はてなキーワード: 担保とは
事の始まりは6/11、消印もなければ料金後納でもない封書が自宅マンションのポストに入っていた。
曰く、「貴殿はヘイトスピーチサイトを即座に停止し最寄りの警察署に出頭せよ」とのこと。
一目見て変だなと思うと同時に、厄介なことに巻き込まれていることを自覚した。
心当たりはある。
私は、自分で言うのも説得力がないが、至って清貧なWeb屋だった。
全ては独学で、どこの会社に勤めるでもなく、デザイナー・コーダー・プログラマ・エンジニアと出世魚のごとくキャリアを積んできた。
無料ブログサービスで使用するブログパーツやテンプレートの制作。手打ちされたHTMLが無数に存在するサイトのCMS移行。フルスクラッチで何万行というコードで書かれた複雑怪奇な商品比較サイト。ブラウザベースで動作する業務システム他諸々。
フルスタックという名の器用貧乏で、Webに関連することなら一通りのことはやったと思う。
ペアプログラミングのペの字も知らず一人で突き進み、次第に大量のサイト群をメンテしきれなくなり、新規開発との並行によるデスマーチが日常となった。
下手な自営業の典型だったことも災いし、往々にして工数と賃金は釣り合わず(相見積もりからの値切りは日常茶飯事だった)、プライベートを犠牲にしてまで働く虚しさに日々磨り減っていった。
やがて完全に心を病み、後遺症は残らなかったが脳の病気(おそらくは過労が原因だろう)で倒れたことを機に一線から引退した。
鬱の治療をしつつ、近頃はコンサル的な業務か、リアルで付き合いのあるごく一部のクライアントからの受注に絞った。
数年前、インフラエンジニアの知人経由でサーバ関係の相談を受けたことがあった。
その際、「一日〇〇万PV級の某有名CMSで動くサイトの負荷対策」として諸々をレクチャーした。無論、例のサイトとは知らずだ。
依頼についての請求書を出した時、こちらの住所を記載していた。(向こうは個人名ではなく見知らぬ会社名だった)
継続して相談を受けるうち、サーバ上で運用されているサイト名を知って手を引いた。
個人情報が漏れたのであればそこからしか考えられず、しかし何故今なのか不思議だった。
例のサイトについて調べるうち、#ネトウヨサイト裸祭りを知った。
最初に投函されたその『警告』にも、アフィ広告剥がしの運動が行われていることは記載されていた。
さすがに張本人からの物とは思えないが、共感を覚えた誰かしらのうち私の住所を知っている者が(あるいは請求書で住所を知った管理人やインフラエンジニアの知人など、私に極めて近い何者かが)リークしたのだろうと思った。
しかし相手が何者かも分からなければ、私にはサーバ=サイトを停止する権限もなく、仮に出頭したところで頭の病気を疑われるだろう。
そのため、内心怯えつつも無視し続けるしかなかった。(後ろめたいところはないが)個人的に警察沙汰は嫌だという気持ちもあり、被害届も出さなかった。
そのうち例のサイトの広告が全滅したというBuzzFeedのニュースを目にして、ようやく安心した。
「ああこれで顔も知らない手紙の相手も溜飲を下げることが出来ただろう」「皆も例のサイトへの関心が薄れるだろう」
「ほぼ無関係な私も標的からは外れるだろう」、そんなふうに楽観していた。
そして昨朝になって、前回と同じような差出人不明の封書が届いた。
曰く、「サーバ管理人である貴殿らを近々メディア(文春やハフポ、BuzzFeed等)に告発する。個人情報を匿名掲示板及びWiki上で公開する。
サイト管理人〇〇〇(調べれば出てくるが一応個人名なので伏せる)共々罪を償わせる手筈は整った。これは最後通牒である」とのこと。
嫌な予感が当たった。
例のサイトがさくらインターネットとバリュードメインの利用規約に違反しているという記事をつい先日読んでいた。
はてブでもそれなりに話題になっていたので、他人事ではなくなっていた私は正直戦々恐々としていた。
ただし、「さくらインターネットや(バリュードメイン親会社の)GMOが今回の件で一方的な契約解除などの対処を果たして行うだろうか?」という感覚でいた。
広告の件はまだしも、ホスティングサーバを提供するさくら社が動いたとしても、ドメインもといレジストラであるGMOが「(主に第三者による)クレーム」で動くというのは少し考えづらかった。
例のサイトが最高裁に上告したことも知っていたため、仮に契約が停止されるとしてもその段階ではないかという気がしていた。
一方で、私に手紙を送ってきた者は「最初からサイトの停止を目的としていたのではないか?」と思えてきた。
漫画村問題以降、悪質サイトは広告剥がしによる兵糧攻めが効果的という話が周知の事実となっていたこともあり、広告剥がしの運動はその延長にある気がしていた。
けれど、根本的にサイトを潰したいのであれば、捨て身覚悟でサイトそのものか当事者へ攻撃を行うのが最も有効だろう。
ちょうど今朝だったか、グリーンピースがフランスの原発にドローンをぶつけたというニュースを読んで、なんとなく悟った。
これは「保守速報のサーバ管理人」である(と誤解されてしまった)私へのテロルである、と。
もしかしたら、「本当のサーバ管理人」も同じような手紙を受け取っているかもしれない。
なぜなら手紙には「貴殿ら」と複数形で書かれていたためだ。それに関してはお気の毒だなと感じる一方で、ざまあないねという気分だ。
あくまで私見を述べると、現在裁判所で係争中のヘイトスピーチに係る問題について、私は例のサイトの管理人の肩を持つつもりは一切ないし、法のもとで公平に裁かれることを期待している。
ただ、この一ヶ月弱、ある種の当事者として騒動を見守っていて、やはり「行き過ぎではないか」と感じた。
ネット上で起きた問題であっても、司法のもとで裁かれるべきであって、私刑によって晴らされるべきではないという気持ちがある。
さくらインターネットやGMOへの申告は「被害を受けた当事者たち」が行えばよいのであって、それを承知の上で「押すなよ、絶対押すなよ」と言わんばかりの記事を拡散して「第三者であり不特定多数の善意」を期待するやり方は正直に言って寒気がした。
例のサイトの肩を持つつもりはないと言いつつも、実害を受けている立場上どうしても公平性を欠く見方をしている自覚はある。
元々オタクであり、事ある毎に表現規制絡みのセンシティブな話題を目にしてきたことで、常日頃から肩身の狭さを感じる身ゆえに中立とは呼べない「寛容さ」を持ってしまった可能性もあるだろう。
それでも、第三者を巻き込んだ運動や行動(手紙の件は私には脅迫としか思えなかったが)によって社会が良くなるのならば、という思想は反面で危険をはらんでいるように感じる。
他人から何かを剥奪する時、それがたとえ社会的に真っ当な仕打ちと思える処分でも、本来その権限を持たぬ者たちによって軽重が左右されることには本能的な恐怖がある。
なんの利害関係もない、「純粋な義憤による裁き」は、その正当性が担保されなくなった瞬間に理不尽ないじめの構図と変わらなくなる。
ならば「誤っていたと認めなければよい」という方向に流れて、一度始めると引っ込みが付かなくなり、時に際限なく激化する辺りもよく似ている。
「いじめられる方にも責任がある」という言い分も心情としては理解できる。かと言って、少なくとも私が受けたそれらは、あくまで私自身の範疇で「当然の報い」として飲み込める程度のものではなかった。
第一、私を告発しても(例のサイトへの攻撃としては)まったく意味がないのだから尚更だ。多少の犠牲もやむを得ないということならもう知らないが。
私が今後どのような処遇を受けるか考えたくもないが、社会的な死に陥る可能性は五分五分だろうと思う。
「少しでも関わった時点で同罪」「被害者面すんな氏ね」「増田の住所を特定して晒し上げにしろ」とブクマで罵詈雑言を浴びる可能性を覚悟した上で、それでも今回は書くことにした。
なぜなら、私は手紙に対して直接返事を書くことが出来ないからだ。
せめて差出人がこのエントリを読んで、もしも人違いであると気付いたのならば、文字通り命乞いで情けないが思い留まってほしい。
断っておくが、お先が真っ暗だからと言って、私は低能先生のように自棄になって破滅的な行動を起こす気力がない。
それ以前に、今回のことがなくとも、もうボロボロに病んでいる。義憤に駆られたり誰かに恨みを持つのはそれだけで体力を使う。そういう持ち合わせはもうない。
だから、ある日朝起きて、ネットの海に漂う自分の住所を目にした時には、全てを諦めようと思う。
それは明日かもしれないし、幸運にも一生やって来ないのかもしれない。
何事もなかったところで、怯えて日々を暮らすうち、悲観に飲まれて気の迷いを起こすのも人間だと知っている。
たとえ私がいなくなったところで、この国ではよくある、珍しくもなんともない瑣末事として処理されるだろう。
これが遺書にならず、怪文書やポエムの類いとして笑い話になれば幸いだが、念には念をというやつだ。最後はこの言葉で〆ようと思う。
グッド・バイ。
おい、トデスキング。
複素と借金玉さんの間で、あのまとめが発端の要約として合意が取れてるのかを疑問に思うこと自体が借金玉先生に対して失礼だ。謝罪しろ。デマスキングって呼ばれるぞ?
それと、もう一つ頼むが、複素vs借金玉先生対談に行ってこい。両生類など借金玉先生に恨みを持つ不特定多数の異常者や複素を狙う殺人集団が低能先生のような凶行に及ばないか、また、そのリスク対策を借金玉先生個人の責任で担保できるのかが分からず、俺は怖くて行けない。
お前には対談に行き、借金玉先生がいわゆる不動産業界特有のツーブロックゴリラのような風貌なのか見て来てほしい。
借金玉先生は優しく包み込むような文章をお書きになる作家先生であり、俺は何度も救われた恩義がある。あの本は最高だ。
作家先生というのは偉いんだぞ。先生と呼ぶに値するほど偉い。お前は本を書いたことがあるか?俺は借金玉先生のような作家を目指してこうやって増田を書いている。借金玉先生の書いた優しい文章で多くの人が救われているんだ。
一方で、少しでもムカつくことを書いてる奴をエゴサ等で見つけたら相手を執拗に威圧し、嘲笑し、恫喝し圧迫し続けて相手を追い詰めるところがある。あれを見るとむかし学校でやたら威圧的な態度で圧迫し続けてきたパワハラ教師を思い出して怖くて震えてしまう。でも、俺には彼の書いた暖かい言葉に恩義があるので一生ついていくつもりだ。
俺たちのような借金玉先生ファンクラブは、DVを振るうが優しい一面もある男から離れられなくなる女みたいに見えるかもしれない。それでも、俺は借金玉先生には恩義があるんだ。
威圧、圧迫、恫喝する粗暴な一面を見せたかと思えば穏やかに情を動かすところは、不動産業界のツーブロックゴリラの動画が載ってる下のまとめを思い出す。
https://togetter.com/li/1155627
借金玉先生も不動産業界らしいし、ツーブロックゴリラのような風貌かもしれない。もし、そうなら俺もツーブロックゴリラになりたい。
さて、本題に戻るが、トデスキング、お前は借金玉先生を怒らせた。しつこく叩かれ続けて当然のことをした。お前は絶対悪だ。昔のことを思い出して何度でも怒られるのは当然だ。何度でも謝罪しろ。デマスキングって呼ばれるぞ?
別に特別Pairs推しではないが、利用経験がこの二つだけなのでこのイヴイヴとPairsを比較している。なおPairsを利用していたのは2年ほど前で覚えていないところも多いので参考までに。
イヴイヴといえば会員が審査されるという特徴があり、同時にそれが推されているポイントのように思える。
運営会社の審査に加えて、実際の会員が異性の会員を審査することができる。やってみると左右にスワイプすることで仕分けすることができる。
前者は最低限の登録の意思確認であり、後者は(言い方は悪いが)質の担保という位置づけであろう。
その特徴により顔面偏差値が高い人で溢れていると思われるかもしれないが、
そうでもなかった。
これは主観であるため実際には審査でかなり弾かれているのだろうが、「え?」と思う人も多数存在する。
理由はおそらくほとんどの人が審査など行わないからだ。メニューから審査する項目があるのだが、いまいち目立たない。
そして何よりも審査するインセンティブがない。地域に関係なくの入会希望者は表示されるし、その人とマッチングするわけでもない。自分が行わなくても通る人は通ると思ってしまう。
その意外と通るという評判があるのか「え?」という会員も多い。
(審査の内部的な仕組みもよくわからない。50%から始まるが、純粋に賛成と反対の多数決というわけではない気がする。投票が少数の時には割合が大きく変動するはずだが、そんなことにはならない。少数時にはそういった補正がなされているのかもしれないが、実際には終始ほぼ線形的にジリ貧で上がっていく。)
業者というかサクラというかビジネス的なものに誘ってくる人はちらほらいる。
少し加工気味の可愛い子の写真一枚と最低限の情報しか載っけていない人の8割はそのタイプだ。しかし、これはどこにでもいるだろうし、避ければ問題ないと思う。
使い始めていざメッセージのやり取りを行うところまでくる。男性会員が課金しなければならないことくらいは理解している。
ここでVIP「オプション」というものが目に入った。その内容は以下の通りだ。
私はこれをVIP「会員」の内容だと勘違いした。そして詳しくは覚えていないが、有料会員と1000円も変わらない料金ならこちらの方がお得だと思い課金した。
もちろんメッセージのやり取りはできない。私は無料会員のままだからだ。
男性で無料会員かつVIPオプションなどありえないはずなのに、これができてしまう。
この設計とわかりづらさがそもそも腹立たしいのだが、返金処理をしてもらえるとは到底思えなかったため、渋々追加で有料会員の課金も行った。
ちなみに有料会員の場合は毎月30いいねプレゼントとあるが、合計で80とはならない。50いいねにグレードアップするという位置づけになっている。
自分にとっては大したプラスにはなっていないが、VIPオプションでわかったこともある。
このアプリに「真の意味で」登録できている人は更に少ないということだ。
そもそもの私の戦略として、気持ちがホットである会員を狙って登録から一週間以内の会員の絞り込みを行っていた。これはVIPでなくても使える。
毎日見ていると、その日に審査に通った人がだいたいわかり、全体像も把握できる。
ここでVIPオプションの年齢確認済みの絞り込み機能を使うと、可愛い子は軒並み消えてしまうのだ。比較的いいね数の少ない会員ばかりが残ってしまう。
イヴイヴではFacebook認証が必須ではない。自然な発想として友達が非表示になる機能があるわけでもないのに、出会い系アプリとFacebookを積極的に連携させようとは誰も思わない。
その結果、イヴイヴ自身が謳っている安全・安心を実現するために年齢確認のフローが存在する。
その年齢確認のためには学生証や免許証を送る必要があるのだ。顔写真と生年月日がわかるように送ればいいのだが、これはかなりのハードルなのは間違いない。
→簡単な情報を入力すると、まず24時間待たされることを知り、「すぐできないのかよ」とツッコミを入れる。
→翌日以降、忘れた頃にアプリを開くと多数のいいね通知がある。
→それでも気に入った相手とマッチングすると少し楽しみになる。
→相手からメッセージが来ても軽く見られたくないため、既読は付けず適度な時間を置く。
→年齢確認には免許証を送信しなければならないことを知り、個人情報を晒してまで会わなくてもいいというプライドが働く。
→それでもどんな男がいいねしてきているのか気になり、ログインだけは繰り返す。
ログインはするとしても、年齢確認を行わずにメッセージのやり取りを行わなかった人が一週間以上経ったあとにそのフローを突破するとは考えにくい。
これによって実際にメッセージのやり取りができるという意味で「真の意味」での会員は少ないと判断した。
何にせよ誰がいなくなったかを簡単に判断できる程度の会員数しかいないため、そもそも普通にもっと規模の大きいPairsに登録する方が無難だ。
余談として「あとで」という機能もある。
金曜日の21時から24時の間の限定のマッチング機能だ。しかし、これでマッチしても時間外には引き継がれない。
はっきり言ってお互いにその時よほど暇で、ひたすら待機していない限り使いものにならない。
もし本気で言ってるのなら、品質なんて担保できるわけがないのだ。
あのドキュメント群が、どのようにしてこの世に産まれ出たのか、顧客(エンドユーザーではない)も開発チームも知っているはずだ。
決して詳細設計ではなく、「プログラミングを一切知らないエンドユーザーが見て解る」機能について説明しただけのドキュメントなのだ。
そして更に、上っ面の機能ではなく内部仕様までこと細かく記述した「詳細設計書は作成しない」ことになったのだ。
それを顧客⇔開発チーム双方合意したうえで書かれたモノである。
すなわち今あるドキュメントは、たとえば「○○画面には△△が入力でき、決定ボタンでホストシステムに登録されます。」ということが書かれているだけで、決して「入力された△△を5byteと3byteと8byteの位置で分割し、□□と連結したものを送信用XMLのほにゃららタグにセットしてからホストに送信する。」といったことは書かれていないのだ。
なぜなら、システマティックな知識を持たないエンドユーザーが読んでもわからないからだ。
エンドユーザーは、仕組みはどうあれ、思った通りに入力したデータがホストシステムに登録できることだけを望んでいるのだ。
ところが、だ。
なぜか今は、その上っ面の機能だけが書かれたドキュメントだけに基づいてシステム要件が検討されていると言うのだ。
無理に決まっている。
上っ面の機能ですら必ずしもすべて書いてあるわけではないのだ。
誰がどう見ても数字しか入力しない入力欄には、誤って英字や全角文字を入れてしまうことが無いようチェックしたりしているのだが、「そんなの当たり前でしょ?」的なレベルのことは省略されていることも多々ある。
そしてその「それは書かなくて良いんじゃん?」には明確な基準は無く、レビュアーの感覚、さじ加減次第で省略されるのだ。
経緯は絶対に知っているはずだ。
絶対ということは絶対にない!と言うのなら、ドキュメント作成時から上流工程に携わっている人間でも知らない可能性が無いこともないのだろう。
だが、本気で「知らない」と言うのであれば、恐らくその人間はポンコツの極みである。
そのような経緯があるにも関わらず、今になって「ドキュメントに書かれていないこと」を見つけると、「ドキュメント不備だ」「きちんと書かれていないから正しい要件調整ができないじゃあないか」「不具合なのだからすぐ直せ」だとか……もうね、アホかと、バカかと。
期限と費用を重視して、詳細設計書を省略したんじゃねえのかよ?
であれば、追加開発時に改めて現状把握のためにソースコードの解析を伴う調査が必要になるに決まってるじゃねえかよ。
でもその工数を開発チームに与えることはしない。
未定義部分は末端の担当者に「ユーザーに質問してみて」と、体の良い形で実のところ調整作業自体を丸投げする。
遅れや障害でも発生しようものなら「なぜだ?!」の追及の手は緩めず「対策を考えろ」とか、根本原因の大部分を上流が占めていることを認めようとは決してしない。
それで「このプロジェクトはウォーターフォールだから」とか、どの口?
もうね、アホかと、バカかと。
御徒町のスタバの彼女は自分が今きっとベロンベロンだと知らない
ちょうど今徒歩1分の距離の立呑居酒屋で1810円(ホッピーセット+中3回、鯖の塩焼き、チャシュー、納豆オムレツ)でベロンベロンに酔っ払った客が来たと、多分いま自分が来たと知らない
その居酒屋では自分の両サイドに、妙齢のカップルがたち、左はすでに客が増え始めた店主に「おすすめは?」と聞いて「本マグロ」と答えられ、連れの女性から「本マグロのどの部位」と聞かれていた。
右の客は、常連なのか席に着くやドバーッと注文をつけ、スタッフの女性を混乱させたものの、混雑の中で混乱はいつの間にか当たり前の混乱となって、誰も気づかない。
日曜日の正午も回らぬうちにバイトを終わらせ、一仕事を終わらせた充実感を担保に飲むお酒はたまらなく、とはいえ積み上がった本業の仕事を忘れるために飲んだお酒の効果はてきめんで、うむ、このまま全てをうっちゃって、現実から逃避行をする意味で、これから静岡に行ってサウナに入りたいのだけれど、理性的な自分がきっととめるし、これは現実にはかなわない。
いいのだ、これが休日。好きなように好きなことを許された時間なのだから、はれほろひれはれー
うむ、酒は美味しい。味がどうこうではなく、この時間を楽しむことこそ、酒の価値。思考。
あばばばばばあば、こみっくがーるず、面白かったのにそこまで盛り上がらんなぁー
ウマ娘も非常に良かったけれど、こみがじゃないと埋められない穴もあるよなと思うだけに残念。CHAOS先生現世に降臨せよ
素に戻り始めたので終わりにしますん
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したから支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年はもっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義の国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権に悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁選不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会はやばいですよ、マジで。
行政が改ざんで国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員。内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤や山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」
「対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロの対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」
「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52
私は、人生をどれだけ効率的に生きれるかを試してる人種かも知れない。
男女差別に憤るステージはもう終わって、逆にこの不平等な中でどれだけ効率的に生きれるかみたいな諦めのステージに移行している。
顔面が可愛いとか可愛くないとかいう感性が、人より鈍いと思う。
私にとってその人の顔はその人の顔ってところで終わっていて、可愛いとか可愛くないとか考えるところまでいっていない。
あと、Kulakova Sonyaさんとかはめちゃくちゃ顔面がかわいいと思ったりもする。
インスタで唯一フォローしている。
でも、世間一般の顔面が可愛いの基準がわからない。いっそ比率とかがあったら楽だと思った。
私にとっては友達はみんな存在が可愛いし、みんな違った良さを持ってる。価値のある人間だと思う。
AKBの子たちも、みんな明るそうで、笑顔が似合う存在に見える。
そして、顔に黄金比があるというのを最近知った。比率あるじゃん!
私には世の中がわからない。
男か女かなんて、毛根の数が奇数か偶数かぐらいどうでもいいことじゃない?
毛根の数が奇数だからかわいくあれ!とか、礼儀正しく偶数を立てろ! とか、偶数は辛いことも耐えろ耐えろ耐えろそれが偶数らしいということだ! とか言ってる人がいたら正気を疑うよな。私は疑う。
確かに性機能(身長や筋肉のつき方なども含む)は違うからそこに差異はあるし、そこは尊重し合わなければならないけど、それ以上でも以下でもない。
だから、健康診断で男女で分けるのはわかるけど、テストで男女別の平均出すのとかそういう分け方は意味がわからないよな。
同性同士だろうが異性同士だろうが、本人たちが幸せならなんの問題もない。むしろ幸せバッチグー!! じゃん。笑顔で拍手する。
他の人にそれをジャッジされて何か言われる筋合いはないし、外様は本人たちの幸せを侵害する権利がないことに気付こうよ。
あと、たまに同性同士だと子供が生まれないから人類が滅亡するとかいう人がいるけど、そんな程度で滅亡するような種なら滅びたほうがいいと私は思う。
無理矢理異性と結婚して、子供を作って、その無理した個人は、人類のための歯車としてしか生きられていない。
そんな悲しい生き方を強制する権利を持つものはこの世界にはない。
高二の時に、授業の雑談の一環として、ゲスの極み乙女の川谷絵音さんとベッキーとの不倫騒動について誰が悪いのか話題に出た時の違和感を覚えている。
それは本人たちの問題じゃないのか?
不義理なことをした芸能人が謝っているのはなぜカメラに向かってなのか?
当事者間で謝ればいい。
けじめをつけるために。今回の騒動で心を乱してしまったファンのために謝る。
まあわかる。
でも、なんだか世間は、自分に裁判官の権利があると誤解してしまっているようにも感じる。
今までその人たちに興味もなかった人たちが、事件が起こると集まって、裁判官のように振る舞う。
そういった自分に気づいているんだろうか。
そのビラの信用を誰が担保すんの?
宮本議員のFacebookに掲載された資料によると、どうも銀行は森友に、10億円を極度額とする融資を行い、根抵当(抵当範囲が確定していたかは不明)の一つとして、売買代金返還請求権も入れた、ということのようですね。その限度額は、国の債務の限度額であるとの記載がされていましたので、国が支払う金額は1億ちょっとが上限ということで間違いがないと思われます。そして国が買い戻しした後の登記を確認しましたが、29年6月29日に買い戻した登記はなされていましたが、その前の登記はありませんでした。
国が買い戻した時点で、森友学園は2700万ほどしか支払いが完了していなかったので、実際に融資が実行されていたとして、金融機関が回収できたのは、1000万を切るぐらいだと思われます。普通根抵当で運転資金を貸し出す時は、極度額の1.1倍ぐらいの担保を押さえておくものだと思いますが、後述のように、森友の資産はほぼ全部抵当がすでについている状況だったので、何考えてたんだろうねー。
国が売買契約を解除しまたは買い戻し権を行使した場合には、甲および乙は前記土地に設定している担保権の登記を速やかに抹消すること
の記載がありました。国としてはこの記載があることで、土地を回収した時に、抵当権を外すことが約束されているので、国が新たな財政負担をすることはないようですが、この記載があるということは、やはりまだ登記はされていなかったものの、金融機関が土地に対して何らかの抵当権を設定するつもりであったのかな、と思われます。
28年10月時点で、当該金融機関が、森友学園に貸し付けている金額は3億1100万円と思われる記載もありましたが、藤原工業の工事費用が、当初見込みで15億、民事再生法申請時の森友の資産総額が9億円、問題が騒がれ始めた時点で、籠池氏の自宅も抵当に入っていることも報じられていましたし、おそらく全然余剰体力はなかったと思われるので、与信はどうなってたんだろうという感じですが、それは金融機関の問題なので、国としての問題点は、おとといの質疑の時点よりはだいぶ絞られました。
1.国が瑕疵担保免責を見える限りで最大に見積もった、という主張の妥当性
3.認めていたとしたら、それは譲渡、権利の設定を禁止した特約の解除に当たらないのか
4.特約の解除に当たるとしたら、その融通は、通常の運用に比して妥当と言える範囲か
ということだと思います。
森友に売った土地は少なくとも10年間、学校運営に、森友が自ら供することを確約させた契約になっています。森友が、この特約に反して、当該土地の所有権を移転した場合、特別違約金として、売買価格と、違反時点の時価の差額を国に支払う契約です。
来週には働き方改革関連法案が参院採決されると思うけど、そっちはもう上西先生にはかなわないからお任せ。
これ宮本議員も質権について完全に理解してなさそうなのと、蝦名航空局長の言い訳もひどいのとで理解が難しかった。当該部分は短いので是非見て欲しい。(前半部分では、会計検査院の事務総長と次官級折衝が行われたことをほのめかしていたり、何らかの弾をまだ持ってるな、という感じはあるので明日以降も国交、財金は見逃せないですぜ。)
追記:宮本議員が自身のFacebookに資料を掲載してくれたので、大体の概要はわかりました。トラバに。
「略)資料2を見ていただきたい。これは国土交通省から提出を受けた資料であります。質権設定承認通知書と、質権設定契約証書であります。質権設定承認通知書には、”上記の通り質権の設定を承認します”という干山よしゆき大阪航空局長の承認印がございます。内容は、さるメガバンクに対して、10億円の質権の設定を承認するものであります。28年10月14日といえば、8億円の大幅値引きで、わずか1億3400万円で国有地を売却した、わずか4か月後のことであります。瑕疵担保面積の考え方で、ただ同然、わずか1億円余りで買った土地を担保(これは間違い)に、森友学園が、メガバンクから10億円の借金をするのを大阪航空局局長は、承認をした。これは一体どういう理屈ですか。航空局長。」
蝦名
「ご指摘の質権の設定につきましては、森友学園との本件土地の売買契約締結後に、森友学園が限度額(抵当権の極度額に相当するものと思われる)10億円を借り入れる契約を結んだことを受けまして、国が、売買契約の解除や買い戻し権を行使した場合の売買代金の返還金の請求権に、森友学園側が質権を設定することについて、平成28年10月14日付で承認申請があったために、10月25日付で承認を行ったものであります。」(これは経緯をこたえてるだけで、どういう理屈で10億の質権設定を承認したのかについては答えてない)
「我々は、籠池氏が国有地買取の直後に、この土地の不動産鑑定を依頼し、8月10日付で、鑑定評価額13億円の不動産鑑定書を受け取っていることを、把握しております。ここにそれを持っております。大臣ね、蝦名局長は、リスクを排除するために、見える範囲でリスクを最大限に見積もったと、言うけれども、6月にただ同然で入手した森友学園は、早8月には13億円という不動産鑑定書を受け取って、この土地を担保に(これは間違い)、10月には新たに銀行から10億円の借り入れを行う約束を取り付け大阪航空局長は、それを承認までしている。全くこれは、でたらめな話じゃないですか。大臣。」
石井(なぜか笑いながら)
「あのーご指摘いただいた事実関係について、私は承知しておりません。」(これは事実だと思う。理由は後述。)
「今日委員会に提出した、この質権設定承認申請書、そして大阪航空局局長が、承認をしている。これは私がどっかから入手してきたものではありません。国土交通省から提出されたものですから、国土交通省が、10億円の枠を設定したことは、逃れようのない事実なんですよ。おかしいんじゃないですか。」
蝦名
「あの本件質権は、国が売買契約の解除や、買い戻し権を行使した場合の、売買代金の返還請求権に対して、森友学園側が質権を設定しようとしたものでございまして、土地に対して、質権を設定したというものではございません。」(事実を答えているが、質問には答えていない。おかしいかおかしくないかを答えていない。)
「1億3400万のあの土地に10億円なんか設定できるわけないんですよ。だから別途8月には13億の不動産鑑定書をとってるわけですよ。何から何まででたらめな土地取引だったと言わなければなりません。その全ては、安倍首相とその夫人が、肩入れをしてきたこと、そしてそれが発覚するや首相とその夫人を守るために、嘘に嘘を重ねた結果だと言わざるをえません。(昭恵証人喚問要求して終わり)」(この指摘はちょっと変かな)
抵当権は大抵の人が知ってると思うけど、質権は、債務不履行時に、目的物を占有できるのが特徴です。抵当権は占有はできない。そして重大な違いとして、一部を除いた債権を目的物に設定できるのが大きな特徴です。よく行われるのが、住宅ローンの火災保険の保険金に対する質権設定。住宅が火災で焼失し、債務者である借主が破産した場合、債権者である銀行は、現物である住宅を確保できないので、火災保険の保険金を請求する権利を債務者から譲渡してもらっておくことでリスクヘッジができるというわけです。
今回の場合、森友学園が購入した土地には、買い戻し特約が付されているため、その土地を担保に融資を受けるということはできないわけです。契約書の中で、所有権の移転の禁止や、売買物件そのものに質権や地上権を設定することを禁止する旨が記載されているので、銀行が抵当権を設定することができないのです。
債務:延納代金の支払い義務(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金支払い義務(契約金額の4割上限)
債権:延納代金の未払い部分(残額およそ1億)、10年間の指定用途外利用の禁止等の違反時等の違約金の受領(契約金額の4割上限)
という状況なわけですよ。
森友学園は、工事代金の支払いも滞っていたし、延納部分の支払いにも苦慮していた形跡があるので、おそらく、土地を担保に金を借りられないかと考えたのだと思われます。そのため、すぐに不動産鑑定を自ら依頼したのでしょう。その鑑定は8月に出ます。
つまり違約金部分まで含めると、売買金額の満額、1億3400万ですら、森友は受け取れないわけですよね。延納ではなく、即納であったとした場合でさえ、1億3400万の9割から6割(違反事由により変動)まで、つまり財務省が、土地を買い戻した時に、森友学園が受け取れる金額は最大でも1億2000万しかないわけ。原状回復義務を、国が設備を丸ごと受け取ったとしてもですよ。
その債権を担保に大阪航空局は10億円の債務を負うことを承諾してるんだけど、これって背任じゃないの?多分だけど、工事代金や延納代金の支払いを完了していないことから、実際には融資の実行前に騒ぎになったからとかで、融資は実行されてない可能性が高いと思うんだけど、これが実行されてて、籠池さんが破産してたら、大阪航空局は10億の債務を肩代わりしなきゃいけないんじゃないの?
財務省の売買契約終了後の応接記録には、大阪教育庁の私学課の職員から、28年9月に財務省の統括国有財産管理官(自殺された職員さんですね・・・)に対して、森友の提出してきた契約金額が異常に安いが、経緯を教えて欲しいという問い合わせがあったことが書かれてるんだけど、どうも森友学園は、学校建設に伴って、土地の瑕疵が解消したから、新たな不動産鑑定をとって、それを資産側に積もうとしていたことが読み取れます。
「同学園からの資料により、国との契約金額を見ると、周辺土地の相場から見て、相当程度やすいように思うが、その理由について教えて欲しい」
「土地の評価は不動産鑑定士による鑑定評価を徴し、同評価額について、森友学園と合意したものであり、国は契約金額について適正な価格と認識している。売買契約は双方の合意に基づくものであり、国が第三者に説明するような性格のものではない。森友学園から説明を聞いていただくのが良いのではないか。」
「略)本件土地から地下埋設物や土壌汚染が確認されたことは私学審議会の中でも報告されている。その要因を除いたとしても相当程度やすい価格ではないかと感じた。森友学園は、土地取得後、学校建設により、正常な価格に戻ったとして、本件土地の評価額を正常価格で計上する(13億のことだと思われます)。正常価格に戻るという考え方についてはどうか(負債比率を気にしているのだと思われます)」
「当局が売買契約により所有権移転した後の土地の評価額についてご意見する立場にない。森友学園に説明を求めるべき内容ではないか」
「森友学園は、土地の鑑定評価を取っているようである。これからも本件に関して貴局と情報共有したいと考えているので、よろしくお願いしたい」
そして9月15日に金融機関の担当者が近畿財務局を来訪しています。
その中では、金融機関の担当者が、池田統括官と、神戸の類似事例があったことを話しているので、資料は出ていませんが、おそらく電話か面談で、売買代金返還請求権への質権設定について問い合わせがあったものと思われます。この中で大臣印はもらえないから局長印でいいか、というやり取りがあるので、石井大臣は多分本当に知らない。
10月17日には再び、金融機関担当者が近畿財務局を訪れ、申請書の承認申請書を取り交わす約束であったけれども、籠池氏が、金融機関との貸借契約の学園側用の契約書も用意して欲しいから、ちょっと待って欲しいということで一旦中止されたことが記載されていますが、その後の事務については、近畿財務局の手を離れ、大阪航空局と直接手続きを行うことになったと記載されていて、実際に14日付で大阪航空局長が押印した書類が銀行側に回ったのかどうかまでは不明、という経緯ですね。
銀行がよほどのバカでなければ、これは大阪航空局と銀行は握ってないとおかしい。籠池さんはそんなに土地取引実務に詳しくなさそうだから、売買代金返還請求権を使って借り入れをしようというような発想は持ってないと思う。多分13億の不動産鑑定書を持って、銀行に融資の相談に行ったと思うんですけど、当然、銀行としては土地の登記を確認するでしょ。そしたらそこに1億3400万円と売買価格が書いてあるんだから、籠池が売買代金返還請求権を担保に10億貸してくれって言ったってそりゃ断るに決まってるわけ。
この銀行の担当者はおそらく買い戻し特約にすぐ気がついて、近畿財務局に相談を持ちかけたわけだよね、なんて親切なんだろうと思うけど、学校建設費用としての融資だと10月17日付の費用には記載があるので、おそらく既に取引のあったあの銀行でしょうねー。売買代金返還請求権に質権を設定しようと持ちかけたのが、池田統括官か銀行の担当者かはわからないけど、両方ロクデモナイ。
これは後1年ぐらいバレなければ、森友学園が、延納の残額と、違約金を支払うことで、土地の権利の設定を行えるようにすれば、完全に近畿財務局との関係は切れるわけ。おそらく銀行側としては、売買代金返還請求権を解消して、普通の土地担保取引にできる思惑があったと思うし、よほどのバカでなければ、当然地下埋設物に対する与信評価もやるでしょうよ。まぁつまりそういうことなんだろうね、とは思うけど、国としては、売買代金返還請求権(ご指摘多謝!)が10億の価値ないことは原理上知ってる(取引の当事者なんだから)わけだから、銀行が国に対して、直接10億の請求する権利を有することを承認するのはとんでもない話でしょ。ゴミがないこと知ってた上に、森友が土地の評価額を10億以上にしようとしてることも知ってるからこういう、いずれリスクがなくなるけど、一時的にとんでもないマイナスになる契約を承認しとるんでしょ。池田統括官ともう退職してるけど干山大阪航空局長は国会招致せなあかんやろ。
追記
id:bareloさんの指摘は正しいかもしれない。宮本議員は10億円の質権設定をしたと質疑していたけれど、1億ちょいの質権を設定して、残りを2番(1番抵当は国交省のもの約1億)で8−9億の抵当権を設定しているのかもしれないね。ただその場合、国が買い戻し権を行使して1億ちょいを銀行に直接返還して、国に土地が戻るんだけど、国が抵当権設定に了承しているのであれば、その戻ってきた土地には8−9億の抵当権がくっついてることになるんじゃないのかなぁ。これは誰が払うわけ?
"裁量労働制にしたらいい。特にオフィスで働いている人たちは、「時間」ではなく「成果」で働いているのですから"(原文ママ)
オフィス労働者は成果で評価できる職務業務を全員していると言えるか?→NO!
裁量労働制をカルビーのオフィス社員に合法的に適用できるか→9割9分NO!
「裁量労働制にしたらいい」と語っている時点で論外
経営者の遵法精神の欠如、若しくは労働基準法の常識を弁えない発言は厳しく糾弾されるべきである
「カルビーの社長は働き方改革に精力的」だからといって「発言が全て正しいことの担保にはならない」という当たり前の理屈を捨て置いた擁護発言があまりに多い
会計検査院の原案をなぜか財務省が入手していて、それについてご意見を述べていて、しかもその要望がなぜか通ってしまっているやつ。
ざっと見た感じ、赤旗、TBS、毎日新聞が記事にしたり、スポットのニュースで流したりしていたみたいですが、扱いは小さかったのかな。共産党しか資料を持ってない状態の時は、扱いが小さいよね。朝日とか毎日がスクープ出した時はもうちょっと扱いが大きくなるけど。この質疑見てた時は忘れてたけど、そういえば去年の11月の会計検査院報告が出た時に、なんか会計検査院が忖度しとる!みたいなのは見た気がしたんで掘ってみたんですけど。
さらに、一部報道でもありますように、今回の会計検査院も、最終案の前までは六億円の値引きという、六億円という数字が入っていた。ところが、最終段階で六億円が削られたのではないか。
ただ、検査院が検査の過程で撤去費としてさまざまな方法で試算した額は、報告書には盛り込まれなかった。関係者によると、説明できるものは抵抗されても出すと強い姿勢で挑んだ検査院側に対し、財務、国交省両省は、試算額が正しいと思われてしまう、大混乱になるので出さないでほしいと要望を繰り返したという。共同通信が入手した最終段階前の報告書案に記載された撤去費の試算額は、航空局見積もりよりも六億円以上安い。ある検査院職員は、担当部局が作成した案が幹部により修正された、国民の負託に応えるべく、検査院としてはここが踏ん張りどころだったのに、金額が消されたことは残念だと無念さをあらわにしたという報道がございます。
このことに関しても、もしかしたらこの会計検査院の報告も、何らかの力あるいはそんたくで、六億円の過大な見積もりであったという数字が消されたのではないか、そういう疑念すら出てきているんですね。法治国家である日本が、法治じゃなくて安倍総理のそんたくによって動いているんじゃないか、そういう疑念が出てきているわけであります。
共同通信はこの段階で原案を入手しとったんですね。公開してほしいわ。そんでまぁこの時の共同通信の報道は、今回の共産党の文書の信ぴょう性を高めてますよね。この報道に基づいた発言を国会でしているのはこの段階では、山井さんだけなんだけど、この後、山井さんは菅さんに、予算委員会の質問時間削る件について質問しちゃって、この事実関係の確認はしてないのね。でもこの時は忖度だったのでは?と山井は推測してるけど、現場が入れようとしたものをおそらく検査官会議あたりの意思決定機関側だかの上層部が太田→寺岡秘書官→菅(官邸)→会計検査院の幹部という流れでひっくり返りたっていう話である可能性が濃厚になってる。要望するだけなら普通だけど、原案を出してもらって意見をあげるなんていうプロセスが、受験庁と検査院の間で行われてるなんて思いもしないしね。
公明党の竹内議員が、石井啓一国交相に、会計検査院の報告書についての質疑。
「"大阪航空局が算定した本件土地における処分量19,520トン及び地下埋設物撤去・処分概算額八億一千九百七十四万余円は、算定に用いている深度、混入率について十分な根拠が確認できないものとなっていたり、本件処分費の単価の詳細な内容等を確認することができなかったりなどしており、既存資料だけでは地下埋設物の範囲について十分に精緻に見積もることができず、"
このように書かれているわけでございます。その上で、会計検査院は、
"仮定の仕方によっては処分量の推計値は大きく変動する状況にある"
として、廃棄物、すなわちごみの量について複数の試算を出しているわけでございます。
すなわち、五通りの試算を出しておりまして、廃棄物混合土の深さとか混入率など、算定方法の違いにより、最小の場合で6,196トン、その次が9,344トン、三番目が13,102トン、四番目が13,927トン、そして最大の場合で19,108トンとしているわけでございます。
大阪航空局の算定した処分量が19,520トンでございますので、その割合は最低で三二%から最大で九八%の範囲にあることを示しているわけであります。一部報道では三割から七割の可能性としておりましたが、正確には32%から98%の可能性を示している、こういうふうに言えると思うわけであります。
そこで、まず会計検査院にお尋ねをいたしますが、この五通りの試算のうちどれが適切と考えているのか、また、そうであるとすれば、その場合、適正な撤去、処分費用の額はいくらぐらいであったと考えているのか、まずお尋ねをしたいと思います。」
「略)今回、会計検査院は、本件土地における地下埋設物の処分量の試算を行いましたが、処分量を求めるための仮定の仕方によって処分量の推計値は大きく変動する状況となっておりました。このため、報告書には、推計した処分量のうちどれが正しいかについては記述しておりませんが、慎重な調査検討を欠いていたと記述しているところでございます。」
「それでは、今回の会計検査院報告に対しまして、国土交通大臣はどのように受けとめておられますか。また、地下埋設物の処理費用算定額として約八億二千万円という数字は適正であったとお考えでしょうか。」
「森友学園への国有地売却等に関しまして、参議院からの要請に基づき、会計検査院による検査が行われてきており、これまで国土交通省としても最大限の協力をしてきたところであります。今回、会計検査院から、今御紹介ありましたように、仮定の仕方によっては処分量の推定値は大きく変動する状況にあることなどを踏まえれば、撤去、処分費用を算定する際に必要とされる慎重な調査検討を欠いていたこと、また、文書の一部が保存されておらず、詳細な内容を確認することができないことなどについて指摘をされているところでありまして、国土交通省といたしまして、その結果については重く受けとめなければならないと考えております。
大阪航空局が実施をいたしました地下埋設物の撤去、処分費用の見積もりにつきましては、これまでも国会等において御説明しておりますとおり、売り主の責任が一切免除される特約をつけることを前提といたしまして、その実効性を担保するため、既存の調査に加え、森友学園からの新たなごみの報告や職員による現地確認など、当時検証可能なあらゆる材料を用いて行われたものでございます。
この当時の大阪航空局の見積もりは、限られた時間の中で検証し、見積もりを報告しなければならない状況でありました。実際には、平成二十八年三月三十日に近畿財務局から見積もりの依頼を受け、四月十四日に報告をしている、約二週間で実施をしたわけですが、こういった状況下で行われたぎりぎりの対応であったと認識をしているところであります。
ただ、今般の会計検査院の御指摘を重く受けとめまして、今後同様の事務を遂行する場合には、見積もりに必要な作業時間をしっかりと確保した上で、より丁寧な事務の遂行に努める必要があると考えております。
「先ほどありましたように、会計検査院としては、適切な見積額については具体的に申し上げられないということでありましたし、その根拠が十分に確認できなかった。」
公明党の質疑というのは基本的に台本があるので、この石井さんの答弁だけでなく、竹内さんの質問も国土交通省の息がかかってると思って間違いない。この竹内と石井の間でなされていることこそが、太田と蝦名が密談した中で生まれた政府答弁の基本方針なわけ。これわかるかなー。上記部分を要約すると、
1. 5通りの試算額を出してるけど、どれが正しいかはわからないよね?最大で見た場合、国交省の見積もりは間違ってたとまでは言えないよね?
2. 国交省は急いで見積もりを出したから、ちょっと慎重さに欠けていたけど、故意に安くしようという意図はなかったんだよー
3. 悪気はなかったんだけど、不注意だったから今後気をつけるねー
という主張に持っていくことに成功してるでしょ、これ。おそらく原案の方では、6億円程度は過大見積もりしている、と書かれていたんだろうと、共同通信の記事の信ぴょう性が高まったこの段階では推測できる。この記載のままだと、国交省の見積もりがゲロ甘だったことがあからさまだから、いろんな試算のやり方があって、どれが正しかったかはわからない、という結論を太田はまさに望んでそうなったと。この公式見解は、翌日以降の立憲川内、当時民進の大塚、川合らの質疑の中でも、安倍や麻生の口から何度も放たれることになる。
不当に安くしたわけではなく、瑕疵担保責任を恐れるあまり、幾つかあり得るパターンの中の最も安全側に立った試算を大急ぎでしてしまっただけで、1億数千万という学園側の財務状況なんて考慮してませんよ、当たり前じゃないですか、という態度を取っているわけ。故意じゃなくて、過失だ、という公式見解を作るために、会計検査院の報告書が利用されているわけ。交渉記録も出てきたし、当然、業者側に単価決定時のヒアリング内容時の資料提出とかもしてもらいながらで、再検査当然やろ、こんなもん。
前回ちょろっとだけ追記して書いた部分を書き起こしておくけど、辰巳議員の入手している文書、去年11月23日の共同通信の報道、上記の公明の茶番質疑とかを思うと、会計検査院の報告書にどっからか圧力がかかって、その内容が書き換えられた、というのはかなり蓋然性が高い推測だと思うよ。関係者全員政治家、公務員やめろ。
財務省、国交相、会計検査院に、金額の提示を事前にしたか、されたかを聞いていくが、検査の経過について、個別のことには答えられないと逃げる3者。一般論として、事実関係の確認のために、金額を提示することはあり得ると答える検査院に畳み掛ける辰巳委員。
「私たちは昨年8月に作られた、”会計検査院報告原案への主な意見”とする文書を入手しました。この中に、検査院ご指摘として、大阪航空局と同じ前提条件、同じ材料をもとに会計検査院が計算したところ、撤去費用は、1億9,706万円(混入率法による場合)、4億,4776万余円(層厚法による場合)とされていますが、具体的な金額を示してるんじゃないですか。」
「個別の件についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。」
「示してんですよ、我々、文書を入手してますから。こう言う提示があったからこそ、理財局と航空局が、9月の7日にそれぞれが、総額を消すことが重要なんだけども、これは、難しい場合もあると、そういうね、密談してんですよ。航空局、理財局が。これは私、大変なことだと思いますよ。9月7日の文書にはですね、寺岡さんという名前の方も出てきております。両局長が官邸に回っている姿をマスコミに見られるのは良くない、まずは寺岡を通じて、官房長官の対応をするのが基本だ、とあります。太田局長。寺岡さんに対して、検査報告に関する相談をされたことありますか。」
「(自分の官邸勤務の経験から言って、秘書官の仕事は、官房長官の会見の対応だ。だから寺岡のために、聞かれそうな情報をあげることはよくあるが相談はしていない。というような発言、ムカつくし、安倍みたいな無関係答弁死ぬほど嫌いだから要約)」
「寺岡さんは財務省からの出向の方ですよね。当然やり取りはされてるんですよ。会計検査に関する相談も当然やられているでしょう。しかもこの寺岡さんは、昨年2月22日に、太田局長、あなたも出席されていた、まぁ後半はいらっしゃらなかったようですけど、佐川前理財局長、航空局、中村総務課長が、菅官房長官に報告に行かれた、その時に同席をされていることも分かっている方ですから、まさに先ほどのありました通り、これはやっぱり航空局、理財局、やっぱり相談しながらね、書き換えも含めて、官邸も含めてやってたという疑惑は拭い去れないというふうに思います。」
この件が本当にやばいのは、検証の手段が内部告発しかないことですよ。会計検査院は、検査を行う事務総局と、意思決定機関である検査官会議によって構成されていますが、検査官は国会同意人事ではあれ、内閣任命ですよ。共同のいう、検査院幹部が誰かはわからんけど、圧力をかけやすいのは、河戸院長はじめ3名の検査官では?と思いますけど。検査官会議が内容を了としなければ報告書は公表できないんだから。んで、特に地方自治体対象の検査院報告に関して、よく情報公開請求がされるけど、今後の検査に支障をきたすから、ノウハウ開示につながるから、という理由で、自治体と検査院のやり取りはまず不開示になるわけ。検査院は独立機関で、建前上は内閣の影響を受けないことになってるから、信頼されてそういうことになってるわけでしょ。
で、官邸による圧力があったのでは?という疑いがかけられた時に、国会議員、市民はどうやってそれを監視できるの?っていう話でしょ。国会で、国会議員が聞いても、個別の事案についてはお答えできない。市民が情報開示請求しても、ノウハウを明かすことはできないっつー話だもの。どーすりゃいいのさ。例えば大学やらで会計検査院のクッソ細かい検査を理由として、硬直的な運用をしてたりとか、地方公共団体とかの取引関係で、民間企業でもあいつらのうっとーしい検査を経験した人は多いと思うけど、社会公平の為だから耐えてるわけでしょ、みんな。
でも安心してください。これからは、安倍総理が原案提示?いいね!って言ったっていって、検査内容を事前に教えてもらって、ダメージが少ない表現に変えてもらうこともできると思うよ。ダイジョーブ。安倍総理の名前を利用してもあの人怒らないから。