はてなキーワード: 刑事訴訟法とは
「〇〇の見分け方」の記事がハラスメントにより消えた後で以下のような記事を投稿して、アカウント一時停止の通知が3時間後に来た。
インフォメーションチームからは利用規約に反しなければ公開してもいいといわれたので、書いた文章を晒してみようと思う。なお、一部分は当該属性の人を傷つける可能性があるので引用の部分以外は伏字にしてあります。
このたび、XXXX年XX月XX日までにFINAL FANTASY XIV, The lodestoneで確認されたお客様の行為が、以下の禁止事項に該当すると判断いたしました。
停止期間:翌0時より3日間
ファイナルファンタジーXIVに関連する利用規約については、以下のURLをご参照ください。
そのため、該当箇所を削除し、お客様のファイナルファンタジーXIVの利用を一時停止いたしました。
「〇〇の見抜き方」という記事は運営の禁止事項によると「その他、他者に深く精神的苦痛を与えると一般的に見なされている行為」に該当するようだ。
環境型ハラスメントでは就労環境と書いてあるが、これはゲームに置き換えても成立し、ゲーム自体を阻害するものとなる。これにはチラシや記事も含まれ、当該記事によって〇〇に対するアプローチも当然増えることになる。
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。
一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、一回でも就業環境を害することとなり得ます。
継続性または繰り返しが要件となるものであっても、「明確に抗議しているにもかかわらず放置された状態」または「心身に重大な影響を受けていることが明らかな場合」には、就業環境が害されていると判断し得るものです。
また、男女の認識の違いにより生じている面があることを考慮すると、被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当です。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/120120_05.pdf
〇〇は一般的に弱者××によるアプローチ――話しかけたり、デートに誘うことを非常に嫌う。例えば社会的地位の低いものやコミュニケーション能力や運動能力が低いもの、年収の低いもの、容姿が優れていないものの行動は容易にセクハラと判断しやすく、そうでないもの――スパダリという――はセクハラと判断しにくくなる。もちろん、スパダリであっても、アウトなラインはあるがデートに誘ったり、話しかけたりするだけではアウトと判断されることはない。
そして人間は客観的に自己の判断や感覚を内省出来ない。具体的には「ある行為がセクシャルハラスメントか否か?は行為自体ではなく相手の属性に大きくバインドされる」という事を認識出来ないのだ。
実証的な研究を幾つかあげると、2009年にニュージャージー州において女子大学生128人が、架空の男性プロフィールを説明されオンラインデート上でメッセージのやり取りをしたところ、「オンラインハラスメント」に対する女性の耐性の最も強力な予測因子は、架空男性の魅力と社会的地位であったという。
勿論オンラインだけでなく現実空間においても、このような「女性が男性の言動にハラスメントを感じるか否かの最も強力な予測因子は男性の属性である」傾向は示唆されている。アメリカにおいて平均年齢28.11歳の女性1277人に対して「見知らぬ人からの望まない性的注意を受けた事があるか?」「見知らぬ人からキャットコールや凝視された経験はあるか?」とのアンケートに加え、それが起きた時の相手の肉体的魅力・人種・年齢、場所、時刻等の17のコンテキストを提示した。そのうえで女性がこうした経験を心的外傷を伴うハラスメントとするか、楽しい体験とするか判断する主な要因は「肉体的魅力」「年齢」「人種」である事が判明した。
また別の研究では女性は医学生やロックスター等の職業的地位の高い男性による嫌がらせを想像したときの動揺が最も少なく、清掃員や建設労働者等といった職業的地位の低い男性による嫌がらせを想像した時に最も動揺する事が示唆されている。(David Buss & Jennifer Semmelroth 1994)
所謂「非モテ男性」が彼女を作る方法又はセックスを獲得する方法はあらかた答えが出揃ってしまった。それは雑にまとめれば
・とにかく試行回数を稼げ
の3原則が基本となっているだろう。
弱者××に対し、積極的なアプローチを推奨する記事が出てしまった以上、これらのアプローチをする人は弱者××と判断されやすくなり、アプローチすること自体がセクハラなってしまった。
以上のことにより「〇〇の見分け方」という記事を読んだ弱者××がff14の〇〇と思われるプレイヤーにセクハラをすることは容易に想像でき、コミュニティチーム目線だとセクハラを誘発しかねないので、当該記事を書いたプレイヤーを処罰したものと思われる。
なお、このルール自体が望ましいかは別問題で、現実でも労働法にセクハラ防止義務を定めたり、男女雇用機会均等法でセクハラ防止の義務を労働者と経営者に設けたりしているが、平等性や法適用の平等の観点からして異論があるのは事実である。
興味がある人は「国家試験のためのよくわかる憲法」「国家試験のための行政法」「Vマジック 司法書士 憲法」など解説書があるので、一読するのをお勧めする。
ネットでも「憲法の無料テキスト|行政書士」など無料の記事があったりする。
最高裁も要件事実や民事執行を行うために手引きを 民事裁判教官室、刑事裁判教官室、民事弁護教官室で、公開していたりする。しかも、これがなんとタダである。
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html
この記事を書いた当初は、どこのハラスメント講習でも同じようなことを言われるんで細かく解説することは問題ないと思っていた。
(ある女性の講師が「立ち位置を考えないからセクハラになるのです」といっていたのは有名である)
だが、処分されたということは何かしらよくない点があるのではないかと思い始め、あるサイトで質問をしたところ、以下のような答えが返ってきた。
4.「〇〇の見分け方」でBANされた奴が出た後でそのような解説をする奴がいるか。空気を読め。
確かにどれもありそうな答えではあるし…
「〇〇の見分け方」という記事が通報したきっかけもこのような感じだったと聞く。
やはり、俺はコミュニティチームや大多数のff14プレイヤーからすると異常者側の人間なんだろうか…?
確かに、
――GMサポート業務について、いわゆる“監獄案件”で印象に残っていることなどがあれば差し支えない範囲でお聞かせいただけますか?
モルボル氏 印象に残っている案件にはいろいろなものがあります。個別の案件についてのお話は控えさせていただきますが、いわゆる“監獄案件”と呼ばれる、GMが関わるような懲戒処理の大半は人間関係のもつれによるものです。これまで長いこと『FF14』でゲーム内サポートを行ってきましたが、GMから注意を受けたときに改善しようとする人としない人が明確に分かれてくるなあ、と感じております。
現在は「あなたの活動は周りの方を何らかの意味で不快に陥れているので、言動を顧みてほしい」ということで指導を行うことが多いのですが、多くの場合は改善していただける一方で、それを受けて改善しようとしない人は「(GM側のポリシーがどうであろうと)どこまでならOKなのか?」と探るようなリアクションをする傾向があります。「どうしたら周りに迷惑をかけないか?」ではなく「どうすればペナルティを受けないか?」という点にフォーカスしてしまっているので、そういう方は再び同じようなトラブルを起こしやすいです。
また、「言ってくれなきゃわからない」「自分の発言のどこが暴言なんだ」というような発言をする方もいらっしゃいますが、その一連の発言の中に暴言が含まれているパターンもあったりします。
みたいな傾向はあり、法律を扱う仕事――弁護士、司法書士、裁判官、行政書士、土地家屋調査士、検察官、警察官などはラインを探ったり、GMみたいな仕事をしていたりして、プレザンス事件みたいなことをやる人もいる
スタートはそれダメでもトライしてじゃあこういう形でやってみますだったらまだ分かりますけれど、あなたの場合いきなりその学校法人の貸付だっていう前提で話してるように聞こえるのね。
はなからあなたは社長騙しにかかっていったということになるんだけど、そんなことする普通。
いや、そうじゃありませんか。
しないね。
普通でなんでそんなことしたの。
プレザンス事件の場合、伊藤塾の刑事訴訟法の古いテキストには被疑者には受忍義務があり、多少の威圧的な言葉も取り調べには必要なのでと書いており、被疑者ノートの存在やある検事が郵便関係の事件で証拠を捏造したりして、アウトなラインが時と場合によっては変わるので、ラインを探らないと検察官として必要な仕事はできない。
行政書士だと入管の審査基準を読めばある程度はわかるが、それでもわからない場合は調べたりしなければならず、調べて分からない場合は入管にメールなどで聞いたりするので…。
どうしてもラインを探る癖がついてしまうことがある。そして、ガチのトラブルを起こすことがある。たとえば、プレザンス事件だと引用のようなことをしたせいで国家賠償事件に発展し、証拠を捏造した検事も何かしらの罰を受けた。司法書士や弁護士もセクハラとパワハラで同僚を自殺させたり、横領する人もたまにいるし、行政書士も入管法違反の虚偽申請で捕まることがある。あと、高橋雄一郎先生や福永克也先生みたいに名誉棄損の判例を熟知し、同定可能性の要件を満たしつつ名誉感情の侵害を繰り返している弁護士もちらほらいたりする。
俺も◯◯書士の仕事をしており、仕事上はトラブルを起こしたことはないが、職業病のせいもあってかついついラインを探ってしまう。
やはり、俺はコミュニティチームのトップであるモルボルが言うように異常者のようだ。
コミュニティチームの処分理由と文章内容が一致してないので、念のため再調査を求めたが、覆らなかった。
運営はラインを探るような行いを嫌う傾向にあり、ラインを探る=異常者と考えている。
特にセクハラがらみだと禁止規定にも凶悪犯罪と同じ扱いをすると解釈できるようなことが書いてあり、
「ハラスメント行為」は、他者に深く精神的苦痛を与える言動を指します。基本的に「サービスアカウントの一時利用停止」以上のペナルティが科される、非常に重い禁止行為です。
これは、チャット(クイックチャット、マクロ、エモートなども含みます)、マーカー、コメント、名称など、すべての表現できる箇所において禁止されています。キャラクター名に関しては、姓名にまたがってハラスメントに該当するフレーズが形成されていたり、反対から読むと意味が成立するようになっていたりする場合などもハラスメント行為とみなされます。また、集団における行為の場合、関与した全員がペナルティの対象となります。
ファイナルファンタジーXIVで、ハラスメント行為と判断するガイドラインは以下のとおりです。
・人種/国籍/思想/性別/性的指向・性自認に基づく差別的表現
・過去の事件や犯罪に関する内容を用いて精神的苦痛を与える行為
・現実世界の出会いなどを目的として自らの連絡先等を公開・開示等する行為
・その他、他者に深く精神的苦痛を与えると一般的に見なされている行為
https://support.jp.square-enix.com/faqarticle.php?kid=68216&id=5381&la=0&ret=rule
間接証拠(ハラスメントをしているであろうとうかがわせる証拠)でも処罰し、逆にフラッシュ暗算やVCなどほとんどのツールに関しては間接証拠では処罰しない傾向にある。
そして、コミュニティチームのトップであるモルボルは空気が読めない人間、常識がわからない人間が大嫌いである。
空気を読みましょう。
「◯◯の見分け方」が消された後に「「◯◯の見分け方」がセクハラな理由」を投稿したら、空気が読めないやつという理由で即消される。
ここの部分が危ないかな
・ヨイショの仕方
「◯◯さんすごいいい🥺◯◯さんみたいになりたい❣️教えてください❣️」とかだめよ。個別株やってる人ってひねくれ者多いから。そういうストレートなのが効く人も稀にいるけど。
はじめはRTしてエアリプで「やっぱこの人凄い…こうなりたいなー」とか「一番参考にしてる」とかがちょうどいい。さらっとヨイショしよう。ある程度親しくなったらガチトーンでベタ褒めが効く
③にはヨイショいらない
②には同じくふざけるだけ
・読解力、共感力をつけよう
それぞれの人の文章のクセ、感情の載せ方を理解するとより精度の高いイナゴができるようになる。
「怖くて買えない」って言ってるけどこのタイミングでこれつぶやくってことはめちゃくちゃ買ってるな、とか。今悩んでるなとか。
幇助に見えるし、人質司法にかかれば相場操縦の共同共謀正犯にも問える
やるなら、最低限、刑法(読むのは総則だけでいい)と刑訴法の入門書、刑事訴訟法の修習テキストだけは読んでおいたほうがいい
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/keisaikyoukan/index.html
(刑事法だったら今出川だろって突っ込みは左から上に流します)
新しい総理大臣が「日米地位協定の改定」を主張してるって知って唖然となった…
日米地位協定で米軍人の刑事裁判権が免除されてるのはただ単に日本の刑事司法が中世丸出しなんだからなんだぞ
まず取調の録画どころか弁護人の立会権すら認められていない
そもそも被疑者段階での国選弁護士の選任権すら認められていない
これが認められていないのって独裁国家を除いて日本くらいなんだよね
また取調についても通訳が警察によって選任されて、打合せ段階で警察官から余談を抱かせるような資料の提出が出されている
しかも勾留期間が異常に長い(3-400日程度。ロシアですら5日で釈放)
再逮捕再勾留禁止と刑事訴訟法で定められているが、無視して再逮捕している不当な司法活動が行われている
不当逮捕や誤認逮捕の場合の補償金も異常に安い。欧米では1日あたり数十万円がザラだが、日本では1日6.5ドル。アメリカならスタバでフラペチーノを買ったら無くなるくらいの金額
軽く挙げただけでこんなにある。正直、アメリカ人にとって日本で刑事裁判を受けるのは、極東の島国の土人部落でドキドキ魔女裁判を受けるようなもんなんだわ
別に美容整形の話も、美男美女の話も、美醜の話もしてるわけじゃない。
それ以前の清潔感の話ししてるのに人の容貌を中傷するってすごいね、ある意味。
「おまわりさん僕ここにいます!やってくれ!」って言ってるようなもの。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html
というわけで3年の間で手が空いたらいつかお手紙届けるね。
歴史的に眺めると、人類は、被疑者・被告人に苛烈な取り調べなり拷問なりをして自白を強要してた時代もあった。その結果冤罪という悲劇を量産してしまった。
人類はそういう過去の失敗を反省して、黙秘権やら弁護人依頼権やら被疑者・被告人にたくさんの防御方法を付与した。それが近代憲法や刑事訴訟法の思想な訳で。
我々の住む近代以降の国家はそういう決断をしたんだよ。「お前悪いことしたんだろ!」的な追及をする時にもルールって必要だよねって考え直したんだよ。
その結果、これまで有罪に持ち込めたヤツも無罪放免になってしまったかもしれない。悪いやつを取り逃してしまうこともあったかもしれない。
でも、「そうなってもいい」「冤罪を出すよりはマシ」という価値判断をしたんだよ、人類は。
こういう思想は近代以降のものだから、この先数百年くらいしたら、また別の思想に基づいた捜査・裁判の方法が社会実装されるかもしれない。その可能性は否定しない。
>ちなみに冤罪冤罪言ってるアホミソオスがいるけど、冤罪というのは有罪判決についての話なので逮捕とは関係ない
「有罪判決による影響が極めて大きいことはその通りであるが、誤認捜査、誤起訴が与える人権侵害の程度も決して小さくはない。捜査機関によって誤って犯人として逮捕され、勾留され、起訴された人も、冤罪の被害者であることに変わりはない」村井敏邦『刑事訴訟法』より
>好意的に補足して「犯罪を犯してない人への逮捕が起こる可能性がある」という話ならば、そもそも「誰が逮捕しても」関係ないので私人逮捕YouTuberだからという話にはならない
>私人逮捕・警察官等の逮捕どちらでも犯罪を犯してない人を逮捕することがあるのは同じ
警察官ですら法律の勉強をして昇進試験に受かり警部以上にならなきゃ逮捕状の請求すらできないしそこまでいっても冤罪を起こしうるのに、ただの一般人が適法・適切な逮捕を出来るわけがない
まっこれがミソジニー()になることからもわかる通り女は脳が人権を理解できる構造にはなってないんですな。フリーレンの魔族みたいに
>ちなみに冤罪冤罪言ってるアホミソオスがいるけど、冤罪というのは有罪判決についての話なので逮捕とは関係ない
「有罪判決による影響が極めて大きいことはその通りであるが、誤認捜査、誤起訴が与える人権侵害の程度も決して小さくはない。捜査機関によって誤って犯人として逮捕され、勾留され、起訴された人も、冤罪の被害者であることに変わりはない」村井敏邦『刑事訴訟法』より
>好意的に補足して「犯罪を犯してない人への逮捕が起こる可能性がある」という話ならば、そもそも「誰が逮捕しても」関係ないので私人逮捕YouTuberだからという話にはならない
>私人逮捕・警察官等の逮捕どちらでも犯罪を犯してない人を逮捕することがあるのは同じ
警察官ですら法律の勉強をして昇進試験に受かり警部以上にならなきゃ逮捕状の請求すらできないしそこまでいっても冤罪を起こしうるのに、ただの一般人が適法・適切な逮捕を出来るわけがない
まっこれがミソジニー()になることからもわかる通り女は脳が人権を理解できる構造にはなってないんですな。フリーレンの魔族みたいに
司法試験は7科目(憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)と1科目(倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法)の選択科目からなり、短答式試験と記述式試験が合計4日で行われる。
肌感覚でいう分量的にはこの1科目がそれぞれ応用情報・NW・SCなど高度試験と対応するイメージになる。
なので、
応用情報、CCNP、AWS SAP、DBスペシャリスト、NWスペシャリスト、SCスペシャリスト、ITストラテジスト、E資格
を一斉に受けて全部で7割以上取るというくらいの分量と言える。
それか未受験なので難易度が分からないがAWS7冠を同じ日に取るようなイメージ。
もちろん、これら資格ほど各科目の共通する部分が少ないので、各々の試験を1から勉強するくらいの難易度。
あと、論述がエグい。(論文試験と言われる。理系出身なので学術論文じゃないものをそう呼ぶのは個人的に好きじゃないけど、書く量は論文と言える程の分量)
それは民事の場合。警察の場合に発行されるのは「捜査関係事項照会書」という奴で来る。
刑事訴訟法で定義されている手続きなので、これが来た場合、さらにプロバイダ責任制限法の扱いでも無条件に開示して何ら罪に問われることはない。
そのまま開示するのが普通。
もちろん令状ではないとして拒否することは可能だが、これに応じなかったら普通に令状が来るだけ。
そんで、下手に隠蔽の意図があると思われると、サーバやコンピュターの物理的押収といった事にも発展しかねないので、紹介書が来た時点で応じるのが普通。
筆者は以前に表題に似たような日記を投稿し削除された増田である。(以降、当該記事を削除稿とする)
削除された内容について、まず以下にお詫びを申し上げると共に、続いて各人に投げかけたいテーマがあり投稿した。コミュニティガイドラインを改めて確認し、内容を沿わせたつもりである。
第1には内容があたかも反社会的な行為である盗撮を助長するような内容となっており、はてな社のサービス利用規約に反していた。そのため、はてな運営の方には削除のお手を煩わせることとなった。申し訳ありませんでした。ご指摘の点を踏まえ本稿では容易に作品に到達できるような情報を含まないよう注意して書いた。そこまでして伝えたいポイントは令和5年度3月14日に閣議決定された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案(法務省提出)」について議論の土台となる題材を提供したいためである。
なお表題には名誉棄損の語が入っているが、初めて盗撮犯罪に名誉棄損が援用されたのは福岡地裁判決H29-03-22とされる。この事件では約2年半で10億円の売り上げがあったとされており、対象もパンチラ盗撮だけではなく公衆浴場からトイレまで様々であった。表題のカリスマ撮り師(以降、単にカリスマ撮り師とした場合は彼を指す)は被害女性の出演を「フィクション」としたが、福岡地裁も同意を得ている旨が名誉棄損になると判断した。念のため補足すると恥ずかしいパンティ丸出し姿を公開されたことが名誉棄損となるわけではなく、「盗撮ではありません」と記載したことにより「この女性は有償でのパンティ撮影に応じてくれる人物」という風評が成立することで名誉棄損となる。福岡地裁の当該事件については別途補足する。
第2には増田の説明が中途半端だったことによって不正確な情報が拡散してしまった点である。紙媒体も発行中の伝統的写真週刊誌のWeb媒体に増田の日記を底としたと思われる記事が掲載された。当該記事では有識者に尋ねた鍵カッコつきの取材調で被告の行為を糾弾するように報じられている。増田はカリスマ撮り師への直接取材などは行っておらず、削除稿は公開情報のみで構成した。そのため誰でも同じ情報にたどり着くことが可能だが、記事において「(パンティを撮影するため)わざと商品を落とした」という記述があった。これは削除稿を残している方であればわかると思うが、増田はパンチラ撮影手法の一般論として記載したつもりである。そのためカリスマ撮り師がそうしていた等とは書いていない。被告のすべての作品を精査し直せば確かにわざと商品を落とすシーンがあるかもしれないが、おそらくかなり少ない。そのため9割方は増田の記事を底にしたものと推察する。削除稿と異なり、web記事と言えメディアが報じる形となったため、被告の足跡が不正確な形で数多くの人に伝わってしまった。その片棒を担ぐ形となってしまったことを申し訳なく思う。
ちなみに「タイトルに〈ガチ盗撮〉などうたっていた」とされる表現についても不正確である。撮り師が自らつけたものではない。後述するが、パンチラと転売・転載は深い関係にあり、その拡散過程で誇張された題名を誤解したものと思われる。この失態はAERA dot.の記者がこの界隈の事情もよく知らないのに適当にググったことによる炬燵記事が元である。それを更にパクった記者がいたことによる二重の事故であると言えよう。
訂正のついでに申し上げると、2月のカリスマ撮り師の逮捕報道の初報に合わせてITジャーナリストの三上洋(みかみ・よう)氏がTVで「パンチラは顔が映っているほうが価値があり、ワイプで見せる方法が多い」などと語っておられた。総論として正しいが、実はワイプ作品というのは主勢力ではない。理由は単純であり、撮影者が一度ワイプに加工してしまったものは再加工ができないが、顔・全身パートと逆さ撮りパートが分割されている動画から自分でワイプ再生して楽しむのは簡単だからである。わざわざ1ファイルに合成までしてしまわずとも、2つのプレイヤーを自分で重ねるだけで事足りるわけである。世の中には画面を任意の位置で仕切ることのできるフリーソフトがあるため、縦横3x3の9区画に仕切りを設定し、周囲8区画で好みの部分をA/Bリピート再生しながら、中央でパンティを鑑賞する「曼荼羅再生」「マトリックス・マシンガン再生」等と言われる技法もあるようである。このあたりスマホの料金値下げから身代金ウイルス程度であれば十分に解説できる万能ITジャーナリストであっても、間違えてしまうのは仕方のない専門性の高い話題であったように思う。
第3にはパンチラAV女優といった表現がキモいなどのお申し出であった。この点は私自身がそのような単語を好んで使用している訳ではなく、実態をお伝えするために匿名掲示板などから拾ってご紹介したまでであったが、私の言葉足らずで不快な思いをさせたとすれば、お詫びしたいと思う。
第4には用語集および盗撮ジャンルの分類の部分が文字数規定の超過により切れてしまっており、一部より続きが見たいとのご指摘があった。しかしながら気づいた時点で300ブックマークを超えており、ブクマ増加が落ち着くまで様子を見ようと思っていたところ最終的には800ブクマちょうどで打ち止めとなり、間もなく削除されてしまった。続きをお見せしたいと思いながらも第1にお詫びした点との兼ね合いで難しかった。
まず、削除済みのエントリにおいて映像を「影像」と記載した。このあまり使われていない単語にこだわる感じがキモいというご指摘があったが、この語は刑事法(性犯罪関係)部会から総会に対して報告された要綱(骨子)案での「性的影像記録」に合わせたものである。本稿では単に映像と記載する。
第14回会議(令和5年2月3日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00083.html
本部会ではニュースなどで知られる通り、不同意性交罪などがもっとも時間を割いて議論されている。議事録は最後の第14回を除いてすでに公開済み(第14回も近いうちに出るだろう)であり、盗撮も含む「撮影罪」に関する本質的な議事はほぼ数回分に集中している。撮影罪については2つの観点から議論されている。
1つ目の観点は、強姦など性犯罪と聞いてだれもが思い浮かべるような身体的な暴力と地続きに行われる撮影である。例えば強姦の事後通報を困難とするために被害者の同意を得ずに撮影までして脅した等であれば、現状もその映像は没収可能である。しかし隠しカメラによって強姦の一部始終を盗撮しており、それが被害者にも気づかれておらず脅し等を構成していない場合、強姦と盗撮は別個の罪である。しかも迷惑条例などによって盗撮が罪となる条件は、公共の場であるなど限られている。公開を意図していなければ、リベンジポルノともならない。そのため例えば加害者の自宅などにおいて強姦と盗撮が同時に行われた場合に、その盗撮映像が押収・破棄できない場合があり、問題となっていた。(※いわゆる宮崎ビデオ事件など)
部会ではこの法の抜け穴を埋めるための議論が行われた。このような撮影犯罪について「出来心で強姦してしまったが、ついでにビデオも回してしまった」ということは男女を問わず考えにくい。すなわちこの盗撮に関する規制強化は国民のほぼすべてが文句なく受け入れやすい罪状であると考える。今期の国会においてもスムーズに成立するだろう。
映像の没収に関する規定の不備は現行の刑事訴訟法において原本が対象となっている点が時代遅れであるためだ。映像の複製が加害者の手を離れて拡散してしまうと心理的被害だけでなく以後の生活への影響も大きい。そのため刑法だけでなく刑事訴訟関係の法律・手続きなども修正していく案となっている。
ただし問題がないわけではない。こうした映像は北斗の拳の敵キャラのような、いかにも悪人という加害者の仲間が、下卑た笑顔を浮かべて鑑賞するばかりではないだろう。善良なる第三者として普通に購入した強姦シチュエーションのアダルトビデオが、ある日突然本物だと判明し、削除を求められるという可能性がある。そうした場合の金銭補償が行われるのか?あるいは購入者リストが追跡された場合に、善良なる第三者にまで警察が来訪したり、弁護士からの削除依頼などが配達されるのか?家族に対しての秘密は守られるのか?それともフィクションとはいえ強姦シチュエーションのアダルトビデオを見るような人間にはそれくらいの社会罰は必要なのか?といったあたりは国会で細部が議論されるだろう。強姦だけではなく「時間停止AV」と謳っているが、実情は睡眠薬で眠らせた準強姦の被害映像をそれと気づかず購入してしまった場合ではどうだろうか?このあたり増田は賛成も反対も材料を持たないため、男性陣が過去のAV購入・視聴の経験を思い出して議論すべきだと思っている。
なおリベンジポルノ防止法では公表した加害者に加えて、加害者が別の人物を経由して公表させた場合にも処罰が行き渡る仕組みである。また、公表されてしまったものはプロバイダー等を通じて削除できる。ただし、ネット上に掲載された情報をプロバイダ等が削除するまでとしており、その対象にはLINEやtiktokなども含まれるのだが、購入済のデータを各家庭に立ち入ってまで削除することは想定されていない。リベンジポルノ防止法でも立ち入っていない領域に対して、今回の刑法改正案での「性的影像記録」に関しては拡散への対処が強化されている。
1.撮影罪撮影罪について、パンチラは後述するとして、強姦などに伴うものであれば反論はないだろう。
3.保管罪は2.の提供や公然陳列のための保管が対象であり、これも予備罪の位置づけとしては異論はないと考えられる。
4.影像送信罪はどうか?なぜ提供罪と別かというと、どうやらストリーミングのように垂れ流す行為や記録しないビデオ通話は法律上は提供と言い切れない可能性があるためと思われる。それであればこれも賛同は得やすいだろう。
5.記録罪はどうか?何も知らずに送り付けられたファイルで即逮捕されてはメールボムになってしまうため、「情を知って」という条件が加えられており、盗撮映像であると知りながら敢えて記録した人物を犯罪とする内容となっている。ある日突然にパンチラAV女優になってしまう被害者の感情を思えば理解できるものの、「情を知って」が曖昧な点である点は問題に感じる。法制審議会の議事録を読むと、昨今の盗撮はカリスマ撮り師のような事件ばかりではなく、むしろLINEでのいじめや悪気のない冗談によって身近に被害が出るものも相当数あるとされる。
とすればリベンジポルノ防止法は適用できないのか?リベンジポルノはその名前から交際関係からのリベンジが条件となりそうな印象を受けるが、実はそのような条件はない。しかしながら「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態」が対象であるため、衣服をつけているが下着を盗撮しているとか、着衣だが水に濡れて透けているといった映像は法の対象外である。そのような映像が拡散しても誰にも止めることができない。
リベンジポルノ防止法は平成25年10月に発生した殺人事件を契機とし、事件直後に自民党女性局が活動を開始したことが出発点である。高市早苗(当時は政務調査会長)の命によって翌2月に特命委員会を立ち上げ、事件の13か月後の平成26年11月にスピード成立している。もちろん野党も早期から成立に尽力し超党派での活動が見られた。
本題に戻ると、6条からなるリベポル法は成立のスピードを優先したことで世の中に重大性を提起し、類似犯罪を抑止したという点で大きな意義があった。しかしながら、上記のようなケースの他、例えばコンドームの空き袋を咥えた「事前」の映像や、ベッドでシーツに包まれて眠りこけている「事後」の映像は対象外であるし、法成立後に写真週刊誌が何度か男性の浮名を報じる記事で字義としてはリベポル法に抵触する写真を掲載したが発動していないなど完成度が高くない面も見られる。また、今回の撮影罪の議論でもたびたびリベポル法との重複を回避しなければならない意識が言及されており、中途半端な法律を作るとその次の一歩が大変になることを体現している。盗撮の撮影罪や記録罪においても、同様の轍を踏まないための議論が必要だろう。
また、記録罪のそれ以外の論点として、知り合いが被害にあったことを知りつつ、それが拡散されてきたときについ保存してしまう行為(※男のエロい気持ちだけでなく、ゴシップ感情や、いじめっ子的マインド、その後にその女性が有名になった場合に高く希少価値が出る期待感などから女性らも行う可能性が十分にある)を法律で規制するものと言える。しかしながら送られてきた映像が気に入ったから保存したまでだが、知り合いとは気づいていなかった場合もあるだろう。その場合であっても警察から後日「情を知って」いただろうと問い詰められるようなことがあり得る。このことは単なる一例であるが、「エロい姿を撮影して公開してしまう」というような他の4つの犯罪はうっかりで起きる可能性が低いのに対して、意図せずして巻き込まれる可能性が高い条項である。老若男女を問わず、国民が広く議論し、その声が国会議員に届き、国会で記録罪まで刑罰に含めるべきか否かがしっかりと議論されるべきと考える。
ストリーミングやキャッシュといった技術の進展に合わせ、どこまでが記録かというのを法律的に正しい文面として構成する難易度の高さも懸念したい。すでに「提供」「公然陳列」「保管」「送信」「記録」とあるが、果たしてtiktokのように放置していればいつまでも流れているようなアプリに流すのは何に該当するのか?Instagramのストーリーズのように24時間で消える動画は何に該当するのか?女性Youtuberがローアングルでライブ配信しながら立ち上がったところパンティが見えてしまうような、いわゆる配信事故が起きた場合に撮影罪なき記録罪が成立し得るのか?といった点を国会議員が正確に理解して議論できるかどうか怪しいため、その点も注意深く見守りたい。ただし男性は実名で「盗撮罪に反対」と言おうものなら即刻会社などに犯罪を助長しているなどとタレコミされるであろう。
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。
(続き)
ここは領収書が無い「だけ」で経費として認めないのは難しいのではないかと思われる。
税務調査で所得が増加する指摘された後に後出しで領収書を大量に提出してという経費を増やそうとするケースがあるが法人税だとこれを国税側が全て反面調査で裏を取ってその領収書が存在しない、若しくは経費として算入できないことを確認する。なぜなら国税側に立証責任があるため。
2023年からは税制改正により証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置が追加されので反面を取る必要が無くなるが、これは簿外経費とあるように後出しの経費について適用されるもので、領収書が無いだけで帳簿には計上している経費については引き続き反面調査で裏取りしなければならない。
前提としてColabo側が実際に事業に必要な支出をしていた、とするならば帳簿に記載しているので正しいと主張は可能。裏取ってくれば分かりますけど?と言ってしまえばいいのである。この裏取りをせずに領収書が無いというだけで経費として認めないと決定してしまえば訴訟の可能性がある。刑事訴訟法では自らが作成した「帳簿」にも証拠能力が認められていたりするので。
実態の無い経費であれば自分なら今すぐ文房具屋に走って領収書作るね。あとは裏取りでなんでもすればいかがですか?とご丁寧に対応する。その後は東京都が調査に割くマンパワーがあるかどうかによるが、勝算は十分にあると思う。(追記:ここ冗談やで…。本気にしたのなら本当にごめんなさい。)
とここまで書いておいてあれなんだけど監査結果報告ではどの程度領収書が無い経費があったのかが分からないので何とも言いようがない。数万円かもしれないし、数百万円かもしれない。これについては続報待ちが正しいかと。普通の法人でも割り勘した時とか、お見舞い渡した時とか領収書が無い場合あるけどその時は支払証明書作成するか、帳簿への記載とそのお金の流れが把握できれば実際にOKだしね。税務上は。
ここは各々がそれぞれの会計知識でコメントしているので論点が見えにくくて困る。
後出しで表3を作成した、という認識のブクマカが多いのだが、それを判断する情報は無いと思う。
まずこの表は予算の実績報告ということを念頭に置く必要がある。
一般社団法人の財務諸表は公益法人会計基準(一般社団法人は公益法人では無いが、会計は公益法人会計基準を適用するのが一般的)にて作成されるのだが、予算準拠主義が2002年に廃止されているので予算を作成する必要が無く大抵の一般社団法人は予算書を作成していない。もともと自治体への報告用だからね。
よってまず自社の財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュフロー計算書、財産目録など)を作成し、その金額を予算実績報告に転記するという流れになる。
各事業にまたがる費用、例えば職員が全ての事業に加え事務にも関わる場合、いわゆる共通費用となるその給与を収益事業、非収益事業、管理費に按分基準を用いて各事業に配賦する必要がある。
科目に応じて従事、職員数、使用などがあったり、全てを収益に応じた処理をする法人もあるが、決まりとしては「合理的」と定められているだけなので他の基準を使用することもできる。
ただここは自治体の監査や税務調査でも必ず指摘される事項なので、按分していない経費や不明瞭な基準(不統一は別に構わないと思う。ガイドラインでも費目に応じて基準が違うし)があるのは杜撰と言われて当然。税理士付いててこれかよ、という印象。会計ソフトにどの費目にどの基準でその基準をそれぞれ何%にするか設定する機能があるしね。かといって鬼の首を取ったかのように騒ぐ程度でも無い。会計ソフトの設定ミスかもしれないし、その基準の変更によってどの程度金額が変動するか判断する情報も無いので。
で表3に戻るんだけど、上記を考慮して弁護団の予算を超えた科目は自主事業に振替えた、という説明を合わせるとその振替前の委託事業の費目と見ることもできる。
前述の通り公益法人会計基準では予算準拠主義が廃止され予算書を作成しないので正味財産増減計算書の委託事業部門と予算実績報告は連動しておらず、予算実績報告は別途作成しているものと思われる。表3は単に委託事業部門の正味財産増減計算書ではないかと。
この辺りの報告の仕方は保育園を営む社会福法人と似てるんだよね。こちらは予算準拠主義のため、予算書を自治体に提出する義務があり、予算を超過している場合は指導監査の対象となってしまうが、その予算超過は科目間流用や科目の予算そのものを補正することによって回避させる。概算払いも一緒だし。これ予算については社会福祉法人に準拠させてるんじゃないかな。あの予算ぴったりに報告する様を見てそう思ったよ。暇空さんの指摘の科目によっては第4四半期がマイナス計上になるところも予算超過回避で他事業に振替えたってところも似ている。
でこれもここまで書いておいて後出しか単に委託事業の正味財産増減計算書を出しただけなのか断言できる情報が無い。監査の領収書と帳簿を見て作成したってまんま単なる正味財産増減計算書のこととも言えるからね。
現時点では何も分からん。