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はてなキーワード: 都道府県とは

2014-08-24

http://anond.hatelabo.jp/20140824003314

どの都道府県にするか(どの都道府県存在するお店が売った事にするか)、という戦略要素が加わるので、これも自由にやらせると適度にシャッフルされて面白いかもね。

移住者企業の誘致のために安く設定する所も当然出てくるだろうし、余裕のある自治体強気な設定をしてくるかも知れないしな。

消費税増税の件

都道府県単位で自由に決めさせる(ただし用途は厳密に限定して違反ペナルティもきっちりと科す)、という方式で良かったんじゃないかなと思うんだけど、ダメかな?

2014-08-21

いい加減、地方災害時に首相がどうこうとか、やめたらどうか

その市町に防災担当がいるだろう。防災担当部署があるだろう。市長町長がいるだろう。

その都道府県防災担当がいるだろう。防災担当部署があるだろう。都道府県知事がいるだろう。

日本の国政のトップが休暇返上してまで何かしなきゃ何もできないのか、その地方は。

首相以外のこの国の国民は、みんな判断能力の無い子供か?

知事は、県の防災担当は、市長は、市の防災担当は、みんな判断能力のない子供か?

どこかの国みたく、国のトップ所在がわからないならまだしも、休暇中に連絡を受けている。然るべき指示を然るべき部署担当者にくだしている。それでも、休暇を何時間続けた(2時間報道にはあった)とか攻めるのは、バカじゃないか?

30年あまり生きているが、この国のマスコミマジでおかしいと思う。

2014-08-20

http://b.hatena.ne.jp/entry/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140820-00010001-withnews-base

ブコメざっと見て、特にびっくりしたのをピックアップ

ribot 高校生なのに対応が大人だな。別に世間彼女自身を叩いたわけではないから心配しないでほしい。高校生なんだし、勉強犠牲にしてマネージャーをするはずがない。最初記事を書いた人はどういう意図で書いたのか。

atama_ii 偏差値60とかでも幼稚園先生がなりたい職業なのか〜。想像できない世界だけど、ホント人それぞれなのね…

一応、その都道府県で一番いいと言われていた進学校出身だけど、何かを犠牲にして勉強してるようなのはスクールカースト最下位だったけどなぁ。

100%四年制大学進学、早慶以下に進学するのはちょっと言い出しにくいけど…ぐらいの進学実績だったけど

卒業して10年以上過ぎて同窓会で会う人は、いわゆるエリートだけじゃなくて色んな人がいて、フリー業界マンみたいな謎なヤツ、小さい会社を立ち上げた人、

専業主婦小学校先生保育園先生、とかホント色々だけどなぁ。何期か上の先輩には陶芸家になった人もいるみたいだし。

なんだろ、進学校幻想持ち過ぎなのかな?

2014-08-17

朗報】男を盗撮するのも犯罪になりました

え、何を今更? と思う人がいるかもしれないが。実は『盗撮罪』のような犯罪存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。

1.軽犯罪法

現在日本国において、盗撮する行為のもの規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である

言うまでもなく軽犯罪法罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビング盗撮しても罪にならない。

軽犯罪法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html

二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者



2.住居侵入

盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。

だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為のものを罰しているわけではない。

(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA

3.迷惑防止条例

盗撮は、都道府県レベルでは迷惑防止条例で罪になる。

http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html (註・このページの情報は若干古い)

例えば東京都場合

五条

何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

八条

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二 第五条第一項又は第二項の規定違反した者

三 第五条の二第一項の規定違反した者

2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。

逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法律がないので、飛行機の中で盗撮があった場合ただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。

(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html

実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。

(旧条例)第二条

2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。

婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法しかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性羞恥させても軽犯罪法しか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。表題はそういう理由

もっとも、この「著しく羞恥」は基準曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定男性撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。

4.肖像権

肖像権について日本法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。

パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)

分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレント撮影し、その写真を販売したりするのは違法である

コンサート会場などは主催者撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/

前述したように、『その写真を売ったりしたら違法なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前に『そもそも、法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって10年ほどでしかない。

(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレント肖像権に触れないのか?)

ちなみにタレントプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判判決で『住所及び電話番号は掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報を掲載した追っかけマップ出版することは認められる』という判決が出ている。

http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html

人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権侵害したことにはならないとされている。

逆に、アイヌ民族衣装を着た子供時代写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。

http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024

何が言いたいかというと、公共の場所にいる男性を無断で撮影し』『キモイとか犯罪者予備軍とか書いてブログにアップ』された場合被写体となった男性は(もちろん女性でも同じだが)撮影者を肖像権侵害で訴えることができるだろう、ということだ。

2014-07-25

話題の「ヘイトスピーチ禁止を勧告 国連委、従軍慰安婦も」報道

<報道された報告書のダウンロード

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fJPN%2fCO%2f6&Lang=en



以下Google翻訳

アドバンス未編集バージョン

人権委員会

日本の第六回報告に対する最終見解

1。委員会は考慮さ15と16日開催の第三千八十と第三千八十一会合(CCPR/C/SR.3080とCCPR/C/SR.3081)、日本(CCPR/C/JPN/6)から提出された第6回報告書2014年7月。2014年7月23日に開催された第三千九十一と第三千九十二会合(CCPR/C/SR.3091、CCPR/C/SR.3092)、ATは、次の最終見解を採択した。

A.はじめに

2。当委員会は、日本の第6回報告書の提出と、その中に提示された情報をお待ちしております。それは、締約国規約の規定を実施するために、報告期間中に撮影している措置について、締約国代表団との建設的な対話を更新する機会のために感謝の意を表している。委員会は、代表団と補助のために提供経口応答によって補足された問題のリストへの書面回答(CCPR/C/JPN/Q/6/Add.1)と補足情報については、締約国に感謝している情報は、書面でそれを提供した。

B.ポジティブな側面

3本委員会は、締約国がとる次の立法制度の手順を歓迎。

(A)2009年12月に、人身取引と闘うための日本の行動計画の採択;

(b)は、2010年12月の男女共同参画のための第3の基本計画の承認;

(C)2012における公的運営住宅法の改正、同性カップルはもはや公的に運営住宅システムから削除され効果;

婚外子に対する差別的な条項を削除した2013年2008年国籍法と民法(D)改正。

4本委員会は、以下の国際文書の締約国による批准を歓迎。

(a)は、2009年の強制失踪からのすべての者の保護に関する条約;

(b)は、2014年障害者の権利に関する条約

懸念と勧告のC.主な事項

前回の最終見解

5。委員会は、締約国の4番目と5番目の定期報告書を考慮した後に行われた勧告の多くが実装されていないことを懸念している。

締約国は、現在のようにだけでなく、その前の最終見解に委員会で採択された勧告に影響を与えるべきである

国内裁判所によるコヴナント権の適用可能性

6。締約国が批准した条約は国内法の効果があることを指摘しているが、委員会は、規約の下で保護された権利は、裁判所(項による2)で適用されている例の限られた数に関係している。

委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落7)を改めて表明し、保証するために、締約国に要請することで、弁護士裁判官検察官職業訓練のコヴナント一部を形成するの適用や解釈下の例を含め、すべてのレベル、。締約国はまた、効果的な救済は、規約の下で保護された権利の侵害のために利用可能であることを確認する必要があります。締約国は、個々の通信手順を提供する規約の選択議定書に加盟を検討する必要があります。

国内人権機関

7。委員会は、人権委員会法案の2012年11月中の放棄以来、締約国は、連結国内人権機関(項による2)を確立する任意の進歩を遂げていない、ことを後悔して指摘している。

委員会は、その前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、段落9)をリコールし、締約国が広範な人権任務を独立した国内人権機関を設立再考し、適切な資金と人とそれを提供するために推奨してい資源、パリ原則(国連総会決議134分の48、附属書)に沿って。

男女平等

8。委員会は、離婚、以下の女性は6ヶ月で再婚を禁止民法の差別的規定を改正する締約国継続的な拒否を懸念し、根拠に基づいて、男性と女性のための結婚の異なる年齢が確立され、それができることを(arts.2、3、23および26)、「結婚制度や家族のことの基本的な考え方に影響を与える」。

締約国は、女性と家族の中で、社会における男性の役割に関する固定観念が法の前の平等と女性の権利侵害正当化するために使用されていないことを確認する必要があります。締約国は、そのため、それに応じて民法を改正するために緊急に行動を取る必要があります。

9。男女共同参画のための第3の基本計画の採択を歓迎する一方で、委員会は、政治的機能を実行する女性は、低レベルの観点から、この計画の影響は限定的で、懸念している。委員会は、政策決定の位置に、部落女性を含む少数民族の女性の参画に関する情報がないことを遺憾に思う。それは、女性がパートタイム労働者の70パーセントを表し、平均で同等の仕事のために、男性が受信した給与の58パーセントを稼ぐという報告を懸念している。委員会はまた、妊娠·出産(arts.2、3および26)にセクハラや女性の解雇に対する制裁措置の欠如に懸念を表明。

締約国は、効果的に監視し、男女共同参画基本計画の進捗状況を評価し、そのような政党法定クォータとして暫定的特別措置を含め、公共部門への女性の参加を増やすために迅速な行動を取る必要があります。それは、評価し、サポートして部落女性を含むマイノリティ女性の政治参加を、フルタイム労働者としての女性の採用を促進し、男女間の賃金格差を閉じるための努力を倍加するための具体的な措置をとるべきである。また、セクシャルハラスメント犯罪や禁止や妊娠·出産による適切な罰則不当な扱いで制裁するために必要な立法措置をとるべきである

ジェンダーに基づく家庭内暴力

10。当委員会は、その前の勧告にもかかわらず、締約国が13歳以上の性的同意年齢を設定して、レイプを起訴する、刑法におけるレイプの定義の範囲を広げるためにどんな進歩を遂げとしていない、ことを後悔他の性犯罪職権。また、家庭内暴力が保護命令を発行するプロセスが長すぎると、この犯罪のために処罰された加害者の数が非常に低いことがあることを、流行ままであることを懸念して指摘している。委員会は、さらに、同性カップルと移民女性(arts.3、6、7、26)に与えられる保護が不十分との報告で懸念している。

委員会の前の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5、パラグラフ14及び15)に沿ったもので、締約国は、職権、さらに同意年齢を遅らせることなく、高めレイプや性的暴力の他の犯罪を訴追するために具体的な行動を取る必要があります男女共同参画のための第3の基本計画に定められた性的行為のために、そして、強姦の犯罪の要素を確認します。締約国は、同性カップル家庭内暴力を含む、すべてのレポートは、徹底的に加害者が起訴されていることを、調査され、有罪判決を受けた場合、適切な制裁を処罰ことを保証するための努力を強化する必要があります。そして被害者が緊急保護命令を付与し、その在留資格を失うことから、性的暴力の被害者である移民の女性を防ぐことによって含め、適切な保護へのアクセス権を持っていること。

性的指向性自認に基づく差別

11。本委員会は、レズビアンゲイバイセクシャルトランスジェンダー(LGBT)の人と実質的自治体作動住宅制度(arts.2及び26)から同性カップルを除外差別的規定の社会的嫌がらせや非難の報告を懸念している。

締約国は、性的指向性自認を含め、すべての理由、差別を禁止し、効果的で適切な救済策で差別犠牲者を提供し、包括的差別禁止法を採用すべきである締約国は、LGBTの人々に対するステレオタイプ偏見と闘うLGBTの人々に対する嫌がらせ申し立てを調査し、それらを防ぐために適切な措置をとるための活動を高め、その意識を強化する必要があります。また、公的に自治体レベルハウジングサービスを運営に関して同性カップルに向かって適用される適格性基準の観点から残りの制限を削除する必要があります。

スピーチ人種差別を嫌う

12。当委員会は、韓国人中国人や部落、扇動憎悪し、それらに対する差別などの少数民族メンバーに対する広範な人種差別主義者の談話に懸念を表明し、不十分な保護は、刑事と民事のコードでこれらの行為に対して付与された。委員会はまた、許可された過激デモの数が多い時に懸念を表明、嫌がらせや暴力は、このような19、arts.2(「日本語のみ」などの記号の民営事業所で開かれ、表示だけでなく、外国人留学生に対してなど、少数民族に対して犯した20および27)。

国は、人種的優越や差別、敵意や暴力への扇動憎悪を提唱し、すべての宣伝を禁止するべきであり、このようなプロパガンダを広めることを目的デモを禁止する必要があります。締約国はまた、人種差別に対する意識向上キャンペーンに十分なリソースを割り当てて、裁判官検察官、警察当局が憎悪人種的にやる気の犯罪を検出することができるように訓練されていることを確認するための努力を増やす必要があります。 、有罪判決を受け、適切な制裁を処罰した場合締約国は、また、人種差別的な攻撃を防ぐためにすべての必要な措置を取るべきであると主張した加害者が徹底的に調査し、起訴されていることを確認します。

死刑

13。当委員会は、19資本犯罪のいくつかはに死刑を制限する契約の条件を遵守していないことを懸念している«最も重大な犯罪»は、その死刑囚はまだ前に最大40年間にわたって独房に保存されてい実行、彼らもその家族もないことは、実行日の前に、事前の通知を与えられている。委員会は、実行が直面する人物は「心神喪失の状態に「あるかどうかについての精神的な検査が独立していないこと、死刑囚弁護士間の会議の機密性が保証されていないこと、さらには、メモ、およびその再審恩赦の要請執行停止の効力を持っていないと有効ではないでください。また、気に(arts.2、6、7、9、14)は、死刑は巌袴田例を含めて、強制的に自白した結果、様々な機会に課されていることを報告します。

締約国は、必要があります:

(a)は、死刑廃止配慮したり、別の方法では、生命の危険を引き起こす最も深刻な犯罪への死刑の対象犯罪の数を減らす。

(b)は、死刑制度が上の独房を課すから死刑囚とその家族への実行、控えの予定日時の合理的な事前通知を与えることで、残酷、非人道的若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を達するいないことを確認してください死刑囚が最も例外的な状況で、厳密に制限された期間に使用されていない限り、

(C)はすぐにすべての起訴材料に防衛の完全なアクセスを保証し、拷問や虐待によって得られた自白は証拠として呼び出されないようにすることで、死への不当判決、とりわけに対する法的保護措置を強化する。

(D)前回の委員会の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5は、段落17)、再審恩赦請求の猶予効果、資本のケースで審査の義務的かつ効果的なシステムを確立するに照らして、そして再審要求に関する死刑囚弁護士間のすべての会合の厳格な機密性を保証する;

(E)死刑囚の精神的健康の独立した審査メカニズムを確立。

(F)死刑廃止を目指し、規約の第二選択議定書に加盟を検討してください。

慰安婦」に対する性的奴隷制の慣行

14。本委員会は、「慰安婦」はなかったことを、締約国矛盾位置によって懸念される慰安所でのこれらの女性の採用、輸送および管理»多くの場合で行われた「強制的戦時中しかし、それは日本軍»強制送還"一般的には軍事のために行動する軍やエンティティによる強制や脅迫を通じて意思に反して。委員会は、被害者の意思に反して行わような行為は、締約国の直接の法的責任を伴う人権侵害としてそれらを考慮すれば十分であると考えている。委員会はまた、公務員が見事と締約国あいまいな位置によって奨励されているものも含めて自分の評判への攻撃による慰安婦の再被害を懸念している。委員会はさらに、アカウント日本裁判所の前に犠牲者によってもたらされた賠償金のためにすべての請求が却下されたという情報を考慮に入れると、加害者に対する刑事捜査と訴追を求めるすべての苦情は、時効を理由に拒否されている。委員会は、このような状況は、進行中の被害者人権侵害のほか、過去の人侵害(arts.2,7および8)の犠牲者としてそれらに利用できる効果的な救済の欠如を反映していると考えています。

締約国は、確保するために迅速かつ効果的な立法、行政措置をとるべきである性的奴隷や「慰安婦」に対する戦時中日本軍が犯した他の人権侵害のすべての疑惑は、事実上、独立かつ公平に調査していること(I)加害者が起訴され、有罪判決を受けた場合、処罰されること; (II)司法へのアクセス被害者とその家族への完全な賠償; (ⅲ)利用可能なすべての証拠の開示;教科書の適切な参照を含む(IV)学生教育や問題について一般市民、; (V)の公開謝罪と締約国の責任の公認の発現; (VI)被害者を中傷したり、イベントを否定するあらゆる試みの非難。

人身売買

15。人身取引に対処するため、締約国の努力を鑑賞しながら、委員会は、この現象の持続性だけでなく、加害者に課された実刑判決の数が少ない約懸念したまま、強制労働例がないことは、もたらした裁判に、被害者の識別の減少、および不十分なサポート犠牲者(項による8)に付与された。

委員会の前の最終見解(。CCPR/C/JPN/CO/5、パラ23)に沿ったもので、締約国は、必要があります:

(A)は、特に強制労働被害者について、被害者の識別手続きを強化し、労働監督官を含む全ての法執行官に専門的な訓練を提供する。

(b)は精力的に調査し、加害者を起訴し、、有罪判決を受けた場合には、行為の重大性に見合った罰を課す。

(C)通訳サービスと補償を主張するための法的サポートを含む、現在の被害者保護対策を強化する。

技能実習プログラム(TITP)

16。委員会は、外国人研修生·技能実習への労働法の保護を拡張する立法の改正にもかかわらず、性的虐待、労働関連の死亡·強制労働に達する可能性がある状態の多数のレポートが残っている、との懸念を指摘TITP中(項による2および8)。

委員会の前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落24)に沿って、締約国が強く能力開発に焦点を当てて、新しいスキームで現在のプログラムを置き換えるのではなく、低賃金労働力を募集して検討すべきである。一方、締約国は、立入検査の数を増やすの独立した苦情メカニズムを確立し、効果的に調査し、起訴や労働人身売買事件やその他の労働違反を制裁する必要があります。

強制入院

17。委員会は、精神障害者の多数は非常に広い意味で、それらの権利の侵害に挑戦するための効果的な救済にアクセスすることなく、非自発的入院の対象となることを懸念して、その入院が伝えられるところによれば、代替が存在しないことによって不必要に延長されるサービス(項による7,9)。

締約国は、必要があります:

(a)は、精神障害者のためのコミュニティベースまたは代替サービスを増やす。

(b)は、強制入院が必要な最小限の期間の間、最後の手段としてのみ課されていることを確認し、必要な場合にのみや危害から本人を保護するか、他の人にけがを防止する目的で比例;

(C)を効果的に調査し、制裁侵害をし、被害者やその家族への補償を提供することを目的とした精神病院のための効果的かつ独立した監視およびレポートシステムを確認してください。

代用監獄(代替拘禁システム)と強制自白

18。本委員会は、締約国が利用可能なリソースの不足におよび犯罪捜査のために、このシステム効率代用監獄の使用を正当化し続けていることを遺憾に思う。委員会は、資格の欠如が救済することを懸念しているか、起訴前に国選弁護を受ける権利は、代用監獄での強制的な自白を抽出する危険性を強化する。また、委員会は、取調べの実施に関する厳しい規制が存在しないことに懸念を表明し、2014年「改革プランのための報告書」で提案されている取調べの必須ビデオ録画の限られた範囲(arts.7、9、10および14)を遺憾に思う。

締約国は、代替拘禁制度を廃止するか、保証することですべての記事9における保証や契約、とりわけ、の14に完全に準拠していることを保証するためにすべての措置をとるべきである

(A)は、保釈などの勾留に代わるが、正式に起訴前の勾留中に考慮されていることを;

(b)は、すべての容疑者が逮捕の瞬間から助言を受ける権利を保証されていて、その弁護人が尋問中に存在していること;

(C)完全にビデオを記録すべき尋問の期間及び方法に対する厳格なタイムリミットを設定する立法措置;

(D)都道府県公安委員会から独立しており、速やかに、公平かつ効果的に尋問中に拷問や虐待の申し立てを調査する権限を持っている苦情レビュー·メカニズム

追放や亡命希望者と文書化されていない移民の拘留

19。委員会は、2010年には、人の死をもたらし強制送還中に虐待の報告された症例についての懸念を表明。委員会にも関係していること、出入国管理及び難民認定法、無原則の改正にもかかわらず、 ·ルフールマン、実際には効果的に実装されていません。委員会は理由の十分な与えないと勾留決定(arts.2,7の独立したレビューのない行政拘禁の長期間の猶予亡命にマイナスの決定に対する効果だけでなく、持つ独立した控訴メカニズムの欠如でさらに懸念している、9,13)。

締約国は、必要があります:

(a)は、移民が彼らの送還中に虐待を受けないことを保証するためのすべての適当な措置を講じてください。

(b)は、国際的な保護を申請するすべての人を決定するためのおよび送還に対する保護のために公正な手続きへのアクセス権を与えられていることを確認し、否定的な決定に対する猶予の効果を持つ独立した控訴メカニズムへのアクセス権を持っています。

(C)その勾留最短適当な時間に頼ってのみ行政拘禁、既存の選択肢が十分に検討されたか、その移民は彼らの拘禁の合法性を決定するであろう裁判所訴訟を提起することができていることを確認するための措置を講じてください。

イスラム教徒監視

20。本委員会は、法執行当局によるイスラム教徒の広範な調査(arts.2、17および26)についての報告を懸念している。

締約国は、必要があります:

法執行当局によるイスラム教徒の広範囲の監視を含む文化的意識や人種プロファイリングの承認し難い上に、(A)鉄道法執行担当者、;

(b)は、被災者が虐待のケースで効果的な救済へのアクセス権を持っていることを確認してください。

拉致と強制解除変換

21。委員会は、拉致の報告を懸念し、それら(arts.2、9、18、26)を解除変換するための努力で自分の家族のメンバーによって新しい宗教運動に変換の閉じ込めを強制されます。

締約国は、持っている彼または彼女の自由を損なうか、宗教や信念を採用することを強制の対象にならないすべての人の権利を保障するための効果的な措置をとるべきである

公共の福祉」を理由に基本的自由の制限

22。委員会は、「公共の福祉」の概念曖昧オープンエンドであり、規約(arts.2、18および19)の下で、それらの許容を超える制限を許可することができることに懸念を改めて表明。

委員会は、その前の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5、段落10)をリコールし、思想、良心及び宗教の自由や表現の自由の権利を何ら制限を課すことを控えるよう、締約国を促すない限り記事18及び19条第3項に定める厳格な条件を満たしています。

特別指定秘密保護法

23。委員会は、特別指定秘密の保護に関する最近採択法は分類のための秘密の、一般的な前提条件として分類することができる事項の漠然とした広義の定義が含まれており、上の萎縮効果を発生させる可能性が高い刑事罰を設定していることを懸念しているジャーナリスト人権擁護(項による19)の活動。

締約国は、特別指定の秘密とその応用保護法がそれを保証することで契約、とりわけ第19条の厳格な要件に適合することを確保するためのすべての必要な措置をとるべきである

(A)分類できる情報のカテゴリは、狭義の情報を求め、受け及び付与する権利上の任意の制限は合法性、比例および国家安全保障への具体的かつ識別可能な脅威を防止するための必要性の原則に準拠していている。

(B)いいえ個人は国家安全保障に悪影響を及ぼすことはありません合法的公共の利益の情報を広めるために罰せされていません。

福島原子力災害

24。委員会は福島の締約国、および避難区域の一部を解除する決定で設定された暴露レベルの高い閾値は、高度に汚染された地域(arts.6、に戻りますが、人々に選択の余地を与えないことを懸念している12および19)。

締約国は、福島の原発事故の影響を受ける人々の生活を守り、放射線レベルが危険にさらされて、住民を置かない唯一の避難場所としての汚染された場所の指定を持ち上げるために必要なすべての措置をとるべきである締約国は、放射線<

2014-07-20

http://anond.hatelabo.jp/20140720003120

生活道路における歩行者自転車の死傷事故率は、幹線道路の約5倍。

日本 交通事故 歩行者 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%80%80%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%80%80%E6%AD%A9%E8%A1%8C%E8%80%85

<なぜ多い?生活道路交通事故

http://archism.org/works/02-27-lunch-26-news.htm

どうしたらいいの?生活道路事故対策

  埼玉県川口市の市道で9月、保育園児の列に車が突っ込み21人が死傷

した、あの痛ましい事故記憶に新しい。事故現場道路の幅員は約6メー

トルであった。広い幹線道路から一つ内に入った日常散歩道での事故

対策はいったい誰がどう具体的に進めていくのだろうか。

  1年前の2005(平成17)年11月17日警察庁国土交通省連携して作

成した「生活道路事故抑止対策マニュアル」を都道府県警察に通知した。

2004(平成16)年度中の交通事故発生件数が過去最高を記録し、なかでも

住宅地などの日常利用する生活道路での事故の増加が著しいという。

このマニュアルでは、幅員5.5メートル未満の道路における交通事故、なら

びに、市町村道における死傷事故率の増加が指摘され、早急の事故抑止

対策を呼びかけている。

  川口市事故現場道路幅員は約6メートル。「平成18年警察白書」の

統計資料によると、道路幅員別の死亡事故件数がでており、2005(平成17)

年の件数全体の56.3%を幅員5.5~9.0メートル道路が占めている。狭いな

がらも車の速度が出やすくなる道だ。ちなみに5.5メートル未満の道路

14.5%を占める。警察庁統計でも死亡事故発生率の高さが明確に示され

ている。

  「生活道路事故抑止対策マニュアル」は、

既存生活道路の幅を広げ歩道をつけたり、車道部との分離を明快にす

るための整備には限界がある、当面は歩行者と車の混在を前提に、事故

対策を行うのが現実的

という観点である市町村道における死傷事故率の増加、いったいどう対

処したらよいのだろう。

  道路統計年報(2006年版)の道路種別整備状況の表を見ると、市町村道

路の長さは、道路全体の長さの84.5パーセントを占めている。道路全体とは

一般国道都道府県道・市町村道の合計である。われわれの周りの道路

多くは市町村道で占められているのだ。事故対策は、行政まかせでも警察

まかせでも、もう手がまわらないのではないか。

しかし何か方法があるはずだ。子どもたちの犠牲を、多数の園児犠牲を、

そのままで終わらせたくない。

『道はだれのもの?』

『みんなのものだよ』

Transportation Alternatives(New York City)

レポート表紙より

歩行者無視した道路の作り方がおかしい、

交通事故多発で

 17日朝、タレント風見しんご(44)さんの長女(当時10)が交通事故で亡くな

った。なぜこのように、交通事故で大切な人が命を落としてしまうのか。風見

さんの悲痛な叫びとともに、交通事故発生の異常な実態を深刻に受けとめ

てほしい。

 4日、警視庁ホームページに掲載された 「平成18年中の交通事故死者

数について」 は、交通事故発生から24時間以内に亡くなった人の数を

6352人と発表した。この数字には24時間を越えて亡くなったケースは入らな

い。医療技術が発達した現在24時間を越えて必死に命をつないでいる人

も一方で増えている。その数がここから漏れていることを忘れないでほしい。

全体の死傷者数は100万人を超えている。

また交通事故発生後30日以内に亡くなった人の状況について、警察庁

平成17年中の30日以内交通事故死者の状況」 は、事故時の状態を分析

死者数の構成比を国際比較している。

  日本では、歩行中が30.8%、乗用車乗車中25.1%、自転車乗用中

13.9%。歩行者のほうが乗用車乗車の人を上回っている。

欧米諸国は、歩行中が8~20%台、乗用車乗車中が44~60%台、歩行者

より乗用車乗車の人のほうが圧倒的に多い。

  交通事故はどうしようもない、車は便利だから仕方がない。交通事故によ

る死傷者、とくに歩行中の犠牲者に対し、社会はあまりにも無関心である

しかし、交通事故死は、一切予告なく突然巻き込まれ、尊い家族を奪われ

た人の嘆き苦しみは行き場がない。交通事故死全体の数字よりも、歩行者

の死亡率の高い実態と、今の道路構造上の問題を具体的に取り上げ、歩

行者のリスクを下げる方向へ政策転換をしてほしい。(以下省略)

2) 時速30キロ規制の挑戦 川口市の速度規制の動き

冒頭の川口市、市道での園児死傷事故を受け、あまりにも悲惨であり、被害

者への警察などの対応理不尽であったために、現在川口市長が速度

規制へ動き出した。

管理者が市であるからといって道路行政埼玉県警や県の公安委員会

担っていることもあり、簡単に動くものではない。しかし、昨年から年明けに

かけて、事態は急速に動いた。被害にあった保育園の周囲の市道が時速

30キロ規制されることが、県の公安委員会とともに決まった。

3) 速度規制意味

速度規制厳罰化危険悪質運転者を野放しにさせないため

速度指定がない場所事故にあった場合と、30キロ規制の道で事故にあっ

場合、どちらが被害者立場を守るか。

30キロにしても誰も規則を守らないという多くの声がある。しかし、規制があ

ると無いとでは加害者に対する、社会的処罰が異なる。だからこれは最低

必要ものなのではないかと思う。

今の法律の下では、とにかく被害者悲惨である。ことに交通事故において

は、言葉は悪いが「死に損」と言われている。

今の法律道路交通法刑法被害者を救うものではない。法整備を

進めるためにも規制を増やし厳罰の項目をつくっていくこと、そのために

市民が声をあげ、市や県、国にお願いすることが大切ではないかと思う。

まずは身の周りの道路をよく見てほしい。情報を集め実態を知ってほしい。

身近な人が悲惨事故に巻き込まれる前に。

子どもたちがもっと外で自由に遊べるようにと、多くの人が願っている。

そのための条件は、歩行者が守られる道である。車優先の道と、人を優先

させる道を分けて、はっきりさせたい。また、悪質な犯罪者が、車を使い

住宅地へ簡単に流入している現実も見逃せない。車による犯罪者が増えて

いるのだ。

まちづくり地域づくりは、道づくり!

埼玉新聞 2007年01月28日

記事より抜粋

生活道路を30キロ規制

異例の市内全域 川口市  【共同】

  昨年九月、保育園児ら二十一人が死傷する交通事故があった川口市

二十七日までに、事故再発防止のため、市内全域の住宅地や裏通りなど

の「生活道路」で最高時速三十キロ規制を設ける方向で検討を始めた。

自治体全域での速度制限は異例で、実現するかどうかは不透明だ。

 規制速度は、都道府県公安委員会が個々の道路について法定速度(一

般道はミニバイクを除き時速六十キロ)内で定める。生活道路の多くはスピ

ードを出しにくいなどの理由で規制が見送られてきた。岡村幸四郎市長

「悪質ドライバーは狭い道でもスピードを出す。悲惨事故経験した自治

体として抜本的対策を打ち出したい」と訴える。

 県公安委は昨年末事故現場周辺の約八十五ヘクタールについて原則

三十キロの速度規制実施することを決定。川口市は、市全域の規制につ

いて「県公安委協議していきたい」としている。しかし「全域に新たな規制

標識を設けなければならず、予算から考えても難しいのでは」(県警交通

規制課)という声も。

 岡村市長は、市が主体的に速度規制を決める新たな制度を国に提案す

ることも検討。「例えば構造改革特区制度適用できないか」と実現に意欲

を見せる。しか構造改革特区規制緩和目的で、速度規制は「制度

旨と一致しない」(内閣府)という見解もある。

 事故で長女の悠月ちゃん=当時(5つ)=を亡くした福地禎明さん(37)は

「娘のような犠牲者が二度と出ないよう、交通規制行政をぜひ見直してほし

い」と話している。

06年9月、川口市戸塚東 【共同】

保育園児の列にライトバン上方)が突っ込んだ事故現場

川口園児死傷事故  昨年9月25日、川口市戸塚東の市道で、近くの

公園に向かう保育園児らの列にライトバン突っ込み、3―5歳の女児4人が

死亡、保育士を含む17人が重軽傷を負った。運転していた男は助手席

カセットプレーヤー操作しながら時速50―55キロで走行していたとされ、

業務上過失致死傷罪で起訴された。遺族は危険運転致死傷罪適用を求

めたが、さいたま地検は法定速度以下だったことなから適用を見送った。

*法定速度が高すぎることが原因のひとつ

2014-07-18

http://anond.hatelabo.jp/20140718041313#tb

あるよ。君が住んでいる都道府県にあるかは知らないけど、俺もあるかと思ってググった事がある。

2014-06-20

小笠原誠治さんの削除した記事

すでに削除済みの小笠原誠治さんの記事

http://bylines.news.yahoo.co.jp/ogasawaraseiji/20140620-00036569/

以下転載

6月18日に開かれた東京都議会本会議で、みんなの党会派塩村文夏あやか議員セクハラまがいの野次を受けたということで、野次を飛ばし議員に批判が殺到しています

なんでも塩村議員が女性妊娠出産に対して都がもっとサポートすべきではないかとの質問をしている最中になされた野次だったらしいのですが...

では、どんな酷い言葉を浴びせたのか?

浴びせられた言葉は次のとおりです。

「早く結婚したほうがいいんじゃないか」、「産めないのか」

うーむ、流石にこれは頂けませんね。確かにセクハラの疑いもある。

ただ、その一方で、これしきのことでこんなに大騒ぎする必要があるのか、とも思うのです。

何故か?

それは、質問した塩村文夏議員が割とべっぴんさんだからです。

結婚した方がいいのではないか、なんて言われなくてもどれだけでもボーイフレンドがいそうな感じがするのです。野次を飛ばし議員も、この女性議員に少し気が合ったのではないのでしょうか。

それに、この顔どこかで見たような...もし、あなたさんまちゃんのテレビ番組をよく見る人なら覚えているかもしれません。

そうなのです。彼女恋の空騒ぎに出演していた女性なのです。

私思うのは、恋の空騒ぎに出ていた彼女を知っている人と、そうでない人では、今回の野次に対する印象が大きく異なると思うのです。

だって、今回、非常に多くの人が彼女に同情をしているでしょう?

確かに、今回の野次は品性のかけらも感じることができません。

しか~し、彼女がそんな野次を本気にするとは思えないのです。

いずれにしても、議会でどのようなやり取りが行われたのか? 再現してみることに致します。

「続きまして、女性サポート子育て支援についてお伺いをいたします。東京女性は他の都市よりも晩婚、晩産です。都道府県別の第一子出産時の母の平均年齢は、東京都がズバ抜けて高く、32歳近いことが分かっており、高齢出産不妊治療を受ける女性が増加をしています東京は都会であるがゆえに周囲との関係性が希薄で、女性妊娠出産育児に関わる悩みを一人で抱えてしまうという弊害があります。こうした問題を抱える女性たちのサポートは、サポート東京都積極的に進めていくべきで、特に周囲に相談できる人がいない妊婦さんを支える仕組みはとても重要であり、私も所属する厚生委員会で、この件に関する充実をお願いしてきました。

<野次>「早く結婚したほうがいいんじゃないか」

(塩村議員が、はあ、と苦笑する)

(笑い声)

東京都として今後、妊娠出産に関して、悩みを抱える女性に対し、どのような対策を打っていくつもりなのか、具体的な取り組みをお願いします。また、不妊の原因は女性だけではなく男性にも原因があります男性の協力を得る難しさから、悩みが大きくなる女性達のサポート必要です。男性不妊に関する知識について、男性も含めて若い世代に啓発する必要があると考えますが、都の見解と取り組みをお伺いいたします。(この辺りで、塩村議員が涙声に)

関連しまして、都営地下鉄におけるベビーカーの利用についてお伺いいたします。 国土交通省は、電車内などでベビーカーを畳まなくてもよいとする共通ルールを示しました」

如何でしょうか? 文字だけでは雰囲気が伝わりにくいかもしれません。少し補足をするならば、彼女は大変に早口質問をしていたのです。どうしてそんなに早口で、と思いたくなるほど。割り当てられた時間が短い一方で、質問したいことが多かったからでしょうか? 

いずれにしても、彼女女性妊娠出産に関して質問をしているときに、どこからともなく野次が飛んだのです。「早く結婚したほうがいいんじゃないか」と。

では、その野次に対して塩村議員はどう反応したのか?

彼女は、はあ、と言って苦笑しただけなのです。その後、彼女はまた質問を続ける訳ですが...その質問の終わり頃になって、どういう訳か涙声風になるのです。

でも、再び、気を取り直して質問を続けた、と。如何です?

誰が発したか知りませんが、なんと品のない野次!

但し、こんな野次の一つや二つで議会の貴重な時間無駄にして欲しくないという気もするのです。だって、そうでしょう? 早く結婚しろと言われた程度なのですから...それに、彼女自身、そんなに傷ついたとはとても思えないのです。

これが、本当に婚期を逃したような、そして子供を産めない事情にある女性に対して言った言葉なら無視することはできないでしょうが...こんなにべっぴんさんなのだから結婚ができないとは思えないのです。

まり、野次を飛ばし議員も、彼女の外見が良かったからつい構ってみたくなったのでしょう。そして、もう一つの理由は、彼女が若かったので、つい女性を軽んじた発言をしてしまったのでしょう。

野次を発した議員は、本当にどうしようもない人なのです。今時女性に対して差別感情を持っているだなんて。

ただ、その一方で、彼女も相当なものではないかという思いもするのです。それは、思わず涙声になれる才能があるからです。勝手想像ですが、その涙はサッカーシミュレーションみたいなものではなかったのでしょうか。

私の言っていることはおかしいでしょうか?

でも、恋の空騒ぎを見ていた人なら、彼女だったら...と思う人が結構いると思うのですが。

2014-06-19

他の掲示板に貼られた俺のコピペ露骨に反応しすぎ



701 ソーゾー君 [] 2014/06/13(金) 04:58:54 ID:.b4RWtmk Be:

他の掲示板に貼られた俺のコピペ露骨に反応しすぎ・・

見る人が増えて焦るのは解るけど・・あからますぎだよ?

北海道総合スレの俺のコピペ条件反射するのを見て笑ったよw

自民党擁護のために民主党批判をする」コピペに即条件反射反応は面白いw

自民党を支持してるけど自民党政策で支持出来ること有るの?」

↑この問いをすると「民主党批判をするのw」馬鹿丸出しだろw

自民党政策擁護出来ない=正当化出来ない」から論点変えて民主党批判をするw

人工地震の議論の時も同じw



都道府県北海道 総合 41

http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1385552507/

雑談

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/movie/10043/1385328487/l50

2014-05-30

http://anond.hatelabo.jp/20140530105358

同じだよ。

現地の人は、「フクシマ」というカタカナ表記で、日本都道府県の一つでありこれまでもずっと存在しこれから存在する福島県という地域を、いつまでも震災事故とに結びつけられたレッテルで切り取られ印象づけられ活動家お祭りのダシとして消費され続けることにウンザリしてるんだよ。実際抗議も来ているだろ。

フクシマ表記=「やーいおまえんち汚染地域」なんだよ。そういう風に機能していることを知れ。

2014-05-16

男性20歳を過ぎると18歳未満の女の子との恋愛を禁じられている

しかしながら、それは矛盾している。

民法には、男性は18歳、女性は16歳を過ぎると婚姻が認められている(但し婚姻場合は親の同意必要)。

にも拘らず、実際に婚姻という段階になる事は今の法律上きわめて稀である

また、これを前提とした交際は何故か禁止されているのである

何故なのか?

結婚を前提とした付き合い、恋愛結婚婚約の類は近年取り上げられても男性による一方的なストーカー行為だとか

都道府県淫行条例に引っ掛かって逮捕というケースにすり替わっている。

勿論淫行条例は俗に男女間の援助交際(買春売春)によってのみ適用されるのであるが、実情は健全プラトニックな付き合いであっても

逮捕される可能性を孕んでいるのである

これでは民法が何の役にも立たない。

地域条例というのは、ケースバイケースで対応される事になっており、その際交際が金銭的肉体的やりとりでなかったとしても

第三者にはこれがあったと確信して罰する事が出来るのである

未成年に手を出してはならない、恐らくこの風潮が社会の晩婚化を強めている原因ではないか。

2014-05-13

都道府県

北海は道まで必ず付けるのに、他の都府県は省略されるよね。

2014-05-07

http://anond.hatelabo.jp/20140507124125

2014-05-05

賃貸物件検索サイトは山ほどあるのに

どれもこれも似たような構成ばかりで使えない。

まず都道府県を選んでくださいって時点でクソ。地域に拘りなんかないわ。

勤務地の渋谷が30分圏内だったら東京都新宿区だろうが横浜川崎市だろうがいいんだけど。

なんでそれをまとめて検索させてくれないの。

路線から選びましょうってのも別にいいっすわ。特に拘りないし。

最寄駅がどんな感じかなんて条件が合致した後に実際見に行くし。

賃料や間取り、こだわり条件(2F以上とか南向きとか)と○○駅○○km圏内(or電車で○○分)だけで検索させてほしい。

そういう機能実装したら少なくとも俺には需要ある。

都道府県→条件」に苛立ってる人は俺以外にもいると思うんだが、よくみんなあんな検索機能で家探しできるな。

2014-05-02

東京23区と政令市地方との図書館格差

http://anond.hatelabo.jp/20140502221658

読破したのは、薬師院はるみ「名古屋市の1区1館がたどった道」という本だが、

 このタイトル自体東京23区居住者には違和感がある。

 というのは、名古屋横浜大阪のような政令市では「1つの区に1~2館」というのが実情だが、東京23区では

 「区内で7館とか10館」というのが、ごく当たり前の状況になっている。

 

 政令市だと「図書館から半径1キロ圏内の人口より、半径1キロ圏外の人口の方が多い」、

 つまり図書館が徒歩圏外にしか存在しないエリアの住民の方が多い」のだが、

 東京23区では「図書館から半径1キロ圏内の人口の方が、半径1キロ圏外の人口より多い、

 それだけ図書館網が区内をくまなくカバーしている」状況である。 

 東京23区の図書館環境に慣れてしまった身には、政令市図書館状況というのは「まことにお寒い状況」に見えてしまうし、

 おそらく図書館利用率も、徒歩で図書館アクセスできる23区と、そうでない政令市では、全然違っていると思う。

 ましてや、図書館が整備されてない通常の市、或は郡部とでは、利用率は月とスッポンだろう。

 多分、23区住まいの方が、読書欲が多く、かつ経済的にも余裕があって、

 本来なら「小説家にとって、お客様を多数抱えているハズの商圏」なんだが、

 そういうエリアでくまなく図書館ネットワークが構築されちゃっているから、小説家の怒りも相当なんだろう。

★あと、「住民1人当たりの図書館館数1位は富山県だ、だから富山が進んでいる」という言説があったが、

 これには違和感がある。

 

 利用者にとっては、人口当たりの館数なんていう数値はあまり意味がなく、

 「徒歩圏内に図書館があるかどうか?」それが大きいと思う。

 

 クルマを運転できる大人なら徒歩圏云々はあまり関係ないが、クルマ自力で運転できない小中学生にとっては、

 「徒歩圏内に図書館があるか否か?」は、「図書館を気軽に利用するようになるか、否か?」の分水嶺になってしまう。

 その意味では「徒歩圏内に図書館サービスが行き届いている23区が、圧倒的に進んでいる」と思う。

名古屋図書館整備の歴史より、

 「なぜ東京23区は、ここまで図書館王国になったのか?歴史的背景は何か?」

 という歴史の方が、はるかに興味深い。

図書館プロって、この「徒歩アクセスできるかどうか?」の観点をあまり重視してないような気がする。

 図書館関係者って、「図書館が果たすリファレンス役割」とか、とかく大上段に構えがち。

 でも、図書館利用者の9割は、そういうことを気にせずに、「タダで本を読める、読書欲を満たせる」という単純な理由で

 利用していて、図書館関係者の高尚な想いと、ズレてる気がする。

 だから図書館関係者が「図書館役割向上」という場合

 「リファレンス機能の向上云々」という話に飛んでいくが、

 利用者目線だと「徒歩圏内にサテライト館が欲しい、貸出冊数・期間を拡大してほしい、開館時間を延長してほしい」

 という利便性の話になっちゃう。

 この辺の意識のずれは、何とかならないか?

★そもそもレファレンス機能アーカイブ機能は、国会図書館都道府県中央図書館が主に担えばいい話であって、

 市区町村図書館、それもサテライト館は、とにかく利便性向上につとめればいいのでは、とも思う。

 本を読む、という場合

 1.明確な目的意識で、何等かの調査をする場合

 2.なんとなく、読書欲を満たしたい

 という2つがあって、1.の場合レファレンス機能アーカイブ機能重要になる。

 また、蔵書数は多ければ多い方がいい。

 (逆に利便性はさほど問われない。閉架や禁帯出でも仕方ない)

 でも2.の場合は、他館からの取り寄せ機能さえしっかりさせておけば、

 蔵書数にはこだわることはない。リファレンス機能もあまりいらない。

 それより利便性が命になる。

 プロは1.ばかり見て、市民は2.を渇望している。

2014-04-30

http://anond.hatelabo.jp/20140430123631

入居審査で落ちるやつはクソ経営会社だと思ってたけど案外身近なんで支援

上場企業に勤めていた時

入居審査なんてなかった。良い条件はあとから提案されたことが多かった。募集してない裏の情報やこれから空く非公開の情報ももらえた。

物件の申込は担当者印鑑。つまり自分の判子でよく、契約時には契約用の印鑑で事足りた。連帯保証などつけられるわけもなくつけてくれとも言われなかった。確かに敷金は多かったが礼金更新料も取られない。全都道府県どこかしら系列ビルがあるので支社の立上げにも物件見に行かずとも契約できる。


非上場企業転職

同じような事務所引っ越し担当を行ったが、全く異なった世界だった。元増田と同じように審査には通らない。裏の情報どころか物件の値段も露骨にあげられる。会社代表者連帯保証につくのは当然で、足りなければ知り合いや家族で同じように保証人をたてられないかと頼まれる。無理やり頼み込んだ親族は今も元気なのだろうか?申込には会社実印を求められ、決算の公開を当然のように指示、敷金はもちろん10ヶ月程度だが礼金やら更新料、紹介手数料などが加算される。とくに言われるのが信用調査情報設立数年の企業は信用度が低いらしく一等地のビルは借りられない。

2014-04-28

http://anond.hatelabo.jp/20140428111405

住所を聞いた時、(海外風に)いきなり、番地から言い出して、最後都道府県を言われたような状況を想像するんだ。

情報量としては、全て満たしていても、大抵の日本人困惑するだろう。

2014-04-27

底の浅い分析だなあ

その基幹産業といえる業種が同じものであり続ける必要性がない。

需要なことは、どの業種が基幹産業と言えるものになるかは分からないし移り変わっても、基幹産業といえる業種は存在し続けるということ。

その基幹産業別に他の都道府県、あるいは他の国よりも生産性が高いとかの優位性を持っている必要はない。

タオルだって生産性効率性だけで見れば東京の方が高かっただろう。大商圏も近く運送コストが低いし。それでも、東京タオルよりももっと儲かるものに注力した方が

よかったかタオルには手を出さず、今治にお鉢が回ってきたわけだ。もし、輸入タオルが増えて今治でもタオル基幹産業とならなくなったら、

今治では比較優位のある別の業種が基幹産業としてあらわれるだけだ。農業とかも同じ。

http://anond.hatelabo.jp/20140425200503

2014-04-17

http://anond.hatelabo.jp/20140417194428

せめて都道府県は書いて貰わないとアドバイスすら来ないぞ

引っ越しサイトに登録すると恐ろしい数のメール電話が来るから気をつけろ

2014-04-13

部活動改革への抜本的な試案

http://anond.hatelabo.jp/20140412184724

上の元増田の話

 ・部活担当教師が見えない形で被っている負担(この場合は車代差額…維持管理費差額含め、おそらく遠征時のガソリン代も自腹)

 ・対する待遇の低さ(元増田が書いてる一日当たりの手当額は、高額な方。県によっては1,200円とかのところもある。そして「年度末に予算が苦しくなれば打ち切り」。部活動への外部講師の話はしばしば検討されるが、進まないのは「一日1,200円で来てくれるまともな技術指導者講師など、普通はいないから」。)

…に加えて、元増田のように見えない負担を被っている場合

 ・事故などが起きたら全責任を負う立場にある

ということも付け加えるべき。(一日1,200円で来てくれる酔狂な講師がいたとしても、「生徒の怪我等には、あなたも個人として責任も負うことになります」と言えば、また、ためらわれる。というかそれ以前に、頼む側の常識が疑われる案件だろう。)

移動なんて、本来は、マイクロバスなどを借り上げて、その費用部員保護者に請求すべき筋合いのものだが、公立校でそんなことできようはずがない。請求・取りまとめ・精算にかかる事務の手間だけで、あっという間に部の運営は立ち行かない。だから元増田のようなことになる。でも、こういう「自己判断でこっそり移動」をさせるせいで、もし事故などが起きれば元増田を守る方法がない。「生徒を自分の車で移動させていた先生が悪い」となる。下手したら「遠征費を浮かすためにやっていたのだろう」などと批判されかねない。

遠征費!何にでも使える遠征費!そんな便利な金があればオレにくれ!生徒には、選手のお前らには学校や県から補助が出てるからな、と言って、連れて行って飯を食わせてた。出てるのは全国大会ですら、片道交通費の8がけと宿泊費一日3,000円くらいだよ。練習試合じゃ出ねんだよ。残りの交通費学校経費かオレの金だよ。そんで、お前らが今食ってる飯代は10割オレの金だよ、なんて、頑張って全国大会に選ばれた生徒に言えないだろう。保護者から金集めろって? じゃあ「金のない奴は代表辞退しなさいね、つーかそもそも部活なんてやらないでね」って言えんのか? 言っていいのか? どうなんだ? ……すまない。興奮してしまった。(ちなみに私立の学校代表に入ってる場合はいくらか楽ができた。1/5が1/2くらいにはなったよ。)叩きたきゃ叩いてくれ。頭悪いから、自腹切る以外にいい方法思いつかねんだよ。

これは社会が悪いのではなく、そもそも部活動というものが一般社会の想定する常識とかけ離れたところで運営されていることが悪い(どこの社会人が、毎週土日を潰し、自分の子どもをほったらかし、余所の子もの習い事を、足代飯代に身銭を切って面倒見るというのか。しかもそれが、事実上、『業務命令』として下されるとは! そんな人がいることを想定してないのは、社会が悪いんじゃない。そういうことを当たり前にやってる組織が悪いに決まってる)。

自分も、教育の隅に席を占める立場で、かねてからこういう不健全組織学校から切り離すべきじゃないのかと思ってきた。

(ちなみに、公立校で、教師の自己犠牲奉仕活動によらないで成立する部活動は、運動部文化部わず原則一つもない、と言い切ってもいい。)

ただし、これを一種の「社会奉仕活動」だと考えれば、いくらか納得がいかないでもない。海外では休暇などを使って、学校教員積極的社会奉仕活動やプログラムに参加したりする。社会奉仕活動をするのは、教員社会常識を身に付ける上で非常にいい機会だと思うので、本当はそれができるように法や制度を整備すべきだと思うのだけれども、残念ながらそういう風土がない日本では、それに代わる一種の社会奉仕活動として、学校部活動があると考えてもよい。その意味では、「学校部活動」という概念を捨てて、「地域社会・一般からの参加を積極的に受け入れる社会運動団体」化を段階的に進めていくというのが一案だ。つまりクラブチーム化する、ということ。学校部活に、地域小学生社会人、お年寄りまで受け入れるってこと。んで、事務運営にも一般の方(当面はPTAなど)に入っていただく。プロのある運動競技などなら、プロとの提携視野に入れる。これにより、

 ・教員自己研鑽

 ・事務負担の軽減

 ・活動の拡大

 ・児童、生徒数減少への対応

 ・体罰いじめが起きない風土づくり

 ・社会体育と学校体育の連携活性化

……などの利点が見込まれる。だが、その反面以下のような課題も考えられる

 ・保護者部活動にかかる(主として金銭的な)負担の増加

 ・部活動学校から離れ始めると、学校運営への部活動利用が難しくなる(指導困難な学校ほど、生徒指導部活動が一体化している現状がある。運動部員がいるか学校が落ち着いている、など)

 ・現状、これも教員負担している、大会運営などを行う都道府県事務組織運営を誰がするのか、という問題(これは、部活顧問に成り立ての若手教員などは余り分かっていないと思うが、地味に相当の負担)これは、たとえば運動部場合特定運動部都道府県組織だけではなく、都道府県運動部全てを扱う高体連組織、更にはブロック高体連、全国の高体連事務局運営なども含めての話。ブロックや全国の事務局となると、予算立てをしてそれ用の事務員さんなどを雇うことになるが、それ以下の大半の組織では、そんなお金はどこからも出しようがない)

……そのため、こういったこと(一度は考える教員も多いと思うが)には、ちょっと手を出しかねて、結果現状維持、となっていると思う。

それらを踏まえて、個人的には、いまの部活動の現状はやっぱりおかしいと思うし、変えるべきだと思う。しかし、「よりよい対案」や「その対案へソフトランディングさせる方法」というのは、なかなか難しい。従って、こういう場合には、むしろトップダウンで(たとえば文部科学省から「全ての部活動は段階的に社会体育に移行すること」という通達を出すなど)進めるのが、改革するにはベスト方法だと思う。

というわけで、誰か、これを文部科学省の審議委員にでも改革提言してくれまいか?

…ちなみにタイトル煽りです。つまり煽りタイトルをつける程度には本気の提言だということです。

2014-04-06

マイナンバー法口語訳してみたよ。(第1章〜4章)

法学部学生です。

来年から施行されるマイナンバー法行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)を口語訳してみました。とりあえず1章から4章まで。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html

第一章 総則
一条目的

この法律は、行政事務を行う人が個人番号(または法人番号)を使って、特定の個人(または法人などの団体)を識別できる情報システム活用して、効率的仕事ができるようにするために必要なことを定めるよ。

また、他の行政事務を行う人との間で、すばやく情報のやりとりを行えるために必要なことを定めるよ。

これによって、行政運営効率化されるよ。また、社会保障分野の公正な給付税金徴収がきちんと行われるようになるよ。役所への届出や申請をはじめとした手続が簡単になったり、身分証明簡素化されたり、国民のみんなの利便性を向上するために、必要なことを定めるよ。

このほか、個人番号や個人情報の取扱いが安全にきちんと行われるよう、以下の法律に関する特例を定めるよ。

二条定義

この法律で使っている用語の定義をここでするよ。

第三条(基本理念

1.個人番号と法人番号を使うときは、次のことを意識しないといけないよ。

2.個人番号と法人番号を使って何かするときは、社会保障制度税制災害対策に関する分野が便利になるように考えてね。あと、一応それ以外の分野でも便利になるように考慮してね。

3.本人確認が簡単になるから、個人番号カードをどんどん使ってね。でも個人情報漏洩にならないよう注意してね。

4.情報提供ネットワークシステムは、個人情報をやりとりするのに便利なものからどんどん使ってね。将来的に個人情報以外の情報もやりとりするから、その辺も気にしてね。

四条(国の責務)

1.国は、基本理念にのっとり、個人番号がちゃんと取り扱われるような取り組みをするよ。

2.国民のみんなに理解してもらえるよう教育活動とか広報活動をするよ。

五条地方公共団体の責務)

地方公共団体は、個人情報をちゃんと取り扱うよ。

また、国と連携して、地域ごとの特色に応じて個人番号を利用するよ。

六条事業者努力

個人番号と法人番号を利用する事業者は、国や地方公共団体の取り組みに協力してね。

第二章 個人番号
七条(指定と通知)

1.市長は、住民票住民票コードを載っけたときには、すぐに個人番号をその人に連絡しないといけないよ。そのときは、通知カードで連絡するよ。

2.市長は、住民の個人番号が漏えいしちゃって、他の誰かに悪用されそうだったら、個人番号を変えてあげて、その人に教えてあげないといけないよ。そのときは、また通知カードで連絡するよ。

3.市長は、住民が個人番号カードを受け取れるように住民への連絡をちゃんとしてね。

4.通知カードを受け取った人は、転入手続きをするときに、通知カード役所に持ってこないとダメね。転入によって実際の住所と通知カードの住所が違ってきてしまうので、訂正しないといけないから

5.上記以外の理由で通知カードの記載内容と実際の情報が違ってしま場合は、14日以内に役所に届け出てね。(たとえば、結婚とかで名前が変わるときとか)

6.通知カードなくしたら、役所に連絡してね。

7.通知カードが自宅に届いたら、希望者には個人番号カードを渡すから、一回役所に通知カードを返してね。

8.通知カードフォーマットとかは別途決めるよ。

八条(個人番号の生成)

1.市町村は、ある国民に個人番号を割り当てたいときは、地方公共団体情報システム機構(以下、機構で統一)にあらかじめ連絡してね。そのときは、機構住民票コードを元に個人番号を作るよ。

2.機構は、市町村から個人番号の生成を求められたときは、コンピュータシステムで個人番号を作って、市町村に教えるよ。

生成される個人番号の条件を以下に挙げるよ。

  1. 個人番号は他の人と重複しないこと。
  2. 住民票コードから変換して個人番号が作られること。
  3. 個人番号から住民票コードは作れないこと。

3.機構には、個人番号の生成と市町村へ通知するためのコンピュータシステムを設置するよ。

第九条(利用範囲)

1.個人番号の利用して良い範囲は、別のところ(別表第一)で定めるからそっち見てね。

2.地方公共団体は、福祉、保健、医療地方税防災関係事務で個人番号を利用していいよ。ここに挙げていないその他の事務でも、条例で定めれば個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

3.個人番号が載った書類を扱う事務の人は、必要に応じて個人番号を使っていいよ。委託された事業者も同じね。

以下の法律でもそう定めるよ。

4.所得税法で決められている一部の人は、大きな災害などで地方公共団体財政やばいときは、国が手助けするから、そのときに個人番号を利用していいよ。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)

5.個人番号を含む個人情報は、その提供を受けた目的を達成するために使ってね。だけど、第十九条第十一号から第十四号までのいずれかに該当してないとダメだよ。

第十条(再委託

1.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、発注元がOKを出したときに限って、再委託してもいいよ。

2.個人番号利用事務または個人番号関係事務委託を受けた業者は、以下の規定自動的適用されるよ。

第十一条委託先の監督

個人番号利用事務等の委託するときは、個人情報安全管理されるよう、委託先をちゃんと監督しなくちゃいけないよ。

第十二条(個人番号利用事務実施者等の責務)

個人番号を扱う事務をする人は、個人番号が漏えいしたり、個人番号が失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

十三条

個人番号を扱う事務をする人は、窓口に来た人や役所などで個人番号にかかわる事務をする人が、同じような書類を何度も提出しなくても良いように、お互いに連携をとって、情報を共有しないといけないよ。

十四条提供要求

1.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、本人または他の個人番号を取り扱う事務をする人に、個人番号の教えてもらうができるよ。

2.個人番号を扱う事務をする人は、事務処理をする上で必要があるときは、機構で保存されている本人確認情報を教えてもらうことができるよ。

第十五条提供の求めの制限

どんな人でも、他の人(家族とか一緒に住んでいる人を除くよ)に対して、個人番号を教えてもらうことは禁止だよ。

ただし、第十九条各号のどれかに該当する場合を除くよ。

第十六条本人確認の措置)

個人番号を扱う事務をする人は、本人から個人番号を教えてもらうときは、その人から個人番号カードまたは通知カードと一緒に、身分証明書提示してもらうようにしてね。代理人の場合もその人が本当に代理人かどうか確認するようにしないといけないよ。

第三章 個人番号カード
第十七条(個人番号カード交付等)

1.市長は住民が個人番号カードを欲しいと申請してきたときに、個人番号カード交付してね。そのとき、通知カードは返してもらってね。

2.個人番号カードを持っている人は、最初の転入届を役所に持って行くときに、個人番号カード役所に提出しないといけないよ。

3.住民から個人番号カードの提出を受けた役所は、個人番号カードの記載内容に誤りがないか確認して、誤りがあれば訂正するなりして、その後に住民に個人番号カードを返してね。

4.個人番号カードを持っている人は、カードの内容に変更があったときは、14日以内に、役所に届け出ないといけないよ。そのときは、個人番号カードも一緒に提出してね。

5.個人番号カードを無くしたら、すぐに役所に連絡してね。

6.個人番号カードには、有効期間があるよ。

7.個人番号カード有効期間が過ぎたら、役所に返してね。

8.個人番号カードフォーマットとかは別途決めるよ。

第十八条(個人番号カードの利用)

個人番号カードは、以下に挙げる機関本人確認に利用できるよ。また、カード内部にはカード表面に書かれた内容が記録された部分と違う部分に、事務処理で使うためのデータを保存することができるよ。

  1. 市町村機関 住民にとって便利になるような条例で定める事務
  2. 行政機関地方公共団体民間事業者、その他政令で定める機関事務

個人番号カードを扱う事務をする人は、カードの内容が漏えいしたり、失われたりしように、ちゃんと管理しなくちゃいけないよ。

第四章 特定個人情報提供
第一節 特定個人情報提供制限
十九条特定個人情報提供制限

特定個人情報っていうのは、個人番号を含んだ個人情報のことね。

どんな人も特定個人情報提供しちゃいけないよ。ただし、以下の場合は除くよ。

  1. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合に、本人(またはその代理人)や他の個人番号を扱う事務をする人に個人情報提供するとき
  2. 個人番号を扱う事務をする人が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(第十号に規定する場合を除くよ。)
  3. 国民が、個人番号を扱う事務をする人に対し、自分個人情報提供するとき。(代理人の場合も同じね)
  4. 機構が、個人番号を扱う事務をする人に対し、機構に保存された本人確認情報提供するとき
  5. 特定個人情報事務を他の業者に委託するときや、市町村合併などで事務継承するとき
  6. 条例を定めた事務で、市町村間で互いに特定個人情報提供するとき
  7. たとえば、厚生労働省医療保険者に対して、健康保険に関する事務で、医療に関する給付支給又は保険料徴収に関する個人情報提供するとき。詳しくは、別表第二を見てね。
  8. 国税庁から都道府県市町村に(逆の場合もあるけど)、国税または地方税に関する特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  9. 地方公共団体機関が、事務処理上必要場合特定個人情報提供するとき。(条例で定めた場合ね)
  10. 社債株式等の振替で振替機関等が、社債の発行した人や会社に対して、オンライン銀行口座を使って、特定個人情報提供する場合(でも、個人情報安全性が確保されている場合に限るよ。)
  11. 特定個人情報特定個人情報保護委員会提供するとき
  12. 刑事事件捜査なんかが行われるとき
  13. 人の生命や身体、財産保護必要とき(本人の同意があるか、本人の同意を得ることがむずかしい場合ね)
  14. 特定個人情報保護委員会規則で定めるとき
第二十条収集等の制限

どんな人も、他人の特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集したり、保管しちゃいけないよ。ただし、第十九条に該当する場合は除くよ。

第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報提供
二十一条(情報提供ネットワークシステム

情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関同士がオンライン相互接続されたコンピュータシステムのことね。暗号化とその他の仕組みによって、通信内容は簡単には復元できないようになっているよ。「情報提供ネットワークシステム」は、総務省が設置して、管理するよ。

1.総務省は、特定個人情報保護委員会と話し合って、情報提供ネットワークシステムを設置するよ。

2.総務省は、情報照会者から特定個人情報要求されたときには、情報提供ネットワークシステムを使って、情報提供者に対してそれがあったことを教えるよ。ただし、次の場合は除くよ。

  1. 別表第二に載っている事務に該当しないとき
  2. その人の特定個人情報が記録されるデータベース等に、特定個人情報保護評価の規定違反があった場合
二十三条(情報提供等の記録)

1.情報照会者も情報提供者も、特定個人情報のやりとりがあったときは、以下をログとして記録しないといけないよ。

2.情報照会者と情報提供者は、以下のいずれかに該当する場合には、情報提供ネットワークシステム接続されたコンピュータシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

3.総務省は、特定個人情報を求められたり、提供したときは、情報提供ネットワークシステムに記録し、一定期間保存しておかないといけないよ。

第二十四条秘密管理

総務省情報照会者や情報提供者は、情報提供事務に関する秘密漏えいしないようにコンピュータシステム安全性信頼性を確保してね。

第二十五条秘密保持義務

情報提供事務情報提供ネットワークシステム運営に関する仕事をする人は、そこで知った秘密を漏らしたり、盗んだりしたらいけないよ。(仕事を辞めた人も同じね)

2014-03-31

都道府県名が苗字になってないところってあるの?

 

2014-03-27

保育所を増やしたがらない政治家の見分け方

議員だったら選挙時の公約首長だったら年度初めの施政方針演説とか。そういうのを見て、こういうことを書いていたらほぼ当たり。

一見良いことを言っているようだが、こういうことを言う政治家保育所問題の解決は期待できない。以下解説。

子育て世代の票は誰が握っているのか

子育て世代結構いる。その票は、投票率が低いとか言われてても結構な数になるはずだ。それは一体誰が握っているのか。保育所保護者会でも、保育士団体でもない。保育所経営者達の団体だ。具体名は挙げないが、保育所経営者達による団体は、圧力団体として一定政治力を有している。

彼らにとって、保育所が増えるというのは商売敵が増えることを意味する。増えたって実際それで子供を奪い合うわけじゃないんだから問題ないだろうと傍目からは思うが、人口減少とさらなる少子化が控えていることを考えると、いま闇雲に保育所を増やされて、数十年後に「子供の数が減ったか保育所の数を半分にします」とか言われたら溜まったもんじゃないと考えている。芽は摘みたい。

そこで、彼らは新しい認可保育所が作られることに激しく抵抗する。保育所建設市区町村が決め、その運営母体となる社会福祉法人設立認可は都道府県が行うから、両方に圧力をかけることで、どちらかの段階で潰してしまう。

既存保育所にとって、保育所が増えることにメリットはない。

保育所には定員があり、保育所待機児童がいるような市区町村なら、その一杯以上にまで子供たちが通っている。保育所経営上は、この状態で全く困っていない。たとえその周りに保育所には入れないで困っている多数の親たちがいたとしても関係ない話だ。彼らにとっての最適戦略保育所の新設を防ぐこと。しかし、頑なに拒むのもイメージが悪いので、自分たちもこの問題の解決に関わっているというポーズを見せる。それが増改築と分園設置だ。増改築とは、今100人保育園を200人にする建て替えのこと。分園とは、今保育園経営している法人が、2つ目・3つ目の保育園建設すること。どちらも、経営者新規参入排除した手法である。冒頭の一文。わざわざ「保育所の定員を増やします」の手法をこれらに限定している。具体策を挙げて実行力をアピールしているように見えて、新規参入認証保育所認可保育所への移行などを排除しているのだ。

所属政党にかかわらず存在する

増築 分園設置 -新設 公約」などで検索すると、政党にかかわらず多数のサイトがヒットする(内容については、本当に新規参入排除しているのかについて慎重に確認が必要)。この問題については、○○党を支持しておけば安心、ということはないようだ。選挙のたびに、公約集や選挙公報でしっかりと確認しなければならない。

以上、引っ越してきたまちの施政方針演説にばっちり冒頭の文言が入っていてガッカリしたので書いた。

2014-03-18

http://anond.hatelabo.jp/20140318191255

銀行員です。

死亡記事は北海道に限りません。しか勝手に載せてるわけではありません。

広告枠買って訃報記事を載せるのが一般的ということです。(私は東北地方です)

都道府県紙じゃなく、特定の県の特定地方だけを対象にしたローカル紙あたりだと、半面くらい訃報広告ってことはあるよ。

東北在住なので震災から1年後位には行方不明だけど死亡認定された人とかで、新聞訃報広告だらけだったことある

ちなみに他の方法としては、路上にある葬式看板を見かけたら、葬祭ホールとかに電話かけて確認するとかもありますよ。

参列者とかの問い合わせもあるので、秘密って言われることはあんまりない。

葬祭ホール葬儀でも、通夜とかは自宅な訳で、住所とかも聞けば教えてくれるわけです。

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