はてなキーワード: 不退去罪とは
外出するのにマスクを着ける気がない人と、外出するのに漏らしたパンツを履いたまま着替える気がない人の違いを考えてみた。(なお、この記事は事実関係を比較するためのものであり、漏らした方やマスクを着けない方に対して差別を呼びかける意図はありません。また、病気によりトイレに間に合わない方、病気によりマスクを着けられない方、また偶々間に合わなかった方、偶々マスクを忘れた方もいらっしゃいますので、重ね重ねご留意ください。)
ブツを漏らした臭いパンツで出歩いても、マスクを着けなくても、犯罪じゃない。(ただし、そのブツを落としたら器物損壊罪、マスクをしないでくしゃみしたら暴行罪。)
ブツを漏らしたパンツを変えるかどうかは、マスクを着けるかどうかは、一応は任意である。そのため、漏らしたパンツを変えない人を殴ったり、羽交締めにしてパンツを替えたりして、強制してはならない。
パンツを変えるかどうか、マスクを着けるかどうかは、法的義務がない以上、個人の判断に委ねられてはいる。
雇い主は「お漏らしパンツを替えてこい」と、「マスクを着けてこい」と、業務命令を行えるし、度重なる指導に従わなければ懲戒の対象になる。
店は「ウ*コ臭い人は帰れ」と、「マスクしない人は帰れ」と、管理権に基づいて命ずることができる。
航空機の機長は「その臭いパンツを変えろ」と、「マスク着けろ」と、命ずることができ、従わないと航空法違反になる。
「臭いから帰れ」で、「マスクしないなら帰れ」で、帰らないと不退去罪になる。
お漏らしパンツを履いて店に入ったり、マスクしないで店に入ったりして、営業を妨げると威力業務妨害罪になる。
ただし、どれも「命令に背いたから」「帰れと言われて帰らないから」「営業を妨げたから」犯罪となっているだけで、「お漏らしパンツを履いたから」「マスクをしないから」犯罪に問われているのではない。
…となるらしく、あまり違いがない模様。
いままでノーマスクで散々殴られ続けてきた人たちは今日という日を心待ちにしていたことでしょう。
だって、大手を振ってマスク強制に対して反撃できるわけですから。
そういうわけで、そういうアホどもを一網打尽にする方法を先に共有しておきます。
そういった輩が大暴れしているニュースが流れてきたら、これを知っているだけで生暖かい目で見守れる心の余裕が生まれます。
ノーマスクと書いてはいますが、これはノーマスクに限らず特定の迷惑客を追い出すための方法論です。
これを知っていれば、店頭店内張り紙だらけの呪われてるみたいなお店になってしまうことも防げます。
過去何度か増田で話題にしているのものなので知っている人も多いかと思いますが、忘れていた人は思い出して帰ってください。
その方法論とは、施設管理権に基づいて退去を申し入れるというものです。
商売を行う場所は当然私有地ですので、客がお店を選ぶことができるのと同様に、お店もお客を自由に選ぶことができます。
平たく言うと、そうやって店側が店の利益を守るために行使できる権利が施設管理権というわけです。
この施設管理権を行使するには、その場所、その時間帯の責任者であれば構いませんので、立場や役職に関係なく行使することができます。
要するにオーナーや上司がその場にいなければ、権限の付与に関係なく自分の判断で行使して良いということです。
大事なのは、その場所にいる一番責任があるであろう人の判断でよいという点です。
そしてこの施設管理権による退去の申し出のすごいところは、明確な理由が不要だという点にあります。
ノーマスク客を、ノーマスクを理由に追い出さなくてもよいということです。
極端な話、「わたしが気に入らない」という理由で追い出してもいいんです。
もちろんその分の評判に対するリスクは背負うことになるので、濫用すべきものではないことは言わなくてもわかるかと思います。
行使できることと、行使したことによる責任は別にありますよということです。
でも、深夜ワンオペで見るからに怖い人が入ってきたとき、身の危険を感じたという理由で追い出すことが正当な権利だと考えれば、ちょっとは安心できると思いませんか?
よく使われる論法としては、「ほかのお客様の迷惑となるため」が挙げられます。
その「迷惑」となる根拠を示す必要はありません。「自身の責任において自身の判断で行った。」とするだけで十分な根拠になるといえます。
かと言ってそれで引き下がるほど迷惑客もアホではありませんので、次はその客を追い出すための法的根拠を示します。
それが不退去罪です。
不退去罪とは、施設管理権に基づいた退去を申し出ているにも関わらず退去に応じない場合に問うことのできる刑事罰です。
つまり、刑事罰ということはこれによって警察の介入が可能になります。
不退去罪が成立するためには、相手に対して退去の申し入れが十分に行われている必要があるとされています。
なので、不退去罪があるからと言って「でてけ!」の一言くらいで110番したところで取り合ってもらえない可能性はあります。
相手の言い分にも耳を傾けつつ話が平行線だと感じられたときは、「施設管理権に基づいて退去を申し入れます」と相手に伝えるようにしましょう。
それでも相手が態度を変えず、そこに居座ろうとしたときは警察に通報します。
こちらの場合は、目的と異なる理由で居座る場合に適用されるので、事前に店舗ルールなどを明確にしておく必要があります。
ただ、ルールに記載があればよいわけではないので、できるだけ目につくところに、また、ルールを無視している人にはそうしたルールが存在することを口頭でしっかりと伝えた上で、さらに居座ろうとした場合に有効となります。
いずれにしても、こちらからの申し入れを無視して居座ろうとすれば警察が介入できるよという解釈でいいのですが、中途半端に知識がある相手だと「不法侵入罪」を口に出しても、「どこが該当してるのか言ってみろ!」的な反撃を受ける危険性もありますので、この場合は不退去罪のほうが適用しやすいと思います。
その他の細かい話については「施設管理権」で増田を検索してもらえればいくつか出てくると思います。(増田の検索機能が息をしていないかも?)
過去、IT有名人と揉め事になった餃子屋さんなんかがありましたが、あの場合は相手の愛称を呼び捨てにしていたなど、もうちょっとやり方があったのではないかなと思います。
IT有名人を擁護する気持ちなんて一切持ち合わせていませんが、客側の態度がどれだけ悪かろうと炎上してしまえば被害を被るのは店側ですので、いくら権利があるからと言って濫用は危険です。
それと同じく、ここまでの話はあくまで経営上の機会損失の話であって、ノーマスクに対する是非については一切触れていない点にご注意ください。
政府が何を取り決めようと、経営判断でノーマスク禁止を選んだとしたらそれを守るための権利がありますよというお話としての解釈でお願いします。
ただ、それと同じように、店側もノーマスクを拒否する権利があるということをお忘れなく。
そうやって自分の権利ばかりを押し付けるのではなく、相手の権利も正しく知ることでお互いに程よい距離感を生むことができれば、コロナに本当の意味で勝ったことになるのではないでしょうか。なるわけないですね。コロナ前の売上を早く返しやがれ!
そんなこと言ってないと思うが
まさに肝心なのは迷惑客かどうかの判定の部分で、それでも執拗に対応を求めてくる人間はもう迷惑客ではないんです。
対応を次のステップに切り替えるための目安にもなるよという話。そしてそれはもちろん不退去罪なんかでは対応できません。
逆を返せば、そういった人間は対応の甘さに漬け込んでくるので、早い段階ですっぱりとラインを引くことが大切ですよというお話。
追記。
うーん、増田の言うように「その時間の責任者」であれば施設管理権を行使できるとしたとしても、今回の問題は(多くの場合)、責任者でない、ただの接客スタッフに対するつきまといだからなあ。やはり施設管理権や不退去罪は彼女らの直接の助けにはあまりならないと思う。けっきょく立場が上の者の判断を仰がざるをえないわけで。
あと、あくまで建造物侵入罪・不退去罪は「建造物に誰を立ち入らせるか」の自由に対する罪であって、「業務の責任者は誰か、業務を妨害しているか」とは直接に関わっているわけじゃない、完全にイコールというわけではないんだよね。後者は業務妨害罪の範囲で、混同しないように注意は必要だと思う。
ま、いろいろ書いてしまったけど、「迷惑客がいなくなってほしい」という気持ちには同意できるので、別にそんなケチつけてるわけじゃないことをご理解いただければと。増田の投稿を見た、ふつーの接客スタッフの人が勝手に「退去してください」と言ってしまい、客や会社・デパートとトラブルになるのを少し心配しただけなので。
ふだんこういうことを考える機会がないから、よいきっかけになりました。「増田のコメントにも一理あるけどあくまで責任者側の意見だよなあ」とか、「店舗型の方が施設管理権は肯定しやすいな、デパートのテナント型だと施設管理権の判断がややこしくなるな」とか「賃借人の雇った従業員の退去命令権行使は、賃借人や賃貸人の経営判断と衝突するおそれがあるから、施設管理権の認定は慎重にする必要があるかもなあ」とか。
化粧品コーナーから始まって接客業での迷惑客が話題なので、まじで無双できるから不退去罪について覚えて帰って。(過去増田の再編です)
地味に体力と生命力を削ってくる迷惑客をあっさりと追い出すためのポイントを挙げておきます。
施設管理権とは、店舗や営業所など、その施設を運営する側にある権利のこと。
不退去罪は、退去を申し入れているにも関わらず居座ろうとする人間に適用される刑事罰です。
簡単にいうと、お客側が店を自由に選べるのと同様、店側もお客を自由に選ぶ権利が守られています。
なぜなら、店舗や営業所は公共施設ではなくて、個人、もしくは法人の所有する私有地だからです。
迷惑と思われる客がいた場合、施設管理権に基づき退去を申し入れれば、それだけで退去に値する根拠を示したことになります。
要するに、「あなたは客として認められないから出ていって下さい」は、法的根拠を持って有効だということです。
このときの注意点として、すでに売買契約が成立していた場合は、相手に損害を与えないようにする必要があることです。
例えば前払い制で食券を買って食べ始めている場合だと、相手は支払った分の食事をする権利があるので、食事途中で追い出すことはできません。
返金などを行うことで損害をなくすこともできますが、相手側には受け取りを拒否する権利があります。
ただし、支払った金額以上の権利を主張してくるようであれば、常軌を逸した行為=店側の損害になりますので、再び施設管理権を行使することが出来ます。
そういった場合でもすぐに追い出そうとするのではなく、「それ以上続けられますと迷惑行為になりかねません」といった形で店側の認識を正しく相手に伝えておくと後々トラブルになりにくくなります。
ここでいう「後々トラブルになりにくい」というのは、民事裁判的な話ではなく、お店の評判、いわゆる炎上対策を指しています。
施設管理権は、極端な話、その人が気に入らないという理由で客を追い出すことが出来てしまいます。
ただし、その理由が一般客にとって納得のできるものでなければ、当然店側は信用を失うこととなり、その客を追い出す以上の損失につながってしまいます。
そうした無用なトラブルを回避するために、店舗ルールを定めておくことが大切です。
店舗ルールの役割は、予めお客側に周知をしておくことでトラブルを回避することにあります。
事前にルールが明示されていれば、お客側も安心して店を選べるし、入店後に「知らなかった」とトラブルになることもありません。
そのため店舗ルールは、入店前に、誰にでも目に留まる位置で、読みやすく誰にでもわかりやすい内容で記載しておく必要があります。
もしくは、売買契約が成立する前の段階で確認を行うなどの方法もあります。
いずれにしても、正義というものは量的な側面を強く持ちますので、例え炎上しそうになった場合でも、ルールに対する理解者が多ければ大惨事を回避することができる可能性も高くなるというわけです。
さて、施設管理権が行使できることはわかったので、あとはそれに基づいた退去の申し入れをどのように行えばよいでしょうか。
実はこれ、何にも難しいことがありません。
もし退去しないようであれば、相手の返答を待ってから(ときに相手の言い分を一通り聞いてから、)再び同じセリフを言います。
それでも退去しないようであれば、同じセリフの最後に「聞き入れて頂けなければ、警察に通報します。」と付け加えます。
それでも尚退去しないようであれば、110番して「施設管理権に基づく退去を申し入れているが聞き入れてもらえない客がいる」と通報します。
慣例的なものかもしれませんが、十分な退去の申し入れを行ったとみなされるために、これくらいの問答は必要であるということのようです。
以前までは根拠を伝えたほうが有効とされていましたが、最近ではその根拠が揚げ足取りに使われて何かと炎上の燃料にされることもありますので、むしろ根拠を言わないほうがよいのではないかというのが個人的な見解です。
例え炎上しまったとしても、自ら首を突っ込むことなく、必要であれば対応時の不備は認めつつ、「施設管理権に基づき退去を申し入れた」と粛々と対応していくのがよいと思われます。
こうした通報を警察に行う場合、近くの交番や所轄警察署に直接連絡したほうが早いと思われるかもしれませんが、基本的には110番通報することをおすすめします。
その理由は、110番通報を受けた場合はその記録が残りますので、対応した警察官に報告の義務が生じるからです。
つまり、何もせずに帰るわけにはいかなくなりますので、しっかりと対応してもらえる可能性が高くなるということです。
警察が介入できるので女性のみの職場でも使いやすいのですが、逆恨みやストーキング対策も挙げておきます。
大切なのは、個人の判断で行ったわけではないという表現をすること。
自分が迷惑だと思ったのではなく、会社や他のお客様に迷惑になってしまうからと伝えることです。
例えば、「心苦しいのですが他のお客様へのサービスに支障がありますのでお断りをせざるを得ません。」といった感じです。
こうした対応の難しいところでもありますが、自分だけが我慢すればよい問題にしてはいけません。
迷惑客の対応をしている間に、他の大切なお客様が蔑ろにされている=大きなチャンスロスになってしまっているからです。
迷惑客の対応は、売上を生まないどころか、大きな売上を逃すことにもつながっているわけです。
そのために、自分だけが我慢すればよいと考えるのではなく、これもお店の売上を守るため、つまりは自分の給料を守るための大切な行動と言えます。
もし不安なようでしたら、所轄の生活安全課に軽く相談してみるのも手だと思います。
許せばつけあがるのがこういった迷惑客なので、一定のラインを超えた時点ですぐ対応をルール化しておくことが大事です。
※追記
・施設管理権は、施設責任者しか行使できない。責任者から権利を与えられてないから権利がない。
その時間帯の責任者であればできる。例え責任者から権利を与えられていないワンオペを任されてるバイトでも、その瞬間はその店舗を任されている責任が生じているので施設管理権を持っていると考えられます。
ただし、判断には相応の責任もついてくるので、要するにあるからって濫用できるものでもないです。
あります。もちろんデパートそのものの施設管理権はないけど、売り場に対しての施設管理権はあります。
共有部分をどうやって考えるかはあんまり深く考えたことはないけど、購入の意志なく通路に居座るならそれこそデパート側が施設管理権を行使すべき案件。
・不法侵入罪も使えるよ
半分正解。
1.出入り禁止の通達がなされているにも関わらず、施設に侵入しようとするとき。
2.本来の利用目的とは異なる目的で施設に居座ろうとするとき。
1の場合、まずは施設管理権をもとに出入り禁止を通達する手順が必要なのですぐに追い出したいときは不退去罪のほうが有効。
2については、明らかに居座る場合は適用できるけど、迷惑客レベルの判断が難しい相手となると店舗ルールに禁止行為をしっかりと明示しておくことができれば適用できる場合がある。
十分に準備できてれば不法侵入。その場のアドリブで対応できるのが不退去罪。そんなイメージ。
まさに肝心なのは迷惑客かどうかの判定の部分で、それでも執拗に対応を求めてくる人間はもう迷惑客ではないんです。
対応を次のステップに切り替えるための目安にもなるよという話。そしてそれはもちろん不退去罪なんかでは対応できません。
逆を返せば、そういった人間は対応の甘さに漬け込んでくるので、早い段階ですっぱりとラインを引くことが大切ですよというお話。
・雇用契約が弱い
そんな職場やめたらよいよ。
というわけにも行かないので、まずは迷惑客の実態を持って対策を協議。
それでも取り合ってもらえないなら、本部に掛け合うか、辞職する。
自分の命を天秤にかけても働きたいと思うなら別。
この方法は、あくまで会社に守ってもらえないときでも、あなたには自分を守る権利がありますよという話。
逆に捉えてる人はわたしを叩きたいだけで被害者を守ろうだなんて微塵も思ってないのが見え見えです。
・言い回しについて
そこは賛否あると思った。
伝えたかったことは、一切の誤解なくストレートに伝わる表現をすることが大切ということ。
とにかく足元をみて揚げ足を取ってくるようなやつが多いので、多少言葉がきつくても絶対に誤解されない、それ以外の意味に捉えられない表現がめちゃくちゃ大事。
それなら自分たちの職場ならどんな言い方がいいんだろうって考えてもらえたら嬉しいです。
・判断が難しい
そう。これが一番の問題。
誤解してほしくないのは、退去通告=出入り禁止ではないということ。
その瞬間、どうしても困ったときは一旦お帰りいただくことができますよというものです。
そんな帰され方をしたら事実上の出入り禁止と思われてしまうのは仕方ないけど。
でも、少なくとも身の恐怖を感じたりしたなら迷う必要なく使える権利だということを知っておいてほしい。
これがエアプだといっている人に考えてほしいのは、最も大切なことは迷惑客をエスカレートさせないことだという事実について。
表向きのサービスや社交辞令を真に受けて勘違いしてしまう人間がいるから、「お店のイメージが」とか「逆恨みが怖いから」とか言いながらだらだら対応を先送りにするのではなく、特定のラインを超えたら即アウトという運用が本当に大切になってくる。
イメージうんぬんはまた別の話で、そうならないために店舗ルールというものをしっかりと作り上げおくことが大切。
先にも書いたけど、正義とは量的側面が大切なので、誰もが納得できるルールを無視した人間が明らかに悪いと伝わることが大事です。
そうすれば、例え一旦炎上したとしても、理解あるファンが必ず火消しをしてくれます。もしくはにわかだけ焼けて本当に大切にすべきファンだけが残ります。
その上で、自分はルールを守る義務があるとして、淡々と事務的に対応をするだけ。
そこに少しでも自分の意思が反映されてしまうと、それこそ逆恨みの対象が個人に向けられてしまうからルールだから従わざるを得ないという運用を徹底する。
今後職場を選ぶなら、そうしたルール運用がされてるかどうかも判断材料にすべき時代ってことだよね。
自分がこの会社にアルバイトで入社したときは確かに立場を軽視されてる感じはあったけど、それじゃよくないだろって自分からルールを提案して最前線の人間をどうやって守るかを作り上げてきた。
20年もすれば割と偉い立場にもなったけど、今でもそれを徹底してるから、女性だけの売り場でも安心して働ける環境ができてると思ってるよ。
結局の所、会社もそれを聞き入れてくれたという生存バイアスなので、これは余談だけど。
あと、極論逆恨み理論を持ち出している人はお外は危ないから一歩も家からでないほうがいいよ。
そんな話をしてるんではなくて、日常的に出くわして地味に体力を削ってこようとする自覚なき迷惑客は、わざわざ自分を犠牲にして付き合う必要ないから鬼無双してやろうぜって話なので。
わかるか?お前みたいなやつのために文章を書いたつもりなんて微塵もないんだよ。自分が迷惑客と全く同じムーブしてることに気づけよ。
集合知ということでせっかくなので書いてみた。
当たり屋ほどひどい話ではありませんが、地味に体力と生命力を削ってくる迷惑客をあっさりと追い出すためのポイントを挙げておきます。
迷惑で追い出したいけど、そういうときの根拠ってどういうものが必要なんだろうと悩むことがると思います。
そういう客に限って「そんなルール書いてないだろ」とか言ってきます。
あったほうがいいのは確かですが、なかったからといって追い出せないわけではありません。
施設管理権とは、店舗や営業所など、その施設を運営する側にある権利のことで、不退去罪は、退去を申し入れているにも関わらず居座ろうとする人間に適用される刑事罰です。
簡単にいうと、お客側が店を自由に選べるのと同様、店側もお客を自由に選ぶ権利が守られているということです。
なぜなら、店舗や営業所は公共施設ではなくて、個人、もしくは法人の所有する私有地だからです。
迷惑と思われる客がいた場合、施設管理権に基づき退去を申し入れれば、それだけで退去に値する根拠を示したことになります。
このときに気をつけなくてはいけないことは、飲食店などのようにすでに売買契約が成立していた場合は、相手に損害を与えないようにする必要があることです。
例えば前払い制で食券を買って食べ始めている場合だと、相手は支払った分の食事をする権利があるので、食事途中で追い出すことはできません。
返金などを行うことで損害をなくすこともできますが、相手側に受け取りを拒否する権利がありますので、拒否されてしまった場合は同様にすぐに追い出すことはできません。
ただし、いつまでも食事を終わらせないで長時間居座るようであれば、常軌を逸した居座り行為=店側の損害になりますので、再び施設管理権を行使することが出来ます。
そういった場合でもすぐに追い出そうとするのではなく、「それ以上続けられますと迷惑行為になりかねません」といった形で店側の認識を正しく相手に伝えておくと後々トラブルになりにくくなります。
ここでいう「後々トラブルになりにくい」というのは、民事裁判的な話ではなく、お店の評判、いわゆる炎上対策を指しています。
施設管理権は、極端な話、その人が気に入らないという理由で客を追い出すことが出来てしまいます。
以前どこかの餃子屋さんでノーマスクの有名人が入店拒否されて炎上したことがありましたが、別にノーマスクじゃなくてもその有名人が気に入らないという理由で追い出してもかまいません。
ただし、その理由が一般客にとって納得のできるものでなければ、当然店側は信用を失うこととなり、その客を追い出す以上の損失につながってしまいます。
回転率が生死を分けるラーメン店で子連れの有名人が長居してしまったことで炎上したケースもありましたが、あれも同じようなケースと言えます。
そうした無用なトラブルを回避するために活躍するのがいわゆる店舗ルールとなります。
店舗ルールの最もわかりやすい役割は、予めお客側に周知をしておくことでトラブルを回避することにあります。
事前にルールが明示されていれば、お客側も安心して店を選べるし、入店後に「知らなかった」とトラブルになることもありません。
そのため店舗ルールは、入店前に、誰にでも目に留まる位置で、読みやすく誰にでもわかりやすい内容で記載しておく必要があります。
もしくは、売買契約が成立する前の段階で確認を行うなどの方法もあります。
いずれにしても、正義というものは量的な側面を強く持ちますので、例え炎上しそうになった場合でも、ルールに対する理解者が多ければ大惨事を回避することができる可能性も高くなるというわけです。
餃子にせよラーメン店にせよ、この辺りの対応がもう少し上手であれば、あれほど炎上しなかったと思われます。
さて、施設管理権が行使できることはわかったので、あとはそれに基づいた退去の申し入れをどのように行うかが問題です。
実はこれ、何にも難しいことがありません。
もし退去しないようであれば、相手の返答を待ってから(ときに相手の言い分を一通り聞いてから、)再び同じセリフを言います。
それでも退去しないようであれば、同じセリフの最後に「聞き入れて頂けなければ、警察に通報します。」と付け加えます。
それでも尚退去しないようであれば、110番して「施設管理権に基づく退去を申し入れているが聞き入れてもらえない客がいる」と通報します。
慣例的なものかもしれませんが、十分な退去の申し入れを行ったとみなされるために、これくらいの問答は必要であるということのようです。
少し前までは根拠があるに越したことはありませんでしたが、最近ではその根拠が揚げ足取りに使われて何かと炎上の燃料にされることもありますので、むしろ根拠を言わないほうがよいのではないかというのが個人的な見解です。
SNS投稿されてしまったとしても、自ら首を突っ込むことなく、必要であれば対応時の不備は認めつつ、「施設管理権に基づき退去を申し入れた」と粛々と対応していくのがよいと思われます。
さて、余談ですが、こうした通報を警察に行う場合、近くの交番や所轄警察署に直接連絡したほうが早いと思われるかもしれません。
一概にそれが悪いとは言えませんが、基本的には110番通報することをおすすめします。
その理由は、110番通報を受けた場合はその記録が残りますので、対応した警察官に報告の義務が生じるからです。
つまり、何もせずに帰るわけにはいかなくなりますので、しっかりと対応してもらえる可能性が高くなるということです。
あくまで警察官に何かしらの行動を促したい時に限る話で、だからといって何でもかんでも110番通報すればよいというわけではありません。
警察官との関係性を上手に築いておくことも、こうしたトラブルの早期解決に重要な要素と言えます。(かと言ってものや差し入れは受け取ってもらえないので注意してください。)
(あれ?もしかして、こう考えると、当たり屋に遭遇した時に110番通報するというのは悪手になりえるかもしれない?
通報を受けてしまったことで事故の記録を残さないと行けない立場になってしまっていたとしたら、記録に残らない形で交番や所轄の交通課に直接連絡したほうがよいかもしれませんね。
経験則によるものなので、法的な解釈に間違いがあるかもしれません。
また、地域によって対応の温度差もあると思いますので、まずはご参考程度に。
ただ、通報というのは最終手段ですので、そうならないためにお客様とのルールの共有をできる限り事前に行っておくことが重要です。
そのためには、細かくて全てを網羅しているルールではなく、読みやすく誰が見ても理解しやすいルールの提示が求められます。
無用な客を追い払って有益なお客様を引き込んでくれるようなルールが作れたら、下手な広告よりも高い集客力を生み出してくれるはずです。
「当店にはふさわしくないお客様と判断しましたので、入店をお断りいたします。お帰りください。」と、懇切丁寧に3回繰り返します。
それでも言うことを聞かなかったら110をダイヤルし、「退去を申し出ているのに聞き入れない人がいて困っています。」と警察に相談しましょう。
ここは公共施設ではないのでノーマスクの人権なんて関係ないです。
施設管理権によって守られた私有地なので、施設管理権を持った人間によって入店を拒否することができます。
これ、割と知られてないのよね。
お客が店を選ぶことができるのと同様で、お店もお客を選ぶことができます。
そのときに、お客側に明確な理由が必要ないのと一緒で、お店側にも明確な理由は必要ありません。
もちろん色々な面から考えると、第三者的にも納得しやすい理由があるに越したことはありません。
でも、口が立つ人間に立ち向かうときに、必ずしも正当な理由は必要ないんです。
便利なのは「他のお客様に迷惑になるから。」「他のお客様へのサービスの提供が滞るから。」などです。要するに、お前にかまってらんねえよってこと。
あれこれ反論してよくわからない権利を主張してくるクレーマーみたいな人ってどこにでもいます。
そういう人間を全部黙らせることができるのがこの施設管理権と不退去罪の組み合わせです。
ただし、あくまで商売ですからお客様からの評判というものは大事です。
無闇矢鱈に権利を振りかざせば、それは悪評判として直接返ってきます。
そのために、お店の大事なお客様を守るためのルールづくりが必要で、そのルールを誰でも目に入るように、中身が理解できるように掲示しておくことがめちゃくちゃ大事です。
要するに、ノーマスクが寄り付かないのが一番の対策であるということです。
そこを怠った時点で五十歩百歩ではありますが、それでも最終手段ではありながらかなり万能なので、世の中の店舗で働く人は全員覚えておきましょう。
>>新潟県警の警察官からは、何も法律に触れることはないと説明を受けています。
>>長時間機内にとどまったわけでもないので不退去罪に当たらないし、
>>客室乗務員に質問するだけでは威力業務妨害にも当たらない、と言われました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ceecfd72351a2745b520c944a6f1e9821cf45f83?page=4
やっぱりな
ネットコメントで連呼されてる大声で恫喝する部分の動画がない時点で変だと思ってた
最初はマスクをしないから犯罪だ、それが行き詰まると恫喝したから業務妨害
まともな理屈じゃないんだな
①前半部分、「ということは実際に男性が逮捕されたりしたら別の話になるのでは???」まではおっしゃる通りです。ただし、別の話として検討した結果、同じ結論に至る可能性もあります。
②不退去罪は公共交通機関である鉄道の駅構内においても成立します。(昭和59年12月18日最高裁判決)
③鉄道会社は女性専用車両に乗り込んだ男性に対し、出て行くよう強い説得行為をして良いものと、あなたの引用した裁判において判示されています。「出ていけ」と命じて良いかどうかは今後裁判所が判断することです。良いとも悪いとも現段階では断言できません。
④差別=違憲=違法ではありません(憲法の私人間効力についての説明は割愛します。)。
基準は諸説ありますが、ざっくり言うと、差別的な規制であっても、その規制目的や手段の合理性(必要性や正当性、相当性等)が認められれば、合憲であり、違法ではありません。例えば、トイレが男女別になっていることは明らかな性差別ですが、目的や手段の合理性が認められるため、違法ではありません。同様に、女性専用車両についても、その目的や手段の合理性が認められ、違法とはされていません。日本人専用車両は、目的や手段の合理性を裏付ける根拠が不十分と思います。合法的規制として認められる可能性は低いでしょう。
⑤女性専用車両は、男性も乗って良いことになっているし、女性の被害を軽減する目的もあるため、差別的規制だが、違法ではないというのが現状の裁判所の判断です。
完全に男性が乗ってはいけないとなった場合にどうなるかは不明ですが、個人的見解としては、合法とされる余地はあると思います。したがって、もし仮に、あなたが今後女性専用車両に乗り込んだりするつもりでしたら、その行為が違法性を問われるリスクを孕むことは認識しておいた方が良いでしょう。
⑥蛇足ですが、旅館業法では、ご指摘のあった「客が伝染病患者だったりギャンブラーだったり客室に空きがないとき」の他、「その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき」にも宿泊を拒んで良いとされています。(旅館業法第5条第2号)
先日、不動産屋「エイチエス」を名乗る人物(ミナミ)が自宅に突然押し入ってきたので、その状況を記す。
・下記URLに状況は似ているので要参考
・平日の夜九時頃にチャイムが鳴らされたので、ドア越しに対応してみたら相手ははっきりと名乗らず、ドア殴打・チャイムを連打してくる。
・怪しいのでチェーン越しで対応してみたら、大声で「なんでチェーンかけているんだ!」と怒鳴られる。
名前を聞いてみると、「エイチエス」の「ミナミ」と名乗っているが、名刺は絶対に渡してくれない。
※相手の特徴:
性別:男、 苗字:ミナミ(自称)、 業者名:エイチエス(自称)、
髪 :黒色で短髪
その他:顔全体にニキビの跡が目立ち、どちらかと言えばブサイク。やや色黒。
・相手が言うには、「何度も不在通知を入れている」とのことだが、これは明らかに嘘。
・しつこいので、外に出て対応したら、無理やり家の中に入ろうとして来る。
仕方なく相手を家の中に入れてしまったが、何度も帰るように警告しても全く帰らない。
カモガワいわく、たまたま近くにいた、時間がかかっているので心配で来た、とのことだが、これも嘘。
ミナミはスマホを常にいじっており、家に侵入できたので上司に来るように連絡していた模様。
※カモガワの特徴
性別:男、 苗字:カモガワ(自称)、 業者名:エイチエス(自称)、
身長:170cmほど、 年齢:不明、 立場:ミナミの上司を自称
・帰るように警告しても、明日会う約束をしてくれるまでは帰らない、と言われ、1時間以上も居座られる。
その間、「こっちは仕事で来ているのに失礼だ」「お前は人間失格だ」など罵詈雑言を浴びせられる。
そもそも、帰るように警告しても帰らない場合は「不退去罪」という犯罪が成立している。
・途中で警察に電話しようとしたが、ミナミがそれに気づき、私にとびかかってスマホを取り上げようとして来る。
恐怖を感じ、無理やり、明日朝に来ると約束させられてしまった。
・次の日の朝、カモガワがまた自宅に襲来。今度はドアを開けず、帰るように警告したが、やはり帰らない。
・さすがに警察には弱いらしく、もう二度と来ない、とは言っていた。
どうにもならないならば、すぐに通報!
この件。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201712_1.html
私は法律のシロートなんで、法律の読み方が間違ってたら教えてほしいんだけど、そもそもこの裁判は、
が争点じゃなくて、あくまで
が争点ってことでいいんだよね? で、判決はBについて明確にNOと言っている。OK、それはわかった。女性専用車両は男性差別ではない。
でもAについては何も言ってないよね?
かかる状況に鑑みると、Yが女性専用車両について、健常な成人男性も乗車することができる旨をあえて掲示せず、これを「女性専用車」であり、女性および小学生以下または身体の不自由な人(その介助者を含む)が乗車するための専用車両であると掲示したことをもって、女性専用車両の表示に関するYの裁量権を逸脱した違法なものと評価することは相当でないし、これが社会的相当性を欠いた、男性の乗客に対する不法行為を構成するということもできない。
ってつまり、「鉄道会社が『健常な成人男性も乗れるんだけど、いちいち説明するのがめんどいからまるで健常な成人男性は乗れないかのような表現をした』ことは違法ではない」ってことだよね?
そうすると、公共交通機関である本件鉄道を運行する会社であり、かつ自ら同車両を設定したYには、現に同車両に乗車する乗客の不安感を払拭(ふっしょく)するため最大限の行為を行うことがむしろ期待されているというべきであって、そのためにはXらに対しある程度強い説得行為が行われたとしても、これをもって直ちに社会的相当性を逸脱した行為と断ずることはできない。そして、一部の鉄道警察隊員が、女性専用車両に乗車中のXらに対して、「駅長さんの要請があれば、あなた方を逮捕しますからね」などとXらにとって必ずしも穏当とはいえない発言をした事実は認められるが、上記のとおりの状況下において、この事実から直ちに鉄道警察隊の行為が不法行為上の違法性を有するものと認めることはできないし、他にYの従業員や鉄道警察隊員が有形力を行使して、Xらをc駅で下車させたと認めるに足りる証拠はない。また、Yまたは鉄道警察隊において、Xを犯罪者として扱ったと認めるべき証拠もないから、かかる事実を前提とするXの主張も採用することはできない。
これは、「鉄道会社が実際に乗り込んだ男性を多少強い言葉で脅しつけても違法ではないし、無理やり引きずり下ろしたり実際に留置場にブチ込んだわけじゃないから違法じゃない」ってことだよね?
ということは実際に男性が逮捕されたりしたら別の話になるのでは???
なお、「出てけと言われたのに出ていかない」ことは不退去罪という犯罪だけど、これって民家や商店には適用できるかもしれないけど公共交通機関である鉄道に適用できるのかな。今ざっと鉄道事業法の条文眺めてみたけど、「乗車を拒んではならない」みたいな条文は見当たらなかった(見落としてるだけとか、別の法律に書いてあるとかだったら指摘してほしい)。
たとえば旅館業法には「客が伝染病患者だったりギャンブラーだったり客室に空きがないとき以外は宿泊を拒否しちゃ駄目よ」という条文がある。仮に、「部屋に余裕があり、予約で埋まっているわけでもなく、伝染病患者でもギャンブラーでもない、きちんとお金を持ってきている客が、俺を泊まらせないのはおかしいとホテルのロビーにいつまでも居座っている」という場合って、不退去罪に相当するの? この仮想の設例ではホテル側がその客を泊まらせないことが違法なわけだから、不退去罪じゃないだろと思うんだけど、法律の専門家じゃないからわからないので誰か教えてほしい。
で、公共交通機関で不退去罪って適用できるのかしら。キセル乗車とか、自由席の切符でグリーン車に乗ってるとかいうわけでもなく、正規の運賃を払って普通の車両に乗っているだけだよね。実際に痴漢をしていたら捕まえられるけど、単に乗ってるだけ、って状況だよね。これに対して「出ていけ」と言っていいの? 言えないの?
「出ていけ」と言っていいんだとしたら、鉄道会社がやろうと思えば「日本人専用車両」とかも作って外国人を排除したとして、それも適法ということになるの? 気になって調べてみたけど、障害者差別解消法はあるけど、性差別・民族差別はないよね(というか、ないからこそ、「女性お断りの居酒屋」や「男性禁止のプリクラ」が存続を許されてるわけで)。実際にそんな馬鹿なことやる業者はいないと思うけど、仮にやる馬鹿が出た時にどうなるのかは知りたい。民事で民族差別として賠償金を科されるだろうとは思うけど……←全ての法律の根本である憲法で人種差別・性差別を禁止してますね。猛省。でも「私企業なんだから女性専用でもいいでしょ」を認めるなら「私企業なんだから日本人専用でもいいでしょ」も通っちゃうんじゃない、って思うんだけど、その辺どうなんでしょ。
仮に「出ていけ」と言うことができないなら、
ってことになるよね?
私は女性専用車両に集団で乗り込んでやろうとかそういうことやってる連中は軽蔑するし、○ねばいいのにと思うけど、それは私の感情の問題であり、法律上乗る権利があるなら彼らが乗ることは許容するしかないんじゃないかなと思う。日本は法治国家であり自由主義社会なので(「犯罪でなければ何をしてもいい教」って書いてる人がいたけど、当たり前でしょ、としか言えない。マナーに反する振る舞いだろうが人を不愉快にさせる行為だろうが法に反してなければやる分には自由に決まってるでしょ。それをやったら友達を失くす、というのと、それをやったら警察に捕まる、は全然違う)。クチャラーは迷惑だし友達がそうだったらお付き合いを考え直したいけど口開けてもの咀嚼することは別に違法じゃないよね、というレベルの話なんだとしたら納得するし、実は違法だという話なら根拠を教えてほしいなと思う。私はクチャラー嫌いだし飲食店で隣の席に座ってほしくないけど、クチャラーが犯罪者として扱われたり根拠もなく公共の場所から追い出されるような社会には反対する。
女性が性暴力の恐怖に晒されていることには本当に気の毒に思うし、女性専用車両が最もコストのかからない解決であることも理解できるけど、それは差別なのでは? という問いにも根拠があるように思えるし、
なのか、
なのか、
なのか、はっきりさせてほしいな、と思う。どれなのかで、私の採るべき態度は変わるので。
というアドバイスを頂きました。
まず、以前も同じようなことがあり、手口が似ているな(マニュアル?)と思ったので書いた次第です。なので色々混じっているので経緯がわかりづらいと思います。