生成AIユーザーだけど、絵柄を似せて作ったところで、じゃあ、「あなたの絵が好きで絵を練習していたので、あなたの絵そっくりの絵になりました」なんて例があったら著作権侵害になんの?って話。ならんでしょ?
例えば、絵柄も似ていて、いわゆる「うちの子」そっくりの絵を生成・公表したのなら著作権侵害でいいと思うよ。けど、絵柄似てるだけなのに著作権侵害呼ばわりされるのは納得いかない。
コラージュだなんだと言われるけど、原型が分からないならコラージュは著作権侵害にならない。つまり、別のキャラになってて、ポーズも変わってりゃ、原型は違うじゃん。
極論、Aさんのイラストから目切り抜いて、手足切り抜いて、それを丸に貼り付けてカービィ完成!ってしても、(カービィの著作権は侵害してるが)Aさんの著作権は侵害してないだろ?
反AIの人、生成AIに関して 学習する 生成する という2段階を想定しているように見えることが多い。 現行法やAI推進者の多くは文科省の出している資料などを見るに 学習する ...
生成AIユーザーだけど、絵柄を似せて作ったところで、じゃあ、「あなたの絵が好きで絵を練習していたので、あなたの絵そっくりの絵になりました」なんて例があったら著作権侵害にな...
それくらいなら優秀な弁護士を雇えば裁判官を言いくるめられそう
極論、Aさんのイラストから目切り抜いて、手足切り抜いて、それを丸に貼り付けてカービィ完成!ってしても、(カービィの著作権は侵害してるが)Aさんの著作権は侵害してないだろ...
Aさんのイラストから1ピクセルを4個切り抜いてそれらを並べて4色でカービィを描いた場合は?
1ピクセルなら著作権法で保護される「表現」を複製したとは言えないからセーフ。 著作権法上保護される表現の最小単位がどの程度かというのは機械的な判定が困難な問題だけど、俳句...
それでこの話、AI絵の話題に戻って来れそうな見込みあるんすかね……?
たぶん戻れないけど、そもそも基本を抑えずに先端分野を議論しようというのがおこがましいわけで。
そのカービィからAさんのイラストの本質的特徴を享受できない場合は、Aさんの著作権を侵害していることにはならねえよ。 そして、議題からすると感じ取れないと解釈すべきだろう。
著作権って私的利用=自分で楽しむ分には大分甘いのよね。 目的そのものが「文化の振興」であって著作者の利益だの権益だのは手段でしかないので、自分で楽しむ分にはほぼお咎めがな...
私的利用できなかったら美術館で見るだけとかになるからな
他方で人格権については製造者本人が一人で楽しんでてもアウトだったりする。他人に見せなくても盗撮はダメって話。 で、肖像権や人格権だから他人に見せなくてもダメな場合がある...
本気で理解できていない可能性も十分あるけど。 二次創作はOK。 AIはNG。 を無理やり押し通そうとすると 学習をする(けしからん) 生成をする(けしからん) に帰結してしまうのだ...