民法には、男性は18歳、女性は16歳を過ぎると婚姻が認められている(但し婚姻の場合は親の同意が必要)。
にも拘らず、実際に婚姻という段階になる事は今の法律上きわめて稀である。
また、これを前提とした交際は何故か禁止されているのである。
何故なのか?
結婚を前提とした付き合い、恋愛結婚、婚約の類は近年取り上げられても男性による一方的なストーカー行為だとか
都道府県の淫行条例に引っ掛かって逮捕というケースにすり替わっている。
勿論淫行条例は俗に男女間の援助交際(買春売春)によってのみ適用されるのであるが、実情は健全でプラトニックな付き合いであっても
これでは民法が何の役にも立たない。