2014-05-16

男性20歳を過ぎると18歳未満の女の子との恋愛を禁じられている

しかしながら、それは矛盾している。

民法には、男性は18歳、女性は16歳を過ぎると婚姻が認められている(但し婚姻場合は親の同意必要)。

にも拘らず、実際に婚姻という段階になる事は今の法律上きわめて稀である

また、これを前提とした交際は何故か禁止されているのである

何故なのか?

結婚を前提とした付き合い、恋愛結婚婚約の類は近年取り上げられても男性による一方的なストーカー行為だとか

都道府県淫行条例に引っ掛かって逮捕というケースにすり替わっている。

勿論淫行条例は俗に男女間の援助交際(買春売春)によってのみ適用されるのであるが、実情は健全プラトニックな付き合いであっても

逮捕される可能性を孕んでいるのである

これでは民法が何の役にも立たない。

地域条例というのは、ケースバイケースで対応される事になっており、その際交際が金銭的肉体的やりとりでなかったとしても

第三者にはこれがあったと確信して罰する事が出来るのである

未成年に手を出してはならない、恐らくこの風潮が社会の晩婚化を強めている原因ではないか。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん