はてなキーワード: 外国通貨とは
これは国による。
ユーロ国はEU設立時に共通通貨にすれば戦争を防げるという理屈に基づいて通貨発行権をヨーロッパ中央銀行に移乗したし(イギリスは通貨発行権放棄するのはやばいと気づいていてポンドを使用し続けたが)、フランスの旧植民地諸国は独立と引き換えに通貨発行権放棄を迫られたし、ジンバブエは自国通貨が価値の貯蔵手段として機能しなくなったので法定通貨を外国通貨に設定せざるを得なくなり実質的に通貨発行権を放棄したし、通貨発行権の有無の事情は国の歴史的経緯によって異なる。
通貨発行権自体は条約での縛りとかないならその国々が自由に独自通貨発行するかどうか決めればいいだけだが、実際にそれが通貨として機能するかというとそれはまた別の話になる。通貨を通貨として機能させるために金本位制だったりドルペッグ制だったりを導入して他の既に価値があると見なされてるものと紐つけたりする。
ちなみにMMT的には”租税が貨幣を駆動する”とか言って、税金を取ることで税という強制的な使用目的を作ることで通貨を通貨たらしめている、というような説明をしたりする。
MMTに寄ってる人の中でもこの部分はわりと意見が別れたりする。個人的にも通貨導入時に有効な手段なのは理解出来るが、税金を取らなくなればその通貨は通貨として機能しなくなるという主張は超長期で見ればその可能性もあると思えるが中長期でみればそうなる可能性はないだろう、という意見(ここでの長期とかは相対的に抽象化した言い回しで具体的に何年でとかの期間は考えてない)。
日銀がマイナス金利政策を2016年に導入して以降、短期金利は0%を下回って推移している。海外の中央銀行が利上げ方向へ転換する中、日本のマイナス金利政策は為替スワップ市場で円を担保に外国通貨を調達する際にプレミアム(上乗せ金利)を発生させ、円資金に対するある種の税金のようになっている。
円と外貨を使ったベーシス取引は海外投資家にとって実利を得る格好の場だ。ベーシス取引における円の置き場としての需要もあって、日本の短期国債の64%は海外勢が保有している。
日銀がマイナス金利政策を解除すると、ベーシス取引での運用妙味は落ち、海外勢が短期国債を保有する理由もほとんどなくなることになる。短期国債市場から資金が流出すれば、日本政府は別の投資家を引き付けるためにより高い利回りを提供しなければならなくなろう。
マイナス金利政策の導入で出来上がった現行のイールドカーブには上昇圧力が一気に高まり、日本発の金利市場の混乱が米国から豪州、フランスの市場を越え世界に広がる可能性がある。
理論的に言えば、日本の金利上昇は同国の投資家が大量に保有する外債から資金を引き戻すきっかけになり得る。
三菱UFJ銀行の関戸孝洋チーフジャパンストラテジストは、マイナス金利を止めた場合「ベーシスも短期がかなりタイトになってきやすくなって、海外勢が日本の短期国債を買うインセンティブがかなりそがれる。海外勢が日本の短期国債を買ってきてくれたのは、ベーシス、フォワードのプレミアムのおかげだ」と言う。
為替スワップ取引を通じて元手のドル資金を円に替えて利回りが約マイナス0.1%の1年物短期国債を購入した場合、5.24%程度の運用利回りが見込める。ドル資金で類似の満期の米国債を購入した時に得られる運用利回りを約50ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上回る水準だ。
オーストラリア準備銀行(中央銀行)はこうした利回り格差の違いから利益を得ている投資家の一つだ。同行の報告書によると、他国の通貨とのスワップ取引による追加的な円建て資産の保有額は昨年6月時点で238億豪ドル(約2兆1678億円)相当に上る。
ブルームバーグの市場調査によると、大半のエコノミストは日銀がマイナス金利をすぐに廃止するとはみていないが、当局が長期金利の操作を終了すれば、次は短期金利が政策変更の対象になるという観測が浮上しやすくなるだろう。昨年12月に長期金利の変動許容幅が修正された際は、日本の金利が大きく上昇し、米国債は下落した。米国株の先物から豪ドルや金にまで幅広く影響が出た。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-02-08/RPPHWQT0G1KW01
投資ギャンブル厨は、ここ数ヶ月での円の乱高下をなんで無視するんだろうか
ギャンブルギャンブル言ってくせに、円にフルベットとかそこらの投資してる人よりもよほど、狂気じみた運用してるのが滑稽に見えるというか、言ってることとやってることが違いすぎて軽くぞっとする
全資産円にフルベットしたくないから、株、債権、リート、コモディティ、FX(外国通貨) に分散させるんだけど。理解するつもりもないししないんだろうな
反ワクチンのときと同じで知識が無い人に限ってめっちゃ自信満々で、会話が成立しないやつかな。まぁワクチンと違って公衆衛生に影響ないし本人の資産だし自由にしてもいいんだよな。まぁこっち側がおせっかいなので、うっせ〜って言われるのはしょうがないかも
なまじっか円なんて日常的に使う道具だからさ、金?はぁ?知ってるわ。子供の頃からお年玉もらってるんやぞ!ばかにするな!って気持ちのなるのかもな
金が無いのに投資しろ!ってせっつかれてイラつくのもわからなくは無いんだけど。それなら金がね〜んだよ!うるせー!って怒ればいいのにな。実際そういうコメントもあるし、そういうコメントは理屈通ってるんだよな
1ヶ月タダ働きというのが下記に相当するものなのかが不明です。
締切日と支払日が1ヶ月以上離れていても、直ちに労働基準法(以下、労基法)違反とはなりません。ただし、支払間隔が不当に長い期間となる場合は、労基法に趣旨に反する。労働基準法(24条)が定める賃金の支払いに関する5つの原則です。通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払いの5原則です。毎月1回以上払い、一定期日払いの原則を一つにまとめて、賃金支払いの4原則という場合もあります。具体的には
賃金は通貨で支払わなければならないという原則です。「通貨」とは、国内で強制的に通用する貨幣(銀行券、鋳造貨幣)のことです。外国通貨や小切手は、換金の不便さや価値の変動リスクから「通貨」とは認められません。また現物給与は換金が不便な上、換金により価値が減少するおそれがあるため支払い手段としては、原則利用できません。ただし、賃金を労働者の同意を得た上で、労働者が指定する金融機関へ振り込む場合、労働組合と労働協約を締結して現物給与を支給する場合などでは、通貨払いの原則の例外が認められています。
2.直接払いの原則
賃金を直接労働者本人に支払わなければならないという原則です。労働者の親権者などの法定代理人、労働者の委任を受けた任意代理人への支払いは、いずれも違反です。ただし配偶者、秘書など単なる「使者」に支払うことは差し支えありません。
3.全額払いの原則
賃金は、その全額を支払わなければならないという原則です。賃金の一部をかってに差し引いたり(控除という)、積立金、貯蓄金等の名目で賃金の一部の支払いを留保したり、貸付金との相殺を行うことは許されません。ただし社会保険料や源泉所得税など、法令に基づく控除は認められています。また事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と労使協定を締結した場合は、賃金の一部控除が可能となります。
4.毎月1回以上払いの原則
賃金は、少なくとも毎月1回以上支払わなければならないという原則です。臨時に支払われる賃金、賞与等については、この原則は適用されません。
賃金は毎月一定の期日を定めて、定期的に支払わなければならないという原則です。賃金の支払日が毎月変動すると、労働者の生活が不安定になることから定められた原則です。例えば、支払期日を「毎月第3月曜日」とするという定め方は、月により支払日がずれるので適切ではありません。