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はてなキーワード: 国家公務員法とは

2018-09-29

この国は犯罪者だらけ

労働基準法地方公務員法国家公務員法、みなことごとく破られ社会は回っている。

街をただ歩くだけで知ることが出来るのは法定速度を破る車の多さ、逆走する自転車の数々、信号無視歩行者達。

この国に無数に散らばる犯罪者

その罪、原罪にあらず。

人が人と誓いあいまれた人の法なり。

人が人の手により生んだ法を、人が人の手により破ることで回るが人の国なり。

2018-05-11

[]麻生大臣尾辻かな子さん質疑への答弁

 国会ウォッチャーです。呼ばれた気がしたので書きおこすよ!

id:miyakawa_takuさん

ご指摘ありがとうございます

そういう意図はなかったけど、確かに認知症患者バカにしてる意図があるように読めますし、考えが浅かったですね。

タイトル変えます

ブクマでは残ってるでしょうけど、ごめんなさい。

 前提についてつらつら書く。

 福田次官否定していることを重視するならば、懲戒はせずに、身分を官房付にしておけばよかったわけで、早急に幕引きを図るために、根拠不明懲戒処分相当を事由とした退職金返納させたのは麻生大臣なわけですよね。財務省公的スタンスとしては、福田から明確な反証がされない限り、事実として認定し、謝罪するけど、懲戒事由役所としての信用失墜行為としてるわけですよね。非違行為事実認定されない行政処分違法ですよ。大臣本人が、事実認定はできていないと考えていながら処分したのであれば、とんでもない話なんだけど、わかってるのかしら。一応言っとくと福田事務次官人事院処分の不服申し立てをしていないので、行政処分の取り消し自体裁判で争うことは国家公務員法92条の2からできないわけ。争うって言ってるのは新潮社との名誉毀損でしょう。名誉毀損事実であっても成り立つので、福田次官公式事実否認はしてないと捉えるべき。もし懲戒事由事実認定を争うのであれば、人事院による裁決を経てからでなければ裁判では懲戒事由事実認定を含んだ取り消し処分提訴できない。まぁ全部わかってるから懲戒処分じゃなくて、懲戒処分相当、減給相当であり、退職金自主返納であったのでしょうけど。控えめに言ってクズだよね。

尾辻かな子議員の財金質疑

 冒頭で森友との交渉記録について500ページ分の文書が出てくるということで、これは野党がずっと追求してきたもので、ないと言っていて今さら出てくるというのは隠蔽と言わざるをえない、という指摘をしたのち、財務省福田次官セクハラ認定したということでいいのかと質問して、麻生大臣も4月27日に役所としてセクハラ行為があると認めたと答弁したのちの質問

麻生さんは謝罪したくない

尾辻

記者会見では、矢野官房長と秘書課長が会見、謝罪をされている。ここまで大きなセクハラ事件になり、騒動になっているわけです。麻生大臣から大臣として、セクハラ騒動について、謝罪された方がいいのではと思うのですが、いかがですか」

麻生

「そのことに関しては、文書(4月27日にテレ朝に対し、文書で、セクハラ認定したこととともに、謝罪文を提出しているが、差出人が財務大臣になっているのか官房長名なのかは知らない)できちっとした対応しまして、ご本人からも”深く受け止めています”という御答弁、いやコメントをいただいているというふうに理解しておりますが。」(ここまではまぁいいんじゃないでしょうか。本人あてをテレ朝に依頼して、本人に届いているんであれば、まぁ)

尾辻

「そうではなくて、福田次官は、謝罪したと言ってもですね、福田次官は未だに否認してるんですよ。福田次官は色々コメントされていますが、大臣から大臣からセクハラに対して謝罪言葉がないかと聞いています

麻生

「これは度々申し上げておりますように、福田福田次官否定をされておりますから。私はそういう、した覚えはないと、言っておられますから。この手の話は、ご存知のように、申告されて初めて成り立つということでありますんで、今の段階で、かたっぽは否定して、かたっぽはという段階で、どちらの話を取るわけにはまいりませんから(4月27日以降にこれを言っちゃダメでしょう。財務省事実認定してんだから。)、私どもとしては、役所処分お話は今申し上げさせていただきました。でも本人は、今ないと言って、これから係争されるということになるんだと思いますから、この段階で、今私どもとしては、一方的福田の方が悪かったと申し上げるのは、少々この種の判断としては如何なものかというご意見を色々な、方から伺いましたものですから、ですから私としては、役所としての処分はさせていただいた、ということでございます。」

 私どもと私、財務大臣麻生太郎と、人間麻生太郎が全部ごっちゃごちゃになっていて、意味をなしていない

尾辻

「えー福田一方的に悪かったというわけではないという意見を周りから聞いた、誰から聞いたんですか」

麻生

「私の弁護士関係の方からも、簡単に、かたっぽの方は否定している、という場合に、状況としては判断は極めて難しいですよ、という話を二人から伺っております

尾辻

「ではなぜ、財務省処分をされたのですか」

麻生

福田の方から反論反証というのを、私ども役所としての調査をさせていただいた、反論では、向こうがの言い分に対して、福田次官反証というものははっきりとしたものは出ておりませんでしたので、その段階で、私どもとして、長引く、少々時間をかけてやるというのは、本人に対しての個人尊厳という等々、プライバシー問題もありますから福田の方から24日に辞職の申し出がありましたので、私どもとしては、処分をして対応する、という役所としての対応の話をさせていただいたということであります

尾辻

「もう一度確認します。イエスかノーかでお答えください、大臣として福田次官セクハラを認めますか、認めませんか」

麻生

「これはかかって個人の話になりますので、本人がないと言っている以上、私どもとしては、あるとはなかなか言えんとこういうことであります。」

尾辻

「びっくりする御答弁なんですけど。財務省は認めて処分したのでしょう、そして、懲戒処分に相当していた、140万円がね、退職金の2.3%ですから、これは私、処分としては重いとは思いませんけれども、財務省処分したのに、トップが、いや違うんです、というのはおかしくないですか」

麻生

個人としていかががと聞かれたので、お答えをさせていただいたのでありまして、財務省としてはきちんとして対応をさせていただいたと申し上げておりまして、財務省としては、役所としてはですよ。役所としては、私どもとしては、前次官によるセクハラ行為があったと判断して処分を行ったと申し上げている」(大臣として、と聞かれてるんだけど、なぜか人間麻生太郎のコメントをしている)

尾辻

「ですから、その財務省トップである財務大臣はそれをお認めになりますかと聞いております

麻生(しばしレクを受ける)

個人としてと聞かれたのでそういったのであって、財務大臣として、組織として認めたのかと言われればその通りです」(だからおめー個人コメントなんか聞いてない)

尾辻

財務大臣としては認めた、財務大臣として認めたでいいですか」

麻生

財務大臣として、文書を出しております。その意味で、財務大臣として認めたとご理解いただければと思います

尾辻

「今回の件はですね、もう単に福田事務次官セクハラだけじゃないんですよ。その後麻生大臣が色々言われててですね、麻生大臣による、財務省による2次被害財務省によるセクシャルハラスメントに変わってるんです。私は、福田、部下であります、前事務次官によるセクシャルハラスメント認定されたのであれば、そのトップであります麻生大臣謝罪をされなければいけない、そう思いませんか」

麻生

「何を持って隠蔽と言っておられるのか、今隠蔽とおっしゃりました、何を持って言われるのかと思いますけど」(もうおじいちゃん、それ10分前の話でしょ?)

尾辻(戸惑って委員長時計を止めるように要請も止まらずもう一度質問するように促される)

「どこで私が隠蔽と言いましたか

麻生

「私どもとしては、紙を出してきちんとした対応をさせていただいていると思ってるんですけどね。向こうからも返答があったと承知している」(自分ボケていることについての疑念が一ミリもないところがやばい

尾辻

勝手に私が隠蔽と言っているなどと質問を作らないでください。(以下同じ質問を繰り返す)」

麻生

「私どもとしては、書面で、きちんと謝罪をしているので、財務省としてきちんと謝罪していると思いますが」

尾辻

「どうしても大臣自分の口から謝罪されたくないようです。これが本当に謝罪したと、国民は思うかどうかですよね。ご本人はまだおっしゃらないんですよ。記者会見、おっしゃられたのは官房長です。いわば、福田次官の部下が、上司がやったことを謝ってるんですよ。これ一般常識としてありますか。普通問題があれば、現場解決できなければ、その上司が出てきて、話を聞いて、それは申し訳なかったと、謝る。これが一般常識の中の謝罪だと思います。私は何度も聞きました。謝罪されませんかと。それでも謝罪されない。これは何が悪かったのか分かっておられないということではないかと思います。何が悪かったのか分かってない人に、再発防止は、大臣の手ではできないと思いますよ。まず自分が、自分たちの組織が起こしたこと謝罪できなくて、どうやって再発防止できるんですか。私は非常に疑問です。もう一つお聞きしますが、今回の調査のやり方、まず財務省の調書を発表して、被害者に名乗り出ろと言って、そして名乗り出るのがそんなに苦痛なのかといったやり方について適切だったと思いますか。イエスかノーかでお答えください」

麻生

「(人事院規則では、内部のセクハラしか規定してないから外部に依頼したけど、うまく伝わっていなかったのなら遺憾だとおっしゃる)」イエスかノーかで答えてないから省略するよ!

尾辻さんがパーティで男の番記者に変えればいいだけだろ、なぁ発言したのかをイエスかノーかで聞いたら、なぜか質問主意書の答弁通りであるとか答え出す、重ねて聞かれて、記憶がない。あまり覚えていない。とおっしゃる。要は言ったんだろうね。

尾辻

「略)大臣はですね、はめられた、福田事務次官がはめられた可能性があるとおっしゃっていました。大臣は今でも福田事務次官ははめられたと思ってらっしゃいますか。」

麻生

「これは福田事務次官が、裁判で色々されるんでしょうから、その段階ではっきりしていくことだと思いますが、そういう可能性もあるということは、よく言われているように、可能性は否定はできません。本当に事実かもしれませんから裁判事実が明らかにされていくんだろうと思いますが」(引用しただけ発言・・・

尾辻

「未だに、大臣福田事務次官がはめられた可能性があるということで、私はちょっとけがからないんですよ。なんで財務省としてセクハラを認めているのに、相手方がはめたのかもしれないと大臣がおっしゃる、、、これね、2次被害大臣、産んでるんですよ。被害者がね、今まではずーっと泣き寝入り、していたのを声をあげたら、相手方責任者が、はめられた、被害バッシングとも取れる発言をしているんです。これは、すごい悪い前例になりましたよ。これから女性セクシャルハラスメントを受けた、声をあげたら、相手が、はめられたかもしれませんよ、と言って逃げてしまう、こういう前例を作った。はめられた発言特に今回は財務省認定してるんです。はめられたかもしれないという意見をあの時に言ってしまたこと、今現在撤回されるべきだと思います

麻生

「はめられたという人もいる、これはネットなんかで見ればそういう意見もよく見ますが、そういうのをご紹介したんだったと思いますが、あの場で言ったのが不適切であったと言われればそうかもしれませんが、裁判で明らかになるでしょうが、私どもとしては、役所としては認めてる、福田発言に関しては認めておりますんで、これから先は個人の、裁判でうける話だと思いますが、その意味タイミングで、タイミングはいかがかというのを認めるのはやぶさかではありません(何様・・・)」

尾辻

「それだけじゃないんですよ。さらにひどい発言もある。セクハラという罪はない、という発言をされたと。これは事実ですか」

麻生

「これはね、セクハラ罪(ざい)はないと言ったんですよ。セクハラ、罪はないというふうにも読めますけどもね。あさ、なまたろうみたいなもんで、切り方の問題ね。間違えんでくださいよ。刑法上のそういう罪はないわけで。訴える、訴えられる。これは両方で争われるわけでこれは正確に、法律用語としてセクハラざいはないと申し上げておりますが、悪意を持って、セクハラという罪はないというふうに言い換えておられますが、ざいはない。一つのセンテンスで捉えてください」

尾辻

「言い直しましょう。セクハラ罪はないということは明確におっしゃったようです。本当にこれはいじめという罪はない、こうやって開き直って、また加害者を(言い間違いでしょうね)バッシングする。このセクハラ罪という罪はない、この後に何をおっしゃりたかったんですか。普通であればですね、これは法律の不備であると言わなければならないんじゃないですか。確かに今まで、セクハラ罪という、明確な定義がなかった、男女雇用機会均等法は、事業者義務付けているだけですから。だから被害者は泣き寝入りしてきたんでしょう。それを一部の頑張っている人たちが声をあげて、裁判をすることで判例が積み重なってきた。セクハラ罪という罪はなかった、その後におっしゃりたかたことはなんなんですか?申しひらきですか?」

麻生

法令として、私どもは法律の話を申し上げてるんです。これは法治国家ですからセクハラざいという犯罪はありませんという話をしておるんです。一般セクハラ捜査機関捜査するわけではありませんから一般的に。これは双方の主張が異なる場合事実関係認定することはなかなか難しい(今回は絶対難しくないですがね。あれで勝てなかったら痴漢セクハラ民事、全部無理だわ)その発言の一部が切り取られたということだと思いますが。私どもはセクハラ被害に遭われた女性尊厳、これは決して許されるものではない。セクハラ事実だったらアウトだと、最初から申し上げておりますが、全然取り上げて頂けないですが。アウトだと申し上げております。」(加藤一億さんならわざと意味不明な答弁してるのかな、とも思うけど、質問理解できなかったのかな、と思ってしまう)

尾辻

セクハラざいはないからという言い方は、まるでそれは許される、開き直ってるようにしか聞こえないんですね。そこは十分、大臣発言として、被害者に対するバッシングになっている、そしてこの国民の皆さんに、セクハラは罪でない、裁判にならない限り、大丈夫だと言ってるように聞こえますよ(以下略

もうろくしてきたとは思ってたけど、だいぶ認知能力問題が出てきているように思います・・・

2018-04-26

anond:20180426091333

今回のは厳密に「罪」には当然なりません

今回の、が何を示しているのか分かりませんが、TOKIO山口メンバーの件なら、まだ不起訴処分が出たわけでもなく捜査中なので、『罪には当然なりません』と言うのは、100%間違っています

ちなみに、福田次官セクハラ容疑は、報道を見ている限りでは刑法抵触するレベルの酷さではなさそうですし警察捜査をしている様子はありませんので、私見では刑法による罪には問われにくいかなとは考えますが、その他にも国家公務員法とか都条例などに引っかかったりするかも、と言う懸念もありますし、まだ無罪!とは言い切れない状況ではあると考えています

罪ではないと言い切れないのは、やはりこちらも調査中だからです。あと調査方法に大きな問題がある(セクハラ調査に加害側の弁護士を窓口に立てるというのは、信じられないぐらいマヌケ方法です)ことも、あんもんじゃ罪にはなんないだろうねーと思ってはいても断言できない理由です。なんか隠したいことでもあるんか?となるので。

出会い系知事とかエロヨガ大臣とかガールズバー次官については、書類送検される様子もない(まぁこれは当然だと言いやすいですが)ので、罪ではないと言いやすいですね。

社会的制裁、については、上記に上げたみなさんすべて、ある程度の知名度があり人によっては公人でもある方々なので、ある程度は仕方がないでしょう。というか止めようがない。止めようがないことが良いことづくめだとは思いませんが…人間社会なのでしょうがない面はある。

公人については公務員法その他で定められている行動規範もろもろありますので、その枠を超えることをして見つかってはマズイ人たち(パパラッチ)に見つかってしまったのなら、まぁしょうがない。

私人ではあるがセレブリティ有名人であるTOKIO山口メンバーについては、人気商売なので「市場の潮目が変わる」みたいなことは、報酬待遇やその他を含めてもともと織り込み済みだと考えるのが穏当だと思います

要するに顔をさされるレベル有名人や、政争の真っただ中にいる公人が、なぜ…笑、という(笑)は、避けようがないですね、もちろん全面肯定しませんが。

2017-08-20

前川氏の国家公務員法違反疑惑

産経WEBにあったが、

http://www.sankei.com/politics/news/170819/plt1708190013-n1.html

政治運動デモに参加したそうだ

公務員政治的活動制限されている

政治的行為制限

第百二条  職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html

政治的行為定義

多数の人の行進その他の示威運動企画し、組織若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F04514007.html

デモに参加したということは人事院規則政治的行為禁止にいうところの援助にあたるから国家公務員法違反の102条違反が成立する

淫行はなぜか事件にならなかったが、今回は事件化するのか?

逮捕されなくても、懲戒処分が決定されれば、退職金給与の一部返納になるのか?

詳しい人教えて

2017-06-13

森友学園とか加計学園とか

最近教育関係で反安倍勢力活動しているのは文部科学省の中に反安倍勢力がいるということか

今回の「総理のご意向メール調査」で個人パソコンスマホ携帯も徹底的に調べるようだから安倍勢力あぶり出されるのだな

民進党はじめ野党各党が官僚個人パソコンスマホ携帯も徹底的に調べろって言ってたか調査員は官舎まで行って徹底的に調べてほしいものだ

データは消しても残るから、今頃スマホ携帯バキバキに壊している官僚がアチラコチラにいるかもな

色々調べると、国家公務員法違反公職選挙法違反とか色々出てきそうで楽しみだ

文科省官僚を徹底的に調べ上げてもらいたい

2017-05-26

肉球新党天下り派】

猫が幸せに暮らせる社会は、人にも優しい。だから天下りが好き、退職金が大好き。そして、動物と人が共生できる社会を。

「吾輩は再就職規制に反対である。」「再就職等監視委員会ニモマケズ」などのプラカードネット上で評判を呼び、それに共感した人と猫、動物たちの集まりです。基本理念は、「猫が幸せに暮らせる社会は、人にも優しい」。これをもとに、国家公務員法が定める再就職規制に反対し、再就職等監視委員会に対抗し、天下りのできる社会をつくることを目標としています

 

天下りできなくなったニャー!

大学へ天下るんだニャー!

加計学園国会紛糾させるニャー!

2017-05-11

[]地方公務員法地方自治法が成立

国会ウォッチャーです。

本題に入る前にid:iteさんがブコメで、「中立を装うこともやめた」とのたまってて腹抱えて笑ったんですが、おもろいからどんどんやってよw

しかも私が中立じゃない旨を示してると突っ込まれてなお自分確認もしてないのめっちゃうけるんですけど、あなたがやるべきことは、私が中立だっていつ宣言したのか示すことだと思うけどね。いちおう私は結構親切なので、おしえてあげますけど、4/13日の記事不偏不党ではない旨の宣言はさせていただきました。大体増田中立性とか求めている人は、自分はなにか政治的意見を述べるときに、中立に言えるんですかね。単純な疑問ですが。

あと内閣委員会が、有村治子議員和田正宗議員と逸材の活躍が目立ちすぎて聞くのがつらい。どんだけヒマなんだあなたがたは。山本太郎常識人みえしまうぞ。

会計年度任用職員制度設計

 衆院本会議地方公務員法地方自治法改正案が成立しましたが、共産党けが反対。田村貴昭議員の質疑は大事な話ですが、やはり共産党時間が短いので駆け足になってしまうのが残念。田村貴昭議員は今週だけでも、国家戦略特区外国人労働者人権問題について問題点を質疑されていました。こういう票に繋がらないどころか、農業関係者からの票は失いそうなこともバシバシ切り込めるのは共産党の強みでしょう。

 現在非正規公務員の職は、特別職臨時職、一般職にわかれています。この割り振りが、自治体間で大きく異なり、保育士図書館職員等の、熟練が求められる職員が、特別職であったり、臨時職であったりばらついていたものを、会計年度任用職員基本的統一する、という制度です。これによって、これまで適用対象外であった地方公務員法特別職は、審議会委員等の極めて限定された職種になり、ほとんどの地方自治体特別職員そして、フルタイム会計年度任用職員には、諸手当・一時金支給をし、パートタイム会計年度任用職員には、一時金支給を「可能とする」という改正案です。基本的には一歩前進、といっていいのかもしれませんが、これも結局財政的手当てがないと、絵に描いたもちになるのではないか、というのが共産党の指摘。ちなみにもともとの案では、フルタイムパートタイム区別はなかったんですってよ。成案が出た段階で修正されたということ。共産党はこういう、一歩前進かもしれないけど不十分というときには大体反対する。何でも反対という批判もあるかもしれないけど、共産党としては、彼らが審議を通じてした批判改善されていない、という証左として反対の記録を残しているのであって、これは議会にとって意味のあることだと思います

田村議員総務委員会質疑

 10年以上、正規職員と同様の仕事している非正規公務員がいる団体割合が、職種ごとに、3割から4割と非常に多くなっていることを指摘し、正規職員と同等の仕事をしていると認められるのであれば、任期付や常用職員として雇用するべきとする方針形骸化しているのではないか問題提起しています。その中で、フルタイムにしないために、15分だけ勤務時間を短くし、15分超過勤務手当てを出すことでパートタイマーとして雇うといった事例や、転勤してしま正規職員に代わって、継続性を担うのは転勤しない非正規が担っているという図書館の事例などを紹介。結局地方財政措置を行わないといけないと思うが、どうかと高市早苗大臣質問高市大臣としては、当然なんとも言えないので、ちゃんと調査して、もしそういう事例が明らかになれば指摘するという答弁を行います実効性はどうなんだという話はまぁおいておくけど、高市さんは無難な答弁はうまいよね)

田村

「以前の答弁で、職務の内容や責任の程度は、任期の異なる職員とは異なる設定をすべきと答弁されました。どのような、あるいはどの程度の違いがあると想定されていますか」

高原部長

個別具体に申し上げにくいところはあるのですが、最終的には地方公共団体に決定していただくわけですが、国家公務員法制における常勤非常勤概念整理とあわせて、常時勤務を要する職員というのは、相当の期間、勤務すべき業務であって、なおかつフルタイムであると整理をさせていただいた」

そして、現在臨時職員の再任用に際して、空白期間が出ていることに関して、会計年度任用職員ではどうなるのか、という質問し、継続性がある場合は、空白期間を設けないよう、適切な任期設定をする(最長一年だけど)という答弁を得て、問題があった場合どのような対応を取るのかときき、部長問題があったら(自治体に)働きかけをしていく、と答弁した後、すぐ高市大臣質問共産党の質疑はそこもうちょっと踏み込めよ、という不満が結構歩けど、時間が短いから仕方ないかなとは思う。森ゆうこさんとかも時間短いけど、彼女問題をかなり絞って質疑するからしつこい感じがして好印象がある。)

田村

高市大臣質問、いわゆる研究会報告書地方公務員のの臨時非常勤職員および任期職員の任用のあり方に関する研究会報告書、この中では、常勤職員が行うべき業務である、本格的業務という言葉がある。組織管理運営事態に関する業務財産差し押さえや許認可などの権力業務が想定される、とされているが、総務省の想定はこれと同じか。具体的にどのような業務を本格的業務と想定されているか

原田憲治副大臣

報告書におきましては、任用職員の任用根拠適正化におきましては、常勤職員と同様の職が存在が明らかとなった場合には、常勤職員やに任期職員活用検討する必要があるとしております。これにあわせて、常勤職員と同様の業務について、わかりやすく例示するために、あくまで、個々具体的に判断されることを前提としつつ、ご指摘のような業務が挙げられておりますしかし、これらはあくま典型的な例示で、常勤職員が行うべき業務はこれらに限定されるものではなく、これまでの取り扱いを変更するものではありません。その上で、地方公共団体運営においては、公務中立性の確保や職員の長期育成を基礎として、職務の精励することを確保し、能率性を追求し、職員の質を確保するために、会計年度任用職員を導入後においても任期の定めのない職員の確保は維持するべきものと考えております(でも予算措置はしない、自治体努力せよ、というたてつけ)」

田村

副大臣、私の次の質問にも答えていただきました。今回、新たに「本格的業務」という言葉が導入された。私はですね、常勤職員業務が、どんどん集約されていくのではないか、その代わりに、臨時非常勤、いわゆる会計年度任用職員、あるいはアウトソーシングもっと広がっていくんじゃないか、こういう懸念をもたれる自治体関係者はたくさんおられる、ということを指摘しておきたい」

これは要はフルタイムである、というところが用件になっているので、現状でも都合よくパートタイムを使っているのだから結局予算措置しないと、フルタイムからパートタイムに流れてしまうだけになってしまうのではないかという心配があるよね、という指摘ができればなおよかったなぁと思います非正規職員もっと大事要求は、賃金アップと、雇用の安定だと思うのですが、雇用期間に関しては、「原則1年以内」から「最長1年」に後退していますし、やはりパートタイム雇用には給与報酬じゃなくてね)支払い義務、諸手当の支払いが不要という抜け道を、わざわざ成案で用意したということは、どうぞ使ってね、ということなんだろうなぁと疑わざるを得ないのが、残念ですが、各自治体の裁量に任せられたというのは事実なので、ぜひぜひここは、各地方自治体が、非正規公務員処遇をどうしようとしているのかということにはこれから注目して言って欲しいと思います維新が幅利かせてるところはあきらめてくださいね。残念。

2016-07-09

参院選投票に行く前に】「子供たちを戦場に行かせてはいけない」と教える教師が密告されて逮捕されて欲しい人たちだけが自民党投票しましょう

産経新聞記事の紹介をまず

http://www.sankei.com/smp/politics/news/160510/plt1605100003-s1.html

自民党は五月、今夏の参院選から選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられることを踏まえ、公立高校教職員政治活動を禁じる教育公務員特例法を改正し、罰則規定を設ける方針を固めた。早ければ今秋の臨時国会改正案を提出している。同法は「政党または政治的目的のために、政治的行為をしてはならない」とする国家公務員法を準用する規定を定めているが、罰則がないため、事実上の「野放し状態」(同党幹部)と指摘されていたという。

改正案では、政治的行為制限違反した教職員に対し、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」程度の罰則を科することを想定している。

また、私立学校でも政治的中立性を確保する必要があるとして私立校教職員への規制検討する。これまで「国も自治体も、私立には口出ししない風潮があった」(同党文教関係議員)とされるが、高校生場合は全国で約3割が私立に通学する実情があるとしている。

幹部は「私立でも政治的中立性は厳格に守られなければならない」と指摘。小中学校政治活動をした教職員罰則を科す「義務教育学校における教育政治的中立の確保に関する臨時措置法」を改正し、私立高の教職員にも罰則適用する案が浮上している。

日本教職員組合日教組)が組合候補者積極的支援するなど選挙運動に関与してきた過去を踏まえ、組合の収支報告を義務付ける地方公務員法改正についても検討するという。

記事から分かるように、自民党は「政治的中立性を守らない教職員罰則を与える方向」で行きたいという事は以前から言われてました。じゃあその政治的中立性を誰がどうやって判断するのか?に対する答えが以下の投稿フォームです

(文面が変更されたのでTwitterで拾った前の文面の魚拓です)

https://t.co/fx1nicYoEM

自民党文部科学部会では学校教育における政治的中立性の徹底的な確保等を求める提言を取りまとめ、不偏不党教育を求めているところですが、教育現場の中には「教育政治的中立はありえない」、あるいは「子供たちを戦場に送るな」と主張し中立性を逸脱した教育を行う先生方がいることも事実です。

学校現場における主権者教育重要意味を持つ中、偏向した教育が行われることで、生徒の多面的多角的視点を失わせてしまう恐れがあり、高校等で行われる模擬投票等で意図的政治色の強い偏向教育を行うことで、特定イデオロギーに染まった結論が導き出されることをわが党は危惧しております

そこで、この度、学校教育における政治的中立性についての実態調査実施することといたしました。皆さまのご協力をお願いいたします。

???

子供たちを戦場に送るな」ってのが政治的の強い偏向教育の例なのでしょうか?

子供たちは戦場に送るべき、という教育をすべき」or「子供たちは戦場に行くべきか否か議論させる教育をしてはならない」って読めますよね

少なくとも「子供たちを戦場に送るな」という教育教師言葉政治的中立から逸脱していて自民党にとっては気に入らない教育である事がこの文面からは分かります

またこの文面がどういう風に上の産経新聞記事と繋がるかは自民党プライバシーポリシーより推測できます

https://www.jimin.jp/privacy_policy/

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3.使用制限

利用者より提供のあった個人情報は、上記2.の範囲内で利用します。

個人情報利用者同意なくこれ以外の目的で利用することはありません。

まり投稿フォームで寄せられた情報は「自民党政治活動」として利用されてしま可能性があるという事。そして政治活動の具体的内容については一切書いてない。

政治的中立から逸脱しているという情報が寄せられた教師個人情報」をどう使おうとそれが政治活動であるならば、問題はない事になります

しかし、これって一政党がやる事なんですかね?

色んな疑問点が浮かびます

・この政党がずっと与党のままでいる確証がないのにこんな事をする権限があるの?例えば他の党がこれをやったら大問題にする人たちがいるでしょ?なんで自民党はいいの?

・ただの政党がこのような個人情報収集する理由は?仮にこれが罪になったとしても「警察」ではなく「政党」が個人情報を得る理由って何があるの?

・「政治的中立性」というならば「子供たちを戦争に行かせる」という教師だってダメだと思うのにそれが例文にあがってない理由は?

・なんで批判にまともに答えずに文面を削除したのか?謝罪及び訂正はしないの?



まぁそれでも「子供たちを戦場に行かせるな」と言った教師教職員として不適切であり、そういう教師には罰則があるべき。と考える人はいるのでしょう。そういった考えは個人的には理解出来ませんがどこに投票するのも自由です。こう思う人たちはどんどん自民党投票すればいいでしょう。

ただ、この投稿フォームの文面が不適切だと思った人は「この投稿フォームを作った政党には投票しない」という選択肢があります

世の中には自民党以外にも政党はたくさんあります自分の知る限り、自民党以外に「教師への密告フォーム」を作った政党はありません。このサイトが気に入らない人は別の政党に入れるという意思表示をして対抗する事が出来ます

この情報投票の上で参考になれば幸いですし、皆さんよく考えて投票しましょう。参院選明日です。



(現在の文面は変更されていて以下の文章になっています自民党内で「安保関連法は廃止にすべき」という意見と「子供たちを戦場に行かせない」という意見が同列に扱われた事が推測できます)

https://ssl.jimin.jp/m/school_education_survey2016?_ga=1.59801455.395835691.1409157024

文部科学部会では学校教育における政治的中立性の徹底的な確保等を求める提言を取りまとめ、不偏不党教育を求めているところですが、教育現場の中には「教育政治的中立はありえない」、あるいは「安保関連法は廃止にすべき」と主張し中立性を逸脱した教育を行う先生方がいることも事実です。

学校現場における主権者教育重要意味を持つ中、偏向した教育が行われることで、生徒の多面的多角的視点を失わせてしまう恐れがあり、高校等で行われる模擬投票等で意図的政治色の強い偏向教育を行うことで、特定イデオロギーに染まった結論が導き出されることをわが党は危惧しております

そこで、この度、学校教育における政治的中立性についての実態調査実施することといたしました。皆さまのご協力をお願いいたします。

2015-07-18

民主党強行採決した法案名一覧

http://blogs.yahoo.co.jp/success0965/4367716.html

民主党による 10回の強行採決法案

3/12 強行採決

高校無償化法 

⇒ 民主党が昨年の衆院選マニュフェスト (政権公約)で主要政策に掲げていたもので、公立高校では授業料徴収せず、私立高校生らには就学支援金支給する。4月1日から施行

在日朝鮮学校を入れるかどうかで、論争があった。2010(平成22)年度の政府予算案は3,933億円。

この財源捻出のため、特定扶養控除が2011(平成22)年以降段階的に縮小されることになっている。

子ども手当法

民主党マニフェスト政権公約)の目玉に掲げていたもので、与党公明党などの賛成多数で可決成立した。施行は4月1日。6月に子ども中学生まで) 1人当たり 月額1万3千円が初支給される。

 手当の支給対象に、海外子どもがいる在日外国人も含まれ、554名の子ども手当申請をした韓国人男性が出現するなど、問題も多く、追って支給条件を設けた。

給食費や保育料の滞納をしている場合には、子ども手当相殺したいとする自治体もあるが、子ども

手当法は手当の差押えを禁じているため、滞納の回収はできず、手当は支給という状況になっている。

4/14

国民健康保険

医療保険制度安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案)

⇒同法案は、被用者保険から後期高齢者医療制度への支援金の分担方法に各保険能力に応じて負担する「総報酬割」を一部導入するというもの。総報酬制が導入されると、中小企業従業員など

が加入する「協会けんぽ」の負担が減る一方、大企業サラリーマンなどが入る健保組合から支援

金が増加、今年度で330億円、平成23年度と24年度ではそれぞれ500億円の負担増となる。

今後さらに大量に流入する貧困層移民保険料負担等も考慮すると、この法案により、体力のない健保組合の多数の破綻が予想される。

5/12

国家公務員法

国家公務員法改正案

⇒ 今回の国家公務員法改正とは、民間人が国の省庁の事務次官になれるという恐ろしい内容の

法案現在法律では在日韓国朝鮮人幹部公務員になるのは難しく、公務員には事実上

国籍条項があり、日本国籍を持たない者は管理職になれないが、民主党改正案により、『日本

国籍を持たない民間人』が幹部職員になることが可能になるという、近隣諸国寄りの法案である

この強行採決時には、委員会メンバーでもない三宅雪子議員が転倒し、委員会に関連のない者が、

勝手に参加してよいのかという問題提起にもなり、話題さらった。

省エネルギー製品促進法

石油天然ガス・金属鉱物資源機構法改正案)

5/14

地球温暖化対策

5/24

選挙経費基準

5/25

放送法

5/26

外為法承認案件

そして10本目

5/28

郵政改革

2015-06-16

 以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。

(一) 国鉄国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職

員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める

国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である

(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二

項により、国家公務員法適用全面的排除されているが、林野庁の職員に対し

ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲国家公務員法規定適用

排除されているのみで、一般的には同法が適用されている。

(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大

綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している

のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事

規則八-一二によつて、職員の採用試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体

的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。

(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員

法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又

は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二

九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合

と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。

(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条

第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら

れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合

懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で

国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者であるとは規定していない。

(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法

令および業務規程に従い全力をあげて職務遂行に専念すべき旨を定めるにとどま

るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は

国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準

を明らかにしているほか、上司命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職

務への専念、政治的行為制限私企業から隔離、他の業務への関与制限等(国

公務員法第九八条ないし第一〇四条国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる

ものと解される詳細な規定が設けられている。

債務者見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。

(一) 東京地方裁判所昭和三〇年七月一九日判決

行政事件裁判例集第六巻第七号一八二一頁)

(二) 東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判決

判例時報第三六四号一四頁)

 以上のように債権者らが全く同質的ものであると主張する三公社職員の勤務関

係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的差異が認められ

るのである

 しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員

法第三五条人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権

力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有

するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当

事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基

準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準適用して具体的、個別的

に行われる人事権行使一方的行為であることに消長をきたすものではない。)

四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法適用され、同法施規則第五

条に就業場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること

を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定労働

条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した

ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど

うかとは別個の問題である

 ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保

有することは、公務員関係である私企業における労働関係であるとを問わず一般

是認されているところである労使関係運用の実情及び問題点労使関係法研

会報告書第二分冊一一四頁)。

 これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お

よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行

いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ

いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限

範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ

つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係本質および内容からいつて改めて

個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則

五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当

つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して

も任命権者はこれを行いうることからみても明らかである

 それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた

としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の

合意によつて定めるのでなく、国家公務員法適用によつて任命権者の権限によつ

て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約

上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為

であり、行政処分といわなければならない。

(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案

に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間

には、その性質に関し法律上明確な差異がある。

 その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為制限もなく

地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条適用除外)また、

行政不服審査法適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法

第四九条および行政不服審査法適用除外)。

 したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対

する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様

裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業

職員については、すでに述べたように政治的行為制限国家公務員法第一〇二

条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ

のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備

え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである

このことは五現業職員の勤務関係公法関係であり、これにもとづいてなされる任

命権者の措置行政処分であることと切離して考えることはできないのである

五、以上の次第で、本件配置換命令行政庁処分にあたり、民事訴訟法による仮

処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下

るべきものである

第五、申請の理由に対する答弁

一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。

二、(二)の事実債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実組合青年婦人

部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債

権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認

めるが、債務者債権者らの組合活動嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入

したこと、および債権者らに転任できない事情存在することは否認する。その余

事実は知らない。

 申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ

れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置

換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの

配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ

た曰は昭和四〇年三月二五日である

 申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ

隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、

その余の事実否認する。

 同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出

されたことは認めるがその余の事実否認する。右討議事項は一署長が提出したも

のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ

なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議

資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま

でのことであるしかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい

たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者

してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを

裏付けものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動

考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん

らの関連もない。

 申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に

おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準

運営債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否

認する。その余の事実は知らない。

 同(三)・(四)の事実中、債務者債権者らの希望があれば組合青年婦人部大

会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および

本件配置換命令債権者らの家庭生活破壊するものであることは否認する。その

余の主張は争う。

二、本件仮処分申請ば必要性を欠き、却下を免がれない。

 すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ

れ新任地に赴任し業務についている。

 従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分必要性は消滅し

ている。

 債権者らは、新任地への赴任が臨時的ものであることを保全必要性の要素で

あるかのように主張するが、保全必要性は、本件配置換命令効果として形成

れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場

合に認められるもので赴任の異状性は仮処分必要性の要素とはなり得ない。

 また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動自由が阻害される旨主張す

るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前

任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組

前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権

者らについての仮処分必要性判断するための要素とはなり得ない。

 仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分必要性に関する

ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ

り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても

時間外に処理することは可能であるしか組合執行機関は数名の執行委員をも

つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから

執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな

い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ

ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。

 右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて

以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情

あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許

可をうけて休暇によりその事務を整理することも可能であるから右主張もまた主張

自体失当である

第六、疎明関係(省略)

昭和四三年三月一二福島地方裁判所判決

(ヘ) 労働基準法は、非現業公務員に対しては準用されるにとどまる(国家公務

員法附則第一六条改正附則昭和二三年一二月三日法第二二二号第三条)けれども、

債権者林野庁所属するいわゆる現業公務員には、労働基準法全面的適用

れている。(公労法第四〇条第一項により国家公務員には労働基準法適用除外を定

めた前記国家公務員法附則第一六条、準用を定めた改正附則第三条がいずれも適用

排除されている。)

 したがつて、債権者らの労働関係については労働基準法により就業場所従事

すべき業務等をはじめ、賃金労働時間、その他の労働条件を明示して労働契約

締結すべきことが定められているのである。(同法第二条、第一三条、第一五条

施行規則五条

 このことは、国家公務員法債権者ら公労法適用者についてはその労働条件は労

使対等で決すべきこととし(労働基準法二条第一項)、団体交渉による私的自治

に委ねているものであり、その関係が私法的労働関係であることを明らかにしたも

のとみるべきである

(七) 以上の次第で、公労法の適用される五現業公務員労働関係実定法上か

らも、労働関係実定法からも私的自治の支配する分野であつて、本件配置換命

令は行政処分執行停止によるべきでなく仮処分に親しむ法律関係と解すべきであ

る。

第四、訴訟要件に関する答弁

一、本件仮処分申請は不適法であるから却下さるべきである

 債権者らが挙げる本件配置換命令は、行政事件訴訟法第四四条にいう「行政庁

処分」に当り、民事訴訟法上の仮処分により、その効力の停止を求めることは許さ

れない。

 債権者林野庁職員の勤務関係は、実定法公法関係として規制されているの

で、同じく公労法の適用をうけるとはいえ、三公社の職員の勤務関係とはその実体

も、実定法の定めも本質的な差違がある。すなわち、 林野庁とその職員間の法律

関係を考える場合、同じく公労法の適用をうける三公社独立企業体として制度

化され、その企業公益的、社会的および独占的性格から特に公社として私企業

との中間に位置せしめられているのとは異り、五現業においては公労法の適用をう

けるとはいえ、国家機関が直接その業務を行うものとして林野庁等の行政機関を設

けて国家自らその業務を執行し、その職員は国家公務員であるので、この差異は無

視されるべきではなく、次に述べるとおり、林野庁職員と三公社職員との勤務関係

には本質的差異が認められ、実定法は、林野庁職員を含む五現業公務員の勤務関

係を公法関係とし、勤務関係における配置換命令行政処分規律している。以下

項を分けて詳述する。

二、公労法や国家公務員法上、林野庁職員の勤務関係が具体的にどのようなもの

あるかは、立法政策上どのように規律されているかによるのであるから、これを詳

細に検討することなく、その勤務関係直ちに私法関係であるとすることは、林野

庁職員の勤務関係についての実定法の定めを無視するものであつて正当でない。

 周知のとおり、一般公務員についての任免、分限、服務および懲戒等の勤務関係

は、すべて法律および人事院規則によつて規律されており、任命された特定個人と

しての公務員は、このような法関係の下に立たしめられるものであり、またこのよ

うな公務員に対する任免、分限、服務および懲戒等に関する行政庁行為が国の行

機関として有する行政権行使であり、行政処分であることは、現在多くの判例

および学説の認めるところであつて異論をみない。

 ところで公労法第四〇条は、林野庁職員を含む五現業関係の職員について、国家

公務員法の規定のうち、一定範囲のもの適用除外しているが、一般職公務員であ

るこれら職員の勤務関係の基本をなす任免、分限、懲戒保障および服務の関係

ついては、極く限られた一部の規定がその適用を除外されているだけで、国家公務

員法第三章第三節の試験および任免に関する規定(第三三条~第六一条)、第六節

の分限、懲戒および保障に関する規定(第七四条~第九五条)、第七節の服務に関

する規定(第九六条~第一〇五条)の殆んどは、一般公務員場合と同様に林野庁

職員にも適用され、またこれらの規定にもとづく「職員の任免」に関する人事院

則八-一二、「職員の身分保障」に関する人事院規則一一-四、「職員の懲戒」に

関する人事院規則一二-○、「不利益処分についての不服申立て」に関する人事院

規則一三-一、「営利企業への就職」に関する人事院規則一四-四、「政治的

為」に関する人事院規則一四-七、「営利企業役員等との兼業」に関する人事院

規則一四-八等も同様に適用●れているのである。もつとも、林野庁職員について

は、公労法第八条一定団体交渉の範囲を法定し、その限度において当事者自治

の支配を認めているが、そのことから直ちに林野庁職員の勤務関係の法的性格を一

般的に確定しうるものではなく、右のような国家公務員法および人事院規則の詳細

規定が、右勤務関係実体をどのようにとらえて法的規制をしているか検討

れなければならないのであるしかして、右規律をうける林野庁職員の勤務関係

は、公労法第四〇条によつて適用除外されているものを除き、一般公務員と同様の

公法規制をうけた勤務関係というほかはないのである

三、林野庁職員の勤務関係公法上の勤務関係であることは、一般に私法関係であ

るとされている三公社の職員の勤務関係と対比することにより、更に明らかとな

る。

(三) そこでまず、学説を通覧するに、

(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁建物を作つたり、官公庁

器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場商人と取引する。と

ころが官公庁労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的行為

あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業から事実上強制

ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。

やはり官公庁労働関係労使関係契約関係だという原則すなわち労働力の売買

取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ

り、

(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」

によれば、「郵政林野等の五現業政府機関でも同様であつて、経済的活動を行

うにとどまりその事業性格公共的なものとは認められないからその労働関係

ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、

(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九

〇頁)によれば「公労法は争議権制限をしているが、労組法・労調法と同じく労

使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ

公法権力関係とみる何らの規定もない」とされている。

 右論稿部分は、公共企業体従業員労働関係が私法関係であることを強調する

諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ

ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体従業員と同じ結論に達す

る筋合である

 また、地方公営企業労働関係適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二

日東地方裁判所判決めぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ

ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員労働関係は私法関係と解すべきで

ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解

ある(疎甲第一五号証)。

 なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対

地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法

一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員場合も全く同

現象がみられるのであつて、一般の国家公務員場合は「免職」と規定している

国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家

務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国

公務員法第一八条)のである

(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理

私的自治の原理に立つて立論している。

(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判

決(判例時報三六四号一四頁)

(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決

(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)

(3) 公立学校教諭退職処分無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案

とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決

判例タイムズ九九号一〇〇頁)

(4) 国鉄職員に関するものとして、

(イ) 東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決

労働関係民事々件裁判例集七号八六頁)

(ロ) 東京地方裁判所昭和二四年一〇月一〇日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一〇九頁)

(ハ) 福岡地方裁判所昭和二五年三月一七日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一二二頁)

(ニ) 東京地方裁判所昭和二五年二月二五日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一六〇頁)

(ホ) 大阪地方裁判所昭和二五年五月一一日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二判決

労働関係民事判例集一巻五号九三二頁)

(ヘ) 大阪地方裁判所昭和二六年一〇月一〇日判決

労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判

決(労働関係民事判例集四巻一号四〇頁)

 ことに、前記アンケート対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日

判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの

が相当であり、本件解雇行政処分であるとすることはできない。」と判示してい

るのであつて、地方公営企業体労慟関係適用下の地方公務員と公労法適用下の国

公務員とは、地方公務員法国家公務員法関係において、理論上および実定法

体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決論理は、そのまゝ本件

にあてはまるものである

(五) 立法経過の概観

(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ

ていた無定量の勤務の観念否定され、公務員の勤務関係契約関係とみるのが適

当とされるようになつた。

 そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員特別職

とされていた。

 ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される

に至り、一方国鉄、専売事業公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ

ることとなつた。

 その後昭和二七年八月一日公共企業体労働関係法として改正施行され、いわゆ

る五現業もまた、この法律適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結

権を取得した。

 右法改正労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府

公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格実態

が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま

すので云々」と説明しているのである

 昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法規定適用除外

を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年

法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし

第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条一般職の職員の

給与に関する法律国家公務員職階制に関する法律昭和二五年法律一八〇号)

規定は除外されるに至つている。

(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場

立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。

 その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条解雇問題である

 公労法第一八条解雇は同法第一七条違反理由として労働契約を解除するいわ

ば通常の解雇であり懲戒解雇ではないといわれる。

 ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし

て五現業庁は公労法第一七条違反国家公務員法における懲戒処分をもつて対処

ようとする。

 従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条国家公務員法第八二条が選

択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI

LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と

使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判

受けざるを得ない。

(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係規律する実定

法が特別権力関係的なものであるかどうかを検討してみるに、

(イ) 公労法第八条労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の

原則に立つている。

(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会対応する公共

企業体労働委員会が設置され、人事院提訴することができない。

(ハ) 右公共企業体労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服

申立が許されない。(公労法第二五条の七)

(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労

組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな

いことである。(公労法第四〇条第四項)

 右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す

処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること

規定したものであることは疑問の余地がない。

(ホ) その他給与に関しても前記国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関

する特例法により、一般職公務員に関する諸法規規定排除されている。

(ホ) 昭和四二年四月一日付をもつて、組合福島分会青年婦人事務局長であつ

福島営林署経営課勤務の農林技官hを福島営林署二本松担当事務所に配置換

白河営林署分会関係

(イ) 昭和三七年四月一日付をもつて、組合白河分会青年婦人部長であつた白河

営林署事業課販売係勤務の農林技官iを白河営林署牧本担当事務所に配置換

(ロ) 昭和三九年四月一日付をもつそ、組合白河分会青年婦人部長であつた白河

営林署経営経営係勤務の農林技官jを長野営林局上田営林署に配置換

(ハ) 昭和四〇年四月一日付をもつて組合白河分会青年婦人書記長であつた白

河営林署経営課造林係勤務農林技官kを沼田営林署追貝担当事務所に配置換

(2) 本件配置換の手続が異常である

 職員の配置換は毎年職員調書に転勤希望の有無を記載させるとともに、組合と債

務者間に具体的な配置換に際しては、●らためて本人の事情希望を確かめる取決

めがなされているのに本件配置換に際しては、債務者債権者らに事情聴くこと

も、意思確認することもせず全く一方的に配置換をした。

(3) 配置換が組合学習運動を壊滅する手段として使われていることを債務者

自ら認めているのであつて、このことは、昭和四〇年中に開催された第一一回定例

営林署長会議において、「組合学習運動地本指導下に最近活発になつてい

る。-中略-日常のP・Rと共に人事移動等により防止しているが撲滅できない状

態にある。よろしく局の指導を御願したい。」との討議議題が提出されていること

からみても明らかである

三、(保全必要

(一) 債務者は本件配置換に関する団体交渉において、債権者らが昭和四二年四

月一日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言明している。

(二) 債権者らが役員をしている組合青年婦人部の大会昭和四二年五月に開催

され、新役員が選任されることとなつているが、前記のとおり債務者組合青年

人部役員に対し集中的に配置換をしてその組織破壊企図している時点におい

て、右大会特に重要な意義を有するのである債権者らは右大会の準備、運営

不可欠の存在であるし、右大会において債権者ら以外の組合員が新役員に選任され

場合には、債権者らは事務引継の必要がある。

(三) 仮りに債権者らが本案判決があるまで暫定的に本件配置換命令に従うとし

ても、前記のとおり債権者らは本件配置換に際し、あらかじめ、事情を聴かれたわ

けでなく全く希望しない任地へ転勤することとなるから、赴任期間一〇日をもつて

しては家庭生活を整理する余裕がない。

 しかも、本件配置換命令発令後四月六日までの団体交渉において、債務者組合

に対し、債権者らの希望があれば組合青年婦人大会において新役員が改選される

まで、赴任を延期してもよいと言明していたにもかかわらず、その後の団体交渉に

おいて突然態度を飜し、四月一〇日までに赴任しなければ懲戒処分もありうる旨言

明するに至つた。

 そのため、債権者らの赴任準備期間は実質的に四月八日、九日の僅か二日間を残

すのみとなり、四月一〇日までの赴任は事実上不可能となつた。

(四) 債権者らは債務者から懲戒処分をうけることを防ぐため、止むなく単身身

廻品を持つてそれぞれ任地に赴いたけれどもこれはあくま懲戒処分を避けるため

暫定的もので、家庭生活の整理、組合活動の整理も全くせず、旅支度に類する

程度の準備で赴任しているので、この状態を長く続けることは不可能であり、現在

帰郷して懲戒処分をうけるか、家庭生活破壊し、組合活動自由放棄するか二

択一を迫られている。

 以上の次第で、債権者らは本案判決に至るまでの間懲戒処分を防止し、家庭生活

破壊組合活動自由剥奪等の状態を防ぐ緊急の必要がある。

第三、債務者の主張に対する反論

(一) 債務者は本件配置換は行政処分であるから、本件仮処分申請は不適法であ

ると主張するが、債権者らと債務者との勤務関係公法関係でなく、私法関係であ

つて本件は民事訴訟法上の仮処分対象となる法律関係である。すなわち、 債権

者ら林野庁職員については、公共企業体労働関係法(以下公労法という。)が適

用され(同法第二・三条)、国家公務員法規定の一部は適用されない。(公労法

第四〇条)

 公共企業体等の職員の労働組合は、団体交渉権労働協約締結権があり(公労法

八条労働協約は個々の労働契約の内容を変更する効力を有する(労働組合法

六条ものであるから、右職員と任用権者間の労働関係は、対等当事者間の合意

の支配する私的自治の分野であり、一般公務員のように、その身分が国法上の分限

によつて定められているものとは性質を異にするばかりでなく、公共企業体等の実

態をみても、その企業体は、私人が同種の経済活動を行つているのと本質的に同一

のものであり、債権者らが所属する労働組合林野庁には公労法第八条第四号に関

する協定は現に存しないけれども、これは債務者側において協約締結を不当に拒否

しているためであり、転勤については昭和三五年ころまでは、組合地方本部対応

営林局との間の形態において存し、昇職、転職については、「任官に関する覚

書」、「賃金及び雇用配転その他の労働条件に関する仲裁申請事案の処理に関する

メモ」、「事業縮少並びに事業所閉鎖に伴う職員の解雇及び配置換等の事前通知に

関する協約」等が存し、私企業となんら異なるところはない。

 したがつて、公共企業体等とその職員の関係は、権力服従という公法上の関係

はなく、私法によつて規律される分野にあるものというべきである

(二) そもそも公法分野と私法分野の区別については、学説多岐に分かれ、必ず

しも明確ではないが、少なくとも関係主体が国その他の公法人であるか否かがその

区別メルクマールとなるものではなくこれら公法人もまた私法分野における主体

として行為することがあり得るのである

 そこで人の使用されている関係が私法関係である公法関係であるかは、使用者

私人である国家ないし公共団体等の公法人であるかによつて決せられるべきも

のではなく、その関係慣習法上ないし実定法上いかに規律されているかによつて

決せられるべきものである

 もつとも歴史的には国家本来の統治権の作用、すなわち権力作用を営む場合

その任に当る個人の人権犠牲にしても権力作用の秩序を維持する必要があるとの

理由から上下服従の特別権力関係を内容とする慣習法実定法が生れて来たけれ

ども、国家本来の統治権の作用を離れ、事業活動を営む場合にまでなおその従業

員を法律上特別権力関係に立たせることは決してその本質的必然にもとづくもの

はない。(東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決労働関係民事々件裁判例集七号

八六頁参照)

2013-11-03

安倍首相欧州銀行家傀儡だよ


原発ホワイトアウト

第1章 選挙の深奥部

第2章 幹事長の予行演習

第3章 フクシマの死

第4章 落選議員回り

第5章 官僚大衆

第6章 ハニー・トラップ

第7章 嵌められた知事

第8章 商工族のドン

第9章 盗聴

10章 謎の新聞記事

11章 総理検事総長

12章 スクープの裏側

第13章 日本電力連盟広報

第14章 エネルギー基本計画の罠

第15章 デモ崩し

第16章 知事逮捕

17章 再稼働

第18章 国家公務員法違反

終章 爆弾低気圧







中央銀行・発行権】黒幕銀行家3【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-10-24

http://anond.hatelabo.jp/20131024234814

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合事業者従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

  3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

  4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

 

 

 (行政機関の長に対する苦情の申し出等)

 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。

 2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。

 3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

 (警察本部長による適性評価の実施等)

 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

  一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

  二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

  三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長実施する適性評価について準用する。この場合おいて、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

 第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者雇用する事業主は、特定秘密保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

 (権限又は事務の委任

 第十七条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

【第六章 雑則】

 (特定秘密の指定等の運用基準)

 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報保護行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

 (関係行政機関の協力)

 第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるもの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

 (政令への委任

 第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律実施のための手続その他この法律施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (この法律解釈適用

 第二十一条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

【第七章 罰則

 第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

 2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 3 前二項の規定は、刑法その他の罰則適用を妨げない。

 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。

 2 第二十二条第二項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。

 第二十五条 第二十二条第三項若しくは二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは二十三条第一項に規定する行為遂行を共謀したもの自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法二条の例に従う。

【別表】(第三条、第五条第九条関係

  一 防衛に関する事項

   イ 自衛隊運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究

   ロ 防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究

   ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量

   ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

   ト 防衛の用に供する暗号

   チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの仕様、性能又は使用方法

   リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの製作検査、修理又は試験方法

   ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途

  二 外交に関する事項

   イ 安全保障に関する外国政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容

   ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針

   ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要情報その他の重要情報

   ニ ハに掲げる情報収集整理又はその能力

   ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

  三 特定有害活動の防止に関する事項

   イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

  四 テロリズムの防止に関する事項

   イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

【理由】

 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要ものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項

特定秘密保護法案・修正案

【第一章 総則

 (目的

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民安全の確保に資することを目的とする。

 

 (定義

 第二条 この法律おいて「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

  

  

  

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること

  

 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

 

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 

  2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 

  3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得なければならない。この場合おいて、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密提供することができる。

 

  4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 

 

 (特定秘密保護措置)

  第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

  2 警察庁長官は、指定をした場合おいて、当該指定に係る特定秘密都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

  3 前項の場合おいて、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合おいて、当該都道府県警察警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

  4 行政機関の長は、指定をした場合おいて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務提供を業とする者で、特定秘密保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。

  5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密保護に関 し必要ものとして政令で定める事項について定めるものとする。

  6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

【第三章 特定秘密提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密提供

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。

  2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

  3 第一項の規定により特定秘密提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

  2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

  3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るもの提供を求めることができる。

  第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

  2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合おいて、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

  3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために必要があると認めたときは、外国政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。

 

  (その他公益上の必要による特定秘密提供

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

   

   イ 各議院又は各議院委員会若しくは参議院調査会国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

   ロ 刑事事件捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密提供することがないと認められるもの

  二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

  三 情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  四 会計検査院法十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県条例の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密提供することができる。

  3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

【第四章 特定秘密の取扱者の制限】

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  一 行政機関の長

  二 国務大臣

  三 内閣官房副長官

  四 内閣総理大臣補佐官

  五 副大臣

  六 大臣政務官

  七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

【第五章 適性評価】

 (行政機関の長による適性評価の実施

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。

   一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の乱用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合 Permalink | 記事への反応(2) | 23:48

2012-03-09

http://anond.hatelabo.jp/20120309142557

犯罪者の真正なデータ法務省矯正局だけにしか存在しないデータから

そのデータを公表するということは、

本来秘密を保持すべき矯正局のデータ勝手に公表するということと同義だ。

 

法務省の職員が矯正局のデータ勝手に公表すれば国家公務員法違反

法務省の職員に情報暴露の“そそのかし”をした民間人国家公務員法違反

ただし、民間人に対する国家公務員法適用には違憲論もある。

 

国家公務員ではないのに国家公務員法違反というのは、

普通に考えて理屈に合わないおかしいことだ。

 

余談だが、現行国家公務員法は、公務員に対し情報暴露をあおっただけでも処罰の対象となる。

国家公務員法」を変えろと主張することは合法だが、「矯正局の職員は性犯罪者情報を出しちまえ!」と書いた瞬間に「あおり罪」の既遂となり処罰の対象となるから注意が必要だ。

 

京都産業大学法学部憲法学習用基本判決集 

主題別 判決一覧 表現の自由

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/hanrei-top.html#hyougen

外務省秘密漏洩事件 東京地方裁判所昭和49年1月31日判決

最高裁判所刑事判例集32巻3号531頁〈無罪

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/36-1.html

二「そそのかし」の意義とそそのかしの成立要件

 ところで本件における国家公務員法111条所定の「そそのかし」とは国家公務員法10912号、100条1項所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、当該公務員に対し、右行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りるしようようをし、これにより相手方である当該公務員が新たに実行の決意を抱いて実行に出る危険性のある行為意味すると解する。従つて右要件に該当する限り、実際に相手方が秘密漏示行為を実行しなかつたとしても、又、しようようの時点で予想されていた(将来の)秘密が成立するに至らなかつた(例えば、前記各会談がしようよう後特別の事情のため中止されてしまつた)としても、更には相手方が新たに実行の決意を抱くに至らず若しくは既に生じている決意が助長されるに至らなかつたとしても、右の「そそのかし」の成否には影響がないと解すべきである。そしてこのように解したとしても前記各条項が憲法21条、31条に違反するものではないと考えるのが相当である

 してみると、そそのかし罪が成立するためには、第一に被しようよう行為国家公務員法10912号、100条1項に該当し、且つ、違法性を具備する行為であることが必要であり、そのためには被しようよう行為の対象となつている秘密がしようよう行為当時現に存在し又は将来存在するに至るであろうということ及びその秘密が、予想される漏示時点において、前記第一章第二で述べた実質秘性を有しているであろうということがしようよう行為の時点において予想されていること並びにその漏示行為違法性を有していることを要し、第二に、しようよう行為が相手方に実行の決意を新たに生じさせるに足りること、すなわち相手方が新たに実行の決意を生じて実行に出る危険性を有していることを必要とし、そのためにはしようよう行為がそれ自体で又はそれに伴う付随的諸事情にかんがみ相手方がしようようを拒み難いような態様で行われることを要するというべきである

国家公務員法

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html

百十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

十七  何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法行為遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者

2011-03-07

http://anond.hatelabo.jp/20110307152946

機密かどうか疑わしいんじゃなくて、それが機密だと言われれば機密として動かさないといけないの

違うんだなこれが。最高裁判例を紐解いてみると、

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=51065&hanreiKbn=01

なお、国家公務員法第一○○条一項の文言及び趣旨考慮すると、同条項にいう「秘密」であるためには、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、右「秘密」とは、非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいうと解すべきところ、

政府なり何なりが「これ、秘密扱いな」と何でもかんでも一方的に決定出来るわけではない。最初から非公知で、秘密にする価値のある情報でなければ「秘密」とはみなされない。例のビデオが上記の条件を全て満たすかどうかが最大のポイント

それに加えてあの件では、政府海保にいい加減な指示(公開するなとだけ)しかしておらず、職員はその気になればいつでも見られる状態だった(だからこそsengoku38外部に持ち出せたわけだが)。

仮に政府が本気で隠匿したかったら、あの映像の取り扱いの管轄を外務省内閣官房あたりに移すのが最も簡単で確実だった。しか政府は「海保勝手にやった事」という建前のためにそれを敢えてしなかった。

仮にあの件が法廷に持ち込まれたら政府側が負ける可能性が高いよ。だからsengoku38が「自主的に」海保を去って胸をなで下ろしてるんじゃないかな。もっと重大な問題は完全に棚上げされてるけど。

2010-11-12

http://anond.hatelabo.jp/20101112074843

馬渕はむしろ「するべき事をしなかった」のが問題。

例のビデオの件で馬渕は何をしたかつーと、10月18日海保映像を金庫に保管するよう指示しただけ。こんだけ。衝突事件発生(映像撮影)から実に6週間後。その間例のビデオを機密扱いとする根拠は何も無い。単に公判前だから刑事訴訟法上証拠物件を公開出来ないってだけの状態だった。

本気で機密にしたかったら速攻で内閣なり外務省なりに移せばいいだろという話。そうすれば例のビデオは確実に「機密指定」が出来ていた。

何故そうしなかったのか?

実は9月30日国会質疑で菅はビデオを見てるのかという質問に対して「見ていない」と回答している。

何故か?

ビデオ非公開は那覇地検勝手にやった事だから政府責任はねーよ」というポーズのため。

でもって、国家公務員法に記載されてある「秘密」は、元々が非公知のものであり、且つ秘匿するに値するものである必要があるって最高裁判例があるんで、メディアやら他の議員やらに「中国漁船側の違法性が明白に記録されている」と公然と内容が漏れていて、しかも流出直前には一部の議員映像の一部が公開されていた代物が果たして「非公知の秘密」なのかどうかもかなり微妙な判断になってくると思う。

2010-11-11

海保のこの人、読売に売られたんじゃねという話しが聞えてきた

流失の発覚から、国家公務員法違反で礼状取るのが早すぎると

確かに読売の方から話しが行っていたなら

国家公務員法違反で礼状を取るという決断も早かったと思う

それでも早すぎると思うな、上から指示があったんだろう

読売から上に連絡が行ったのか同なのかはわからんけどね

http://anond.hatelabo.jp/20101111042936

これってさ、情報管理体制がどうこう以前の問題として、そもそもあの映像を機密化する事自体が無理筋だったって事なんじゃないの?

仮に逮捕するとなると、根拠となる法律はおそらくこの辺になるかと思われるが、

国家公務員法

第百条  職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

じゃあ、あのビデオ「秘密」なのかっつーと、こんな最高裁判例がある。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=51065&hanreiKbn=01

なお、国家公務員法第一○○条一項の文言及び趣旨考慮すると、同条項にいう「秘密」であるためには、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、右「秘密」とは、非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいうと解すべきところ、原判決の認定事実に寄れば、本件「営業庶業等所得標準率表」及び「所得業種目別効率表」は、いずれも本件当時いまだに一般に了知されてはおらず、これを公表すると、青色申告を中心とする申告納税制度健全な発展を阻害し、脱税を誘発するおそれがあるなど税務行政上弊害が生ずるので一般から秘匿されるべきものであるというのであつて、これらが同条項にいわゆる「秘密」にあたるとした原判決の判断は正当である。

政府が「この物件今から秘密な」と一方的に指定するだけでは「秘密」とはみなされないので、それを公開した公務員も「秘密を漏らし」た事にはならないという事になる。全国の管区で閲覧出来ていたって事は、「この管区でこんな事をしたよ」と情報ノウハウを共有するためのデータとして扱われてた可能性もある。この辺は国会で突っ込まれてた。

だからおそらく、今後この件は「そもそもあのビデオって『秘密』だったの?」という論点に軸が移っていくものと思われる。

2010-11-08

http://anond.hatelabo.jp/20101105174827

沖縄尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件ビデオ映像インターネット上に流出した問題で、検察当局は8日、福岡高検を主体とした捜査チームを設置し、国家公務員法守秘義務違反容疑で捜査に乗り出す方針を固めた。福岡高検は同日までに、ビデオが公開された動画サイトユーチューブ」を運営する米グーグルに、投稿者に関する資料の任意提出を求めた。

 最高検那覇地検は同日午前、これまでの調査結果について記者会見し、検察から映像流出した可能性はほぼないとする見方を示す見通し。 

時事通信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101108-00000016-jij-soci

流出先が海保検察では断定、しかし海保から自白は出ないため、状況証拠固めを開始ということでよい?

2010-11-06

馬淵国交相 映像流出国家公務員法守秘義務違反告発する意向

国家公務員法 第100条

第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる

  

高々三万円の罰則で

国家機密を守ろうなんてどう考えたって頭おかしい

出来るわけ無いだろ常識的に考えて

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