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はてなキーワード: 裁判官とは

2024-04-23

anond:20240423084821

これ、調査官が最初裁判官みたいな人だと終わってたよね

2024-04-22

母による子の連れ去りから裁判で監護権を取れた父の記録

共同親権などで最近話題になっているので、妻による子ども連れ去りから監護権・親権裁判で勝ち取った身として、ある程度時間もたったし自分経験などから共有してみる。

増田投稿は初めてなので不備があったらすみません

結論

裁判所などで男女差別はなくはないが決定的なものではない

②一番大事なのは別居までにどちらが子どもの世話(専門用語で監護)をしていたか(なので社会的理由では男女差が出る)

離婚を考え、親権が欲しい親は子どもの世話をとにかく自分で行い、その記録を残すべき

離婚理由

関係もあるのでそれぞれの主張を軽く触れると、

自分の主張:妻が仕事もせず、育児もせず、家事もほぼしないのを改めてほしいことを言っていたところ、突然子どもを連れ去り遠方の実家に帰られたことが最終的な理由

相手の主張:頑張っているのにモラハラをされ続けて鬱になったので耐えられなくなり実家に帰った

経緯

離婚検討しよう、という段階で「お互いに子どもの連れ去りは行わない」誓約書を交わす

②1週間ほど後、こちらが外出中に保育園に迎えに行ってそのまま実家に帰る

弁護士相談、監護権と保全処分申し立て

④2か月くらい後、保全否認される

⑤5か月くらい後、監護権はこちらの審判が出る

⑥その後ひと月ほどで引き渡し

審判がはじまった段階では離婚はまだ成立していないため、最初は監護権を争うことになる。

こちらはそれまでの環境との継続性を柱に、誓約書などもあるので保全処分申し立てたが、その段階では「母親といるんだし…」という論理で緊急性はないと裁判官に判断された。また誓約書もただの約束だしねえ、と言われて唖然とする。裁判官は高齢男性で、この辺は「連れ去ったのが女親ならそっちと一緒でいいでしょ」という感覚如実に感じられ、一番男女差別を感じたポイントであった。

その後、監護権の争いになるわけだが、ここで最重要なのが「家庭裁判所調査官による調査調査」。それぞれの家庭や関係する親族保育園学校などに調査官が出向き、調査を行うんだけど、この調査調査の報告結果≒審判結果となる非常に重要調査らしい。

また、並行して調査官が別室でカメラを見ながら父母それぞれが子どもと面会する「試行的面会交流」も行う。この結果も調査官の報告に盛り込まれる。

この報告により、どちらが監護親としてふさわしいかの報告を行うわけだけど、最も影響するのは「今までどちらが監護をしていたのか」という点になるので、自分が行っていたことを強調するのが超重要

自分のケースの場合、当然双方が監護していたと主張したわけだけど、報告書の結果としてはこっち側視点で「少なく見積もっても半分以上していた」という結果を得られた。

こちらはリモートワークであり、先方の体調不良もあって家事育児をすべてこなしていた期間が相当ある

こちらが日記などを元に具体的に監護歴を提出したのに対して先方からは「やってた」という主張のみ

モラハラしていた、という証拠として提出された録音は淡々と話し合っているだけのものが二つのみ(こっち視点では当然していないので当たり前)

・先方の入院などで長期間こちらだけで監護していた事実

試行的面会交流でも先方は子どもに対しての課題などがクリアできない

・先方実家においても、家事などは先方両親がほとんどやっており、子どもが母の世話をするという逆転現象である

上記諸々から「母側の主張をすべてのんでも父側が半数以上やっていただろう」と言った結果になる

などなど、そりゃそうでしょ、という内容であった。

というわけで、監護に関しても半分以上父側がやっており、今までの環境も父側にあり、今後に関しても父側の方が子どもにとって望ましい、という結論でそのまま審判が出た。

よほどの問題がなければ、その後離婚となっても監護親がそのまま親権も持つので、ほぼこの段階で決着となる。


以下、思いつくままに。

・向こう側は「お腹いためて産んだ子どもから母親と一緒にいて当然」などと平気で言う価値観であり、また先方弁護士も(過去がそうだったからか)母親が連れ去ったパターンなら勝って当然、と思っている節があって最後までなめた法廷態度であった。弁護士は「審判が出ても守らない」と裁判官の前で平気で言う程度には無能でもあったので、敵失は大きかったと思う。

とはいえこちらの弁護士も任せたらすべて大丈夫、というものではなかった。伝手があったので肩書など相当立派な弁護士に依頼ができたのだが、聞いた質問には法的に答えてくれるし、書面もすべて用意してもらえるがそこまで。敵失に乗る、と言ったことや、提出書面の方向性など、戦略的なことはすべてこっちから出さざるを得なかった。

・細かいが、関係してきた役所の「母子健康課」や「母子手帳」などの名称現代にはそぐわないと感じた。母子手帳などは子どものためのものワクチン接種などにも必須なので引き渡しを依頼したが、「母」子だから、という理由で拒まれたりした。妊娠間中を考えるとしょうがいかもしれないけど…。

・別居している場合理由を問わず婚姻費用」というものを双方の収入に応じて支払う必要がある。その結果、監護権に関する審判が出た後、離婚に関しては争う点が双方にないにもかかわらず、先方が和解提案してそのままこちらが飲んでも拒否したりなどして少しでも長く婚姻費用を取ろうという戦略を取られた。ここは腹立たしい仕組みの欠陥点と感じる。

最後共同親権に関して。現状、先方からは一切養育費の支払いなどはなく、また母と子の面会も離婚調停中にこちから働きかけて1年たってようやく仕組みが作られるほどだった(現状月1回で面会)。別居後、先方が一切の直接連絡を絶っているのが一番の理由だが、当然そんな状況では共同親権などは成り立たないと考えている。

                  言動、いいそうなこと、実行すること

  大もぐら         大泉学園交番の当直員。  ヘケ(2月15日頃にロシアから延岡に送り込まれてきた40代の当直員)

  法学部もぐら     あのとききゅうりです。夢枕に立ちます無能からだと思います。大きなのこぎりであなたを襲います、そのときに助けてあげます

  裁判官もぐら        橋本美男

2024-04-21

暇空茜が堀口英利が裁判で提出した大学学生証をTwitter晒してる

そういうことするから学生証載せるのずっと嫌がられてたんだろ

なんで渥美陽子個人情報晒しをやめさせないんだ

お前「虐げられた人の盾になる」をポリシーに掲げてるけどやってること全然違うじゃん

裁判官を変えろ」「書記官を変えろ」って一つの裁判に延々申し立てして長引かせる金しか目に入ってない虐げる側じゃん

松永成高もなんでやめさせないんだ

自分少年時代の前歴2件を少年犯罪の本に事例として匿名で書かれたかプライバシー侵害だって最高裁まで争ってたくせに

他人プライバシー侵害幇助しても堀口くんはお前の少年時代の件と無関係から復讐にはなってないぞ

いままで散々他者言動を「お気持ち」だなんだと揶揄してきた人が、「司法による名誉毀損行為認定損害賠償命令」という明確な法的・社会的評価に対して、「この裁判官おかしい」「この判決おかしい」みたいな「お気持ち」を一生懸命RTして正当性を装おうとしている

2024-04-20

   原裁判所は2月1日において、原告が直接、民事2部に来所し、そこに必要ものをすべて出している。それにもかかわらず、原裁判官が、一週間後等ではなくて原告帰省した後に

   2月15日という2週間後に疎明資料要請をする資料郵便で送付すること自体が不合理という他ない。

    それ以外にも原裁判官は、原告収入が推測できないというが、前記の要求の送付の仕方もおかしい上、原告収入状況は用意に推測できたと認められる。

   それにもかかわらず訴訟救助を付与しなかったのは不合理であるから、原決定を取り消す。

anond:20240420103050

正直、ちょっと変わった裁判官に当たった面があって額も大き過ぎるから、上に行くでしょう。今の段階であれこれ言ってもあまり意味がないんじゃないかな。

  警察行政法と言う空間を作ってそこに目的もの定義して、適当コンパクト台の、f(ーθ)=f(θ)となるような偶関数で、∑の2^k=1となるようにダイレーションしたものを考える。

    つまりそこに権利義務関係性格を入れて、適当規定を埋め込ん(Embedded)で、埋めこんだ規定構成して、裁判官警視総監は、その埋め込んだ規定個別の事案に

   適用しますね、それがその規定に基づくか。え?で、そういうことをすると志村消防署オレタチが困るのでそういうときは背後にオレタチが湧いてきて

    いやこのアパートと言うのはですね、人間社会生活必要な住居という概念になんか、石と言う表見的に関係ないものが合体したものなので、ただのものではなくて、できるものです。

  んでそこにできるものがあって、その出来るもの自体を要するに構成する。そこで適当無限遠点をもってくると、これが遠いところで非常に悪い分岐をしている。ここで数論的に、swun-conductor

   とか、Artin-Conductorなのがあります

   

北村雁林裁判の結果見てると

colabo暇空裁判の件で敗訴になったら謝ってやるよ!って言ってる面々も

敗訴になっても今回の裁判みたいに、

おかし判決が出た!結論までの理由がめちゃくちゃで納得いかない!裁判官が仲間だった!っていちゃもんつけて謝らずに済ますんだろうなと分かるな

anond:20240419103336

めちゃくちゃな判決で草

これは裁判官ガチャした結果なの?それともたまたま

anond:20240419103336

内科医などと同様、裁判官AIにとってかわられるべき

2024-04-19

  福祉事務所で最大限に検討した結果に次のもの発見しましたので説明します。

    平成30年4月~平成31年3月31日までのCW木田がつけたケース記録ですが、受給者病院に行くのに医療券を発行してもらったが、4月7日、16日分の記録がない。

  飯沼病院への検診命令書は、木田が発行していますがこれも記録していません。この記録をしていない事情として、木田が死んでいたか受給者の方も死んでいたか記録したくなかったか様々な事情

  あろうかと思いますがいずれにせよ記録がありません。次に様々な書類に、技術的な事情により、と書いていますがこれも全く明らかにならない。

   増田と呼ばれるサイト検討しましたが、IDが削除されており、受給者侮辱した平成27年5月頃のことで、真夜中の運動会をした、推定平成31年2月24日の日記受給者

  音楽活動を開始した令和元年11月3日?頃の日記も全部消えているので推定できません。何か痕跡が残るはずだというのが金光裕鳳の意見ですが、9月4日22時の、逮捕おめでとう!

  以外に痕跡はありません。字下げで検索すると、吉崎佳弥による「今は狂っているにしても、東大法学部」という日記が出て来ますが、これは、H30.6.12以降の再審請求審査ときに、裁判官

  吉崎佳弥が書いたものと思われ、東大法学部検索すると出て来ますが何の手掛かりにもならない。 平成30年11月6日に大暴行をした、篠原直樹については、平成31年2月に水道橋

  で操作していた裏の自演者逮捕されましたが、検索してもヒットしません。水道橋飯田橋かは不明ですが、その辺で逮捕されたと思います

死者の尊厳もある程度、法的に保護されてるよ

AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨ブコメ散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ

刑法230条(名誉毀損)① 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない

まず刑法において、虚偽の事実摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質公共法益であるとする見解、④死者個人名誉であるとする見解対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。

刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。

 

ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。

たとえば東京地裁平成23年6月15日判決判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年米国逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞掲載した記事犯罪被害者遺族が三浦犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japan損害賠償を命じている。

また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人裁判例を紹介した事案においても、被害者尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記ロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。

 

これらの民事裁判はいずれも、死者の尊厳のもの保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権相続人行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。

けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁対象となりうるといえるだろう。

なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳のものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。

近しい遺族が誰ひとり問題視していない場合には、外野は黙っておけ、が正解と思われる。

anond:20240419162241

雁林「男性皆殺し協会マニフェストなるものを紹介していた事実を踏まえて行われたツイートなんです!」

裁判官「でもそれ10年前のことだし、あなたツイートの中でもその前後でも全然話題にしてないじゃん、ツイートとそれ関係なくね?」

~終~

ってことやで

anond:20240419145259

まり雁林の弁護士無能裁判官がアホかどっちかってことだね

元増田裁判官がアホと解釈したと

別に間違ってなくね?

anond:20240419133058

から政府としてはこう読みます」っていう解釈

憲法学者裁判官と言った憲法や法の専門家がことごとく否定している、

たか一時的政権に過ぎない自民党解釈を正とする時点でお察し。

馬鹿丸出しはお前だよ。

エイプリルフール18日目ではない理由  4月の出来事

  バクサイ及び増田などに記録された一件記録によると次のような経緯が認められる。

           3月7日    延岡市長が、水道局は、ボウフラの集団であるという、異例の発言

           3月14日

           3月25日    品田もぐらが、 3月7日に実施した回答要求が3月14日までになかったこから申し立て却下した。

           3月29日    小池美帆と会う。

           3月30日    サンガリアレンニュウミルク500を買う。

           4月1日    東京地裁民事2部Cb係の、2名の裁判官が異動

           4月4日   23時12分、東京

           4月5日    0時12分  自宅着    13時、 健康管理から着信あり、病院に来るようにということ

                    15時52分、  病院着    16時25分、受診開始

                    0時30分  石神井警察署で、道を尋ねる          2時、帰宅

           4月6日       荷物を受け取る    夜間に  河川敷に行っていると思うが、朝の4時30分にキチガイドライバー出現

           4月7日     夜間にも河川敷に行っていると思うが、概ね、終了が朝方に成るように設定されている

           4月8日          蒸し暑いし雨が降っているため早く就寝

           4月9日 GLAYの CDの 歌を歌っている。  それ以外に演説をしている。

                GLAYCDの歌を歌ったときに 素晴らしい、 などと賛同するのは、 高野もぐらぐらいに限られる。

                高野もぐらとは、 裁判官もしくは、交番の所長。

        4月10日     民事2部Cb係に回答書を提出している。

        4月11日    自宅で休養している。

        4月12日    演説後に、 朝霞水門  →  佐藤技研  →  荒川堤防 → 朝霞水門 と帰ってきている。

        4月13日    自宅で休養している。

        4月14日     黒羽刑務所内で矯正区長のようになっていたなどと言っている。   GLAYの曲を歌っている。 

        4月15日   さいたまさいたま市 秋ヶ瀬橋 を自転車運動しているのを、 無線車の警察官発見した。

        4月16日    演説をしており、 要旨、 自作自演が露見してくだらないものであることが見えたから止めた、などと言っている。

        4月17日     お前がコロコロ設定を変えるからやる気がなくなって今があるんじゃボケ、などと言っている。

        4月18日    同じような演説後に、 志村坂上コンビニで買い物をして、赤羽まで運動をして、志村坂下から帰宅

北村・雁林訴訟結果「10年前の発言を元に批判するのはNG

裁判結果)

https://i.imgur.com/OvEzA3q.jpeg

男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法名誉感情侵害にならない旨主張する。

しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後話題になっていたとは認め難いか、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。

そもそも記事実をもって、「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈表現が許容されるとはできず、いずれにせよ被告の主張は採用することができない。

(3)小括

したがって、本件投稿⑥には、名誉毀損の不法行為は成立しないが、名誉感情侵害不法行為は成立する。

(以上、神坂元弁護士がアップしている資料より。http://www.mklo.org/archives/1952

【「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈表現が許容されるとはできず】

名誉感情侵害問題にするならこっちだけで良いよね?

【本件投稿⑥の前後話題になっていたとは認め難いから】

とあるけど、令和2年〜3年にかけて記事が書かれ、当時のTwitterTogetterはてブでも大いに議論されていたよね?

※ちなみに本件投稿⑥は、確証は持てないが令和2年2月のもののよう。

(参考)

何故か男性皆殺し協会に係る記述ウェブから消されているものが多いが、現在確認できるものとして例えば以下。

https://togetter.com/li/1454864

(令和2年1月のTogetter。9ページ目に北村氏の話題あり。閲覧数約7万、コメント77件)

https://archive.md/1iwey

(令和3年3月のインタビュー記事

https://archive.md/BIUV9

(令和3年11月のTogetter。閲覧数約3万4千、コメント75件)

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1798749

上記Togetterはてブブコメ数200超)

特に地裁結論から逆算して判決文を書く裁判官が多いとはいえ、流石に酷すぎんかこれは。

鈴木わかなという方が裁判長だったらしいけどね。

結論

東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。

◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論しろ学問しろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。

◯②正に当時大いに議論されていたので、事実認定おかしい。

◯すなわち、理論構成事実認定両方に重大な疑義がある。

というか雁林氏の発言違法認定したいなら暴言はいくらでもあるわけで、こんな無茶な事実認定理屈けいらんでしょ?

どうしても損害額を引き上げたかったの?

北村氏・雁林氏ともに含むところはありません。東京地裁に対する批判です。

※※裁判所に合わせて全角と元号使ったけどやりにくくて仕方ない。

anond:20210316225030

判決紛争解決のための便宜的評価法廷側も事実を決めようとか決められるなんて表明していない。

客観的事実が決定可能なら公権力から独立して評価判決を下す事が可能なんだから行政司法が衝突する場合に超憲法措置という態度を取れないはずだけど、実際には衝突する可能性があれば判断を保留する。(行政自由裁量権の尊重)

司法判断を行うにもコストがかかるから訴訟手続きを長引かせたり遅滞させないために当事者同士の解決が推奨されるし、刑事事件でも強行的判断を行うから冤罪が発生するわけで。(飯塚事件)

石垣のりこの開示訴訟も該当のtweetスクショに対して本人の投稿か否か裁判官裁量によって正反対判断が行われてる。

そもそも心象が判断に影響している以上客観と言えず精々間主観事実現実対応したものとは言えない。

2024-04-18

雁琳の弁護士神田知宏だが、別に雁琳アンチ神田は叩かない

普段言動神田理性的であり、「あくまでもお仕事でやっただけだな」とわかるのだろう

暇空の弁護団係争相手への煽りや嫌味、裏垢でストレート係争相手容姿中傷

暇空に関係のない裁判に割り込もうと補助参加申し立て、その裁判裁判官を交換しろとの申し立て、書紀を変えろとの申し立てなど

「依頼されて引き受けただけ」を通り越した本人の人格すらも疑わしく思える奇異な行動が目立つ

神田は暇空関係には全く無関係であるはずだが、暇アノンの標的になっている一人である

彼は掲示板無料法律相談に乗っているのだが、ある時からアノンは「この相談とあの相談は暇空の敵の堀口くんではないか」と掲示板に張り付いて堀口くん認定しまくるようになった

掲示板Twitterで「この人堀口くんじゃないですか」「神田さんは堀口くんとつながっているんですか」「これ全部堀口くんの連投ですよね規制すべき」などと集団で堀口堀口するようになった

神田は暇アノンらを荒らし扱いして書き込みを削除し、普通に質問に答え続けた

これにより「神田は堀口側についた」「堀口はうどん屋無料ネギを山盛りにする卑しい奴のように、無料質問し続ける卑しい奴」というのが事実扱いになった

神田掲示板は「無料ネギ盛り所」と呼ばれるようになった

その後堀口くんが何度目かとなる大量開示に成功

アノンの間で有名になったネギ盛り所は、堀口くんに開示されたがどうすればいいか相談する暇アノン書き込みが溢れるようになった

anond:20150419201655

「そんな人がもっと増えて欲しいなあと願いこの記事を締めたいと思います


ヤダよ。そんな奴ら。反吐が出る。

気でも狂ってんのか、としか思わん。

いや、知ってるけど地裁裁判官出世から外れたバカだってのは。

出世してる奴のルート見れば「何をして、何を判断たから」ってのは分かるから

役人(笑)出世ってのは常に再現性だよな。だから剛直化したバカしか出てこない。反吐が出る。

anond:20240418103958

たぶん現行犯逮捕ではなくて任意同行で引っ張って、事情聴取の内容で逮捕状請求逮捕、なんだと思う。いずれにせよ裁判官がクソ

anond:20240418072231

この裁判官こういうのを繰り返す人のようで、金額も明らかに過去相場からかけ離れた結果だったから、これで終わらず上に行くと思うけど、そうなったら賠償金の額が大幅に下がる蓋然性が高いよね。そうなったら世間はどういう風に見るんだろうね。変に目線を上げさせちゃったけど。

anond:20240418103958

一番マシなパターンとしては、検察官ちゃん勾留令状取った上で追加の裏付け捜査を指示したら嫌疑なしと分かったので急いで釈放したパターン

この場合検察官は、在庫確認未了のまま勾留請求しちゃって裁判官もそれを認めちゃった点は結果的には迂闊だったけど検察官裁判官判断違法とまではいえないだろう。

それ以外のパターンは同情の余地なく違法で、検察官はクビで済めばまだマシってレベル

誤認逮捕法律も0にならない前提でできてるけど、身体拘束の時間制限違反は、刑訴法違反はもちろんのこと憲法特に禁止してるやつなので、絶対に許しちゃダメで、問題レベルが違う。

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