2018-02-17

女性専用車両に男は乗るな」という判決ではないよね

この件。

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201712_1.html

私は法律シロートなんで、法律の読み方が間違ってたら教えてほしいんだけど、そもそもこの裁判は、

A:女性専用車両にあえて男性が乗車する行為違法か。

が争点じゃなくて、あくま

B:鉄道会社女性専用車両を設定することは違法男性差別か。

が争点ってことでいいんだよね? で、判決はBについて明確にNOと言っている。OK、それはわかった。女性専用車両男性差別ではない。

でもAについては何も言ってないよね?

かかる状況に鑑みると、Yが女性専用車両について、健常な成人男性も乗車することができる旨をあえて掲示せず、これを「女性専用車」であり、女性および小学生以下または身体不自由な人(その介助者を含む)が乗車するための専用車両であると掲示したことをもって、女性専用車両の表示に関するYの裁量権を逸脱した違法もの評価することは相当でないし、これが社会的相当性を欠いた、男性乗客に対する不法行為構成するということもできない。

ってつまり、「鉄道会社が『健常な成人男性も乗れるんだけど、いちいち説明するのがめんどいからまるで健常な成人男性は乗れないかのような表現をした』ことは違法ではない」ってことだよね?

それは健常な成人男性も乗れるということなのでは???

そうすると、公共交通機関である本件鉄道運行する会社であり、かつ自ら同車両を設定したYには、現に同車両に乗車する乗客不安感を払拭(ふっしょく)するため最大限の行為を行うことがむしろ期待されているというべきであって、そのためにはXらに対しある程度強い説得行為が行われたとしても、これをもって直ちに社会的相当性を逸脱した行為と断ずることはできない。そして、一部の鉄道警察隊員が、女性専用車両に乗車中のXらに対して、「駅長さんの要請があれば、あなた方を逮捕しまからね」などとXらにとって必ずしも穏当とはいえない発言をした事実は認められるが、上記のとおりの状況下において、この事実から直ちに鉄道警察隊行為不法行為上の違法性を有するものと認めることはできないし、他にYの従業員鉄道警察隊員が有形力を行使して、Xらをc駅で下車させたと認めるに足りる証拠はない。また、Yまたは鉄道警察隊において、Xを犯罪者として扱ったと認めるべき証拠もないから、かかる事実を前提とするXの主張も採用することはできない。

これは、「鉄道会社が実際に乗り込んだ男性を多少強い言葉で脅しつけても違法ではないし、無理やり引きずり下ろしたり実際に留置場にブチ込んだわけじゃないか違法じゃない」ってことだよね?

ということは実際に男性逮捕されたりしたら別の話になるのでは???

なお、「出てけと言われたのに出ていかない」ことは不退去罪という犯罪だけど、これって民家や商店には適用できるかもしれないけど公共交通機関である鉄道適用できるのかな。今ざっと鉄道事業法の条文眺めてみたけど、「乗車を拒んではならない」みたいな条文は見当たらなかった(見落としてるだけとか、別の法律に書いてあるとかだったら指摘してほしい)。

たとえば旅館業法には「客が伝染病患者だったりギャンブラーだったり客室に空きがないとき以外は宿泊拒否しちゃ駄目よ」という条文がある。仮に、「部屋に余裕があり、予約で埋まっているわけでもなく、伝染病患者でもギャンブラーでもない、きちんとお金を持ってきている客が、俺を泊まらせないのはおかしいとホテルロビーいつまでも居座っている」という場合って、不退去罪に相当するの? この仮想の設例ではホテル側がその客を泊まらせないことが違法なわけだから不退去罪じゃないだろと思うんだけど、法律専門家じゃないからわからないので誰か教えてほしい。

で、公共交通機関不退去罪って適用できるのかしら。キセル乗車とか、自由席切符グリーン車に乗ってるとかいうわけでもなく、正規運賃を払って普通車両に乗っているだけだよね。実際に痴漢をしていたら捕まえられるけど、単に乗ってるだけ、って状況だよね。これに対して「出ていけ」と言っていいの? 言えないの?

「出ていけ」と言っていいんだとしたら、鉄道会社がやろうと思えば「日本人専用車両」とかも作って外国人排除したとして、それも適法ということになるの? 気になって調べてみたけど、障害者差別解消法はあるけど、性差別民族差別はないよね(というか、ないからこそ、「女性お断り居酒屋」や「男性禁止プリクラ」が存続を許されてるわけで)。実際にそんな馬鹿なことやる業者はいないと思うけど、仮にやる馬鹿が出た時にどうなるのかは知りたい。民事民族差別として賠償金を科されるだろうとは思うけど……←全ての法律根本である憲法人種差別性差別禁止してますね。猛省。でも「私企業なんだから女性専用でもいいでしょ」を認めるなら「私企業なんだから日本人専用でもいいでしょ」も通っちゃうんじゃない、って思うんだけど、その辺どうなんでしょ。

仮に「出ていけ」と言うことができないなら、

健常な成人男性は、実は女性専用車両に堂々と乗ってよいし、退去を求められても従う義務はない。

ってことになるよね?

私は女性専用車両集団で乗り込んでやろうとかそういうことやってる連中は軽蔑するし、○ねばいいのにと思うけど、それは私の感情問題であり、法律上乗る権利があるなら彼らが乗ることは許容するしかないんじゃないかなと思う。日本法治国家であり自由主義社会なので(「犯罪でなければ何をしてもいい教」って書いてる人がいたけど、当たり前でしょ、としか言えない。マナーに反する振る舞いだろうが人を不愉快にさせる行為だろうが法に反してなければやる分には自由に決まってるでしょ。それをやったら友達を失くす、というのと、それをやったら警察に捕まる、は全然違う)。クチャラー迷惑だし友達がそうだったらお付き合いを考え直したいけど口開けてもの咀嚼することは別に違法じゃないよね、というレベルの話なんだとしたら納得するし、実は違法だという話なら根拠を教えてほしいなと思う。私はクチャラー嫌いだし飲食店で隣の席に座ってほしくないけど、クチャラー犯罪者として扱われたり根拠もなく公共の場から追い出されるような社会には反対する。

女性が性暴力の恐怖に晒されていることには本当に気の毒に思うし、女性専用車両が最もコストのかからない解決であることも理解できるけど、それは差別なのでは? という問いにも根拠があるように思えるし、

なのか、

なのか、

なのか、はっきりさせてほしいな、と思う。どれなのかで、私の採るべき態度は変わるので。

  • これについて詳しく知りたいんだが判決の全文がどこ探しても見つからないんだよね 女性専用車両賛成派に聞いても誰も知らないようだし 不思議 (知らないことをベースにあれこれ言...

  • 法的に差別 男性は乗れる ただし従業員の指示を受けても乗り込む等しつこく繰り返したら業務妨害罪に該当する可能性がある 以上

  • ①前半部分、「ということは実際に男性が逮捕されたりしたら別の話になるのでは???」まではおっしゃる通りです。ただし、別の話として検討した結果、同じ結論に至る可能性もあ...

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