はてなキーワード: 直ちにとは
1ヶ月タダ働きというのが下記に相当するものなのかが不明です。
締切日と支払日が1ヶ月以上離れていても、直ちに労働基準法(以下、労基法)違反とはなりません。ただし、支払間隔が不当に長い期間となる場合は、労基法に趣旨に反する。労働基準法(24条)が定める賃金の支払いに関する5つの原則です。通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払いの5原則です。毎月1回以上払い、一定期日払いの原則を一つにまとめて、賃金支払いの4原則という場合もあります。具体的には
賃金は通貨で支払わなければならないという原則です。「通貨」とは、国内で強制的に通用する貨幣(銀行券、鋳造貨幣)のことです。外国通貨や小切手は、換金の不便さや価値の変動リスクから「通貨」とは認められません。また現物給与は換金が不便な上、換金により価値が減少するおそれがあるため支払い手段としては、原則利用できません。ただし、賃金を労働者の同意を得た上で、労働者が指定する金融機関へ振り込む場合、労働組合と労働協約を締結して現物給与を支給する場合などでは、通貨払いの原則の例外が認められています。
2.直接払いの原則
賃金を直接労働者本人に支払わなければならないという原則です。労働者の親権者などの法定代理人、労働者の委任を受けた任意代理人への支払いは、いずれも違反です。ただし配偶者、秘書など単なる「使者」に支払うことは差し支えありません。
3.全額払いの原則
賃金は、その全額を支払わなければならないという原則です。賃金の一部をかってに差し引いたり(控除という)、積立金、貯蓄金等の名目で賃金の一部の支払いを留保したり、貸付金との相殺を行うことは許されません。ただし社会保険料や源泉所得税など、法令に基づく控除は認められています。また事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と労使協定を締結した場合は、賃金の一部控除が可能となります。
4.毎月1回以上払いの原則
賃金は、少なくとも毎月1回以上支払わなければならないという原則です。臨時に支払われる賃金、賞与等については、この原則は適用されません。
賃金は毎月一定の期日を定めて、定期的に支払わなければならないという原則です。賃金の支払日が毎月変動すると、労働者の生活が不安定になることから定められた原則です。例えば、支払期日を「毎月第3月曜日」とするという定め方は、月により支払日がずれるので適切ではありません。
(返還の時期) ※消費貸借
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、いつでも返還をすることができる。
第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
(委任の解除)
第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
(消費寄託)
第六百六十六条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
2 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。
割と似たようなことがおきています。
平日夜は疲労困憊しているので、土日、特に疲れを抜いた日曜日に、「仕事変えてもいいし、やめちゃえばいいよ。」って、繰り返し伝えています。
大分伝わってきて、今年のどこかでケリをつけて辞める気持ちになってもらいました。
奥さんの会社へ、直接の介入(社長に直談判など)は、直ちに辞められなかった場合の奥さんの社会的状況が悪化する蓋然性が高いので、控えるべきだと思います。
以下は、僕がやったご参考です。
<本人へのアプローチ>
・無理やり休ませる。
→本人に、無理でもいいので仮病でも取らせるのが理想。精神面のエネルギーが回復します。
→半休でも、遅刻でもいいです。出社を遅らせる。
→無理なら、あなたが仮病で、奥さんに看病して欲しいとねだって休ませる。
→半分、会社に精神支配されてしまっている状態を、すこし弱めることも出来ます(自分で休んでも、なんとかなるやんけ、と思わせる。)
・奥さんに、このままだと「君のご両親にも相談しなければならないくらい心配している」などと伝える。
・弁当を作って持たせる。
→奥さんの元気もちょっとでる。
→副次的効果ですが、変な会社にも、マトモな人も居たりします。普段持ってきていない弁当について聞かれたりして、家庭内で心配されていることが間接的に伝わる。
・帰りに迎えに行く。
この件。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201712_1.html
私は法律のシロートなんで、法律の読み方が間違ってたら教えてほしいんだけど、そもそもこの裁判は、
が争点じゃなくて、あくまで
が争点ってことでいいんだよね? で、判決はBについて明確にNOと言っている。OK、それはわかった。女性専用車両は男性差別ではない。
でもAについては何も言ってないよね?
かかる状況に鑑みると、Yが女性専用車両について、健常な成人男性も乗車することができる旨をあえて掲示せず、これを「女性専用車」であり、女性および小学生以下または身体の不自由な人(その介助者を含む)が乗車するための専用車両であると掲示したことをもって、女性専用車両の表示に関するYの裁量権を逸脱した違法なものと評価することは相当でないし、これが社会的相当性を欠いた、男性の乗客に対する不法行為を構成するということもできない。
ってつまり、「鉄道会社が『健常な成人男性も乗れるんだけど、いちいち説明するのがめんどいからまるで健常な成人男性は乗れないかのような表現をした』ことは違法ではない」ってことだよね?
そうすると、公共交通機関である本件鉄道を運行する会社であり、かつ自ら同車両を設定したYには、現に同車両に乗車する乗客の不安感を払拭(ふっしょく)するため最大限の行為を行うことがむしろ期待されているというべきであって、そのためにはXらに対しある程度強い説得行為が行われたとしても、これをもって直ちに社会的相当性を逸脱した行為と断ずることはできない。そして、一部の鉄道警察隊員が、女性専用車両に乗車中のXらに対して、「駅長さんの要請があれば、あなた方を逮捕しますからね」などとXらにとって必ずしも穏当とはいえない発言をした事実は認められるが、上記のとおりの状況下において、この事実から直ちに鉄道警察隊の行為が不法行為上の違法性を有するものと認めることはできないし、他にYの従業員や鉄道警察隊員が有形力を行使して、Xらをc駅で下車させたと認めるに足りる証拠はない。また、Yまたは鉄道警察隊において、Xを犯罪者として扱ったと認めるべき証拠もないから、かかる事実を前提とするXの主張も採用することはできない。
これは、「鉄道会社が実際に乗り込んだ男性を多少強い言葉で脅しつけても違法ではないし、無理やり引きずり下ろしたり実際に留置場にブチ込んだわけじゃないから違法じゃない」ってことだよね?
ということは実際に男性が逮捕されたりしたら別の話になるのでは???
なお、「出てけと言われたのに出ていかない」ことは不退去罪という犯罪だけど、これって民家や商店には適用できるかもしれないけど公共交通機関である鉄道に適用できるのかな。今ざっと鉄道事業法の条文眺めてみたけど、「乗車を拒んではならない」みたいな条文は見当たらなかった(見落としてるだけとか、別の法律に書いてあるとかだったら指摘してほしい)。
たとえば旅館業法には「客が伝染病患者だったりギャンブラーだったり客室に空きがないとき以外は宿泊を拒否しちゃ駄目よ」という条文がある。仮に、「部屋に余裕があり、予約で埋まっているわけでもなく、伝染病患者でもギャンブラーでもない、きちんとお金を持ってきている客が、俺を泊まらせないのはおかしいとホテルのロビーにいつまでも居座っている」という場合って、不退去罪に相当するの? この仮想の設例ではホテル側がその客を泊まらせないことが違法なわけだから、不退去罪じゃないだろと思うんだけど、法律の専門家じゃないからわからないので誰か教えてほしい。
で、公共交通機関で不退去罪って適用できるのかしら。キセル乗車とか、自由席の切符でグリーン車に乗ってるとかいうわけでもなく、正規の運賃を払って普通の車両に乗っているだけだよね。実際に痴漢をしていたら捕まえられるけど、単に乗ってるだけ、って状況だよね。これに対して「出ていけ」と言っていいの? 言えないの?
「出ていけ」と言っていいんだとしたら、鉄道会社がやろうと思えば「日本人専用車両」とかも作って外国人を排除したとして、それも適法ということになるの? 気になって調べてみたけど、障害者差別解消法はあるけど、性差別・民族差別はないよね(というか、ないからこそ、「女性お断りの居酒屋」や「男性禁止のプリクラ」が存続を許されてるわけで)。実際にそんな馬鹿なことやる業者はいないと思うけど、仮にやる馬鹿が出た時にどうなるのかは知りたい。民事で民族差別として賠償金を科されるだろうとは思うけど……←全ての法律の根本である憲法で人種差別・性差別を禁止してますね。猛省。でも「私企業なんだから女性専用でもいいでしょ」を認めるなら「私企業なんだから日本人専用でもいいでしょ」も通っちゃうんじゃない、って思うんだけど、その辺どうなんでしょ。
仮に「出ていけ」と言うことができないなら、
ってことになるよね?
私は女性専用車両に集団で乗り込んでやろうとかそういうことやってる連中は軽蔑するし、○ねばいいのにと思うけど、それは私の感情の問題であり、法律上乗る権利があるなら彼らが乗ることは許容するしかないんじゃないかなと思う。日本は法治国家であり自由主義社会なので(「犯罪でなければ何をしてもいい教」って書いてる人がいたけど、当たり前でしょ、としか言えない。マナーに反する振る舞いだろうが人を不愉快にさせる行為だろうが法に反してなければやる分には自由に決まってるでしょ。それをやったら友達を失くす、というのと、それをやったら警察に捕まる、は全然違う)。クチャラーは迷惑だし友達がそうだったらお付き合いを考え直したいけど口開けてもの咀嚼することは別に違法じゃないよね、というレベルの話なんだとしたら納得するし、実は違法だという話なら根拠を教えてほしいなと思う。私はクチャラー嫌いだし飲食店で隣の席に座ってほしくないけど、クチャラーが犯罪者として扱われたり根拠もなく公共の場所から追い出されるような社会には反対する。
女性が性暴力の恐怖に晒されていることには本当に気の毒に思うし、女性専用車両が最もコストのかからない解決であることも理解できるけど、それは差別なのでは? という問いにも根拠があるように思えるし、
なのか、
なのか、
なのか、はっきりさせてほしいな、と思う。どれなのかで、私の採るべき態度は変わるので。
時間課金だったり、萌えキャラで結構オススメされている事が多いVPS。
ただその実態としては、非常に悪徳な業者なので、軽く触ってみる程度だと問題ないだろうけれど、それ以上の利用は強くオススメ出来ない。
諸条件あると思いますが、CPUを100%使い切りする処理を継続していたら、事前警告なく、サーバを止められました。
こんな利用をしていたのは、CPUは共有ではないとされていたからなのだけれど…
https://megalodon.jp/2018-0114-1653-36/https://www.conoha.jp:443/faq/vps/
そんな事はお構いなしに停止させられました。それも夜中にね。
まぁ専有可能なリソースを100%使い切っても問題はないわけで、サーバの停止に対して不服を申し立てるも一切の応答なし。サーバ停止の事後連絡に対し返信をしようが、サポートへの問い合わせをしようがなしのつぶて。なので、利用者側に過失がある場合はもちろん、事業者側に過失があっても、お構いなしに機械的にサーバを事後連絡でばんばん止めてくる。
CPUの件は、全く以て対策になっていないと思うけれど、以下のFAQをしれっと削除していました。(「basic認証はできますか?」の下にあった)
CPUは共有ですか?
https://megalodon.jp/2018-0204-2144-52/https://www.conoha.jp:443/faq/vps/
いやー、せこすぎるよGMO。
しれっとFAQを共有のCPUですに書き換えるだけでも十分過ぎるくらい悪質だけれど、不都合だからと、いくらなんでも掲載を下ろしてしまうとは…
いやー、早急な改修というのは、隠蔽なんですね。GMOすごい。
一般的な仮想環境の場合、CPUをオーバーコミット(簡単にいうと、8個のCPUに9個以上のvCPUを必要とするゲストOSを起動してしまう)しているケースです。今更、共用云々ということを言ってきたので、この点具体的に聞いてみました。
ご担当者 様
いつもご利用いただき、まことにありがとうございます。
はい、見事に答えてもらえていません。
こちらとしては、契約するときのスペックに関わる重要事項だから聞いているのだけれど、どうやら、ご案内できかねる内容らしい。
厳密なことをいうと、HyperThreadingを利用していると厳密には1vCPUで0.5コアの共有割り当てな一方で、1vCPUで1コア近い処理が出来てしまうので影響がなくはないのですが、こちらの件だとHTに配慮して2コアのサーバを借りていたので、それも関係なかったりね…
ご担当者 様
いつもご利用いただき、まことにありがとうございます。
お問い合わせの件につきまして、すでにVPSの削除を
大変恐縮ではございますが、ご料金の調整につきましては
今後ともConoHaをよろしくお願いいたします。
─────────────────────────────
FAQ/よくあるご質問 https://www.conoha.jp/faq/
お問い合わせ info@conoha.jp
─────────────────────────────
おかげさまで22周年 すべての人にインターネット
■ GMO INTERNET GROUP ■ https://www.gmo.jp/
─────────────────────────────
機密情報に関する注意事項:このE-mailは、発信者が意図した
上記の使い方ですが、別に他のサーバに対するクラッキングをしているわけではないし、停止させられることはありません。念のため…(似た使い方をメジャーなA社、G社のパブリッククラウドや、S社のVPSでやってみましたがいずれも問題なし)
29高大振第13号
大学入学者選抜における出題・合否判定ミス等の防止について(通知)
本件については、別添I大学入学者選抜における出題・合否判定ミス等の防止について(通
知)」 (平成29年11月22日付け29高大振第10号文部科学省高等教育局大学振興課長通知)で通知しているところですが、この度、過去の入学者選抜において、出題を誤り、そのことについて外部からの指摘があったにもかかわらず適切な検証が適時に行われず、多数の受験生を誤って不合格としていた事例が発覚いたしましたことは、文部科学省としても極めて遺憾であります。
各大学におかれては、入学者選抜において出題・合否判定ミス等がないよう万全を期しているとは存じますが、前述の通知の留意点等について改めて確認を行い、入試ミスの防止及び早期発見に努めていただきますようお願いいたします。
特に、外部からの指摘等により入試ミスの可能性が判明した場合には、直ちに組織的な体制で検証を行い、受験生に適切で速やかな対応ができるようお願いいたします。
電話:03-5253-4111 (内線2495)
FAX: 03 -6734 -3392
別添
29高大振第10号
大学入学者選抜における出題・合否判定ミス等の防止について(通知)
本件については、「平成30年度大学入学者選抜実施要項について(通知)」 (平成29年6月1日付け29文科高第236号文部科学省高等教育局長通知)及び「大学入学者選抜における出題・合否判定ミス等の防止について(通知)」 (平成28年11月28日付け28高大振第16号文部科学省高等教育局大学振興課長通知)で周知しているところですが、毎年、学部入試だけでなく、大学院等その他の入試においても、出題・合否判定ミスをはじめ、募集要項の作成段階でのミス、追加合格手続におけるミス等、多数の入学者選抜におけるミスが発生しています。
ついては、平成30年度一般入試を控え、各大学におかれては、出題・合否判定ミス等がないよう改めて下記の点に留意し、入学者選抜の円滑な実施に万全を期すようお願いします。
また、ミスが生じた場合は、受験生等への情報提供を含め必要な対応や大学入試室に対する第一報を行うとともに、できるだけ速やかに別紙報告様式に基づき報告書を作成し提出してください。
なお、ミスとして報告のあった近年の事例をまとめたものを参考資料として添付しておりますので、作題や試験実施の際に適宜御参照ください。
記
1 .入学者選抜業務のプロセス全体を把握した上で、ミスを防止するためのガイドラインを作成すること等により、業務全体のチェック体制を確立すること。
また、入学者選抜に関わる者の貿務を明確にし、責任をもって業務を行うよう注意を喚起すること。
2. 教員、事務職員等関係者が一体となり、緊急時の対応における迅速性及び公平性の確保を含めた円滑な試験実施・伝達体制の確立に努めること。
3 試験問題の点検については、試験実施直前に点検するだけでなく、試験開始後においても速やかに、作題者以外の者も含めて、二重三重に点検を行うこと等により、ミスの防止及び早期発見に努めること.なお、問題の文面だけでなく、問題の内容についても正答が導き出せるかなどについて確認すること。
4. 採点業務については、コンピュータプログラムのチェックを含め、試験開始前及び試験開始後において点検・確認し、万全を期すこと。
5.追加合格者決定については、その決定手続に関するマニュアルを作成する等実施体制、決定手続を明確にし、公正な実施に努めること。
6. 各担当の業務は必ず複数人で行い、相互に確認する体制を確立すること。
電話:03-5253-4111 (内線2495)
FAX: 03-6734-3392
早速レンチンしようと、フタに貼付されたシールに印字されている説明を見る。『フタを少しあけて電子レンジ(500W)で3分00秒』と書いてある。
さらに下には『電子レンジ使用時は、玉子の破裂に注意して加熱してください。(温め方は裏面を参照)』と書いてある。
フタの裏を見ると、そこには何も書いていない。透明なフタ越しにシールの粘着面がこちらを向き、消費期限などの文字が裏映りに透けていた。
これはおかしい。
書かれるべきものが書かれていない。
もしやと思い容器の底を見たら、シールが貼ってあった。具が容器から零れないように天地を保ったまま見なければならないため、おでんの容器を天にかざすような構えであった。
そのシールは確かに日本語なのは間違いないが、どうも文字の並び方が異様だ。ぱっと見ると、『保消黄破び材シソ)……』という文字が時計周りに90度傾いた格好で記されており、直ちには意味がわからなかった。そこで、容器を反時計回りに90度―――具が容器から零れないように水辺面で90度、だ―――傾けることで、正確に『だしの旨み!煮込みおでん』という商品名から始まる注意書きについてをとっとと読むことにした。おでんの容器を天にかざすように構え、そのまま双腕を前後する。私から見て、左手が奥に来るように運動すれば、期待される注意書きが読める。皆さんも同じ境遇に遭われた場合は、私と同じ手順を踏むことで、しっかりとその文意を理解できるはずだ。誤って右手が奥に来るようにさせてしまっては、文字の天地が入れ替わってしまい、文章を読みにくくさせてしまうので、注意してほしい。
『電子レンジ使用時は玉子が破裂する恐れがありますので玉子に切れ込みを入れ(黄身に届く程度)、上蓋を少しあけ加熱して下さい。』
なるほど。直後に、
そういえば、消費期限を確認せずに買ってしまった。食べる前に確認しなくては、期限切れのおでんを口にしてしまうかもしれない。最近のコンビニは消費期限の過ぎた中食はレジで通らないようになっているようだが、スーパーもそのようになっているとは限らない。同じ企業でも導入に差があるのはよくあることである。見切り作業でうっかり見落としてしまうということも、やはり人が仕事に携わる以上起こりうることだ。確認しなければならない。
そこで私は、持ち上げていた容器を今までと手順を逆に踏んで容器の上面を見た。いかにも「レンジでチンして温めて下さい」と言わんばかりの、ゲル化されたスープとおでんの具が、寒々しい佇まいでそこにあった。
ラベルがない。
私は気が狂いそうになった。表ラベルを見るためにこのおでんの具を皿に移さねばならないのか。いや、待て。まずは、玉子に切れ込みを入れ心を落ち着かせるんだ。そう思い私はレジでいただいた割り箸を使い、持つ手の方で玉子を割った。口に運ぶ方を使っては、万一のこともある。
平静を取り戻しつつある私に理性が再び宿ったのは幸いした。なあんだ、そういえばフタ(上蓋)の外面の側に、しっかりと印字されていたではないか。『18. 1.29午前1時 A』私はこれが平成29年1月18日である可能性を考慮しながらも、これが2018年1月29日のものであると常識的な判断を下した。
なお、ここで甲殻類アレルギーをお持ちの方は原材料が先程の注意書きに書かれれているため、そちらを確認する必要がある。アレルギー体質の方でうっかりここまで失念していた方は、先程の所作に従い改めて文章を読まれたい。
そうでないなら、他人をどうにかしよう、どうにかできると考えるのは傲慢ではない?
時代により比率は変われど、世の中には一定割合のそういう人が常にいるものだ。
それをどうにかしようとするのは複雑すぎる困難な問題だし、一個人の手に負える問題ではない。
だから政治がアプローチしようとしている分野。そこに、個人が「常識」やら「モラル」やら「病気」やらを説いて、
説得、恫喝、暴力などで人を動かそうとしたところで、それは人権を脅かしかねないゾーンに足を突っ込むことになる。
だから個人レベルの戦略としては、他人を変えようとするより、自分が変わる・自分の環境を変えることが良策だろう。
身内だったら、無理にでも叱ったり躾けたりして家族全員の価値観をある程度統一することも許されるかもしれないが、前時代的な考え方だ。
価値観の多様化した現代においては、一緒に暮らす家族といえどまったく異なる価値観や問題を抱えている。成人ともなれば尚更だ。
そもそも科学的には自由意志が存在しないのが濃厚で、自己の責任というものも存在しえない。
科学的には存在しないものを、社会的に秩序立てるために存在する、自覚しろと言っている状況がある。
不幸なことに人類は脳がたいへん発達しており、はっきりした自意識は持っている。
ただし、自意識を持っているからといって、神経系の全権を自意識が有しておりコントロールできる訳ではない。
むしろ、1%たりとも自分で意図的に脳を動かせる人などいない。腸を意識して動かせる人がいないように、それは勝手に動く。
その脳は、感覚器を通した周囲の環境からのインプットを、肉体的に好悪を選好しつつ電気的に保存しておくものでしかない。
それに基づいて、その人の言動のようなアウトプットが成される。
それを私たちは、自分の意思で決めたのだと感じているに過ぎない。
それでどうして、自己の責任などと言って、一個体にその言動の責任を負わせることができるだろうか。
その意味で、この宇宙には自由意思をもつものなど存在しないだろう(宇宙を創った神のようなメタ存在を除いて)。
諸器官が作り出すハーモニーが自由意志の幻覚を見せているだけで。
脳をハッキングすれば、その人の好みも価値観も発言もコントロールできることは想像に難くないだろう。
そしてそれには、高度な神経科学の技術は必要なく、大昔から、脳のインプット源をコントロールする、
いわばソーシャルハックのような形で世に溢れている。
というか、教育からビジネスまで、人類の営みのすべてがそのソーシャルハックに終始していると言えるほどだ。
その人が社会に出ることを忌避する思考の持ち主に育った原因には、遺伝的(先天的)なものもあるかもしれないし、
育ちによる(後天的)なものもあるかもしれない。現代では特に、後者の影響も大きいだろう。
人間の脳は成長の過程で、外部からさまざまな情報を学習して、そこで個人個人で異なった価値観を形成する。
普段似たような価値観をもつ人たちと社会生活を送りがちな人間は、そのバラエティの深さについて思い至りにくいし、それゆえ寛容を欠きがちだ。
率直にいうと、あなたがもしその30になっても働かない人として生まれ、その人生を0歳から現在までトレースしてみたとき、
彼と同じようにならない自信が持てるだろうか?持てる人は存在しないだろう。
彼のような状況、心境、価値観に至るには、他人とは共有できないさまざまな巡り合わせの累積があったに違いないからだ。
働かずとも生きているということは、養ってくれる存在がいて、愛されているということだろう。
愛されるに足るだけの存在でい続けているんだろう。
扶養者が親であれば、当人への理解も深かったり、あるいは親としての責任も感じてかもしれないが、
家事を手伝ったり、面倒事を代行したり教えたり、体を労ったり話相手となったり、あるいは存在だけで癒やしとなったり。
会社社会の価値基準でみるとそれらは釣り合わぬ価値かもしれないが、その価値基準がすべてではない。
あるいは相続した蓄えで生活しているのかもしれないが、それはそれで認められた権利だ。
ここは社会主義国家ではないから、働けるけど働かないことが直ちに罪になるわけではない。
それぞれの境遇にあったそれぞれの生き方を模索することが許される現代国家の、労働が急速に自動化されていく未来において、
労働に心身と時間を費やしてきた人の目線だと、働いてこなかった人を見下しがちで怠惰な人間だと思うかもしれないが、
人間は無限に怠惰ではいられない。労働市場でただちに評価される形ではないかもしれないが、
オンラインゲームをしながら、最適解を導き出すために高度な関数やAPIを駆使して計算・発表する技術を身に着けていたり、
あるいはチートやクラッキングについてのディープな知識をつけているかもしれない。
そこまで高度でなくとも、ゲームを続けていたならゲームについて人並み外れた審美眼が養われており、
テスターだとかブログのような形で何かの機会に活かされる可能性がある。
他にも、Webコミュニティ(wikiやギルドなど)のメンテといった、有志に頼る、大変だけどお金にならない部分をニートが支えている例は多いのではないだろうか。
ニートとはいえ、労働市場に出るのは嫌でも、人の役に立ちたい、褒められたいという欲求は人並みにあるものだ。
なので人知れず、市場経済にではなく人間社会に対して良いインパクトを与えている可能性を考慮してほしい。
きっと2ちゃんで良識的で穏健な発言をして荒れるのを防ぎ、初心者に優しくしているのもニートおじさんなのだ。
彼らは、働いて疲れて擦り切れて攻撃的になっている社会人のみなさんの棘を受け止めてくれているはずだ。
ニート歴数年とかの駆け出しニートは逆に精神不安定で拙い言動で迷惑をかけることが多いのかもしれないが、
基本的にニートは肉体も精神も拘束されることがないので、金はないが心の余裕があるものだ。
その余裕で人を包んであげたいと思うのは自然なことで、ネットでもらう匿名の温かい言葉のニートによる率は高いと思う。
忙しい人は、そもそも無関心になりがちで、応じるにしても一言二言で短絡的に答えがちだから。
そんなわけで、増田のみなさんには、働かざる人に対して一概に人格否定したり、どうにかしようと攻撃したりしない人になってほしい。
働かざる人を許容できるようになっていかないと、わりと深刻に国の未来は暗いと思う。
ミニマルな環境に適応し、モノやココロの断捨離に自ずと卓越していくニートの知恵袋が、
収縮していく社会で穏やかに生きるためにはきっと役に立つはずだから。
時にはフレンドリーに、いろいろ話を聞いてみてほしい。
よく話せば、誰しも決して無知蒙昧な人間のクズではなく、世界の見方が世間とは違うだけの、いい意味で「普通の人間」だと気づくはずだ。
の話をするのもなんであるが、先頃「ああ東大話法だなあ」という会話を経験した
安富先生の東大話法はある種の人に対する正当で的を射た批判であると思うが、一般向けに提唱されたためか、いかんせん書きぶりがフワッとしている
批判の対象が詭弁を駆使する相手である手前これはあまりよろしくない。「それは東大論法だ」などと言ってもあの手この手ではぐらかされてしまうだろう
安富先生のまとめたことは2-1-2以降、および2-2以降に含まれることになるだろう。基本的には批判、あるいは"これからされるであろう"批判を回避するための詭弁であり、それを「議論を"分かりにくく"するための修辞」や「自らの立場を利用した権威的態度、権威論証」が支える形である。
さらに詭弁の形の一つとして付け加えたいのが2-1-1にある「自ら発言の後からの修正、限定」である。これは安富先生の挙げられた中に明示されていなかったように思うが、個人的にはこれこそが実は「東大話法的な」議論の中核を成しているのではないかとさえ考えている
もちろん「発言に対する後からの説明、注釈」は常識的な範囲では普通に行われるし、従って直ちに論理的誤謬であるということはできない。意味が正しく伝わらなかった時に後から「より詳しく」注釈するのは当然のことである
しかしながら、権威的な立場から発せられるがゆえに重々慎重であらねばならない言葉に対して、それが批判にさらされたからといって後から読み手の予想し得ない限定条件を付け加えたり、ある用語が通常用いられない特殊な意味で使われていると釈明したりするのは誠実性の問題であろう
あまつさえ「元の発言は当然そのような(極めて限定された)意味に受け取られるべきで、そのように受け取らなかった読み手が悪い」といったようなことを言うに至っては、まごうことなき詭弁である(「当然」という部分は権威論証的であるし、誤読の責任を相手に転嫁することは「本当に意味の齟齬があった」にしても不誠実である。もちろん大部分は、批判を無効化し回避するための方策として「相手が誤読したことにする」べく、後から意図的に作り上げられたものである)
言葉の意味や文法は辞書や文法書がア・プリオリに定めるものではない。膨大な一対一、多対多の関係の中において得られた広範な"合意"の集成であり、辞書や文法書はそれを抽出しているにすぎない。まして特権的な人物がその意味をなにがしかできるものではない
そのような合意の元に発せられた言葉の意味せんとすることを、批判を回避したい、相手に責任転嫁したいという邪な欲求のために後から自分の恣にしようとすることは、言語活動の中でももっとも不誠実な部類の行為であろう
追記
ダメだ。何事にも限度ってものがある。いくら罪を憎んで人を憎まずと言っても、本人が行った悪業とほかの誰かの悪業は別問題と言っても、やはりはあちゅうはダメだ。
自業自得、コウモリ、嘘つき、媚びを売って利益を得ようとして失敗した結果の逆恨みにしか見えなくなってきた。もうこの件にはコメントしない。
仕事で何かやらかした後(数時間後とか翌日とか)にまったくの別件について指摘すると「お前が言うか!?」とか「このタイミングでよく言えるな?反省してないのか?」とか怒られる事がある。
自分の失敗やそれについて反省している事と、別件の直ちに対応しないとマズいことになる問題はまったく別なので本当のところ怒られる意味は全然わからないのだが社会とはそういうものだと理解して最近はやらないようにしている。
属人的な問題であるならば当該個人に対して注意して、その個人が反省し改善するべきだし、システム的な問題や外部要因の問題、もしくは他の個人に属する問題はそれぞれ別に対応しなければならない。はずだが、感情で仕事をする人たちにはわからない。
はあちゅうがセクハラを告発した。彼女も清廉潔白ではない。しかし彼女の日頃の行いと、過去に受けたセクハラは別問題。むしろ「過去受けたセクハラ」ではなく岸なんとかって加害者の視点で「過去に行ったセクハラ」が存続するのだからそれを問題視すべきなのにそれができない感情で動く大衆にはがっかりする。はあちゅうが問題だと思うなら別途対応すればいい。電通の、岸なんとかの、ひいては日本社会のセクハラを糾弾するチャンスをわざわざ潰す意味はどこにあるのか。はあちゅう以外のキレイな被害者がもう一人名乗り出ればいいのか?その被害者が過去に何か一つでも不適切な行動を取ってたらやはりその被害者を叩くのか?
イジメは良くないがイジメ被害者も過去に生き物係をサボってクラスで飼ってるウサギを殺したのだからイジメられるのはしょうがないか?
はあちゅうを擁護したいのではない。誰が告発したのであれ、誰が被害者であれ、加害者は加害者として責任を取るべきだといいたい。
熊谷千葉市長は千葉市が行った、コンビニにおける成人向けコーナーについて、これの表紙にカバーをかけることを要請するという行政上の行いに対し、民主主義的プロセスによって決定されたものであり、この要請は正当なものであると主張している。
また、その要請を端緒として決定されたイオングループにおける成人誌等に関する流通規制について、これは民間が独自に行ったものであり、表現規制という批判は当たらないと主張している。
以上のことについて反論すべくつらつら書いたのが、書いたら満足してしまった部分があるので、増田にて放流することとした。
五千文字以上の乱文を読むことは骨が折れると思うので、主たる主張を始めに書く。
まず、民主的プロセスのみを根拠として表現規制を行うことは肯定することには大きな問題がある。
表現規制を行うのであれば、表現の自由の重大さから鑑みて、単に民主的プロセスの正当性のみではなくそれ相応の慎重さが求められると考えるが、千葉市が成人向けコーナーの雑誌に対しカバーをかけることについて民間に要請するにあたり、慎重に取り扱ったという証拠は今のところ提示されていない。
またイオングループの自主規制は、その前提となった千葉市の要請に基づくものであり、これと一体として論じるのが適当である。
このことは、ミニストップと熊谷千葉市長が共同して記者会見したことからも明らかなように、千葉市の要請とイオングループの規制は政治的にもセットで語るべき問題であることは明らかである。
よって、イオングループの決定についての政治的責任を、熊谷千葉市長は一定程度負わなければならない。
---------
ある表現物に対し、役所などの行政が規制を設けることは、これはすべて表現規制である。これは表現規制という単語を見れば明らかである。
よって、千葉市によって行われたコンビニに対する表紙の隠ぺいなどの要請は表現規制の要請である。
また、イオングループによる撤去について、これの端緒となったのは千葉市の要請であり、その因果関係があることは熊谷千葉市長も認めるところであり、また共同記者会見を行いイオンの発表として千葉市の要請を端緒としていることを明記しているのだから、千葉市の要請した表現規制の延長として捉えることは自然なことである。
このようなイオンの動きは「自主規制」と呼ぶべきものでもあるが、日本の表現規制の歴史においては行政による規制と自主規制は両輪の関係で不可分であり、特に本件はイオングループによる自主規制も行政による規制の要請とそれを受けての自主規制であることから、これを一体として論じることが適当である。
一度ここで確認したいことは、あらゆる表現が許容されるわけではないということだ。これは、一部の表現が法などによって規制されていることからも明らかであろう。例えば他者の人権を侵害するようなものは名誉棄損の罪などによって規制されているし、性器の露骨な描写についてはわいせつ物として規制が行われている。
すなわち、あらゆる表現のなかから、他者の人権などと比較し、規制されなければならないものについてこれを行っているのである。
したがって、今回の千葉市についてもその表現規制が妥当であるかどうかが検討されたかどうか、またそれが客観的に見て妥当であるのかどうかを見なければならない。
しかし、熊谷千葉市長のツイートを読む限り、民主的手続きの正当性を主張するのみであり、そのような妥当性の検討を行った形跡は確認できない。
また、表紙の隠ぺいについては自由競争市場に対する規制であることもここで指摘しておきたい。
「民意があり、議会が承認しそれを行政が実行したものであるから、この表現規制は正当なものだ」
とまとめることができるだろう。
しかし、これを以ってして表現規制を行うことの危うさについてここで指摘しなければならない。
なぜならば、民主主義は必ずしも正しさを担保するわけではないからである。
例えば、以下に例示したものは民意に基づき、民主的な手続きに基づき行われたものだが、果たして正当化しうる政策だろうか。
ヒトラー率いる国家社会主義ドイツ労働党(NSDAP)は一応は民主的な選挙によって議席を獲得し、一応の手続きを経てユダヤ人に対する迫害を行った。
日本がアメリカとの戦争状態に入ったとき、アメリカは世論の後押しを受けて日系人を強制的に収容した。またこのときその財産も事実上簒奪された。これらの名誉回復は1980年以降にようやく行われた。
「黒人専用」「白人専用」といった人種差別政策が行われていた。これらは民意によって支持されていた。
オーストラリア政府によって行われていた一連の非白人への差別政策。
また、熊谷千葉市長の主張を言い換え、このようなものも導くことができるだろう。
『民意の代表たる議員が議会質問をもって提案し、関連予算が議会で承認され、並行して市民意見も聴取して改善を求める意見が多数と確認』
されたならば外国人や性的少数者に対する排斥などを行うことは正当である」と。
これらは不当に差別的なものであり、人権の侵害であることは論を待たないと思うが、熊谷千葉市長はこの理屈で表現規制は行えるものとしているとしているのだから、これについても是であるとこれまでのツイートからでは判断せざるを得ない。
そうではないのであれば、熊谷千葉市長はある特定の物事については単に民意や議会における手続きだけではなく、より広範な正義に基づいて判断するべきだと考えているのであり、そしてその特定の物事には、表現に対する規制は入っていない、ということになるだろう。
表現の自由も、単に手続き上満たしているからといって、これに制限を加えることを正当化することができるのだろうか。
私はそうは思わない。表現の自由は大切なものであり、表現の規制はこれを慎重にしなければならないと考える。
そしてそうであるならば、それは単に手続きを満たしているからと言ってそれを実行することを正当化することはできない。
表現の自由は基本的人権の一つであり、すべての見解を検閲されたり規制されることもなく表明する権利をいう。
また、ここには報道や出版の自由なども含まれる。民主主義において自由な討論は欠くべからずものである。政府などによって恣意的に表現を規制することは原則としてあってはならない。
日本における性的表現物に対して規制している法律は刑法175条で定義しているわいせつ物頒布等の罪である。
サンデー娯楽事件により、わいせつ物を構成する三要件が定義された。
すなわち、
.性欲の興奮、刺激を来すこと
その後チャタレー事件、悪徳の栄え事件などで判例を積み重ねている。
刑法175条の運用として、警察は局部が映っているかどうかで取り締まりを行った。このとき、陰毛も性器の一部として取り締まりの対象としていたが、1980年頃から徐々に変化し始め、陰毛が映っていても直ちにそれをわいせつ物とされなくなっていき、1990年に入ると事実上陰毛については刑法175条の規制の対象ではなくなった。「ヘアヌード解禁」とも呼ばれる。
このように、判例に拠らず行政側の恣意性によってわいせつ物の判断が変動していくのが我が国におけるわいせつ規制の特徴の一つである。
1950年のチャタレー事件をきっかけとして各地の地方自治体で青少年健全育成条例が制定されていき、それと同時に民間のPTAなどで悪書追放運動が起きる。特にマンガが標的とされ、各地で燃やされるなど過激化した。
1989年東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件が発生、宮崎勤が逮捕され、大量のアダルトビデオを所持していたと報道されたことで、これらのメディアが人間に悪影響を及ぼすとしてメディア効果論が起こた。また、それに関連して朝日新聞が漫画本が子供に悪影響を与えると社説で論じたことをきっかけとして再びコミック追放運動が起きた。これらを受け、成年向けコミックでも激しい自主規制が行われた。
各地で制定されている青少年健全育成条例で定められており、過激な暴力や性表現のものを包括的、あるいは個別的に指定する。指定された書籍は18歳未満への販売が禁止され、区分陳列をしなければならないほか、業界団体が自主規制として指定を受けた図書の流通を制限している。
業界団体の出版倫理協議会が制定した、性描写が過激な成人向けコミックにつけられるマーク。
コンビニで定めている成人誌とは区分が異なる。これらはコンビニには原則として流通しない
-コンビニ向け成人誌
コンビニエンスストア側が成人向けとして区分し、成人向けコーナーなどに陳列する雑誌。
-春画の展示
春画は江戸時代に版画で刷られた性的表現物で、今日ではその美術性が評価されている。
しかし、日本国内でこれを自由に展示することはできない。なぜならば、性器に修正が施されておらず、わいせつ図画にあたるからである。数年前に実現した春画展も、主催者と警察など関係先がなんども折衝を重ねて半ば例外的に開催にこぎつけたと理解している。
その春画展に合わせて春画を掲載した週刊誌のいくつかがわいせつ図画を掲載したとして警察から指導を受けている。
このように、日本の性的表現物については行政側の規制の要請と民間団体の自主規制とが複雑に折り重なっており、民間側の自主規制についても含めて表現規制として論じられる。特に今回は熊谷千葉市長並びにイオングループが千葉市の要請をきっかけとしていることを認めており、千葉市の要請とイオングループの自主規制については一体として論じるのが適当である。
政治的にも、ミニストップと熊谷千葉市長が共同して記者会見したことなどから、この自主規制とそれによってもたらされる表現規制に対し、一定の政治上の責任を負っている判断される。
熊谷千葉市長はコンビニ成人誌に対して自主規制を行っていないかのように批判したが、コンビニ向け成人誌はコンビニで流通できるよう自主規制がすでに行われているし、その内容は青少年健全育成条例などによって規制を受けている。
表紙についても水着を着用するなどわいせつ性を抑えており、青年誌などと比較して規制しなければならないほど突出して過激であるとは言えない。言えるのであればその根拠を規制する側である行政は提示しなければならない。
また、表紙の卑猥さについて基準を設けての規制ではなく、区分陳列されていることによって一律で規制しようとしたことは、表紙の卑猥さとは無関係の規制である。これは当初の規制の目的のひとつである、成人向けコーナーの雑誌の過激さによってもたらされる不快さを低減するための措置としては不適当である。
以上より、私はコンビニにおいて成人誌と区分される雑誌に対して表紙をカバーするなど表現規制を行うことについては正当性を見出すことはできない。
また熊谷千葉市長のツイートを読む限り、これら比較検討を行い、それでもなお成人向けと区分される雑誌の表紙を隠さなければならないことの正当性を検討した過程が見えず、よって表現規制に対する慎重さを読み取ることはできない。
不快に思わされないことは人権の一部と言えるが、その人権を擁護するために他者の権利を侵害する場合、これを比較検討して結論を出さなければ公平ではない。
例えば、性的少数者に対する不快感はどうであろうか。近年、性的少数者についての認識が変化し、これを受容する方向に世論は形成されているが、これまでの歴史において性的少数者は迫害されてきた。性的少数者が迫害された理由はいろいろ考えられるが、そのうちのひとつは個々人が思う同性愛者に対する不快感によって、同性愛者を迫害することへの肯定的世論が構成されていたからだろう。
多数が不快に思っているのだから、性的少数者を迫害してもいいのだろうか。
もちろん、これは否である。性的少数者を不快に思う気持ちは内心の自由ではあるが、内心の不快によって性的少数者の人権を侵害していいわけではない。
表現の自由も同様である。単に不快であるというだけではそれを規制することは他者の表現の自由に対する侵害である。
また、個々人の趣味嗜好は多様であることから、単に不快さを理由としたとき、その範囲は無制限に拡大していき、実質的にすべてが不快であるから規制する、ということにもなりかねない。
よって、不快さを根拠として表現を規制することは適当ではない。
以上すべてより、千葉市が当初求めた成人向け雑誌にカバーをかける要請について、これ表現規制であり、またこの規制は適当ではない。
イオングループが発表した流通規制は千葉市が要請した表現規制と一体として論じられるべきものである。また、イオングループが実行した自主規制に対し、熊谷千葉市長は一定の政治的責任を負う。