はてなキーワード: 実態調査とは
https://anond.hatelabo.jp/20181115111532
トラバが上手くできるか分かりませんが、この記事に誘発されまして、増田初心者ながら記事を書きたいと思います。慣れてないので、改行等見辛いかもしれませんが、悪しからず。
また私は一般人で関係者ではなく、ただ本や漫画で得た知識を書いた一つです。
【前提】
・労働紛争・労働トラブルは自ら動くのが基本であり、監督署は一つのサービス機関であること。
・監督署は裁判所ではないので、白黒つけたい人は民事調停・裁判をお勧めします。
今回は、労働者様に係るサービス(主に監督)を説明します。安全衛生・労働保険業務については割愛します。
①申告監督
名前を公表して労働に係る問題を調査してもらうものです。大きく分けて2つの問題があります。
・賃金未払い
会社が賃金支払日に賃金を払わなかった場合、まずは会社に未払い賃金を請求しましょう。書面で内容証明がいいでしょう。未払い賃金額は監督署が決めるものではないので、分かる限り労働者自身で計算しましょう。概算でも大丈夫だと思います。現金手渡しの場合は、取りに行って貰えなかったという実績があったほうがいいですね。請求しても会社から支払いがない場合、監督署に相談しましょう。電話でなく、来署して申告相談票を書きます。出来る限り労務に関する資料も持って行きましょう。タイムカードの写し、労働時間を書いた自分の手帳、給与明細書、雇用契約書、請求した書面等があればいいですね。(求人票=自分の労働条件ではないことに注意。)相談の際、労基法違反の疑いがあれば申告受理され、実態調査になります。労働者自身の申告した金額よりも、会社が提示したタイムカード等客観的証拠が優先される場合が多いので、満額貰えるような期待はしない方がいいでしょう。書いてて残念なのですが。監督署は労働者の意見が正しいのか、会社の意見が正しいのかを決めるのではなく、客観的な証拠を持って違反事実が明らかである部分しか勧告・指導できないと思った方が良いでしょう。
・解雇
解雇は30日以上前に予告する必要があり、それ以前に予告した場合、会社は解雇予告手当を支払う必要があります(労働者の責を除く。条件より解雇予告除外もあります)。
ここで一つ問題があります。口頭で会社から「辞めてほしい」と言われた場合、解雇なのか退職勧奨なのかとの問題です。「それは解雇ですか?」と確認した方がいいですね。後、口頭で「辞めてほしい」等言われた場合、言った言わないになり、実際調査したときに会社側から「解雇ではない。勝手にいなくなった。」と言われると監督署は何も出来ない可能性があります。解雇通知は書面で貰った方がいいかもしれません。場合によっては退職願いを書けと言い出す会社がありますが、解雇の場合書く必要はないです。解雇予告手当についても、まずは会社に請求しましょう。平均賃金の計算は監督署に事前に相談してみるといいかもしれません。期限を切って、その日になっても支払いがない場合、監督署に行って相談しましょう。違反の疑いがある場合、申告受理され調査します。余談ですが、辞めるときにちゃんと作業着は返しましょうね。離職票で、解雇されたのに自己都合退職扱いされたというトラブルはハローワークに相談しましょう。
匿名で受け付ける労働条件調査です。基本、監督実施するか、しないか、監督結果等をお伝えすることはしません。
メールでの相談も出来ます。匿名でもいいのでこれだけは書いたほうがいいことがあります。労働者様の電話番号です。電話番号があれば、監督署から追加の連絡があり、電話内容によっては監督実施される可能性が高まります。情報監督では、匿名でも情報があったことは言っていいのか、言ってはいけないのか等も重要になります。長時間労働の情報が優先されがちなのかなと思います。あくまで、一般的な調査(臨検)で来たていで会社に向かうので、労働者の期待に添えずという場合もあります。
パワハラ、セクハラについては拘束力はありませんが助言・指導ができる可能性があります。総合労働相談コーナーがあると思うので、まずは相談してみては如何でしょうか。
稚拙な文章で失礼します。最後らへんは大分はしょってしまいました。本で読んだことなので、古い情報、間違いがあるかもしれません。素人なので間違いがあればコメント等ご教示頂けたらと思います。いざとなったら頼れる所だと思うので、監督署を効果的に活用していただけたらと思います。追加で何か知りたいことがありましたら、分かる範囲でお話しますね。最後まで読んで頂きありがとうございました。
はい、どーも!
さて、軽自動車がどうのとあーだこーだといっているけど、自動車で死なないための答えは、警察が行っている交通政策と保険料率に答えがあります。おまわりさんにがよく見ているポイントは、次の4つー。
・スピードは控えめに
・シートベルトを着用せよ
・高齢者は要注意
スピードが出ていたら、車がどんなに頑丈でも死ぬ。シートベルトを着けていなかったら、着用していない場合と比べて、より死んでいる人がいる。若者が生き残れるケガでも、高齢者は致命傷になりやすい。飲酒運転したら車種の差が問題にならないほど危ない。
頑丈な車に乗れとかそういう政策的な指導はないです。極限で死にそうな状況を回避することよりも日常の当たり前のことを積み重ねたほうが死亡事故が少ないということです。
http://www.itarda.or.jp/itardainfomation/info10/info10_1.html
http://www.itarda.or.jp/itardainfomation/info14/info14_1.html
http://www.itarda.or.jp/itardainfomation/info20/info20_1.html
http://www.itarda.or.jp/materials/report_summary.php?q=614&p=h1102/h11-02.html
次に保険料率。軽自動車の死亡率や事故率が高いとなると、保険の料率が上がるはずなのだが、これまでは「軽自動車」カテゴリでひとくくりで、小型や普通自動車に比べて、一山いくらで決められてきた感がある。しかも小型や普通自動車に比べて安価です。サイズとエンジン排気量が一定なので、それほど性能に差がないと考えられていたのかもしれません。さらに小型の車ほど危険を感じる速度が下がります。ギリギリの状態で運転する緊張状態を小型車や普通車ほど長く続けられないということです。
保険会社が、事故を起こしやすい、巻き込まれやすいと考えている車種は、軽自動車よりも小型や普通自動車である。さらにその中で、ドアが二つのクーペタイプやGTなんとかR的な名前の付いたグレードが高めの車、RV車で悪路に喜んで入って行って自損する車あたりになる。さらに走行距離が多いドライバーからは、高めの保険料を取るようになっています。
軽自動車については、車種別の差をつけるように制度を改正しようとしています。が、これまであまり重要視しなかった理由は、保険会社の経営に影響を及ぼすほど、保険金の支払いが多くなかったと考えることができます。
軽自動車 | 小型・普通自動車 | |
---|---|---|
台数 | 21916195 | 39388195 |
月間平均走行距離(km) | 466 | 370 |
年間平均走行距離(km) | 5592 | 4440 |
のべ走行距離(km) | 122,555,362,440 | 174,883,585,800 |
第一当事者死者数 | 796 | 1059 |
事故件数 | 123632 | 209763 |
第一当事者死者数/のべ走行距離 | 153,964,023 | 165,140,308 |
事故件数/のべ走行距離 | 991,292 | 833,720 |
上の表は、2017年の自家用の車の台数と走行距離と事故件数と第一当事者死亡事故件数をまとめたもの。引用元は、警察庁の交通事故統計、自動車検査登録情報協会の自動車保有台数、日本自動車工業会の軽自動車使用実態調査。
軽自動車のほうが平均走行距離が長いのが意外でした。実用車なので稼働時間が長めになるのかもしれません。小型・普通自動車は、都会のベットタウンで平日稼働していない車が多いのかも。
軽自動車の場合、99万kmの走行距離に1件事故が起き、1億5396万kmの走行距離に1人死亡する。
小型・普通自動車の場合、83万kmの走行距離に1件事故が起き、1億6514万kmの走行距離に1人死亡する。
軽自動車は、走行距離の割には事故が少ないので、保険料率としては、低めに設定されているのではないだろうか。という結論に至りました。
過労死問題の遺族会の代表者が安倍総理との面談を望んでいる件。
昨日の福島みずほさんの質疑で、安倍事務所だけでなく、福島議員も仲介して、官邸との仲介を内閣総務官室に依頼するFAXを送ったけど、安倍さんに伝わっていますか、という質問に、「事務的に受理した」、「厚労省がしっかりと対応する」をひたすら繰り返していた、原内閣審議官。1日明けて安倍さんに伝わっただろうか・・・。
精査して再度提出された労働時間等総合実態調査(2013)にまだロジカルにおかしい異常値が残ってるらしいんだけど、急いで月曜日に再提出されるそうです。急がなくていいんで、ゆっくり確実にやってから労政審にごめんなさいしてもう一回答申出してもらうべきでは。
安倍さんが会うか会わないかはご判断でしょうけど、ロシアのスケート選手に犬を上げるのに同席しようっていってる人は、目玉法案の懸念事項、去年の働き方改革とかいうのの端緒になった高橋まつりさんのお母さん含めて、家族会の人たちと面会しないとしたらちょっと多忙を理由にするのは難しいんじゃないかな。
「原審議官においでいただきましてありがとうございます。5月16日に、過労死遺族会の代表者の方が、安倍総理に面会依頼をされています。で、安倍事務所に申し入れをした、また福島(みずほ)議員にも仲介の申し入れをされた、申し入れですね、面会の申し入れをされています。私も昨日、参議院の厚生労働委員会を拝見をしておりました。その中での御答弁、原審議官の、中では、”官邸で受理をした”というふうに伺っておりますが、そこは間違いはないでしょうか。確認をさせてください」
原
「お答えをいたします。ご質問の、ご依頼については、5月16日の午後9時頃に受理をさせていただいたところでございます。官邸として、組織として受理をさせていただいているところでございます。官邸にも届いているということでございます」
「そうしましたら、それは総理のおみみには報告というかきちんと入っているのでしょうか」
原
「お答えをいたします。官邸として、組織として、受理をさせていただいているところでございます。全国過労死を考える家族の会の声には、政府として十分に受け止めたいと存じます(でも高プロは引っ込めません!)」
「組織として受理しているのは、もう最初の質問でわかっているんです。私が聞いているのは、総理に、安倍総理にきちんと報告をしているのかと言うことです」
原
「繰り返しになりますが、官邸として、組織として、受理をさせていただいているところでございます。」(蘇る昨日のリフレイン)
(約10分後)
原
「関係するところには渡っているようにしてございますが、総理本人に渡っているかは確認してございません」
「関係しているところというのはどこの部署でどなたのことでしょうか」
原(委員長に指名されるも席を立たないので、委員長に促され、)
「家族会にも今の現状、お返事をされていないと言うことですよね。総理にも伝わっていない。資料にもつけましたが、家族の会の方の依頼文を読んで、なぜ報告していないんでしょうか(忖度力が試されているから)。ここにですね、中段からですが、”過労死で家族を失って、地獄の苦しみを味わうのは私たちだけで沢山です。過労死の防止のために全人生をかけて活動しております”、今どういう局面にあるのか想像がつきますよね(高橋まつりさんのお母さんのtwitterとか焦りがすごく伝わるよね)。そして”私たちの声を直接お聞きいただきたく、面談を切にお願いを申し上げます”。5月の22日までにお時間を頂戴できれば”。このような依頼を受けて、止めているということなんでしょうか。総理にはいつ耳に入るのでしょうか。」
原
「家族会の方々の声というのは、政府として十分に受け止めさせていただきたいと思います(でも高プロは引っ込めない)。いただきましたことについては、どうのように回答するかも含めて早急に考えてまいりたいと思います。」
「今、考えてまいりますとおっしゃいましたけど、総理が考えるのではなくて、審議官が考えるんですか?総理に会いたいということを、総理に報告もしないで、組織として審議官の段階で、握りつぶすんですか?」
原
「私のところというわけではございませんで、組織としてしっかりと受け止めさせていただいたので、全体として、しっかりと考えさせていただきたいと思います。」
「即刻の対応が必要だと思います。昨日の答弁で、厚労省の管轄だからという答弁をされていました。もう一度確認しますが、総理に報告して、面会をセッティングされるおつもりですか?それとも昨日のように、これは基本的に厚労省の分野だから、ということで、厚労大臣に返すんですか。」
原
「繰り返しでございますが、家族会の方々の声というのは、政府として十分に受け止めさせていただきたいと思います。その上で、所管であります、厚生労働省においてご対応いただきたいと考えております。」
「とてもおかしいと思います。この働き方改革は、総理の肝いりの法案ですよね、今国会何がなんでも通すと。そして施政方針演説、昨日、福島議員もお話になっていましたけども、今日は資料もつけております。ご覧ください、資料の8ですけど、”きちっと結果を生み出す働き方改革をみなさんと一緒に進めていく”と言ってるわけですよね。そして新聞報道でもありました。高橋まつりさんのお母さんとお会いした時の、これは資料7についてますけども、安倍総理はですよ、”涙ぐみながら聞いて”そういう風に聞いていたということ、これは不誠実ではないでしょうか、”二度と悲劇を繰り返さないように長時間労働の是正に取り組む”と、こう言ってるから総理に会いたいんでしょう?なのに総理に会わせないつもりですか、もう一度ご家族に対してのレスポンス、また総理との面会を保証していただけるのか、その見解を含めてご回答いただきたい」
原
「レスポンスにつきましては、早急に行いたいと思います。家族会の方々の声というのは、政府として十分に受け止めさせていただきたいと思います。その上で、基本的に所管の厚生労働省で対応いただくべきものとこう考えております。」
「会わせないような口実にしか私には聞こえません。これは即刻、報告すべき問題ですよ。担当の加藤厚労大臣には、ご家族の方、お会いしてますよね。家族会の皆さんとお会いされてます。16日の厚生労働委員会でも、加藤大臣は懇談されたと。(略)加藤大臣とあったけども、高プロの削除等ですね、要望が、この委員会を通しても、前にすすめられてないと。総理に報告をして、早急にレスポンスを、22日までにということであれば、今日は金曜日ですよ、月曜日に報告をする、月曜日に返答する、なんてことはありえないと思います。今日必ず総理に報告をして、お返事を、今日、現在のところ、という話ばっかりじゃないですか、お約束をさせていただきたいと思いますがいかがでしょうか」
原
「早急に、今ご指摘いただいた点も含めまして、早急に対応したいと思います。」
「よろしくお願いします。(略)組織的な判断で、厚生労働省に返す、これだけは絶対ないようにお願いしたいと思います。次になりますけども、加藤大臣、(略)お会いしてですよ、この(法案に)書いてある、高度プロフェッショナル制度を推進するようなお話とはまったく違う、ご家族のお話だったと思います。そのことを聞いてですけども、高度プロフェッショナルを含んだ法案を進めるというのは、ご家族のお話を聞いても、そう思ってらっしゃるということでしょうか。」
「あの、昨年11月8日に開催されました、過労死を考えるシンポジウムでは、5名の遺族の話を伺い、また委員御指摘の今年の2月23日(裁量労働制の適用拡大もまだあった頃だね。)には過労死された方々のご遺族、また過重な労働の中で、心身の健康を失われた方々から、直接お話を伺った、ところであります。その思いについては、前回も申し上げましたんで、あの、詳細は省かせていただきますけども、過労死というものが、いかに、ご家族にとって、過労によって、心身の健康を損なうということはどれほど重いものか、そのご本人、等はしっかりと受け止めさせていただいたところでございます。その上で、今回の法案では(略)長時間労働の、罰則付きの上限をつけ、時間外労働につける、長時間労働の是正につなげるものも盛り込ませていただいておりまして(高プロは適用外だけどね)そういったものをしっかり進めさせていただきたい、というふうに思っておりますし、同時に高度プロフェッショナル制度につきましては、現在の第四次産業革命、あるいはグローバル化、こうした中で、より深い付加価値を生み出していく経済、こういったものが求められ、またそうした経済の中においては、そうしたイノベーションを担う方々が、そうした意欲や能力を発揮をしていただく、こうしたことが求められている、こうしたことが、これからの我が国の発展、雇用の確保にもつながっていく、そうした思い、こそ、それぞれの方の多様な働き方に即した多様な選択肢を提供してく、ということで、現在高度プロフェッショナル制度も含めた法案の審議をお願いをしているということでございます」
「上限の時間管理は高度プロフェッショナルにはありませんよね。もう一度ですけども、(28歳SEの方の話をする・・・略)いろんなところで、ご遺族の方は高プロを削除してくださいと言われているんです、これは加藤大臣には全く響いていないんでしょうか」
「お会いした時にも同様のお話を伺っております。ご遺族の方のご懸念は、我々政府としても重く受け止めさせていただきます。しかし、今回の高プロでは、業種を限定をして、収入要件、そして、本人の、しかも職務についての中身も決めた上での同意、とうとう、様々な要件を課し、また健康確保措置についても縷々決めさせていただいている(岡本充功議員の質疑であったけど、産業医が面談しても何の強制力もないし、うるさい産業医は解任できるし、事業規模が小さいければ産業医じゃないただの町医者が面談したところで、誰の健康確保ができるのっていう話なんだけど)、こうした措置によって、ご懸念をできるだけ解消し、まぁ他方で高度プロフェッショナル制度によって、新たな産業あるいはプロジェクトを推進していく、先ほど厚生労働大臣として、というお話ががありましたけども、もちろん労働者の健康を守るのは大事な職務ではございますが、雇用、職業をしっかりと確保するというのも大事な職務でありまして、もちろんバランスを見ながら両方をしっかりと見ていく必要があると思います」
「職業の確保の中で、命がなくなるような職業の確保は私はいらないと思います。ようは、家族の会の方達は、こうやって今みたいな答弁でですね、加藤大臣の答弁がそういう状況ですから、前向きに受け止めてないとと思われてると思いますよ。だから、今回総理に会いたいとおっしゃっているんですよ。加藤大臣にはもうあってるけど、こういう状況だから。総理と、働き方改革を進めるって言ってる総理と。せっかく、最後までいていただきましたから、原審議官、しっかりと、総理にお伝えいただきたいんです。柳瀬さんという秘書官の方がいらっしゃいましたよね。おかしくないですか、加計学園と何度も面会をして。なぜ今回はそんなに合わせないようにばかりしているのですか。もう一度最後にお願いします。それか、他の秘書官に行ってください、みたいなところがあれば、そちらをご紹介されるべきだと思います。」
原
「本日のご指摘について、伝えるようにしたいと思います。」(誰に?)
柳瀬さんはアポの申し入れがあれば誰でも会うって言ってたじゃないですかーって言ってほしいって思ってたら言ってくれたから、ちょっと嬉しかった。でもダメだ、柳瀬さんは、会ってはくれるかもしれないけど、総理に報告してくれないからな。ダメだったわ、残念。
■情報ソース
日本学生支援機構 平成28年度(2016年度)障害のある学生の修学支援に関する実態調査
http://www.jasso.go.jp/gakusei/tokubetsu_shien/chosa_kenkyu/chosa/2016.html
■結果
(未進学かつ未就職) ÷ 学生数 の割合が低い順に並べると以下のとおり。
聾(25%)
内部障害等(34%)
他の慢性疾患(35%)
他の機能障害(35%)
下肢機能障害(36%)
弱視(39%)
その他の障害(47%)
盲(51%)
重複(52%)
SLD(53%)
発達障害の重複(60%)
ASD(63%)
他の精神障害(68%)
統合失調症等(72%)
気分障害(73%)
詳細は
https://anond.hatelabo.jp/20180218001154 の続き
ホントに切り分けといてよかった。結構な批判や反論ももらったが、整理しておいたおかげで理性的に受け止めることができる。
はてブで「女性専用車両では女性間の痴漢被害が全然解決されない」というコメントがあった。確かにそれはもっともなので、c.の項目に付け足したい。
圧倒的に「フリーライダー」について指摘するコメントが多かった。「フリーライダーが問題」と書いたのは安易だったかもしれない。
もしフリーライダー的に女性専用車両に乗車する女性がいるとしたら、男性側のささやかなコストにも気づいてあげてほしい、というくらいの意味だった。例えばこうだ。
あとは、フリーライダーの女性とそうでない女性が見分けがつかないというのが話を複雑にしている。痴漢に遭わなそうな外見をしているからといって「こいつはフリーライダーだ」と決めつけて揶揄する人は多いし、それは恥ずべきだと思う。だからといってフリーライダーが全くいないことの証明もまた難しい。
もし今後本当にフリーライダーの存在が施策の是非を分けるとしたら、フリーライダーの実態調査と、フリーライダーを見分ける仕組み(安易に性別で区切るのではなく、より多様な属性で精度高く区切る、公的な認証制度を設けるなど)の検討が必要だろう。でも個人的な自分の意見としては、フリーライダーが相当数いたとしても許容して良いと思うし、痴漢を正しく見分ける仕組みをとっとと作った方がマシだ。生活保護とは違って、フリーライダーは施策の是非の本筋ではない。フリーライダーの多寡がこの施策の命運を分ける未来はやってこないと思う。
個人的に一番紛糾しやすいと思っているのがここ。でもそんなに指摘はなかった。
2. 「アファーマティブアクション的なもの」だから不合理な差別ではない
「ゾーニング」については情報が少なくてよくわからなかった。ゾーニングも条件次第では不当な差別になるのでは?
「アファーマティブアクション」が一番自分の思う核心に近い。アファーマティブアクションはいうなれば、根本的な差別を解決するという大局のために、より小さな差別は積極的に行うべきという考え方だ。特に雇用関連では女性を優先的に扱うことが法的にも許容されつつある。
女性専用車両がアファーマティブアクションだとすると話はシンプルで、アファーマティブアクションが認められる社会であれば女性専用車両もOKかもしれないし、認められない社会ではNGだ。
日本でのアファーマティブアクションについての合意形成はまだ過渡期に思える。今後は「こういうルールならアファーマティブアクションはOK」という形の合意形成がなされていくことを期待する。
個人的な意見でいうと、アファーマティブアクションは終了条件を明確にして、「苦肉の手段である」ということを公知にするのが良いと思う。鉄道会社は女性専用車両も「こういう状態になれば女性専用車両は終了する」と明言するとみんな分かりやすいかも。
あと、アファーマティブアクションは差別ではないとする意見もあった。うーん、肯定的差別という言葉で紹介される国もあるし、やっぱり差別なのでは?
「特権意識」というワードへの反発がちょっとあった。ちょっと言葉選びが雑だったかもしれない。
これまでの人生経験から、"〇〇専用" という言葉は人をおごらせて攻撃的にする魔力があると常々感じていた。上級生専用、東大生専用、正社員専用、、、
女性専用という言葉の魔力せいで、女性専用車両に入り込んだ男性(間違って乗った人や、子どもや障害者、その付添人なども含む)に過度に攻撃的になる女性がいなければいいな、と思う次第だ。
今、個人的なきっかけから、芸能界の枕営業に興味を持っている。といっても自分は芸能関係者でも何でもなくて、一市民に過ぎないけど。
枕営業の話題は、定期的に週刊誌やゴシップ誌のネタになっては、当事者が無視を決め込んで、実態調査に踏み入れられることなく、多くの場合はなかったことにされている。枕営業なんてやりたい奴にやらせればいいじゃないかと思うかもしれないけど、どちらかといえば問題なのは、強要の方だ。
二年前にPASSPOというグループの槙田紗子という当時のメンバーが枕営業を示唆するようなツイートを残している(その後乗っ取り犯とやらが出頭、示談になったらしいが、こんだけの営業妨害を示談で済ませるなんて、プラチナムは優しい事務所なんですね)。
http://dailynewsonline.jp/article/966475/
同じく二年前にアイドルグループ仮面女子についても、枕強要の問題が持ち上がっている。
http://yaplog.jp/agjtagjt/archive/1715
もし槙田の発言を字義通り受け取るなら、彼女は十代の頃から継続的な性強要を受けていたことになる。十分に人権侵害だ。
これは他人事なんだろうか? もし、自分の友人、娘が強迫的に性接待の具にされていたとしたら、どうだろうか?
これはどちらかといえばAV強要の方だけど、少し前に内閣府が以下のような調査を行なっている。
アイドル契約の女性「性的撮影要求」被害27% 内閣府調査 :日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG08H7D_Y7A200C1CR8000/
また、地方のなんちゃって芸能プロデューサーが性的問題で複数逮捕されている。SMAP問題を機に、芸能契約についての公取委の介入も検討されている。芸能人向けの弁護士団体も発足している。
この手の話題の本丸は東京の大手モデル事務所、及び事務所集合体のAKBグループだろう。まだそちらにメスが入ったことは聞かないが、AKBのやり方に海外から批判が続いていることはよく知られている。この延長には、ジュニアアイドル問題もある。
ついこの前は電通に労基が入ったこともあり、今まで芸能、メディアだからとスルーされていたことに関心が向いている。
この問題に一市民ができることはないかと勝手に思っているけど、まだ何も思いついてない。
P.S. しばらく前に「どいつもこいつもセックスセックスってうるせーよ」って芸能関係者が呟いた記憶があるのだけど、どれだったのだろう? 槙田のツイートの記憶違いか。
問1.
ITエンジニア U&Iターンの理想と現実(27):鳥取編:ITエンジニアの皆さん、鳥取を救ってください (1/3) - @IT
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1708/21/news020.html
(200字以内)
酷い案件に「スキルが付く」という名目で送り出そうとする営業を見る時の気持ち。
問2.
IT関連産業の給与等に関する実態調査結果を取りまとめました(METI/経済産業省)
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.meti.go.jp/press/2017/08/20170821001/20170821001.html
(200字以内)
「自分の仕事は全て終わった」ような顔をしている元請けの上流工程の資料を見て、「で?」と思う気持ち。
(試験後、呼び出しを食らう)
「失礼な。狂っているだけだ」
「この世に救いはあるのか?」
昨日の法務委員会、参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授の意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新の東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッとしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案がリベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。
さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。
畑野
「治安維持法についてのご見解を」
畑野
「治安維持法で拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」
盛山
「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメントは差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」
畑野
「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)
「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」
治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察が濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員。
畑野
「戦後、治安維持法は否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」
金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)
「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」
畑野
「金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的な懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」
「先ほど申し上げました通りでございます。」
賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪で捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察は法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。
松宮
「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約、TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民の自由と安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。
まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団はテロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁の平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院の明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条(ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪の合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけであります。TOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOCも原則としてテロ集団対策ではないと述べています。西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織にお金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策を目的とするものになるはずがありません。
この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります。条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪の立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯の共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所の平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係を考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重大犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪の立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります。国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国が犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国は死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人権条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪な犯罪の被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国の治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国は1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止を真剣に考えるべきなのです。
ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈を検討します。まず組織的犯罪集団の定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。
さて遂行を計画した主体というものは、団体や組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪の要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯、通貨偽造罪や文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反の規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。
実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体が組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います。
また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます。窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまいます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法の機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪の共謀罪の親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法の原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります。
最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣と刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議も裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官が憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士の先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります。
さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪が通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人の共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシーは侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人のテロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織の改革の方が私は重要だと考えます。
条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」
海外からの観光客向けICカード乗車券「関西ワンパス」の利用状況が4/18に発表され、滞在時間(中央値)では奈良県の4.7時間が関西一短かった。
これを聞いて思い出すのが、2014年~2015年に奈良市長の発言としてあっちこっちで取り上げられた「海外のガイドブックは奈良は3時間で十分と酷評」報道。
仲川市長は「奈良は外国のガイドブックには『3時間で十分』と書かれ、通過する観光地になっている。『シカと大仏しかない』とされる現状を脱却したい」と意気込むが、効果的な打開策はまだ見えない。
(読売、All About News Dig、週刊東洋経済、日経、WebComputerReport、TOブックス、まぐまぐニュース、KAWADE夢文庫、中国人観光客の奈良インバウンドに向けた調査研究も同様)
いったい本当なのか。産経新聞への公開質問状に対する回答によると、市長は奈良県の古い調査書を見ただけで、ロンリープラネットなどに書いてあるらしいとしかわからないという。
奈良市長の発言の根拠は、平成18年の「奈良県外国人観光客実態調査結果報告書」に書かれた内容に基づいていると確認しています。報告書では、『ロンリー・プラネット』等には、奈良観光旅行の紹介を滞在3時間程度あれば可能と紹介されており、これを払拭するために観光ルートを紹介した情報発信の取り組みが必要と指摘されています。
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=232107930333531&id=126514210892904
しかし、実際にはロンリープラネットにそのような記述はなく、市長が根拠としている県も新聞で見ただけ。
報告書が名前を挙げた有力な案内書の当時の版を「奈良の声」が確認したところ、「2日かけるのが望ましい」となっていた。県によると、当該の記述は新聞記事からの引用で、案内書そのものは確かめなかったという。(中略)県観光プロモーション課によると、引用元の新聞記事は残っておらず、当時の担当者はどの新聞にどのように書いてあったか具体的なことは覚えていないと話しているという。
そこで、奈良県立図書情報館協力のもと、産経新聞大阪府下版、日経新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞奈良面、奈良新聞、奈良日日新聞を調査したところ、該当する記事は見つからず。仕方がないので、地道にガイドブックを一つひとつ確認していった結果、唯一Frommer's Japanには3時間の記述があったけど、時間が十分でなければ3時間であって、3時間で十分ではなかった。
If you don't have much time, the most important sites to see are Todaiji Temple, Kasuga Shrine, and Kofukuji Temple's Treasure House, which you can view in about 3 hours.
http://www.frommers.com/destinations/nara/attractions/overview
八田達夫氏はアジア成長研究所所長、大阪大学社会経済研究所招聘教授という肩書で
国家戦略特区ワーキンググループの座長を務めており、そのほかの内閣会議に委員としても参加しておられる。。
八田達夫氏の発言が保育への偏見によるものか経済学的知見によるものか私にはよく分からない。
内閣会議胃の議事資料を読む中で以下に違和感を持った発言を3つ上げ、すべてネット上の範囲で政府統計や資料を調べた。
1.2は26年度の国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリングから、3.は平成28年度国家戦略特別区域諮問会議から。
(国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング27~8年度で議事要旨があるのは、27年度の「海運カボタージュ規制に関する規制改革について 」のみ。)
仕組みにすることはあり得ると思います。現金を与えると、もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」
(平成26年度5月22日国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)から)
→「飲んでしまう」はお酒に使ってしまう、あるいは遊びに使ってしまうの意味と私は捉える。
子育ての費用を考えると「貯蓄に使われる」が妥当であるだろう。
それで、2年やってから現場に行ったら、やはり私は向いていないといってやめてしまうというのはもったいない話ですね。」
(平成26年度5月22日国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)から)
→八田氏個人の偏見による意見である恐れがある。会議資料にも記載なく、なぜ1年に短縮するか理由が不明。
また、やめてしまう理由に「賃金の安さ」をあげずに、「職業適性に対する不安」をあげる理由も不明。
正規職員の給料を下げて、その代わりに非正規の保育士の給料を上げて格差を縮小しました。こういうことを全国的に特区ではやっていきたいと思います。」
(平成28年度5月19日第22回国家戦略特別区域諮問会議から)
→正規職員と非正規職員の格差は縮小したが、待機児童の解消には至っていない。
そもそも経済学的に「正規職員の給料を下げ非正規職員の給料を上げ格差を縮小する」というのは正しいのだろうか。
ゼロ歳児の保育料(運営費約50万)の高さに対し、ゼロ歳児は母親に産休を取ってもらう。
ゼロ歳児の子育てに月数万円の手当を払うよりも、比較的運営費がかからない4,5歳になった時にバウチャー(使途を指定した現金給付)
をもらえるようにするほうがよいのではという提案の中で
「しかし、そこで例えば自宅で育てた場合も一種のバウチャーをもらえ、それを将来子供が4~5才になったときの保育料に
使えるような仕組みにすることはあり得ると思います。現金を与えると、もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」
この「もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」という発言を少々調べてみた。
例えば平成24年児童手当についての調査では、支給額の7割弱が子供のために使われ、0~6歳児では「子どもの将来のための貯蓄・保険料」が最も多かった。
児童手当を子どものために限定しない用途に使ったと回答した理由(複数回答)で最も多いものが「家計に余裕がないため」であった。
児童手当は少額であったが、仮に0~2歳児の子育てに月数万円の手当が払われることになったとしても、貯蓄されるか家計に使われ、
「飲んで」しまうことは少ないだろうと私は思う。
この八田氏の発言を会議中に諫める参加者がいなかったことも問題であるだろう。
ただ、八田氏の著作「ミクロ経済学Ⅱ<プログレッシブ経済学シリーズ>: 効率化と格差是正(P.490)」では
例外的に使途使用の補助金を正当化される場合の一つに、受給者の判断力が疑わしい場合をあげ、
義務教育とアルコール依存症の人が例として取り上げられていることを考えれば八田氏の発言も理解はできる。
(ただその文脈であると八田氏の発言は子育てをする人の判断力を疑わしく思っているとも捉えられるだろう。)
「今の保育士の2年というのを1年にするというのも一つの手ですね。保育士の養成に2年も要るのかと。
それで、2年やってから現場に行ったら、やはり私は向いていないといってやめてしまうというのはもったいない話ですね。」
この発言について、まず保育士の養成期間を2年を1年に短縮するという指摘は会議資料に書いておらず1年に短縮する根拠がない.
平成26年東京都保育士実態調査報告書によれば、退職意向理由(複数回答)は「給料の安さ」が65%、「長時間労働」52%、
次いで「労働時間が長い」、「他業種への興興味」が30%台、「職業適性に対する不安」は22%である。
もしこの発言が八田氏の偏見によるものならば、無駄に会議の価値を損ねるだけで座長がする発言とは私は思えない。
また上の発言と同じく八田氏の発言を会議中に諫める参加者がいなかったことも問題であるだろう。
「大阪市では、従来普通の事務職の給料表を適用していた正規の保育職員のために、新たに保育職員の給料表というのをつくって、正規職員の給料を下げて、
その代わりに非正規の保育士の給料を上げて格差を縮小しました。こういうことを全国的に特区ではやっていきたいと思います。」
「保育士給料表の新設について」の平成27年1月15日(木曜日)大阪市職員労働組合(市職)との交渉の議事録によれば
組合側が市に「労使合意なき市会への条例提案については認められないものであり、絶対に行わないように求め」ている。
2016年4月27日に大阪市のサイト上で公開された大阪市長から厚生労働大臣への
「待機児童解消に向けた抜本的な対策について(緊急要望)」は3点でそのうち1つは「若手保育士の処遇改善施策の拡充」で
「若手保育士の処遇改善・就業意欲の向上につながる施策が必要」である。
また、2016年5月25日に大阪市のサイト上で公開された「大阪市の保育所等利用待機児童数について(平成28年4月1日現在)」によると
待機児童は昨年度の同時期に比べ56人増加し、273人となっている。
以下は参考にしたURL
1.国家戦略特区ワーキンググループ 関係省庁等からのヒアリング 平成26年度
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h26.html
国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)5月22日(PDF)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h260522gijiyoshi02.pdf
http://resemom.jp/article/2013/07/30/14584.html
Google Books上のミクロ経済学Ⅱ<プログレッシブ経済学シリーズ>: 効率化と格差是正 By 八田達夫(P.490)
ttps://books.google.co.jp/books?id=VsceAgAAQBAJ
2.国家戦略特区ワーキンググループ 関係省庁等からのヒアリング 平成26年度
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h26.html
国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)5月22日(PDF)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h260522gijiyoshi02.pdf
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2014/04/60o4s200.htm
ttps://web.pref.hyogo.lg.jp/kf11/documents/tokyochousa.pdf
3.国家戦略特別区域諮問会議 平成28年5月19日 議事要旨
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html
国家戦略特別区域諮問会議 平成28年5月19日 議事要旨 (PDF)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai22/gijiyoushi.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/jinji/page/0000299046.html#270115-syuseiteian
以下は参考にしたURL
1.国家戦略特区ワーキンググループ 関係省庁等からのヒアリング 平成26年度
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h26.html
国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)5月22日(PDF)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h260522gijiyoshi02.pdf
http://resemom.jp/article/2013/07/30/14584.html
Google Books上のミクロ経済学Ⅱ<プログレッシブ経済学シリーズ>: 効率化と格差是正 By 八田達夫(P.490)
ttps://books.google.co.jp/books?id=VsceAgAAQBAJ
2.国家戦略特区ワーキンググループ 関係省庁等からのヒアリング 平成26年度
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h26.html
国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)5月22日(PDF)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h260522gijiyoshi02.pdf
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2014/04/60o4s200.htm
ttps://web.pref.hyogo.lg.jp/kf11/documents/tokyochousa.pdf
3.国家戦略特別区域諮問会議 平成28年5月19日 議事要旨
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/shimonkaigi.html
国家戦略特別区域諮問会議 平成28年5月19日 議事要旨 (PDF)
ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai22/gijiyoushi.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/jinji/page/0000299046.html#270115-syuseiteian
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000287656.html
国家戦略特区ワーキンググループの座長である八田達夫氏の発言が偏見によるものか経済学的知見によるものか私にはよく分からない。
以下に違和感を持った発言を3つ上げ、すべてネット上の範囲で政府統計や資料を調べた。
1.2は26年度の国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリングから、3.は平成28年度国家戦略特別区域諮問会議から。
(国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング27~8年度で議事要旨があるのは、27年度の「海運カボタージュ規制に関する規制改革について 」のみ。)
仕組みにすることはあり得ると思います。現金を与えると、もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」
(平成26年度5月22日国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)から)
→「飲んでしまう」はお酒に使ってしまう、あるいは遊びに使ってしまうの意味と私は捉える。
子育ての費用を考えると「貯蓄に使われる」が妥当であるだろう。
それで、2年やってから現場に行ったら、やはり私は向いていないといってやめてしまうというのはもったいない話ですね。」
(平成26年度5月22日国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング(議事要旨)から)
→八田氏個人の偏見による意見である恐れがある。会議資料にも記載なく、なぜ1年に短縮するか理由が不明。
また、やめてしまう理由に「賃金の安さ」をあげずに、「職業適性に対する不安」をあげる理由も不明。
正規職員の給料を下げて、その代わりに非正規の保育士の給料を上げて格差を縮小しました。こういうことを全国的に特区ではやっていきたいと思います。」
(平成28年度5月19日第22回国家戦略特別区域諮問会議から)
→正規職員と非正規職員の格差は縮小したが、待機児童の解消には至っていない。
そもそも経済学的に「正規職員の給料を下げ非正規職員の給料を上げ格差を縮小する」というのは正しいのだろうか。
ゼロ歳児の保育料(運営費約50万)の高さに対し、ゼロ歳児は母親に産休を取ってもらう。
ゼロ歳児の子育てに月数万円の手当を払うよりも、比較的運営費がかからない4,5歳になった時にバウチャー(使途を指定した現金給付)
をもらえるようにするほうがよいのではという提案の中で
「しかし、そこで例えば自宅で育てた場合も一種のバウチャーをもらえ、それを将来子供が4~5才になったときの保育料に
使えるような仕組みにすることはあり得ると思います。現金を与えると、もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」
この「もらった金で飲んでしまうかも知れませんからね。」という発言を少々調べてみた。
例えば平成24年児童手当についての調査では、支給額の7割弱が子供のために使われ、0~6歳児では「子どもの将来のための貯蓄・保険料」が最も多かった。
児童手当を子どものために限定しない用途に使ったと回答した理由(複数回答)で最も多いものが「家計に余裕がないため」であった。
児童手当は少額であったが、仮に0~2歳児の子育てに月数万円の手当が払われることになったとしても、貯蓄されるか家計に使われ、
「飲んで」しまうことは少ないだろうと私は思う。
この八田氏の発言を会議中に諫める参加者がいなかったことも問題であるだろう。
ただ、八田氏の著作「ミクロ経済学Ⅱ<プログレッシブ経済学シリーズ>: 効率化と格差是正(P.490)」では
例外的に使途使用の補助金を正当化される場合の一つに、受給者の判断力が疑わしい場合をあげ、
義務教育とアルコール依存症の人が例として取り上げられていることを考えれば八田氏の発言も理解はできる。
(ただその文脈であると八田氏の発言は子育てをする人の判断力を疑わしく思っているとも捉えられるだろう。)
「今の保育士の2年というのを1年にするというのも一つの手ですね。保育士の養成に2年も要るのかと。
それで、2年やってから現場に行ったら、やはり私は向いていないといってやめてしまうというのはもったいない話ですね。」
この発言について、まず保育士の養成期間を2年を1年に短縮するという指摘は会議資料に書いておらず1年に短縮する根拠がない.
平成26年東京都保育士実態調査報告書によれば、退職意向理由(複数回答)は「給料の安さ」が65%、「長時間労働」52%、
次いで「労働時間が長い」、「他業種への興興味」が30%台、「職業適性に対する不安」は22%である。
もしこの発言が八田氏の偏見によるものならば、無駄に会議の価値を損ねるだけで座長がする発言とは私は思えない。
また上の発言と同じく八田氏の発言を会議中に諫める参加者がいなかったことも問題であるだろう。
「大阪市では、従来普通の事務職の給料表を適用していた正規の保育職員のために、新たに保育職員の給料表というのをつくって、正規職員の給料を下げて、
その代わりに非正規の保育士の給料を上げて格差を縮小しました。こういうことを全国的に特区ではやっていきたいと思います。」
「保育士給料表の新設について」の平成27年1月15日(木曜日)大阪市職員労働組合(市職)との交渉の議事録によれば
組合側が市に「労使合意なき市会への条例提案については認められないものであり、絶対に行わないように求め」ている。
2016年4月27日に大阪市のサイト上で公開された大阪市長から厚生労働大臣への
「待機児童解消に向けた抜本的な対策について(緊急要望)」は3点でそのうち1つは「若手保育士の処遇改善施策の拡充」で
「若手保育士の処遇改善・就業意欲の向上につながる施策が必要」である。
また、2016年5月25日に大阪市のサイト上で公開された「大阪市の保育所等利用待機児童数について(平成28年4月1日現在)」によると
待機児童は昨年度の同時期に比べ56人増加し、273人となっている。
http://www.sankei.com/smp/politics/news/160510/plt1605100003-s1.html
自民党は五月、今夏の参院選から選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられることを踏まえ、公立高校の教職員の政治活動を禁じる教育公務員特例法を改正し、罰則規定を設ける方針を固めた。早ければ今秋の臨時国会に改正案を提出している。同法は「政党または政治的目的のために、政治的行為をしてはならない」とする国家公務員法を準用する規定を定めているが、罰則がないため、事実上の「野放し状態」(同党幹部)と指摘されていたという。
改正案では、政治的行為の制限に違反した教職員に対し、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」程度の罰則を科することを想定している。
また、私立学校でも政治的中立性を確保する必要があるとして私立校教職員への規制も検討する。これまで「国も自治体も、私立には口出ししない風潮があった」(同党文教関係議員)とされるが、高校生の場合は全国で約3割が私立に通学する実情があるとしている。
党幹部は「私立でも政治的中立性は厳格に守られなければならない」と指摘。小中学校で政治活動をした教職員に罰則を科す「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」を改正し、私立高の教職員にも罰則を適用する案が浮上している。
日本教職員組合(日教組)が組合内候補者を積極的に支援するなど選挙運動に関与してきた過去を踏まえ、組合の収支報告を義務付ける地方公務員法の改正についても検討するという。
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記事から分かるように、自民党は「政治的中立性を守らない教職員に罰則を与える方向」で行きたいという事は以前から言われてました。じゃあその政治的中立性を誰がどうやって判断するのか?に対する答えが以下の投稿フォームです
(文面が変更されたのでTwitterで拾った前の文面の魚拓です)
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自民党文部科学部会では学校教育における政治的中立性の徹底的な確保等を求める提言を取りまとめ、不偏不党の教育を求めているところですが、教育現場の中には「教育の政治的中立はありえない」、あるいは「子供たちを戦場に送るな」と主張し中立性を逸脱した教育を行う先生方がいることも事実です。
学校現場における主権者教育が重要な意味を持つ中、偏向した教育が行われることで、生徒の多面的多角的な視点を失わせてしまう恐れがあり、高校等で行われる模擬投票等で意図的に政治色の強い偏向教育を行うことで、特定のイデオロギーに染まった結論が導き出されることをわが党は危惧しております。
そこで、この度、学校教育における政治的中立性についての実態調査を実施することといたしました。皆さまのご協力をお願いいたします。
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子供たちを戦場に送るな」ってのが政治的の強い偏向教育の例なのでしょうか?
「子供たちは戦場に送るべき、という教育をすべき」or「子供たちは戦場に行くべきか否か議論させる教育をしてはならない」って読めますよね
少なくとも「子供たちを戦場に送るな」という教育、教師の言葉は政治的中立性から逸脱していて自民党にとっては気に入らない教育である事がこの文面からは分かります。
またこの文面がどういう風に上の産経新聞記事と繋がるかは自民党プライバシーポリシーより推測できます
https://www.jimin.jp/privacy_policy/
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個人情報を利用者の同意なくこれ以外の目的で利用することはありません。
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つまり投稿フォームで寄せられた情報は「自民党の政治活動」として利用されてしまう可能性があるという事。そして政治活動の具体的内容については一切書いてない。
「政治的中立性から逸脱しているという情報が寄せられた教師の個人情報」をどう使おうとそれが政治活動であるならば、問題はない事になります。
色んな疑問点が浮かびます
・この政党がずっと与党のままでいる確証がないのにこんな事をする権限があるの?例えば他の党がこれをやったら大問題にする人たちがいるでしょ?なんで自民党はいいの?
・ただの政党がこのような個人情報を収集する理由は?仮にこれが罪になったとしても「警察」ではなく「政党」が個人情報を得る理由って何があるの?
・「政治的中立性」というならば「子供たちを戦争に行かせる」という教師だってダメだと思うのにそれが例文にあがってない理由は?
・なんで批判にまともに答えずに文面を削除したのか?謝罪及び訂正はしないの?
まぁそれでも「子供たちを戦場に行かせるな」と言った教師は教職員として不適切であり、そういう教師には罰則があるべき。と考える人はいるのでしょう。そういった考えは個人的には理解出来ませんがどこに投票するのも自由です。こう思う人たちはどんどん自民党に投票すればいいでしょう。
ただ、この投稿フォームの文面が不適切だと思った人は「この投稿フォームを作った政党には投票しない」という選択肢があります。
世の中には自民党以外にも政党はたくさんあります。自分の知る限り、自民党以外に「教師への密告フォーム」を作った政党はありません。このサイトが気に入らない人は別の政党に入れるという意思表示をして対抗する事が出来ます。
この情報が投票の上で参考になれば幸いですし、皆さんよく考えて投票しましょう。参院選は明日です。
(現在の文面は変更されていて以下の文章になっています。自民党内で「安保関連法は廃止にすべき」という意見と「子供たちを戦場に行かせない」という意見が同列に扱われた事が推測できます)
https://ssl.jimin.jp/m/school_education_survey2016?_ga=1.59801455.395835691.1409157024
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党文部科学部会では学校教育における政治的中立性の徹底的な確保等を求める提言を取りまとめ、不偏不党の教育を求めているところですが、教育現場の中には「教育の政治的中立はありえない」、あるいは「安保関連法は廃止にすべき」と主張し中立性を逸脱した教育を行う先生方がいることも事実です。
学校現場における主権者教育が重要な意味を持つ中、偏向した教育が行われることで、生徒の多面的多角的な視点を失わせてしまう恐れがあり、高校等で行われる模擬投票等で意図的に政治色の強い偏向教育を行うことで、特定のイデオロギーに染まった結論が導き出されることをわが党は危惧しております。
そこで、この度、学校教育における政治的中立性についての実態調査を実施することといたしました。皆さまのご協力をお願いいたします。