2010-11-11

http://anond.hatelabo.jp/20101111042936

これってさ、情報管理体制がどうこう以前の問題として、そもそもあの映像を機密化する事自体が無理筋だったって事なんじゃないの?

仮に逮捕するとなると、根拠となる法律はおそらくこの辺になるかと思われるが、

国家公務員法

第百条  職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

じゃあ、あのビデオ「秘密」なのかっつーと、こんな最高裁判例がある。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=51065&hanreiKbn=01

なお、国家公務員法第一○○条一項の文言及び趣旨考慮すると、同条項にいう「秘密」であるためには、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、右「秘密」とは、非公知の事項であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいうと解すべきところ、原判決の認定事実に寄れば、本件「営業庶業等所得標準率表」及び「所得業種目別効率表」は、いずれも本件当時いまだに一般に了知されてはおらず、これを公表すると、青色申告を中心とする申告納税制度健全な発展を阻害し、脱税を誘発するおそれがあるなど税務行政上弊害が生ずるので一般から秘匿されるべきものであるというのであつて、これらが同条項にいわゆる「秘密」にあたるとした原判決の判断は正当である。

政府が「この物件今から秘密な」と一方的に指定するだけでは「秘密」とはみなされないので、それを公開した公務員も「秘密を漏らし」た事にはならないという事になる。全国の管区で閲覧出来ていたって事は、「この管区でこんな事をしたよ」と情報ノウハウを共有するためのデータとして扱われてた可能性もある。この辺は国会で突っ込まれてた。

だからおそらく、今後この件は「そもそもあのビデオって『秘密』だったの?」という論点に軸が移っていくものと思われる。

記事への反応 -
  • 尖閣映像流出:ビデオは複数の管区でも閲覧可能と判明  ビデオ映像流出事件で、映像は第11管区海上保安本部以外の複数の管区でも閲覧できる状態にあったことが捜査関係者へ...

    • これってさ、情報管理体制がどうこう以前の問題として、そもそもあの映像を機密化する事自体が無理筋だったって事なんじゃないの? 仮に逮捕するとなると、根拠となる法律はおそ...

    • そもそもあのビデオが今後の海保の捜査活動や日本の外交に不利益な存在だったのなら、誰に命令されなくても海保が勝手に機密指定してたはずなんだよな。そんな状況で後から仙谷が...

    • 仮に国民が公開を求めたら極力応じなきゃならない性格の物だろ? 刑事訴訟法によれば、公判が始まる前に証拠を公開する事は禁止されている。世論を扇動して判決に影響を与える可...

    • 非公開決めたんなら、なんで元データ回収してねーのよという話でない? まぁ、捕まえた船長がただの船長じゃなかったから事がここまで大きくなったんだろうな 釈放はとことんまで...

      • 非公開決めたんなら、なんで元データ回収してねーのよという話でない? 推測だが、簡単に回収出来ないようなファイルだったって事だろう。海保側は当初はまさか漁船乗員を処分保...

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