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これちょっと洒落になってなくないか?
後半国会大荒れ必至か 小沢2法案の行方は? (1/3ページ)
2010.4.13 22:47
会期末(6月16日)まで約2カ月となった後半国会は、国家戦略局設置を柱とする政治主導確立法案と、官僚答弁を禁止する国会改革関連法案の2法案の扱いが焦点となってきた。2法案は、「政治主導」を掲げる民主党の小沢一郎幹事長が今国会成立にこだわる最重要法案だ。民主、社民、国民新の与党3党の国対委員長は13日、23日をめどに国家公務員法改正案を衆院で通過させ、その後直ちに2法案の審議に入る方針を確認したが、自民党など野党の反発は避けられず、後半国会は大荒れになりそうだ。(山本雄史)
民主党の山岡賢次国対委員長は与党国対委員長会談を受け、国会内で小沢氏と会い、2法案を今国会で成立させる方針を説明した。
「強引に進めれば野党が反発し、にぎやかになるかもしれないが、覚悟のうえで進めたい」
山岡氏は厳しい表情でこう言うと、小沢氏は「わかった」と応じた。
小沢氏は13日夜、輿石東参院議員会長や副幹事長らと都内のホテルで会食し、「会期末に向けて重要法案はまだまだある。いろいろ難局もあるかもしれないが、それを乗り越えて参院選につなげていきたい」と機嫌良く語った。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100413/plc1004132248025-n2.htm
2法案のうち、政府提出の政治主導確立法案は衆院内閣委員会で審議することになるが、議員立法でまとめた国会改革関連法案は国会に提出されていない。国会制度や運営にかかわる内容のため、衆院議院運営委員会メンバーで構成される議長の諮問機関「議会制度協議会」による超党派の合意が慣例だが、自民党など野党側の反発で協議会は開かれていない。
野党側は、小沢氏や鳩山由紀夫首相の「政治とカネ」の問題を追及するため、予算委員会での集中審議の実現や小沢氏の国会招致、石川知裕衆院議員の議員辞職勧告決議案の採決などを要求しているからだ。
それでも「政治主導」実現を宿願とする小沢氏は2法案にこだわる。
平成11年、自民、自由両党の連立政権で、小沢氏は官僚が答弁する「政府委員制度」の廃止を実現した。
だが、事実関係の確認や統計の説明などで官僚答弁を認める「政府参考人」と内閣法制局長官らが答弁を担う「政府特別補佐人」の制度が設けられた。これを「小沢氏は骨抜きと不満に思っている」(民主党関係者)という。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100413/plc1004132248025-n3.htm
山岡氏は記者団に「これ以上ないぐらい丁寧に(野党との交渉を)やってきた。そろそろ限界なので進めていく決心を固めた」と強行突破を辞さない考えを示した。このまま議会制度協議会を開催しないまま与党が衆院議運委で法案の採決を行えば「憲政史上初めて」(与党幹部)となる。
与党側が強行策をとれば、「政治とカネ」の問題から逃げたとの批判をさらに浴びることは避けられなず、後半国会は大混乱となる可能性もある。
【国会提出済】
○労働者派遣法改正案
○地球温暖化対策法案
【国会未提出】
○国会改革関連法案
○郵政改革法案
俺らの世代でこの国の議会制民主主義の最期を看取る事になるかもな。
池田さんのついーとより
客観的に見て、週刊朝日の民主党寄りの報道は異常。「検察の狂気」という特集の中身は、既知の噂と、上杉隆氏の憶測だらけの記事だけ。マスメディアの常識をはずれて捜査妨害に近い。
山口編集長は「裸の王様」になってるみたいだけど、この前、週刊朝日の記者が「あまり党派色が強いと売れないので、池田さんの民主党批判を・・・」といってインタビューにきた。
明日の夜、上杉隆氏と「検察リークと記者クラブ報道にマジレス」。あまり気乗りしないけど、ネット上に実情を知らない検察・マスコミ批判があふれているので、1度ぐらいいいでしょう。
検察のリーク(意図的な情報操作)なんかないので、ないものを論じる意味はないが、結果としての捜査情報の漏洩はある。それと報道の自由のバランスをどう考えるかは重要な問題で、これには簡単な答はない。
結果としての捜査情報の漏洩は存在する。これも明らかなので、議論してもしょうがない。それを防ぐために記者を逮捕しろというのなら議論は成り立つが、そういうことをいっているのはミラーマンぐらいじゃないの。
捜査情報の漏洩を「広義のリーク」と呼ぶとすれば、事件報道のほとんどは広義のリークによるもの。それを防ぐには、記者発表以外の情報の報道をすべて禁止しなければならない。それはそれで一つの意見だけど、誰がそういうことを望んでいるのか。
リークという言葉を勘違いしている人が多い。政治家が人事を決まる前にリークしてつぶすといったことはよくあるが、検察の場合は起訴したらすべて明らかになるんだから、事前にリークする意味がない。ほとんどが記者の推測。
リークという業界用語を誤用している人が多いが、これは普通は単なる「情報漏洩」のことではなく、状況を変えるために「情報操作」すること。最近では、ブッシュ政権がNYTに「大量破壊兵器」の情報をリークして開戦の理由にした。検察は自分で起訴できるので、リークする必要がない。
そもそも検察は何のためにリーク=情報操作をするのか。たとえば水谷建設の話は「隠し球」としてもっているほうが得で、裁判の前に手の内を明かす理由がない。「小沢はクロだ」という情報操作をすると不起訴のとき批判を浴びるだけで、何の得にもならない。
要するに問題は「検察の情報操作」じゃなくて「マスコミの推測による過剰報道」なんですよ。だから彼らは、上杉氏のピンぼけの話なんか相手にしない。週刊朝日の山口編集長も『ゴルフダイジェスト』出身の素人でしょ。
念のため、今回の事件を取材している記者にもきいてみたけど、「リーク批判?上杉?あぁそういうの一部にはあるみたいですね」。まったく実情を知らない「批判」なので、相手にもされていない。
・・・というわけで、検察リーク問題なるものは、上杉氏や一部のオタクの脳内だけに存在するnon-problemなんだけど、彼らは納得してないみたいだから、気乗りしないけど話をします。
リーク問題が無駄に盛り上がってるけど、かりに「情報操作」があるとして何が問題なの?イラクのWMDをめぐる事件では、世界の批判を浴びたのはリークしたチャラビじゃなく、それに引っかかったNYTの記者。最後はメディアの判断力の問題。
http://www.ustream.tv/recorded/4745416
司会:みなさんこんばんは。ケツダンポトフのソラノ(?)です。ブログス特別討論番組「検察リークと記者クラブ報道にマジレス」第4の放送を始めます。早速ですが、本日の出演者の方のご紹介をさせて頂きます。鳩山邦夫議員の公設第一秘書、ニューヨークタイムズトウキョウ支局取材記者を経て、フリーランスジャーナリストとして活動中の上杉隆さんです。
上杉:三流ジャーナリスト上杉です(笑)(カメラ位置を確認。どこ見てしゃべればいいのかな、的な)安倍晋三元総理に、ちゃんとクレジット付きで、三流ジャーナリストという名誉ある称号を頂きまして、この場をお借りして御礼申し上げます。よろしくお願いします。
司会:ご本人のブログや、アゴラでおなじみの経済学者の池田信夫さんです。
池田:よろしくお願いします。私はさっぱりわからないことを、上杉さんに教えて頂くつもりで参りましたので、はっはっはっはっは(としゃべりながら笑いだす)
司会:はい、では早速でありますが、今回の討論会のテーマは「検察リークと記者クラブ報道にマジレス」というテーマで進めさせて頂きます。民主党の小沢一郎幹事長の政治資金規正法違反事件を巡る、検察側の動きをいち早く入手して報道した問題など、特定の報道機関の記者だけで構成している記者クラブについて、熱い討論を交わして頂こうと思っております。そして今回はインタビューの取材現場やイベント会場からライブ中継をし、ツイッターで視聴者から受け付けた質問を取材相手に投げかけるダダモレ放送でおなじみの、私、株式会社ソラノモト(?)ケツタンポトフのソラノが司会を務めさせて頂きます。よろしくお願いいたします。
それでは、早速討論に入らさせて頂きますが、今回は私が参加しておりますので放送中に放送を見て、みなさんがツイッターにポストした内容、ハッシュタグ「マジレス」で呟いて頂いた内容を随時、放送中に上杉さん、池田さんに投げかけてみたいと思いますので、みなさん、どしどしご質問よろしくお願いいたします。(ぺこり)それでは、私が早速最初のフリだけさせて頂きます。まず、池田さん。(カメラが司会から池田の方を向く)今回の上杉さんの検察リークの報道の一連の発言について、何が最も問題だと思われていらっしゃいますか。
池田:問題って言うよりね、さっきも言ったように、この問題はリークっていう言葉の定義がはっきりしないままに、リークはけしからん、みたいな話があちこちに飛びかっているような気がするので、まあ今日はその問題をはっきりさせるところからスタートさせた方がいいと思うんですよ。そもそもがリークっていうのが何を意味するのかっていうのをきちっと定義して話をした方がいいと思うんですね。上杉さんとツイッター上でやりとりをしていっていると、おそらく僕の印象では二つ、リークっていう言葉の意味を二つの意味で使ってる方が多い。それがこの問題の混乱の原因かなと思っています。
一つは、文字通り、情報が漏れるという意味。漏らしたか、引っ張り出したかは別として、結果として捜査情報が漏れるっていう、一番広い意味でのリークというのと、もう一つは業界用語でいうリーク。役所とかが意図的にマスコミを使って都合のいい情報を流す、これが普通にマスコミでいう場合のリーク。ところがそれを二ついっしょくたにすると、リークあるじゃないか、国家公務員なのに、って話がすぐに違法行為をマスコミが手助けしている、ていうふうに話がとんでいくんだけど、問題は、僕はまず二つの問題を区別する必要がある。で、僕と上杉さんの意見が違わないのは、広い意味でのリークっていうのは明らかに存在する。捜査情報の漏えいが結果としてあることは疑うことができない。実際のところ。これはいいですよね(上杉の方を見て、確認をとるそぶりをする)
上杉:そうですね(カメラが上杉の方を向く)今、言っていいのかな。本当、検察リークに関して、私自身検察リークがけしからんって言ったことは一回もないんですけど。(池田の笑い声に聞こえる声が入る)たぶん。というのも、自分も検察に取材をしていて、検察から情報をもらっているんで、リークじゃなくて、検察のリークと思われる情報をそのまま一方的に報じるメディアがいけないってずっと言っているんですよ。だから、一昨日ですよね。グリンピースのシンポジウムでも言ったんですけど、勝手にそういうふうに解釈されているので、リークくるのは当たり前にありますよね。だって情報操作して、リークっていうかスピン、完全なスピンコントロールなんですけど、検察がすることによって、検察という官僚組織の利益を守るということに関して、そのまんま、だだもれじゃないけど、情報操作に乗っかってしまっている記者クラブメディアが問題だとずっと言っているわけで、リークがあるかないかっていったら、そんなのあるに決まっているわけで…
池田:でしょう!だからね、僕はまずそこがわからなくて、リークをするのがけしからんみたいな話が山のようにくるわけですよ。
上杉:どこの立場にいるかが問題なんじゃないんですか。ジャーナリストの立場からするとリークはありがたい。これはだいぶ前にもう書いていますけどありがたい。公務員からするとリークはけしからん。国家公務員法違反で過去にも罰せられていますから。西山太吉さんの例にもいえるように。そのへんを逆に池田先生の方がごっちゃにされていませんか。
池田:ううん。僕は最初から広い意味でのリークは存在すると言ってるでしょ、これを僕は言ってるでしょ、何度も。(上杉が何が言っているが続ける)検察官、検事から情報が漏れた事実もそう多くはないけども、まああると。誰しもが認めていることであって、別に議論にしてもしょうがない。だから今の上杉さんの話を聞いて、僕も事実認識そんなに違わないよと思ったんです。
上杉:(おそらくPC画面を見ながら)池田さんがこのツイッターで言っているのは、「意図的な情報操作のリーク…」
池田(上杉の発言をさえぎって)だから、そっちのほうについては、ありませんが…
上杉:(続けて)「…なんかないので、ないものを論じる意味はない。結果としては捜査情報の漏えいはある」(池田「ある」と発言し、うなづく)と書いてらっしゃいますよね。これは、前のツイートかな。っていうことは…
池田:だからまずね、あの意見の一致しているところから始めた方がいいと思うんですけど、ようするに結果としての捜査情報のリョウユウ(漏えい?流用?)が存在するっていうのは疑う余地もないことで、議論してもしょうがないでしょ。だから問題は、意図的に検事、あるいは検察の上層部が報道を操作しようとして、そのー、なんていうかな、情報を流して、なんかこう民主党政権を倒そうとしているとかね。なんかそういう人いるじゃないですか。そういうことがあるのかどうかっていうのことが問題ですよね。
上杉:基本的に検察が民主党政権を倒すことより、検察っていっても行政組織なわけですから、自ら組織を守るための自己防衛だとか、そのための情報操作の意味のリークっていうのは当然あると思うんですけれど、それはないってことですか?
池田:だからね、それは情報操作をどう定義するかっていう話ですけれど、今、上杉さんがおっしゃたように、それこそ検察の方からだだもれで、こういうこともあるよっていうふうに、どんどん情報が出てくるっていうことは、普通ないわけですよね。これは○×△…わかるように。(聞き取れませんでした。ごめんなさい)普通の役所と警察、検察が非常に違うのは、普通の検察は狭い意味でも広い意味でもリークっていうのはあるわけなんですよ。ようするに例えば概算要求の時なんかになると、いろんな役所を、ちょっとこう各省呼んで、(ほんにゃらにゃんらら)教えてやるからなんて言ってね、こう集めている前に、その省の要求している項目について、この政策明日発表するんだけど、それをどっか書いてくんないかって情報便宜を図ってる。それを業界ではリークっていうんですね。そういう意味でのリークを警察、検察していることは僕の知っている限りある。内部で。でしょ。
上杉:んー、まあ今回の件に関しては色々取材していると、未だかつてないほど、いわゆるそういう意味でのリークも。これまでは書けっていうほどはなかったんですけど。
池田:そこね、僕、実は聞いてみたんですよ。今回取材している記者に。
上杉:それを取材してる記者ですよね?それはどの記者ですか。記者クラブの記者…?
池田:んまあ、かなり上の方、ですよ。
上杉:上か下かは関係ない(苦笑)
上杉:というと、取材してないですよね?
池田:ま、まあ指揮している人だから。
上杉:そうすると間接の間接になっちゃいますよね。この情報は。三次情報。
池田:まあ、そう。まあ、まあ。
上杉:私は検事に近い人に直接聞いているんで。むしろ池田さんは確か私のことを(PC見ながら)「検察取材したことのない素人」とお書きになられてますけど、えー、池田さんよりはしていると思いますけど、そこらへんは?
池田:ぼ、ぼう、僕はしたって書いてないでしょ。僕が間接的に○×△(聞き取れません……)持っていないから。
上杉:私がしてない素人というのは、ぜひ取り消して頂きたい。この取っちゃってください。
池田:(何か言おうとして息をして、一瞬呼吸を止めた後、早口で)じゃあ、いいよ、じゃあそれは取り消します。それは取り消すとして、問題はその今の狭い意味でのリークが現に存在するかどうかなんですよね。まあいま非常にスペシビフィック(?)に検事総長が情報ばらまいているって話がありましたよね。えー、そういう話っていうのはなんか具体的にちゃんと裏が取れた話なんですか。
上杉:検事総長、特に検事…、えー、特捜の部長ですね。東京地検特捜部長の、基本的にこれは体験という形の、内輪のインナーサークルだけのまあ、いわゆる発表をやっているんです。そこにはカメラも入れられない。
上杉:いや毎回やっています。ほぼ毎日のように。
上杉:記者コンもそうですし、そのいわゆる懇談も含めて。それは基本的には一部そこで情報を投げるという時に。正式な記者会見じゃないですよね、当然ながらそれは。クローズド、で、しかも検察と名前も出さない、佐久間特捜部長、佐久間達也特捜部長という名前どころか、検察という名前も書いてはいけないということは、形を変えたらリークですよね、それは。堂々と発表してない。
池田:じゃあ、そこんところは僕は確認してみたけれど、昔に比べてね、激しくなったというふうに、今の上杉さんがおっしゃったように、検事総長と特捜部長が○△□なんかと記者が言ってるようですね、って言ったら、まあ、最近の人からみたらそうかもしれないけれど、昔はもっとひどかったよ、と言ってましたよ。
上杉:でも現時点ではあるってことですよね。そういう形で。
池田:まあ、ようするにその、最近特にひどくなったということではない。彼の言い方だとね。
上杉:私は別に、最近も過去もないとは言っていないですし、特に先程言ったのは別の意味での話ですね。非公式な形、懇談がやや公式だとしたら、もっと非公式な形、いわゆる夜討ち、朝がけ、夜回りだとかで、かつてどんなにいってもやっぱり検事は口を割らないわけですよ。当然文部省も法務官も口堅いですし。ところが相手側から今回の小沢の一連の流れでいうと、途中からこういうの書けと、特に5月の天の声報道以降は特に激しさを増してきたと。
池田:だから、そういう話もね、色々週刊誌業界ではとんでるみたいですけど、僕が聞いた感じでは、そんなに激しくリークしてるっていうふうには聞いてないよ。
上杉:まあそれは、リークされてるっていうのを認めると困る人ですよね。それは新聞社やテレビの記者とかですよね。それはだって自分たちが仕事をしたってことがいいたいわけですから。当然ながら、やー、お気楽に優先的にそれをもらったとか、そんなことは言えないわけですから。脚で稼いだ、どうのこうのって言いたいわけですよ。脚で稼いでないにしろ、なんにしろ、懇談会形式の記者会見、匿名性の中に隠れた記者会見にしろ、情報が出ていることは間違いないんで。
池田:出てることは間違いないよ。
上杉:それをまったく検察の、広義の意味のリークはないっていうその方針は全然違う。その考えは違うって意味ですよね。
池田:いや、広義のリークはあるっていうふうに僕は思う。それはね、そこんところは若干各社の公式見解は違ってて、まあ例えばNHKなんかね、リークはあるっていった視聴室センターのおじさんをクビにしたとかね。あれっておそらくは狭義のリークも広義のリークもないっていう公式見解ですね。つまり捜査官からいっさい情報が漏れていないという。
上杉:リークないってどうやって取材してるんですかね。
池田:そんな、それはありえない。まったく間違ってる。それはリークがないと明らかに知り得ない情報ってあるわけで、それは僕はあると思うんですよ。で、東京新聞の社会部長、まあ暗に認めていますよね。僕はそれは正直だと思いますよ。
上杉:毎日新聞でしたっけ?リークはないと。阿吽の呼吸と壁の向こう側で話した、あーとか、うーとか、そういう呼吸をとって記事にしたっていうなら、それって記事の捏造じゃないですか。
池田:それはありえる。で、それはおかしい。
上杉:例えば鈴木宗男さんが、(以下略、てか「広義」「狭義」言ってループ)
疲れたから終わりにする。このあとも名シーンたくさんあるんだけど、おなかいっぱい。要するに、ぐだぐだだった。
情報は操作される
ttp://ameblo.jp/mentalpain/entry-10450071534.html
さて2/4の検察祭りを前に、報道機関が揃って小沢氏不起訴を報じてます。
で、かなり良識派の方々に大きな動揺が走っています。
なので、心安らかに明日を迎えて頂けるよう、この件についての分析を載せたいと思います。
ただ、院長の私がもう一つの仕事として科学鑑定等々をやってるので、こういうのの分析もそちらの実益+趣味でお送りしております。
まず最初に結論をいくつか。
2)検察側からのリークは、原則としてない。(罰則もあり得るから)
3)情報をリークしているのは小沢側の検察関係者(存在は過去に多数指摘されている)。
4)不起訴の情報を流す目的は「国民に終息と思わせて、怒りの矛先を小沢から検察へ向けるため」。
ここまででもう書かなくてもいいかなと思いますが、一応今回の件に関して詳細を。
まず、報道されている「不起訴」の対象は政治資金規正法違反で告発された件です。
これは各報道共通しており、リーク元が同一であると推定出来ます。
ちなみにこの政治資金規正法違反に関して、小沢氏は市民団体から昨年1件、今年1件の告発を受けており、両方とも受理されています。
この2件の告発、罪状が内容が若干違います。
1件は虚偽記入について、もう1件は秘書の共犯としての告発です。
で、今回報道は虚偽記入派と共犯派に別れています。
この事からリーク元である小沢側の検察関係者が「詳細に情報を入手しているわけではない」
もしくは「それとなくコッソリ情報提供」していると推定出来ます。
前者なら最高検などの関係者の可能性が高く、後者なら特捜部近辺と思われます。
いずれにしても起訴前の情報流出は検察側にとってデメリットしかなく、刑事訴訟法47条や国家公務員法の守秘義務等々に引っかかって罰せられる可能性もありますので、原則としてリーク情報は全て何らかの意図を持って流されたものと言えます。
(なので「リーク」と聞いたら「それで誰が得をする?」と考えるか、「はいはいワロスワロス」が基本)
東京地検は特捜部を総動員しており、これは本件がロッキード事件等と同様の大疑獄事件の可能性があると、検察側が判断しているからです。(そのための特捜部ですし)
そして罪状は逮捕時まで本人にも明らかにされません。
なので、検察側は「今回、政治資金規正法違反をメインに調査してるなんて一言も言ってない。」のです。
政治資金規正法違反は告発が受理されているので、マスコミがこれを言っているに過ぎません。
現状の検察側の捜査は「政治資金規正法違反+本命」が正解でしょう。
本件の本命は基本的に「脱税」「収賄」、場合によっては公安マター。
そして出来れば小沢氏側の油断を誘ってさらなるネタを掴みたいと思っている可能性もあります。
なので告発分の政治資金規正法違反は不起訴でも、何らおかしくありません。
検察としては、告発があったおかげで任意の事情聴取が参考人→被疑者にレベルアップしてお得だっただけ。
どうせザル法で立件に多大な労力がかかるくせに罪は軽いので、不起訴でも影響無しと考えているでしょう。
最後に最も重要なところを。
今回の不起訴に関するリークで、最も得をするのは「小沢氏」及び「民主党」です。
たとえ、ここを切り抜けたとしても厳しい状況が続きます。
なので「自分以外に巨悪を作って、自分は被害者になる」戦術を採ったものと推定します。
リークで逮捕に向けた期待感を盛り上げ、検察の強引な捜査を印象づけ、その後同じリークで不起訴(というより起訴断念)を流すことで、検察の横暴を演出します。
また、期待を裏切られた国民は検察に対して怒りをぶつけるでしょう。
そして国民の怒りに検察は本命の捜査まで断念、小沢氏は高い枕で眠りにつける・・・と。
もし政治資金規正法違反不起訴のニュースが出たときに、怒って検察に非難のメールをしたら小沢氏側の戦術に負けることになります。
正解は「政治資金規正法違反なんてザコはいいから、脱税なり公安絡みなりで頑張って欲しい」と応援メールを出すことです。
情報は操作されます。
それは善悪ではなく、情報を流すのも、情報を作るのも、情報を探るのも人間だからです。
意識的か無意識かは別にして、必ず何らかの方向性があると思うべきです。
ですので、複数の視点を持って物事を眺める必要があるのです。
リークと守秘義務
ttp://news.livedoor.com/article/detail/4558593/
で、話は戻るが、検察のリークをけしからんとして、それを罪に問おうとする動きには、私は若干の疑問を持つ。相手が捜査当局であれ、一般官庁であれ、取材活動においては、情報を引き出すのが記者の仕事である。記者会見などの公の場を除けば、程度の差こそあれ、個々の取材活動においては、個々の公務員に個別の「情報提供」を求めることになる。高級官僚や閣僚の不正に絡む取材もあるだろうし、不都合な情報隠蔽を暴露する取材もある。特捜検事や警察の捜査員に対する事件取材は、通常、「被疑者はどういう供述をしているのか」などを取材すると同時に、「どういう捜査をしているのか」「違法捜査はやっていないか」なども取材の対象になるはずだ。だからこそ、警察担当記者や検察担当記者が存在しているはずである。
極論すれば、公務員に対する取材は、常に情報漏洩を求めているといっても過言ではない。通常は、ある機密を保持するよりも公にする方が、国家・国民に対する利益になると判断したり、されたりするのであろうが、突き詰めれば、何でもかんでも、この国家公務員法に引っ掛かる恐れがある。
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
独立行政法人通則法 第54条
第1項「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。
国立大学法人法 第18条
(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。
弁護士法 第23条
(秘密保持の権利及び義務)第23条 「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められている。
郵便法 第8条
第1項 「会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。」
第2項「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。第2項の違反者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
電気通信事業法 第4条
第1項 「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」
第2項 「電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定められている。第1項の違反者は最高2年の懲役又は最高100万円の罰金に処せられる。
第59条 「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」
第109条 「無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」第2項 「無線通信の業務に従事する者(無線従事者)がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
技術士法 第45条
「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。親告罪。
第1項 「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
第2項 「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」
91 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2009/11/04(水) 19:03:26 ID:c2NJYLWQ0
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番外編
こんばんは。毎度の長文失礼いたします。
さて、押尾学メンバーに執行猶予付きの判決が下りました。その内容は、懲役1年6月、執行猶予5年というものでした。
執行猶予というのは、刑法25条に定められているもので、刑の執行を裁判確定後すぐにせずに、猶予するというものです。
猶予期間を無事に過ごせば、判決言渡しの効力は効果を失い、ブタ箱に行かずに済みます。
逆に、猶予期間中に何かやらかすと、執行猶予が取り消されて、ブタ箱行きとなります。
要するに、今すぐにブタ箱に行かなくていいけど、また悪さしたら即ブタ箱行きだかんな、と、威嚇して更生させようというものです。
この執行猶予も、以前にもお話しした「段階的処遇」の一貫としてもうけられているのです。
つまり、まだ犯罪傾向の進んでいない者に対して、ブタ箱で悪い影響を受けるよりも、社会内で更生するチャンスを与えようというものです。
たった一度の過ちでブタ箱に行くことになって、職も友人も家族も失い、出所後、頼る当てもなく、そんな彼に残された道は・・・再犯しかないかもしれません。
それは、刑罰で与えようとした苦痛を上回る苦痛を与えることにもなりかねません。
今回の件では、「執行猶予とは甘い」という意見がよく見られましたが、保護責任者遺棄致死の点を措けば、甘いとは言えないと思います。
執行猶予付きの判決を受けると、まず、勾留されていた被告人は身柄拘束から解放されます。
検事が指揮印を押して、身柄を解かれるシーンは、いつ見ても胸が熱くなるものです。
ただ、執行猶予付き判決も有罪判決ですから、不服があれば控訴・上告することは出来ます。
執行猶予期間が満了すれば、判決の言渡しは効力を失い、取り消されることにおびえる必要はなくなります。
大型の経済犯罪なんかの場合、執行猶予期間満了記念パーティーみたいなのをする弁護人もいるそうです。
国家公務員法38条2号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
の、「執行を受けることがなくなる」のが、この執行猶予期間の満了です。
(この条文を読むと、懲役1年の判決を受けた場合、懲役に行けば1年で再挑戦できるのに、3年の執行猶予になれば、3年間は待たなければならなくなります。
私は、社会内の更生という観点から、このことを常々疑問に思っています。)
執行猶予を得るには、条件があります。
・1つには、処断刑が3年以下の懲役・禁錮か、50万円以下の罰金の場合。
たとえば、強姦罪は3年以上の懲役ですから、よほど情状が良くなければ執行猶予は付されません。
罰金刑にも執行猶予が付けられるのは、あまり知られていませんが、実際にもほとんど例がありません。
執行猶予期間は、法には1年以上5年以下とありますが、通常は、3、4、5年が選択されます。
たとえば、執行猶予を付けられるぎりぎりの懲役3年なら普通は最も長い5年です。
懲役10月とか、懲役1年6月くらいなら3年です。そうすると、今回は異例の執行猶予期間となります。
・2つには、情状がよい場合。
刑事裁判で情状というと、大きく、犯情と一般情状に分かれます。
たとえば今回の大麻取締法違反の場合、違法薬物を使用した動機、違法薬物の使用量、違法薬物への親和性・・・
たとえば押尾メンバーでいえば、反省の情、前科前歴の有無、正業の有無・・・
これらがよいとされれば、執行猶予が選択されます。
・もう1つ、上記の執行猶予とは別に再度の執行猶予というものがあります。
これは、執行猶予中に、さらに1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受けた場合に、情状に特に酌量すべきものがある場合に認められます。
猶予中に、更に禁固刑以上を受けて、それについて執行猶予がない場合などは必ず取り消されます。
罰金刑を受けた場合や、保護観察中に遵守事項を遵守しなかった場合は、取り消される場合があります。
たまに刑事裁判を傍聴しに行くと、この執行猶予の取消しの裁判を見ることが出来ます。
保護観察中は、保護司などに定期的に近況を報告したり、住居が制限されたりします。
保護観察の条件として、暴力団関係者から手を切る、とか、家族と同居する、とかの制限が付く場合があり、
これを破ったり、保護司をシカトしたりすると、執行猶予ごと取り消される可能性があります。
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin2009/news1/20090808-OYT1T00013.htm
民主党は7日、衆院選で政権を獲得した場合、政治主導の政策決定を進め、官僚の責任を明確化するため、国家公務員の人事評価制度を大幅に見直す方針を固めた。
個々の政策を立案・遂行した官僚を記録する「政策背番号制」を導入し、政策の成否を昇進や降格に結びつける案を軸に検討する。
「政策背番号制」は、各省が実施する政策に、どの担当者が関与したかを記録する制度だ。
当面、課長以上を対象とする方向で、予算編成時に、政策ごとに関与した幹部に署名させるなどの方法で、個別の責任を明確にする。その後、政策が成果を上げたり、予算の節約につながったりすれば昇進させ、逆に失敗すれば降格させる考えだ。
中央省庁ではこれまで、省内の不祥事の責任をとって次官が辞任するようなケースはあったが、政策の成否の責任を個々の官僚が負う仕組みにはなっていない。組織全体で仕事をすることを前提に、幹部は2年程度でポストを移動するため、政策の成否が明確になるころには、関連部署にいないことも多い。
また、降格は現在の国家公務員法でも可能だが、評価基準が不明確なこともあり、実際の適用は少ない。
民主党は、年金の記録漏れ問題などでも、担当者の記録を残さなかったことが「無責任体質」を生んだと見ている。政策評価と人事評価を直結させることで、信賞必罰の適切な人事が可能になるとしており、新たな財源の捻出(ねんしゅつ)にもつなげたい考えだ。
同時に、国家公務員の弁償責任を定めた予算執行職員責任法の改正も視野に入れている。「故意または重大な過失によって国に損害を与えたとき」とする規定を「故意または過失」とし、弁償の範囲を広げることを検討する方針だ。