anond:20190724172923
公職選挙法に抵触しているかどうかは難しいようです。
誰かに投票しようとしているのを邪魔したり、何らかの力で誰かに投票させたりなら違反に当たるそうです。
虐待案件で市町に通報します。
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前の記事のブコメ
kyo_ju 施設管理者側が利用者をバスで投票所に連れて行き特定の候補者名を教え込んで書かせるという、よく囁かれがちな話かと思ったら違った。無論、投票に行きたい人を行かせないのは上記の場合と同等に酷いが。
ありがとうございます。結局そのご利用者は選挙で投票はできたのですが……。
Permalink | 記事への反応(1) | 17:57
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前進してよかったね。