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2017-12-14

anond:20171208105234

HPVワクチン副反応についてはちゃんとした文献が多数出てるんだが、村中璃子やそのシンパは全く無視するんだよな

そこらへんでもう科学とは無関係な何かになっちゃってるよ

科学を振り回すなら以下の文献くらいは踏まえてからもの言わんと

1. Aratani S et al: Murine hypothalamic destruction with vascular cell apoptosis subsequent to combined administration of human papilloma virus v accine and pertussis toxin. Scientific Reports 6, Article number: 36943 (2016) doi:10.1038/srep36943

2. Jefferson T, Jørgensen L: Human papillomavirus vaccines, complex regional pain syndrome, postural orthostatic tachycardia syndrome, and autonomic dysfunction – a review of the regulatory evidence from the European Medicines Agency. Indian Journal Medical Ethics, Published online: October 17, 2016

3. Takahashi Y et al: Immunological studies of cerebrospinal fluid from patients with CNS symptoms after human papillomavirus vaccination. J Neuroimmunol 298: 71–78, 2016

4. Matsudaira T et al: Cognitive dysfunction and regional cerebral blood flow changes in Japanese females after human papillomavirus vaccination. Neurology and Clinical Neuroscience 4: 220–227, 2016

5. Perricone C, et al: Role of environmental factors in autoimmunity: pearls from the 10th international Congress on autoimmunity, Leipzig, Germany 2016. Immunol Res (2016). doi:10.1007/s12026-016-8 857-z

6. Hendrickson JE, Tormey CA. Human papilloma virus vaccination and dysautonomia: consideration for autoantibody evaluation and HLA typing. Vaccine. 2016;34:4468.

7. Palmieri B, et al: Severe somatoform and dysautonomic syndromes after HPV vaccination: case series and review of literature. Immunol Res. 2016. doi:10.1007/s12026-016-8820-z.

8. Geier DA, Geier MR. Quadrivalent human papillomavirus vaccine and autoimmune adverse events: a case-control assessment of the vaccine adverse event reporting system (VAERS) database. Immunol Res. 2016. doi:10.1007/s12026-016-8815-9.

9. Hotta O, et al: Involvement of chronic epipharyngitis in autoimmune (auto-inflammatory) syndrome induced by adjuvants (ASIA). Immunol Res 2016 doi:10.1007/s12026-016-8859-x

10. Blitshteyn S, Brook J: Postural tachycardia syndrome (POTS) with anti-NMDA receptor antibodies after human papillomavirus vaccination. Immunol Res (2016) DOI 10.1007/s12026-016-8855-1

11. Inbar R et al: B ehavioral abnormalities in female mice following administration of aluminum adjuvants and the human papillomavirus (HPV) vaccine Gardasil. Immunol Res (2016). doi:10.1007/s12026-016-8826-6

12. Carnovale C et al: On the association between human papillomavirus vaccine and sleep disorders: evaluation based on vaccine adverse events reporting systems. J Neurol Sci (2016), doi: 10.1016/j.jns.2016.12.067

13. Hirai T. et al: Adverse effects of human papilloma virus vaccination on central nervous system: Neuro-endocrinological disorders of hypothalamo-pituitary axis. The Autonomic Nervous System 53, 49–64 (2016).

2017-09-20

anond:20170920012328

えっとですね、まず自殺念慮自殺企図定義について。

自殺をしたいと考えることが「自殺念慮

自殺念慮により自殺するため具体的な行動を行うことが「自殺企図

(「精神科救急医療ガイドライン3(自殺未遂対応)」より)

漠然と「死んでしまいたい」「消えてしまいたい」と思うのは、希死念慮といって自殺念慮の前の段階です。

なので、

(1)自殺企図・切迫した自殺念慮のある場合

には当てはまりません

(2)療養・休息に適さない家庭環境

についてですが、彼氏一人暮らしですので親との関係が悪くなければ実家に帰るか、親御さんに来てもらうという手段が考えられます

(3)病状の急速な進行が想定される場合

これについては元増田に書かれた状況だけでは分かりませんよね。

精神病性の特徴が見られたり、昏迷状態に陥ってるとかならまだしも、抑うつ状態であることしか分かりませんので、今後病状が急速に進行するかどうかは分からないはずです。

なぜあなたはこれに当てはまると思ったのか知りたいくらいですね。

そしてガイドライン15〜16ページ

自殺リスク評価に際して、最も注意すべき点が、 自殺企図が切迫しているか否か(Holma et al, 2010) の判断である自殺念慮が強く、自殺企図の切迫しているような場合は、家族に十分注意して見守ることを伝えた上で、入院治療考慮する必要がある。自殺計画を具体的に考えている場合は、特に切迫性が高いと考えられるので、非自発的入院も含めて本人の保護に重点を置いた対応をとるべきである

元増田記事の内容からは「自殺計画を具体的に考えている」ようには読み取れません。

よってあなたの言うように、彼氏は非自発的入院医療保護入院)相当である、という根拠は薄いと思いますが、いかがでしょうか。

任意入院であれば精神保健指定医である必要はありませんし、なんでそんなに精神保健指定医にこだわるのか、私には分かりかねます必要であれば任意入院から医療保護入院に切り替えることもできますし)。

少なくともガイドライン元増田記事を参考にする限りでは、入院必要であるとも、家族間の信頼関係にヒビが入る可能性が高い非自発的入院最初から考慮にいれるほど切迫した状況だとも思えません。

私は他科の医師経験に基づいた意見よりは、最新のガイドラインのほうがよほど信頼できると考えております

まだなにかご意見はありますか?

【追記読みました】

病識がないことがうつ病が重い証拠だとお考えなのですね。

ですが病識がないこと、またはうつ病であることの否認医療機関受診消極的であることはかなり典型的なうつ病の症状です。

ガイドライン20ページより

多くのうつ病患者が適切な医療を受けていない (Kessler et al, 2007)という知見の背景には、うつ病に伴う否定的認知によって、「自分状態改善させる上で、医療は役に立たない」という発想が生じがちで、それが医療受診に対する消極さにつながっていると考えられる。「医療機関受診消極的なうつ病患者であるが故に、「治療者-患者関係形成」がうつ病診療において、とりわけ重要といえる(American Psychiatric Association, 2000, 2010)。

からこそ、うつ病ではそのような考えに陥りやすいんですよ、という心理教育(疾病教育)が重要になってくるんです。

病識がない、病気否認しているというだけでは入院適応にはなりません。

ガイドライン21ページに書いてあることも元増田記事に書かれてるまんまですよね。

例えば「仕事へのやる気が失せ、注意も集中できず、業務がはかどらない状態では、『みんなに迷惑をかけている』と自分を責めてしまうことも、無理のないことだと思います」といった「承認である関係が構築できた上で、「やる気が失せること」、「注意の集中ができないこと」「自責感」もうつ病の症状であることを説明 し、「何が症状か」を伝え、患者うつ病客観化してとらえることを促すことも重要である

2)診断確定後の治療導入時での配慮

抑うつ相では「病気ではなく怠けである」「性格であるから治らない」「どうせ薬なんか効かない」、「こんな状況(例:身体病気を持っているから、職場問題があるから)では医療は助けにならない」といった、 否定的認知に傾きがちである(Hirano et al, 2002)。 うつ病の診断が確定した後は、この否定的認知がある ことを念頭に置きながら、治療へ導入する必要がある。

こういうのってうつ病典型的な症状なんですよ。

外来通院で心理教育などを行いつつ病気の受容を促すことも治療ひとつです。

繰り返しますが病識がないこと、それだけでは入院適応にはなりません。

2017-08-28

https://anond.hatelabo.jp/20170828091936

最初から精神科ダメ抗うつ薬ダメ!って決めつけないで、まずは専門家相談し、リスクベネフィットを十分に検討したうえで今後の治療について考えてみてはいかがでしょうか。

(p.14〜15)

母体抗うつ薬を内服しながら母乳授乳する場合セルトラリンパロキセチンフルボキサミン母乳移行が比較的少ないとして、それらの使用を推奨する意見もある(Fortinguerra et al, 2009) が、日本では薬剤添付文書に「投与する場合には授 乳を避けさせること」と記載されていることを考慮する。

治療者として留意すべき重要点は、妊娠授乳中のうつ病とその治療に関して、何がどこまで明らかになっているかを明確にしておくことである(Chaudron, 2013)。その上で、個々の患者家族個別性を十分考慮に入れ、治療によるベネフィットリスクをできるだけ早期から患者とその家族と十分に共有・検討し、 真の shared decision-making(患者家族治療者による双方向性の治療方針決定法)にいたるよう努める。

日本うつ病学会治療ガイドライン

II. うつ病(DSM-5)/ 大うつ病障害 2016

http://www.secretariat.ne.jp/jsmd/mood_disorder/img/160731.pdf

2017-07-14

自動車免許も持たないこれだけの理由7

https://anond.hatelabo.jp/20170713211145

自家用自動車マイカー社会的に極めて有害で、乗り手も不健康事故で早死にするから

自動車の車内でさえ年間約1300人も死亡しており、交通刑務所懲役囚人のほぼ全員は自動車運転手。年間約1500人もの歩行者交通死におけるほぼ全ての元凶自動車であり、クルマ離れは社会全体の事故を減らす特効薬から

自動車依存が招く肥満合併症について 2型糖尿病・高血圧高脂血症高尿酸血症痛風動脈硬化症(心血管障害/脳血管障害)・脂肪肝肥満により2~5倍合併やすくなります

http://beautyhealthy.web.fc2.com/himannogappeisyou.html

自動車依存が招く心疾患、脳卒中、壊疽(手足等が腐り、機能不全に陥る)、失明など 糖尿病で恐いのは合併症です‐糖尿病教室京都大学 糖尿病・内分泌・栄養内科

http://metab-kyoto-u.jp/to_patient/online/a007.html

自動車社会的損失につながる面が強く、自転車活用社会公共に貢献できる(事故減、医療費減、環境の向上等)

http://cyclist.sanspo.com/266093

実は日本も脱クルマ自動車依存解消)と、自転車活用拡大推進を政策で進めている。

日本政府も進める環境政策、脱クルマへ。自転車活用「推進法」成立 社会的交通手段としての自転車役割拡大

自転車活用:国の責務…脱クルマへ「推進法」成立 - 毎日新聞

http://mainichi.jp/articles/20161216/k00/00m/040/103000c

自転車通勤者は徒歩通勤者より(当然ながら非活動移動手段である自動車依存者や電車依存者よりも)全死因死亡リスクが低い/BMJ医師医療従事者向け医学情報医療ニュースならケアネット

https://www.carenet.com/news/journal/carenet/43895

自転車通勤は、全死因死亡、がん発生・死亡、CVD発生・死亡とも有意に低下

 最大限補正モデルにおいて非アクティブ群と比較して、自転車通勤群は、

全死因死亡(ハザード比[HR]:0.59、95%信頼区間[CI]:0.42~0.83、p=0.002)、がん発生(0.55、0.44~0.69、p<0.001)、およびがん死亡(0.60、0.40~0.90、p=0.01)のリスク有意に低かった。

同様に自転車通勤を含む混在群も、全死因死亡(0.76、0.58~1.00、p<0.05)、がん発生(0.64、0.45~0.91、p=0.01)、およびがん死亡(0.68、0.57~0.81、p<0.001)のリスク有意に低かった。

 CVD発生のリスクについてみると、自転車通勤群(0.54、0.33~0.88、p=0.01)、徒歩通勤群(0.73、0.54~0.99、p=0.04)ともに有意な低下が認められた。

CVD死についても、自転車通勤群(0.48、0.25~0.92、p=0.03)、徒歩通勤群(0.64、0.45~0.91、p=0.01)ともに有意な低下が認められた。

 一方で、徒歩通勤群は、全死因死亡(1.03、0.84~1.26、p=0.78)、がん関連アウトカム(がん発生:0.93、0.81~1.07、p=0.30、がん死亡:1.10、0.86~1.41、p=0.45)について、

統計学的有意な関連はみられなかった。徒歩通勤を含む混在群も、測定アウトカムのいずれについても顕著な関連はみられなかった。

 これらの結果を踏まえて著者は、「アクティブ通勤を促進・支援するイニシアティブによって、死亡リスクを減らし、重大慢性疾患の負荷を減らせるだろう」とまとめている。

ケアネット

原著論文こち

Celis-Morales CA, et al. BMJ. 2017;357:j1456.

http://pmc.carenet.com/?pmid=28424154&keiro=journal

乗り物別事故率、死亡率。自転車利用者もっと事故率も死亡率も低く、優良なスコアを持つ。自転車利用者もっと健康寿命が長く、実際の寿命も長い。自動車依存者は自転車利用者より健康寿命が短く、長期間苦痛と多額の医療費を伴う癌や合併症にかかりやすく、実際に短命。

https://pbs.twimg.com/media/DDMN0OOVwAAo1hJ.jpg

2017-06-17

自転車によく乗る人は、自動車依存者よりも歩行者よりも健康寿命が長く、長生きだという研究結果。

自転車通勤 ガン・心疾患リスクが大幅減少=イギリス研究

http://www.epochtimes.jp/2017/05/27201.html

あなたはどんな方法通勤していますか? 自転車通勤すれば、ガンと心疾患リスクを抑えられるという報告があります

 スコットランドグラスゴー大学(University of Glasgow)の研究チームは、イギリスバイオバンクUK Biobank)に保存されている26万人分を超える膨大なデータ分析しました。

彼らの通勤方法を調べ、その後5年間にわたり、ガンや心疾患の有無、また死亡したケースなどの追跡調査を行いました。

 それによると、自転車通勤者は、電車や車に比べてガンに罹るリスクは45%少なく、心疾患の場合は46%、また早期死亡リスクは41%少ないことが分かりました。

 心臓血管医学研究所ジェーソンギル(Jason Gill)博士は、「通勤の一部だけでも自転車を利用すれば、大幅に疾患リスクを抑えられる。

通勤の全行程を自転車にすれば、心疾患やガンになるリスク、また死亡するリスクを40%以上減らすことができる」と話しています

 一方、徒歩で通勤する場合は、ある程度の心疾患の予防に役立ちますが、ガンや他の死亡原因を減らす効果はないと科学者は話しています

徒歩通勤者は週平均6マイル(約10 キロ)歩くのに対し、自転車を利用する者は週平均30マイル(48キロ)走ることから、徒歩は距離が短いために効果が薄いと指摘しています

 同研究は先月、ブリティッシュメディカルジャーナルBMJ)に掲載されました。

翻訳編集豊山

自転車通勤者は徒歩通勤者よりも自動車通勤者よりも電車通勤者よりも全死因死亡リスクが低い/BMJ医師医療従事者向け医学情報医療ニュースならケアネット

https://www.carenet.com/news/journal/carenet/43895

自転車通勤は心血管疾患(CVD)・がん・全死因死亡のリスク低下と、徒歩通勤はCVDのリスク低下とそれぞれ関連していることが、

英国グラスゴー大学Carlos A Celis-Morales氏らによる、前向きコホート研究の結果、明らかにされた。

徒歩通勤自転車通勤は、日常身体活動を高めることができる方法として推奨されている。

先行研究メタ解析(被験者17万3,146例)において、有害な心血管転帰リスク低下と関連することが報告されていたが、同報告の結果は、

代謝性エンドポイント(高血圧糖尿病脳卒中、冠動脈心疾患、CVDなどの発生)の範囲が不均一で徒歩通勤自転車通勤かの区別がなされておらず、限定的ものであった。

BMJ2017年4月19日掲載の報告。

26万3,450例を前向きに追跡

 研究グループ検討は、2007年4月2010年12月英国内22地点から英国バイオバンク参加者26万3,450例(うち女性52%、平均年齢52.6歳)を対象に行われた。

仕事場までの通勤手段(非アクティブ自転車、徒歩、混在)を曝露変数として用い、主要アウトカム(致死的・非致死的CVDおよびがん、CVD死、がん死亡、全死因死亡)の発生について評価した。

 結果、追跡期間中央値5.0年(四分位範囲:4.3~5.5)の死亡発生は2,430例で、うちCVD関連死496例、がん関連死1,126例であった。また、がん発生は3,748例、CVD発生は1,110例であった。

自転車通勤は、全死因死亡、がん発生・死亡、CVD発生・死亡とも有意に低下

 最大限補正モデルにおいて非アクティブ群と比較して、自転車通勤群は、

全死因死亡(ハザード比[HR]:0.59、95%信頼区間[CI]:0.42~0.83、p=0.002)、がん発生(0.55、0.44~0.69、p<0.001)、およびがん死亡(0.60、0.40~0.90、p=0.01)のリスク有意に低かった。

同様に自転車通勤を含む混在群も、全死因死亡(0.76、0.58~1.00、p<0.05)、がん発生(0.64、0.45~0.91、p=0.01)、およびがん死亡(0.68、0.57~0.81、p<0.001)のリスク有意に低かった。

 CVD発生のリスクについてみると、自転車通勤群(0.54、0.33~0.88、p=0.01)、徒歩通勤群(0.73、0.54~0.99、p=0.04)ともに有意な低下が認められた。

CVD死についても、自転車通勤群(0.48、0.25~0.92、p=0.03)、徒歩通勤群(0.64、0.45~0.91、p=0.01)ともに有意な低下が認められた。

 一方で、徒歩通勤群は、全死因死亡(1.03、0.84~1.26、p=0.78)、がん関連アウトカム(がん発生:0.93、0.81~1.07、p=0.30、がん死亡:1.10、0.86~1.41、p=0.45)について、

統計学的有意な関連はみられなかった。徒歩通勤を含む混在群も、測定アウトカムのいずれについても顕著な関連はみられなかった。

 これらの結果を踏まえて著者は、「アクティブ通勤を促進・支援するイニシアティブによって、死亡リスクを減らし、重大慢性疾患の負荷を減らせるだろう」とまとめている。

ケアネット

原著論文こち

Celis-Morales CA, et al. BMJ. 2017;357:j1456.

http://pmc.carenet.com/?pmid=28424154&keiro=journal

自転車通勤は(徒歩通勤自動車通勤電車通勤よりも)死亡リスクを低下させる:日経メディカル

http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/bmj/201705/551297.html

英国の大規模コホートで車や電車通勤よりも有意に減少

人々の運動量世界的に減少傾向にある。英Glasgow大学Carlos A Celis-Morales氏らは、

中高年の英国人通勤方法と心血管疾患、癌、総死亡の関係を明らかにするために住民ベースの前向きコホート研究を行った。

得られた結果は、自転車通勤健康利益を示し、徒歩通勤も心血管疾患の発症と死亡リスクを軽減していたと報告した。

データBMJ電子版に2017年4月19日掲載された。

ログインして全文を読む>

2017-05-22

医学自転車通勤者は、自動車、徒歩の者より健康長寿

http://anond.hatelabo.jp/20170522214454

自転車通勤者は徒歩通勤者より全死因死亡リスクが低い/BMJ医師医療従事者向け医学情報医療ニュースならケアネット

https://www.carenet.com/news/journal/carenet/43895

自転車通勤は心血管疾患(CVD)・がん・全死因死亡のリスク低下と、徒歩通勤はCVDのリスク低下とそれぞれ関連していることが、

英国グラスゴー大学Carlos A Celis-Morales氏らによる、前向きコホート研究の結果、明らかにされた。

徒歩通勤自転車通勤は、日常身体活動を高めることができる方法として推奨されている。

先行研究メタ解析(被験者17万3,146例)において、有害な心血管転帰リスク低下と関連することが報告されていたが、同報告の結果は、

代謝性エンドポイント(高血圧糖尿病脳卒中、冠動脈心疾患、CVDなどの発生)の範囲が不均一で徒歩通勤自転車通勤かの区別がなされておらず、限定的ものであった。

BMJ2017年4月19日掲載の報告。

26万3,450例を前向きに追跡

 研究グループ検討は、2007年4月2010年12月英国内22地点から英国バイオバンク参加者26万3,450例(うち女性52%、平均年齢52.6歳)を対象に行われた。

仕事場までの通勤手段(非アクティブ自転車、徒歩、混在)を曝露変数として用い、主要アウトカム(致死的・非致死的CVDおよびがん、CVD死、がん死亡、全死因死亡)の発生について評価した。

 結果、追跡期間中央値5.0年(四分位範囲:4.3~5.5)の死亡発生は2,430例で、うちCVD関連死496例、がん関連死1,126例であった。また、がん発生は3,748例、CVD発生は1,110例であった。

自転車通勤は、全死因死亡、がん発生・死亡、CVD発生・死亡とも有意に低下

 最大限補正モデルにおいて非アクティブ群と比較して、自転車通勤群は、

全死因死亡(ハザード比[HR]:0.59、95%信頼区間[CI]:0.42~0.83、p=0.002)、がん発生(0.55、0.44~0.69、p<0.001)、およびがん死亡(0.60、0.40~0.90、p=0.01)のリスク有意に低かった。

同様に自転車通勤を含む混在群も、全死因死亡(0.76、0.58~1.00、p<0.05)、がん発生(0.64、0.45~0.91、p=0.01)、およびがん死亡(0.68、0.57~0.81、p<0.001)のリスク有意に低かった。

 CVD発生のリスクについてみると、自転車通勤群(0.54、0.33~0.88、p=0.01)、徒歩通勤群(0.73、0.54~0.99、p=0.04)ともに有意な低下が認められた。

CVD死についても、自転車通勤群(0.48、0.25~0.92、p=0.03)、徒歩通勤群(0.64、0.45~0.91、p=0.01)ともに有意な低下が認められた。

 一方で、徒歩通勤群は、全死因死亡(1.03、0.84~1.26、p=0.78)、がん関連アウトカム(がん発生:0.93、0.81~1.07、p=0.30、がん死亡:1.10、0.86~1.41、p=0.45)について、

統計学的有意な関連はみられなかった。徒歩通勤を含む混在群も、測定アウトカムのいずれについても顕著な関連はみられなかった。

 これらの結果を踏まえて著者は、「アクティブ通勤を促進・支援するイニシアティブによって、死亡リスクを減らし、重大慢性疾患の負荷を減らせるだろう」とまとめている。

ケアネット

原著論文はこちら

Celis-Morales CA, et al. BMJ. 2017;357:j1456.

http://pmc.carenet.com/?pmid=28424154&keiro=journal

2017-02-09

解熱剤はインフルエンザ問題

・・・というより、この記事問題だ。誰だこの医者は。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170208/k10010869281000.html

blueboyですらまともなことを書くほどひどい。

問題を混乱させるのが、「インフルエンザ脳症」という疾患定義だ。これ、アメリカ医学教科書(つまり世界最高レベルということになる)には書いてない。「インフルエンザ合併症としての脳炎」とか「中枢神経合併症」みたいな書き方。向こうで、日本におけるインフルエンザ脳症と同様の重症感を持って語られていると思われるのは「ライ症候群」。「ライ症候群」は致死的な脳炎脂肪肝炎などを起こす。死亡率が非常に高い。そしてアメリカでは、ライ症候群発症サリチル酸投与との関連が指摘されたため1980年頃にインフルエンザの時にサリチル酸(つまりアスピリンとか)を使用することについての重大な注意喚起をしたところ、撲滅された、とされている(Belay et al. NEJM 1999.)。

インフルエンザ脳症」なのか脳炎なのかわからないが、インフルエンザの脳の合併症は、現在アメリカではまれなのだそう。例えば、神経系合併症を併発するインフルエンザ発症率(罹患率)は10万人年あたり4人程度とされ、そのうち脳症は10%程度、調べたデータの842人のインフルエンザによる入院患者アメリカインフルエンザ入院、って時点で相当重症ってこと)の中で死亡例ゼロNewland et al. J Pediatr 2007.)。あるいは2009年のH1A1パンデミックの際、中枢神経系合併症は8.8%(これは多い!アメリカインフルエンザ検査で同定した患者というわけで重症感のある患者群ではあろうがそれでも多い。さすがパンデミック)、しかし死亡例はゼロWilking et al. Pediatr Neurol 2014.)。

たまに日本医者で、「アメリカ人日本人は違うのだ」みたいな話する奴がいるが、冷静に考えてアメリカには数十万人の日本人がいるわけ。そのアメリカ日本人も無事なのはなぜ??

基本的によく調べられていて悪いのはアスピリンとされるが、薬学的にそんなに変わらないので、アセトアミノフェンを除くその他のNSAIDsと呼ばれる鎮痛剤も全て欧米ではインフルエンザには禁忌

そうだ。僕はこういうことを書いているくらいだからMDなのだけれど、これは冷静に考えて日本医療界の犯罪的な状況だと思われる。インフルエンザにNSAIDsなんて絶対出しちゃいけない、出さなくてアメリカでは死亡するほどの脳症が撲滅されたとBelayらが報告している。別にアセトアミノフェンならいいって言ってんだからアセトアミノフェンにすればいい話なのだ。量的リスクが十分わかっている劇症肝炎アセトアミノフェン副作用)を恐れているのか?いや、そんなことすら知らないだろう。何も考えず「ブルフェン」とか出してんのだ。ありえん。

市民団体は、ワクチンとか放射能とかくだらないこと言ってる前に、発熱風邪の時のNSAIDsの全面禁止を訴えるべきなんだ(インフルエンザかどうかなんて特に早期は必ずしもわからないので、季節性の感冒っぽい症状の時は全面禁止すべき)。

市民団体イギリスワクチン反対運動とかそういうの見てるだろう。でもね、欧米ではすでに市民団体がどうとかする前に策が講じられているようなことを日本では見過ごされていて、しかも死に至るものがある。忘れちゃいけないが、どっちだかわからない(多分関係ない)ワクチンなんかより、明らかに科学的に誤りであるインフルエンザ時のNSAIDs使用の方が大罪であり、それを見過ごす医師系の団体大罪であるが、市民団体も何やってんだというところなのだ

2016-10-28

違法薬物のゲートウェイ理論サイエンス

先日、ゲートウェイ理論に納得できないって増田があったよね。これhttp://anond.hatelabo.jp/20161026010604

ブコメでも学術的にはどうなのよって声があったのでちょいと調べてみました。

まず薬物のゲートウェイ理論に関する最初期の論文(たぶん最初じゃないかな?)はKandel (1975)ね。

この論文概要は以下

ランダムサンプリングされたニューヨーク州高校生における縦断的(経時的)研究

・5~6ヶ月の観察期間中飲酒および喫煙習慣のある高校生の27%で大麻への移行が見られたのに対し、そうした習慣のない高校生うちわずか1%しか移行が見られなかった。

・同様に、大麻使用する高校生のうち26%でLSDアンフェタミンまたはヘロインへの移行が見られたのに対し、非薬物大麻(食品とか飲料に入ってるタイプ)や合法ドラッグ(酒やタバコ等)の利用者で移行が見られたのはそれぞれ1%と4%のみであった。

まりは"酒・タバコ大麻 → その他違法ドラッグ"という一連の流れ("Gateway" sequence)が存在するのではないか、という話。

なかなかそれっぽくて分かりやすい結果だね。

疫学を多少かじった人が見たら「なんか交絡あるんじゃない?」って思いそうな結果でもある。

この論文、うちの大学では全文読めなかった(Scienceなのに!)ので、交絡やら何やらどこまで考慮されているのか等は分かりません。ごめんね。

さて、その後いろいろあってゲートウェイ理論は非専門家にも知られる程度の知名度を得たわけだ。

わかりやす理論っていいよね。納得させやすくて。

でもまあ結局のところ知りたいのは"ゲートウェイ理論はどの程度確からしいのか?"ってことよね。

"肯定的エビデンス、どんくらいあんの?"って言い換えてもいい。

そいじゃ近年のレビュー論文――総括的な知識が欲しいならレビュー論文メタ解析論文が便利。あと英語版Wikipediaバカにできない――から良さそうなのを1本もってこよう。

Vanyukov et al. (2012)はゲートウェイ理論とその対立仮説であるCLA (Common Liability to Addiction: 薬物中毒に対する一般的傾向)説に関して、いろんな論文を集めて論じたものだ。

この論文中でのゲートウェイ理論への評価は↓

ゲートウェイ理論の一連の流れ("Gateway" sequence)に因果関係が示されていない

・非典型的な流れは"エラー"や"例外"として除外されていることが多い

あくまで薬物"使用"に限った説であり、薬物中毒の程度や進行については触れられない

・こんなに問題が多いのに政策決定や法的介入や研究には非常によく使われている

・この理論を使って薬物問題解決しようとしても的外れになるだけである

とまあケチョンケチョンである

著者らの推し論がCLAの方っぽいので多少割り引いた方がいいかも知れないが、少なくともこの論文では薬物問題に関してのゲートウェイ理論はあまりからしくないって結論だね。

レビュー論文1本で分かった気になったら痛い目を見る(見た)。もう1本いってみよう。

Agrawal and Lynskey (2014)。

これはゲートウェイ理論と言うか、大麻とそれに関わる問題をあつかったレビュー論文だね。

大麻と他の違法ドラッグうつ病自殺に関する話。何ともおだやかではない。タイトルからして"大麻論争"だし。

ではこの論文ゲートウェイ理論に関する所だけまとめてみよう

・"Gateway" sequence自体はよく観察される

因果関係はやっぱり不明

双子実験の結果によると、遺伝的要因はあまり大きくないかもしれない

読んでみたら基本的遺伝学的見地から論じてる論文だったね。

さっきのレビュー論文よりかは甘口だけれど、因果関係に関してはやはり不明瞭なようだ。

この手の論文はたいてい1国での調査だし、せっかくだからワイドに国際比較した論文も探してみよう。

Degenhardt et al. (2010)。これは良い。なにせ調査国に日本が入ってる上にけっこう字数も割いてくれてる。

実はさっきのレビュー論文(Vanyukov et al., 2012)でも引用されてたりする。

この論文での結論としては

・"Gateway" sequenceは、因果関係ではなく"計測されていない共通の原因(unmeasured common causes)"を反映していると考えられる。

・初めての違法薬物は大麻が最も多く、飲酒喫煙から移行するのが典型的。ただし国によって大きく変わるため、あまりあてにならない。

特定ゲートウェイドラッグ使用を防止したとして、その他の"重大な"ドラッグ使用はあまり減らせないだろう。

まあ前の2つとあまり変わらないね。国ごとに特徴があってなかなか面白い論文だった。

ついでに、この論文日本がどう扱われているかと言うと、"大麻より他の(重大な)違法ドラッグの方が多い国"、もっと言えば"ゲートウェイ理論全然成り立たない国"。

まず大麻少ないから"飲酒喫煙大麻"も"大麻→他の(重大な)違法ドラッグ"もほぼ成り立ってないわけ。

じゃあ"飲酒喫煙→他の違法ドラッグ"のパターンはどうかと言えば、何故かは知らんがこれもまた調査国中で最も低頻度なのだ (※)。

ゲートウェイ理論絶対殺すカントリー 日本

日本で"酒もタバコもやらないけど違法ドラッグには手を出した人"の頻度は52.5%(全患者中)。初手からドラッグゲートウェイなんていらんかったんや!

  参考までにメキシコでの頻度は6.3%、すなわち93.7%の患者ドラッグ前に飲酒喫煙者


以上、違法薬物におけるゲートウェイ理論について少し調べてみた結果である

他の論文もちらほら読んでみたけれど、概ね

(1)"合法ドラッグ→軽いドラッグ→重いドラッグ"といったGateway sequence自体はよく観察される、

(2)因果関係は未だ不明瞭、

(3)薬物問題対策にはあまり役に立たないのではないか

といった感じかな、ゲートウェイ理論に関しては。

お役にたてば幸い。役に立たなくてもクレームは受け付けない。スターは受け付ける。

それでは。


参考文献

Agrawal A., Lynskey M. T. (2014) Cannabis controversies: how genetics can inform the study of comorbidity. Addiction, 109, 360–370.

Degenhardt L, Dierker L, Chiu WT, et al. (2010) Evaluating the drug use gateway theory using cross-national data: consistency and associations of the order of initiation of drug use among participants in the WHO World Mental Health Surveys. Drug Alcohol Depend, 108, 84–97.

Kandel D. (1975) Stages in adolescent involvement in drug use. Science, 190, 912–914.

Vanyukov MM, Tarter RE, Kirillova GP, et al. (2012) Common liability to addiction and “gateway hypothesis”: theoretical, empirical and evolutionary perspective. Drug Alcohol Depend, 123, S3–S17.

2016-10-22

どうしてあの虚構新聞記事風刺なのか

http://kyoko-np.net/2016102001.html

この記事を読んだとき「痛快な風刺だ」と思った.でも具体的に何を風刺しているのか,とっさには説明が難しかったので,ここで整理する.

物申す人は「その怒りが独りよがりであること」を隠したい

怒りには,"私憤" と "義憤"の2つがある.私憤は自分の利害に関することについての怒り.義憤自分の利害を超えた事柄についての怒りだ.

主にネットにあふれる物申す人たちは,自分の訴える怒りを「義憤」だと思ってもらわなくてはならない.「あれは私憤だ」と思われた瞬間に,一緒に怒ってくれた仲間が去ってしまうからだ.怒りが義憤であるために必要なのはもっともらしいロジックだ.

「〇〇はけしからん!なぜなら△△だからだ!」

△△の部分が自分の利害から離れていれば,そして皆が共感できるものであれば,それは高潔義憤として多くの同調者を得ることができる.多数の同調者を従え,怒りの先頭に立つこと.これはとても心地の良いものだ.

からこそ,高潔でありたい物申す人たちは,必死になって皆が納得できる理由付けをしようとする.たとえその怒りの出発点がごくごく個人的動機である私憤であったとしてもだ.

あの記事揶揄しているのは「高潔な物申し人の欺瞞

当然,叩くべき悪があるとき,怒るべき理由を探すこと自体は悪いことではない.

問題なのは本来「怒りを訴え悪を是正すること」が目的だった批判がいつの間にか,「それが私憤であることを隠すこと」が目的にすり替わってしまう人々の存在だ.要は「高潔な物申し人」としての自分メンツを優先してしまう,浅はかな人たちだ.

そういう人たちの作るロジックには当然無理が出てくるし,「結局それはお前の独りよがりじゃん」ということを感じた人から感情的な反発も引き起こししまう.

そうした「高潔な物申し人」の欺瞞を暴く一つの手段が,次のような思考実験だ.

あなた,「△△だから〇〇はけしからん!」と起こっていましたよね?

今同じように△△だから□□という状況が起きてますよね?

あなた,なんで□□を批判しないんですか?〇〇と一緒で怒るべきじゃないんですか?

つの研究例が以下で紹介されている.

http://ci.nii.ac.jp/naid/110009597540

Batson et al.(2009)は、架空新聞記事のなかで拷問を受けた被害者の種類を変化させ

アメリカ人兵士vsスリランカ兵士)、それを読んだアメリカ人参加者がどう腹を立てるか検討した。

すると、すべての参加者拷問行為道義に反すると判断したにもかかわらず、怒りは被害者

アメリカ人兵士ときしかまらなかった。

この実験では「道義に反するからアメリカ人兵士への拷問けしからん」と怒ったアメリカ人参加者が「道義に反するからスリランカ兵士への拷問けしからん」とは怒らなかったことによって,先の怒りが私憤でしかないことが暴かれてしまったのだ.

くしくも,例の虚構新聞記事もこの実験と似たような機能を持っている.「わいせつ性が高いから」という理由で数々の出版物批判してきた人たちに対して,「同じようにロボットの "わいせつ画" にも怒るんですか?」という問いかけを投げかけている.

過去自分批判に使ってきたロジックに従えば,たとえ対象ロボットであってもここは怒らなくてはいけない.そうしなければ「やっぱりあの怒りはお前の独りよがりだったんじゃん」と指摘されてしまう.それでは一緒に戦ってきた仲間が離れていってしまう.そんなのは絶対ダメだ.でも客観的に見て「ロボットわいせつ画に怒る」ことはどう考えてもバカバカしい.

自分の見栄のためによく考えもせず議論を展開してきた人たちに対して,例の記事は極めて痛快な板挟み状態演出している.

2016-07-05

[] スカトロ

18世紀アナルスカトロスという人物がいた。

アナルスカトロスは流体下痢便力学第一人者である

彼が導出した、アナルスカトロ方程式により

肛門を通過する粘性率が一定うんこや、非圧縮性のうんこの流れを計算することができるようになった。

おかげで、痔に苦しむ人や下痢便気味の人の便通が改善され、おおいに支持された。

一方、彼は高いところからうんこをする性癖があり、よく屋根の上からうんこをして怒られていた。

アナルスカトロスはより高いところを求め、近所にある山の崖からうんこをすることを試みた。

そのとき彼が気にしていたのは、うんこの落下速度である

彼がひりだしたうんこは崖の上から落下し、重力により加速するが、いずれ速度は一定になった。

これはうんこ空気の抵抗力および浮力重力とが釣り合ったためにおこる。

このときの速度は、週末チンコ速度と呼ばれる(週末のチンコのように一定精子放出するというのが由来だと言われているが、諸説ある)。

しかし、スカトロスが何度もうんこをしていると、この週末チンコ速度はうんこの形状によって変わることが分かった。

スカトロスには正確にうんこの落下速度を計算しなければならない理由があった。

彼が屋根の上からうんこをするときに落下速度が分からなければ、通行人うんこが当たってしまうのだ。

近所からものすごい勢いでクレームが来ていたスカトロスには死活問題であった。

うんこの形状による落下速度の差を補正できないものか…。

スカトロスはうんこと同じ週末チンコ速度をもつ球を想定した。

うんこの形を球だと仮定した場合、そのうんこは半径 x の球と同じ週末チンコ速度を持つ。

この仮定した球の半径を、スカトロスはスカトロ半径と名付けた。

このスカトロ半径はアナルの半径と一致するのでは?と考えたスカトロスであったが、

まり精度はよくなく、アナル量子力学ボーアナルという人物の登場まで待たなければならなかった。

次回はアナルの半径を物理的に計算し、アナル開発に尽力を注いだ偉大なるアナル物理学者アーヌス・ボーアナルについて語ります

*参考文献

Scatolos A. et al., (1852) the Journal of anal science 142:156-85, 'Terminal velocity of the Unko',

アナル増田

2016-06-22

追記および村中璃子氏の連載記事に関して (前編)

追記に際して

この記事元増田にあたる「HPVワクチン副反応に関する3/16の発表に関して」を投稿してから早3ヶ月が経過した(Oh...)。

この3ヶ月で、池田氏症例報告(*1)はパブリッシュされ、村中璃子氏による池田氏の発表を対象とした一連の記事は完結を迎えた。

この追記記事では、池田氏症例報告、一部ブコメへの返答、村中氏の記事に対する批評を主としておこなう

なお、字数オーバーしてしまったため、前後編に分けて投稿する。

池田氏らによる症例報告

3/16時点ではIn pressであった氏らの症例報告について批判をおこなう

文献情報URLは以下である

Abe et al. (2016) Monoarthropathy or Polyarthritis in Adolescent Japanese Girls Who Received Immunization with the Human Papillomavirus Vaccine. Case Reports in Clinical Medicine, 5, 109-114.

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=64855

この症例報告はHPVワクチン接種後に単関節炎または多関節炎を発症した2人の日本人少女についての報告である

かい内容は各自に読んでいただくとして、この報告の問題点を端的に表すのは以下の一文である

4. Conclusion

HPV vaccination may occasionally induce true joint lesions.

(Abe et al., 2016:112)

日本語に訳せば「結論HPVワクチンは、稀に関節病変を引き起こすかもしれない」といった感じか。

元増田でも指摘したが、疫学的に調査しなければワクチンと疾患の因果関係は明らかにできない。

それにもかかわらず、たった2人の症例報告でこのような結論に達するというのは、どう考えても言い過ぎである

文章自体は弱い表現(may occasionally)を使っているが、疫学的にはHPVワクチンと各疾患の関連は概ね否定されているため、結果として強い表現になっており、極めて不適切結論であると言わざるを得ない。

あるブックマークコメントへの返答

ROYGB http://www.kobe-np.co.jp/news/iryou/201510/0008513286.shtml のような重い症状の人が未接種者にもいるのかどうかが知りたいところ。

ワクチン未接種だけど同様の症状の人が同程度にいるのならば、ワクチン無関係だけど。

まず前提として、HPVワクチンの接種によって各疾患の発症リスクは上昇しないというエビデンス存在する。

これは元増田で示しており、コメントを下さった方もそれは承知していると思われる。

したがって、上記のブクマコメントは「HPVワクチンの接種によって、自然罹患した疾患が重症化するリスクが上昇するのではないか?」という意見だと受け取らせていただいた。

名古屋市調査結果(*2)を見ていただくとわかるが、「物覚えが悪くなった」「普通に歩けなくなった」「杖や⾞いすが必要になった」等の症状の頻度は接種者と非接種者の間で差がなかった。

また、複合性局所疼痛症候群(CRPS)などの疾患においては記憶障害運動障害が症状に含まれることが知られており (*3)、HPVワクチン接種者に特有の症状というのは今のところ見つかっていない。

よって、HPVワクチン接種による疾患の重症リスクの上昇は恐らくないもの結論付けても良いだろう。

重症リスクに着目した論文が見当たらなかったため少々歯切れは悪いが、これで疑問への回答となっただろうか?

もし納得いただけたなら幸いである。

「利用される日本科学報道(前篇・中篇)」について

子宮頸がんワクチン遺伝子 池田班のミスリード ― 利用される日本科学報道(前篇)

http://wedge.ismedia.jp/articles/-/6418

子宮頸がんワクチン脳障害」に根拠なし 誤報震源医学部長 ― 利用される日本科学報道(中篇)

http://wedge.ismedia.jp/articles/-/6421

これらの記事は主に、HPVワクチン副反応とHLA型が関連しているという主張および池田氏発言について批判している。

指摘の内容は基本的に私の書いたものとほぼ同じであり、これについては特に付け加えることもない。

ただ、私がスルーしてしまった点として、鹿児島大のデータで示されている有意差について実際に計算すると有意にならないということが示されている。

試してみると、確かにFisher’s Exactでもカイ二乗でもP<0.001にはならず、なぜ資料ではこんな値が出されていたのか、大いに疑問である

実は有意水準ではなくP値の方を1/10してしまったなんてことは......まあ流石に無いだろう。

(後編へ続く)

参考文献

*1 Abe, R. , Kinoshita, T. , Hineno, A. and Ikeda, S. (2016) Monoarthropathy or Polyarthritis in Adolescent Japanese Girls Who Received Immunization with the Human Papillomavirus Vaccine. Case Reports in Clinical Medicine, 5, 109-114.

*2 名古屋市⼦宮頸がん予防接種調査 解析結果(速報)

http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000073/73419/sokuhou.pdf

*3 Schwartzman, R. (2012) Systemic Complications of Complex Regional Pain Syndrome. Neuroscience & Medicine, 3, 225-242.

2016-03-19

HPVワクチン副反応に関する3/16の発表に関して

初めに

HPVワクチン脳障害が!というニュース話題を集めている。

マスコミ各社で大体の論調は同じだが、最もブクマ数が多そうなのは以下の記事である

子宮頸がんワクチン副反応「脳に障害」 国研究班発表 (TBSJNN)

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20160317-00000008-jnn-soci

まず言っておくとすれば、マスコミ記事は強くミスリードを誘うものであるという点だ。

詳しくは後述するが、元の資料では「脳に障害」が起こったとは書かれておらず、またそれがワクチン副反応であるという根拠も書かれていない。

記事大本である資料厚労省の以下のページから入手できる。

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種後に生じた症状に関する厚生労働科学研究事業成果発表会

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000116636.html

子宮頸がんワクチン接種後の神経障害に関する治療法の確立情報提供についての研究 池田修一氏 発表資料PDF23,903KB)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000116634.pdf

以下ではこの資料を元に今回の発表の内容について解説していく。

なお、特に注釈がない場合HPVワクチンという単語サーバリックスガーダシルの双方を指すものとして扱う。

池田氏らの発表について

資料は3部分に分割できる。

 (1) HPVワクチン副反応"疑い"の症例についての報告

 (2) 患者のHLA型調査

 (3) マウスを用いた実験

(1) HPVワクチン副反応"疑い"の症例についての報告

信州大学受診した123名の患者の中からHPVワクチン副反応否定できない98例についてその症状を詳しく見て報告した、というものである

主な病態としては、末梢性交感神経障害(起立性調節障害{OH、POTS}、複合性局所疼痛症候群{CRPS})、

高次脳機能障害(学習障害、過睡眠、奇異な麻痺)、自己免疫疾患の併発(RA、SLE他)が挙げられている。

なお、自己免疫疾患の併発については根拠が弱く、資料中でも疑問符付きで述べられていたことを付け加えておく。

また、HPVワクチン副反応否定された(他疾患と判断された)25例についても、

一部の疾患(てんかん、SLE、若年性関節リウマチ)はHPVワクチンに関連しているかもしれないと仄めかしている。

個々の患者データ自体は、それが副反応で有るにせよ無いにせよ有用ものであり、患者の救済・治療観点から重要である

しかしながら問題点もあり、その最たるものが「副反応否定できない」が途中で根拠なく「副反応」にすり替わっていることであろう。

この研究はControl(非接種群)と比較をおこなっておらず、各症状が接種者に特有なのか、接種者で発症頻度が高いのか等は分からないのにも関わらずだ。

さらに、他疾患との関連については、論文(*1)を引用してHPVワクチンでは自己免疫疾患や横断性脊髄炎の発生リスクがあると述べているが、

その論文では「他のワクチンと比べて発症頻度は高くない」と結論付けられているため、誤読意図的ミスリードが疑われる。

(2) 患者のHLA型調査

症例報告で自己免疫疾患の併発が示唆されたことに関連付けてなのか、患者のHLA型鹿児島大と信州大で調査したという内容である

その結果、HLA-DPB1*0501の頻度が一般的日本人の頻度より高かったと述べられている。

鹿児島大のデータ(n=19)ではDPB1*0501の頻度(恐らく保有率)が84%、

これに2名を追加したデータ(n=21)では保有率が85.7%、遺伝子頻度が57.1%であった。

Controlの遺伝子頻度は40.7%であり、患者側で有意に高かったようだ(P<0.001)。

信州大のデータ(n=14)では、DPB1*0501の保有率が71%遺伝子頻度が46%であった。

Controlの遺伝子頻度は38.4%で、記述がないことから、恐らく有意差は無かったと思われる。

上記で保有率遺伝子頻度を強調表示したが、それはこの2つが混同して語られているからだ。

ごく単純に説明すると、保有率の方はヘテロ接合でもホモ接合でも保有者1名として(つまり個体単位で)計算するが、

遺伝子頻度は遺伝子プール内の対立遺伝子の頻度で計算するため、ヘテロ/ホモ接合の割合によって保有率と遺伝子頻度は異なる値を示すことになる。

鹿児島大のデータを例に出すと、患者21名のうちDPB1*0501のホモ接合が6名、ヘテロ接合が12名であり、

保有率は(6+12)/21=85.7%なのに対し、遺伝子頻度は(6×2+12×1)/42=57.1%となる。

マスコミ各社の記事で見られた「8割で同じ型を保有」というのは保有率のことであろうが、

それと比較している一般的日本人のHLA型遺伝子頻度で示されている。

したがって、異なる指標比較していることになり、これは印象操作以外にほとんど意味のない行為と言える。

遺伝子頻度で見れば、一般的日本人のDPB1*0501の頻度は38.4~40.7%で、患者群が46~57.1%となり、それほど高いようには思われない

(少なくとも、「普通は4割なのに患者は8割!超高いじゃん!」というマスコミ報道よりは)。

また、健康日本人(Control)のDPB1*0501遺伝子頻度が55% (*2) や64% (*3)の論文存在している。

一応、鹿児島大のデータでは患者側で有意に頻度が高いという結果(10遺伝子座も調べてる割に有意水準が少し高いように思われるのだが)

が得られたことから、DPB1*0501が副反応"疑い"の症状と関連している可能性は否定できない(実際にワクチン副反応かは別として)。

今後、より精確な調査が望まれる。

(3) マウスを用いた実験

この実験概要と結果は以下である

自己免疫疾患を生じ易いNF-κBp50欠損マウスに、インフルエンザワクチンB型肝炎ワクチンHPVワクチン(サーバリックス)、

PBS(Control)を注射した結果、サーバリックス接種群のみ海馬自己抗体の沈着が見られた。

また、(恐らく)サーバリックス接種群でのみ末梢神経に病変が見られた。

マスコミ(少なくともTBSの)記事で「脳に障害」とされたのはこの海馬への自己抗体の沈着である

しかし、あくまで沈着していただけであり、これによって脳に障害が起こったとは少なくとも資料中では全く述べられていない。

しかもこれはマウス実験であり、ただちにヒトの脳に適用できるものでもない。

TBS記事中では池田氏発言も示されているが、

 「子宮頸がんワクチンを打ったマウスだけ、脳の海馬記憶の中枢に異常な抗体が沈着。海馬記憶の中枢)の機能障害していそうだ」(国の研究班の代表 信州大学 池田修一医学部長) (太字・下線は引用者による)

の2行後には

 「明らかに脳に障害が起こっている。ワクチンを打った後、こういう脳障害を訴えている患者共通した客観的所見が提示できている」(国の研究班の代表 信州大学 池田修一医学部長) (太字・下線は引用者による)

と、推測から断定への鮮やかな飛躍が見られる。

これがマスコミ誘導切り貼りによるものか、御本人の認識なのかは不明だが、どちらにせよ不注意な発言であろう。

また、話の流れ的にも「少女たちに何が起きているのでしょうか。」からマウス実験の内容に飛ぶのはおかしくはないだろうか。

どちらかと言えば症例報告の話((1)の内容)につなげる方が自然に思えるのだが。

さらに、マウスに接種されたのはHPVワクチンのうちサーバリックスのみであり、もう一方のガーダシルは用いられていないのは疑問である

HPVワクチンを主眼に据えている以上、ガーダシル実験をしていないというのは考えにくいのだが、何か理由があるのだろうか。

総評

資料全体の批評としては、一言で表すと「言い過ぎ」である

個々の内容(症例報告、HLA型調査マウス実験)はいずれもまっとうなものであり、特に今回の症例報告は患者治療を進める上でとても有用であろう。

後二者も研究のとっかかりとしては十分な内容である

しかしながら、各症例HPVワクチン副反応である根拠なく断言し、HLA調査では「ワクチン副反応の予防法の確立」等、

マウス実験でも「神経障害機序の解明」等のHPVワクチンによる副反応自明とした表現が目立つ。

プレゼン資料で少し強めのことを言ってしまうというのはよくあることだが、それにしてもこれらは言い過ぎなように思われる。

薄弱な根拠HPVワクチンの害を喧伝することは、患者救済という観点から見ても決して適切な方法ではない。

願わくは、不用意な発言は避け、研究内容に相応の穏当な表現でもって語っていただきたいところである

最後

今回のニュースブクマでよく見かけたのが「WHO安全声明は間違っていたのか」「ワクチン擁護者はどんな言い訳をするのか」等のコメントである

ここまで読んでいただいた方なら分かっているとは思うが、池田氏の発表からは各症状がHPVワクチン副反応であるとは言えない。

それを言うには、ワクチン接種者と非接種者を比較して、各症状の頻度が接種者で高いことを明らかにする必要があるのだ。

WHO安全声明(*4,5)は、HPVワクチン接種者と非接種者では自己免疫疾患等の発症率に有意な差は無いという疫学的な調査の結果に基づいてなされている。

調査対象の疾患のなかに池田氏らの症例報告にもあるPOTSやCRPS等も含まれており、そのリスクも接種者と非接種者で差は無かった。

これらは日本国外での調査であるが、国内においても名古屋市の約3万人の調査(*6)では、接種の有無による疾患リスクの増加はほとんどないことが示されている。

また、池田氏の発表資料と同じページに載っている牛田氏の発表資料(*7)も必見である

その主な内容は、器質的な原因に由来しない疼痛への対応治療ケアに関するものであるが、

子供起立性調節障害や慢性疼痛といったHPVワクチン副作用として疑われている症状が、もともと一定の頻度で存在していたことも示唆している。

以上より、今回の池田氏らによる研究発表は、HPVワクチン安全性について既存評価を覆すものではないということがお分かりいただけたと思う。

この文章が、報道を聞いて不安になった方や情報齟齬で混乱している方の助けになれれば幸いである。

なお、批判的に扱ってはいるが、池田氏らの研究の内容自体は素晴らしいものである(特に症例報告)ことは重ねて申し上げておく。

もし間違いや事実誤認等の不備があれば指摘していただけるとありがたい。

追加情報

さて、この文を書き終えたところで、既にこのニュースについて言及したブログを見つけてしまった。

先鞭をつけることは叶わなかったわけである畜生

以下二つとも、有益情報が多々含まれているため、本増田よりこれらを読んだ方が良いかも知れない。

HPVワクチン 接種後体調変化の報道 と その周辺 2016年3月 (感染症診療原則)

http://blog.goo.ne.jp/idconsult/e/7279d93d6ce526b5ed61b40d8a7a01b8

HPVワクチン副反応?に対する報道(2016/3/16)についての物言い (simbelmynë :: diary)

http://simbelmyn.hatenablog.com/entry/2016/03/18/164401



参考文献

*1 Slade et al. (2009) Postlicensure safety surveillance for quadrivalent human papillomavirus recombinant vaccine. JAMA, 302, 750-757.

*2 Onuma et al. (1994) Association of HLA-DPB1*0501 with early-onset Graves' disease in Japanese. Hum. Immunol., 39, 195-201.

*3 Matsushita et al. (2009) Association of the HLA-DPB1*0501 allele with anti-aquaporin-4 antibody positivity in Japanese patients with idiopathic central nervous system demyelinating disorders. Tissue Antigens,73, 171-176.

*4 Global Advisory Committee on Vaccine Safety Statement on the continued safety of HPV vaccination (12 March 2014)

http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/GACVS_Statement_HPV_12_Mar_2014.pdf

*5 Global Advisory Committee on Vaccine safety Statement on Safety of HPV vaccines (17 December 2015)

http://www.who.int/vaccine_safety/committee/GACVS_HPV_statement_17Dec2015.pdf

*6 名古屋市⼦宮頸がん予防接種調査 解析結果(速報)

http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000073/73419/sokuhou.pdf

*7 慢性の痛み診療教育の基盤となるシステム構築に関する研究 牛田享宏氏 発表資料PDF:3,890KB)

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000116635.pdf

2015-02-23

最新のフランス破棄院判決について

Références

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du jeudi 12 février 2015

N° de pourvoi: 13-21975

Non publié au bulletin Cassation

Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

--------------------------------------------------------------------------------

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par l'oeuvre de perfectionnement de la Loire en qualité de psychomotricienne ; que le contrat ayant été transféré à l'association PEP de la Loire, la salariée était, en dernier lieu, affectée sur deux établissements distincts, l'un situé à Firminy et l'autre à Grand-Croix ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de frais exposés pour effectuer le trajet entre ces deux établissements ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient que les dispositions contractuelles ne prévoient pas la prise en charge par l'association des frais de carburant engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle de la salariée et ses différents lieux de travail, et que l'intéressée n'apporte pas la preuve d'un engagement de cette dernière de rembourser ses frais de déplacement pour se rendre à Grand-Croix ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait le remboursement de frais exposés pour le trajet entre les deux établissements auxquels elle était affectée, le conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige dont il était saisi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;

Condamne l'association PEP 42 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Véronique X... de ses demandes tendant au remboursement des frais exposés pour ses déplacements et au paiement de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L.3261-3 du Code du travail, « l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.3261-4 du Code du travail tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile de France et d'unrimètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport ; que dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L.3261-2 du Code du travail» ; que l'article L.3261-47 dudit Code précise : « La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L.3261-3 du même Code est mise en oeuvre : 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.2242-1 du Code du travail par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe » ; que les dispositions contractuelles entre Madame X... et l'APEP 42 ne prévoient pas la prise en charge par l'employeur des frais de carburant engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle de Madame X... et ses différents lieux de travail ; que Madame X... n'apporte pas la preuve d'un engagement de son employeur de rembourser les frais de déplacement pour se rendre à Grand Crois ; que lors de la réorganisation de l'entreprise signifié à Madame X... par courrier du 21 juin 2010, par lequel il était bien précisé deux lieux de travail différents, Madame X... aurait pu demander à son employeur l'application des dispositions de l'article R.3261-15 du Code du travail : « Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicules engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail » ; que cette demande n'a été faite qu'en novembre 2010 ; qu'en tout état de cause, la prise en charge des frais relève d'une disposition unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour la prise en charge des frais de déplacement domicile/lieu de travail l'APEP 42 a confirmé à Madame X... que la faculté ouverte à l'employeur de prendre en charge une partie des frais engagés par le salarié, ne présente aucun caractère obligatoire pour l'entreprise ; qu'en conséquence, la demande de Madame X... de paiement de ses frais de déplacement n'est pas fondée.

ALORS QUE Madame Véronique X... poursuivait le remboursement des frais exposés au titre des trajets effectués entre les deux établissements auxquels elle était affectée ; qu'en statuant sur les frais exposés pour les trajets entre la résidence habituelle de la salariée et ses différents lieux de travail, le Conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

ET ALORS QUE Madame Véronique X... soutenait que le contrat de travail transféré à la PEP 42 prévoyait le remboursement des frais de déplacement et que le contrat régularisé avec la PEP 42 à l'occasion de ce transfert constituait un simple avenant n'emportant pas novation du contrat initial en ce qu'il prévoyait le remboursement des frais exposés pour les trajets ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, le Conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS encore QU'en application de l'article R.3261-15 du Code du travail, le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre ces lieux de travail ; qu'en se fondant sur les dispositions des articles L.3261-3 et L.3261-4 du Code du travail, relatifs aux seuls déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail, pour rejeter la demande de la salariée, le Conseil de prud'hommes a violé lesdits articles L.3261-3 et L.3261-4 du Code du travail par fausse application.

ALORS de plus QU'en application de l'article R.3261-15 du Code du travail, le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre ces lieux de travail ; qu'en reprochant à la salariée de n'avoir pas demandé l'application des dispositions de cet article dès qu'elle avait été informée de son affectation sur deux établissements différents, le Conseil de prud'hommes a violé l'article R.3261-15 du Code du travail en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas.

ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en reprochant à la salariée de n'avoir pas demandé l'application des dispositions de l'article R.3261-15 du Code du travail dès qu'elle avait été informée de son affectation sur deux établissements différents, quand cette circonstance, fût-elle établie, ne pouvait caractériser la renonciation de la salariée à se prévaloir du droit au remboursement des frais de trajet exposés, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil.

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2015-02-01

Kross, Ethan, et al. "Facebook use predicts declines in subjective well-being in young adults." PloS one 8.8 (2013): e69841.

Stevenson, Betsey, and Justin Wolfers. Subjective well-Being and income: Is there any evidence of satiation?. No. w18992. National Bureau of Economic Research, 2013.

2014-09-26

http://anond.hatelabo.jp/20140924213836

放置権、みたいなもの確立されて欲しい

放置される権利はもうあるよ。

19世紀末、アメリカ人法学者たちが論文で、「放っておいてもらう権利(right to be let alone)」という概念提唱した。

この権利時代とともに裁判所で認められて、権利として確立した。

戦後日本にもこの概念は輸入されて、今では日本でも「平穏私生活を不当に侵害されない権利」は確立されたといってよい。

その権利プライバシー権と呼ぶ。

まり、今の日本でも、人に言いたくない事実趣味嗜好を勝手暴露されない権利

どんな趣味であろうとも他人に害を及ぼさない限り放っておいてもらう権利は、既に認められてる。

ちなみに、社会的に不人気な嗜好を自らカミングアウトした際に他人に悪く思われたくないっていうのは、

もう権利じゃなくて文化問題だと思う。他人がどんな考えを持つかを制限する権利なんて誰にもないから

2014-08-23

悲劇速報 小保方晴子博士の2008年の論文画像加工の痕跡

恒例行事

415 名前名無ゲノムクローンさん[sage] 投稿日:2014/08/23(土) 13:00:30.88

Obokata et al., J Biomed Mater Res A, 2008(Nat Protoc, 2011の元論文

Fig. 3e 謎の四角

http://i.imgur.com/1aGnIVD.jpg


481 名前名無ゲノムクローンさん[sage] 投稿日:2014/08/23(土) 13:22:58.74

Obokata et al., J Biomed Mater Res A, 2008(Nat Protoc, 2011の元論文

Fig. 5c

上辺に直線状に残る謎の部分、いつものように隣の図に重なる背景白テキストボックス

http://i.imgur.com/T7FVUP1.jpg


522 名前名無ゲノムクローンさん[sage] 投稿日:2014/08/23(土) 13:39:17.34

Obokata et al., J Biomed Mater Res A, 2008(Nat Protoc, 2011の元論文

Fig. 9c, d 何かを消した跡、左側ははみ出ている

http://i.imgur.com/4kDgd6f.jpg

スケールバーの位置ほかの図と比較しても上すぎて不自然

http://dx.doi.org/10.1002/jbm.a.31659



710 名前名無ゲノムクローンさん[sage] 投稿日:2014/08/23(土) 14:53:38.33

Obokata et al., J Biomed Mater Res A, 2008(Nat Protoc, 2011の元論文

Fig. 8c ほとんどが消されている 拡大してみると、かなり巧妙な消しが入っている

この論文にはほかに6個、似たような写真があるが、全て同様の消しが入っている

消しの形が四角形なので、その頂点と思われるところに青点を入れた

http://i.imgur.com/QFc4F9w.jpg

http://i.imgur.com/py3SLfu.jpg ←拡大

前科

2011年Nat. Protocolの疑惑

http://anond.hatelabo.jp/20140223012643

http://i.imgur.com/cisqKPt.jpg

https://twitter.com/rjgeller/status/500420730631118849

2011年のティッシュエンジニアリング誌の疑惑

http://stapcells.blogspot.jp/2014/02/tissue-eng-part-a.html

Tissue Eng論文学位業績)は、類似画像の多さからみて、うっかりミスによる貼り間違えなどという弁明は厳しいでしょう。

2011年博士論文疑惑

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A9%E7%A8%B2%E7%94%B0%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E8%AB%96%E6%96%87%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E5%95%8F%E9%A1%8C

早稲田大学博士論文不正問題

2014年STAP論文疑惑

http://stapcells.blogspot.jp/

小保方晴子STAP細胞論文疑惑


●共著者小島助教不正疑惑

http://stapcells.blogspot.jp/2014/02/blog-post_26.html

●共著者大和雅之の脳梗塞昇進疑惑

http://anond.hatelabo.jp/20140428051606

2014-07-23

STAP論文はなんであんなに共著者が多いんだ?

先日ついにretractされたNatureのSTAP論文2報だが、著者の数は8人と11人。作ったSTAP細胞からマウスを作るためには第一人者の若山氏の技術必要だったという。多くの人の力を借りたというが、揮発性の高い人物が紛れ込んだおかげで、連鎖理研を木っ端微塵にする大爆発を起こしてしまった。

Obokata H., Wakayama T., Sasai Y., Kojima K., Vacanti MP., Niwa H., Yamato M., Vacanti CA., Retraction: Stimulus-triggered fate conversion of somatic cells into pluripotency. Nature, 2014. 511(7507): p. 112.

Obokata H., Sasai Y., Niwa H., Kadota M., Andrabi M., Takata N., Tokoro M., Terashita Y., Yonemura S., Vacanti CA., Wakayama T., et al., Retraction: Bidirectional developmental potential in reprogrammed cells with acquired pluripotency. Nature, 2014. 511(7507): p. 112.

一方、後にノーベル賞をもたらした山中博士iPS細胞論文Cellに載ったのは2006年。著者はたった2人。どんだけこの筆頭著者の高橋氏は頑張ったんだっつう話。このエレガントさにはあらためて驚かされる。彼らもiPS細胞からマウスを作り出したはずなのに、他に共著者がいないってことはやろうと思えばこれだけの論文が二人で作れるってことなのだろう。

Takahashi, K. and S. Yamanaka, Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell, 2006. 126(4): p. 663-76.

2014-04-23

http://anond.hatelabo.jp/20140423152933

大学先生研究みつけた。

http://sucra.saitama-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=29415

Zadra, et al(. 1998)、Knoth and Schred(l 2011)らの報告と同様、一般の大学生対象とした調査を行った結果、夢の中で痛みが体験されることがあることが確認できた。

PGO波以外にも海馬も活動してるんだから視覚以外の記憶感覚機能しててもおかしくないよね。

それに夢での感覚錯覚というなら視覚こそが最大の錯覚勘違い、思い込み、記憶の誤認識でしょ。絶対に目の前にないものが見えているんだから

言い換えれば、むしろ錯覚こそが夢の本質ではないのかな?

2014-03-15

トンコツラーメン論文イントロ書いてみた

トンコツラーメンの例が分かりやすかったので、ついお腹が空いてやりました。

もっとお腹が空きました。

そんなことよりおうどんたべたい

http://anond.hatelabo.jp/20140314233406

***

Introduction

 トンコツラーメンは多くの日本人に親しまれ、日本国内だけで毎年75億食が消費されている(厚生労働省2010年統計)。すでに過去研究によって、日本では種々のトンコツラーメンが作られている(Reviewed by Ohkuma et al. 1999)。従来、最も至高とされるつけあわせは高菜とされ、よく高菜が入れられている(Reviewed by Ohkuma et al. 1999)。ただし、そこにホウレンソウを入れた人はいない(Reviewed by Ohkuma et al. 1999)。

 早稲田大学・超先進理工学部ラーメン学科トンコツラーメン学研究室(以下 当研究室)では、トンコツラーメンに合う至高の葉野菜の解明に向けて、市販の主要な葉野菜研究材料に探索が行われてきた。高菜に加え、すでに当研究室では、チンゲン菜(加藤 卒業論文 2008・修士論文2010)・キャベツ佐藤 卒業論文2009)・タンポポ内藤 卒業論文2010)・トリカブト武藤 未公開)の研究があり、詳細な検討が行われている。

 ホウレンソウは、高菜および他の葉野菜と比べ、鉄分マグネシウムなどの栄養素に優れる(Noyori et al. 2002)。また、流通量は2012年国内で5億トンに及び、葉野菜の中で上位10位に入り、手に入れやすい(農林水産省2013年統計)。ホウレンソウ有用な葉野菜であると言える。もし、トンコツラーメンホウレンソウが至高の組み合わせであれば、新たなブレークスルーになると考えられる。そこで私はホウレンソウをいれた。

 当研究室での先行研究加藤 2008, 佐藤2009, 加藤2010, 内藤2010, 武藤 未公開)にならい、トンコツラーメンとの組み合わせ作用を定量評価するため、GC/MSならびにNMRによる成分分析を行った。従来の方法に加えて、ホウレンソウ材料特性にあわせた評価が必要であると考えられたため、味噌ラーメン学分野で急速に発展を遂げている海原-山岡方法(Kaibara and Yamaoka 2013)を改良し、トンコツラーメン学研究に適用できる新たな官能評価法を開発した。本論文では、これについても述べる。

Ohkuma et al. (1999) Tonkotsu ra-men ha oishi desuyo. Nature Reviews Nutritional Research vol. 3 p.72

Noyori et al. (2002) Motto horenso tabero. Cell Vegetables Cell vol. 7, p. 64

Kaibara and Yamaoka (2013) Proceeding of Miso ra-men. Oishinbo vol. 1, p. 1

加藤 (2008) チンゲン菜のトンコツラーメン学的解析

佐藤 (2009) トンコツラーメンにつけあわせたキャベツのもたらす作用の定量評価

加藤 (2010) チンゲン菜のトンコツラーメン学的解析

内藤 (2010) タンポポトンコツラーメン学的解析

武藤 (未公開) トリカブトを用いた挑戦的トンコツラーメン新規開発

***

先輩の卒論修論積極的に参考にすべき(例えばOhkuma論文研究室で代々引用されているでしょう)。

しかし、おおかた貼子さんのアレは、このくらいの最低限の様式さえ、守れていない(もちろんそういう人はほかにもいるかも)。

コピペと、引用は違う。

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追記

リバネスさんで、紹介されてしまった。

http://rceer.com/2014/07/20/tonkotsu-ramen-intro/

2014-03-14

理研の「調査委員会調査中間報告書(全文)」のOCR変換。

http://www.riken.jp/pr/topics/2014/20140314_1/

http://www.riken.jp/~/media/riken/pr/topics/2014/20130314_1/document-4.pdf

PDFの中の文字が引っこ抜けなかったので、Microsoft Office Document Imaging使って文字にした。

精度はイマイチだけど、タイプするよりはマシだろうと思うので、情報共有。

誰かが引き継いでくれなかったら、明日清書する。

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平成26 年3 月13 日

独立行政法人理化学研究所理事長野依良治殿

研究論文の疑義に関する調査中間報告書

研究論文の疑義に関する調査委員会委員長石井俊輔他委員5 名

経緯

平成26 年2 月13 日、独立行政法人理化学研究所く以下、「研究所」という0 ) の職員らの研究論文に疑義があるとの連絡を受けた研究所の職員から役員を通じて監査コンプライアンス室に相談があった。監査コンプライアンス室長は、「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程く平成24 年9 月13 日規程第61 号)J (以下、「規程]という0 )く参考資料)第10 条第3 項に基づき、当該相談通報に準じて取扱うこととし、規程第11 条に基づき、同日より同年2 月17 日の間、予備調査実施した。予備調査に当たったものは、石井俊輔、他4 名である研究所は、予備調査の結果の報告を受け、平成26 年2 月17 日、規程第12 条に基づき本調査を実施することを決定し、石井俊輔委員長とする本調査委員会が本調査を行うこととなった。

中間報告書は、調査対象のうち、これまでの調査で結論を得た一部のもの、及び調査継続のものについて報告するものである。調査継続のものについては、事実関係をしっかL )と把握した上で結論を導<必要があL )、結論を得た時点で速やかに報告する。

2 調査の方法・内容

2 一1 調査目的調査対象項目及び調査対象

以下の点に関して、規程第2 条第2 項に規定する「研究不正」が認められるかどうか調査した。

( 1 ) obokata et al , Nature 505 : 641 - 647 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文1 ]という。)く1 - 1 ) Figurelf のdZ 及びd3 の矢印で示された色付きの細胞部分が不自然に見える点。

く1 - 2 ) Figureli の電気泳動像においてレーン3 が挿入されているよ引こ見える点。

( 1 - 3 ) Method の核型解析に関する記載部分が他の論文からの盗用であるとの疑い。

( 1 - 4 ) Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった点。

く1 - 5 ) Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像酷似する点。

小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く共著者)、若山照彦く共著者)、丹羽仁史く共著者)

( 2 ) obokata et al , Nature 505 : 676 - 650 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文2 ]という。)( 2 - 1 ) Figure lb (右端パネル)の胎盤蛍光画像とFig 29 ( T パネ

ル)の胎盤蛍光画像が極めて類似している点。

小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く責任著者)、若山照彦く責任著者)、丹羽仁史く共著者)

2 一2 調査対象省の役職

調査対象者の論文作成時における役職は次のとおL )である

小保方晴子

く発生・再生科学総合研究センターく以下、「CDBJ という0 )細胞リプ口グラミング研究ユニット研究ユニットリーダー

笹井芳樹

( CDB 器官発生研究グループグループディレクター

若山照彦

く前CDB ゲノム・リプ口グラミング研究チーム:チームリーダー現国立大法人山梨大学生命環境学生命学科発生エ学グループ若山研究室教授

丹羽仁史

( CDB 多能性幹細胞研究プ口ジ工クト:プ口ジ工クトリーダー

2 一3 調査方法

平成26 年2 月20 日から同年3 月12 日までの間、関係資料の収集及び関係者ヒアリングを行った。

資料は、論文に掲載された実験オリジナルデータラボノート論文作成過程を示すファイル調査対象者らから提出された書面、調査対象者らの間の電子メール実験に使用された機器類等に関するものである

加えて、イメージ画像復元に関して、専門家である中野明彦氏(国立大学法人東京大学大学院理学研究科生物科学専攻発生生物学研究室教授研究所光量子エ学研究領域エクストリームフオトニクス研究グループライブセル分子イメージング研究チームチームリーダーから意見を聴取した。委員会は、これらの資料・ヒアリング結果を基に審議をした。

2 一4 調査結果及び評価く見解)く結論を得た調査項目)

調査結果

小保方氏より、ライブイメージング画像作成し、この画像から静止画像作成し、これを圧縮したもの投稿した、投稿論文の元の画像には歪みがなかった、論文に掲載された画像に歪みがあることは気付かなかった、歪みが何故生じたかは分からないとの説明があった。

この画像元となるオリジナルライブイメージング画像ファイルの提出を受け、調査したところ、複数の仕様の異なるコンピュターで再生しても画面上で、投稿された論文画像に歪みはな<、他方、論文に掲載された画像には歪みが見えることを確認できた。

中野明彦氏から、歪みが生じる原因等について、以下のコメントを得た。提出されたライブイメージング画像から論文に掲載された静止画像と全く一致するもの作成できなかったが、類似したもの作成できた。解像度を下げ、さらJPEG などで圧縮すると歪みが出る。歪みはどれだけ圧縮するかによるた

め、同じ歪みを再現するのは難しい。従って、Nature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じたとしても、画像の歪みを正確に再現することは困難である画像圧縮に伴いブ口ックノイズが生じて元画像にはない色が出ることがある。以上のことから論文に掲載された画像は、提出されたライブイメージング画像の1 コマと考えてよい。

評価く見解

元のライブイメージング画像から論文に掲載された静止画像が作製されたと解するのが相当であるc 投稿の際に用いられた画像に歪みはな<、一方、論文に掲載された画像では歪みが見えることからNature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じた可能性がある。画像圧縮した時に生じる画像の歪み(ブ口ックノイズ)についても広く知られているところである。従って、動画からこの図を作製する過程には改ざんの範畷にある不正行為はなかったと判断される。

調査結果

若山氏より、この2 つの画像はいずれもSTAP 細胞から作製したキメラマウス胎児ひとつを、異なる角度から同氏が撮影したものである、それぞれの画像帰属を整理した上で、他のキメラ胎児画像とともに電子ファイルで小保方氏に手渡したとの説明があった。

小保方氏から、同氏が上記2 つの画像を若山氏から受取L )、笹井氏と共に論文用の図を作製した、論文の構想の初期過程では、FigZg 下の画像はsTAP 細胞とFI - SC との比較のためのコント口ールとして使用することとして挿入することとなり、小保方氏が挿入した、その後、笹井氏の執筆過程で、構想が変わり、図の1 ― 頃番を変えたため、この画像不要になL )、この図についての記載も一切行わないことになった、しかし、そのことに気づかず、削除することを失念したままであったという説明を受けた。笹井氏か引ま、同旨の説明に加え、削除することを失念した状態のままで投稿し、論文修正校正過程でも看過したまま論文発表に至った、図の作製の具体的な作業に当たっていた小保方氏に対して、削除の指示をすることも失念していたとの説明を受けた。

FigZg 下の画像は、胎盤でのGFP の発現を示したものであるが、FigZg の本文及び図の説明では、胎仔でのGFP の発現を説明しており、FigZg 上の画像けが記述されている点を確認した。また、当初の論文の構想過程で考えられていた図の配置を示すとする作成情報付きのファイルや該当する実験ノート部分コピー等が提出された。

評価く見解

Figure lb (右端パネル)の胎盤蛍光画像とFig 29 ( T パネル)の胎盤蛍光画像は、同一のキメラに由来する画像である。他にも本文や図の説明の中で言及されていない図が存在することから、GFP 陽性細胞存在を示すためにFig 29 (下パネル)の図が配置されたと解する余地もある。論文構想の変遷のすべてを記録したデータが保存されていなかったため、その変遷を説明通りに復元するには至らなかった。しかし、上述の作成情報付きのファイルデータの内容を検討したところ、当初の論文の構想過程に異なる図の配置を検討したとの説明と矛盾するものではなく、異なる図の配置を議論していたデータであると解する余地が

ある。

論文では、本文及び図の説明の中で言及されていない図が他にもあるので、他の図に関する説明がないことについても検討したところ、失念とは別の理由によって言及されていないと解することもできる。悪意があったことを直接示す資料等も存在していない。とすれば、規程に定める「改ざん]の範畷にはあるが、その行為について「悪意」があったと認定することはできず、研究不正であるとは認められない。

2 一5 調査経過(調査継続中の項目フ

本項目における下記4 点については、研究不正が行われたか否か、について事実関係をしっかりと把握した上で判断するためにさらに期間を要する。現時点で把握された事実について調査経過として報告する。なお、今後、所定の調査結果及び評価く見解)が得られた時点で報告を行う。

調査経過

小保方氏と笹井氏の連名により提出されたFigure 11 の元になったゲル写真電子ファイル実験ノート類および同図の作成経緯と方法の書面による説明、ならびに同二氏からの個別の聴取内容を精査した結果、Figure 11 の図は2 つのパルススフィールド電気泳動ゲル撮影した2 枚の写真に由来する加エ画像であることを確認した。同電気泳動においては合計29 のサンプルを、サンプル1 から14 をゲル1 に、サンプル15 から29 をゲル2 に電気泳動し、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 がゲル1 の左から1 , 2 , 4 , 5 番目のレーンく標準DNA サイズマー力一をレーン0 として左から番記)に相当し、レーン3 がゲル2 のレーン1 (同)に相当することを、各ゲルに写った写真情報から確認した。

画像の加工については、ゲル1 のレーン1 , 2 , 3 , 4 , 5 の写真において本来レーン3 が存在していた場所ゲル2 のレーン1 の写真が単純に挿入されたものではなく、前者のゲルにおける標準DNA サイズマー力ーレーンの泳動距離が後者のそれに比して約063 倍であり、Figure 11 の作成時に前者を縦方向に約16 倍に引き伸1 ます加エをした上で後者が挿入されたことを、前者に写った挨類の位置関係縦方向への歪みから確認した。また後者については写真に淡く写ったスメア消失して挿入されていることからコントラストの調整も行われていたと判断した。そこで小保方氏に説明を求めたところ、T 細胞受容体遺伝子の再構成のポジティブコント口ールを明瞭に示すためにはゲル2 のレーン1 が適しておL )、ゲル1 とゲル2 のそれぞれの標準DNA サイズマー力一の泳動について双方のゲルにおいて、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離が良好な直線性を保っている関係にあることを確認した上で、ゲル1 の写真縦方向に引き伸ばし、標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 の写真の挿入位置を決定したとの説明があった。検証の結果、ゲル1 とゲル2 の間には、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離について直線性の保持は見られず、説明通L )に標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 を配置することが無理であること、仮にFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に近い標準DNA サイズマー力一群に絞ってそれらの位置情報に基づいてレーン3 の画像を配置するとFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンドとは異なる位置にT 細胞受容体遺伝子再構成バンドが来ることから、説明を

裏付けることはできなかった。説明とは逆に、Figure 11 のレーン31 こ見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に合わせる形でレーン3 の画像を配置すると、ゲル1 とゲル2 の標準DNA サイズマー力一j くンドの位置にずれが生じることから、Figure 11 の画像加エ時には、標準DNA サイズマー力一を基準にしていたのではなく、T 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置を隣接するレーン4 のそれらに合わせる形で図の挿入が行われたことが示唆された。

電気泳動されたサンプルについては、実験ノート類などの記載やサンプルチューブのラべルなど小保方氏から提供された各種の情報は、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 は論文の通りであること、論文で「LymPhocytes 」とラべルされたレーン3 はCD45 + / CD3 + T ' J ンパ球であることを示していた。

( 2 )論文1 のMethod の核型解析に関する記載部分が下記の論文からの盗用であるとの疑いが判明し、この点についても調査した。

Guo J etal ; Multicolor Karyotype Analyses of Mouse embryonic stem cell In Vitro Cell Dev Biol Anim 41 ( 8 - 9 ) , 278 - 283 ( 2005 )

調査経過

小保方氏は、若山氏がチームリーダーをしていたCDB ゲノム・リプ口グラミング研究チームく以下「若山研」という0 )では、核型解析を日常的に行っていたが、若山研で使用されていたプ口トコールの記載が簡単であったので詳しく記載した方がよいと考えて詳しく記載のある文献を参考にしたが、引用を忘れたと説明した。論文のMethod 部分は小保方氏により作成された文章であることを同氏に確認した。小保方氏は何らかの記載をコピーしたという暖昧な記憶を持つ様子であったものの、この文献そのものを保有しておらず、この文章の典拠については覚えていないと説明した。文章の類似性、小保方氏がその手法を熟知していなかったこと、実際に行われていた実験と記載が完全に合致しないことから、この記載はGuoJ らによる論文の記載を何らかの方法コピーしたものであると認められた。

( 3 )笹井、若山両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった。

調査経過

この核型解析の実験は、小保方氏と若山研のスタッフによL )行われ、データは小保方氏に渡されたとの説明を若山氏から受けた。細胞サンプルの調製は小保方氏によりMethod に記載された通L ) l こ行われたが、ハイブリダイゼーションとイメージングは、若山研のスタッフにより、記述とは異なり、APP - ied sped 「al lmaging のSKY FISH システムを用いて行われたとの説明を若山氏から受けた。作成情報を含むこれらの画像ファイルが提出された。若山氏は、このMethod 部分は小保方氏により書かれた、小保方氏がハイブリダイゼーションとイメージング部分の実験の詳細を知らなかったため、この間違いが生じたと推測していると説明した。

( 4 )笹井、小保方両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像酷似する点。5

調査経過

2 月20 日に笹井氏と小保方氏より、修正すべき点についての申し出とこれに関する資料の提出を受けた。申し出の内容は、論文1 の牌臓の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いたという記載が、実際には骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像であることと、正しい画像に訂正することを考えているという2 点であり、提出された資料は、実験過程を示す資料と作成情報を含むこれらの画像ファイルであった。小保方氏から、それぞれの実験過程で、牌臓及び骨髄に由来する血液細胞のサンプルに対し、いずれもhemato ( hemat 叩oietic :血液系の意味)というラべルを用いていたため混乱が生じ、同氏において画像の取り違えをしてしまったとの説明を受けた。提出された資料等により、この2 つの実験は全く違う時期に行われていたことが確認された。一方、上記の骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像は、小保方氏の早稲田大学における学位論文に記載された画像酷似することが判明した。データ比較から、これらは同一の実験材料から取得されたデータであると判断せざるを得ない。学位論文では3 - 4 週のマウスB6 骨髄細胞を細いピペットを通過させて得られた多能性幹細胞スフ工ア)を用いて実験が行われたと記載されていることを確認した。すなわち、修正前の論文1 のデータ学位論文作成時に取得されたと推定されるが、実験条件の記載が学位論文論文1 とでは異なっていることが確認された。

また、この申し出の際、これらの図が小保方氏の学位論文に記載されたデータであるとの言及はなかった。

3 その他の事項

論文1 のMethod のBisulphite sequencing の記述の一部に、他の論文と似た記載があることが認められた。記述は8 行であるが、似た記載のうち大半は、プライマー配列と頻繁に行われるPCR 実験記述であり、必然的に良く似た記述となる。そのため、このような似た記載は、多<の論文に見られる。盗用の範畷にないものであった。

以上

○ 手1 学酬究上の不正行為の防止等に関する規程

平成24 年9 月13 日規程第61 号)

目的

第1 条この規程は、独玉目う攻法人理化学研究所(以下研究所」という0 )の研究者等による科学酬究上の不正行為(以ド1 研究不正」という。)を防止し、及び研究不正が行われ、又f まその恐れがあるときに、迅速かつ適正に油志するために必要な事項を定める。

k 定義

第2 条この規程において… 研究者等」とf ま、研究所研究活動に従事する者をいう。2 この規程において「研究不正」とは、研究者等が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいうD ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は含まないものとする。( 1 )掲告データ研究結果を作如上げ、これ

2013-07-06

疑似科学ニュースは明示的に言及されている研究が何かも分からない

ただ彼が参照している実験データ論文自体が、あやしげなのが困ったもの

金子氏の紹介も良く引用しているが、氏の言及は実験に限らない。

マウスを使った実験で今まで言及して来たのは以下になる。

参照先に疑いをかけるのは構わないが、良く参照しているものに言及すべきであろう。

なお、「線量率効果」で検索すると、上記に限らず、かなりの量の研究にたどり着けるはず。メタアナリシスを紹介しているページとして、放射線安全研究センターのページリンクを貼ってもいる。

ICRPがDDREF(線量・線量率効果係数)を採用しているので、線量率効果疑似科学と主張することは、ICRPを疑わしいと非難することになる。疑わしくないとも言えないわけだが。

2013-02-17

Gunosyという情弱御用達サービスについて

Gunosyってさ、はてぶのホッテントリが1日遅れで配信されてくるだけのサービスじゃん。

まり、みんな忘れちゃったけどSummifyの劣化版。

でも、みんな意外と知らないで喜んで使ってるんだよね、そのこと。

作ってる人間東大揃いだからってのもあってか知らないけど

というか俺も同窓だけどあいつら学校で見たことないけど、

はてぶのホッテントリで読むに耐えないのはほとんどないか

情弱がいい感じに自己暗示にかかるしくみにはなってる。

元々みんなに人気のホッテントリを、はてぶを知らない人にカスタマイズして流しただけで

おみくじ当たった!凄い!って感じでみんな喜ぶから中の人勘違いして

こんなスライド作っちゃったり。

http://www.slideshare.net/YoshifumiSeki/world-ia-day-16506953

内容以前にet alの使い方間違えまくってるし、お前さ、院で論文書いたことも無いのかよっていう、ね。

で、Gunosy中の人は「Gunosy=はてぶホッテントリメール」という事実を隠したいみたいだけど、

だんだんバレるわな、おみくじトリックが。

大笑いしちゃった、これ。

"Gunosyはてなブックマーク数を表示するChrome拡張「hatebunosy」つくった"

http://yumulog.hatenablog.com/entry/2013/02/17/170303

まぁさ、騙されたと思って使ってみなよ、これ。

すごいから。

もうね、見事にぜ〜んぶの記事にはてぶがビッシリとついてるわけ。

例外1個もナシ。

いやー、前から「これはてぶで読んだな」「それもはてぶで読んだ」なんて思いながら見てたけど、

こりゃひどいわ。

あなたの興味を分析し、興味にあったニュース・記事を推薦するスマートなパーソナルマガジン」ですって、

は?どこが??

皆が皆はてぶしたような記事を再編集して流してるけど、

はてぶ使えばもっといい記事たくさんリアルタイムで読めるんじゃん。

バッカじゃないの?

この頃の未踏ショボいなとは思ってたけど、東大の恥さらしはやめてくれよな。

2012-07-03

http://anond.hatelabo.jp/20120628102420

この人は本当に挙げた論文を読んでいるのか?

Correia et al.(2011)やWoodford (2010)にしても、Wren-Lewisのブログにしても、中央銀行が多少インフレになっても低金利継続することがキーになると書いてある。それはまさに2000年および2006年日銀の政策が、CorreiaらやWoodford、Wren-Lewisの意見にのっとっても非難されるべき誤りということになるのだが。そして、その誤りが『二度あることは三度ある』となることが危惧されている。

2012-06-28

勉強不足の人ほど高飛車日銀を非難する傾向について

http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2012/06/post-7a96.html

偶然はてなブックマークの上の方にあがっていた極東ブログの記事を読んでうんざりしたので、思うところを書いておきたい。とは言え、finalvent氏の議論それ自体を批判するつもりはない。その裏側にある、「不景気の主因を日銀に帰さないと気が済まない人たち」の困った思考パターンに対して一言もの申したいのである

日銀は「議論の余地無く」間違っているのか

氏のちょっと出来の悪い陰謀論については措いておこう。気になるのは、というより、前から気になっていたのは、日銀を非難する人たちは何故こうも自分意見の正しさに確信を持てるのだろうかということだ。自分たちの意見の方が間違っている可能性を慎重に考慮した議論をついぞしばらく見たことがない。現状の日本金融政策有効であるインフレターゲット採用すれば期待インフレ率は上がる、量的緩和すべきだ、等々、自信満々でまくし立てておられる。たまに反論があってもまるで聞く耳を持たないご様子だ。

しかし、当の経済学界においては、これらの意見はどれもコンセンサスとは言えない。どちらかというと、2000年代半ば以降「ゼロ金利下での金融政策有効性」についてはあまり目新しい論考が出ていないというのが現実と言って良いのではないか。「不景気から脱却した後も利上げをせず、過剰なインフレ放置することを約束すれば、ゼロ金利下でも中銀は影響力を行使できる」というKrugman他の議論は、「でもその約束を信じる理由がないじゃん」という十年来のツッコミに対して依然として回答できていない。この議論が死に絶えたわけではないが、最近の議論ではこの「約束」を信じてもらえない(=金融政策機能しない)可能性にあらかじめ言及する論文が多いように思う(Mankiw and Weinzierl (2011)など)。

ゼロ金利下での新しい世界

一方で、財政政策研究は急速に進んでいる (ゼロ金利下では財政乗数が大きくなるとしたChristiano et al (2011)やWoodford (2010)などが代表的だろうか)。これは、むしろ復活したという表現の方が正しいのかも知れない。いわゆるDSGEマクロモデルでは財政政策効果は無きに等しくなるので、マクロ経済学者の間では「景気対策金融政策で行うべき、即ち、中銀が責任を取るべき」、という理解が一般的になった。いわゆる「リフレ派」とかその界隈の人たちが日銀をやたらと非難したがるのも、元々はこの理解を出発点としている(はずである)。だが、ゼロ金利下では、この常識それ自体が成立しないらしいことが少しずつ分かってきたのである

この「常識の通用しない世界」では、色々なことが起こりうる。「ゼロ金利下では減税が景気を悪化させうる」としたEggertsson (2009)の論文もそうだし、逆に「消費税増税デフレから脱却できる」と論じた論文もある。今年のアメリカ経済学会で話題になったCorreia et al (2011)の論文がそれだ。結論は、「ゼロ金利の下では金融政策有効ではなく、むしろ消費税を緩やかに増税していく(同時に裏で所得税を減税する)ことで利下げと同等の効果が得られる」というものだ。大雑把に言えば、消費税増税でも物価は上がるわけで、これがインフレ(=実質金利低下)と同じ効果をもたらすという理屈になる。ちなみに、所得税減税を伴わず消費税増税単体で景気回復が可能とする論文Wren-Lewis (2000)が10年も前に書いている。彼のブログに簡単な解説があったので、興味のある人は読んでみると良いだろう。

http://mainlymacro.blogspot.co.uk/2012/04/more-on-tax-increases-versus-spending.html

ちなみに、アメリカ経済学会ではこれ以外にもゼロ金利関連で面白い論文が発表されていたのだが、The Economistの以下の記事が良い要約になっているのでそちらを参照してもらいたい。金融政策に対して学界が悲観的になりつつあることも、これを読めば概ね理解できるだろう。書き手は金融政策有効性を信じる人らしく、金融政策はもう無効だという考えを少し批判的に書いている記事なので、自分に都合の良い記事しか読みたくない類の人も気持ちよく読めるのではないかと思う。

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2012/01/monetary-policy

蟲毒の壺の物語

さて、ここまで読んでなお「日銀は議論の余地なくワルモノ」と思えるものだろうか。日銀改革が景気対策の最優先課題と断言できるのだろうか。別にリフレ信仰を捨てて日銀を真の神として崇めなさいと言いたいのではない。世の中には正誤定かならぬ「よく分からない」ことが山ほどあるのであって、この金融政策をめぐる議論もそのひとつだと理解してもらいたいだけのことだ。

知識の足りない人ほど目の前の景色世界の全てだと思い込む。その景色を共有しない人を見下したがる。知識が足りないことが悪いのではない。自分だって景気対策は門外漢で、趣味で気が向いたとき論文を追っているに過ぎない。大切なのは自分は世の中をろくに理解できていないということを理解した上でモノを語ることだと思う。

Twitterでの議論を見ていると、知識の足りない人同士が互いの誤解を肯定しあって自信を漲らせていく過程をたまに見かける。なんだか、毒虫が相食んで更に自らの毒を強める蟲毒の壺を覗き込んでいるような気分になったのを今でも覚えている。たまには壺から出て外の空気も吸おうよ。

参考文献

Christiano, Eichenbaum, and Rebelo (2011) “When is the Government Spending Multiplier Large?”, Journal of Political Economy.

Correia, Farhi, Nicolini and Teles (2011), “Unconventional fiscal policy at the zero bound”, mimeo.

Eggertsson (2009), “What fiscal policy is effective at zero interest rates?”, FRBNY Staff Paper.

Mankiw and Weinzierl (2011), “An exploration of optimal stabilization policy”, Brookings Papers of Economic Activity.

Wren-Lewis (2000), “The limits to discretionary fiscal stabilization policy”, Oxford Rev of Economic Policy.

Woodford, (2010), “Simple analytics of the government spending multiplier”, mimeo.

2012-02-10

[][][]

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