが、人の行き来や単価の高い精密分野、電子部品では航空等もあり、地の利を生かして「アジアの中心としての、輸出入の新興」を推進する。
・海外や東京から「外貨」を稼ぎ、大阪の文化の中で豊かに暮らしてもらう。都心からの移住推進する「オフサイト都市推進」田舎の自治体では成功例もある。内部の経済循環だけでは少子高齢化も予算規模も維持不能。プライドを捨て取り組むべき。
・日本全国の中小企業やベンチャーに門戸を開き、全国に先駆けて、府や市の業務や住民サービスを情報技術で合理化し、充実する地方自治体のモデルを作る「市役所2.0」「府庁2.0」→ 予算削減と住民サービスの向上を両立させるには、情報化、自動化しかない。
みたいなことだって挙げられるはずです。
それらを支える為の福祉や文化振興、教育、として魅力のある街作りだって打ち出せるはずです。
まあ、それももはやどうでもいいです。
お似合いな酋長になった。
1月 316,663 ( 229,182) 【0】
2月 316,663 ( 229,182) 【0】
3月 316,663 ( 229,182) 【0】
4月 324,830 ( 237,269) 【8】
5月 345,446 ( 256,935) 【21】
6月 383,067 ( 294,386) 【2】
7月 341,829 ( 251,511) 【13】
8月 358,331 ( 267,203) 【0】
9月 328,950 ( 238,515) 【2】
11月 329,984 ( 239,519) 【0】
12月 324,830 ( 240,192) 【0】
夏賞与 722,557 ( 582,092)
冬賞与 773,718 ( 622,184)
合計 5,517,635 (4,160,621) 【48】
https://anond.hatelabo.jp/20180103123106 の1年後。
施設管理とかをやっているのだが、勝手が分からないことが多い。
もう今年度は9月を経過したからもう一息。
一年前。指示がなくては動けず、自ら考えて動くことができず遊んでばかりいた私は部署を移動することになった。これは自ら招いたことなので当然のことだ。
その頃は「自分で考えることができない、思考が停止してしまう」と相談した上司や職場の知人は「そんな当たり前の事ができないの?」と取り合ってはくれなかった。私は真剣に悩んでいたことだったのでショックだった。仕事を与えられてもふわっとした説明では動くことができず、むしろ場を悪化させたりミスを連発してしまっていた。どうにか手探りしていても「もういいから」と別の事をするよういわれてしまった。
それならばと仕事終わりに事務所の床を履いたり、戸締まりを率先してやってみたりしたのだけれど、「普通に」業務を行うことができず、また「手順がないと思考停止してしまう」ような奴は不要だったらしい。まあ当然のことではあった。
次の部署は接客や施設管理が主なものだった。ここには非常にあたりのキツイおばちゃんがいることで有名だった。案の定、鈍くさい自分はしょっちゅう怒られていた。
例えば、ポスターを貼るとき。別の職員に「適当にはっていいよ」と言われたのでそのまま貼っていた。しかしおばちゃんには「」大きい方から貼るって普通わかるでしょう」と叱られてしまった。
私は言われたことはそのとおりにできるが、その経過にあるであろう「気を配るべきこと」にいつも気付かない。説明の中に手順として組み込まれていればきちんとできるが、それ以外は本当に目が行かないのだ。加えて、おばちゃんは私が何かをする時毎回圧をかけてくる。焦って失敗すればするほどおばちゃんの圧は大きくなり、「き っ ち り やって」「これ(お客さんへの謝罪と対応)はひ と り で でやって」と言われることが多くなる一方だった。
実はこのおばちゃん、以前からパートや嘱託職員の間で噂になっていた。気が強い相手には愛想よく。そうでない相手には厳しく高圧的な言動を繰り返す。そうして不眠症になったり、精神的に追い詰められて退職していった人が何人かいたそうだ。だというのに、古参で仕事を覚えているからと上の人達は特に何もしていなかったそうだ。
そんなおばちゃんは私が焦ってミスするたびに「なんで何もできないの?何ならできるの?」と繰り返すようになった。メモを見ながら、一つ一つ確認しながら接客しようとする私に「いい加減覚えられないの?」と睨むようにもなった。「一から順をおって説明してくれないとわからない」と伝えてみたが、「小学生じゃないんだから」と鼻で笑われて終わった。
段々と追い詰められていった私は上司に指導係を変えてほしいこと、彼女と自分は相性が悪すぎることを訴えた。しかしながら、かえって来た答えは「覚えないほうが悪い」当然のことではあった。けれど、だからといって毎日上記の言葉をいっていい理由にはならない。
とうとう心が折れ、鬱と判断が下ったとき。慌てたように上部の方がやってきた。彼らは私の話を聞いて一ヶ月休職するよう指示をだした。のちに有給を使われ、足りない分は欠勤扱いされたことに自分勝手な怒りを抱いたが、それはそれ、別の話だ。
休職の前日。前の部署の人達が飲み会と遅いながらも私の送別会をしたいと連絡があった。一応いってこいと言われたので顔を出しにいった。前の部署でおばちゃんと一緒だった人達は、私が鬱になったことを理解し心配してくれる人とスルーする人にわかれていた。前者は同じくおばちゃんに追い詰められた人達で、なぜ上は今まで放置だったのだろうと憤っていた。
その時だ。話を聞いていた年下の職員(正規職員)はこういった。
「でもそれはまだ仕事覚えてないし部署にも慣れてないからでしょう?」
さあっと血の気が引いたのがわかった。メモを取って、書き足して。確認してやっていたのに。少しでもおばちゃんのやり方から逸れると「どうして何もできないの?」が始まってしまうのだ。この頃は、何かをするにも恐ろしくて仕方がなかった。夜中に何度も目が覚めたし、仕事に行くのが苦痛で苦痛で仕方なかった。
それを、こいつはそういうのか。腹の底が熱くなり、それまで抱いていた親しみも一気に憎悪に転じた。
「毎日なんで何もできないの?何ならできるの?と言われ続けてみなよ」
そう返したけれど、実際はお前なんてもっと追い詰められろ、お前の家の毒親に一生苦しめられてしまえひどい目にあってしまえと心の中で呪っていた。それくらい、腹がたったのだ。
年前。「鬱になるようなメンタルの弱い人はちょっと」と私は契約終了となった。数カ月後、発達障害と自閉症スペクトラムと診断がされた。そりゃあ迷惑をかけるよなあ、もっとはやく診断しておけばよかったと申し訳なくなると同時に「こんなに生きづらいなら、あいつらももっと苦しくなってほしい」と願ってしまう。
私は君たちが豊かな文系教養科目を受講できていることを羨ましく思う。
自分たちまでの世代は文系教養科目というと、オーソドックスで最高の座学か、“学士号しかないのに都の西北で教授になった金髪の胡散臭いインターネット昔話”くらいしかなかった。
ああ、悪魔祓いの話をしてくれるオタク蔑視のクレイジージャーニーもいた。
彼は文化人類学が専門らしいが、弊学のオタクたちの情緒は理解できなかったのかな。
あれほどまでに他者と向き合ってきた学者もオタクとなると未成熟なヒトとしか捉えられないらしい。
さて2016年以降入学の聡明な学生諸氏においては、最近の立看板や張り紙など学費値上げに関連した様々な活動を展開されているようで大いに結構である。
しかし2016年以降入学の学生がリベラルアーツ教育で無限の教養を手に入れているというのは自分の誤解であったのか、もしくはあの素晴らしいリベラルアーツ教育ではあまり社会学に触れる機会がなかったのか、はっきりとはわからないが、ここはひとつ「景観」という概念について述べたい。
学生諸氏が知らないのはNHKニュースおじさんが教えてくれなかったのが悪いのだが、「景観」というのは社会的に共有される財産の一つである。
景観とは誰もが参加しうる実体に関わる価値であるために、スワンボートやまことちゃんハウスは批判されていたのだ。
そもそも大学のキャンパスというのは実際には難しい公共的な立場にある。
完全に公共に開かれた場所ではなく、指定国立大学法人の管理する土地である。
しかしその法人の性質上、ある程度まで公共に開かれて地域に貢献することが望ましい。
また近隣住民が銀杏を拾っているだけで烈火のごとく怒り出す理学部の教授と、自転車走行禁止区域の傘さし子連れ自転車マダムを調停するのも大学法人の責任ではないかと思うが、その問題自体はここでは無関係である。
ここで大学のキャンパスには上記のような公共性が求められているということがわかるだろうか。
つまり学内だから地域社会とは独立である、もしく国立大学なので自由に市民が利用できる、という言説はどちらも間違っていて、端的に不寛容な価値観だと言わざるを得ない。
このような状況の中で「景観」について考えると、大学の中にあってもその景観を破壊することが何を意味するのか。
ここから明らかなように、景観を破壊することはそれを共有する全ての人々の財産を破壊しているということになる。
もちろん大学のキャンパスの中では大学の許可があれば自由に看板を建てられるし、百年記念館の素晴らしい扉にポエムを書きつけることだってできる。
しかしそのような行為によって景観を破壊することは高等教育を受けているような知性の持ち主に要求される倫理において当然許されることではない。
そもそもあの立看板は無許可であったのだが、それは今回述べたこととはあまり関係ない上に、この大学で学生による自治の概念が絶望的に欠落していることと文化的に京都大学を経由していることによって私の語りうるところではない。
ちなみに社会工学科の人は、川喜田二郎によって弊学の学生運動が懐柔させられたという噂の真偽をコメントしてほしい。
話が脱線したが、大学において求められる景観について十分に説明できただろうか。
私は景観とは都市的な文脈の中で位置付けられるものであると考えており、そのため京都大学に立看板を立てることを問題視する立場にはない。
この大学の景観を良いとは言えないが周辺の住宅地は幾分マシな方である。
端的に言おう。
特に百年記念館の扉にダサいポエムを貼ったり、80周年記念館の壁に「ここは80周年記念館です」などと意味不明のダサい案内を貼るのはやめてほしい。
ダサさが問題なのではない。
それがどれだけ格好良くとも、周囲と調和が取れておらず景観を破壊しているのが問題なのである。
施設管理課の人間がどれほどの教育を受けた人間なのかは知る由もないが、おおよそ高等教育を受けた人間のすべきことではないので中卒だと思う。
意図せず大学批判になってしまったが、この日記の目的は2016年以降入学の聡明な学生に景観について考えてほしいということである。
今や街にアニメキャラクターの巨大な広告があってもそれほど問題にはならなくなったことや秋葉原ではそもそも問題ではなかったことを思い出してほしい。
大学教育というものについてよく理解できていない人間が多いようだが、大学は教育を受ける機会を与えるのみである。
「〜を教えてくれないのはおかしい」や「〜を教えるな」など批判にもならないような意味をなさないヒステリーをtwitterに書き殴るのも本当はやめたほうがいい。
そもそも現在行われているようなリベラルアーツ教育が意味をなしていないのは学生に教養が足りていないからである。
高等学校までで教わるような基礎的な知識をロクに覚えてもいないから、議論をしても無が展開されるのみであるのだ。
文系科目を雑に批判して自らの無教養を醜く晒すのではなく高校の教科書などを読むとよろしいかと思う。
確かにクレイジージャーニーやNHKニュースおじさんの施策は最悪だが、大学という場所は自分で勉強することができる場所でもある。
トラックバック見てくれているかな。
学費、生活費で年単位、月単位、その日単位でストックがなくて運転資金がそもそもない状態で辛いし、 まわりは「普通だよ」っていいながら恵まれた家庭環境や潤沢な資本があってうっかり辛さを口に出しても 「頑張れば大丈夫」って全く悪意なくはげまされたりするのも辛かった。
大学生アルバイトっていうと有名国立なら家庭教師があるでしょって言われるけど 少子化の波で塾は個別指導塾(自習室有)にシフトしているし、 塾・予備校と契約して行くとので準備や移動含めて時給換算するとそれほど割のいいバイトでもない。 (学校ないし自宅近辺でコンビニや飲食店のアルバイトの方が移動やシフトの手間が少ない)
webで検索できる範囲は大学生OKのサポート・コールセンター(受電系)や事務はどうだろう。 都心部とは離れた場所のキャンパスや自宅でも事務センターは存外あるので移動時間食わなくて済む。 あとシネコンがあるならシネコンのバイトや施設管理もお勧め。
ただ、面倒なのはシネコンは施設の掲示板に募集が貼られているのだけど それ以外は派遣会社経由の仕事なので何社か登録しに行かなくてはいけないこと。 ただ、登録した派遣会社が大学生程度のテスト作成やサンプリングを受託していると 2時間程度のテスト(学力テストからほぼアンケートまで色々)の受験で 謝礼扱いで5千円以上とかざらにある。(あくまで5千円は保証。難関国立なら倍はある)
個人的には市町村の図書館にない資料で大学のみにある資料(有名人の卒業論文や卒業制作)で 1)地元の図書館へ大学に複写の可否・閲覧の可否の確認を依頼 2)大学からの回答を図書館から申請者に連絡 3)申請者が図書館に行って複写の依頼 とかなり面倒かつ時間もかかるので代行をやってくれるとありがたい。 ちなみに他大学でも学生なら在籍している大学図書館の申請書があれば直接行けたりします。>
誤解があるようだが、日本国内において、路上喫煙を禁止する法律は存在しない。すなわち、「路上喫煙は基本禁止」であるとは言えない。
地方自治体の条例によって、特に大都市や県庁所在地などの大型市町村においては、エリアを指定して限定的に禁煙としていることはある。例えばバス停や駅の出入り口付近など。しかしこの場合においても、条例によって指定された一部エリアが禁煙とされるだけであって、大半の場所は喫煙可となる。
ただし条例において、歩きタバコを包括的に禁止しているケースはしばしば見かける。この場合、その条例がある市町村内に限って、歩きながらのタバコだけが場所を問わず禁止となる。
ところで飲食店については、健康増進法により分煙※1が義務付けられている(法25条)。なお、この義務は施設管理者に対する義務であって、飲食店等の利用者に対する義務ではない。
しかし同法25条は罰則を伴わないことから、ザル法となっていることは周知の通りである。すなわち、現行法においても飲食店は禁煙/分煙しなければならない法的義務を負っているのだが、飲食店経営者の順法精神が余りにも乏しいため、特に居酒屋などにおいて分煙すらしていない店が多数なのが現状である。(そこで、オリンピックを契機として飲食店等における受動喫煙防止の不遵守について、罰則を設けることが検討されているのが今改正法案。)
要するに、現在の日本国内でも法的には「屋外原則喫煙可・飲食店内禁煙(最低分煙)」となっている。
※1
同法25条が直接義務付けているのは「受動喫煙の防止」である。受動喫煙防止の具体的方法としては、全面禁煙を原則としながらも、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ない形での分煙が認められていると解される(厚生労働省局長通知 平成24年10月29日発等参照)