はてなキーワード: 知的財産権とは
『パルワールド』パクり問題から感じるとてつもない嫌悪感。ポケモン同人誌みたいなものでメチャクチャやればそりゃ話題にはなる。「他社の知的財産権等を侵害する意図は全く御座いません」とは思えないデザイン。 | まじっく ざ げーまー - ゲームのレビュー、攻略、情報サイト
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『パルワールド』ポケモンパクり議論から見るオマージュとパクリの違い。ヒット作をもとに生み出されたパクリゲー・名作の話。 | まじっく ざ げーまー - ゲームのレビュー、攻略、情報サイト
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両方とも読んだけどさ「デザインがパクリだからパクリゲーは糞!」以外言ってない。
バカかな?
「ゲームってのは体験を含めてゲーム」なんであって、デザインパクリなんて「ゲーム遊んでるだけで承認されたと思いこんでいるバカ」の戯言。
Look&Feelに価値がないことはMacOSvsWindowsの法廷闘争でも明らかだし、前例主義の著作権はそういうアップデートで機能している。
商標は昔少しかじったことがあるからつらつらと書いていくで。所詮は素人やから鵜吞みにせんで、実務的なことは弁理士に聞いてな。
そもそも商標とはなんぞやという話やけど、これは商品や役務(サービス)を識別するための標識のことや。商標を特許庁に出願し、登録されると、その商標は他人が勝手に使うことができなくなる。
例えば典型的にはこんなシーンが想定される。ワイが漫才の相方マッチングサービスを考案し、サービス名を「モウエエワ」と名付けたとする。ワイはこの革新的なサービスの成功を確信しとるから、もしこのサービスを始めたらすぐに「モウエエヨ」とか「モウエエワ・グレート」とか、あるいはまったく同じ名前でサービスを展開してくる不届きな輩が出現することを危惧する。そこで登場するのが商標や。無事に商標が登録されれば、ワイは晴れて独占的に「モウエエワ」の名前を使うことができる。
ここで注意が必要なのは、商標の出願時に商品・役務を指定する必要があるということや。つまり、マッチングサービスを指定して「モウエエワ」の商標を出願していた場合、他の事業者が紛らわしい名前のマッチングサービスを運営することはできなくなるが、「モウエエワ饅頭」や「モウエエワパン」の販売を止めることはできないということやな。
それともう一つ重要なのは、商標はあくまでも商品や役務の識別標識に対する権利であって、他の事業者が似たようなサービスを始めるのを防ぐことはできんということや。残念ながら漫才の相方マッチングサービスという素晴らしいアイデア自体は保護されない。場合によっては特許権や著作権などの知的財産権や不正競争防止法とかで対応できることもあるかもしれんが、少なくとも商標権の守備範囲ではないんや。
以上の基本事項を踏まえて、これからミステリー社の声明を見ていくで。
まず何よりも困惑しているのが、「いずれの出願も、他者の権利を制限する意図はございません」という記述や。今回の出願のうち「これからミステリー」と「これミス」については誰がどう考えても商標制度の趣旨に則った正当な出願なんやから、これらについても他社の権利を制限する意図はないと言い切るのはまずいんやないかな。
それから、「マーダーミステリーモバイル」「マダミスホテル」「飲みマダミス」についても、ワイはてっきりこれからミステリー社がそういう名前のサービスを始めるからこれらの商標を出願したと思ったんや。それが「他者の権利を制限する意図はございません」やから、だいぶ困惑してるで。
続いて出願意図を一つずつ見ていきたいんやけど、まずは「商標の独占や商標使用料徴収を目的とした商標の取得」というリスクを防ぐために出願したという主張。まあこれはわからんでもない。赤の他人が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得して、ある日突然「あなたは私の商標権を侵害しています。したがって金300万円払ってください」とでも言ってきたら、法的な落ち度がなくても払ってしまうかもしれんもんな。特許でいうところのパテントトロールってやつや。
次に「コンテンツの錯誤を意図した商標の使用」というリスク。これは正直、具体的にどういうリスクを想定しているのかがようわからん。勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られたら困るという主張なんやろか。そうだとして話を進めると、これからミステリー社が「マーダーミステリー」「マダミス」の商標を取得したあかつきにはそういった行為の是非をこれからミステリー社が判断することになるんやが、果たしてそれは妥当なのかという問題がまず発生する。ほんでそういう行為は許されんということになったら結局商標権を行使して「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を販売する事業者の権利を制限したいという話になるんよな。この矛盾よ。
それから、先述したように商標は出願時に商品・役務を指定する必要がある。すると、出願時に食品を含めていなければ勝手に「マーダーミステリーチップス」や「マダミスクッキー」を作って売られるのを防ぐことはできないんや。せやから目的と手段がずれてるわけやな。『ダンジョンオブマンダム』で「なんやかんやいうてドラゴンよりゴーレムの方が怖いんよな」とか言いながらヴォーパルソードを外すようなもんや。伝わりにくい例えですまん。
最後に「反社会的・反市場的勢力の参入」のリスクや。まあヤクザが市場に算入してきたら確かに困る。そこでまず起きる問題が、仮にヤクザがマーダーミステリーゲーム専門店を開業したとして、商標でそれを防ぐことは難しいということや。これからミステリー社が「マダミス」の商標を持っていたとして、ヤクザが「マダミススペース」みたいな名前で店を運営してたら、その場合は名前を変えさせることはできるやろうが、営業をやめさせることはできん。「仁義館」みたいな名前に変えられたら終わりや。これも目的と手段がずれとるんよ。
それから、やっぱり「反社会的・反市場的勢力」の判断をこれからミステリー社がするということになる。ヤクザの構成員は該当するやろう。じゃあ幸福の科学の信者や、オウム真理教とかパナウェーブ研究所とかの関係者はどうなのか。ネットで嫌われまくっている青年会議所の会員はどうか。この辺の判断がこれからミステリー社の胸三寸次第で決まってしまうのはこわないか。
最後に2点、重要な問題を提起するで。まず1点は、これからミステリー社が「マーダーミステリー」の商標を取得した場合、この商標はオープンにするでとどれだけこれからミステリー社が主張しても、商標「マーダーミステリー」には「すでに商標が取得されている」という法的な外観ができてしまうということや。これの何が問題かというと、例えばNHKが最近流行っているマーダーミステリーなるものを特集しようとしたとする。それで調べていくと、「マーダーミステリー」は私企業の商標ではないか。ということはマーダーミステリー特集は私企業の宣伝になってしまうから、何か言い換えるか、いっそ特集自体無理という判断になってしまう可能性がある。市場の拡大に寄与するどころか妨害さえしとるわけや。
2点目は、法人とその役員の考えは変わりうるということや。今は我が社が保有する商標「マーダーミステリー」の権利をなんびとに対しても行使しないと言っていたとしても、会社が傾けばなりふり構わず請求するようになるかもしれん。あるいは役員に不幸があって交代せざるをえん場合もある。そうしたときに果たして過去と一貫した判断をしてくれるのかということやな。
まとめると、悪意のある誰かに取られたら困るから私が先に取っときますね、なんてのは商標制度が本来想定していない使い方なんやから、どうしたってどっかで無理が出るということや。電子レンジでネコをチンするのはやめようで。「LARP」や「人狼ゲーム」は大した反対意見も上がらずに商標が取得され、権利者がオープン化を明言しとる例なんやけど、これまで特に問題が起きてないとしたらそれは顕在化してないだけやろな。
店舗名を使用した店舗限定商品の第三者による無許諾新品販売(転売)は規約違反または販売行為そのものが違法(最高裁判例により商標法及び不正競争防止法違反、刑事罰対象)につき売買契約が無効または返金となる可能性が高い。マーケットプレイスでの新品販売が商標使用等の許諾を得たものであることを正規販売店から確認できなければ違法である可能性が高いため違法性を根拠にまず出品者に全額返金を求める。返品は違法販売物流通阻止のため拒否する。出品者が返金拒否したらマーケットプレイス保証を以下の流れと要点で請求する。経過に応じて定価との差額返金で手を打つ余地もないではない。マーケットプレイス保証は返品不要だから実質無料で限定商品が手に入るとは言ってない。商品がまだ届いてない場合も単にキャンセルとなり商品は手元に残らない。Amazon以外の販売者でも違法性に変わりないが返金可能かはサービスの規約次第。
1. 購入者は規約違反(店舗限定商品は商品の名称、内容物、または表示から出品者でない販売店が特定され販売店としての対応の要求先となるためドロップシッピング規約違反)または正規販売店の商標を許諾なく利用し正規販売店であるかのように偽って広告する不正または違法に(高額で)販売されている店舗限定商品を正規販売されている正規価格の新品と欺かれて購入してしまった(正規販売店が正規価格でしか販売していはずの専売商品が品切れ後も識別困難な方法で長期間販売されておりそのために欺かれて購入してしまった可能性がある)。
- https://megalodon.jp/2023-0504-1858-46/https://www.amazon.co.jp:443/dp/B0C3LL4VKQ
2. 購入者はAmazon公式販売価格等の適正な販売価格より著しく高額またプレミア価格である価格ポリシー違反の価格にもかかわらず新品購入できることから不正出品者から高額転売品を適正価格と欺かれて購入してしまった。
- https://anond.hatelabo.jp/20230502144635
3. 正規販売店の商標使用および販売の許諾等のない違法な営業および販売である可能性が高い(店舗限定商品のような専売商品を無許諾の第三者が正規販売店の商標登録された店舗名を使用して正規販売店であるかのように見せかけ正規新品として予約または販売することは販売委託契約等の許諾がない限り不可能でありこのような販売方法は詐欺、知的財産権侵害、および不正競争防止法違反に当たる可能性が高い。転売禁止が明示されていれば転売目的での購入により詐欺となる。販売店は規約等への転売禁止の明記により転売を違法化でき、これを知りながら明記しない販売店は販売意図に疑問が生じる。正規販売店の商標を含む商品名を使用し、正規販売店でしか販売されない商品であることを商品名により広告し、正規販売店として新品を予約受付または販売するなど、店舗限定商品である希少性を店舗の商標を使用して広告し、独占的に正規新品販売する競争優位により利益を得る権利は正規販売店およびその許諾を得た者のみが行使でき無許諾の第三者は行使できないと考えられる。一例として正規販売店の商標登録された店舗名を商品名に含めX店限定などの形で店舗限定商品の新品を予約受付または販売する営業は表示上明らかに商標権者である正規販売店およびその許諾を得た者しか行えずそのように行われているものと消費者に解釈されるためこの解釈を欺き無許諾の第三者が自身を正規販売店と混同させる販売方法は不正競争防止法の定める他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為に当たると考えられる。本件は営業において商標権を侵害し混同を生じさせるものであるが、商品における同様の行為について最高裁判例により処罰を免れないとされており、適用される不正競争防止法において商品と営業は並べて法の対象として明記されていることから、営業においても同法理が適用され商標の使用による独占的販売表示の利益を不正に得る行為などにより違法となる可能性が高いと考えられ、不正競争防止法は当該違法行為について五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、加えて法人においては人に対して三億円以下の罰金刑を規定している。さらに当該違法行為により利益を得ていたAmazonも違法行為に加担し利益を得た責任を負う可能性がある。マーケットプレイス出品者に正規販売店の商標を使用した高額予約販売または高額新品販売を許諾する内容の契約をAmazonが正規販売店に結ばせていれば正規販売店に著しく不利かつ公序良俗に反する実質的な高額転売許諾契約となり優越的地位の濫用による独占禁止法違反に当たる可能性がある)。
- https://www.oricon.co.jp/news/2127187/full/ "不正転売禁止法が施行される2019年6月以前の取引や公演であっても、詐欺を含む何らかの刑事罰の対象になる可能性はあります"
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047 "他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為"
- https://www.udf-jp.org/chart3.html "商標権の侵害物品の販売は公序良俗に反する行為であり、販売契約そのものが無効です(最高裁平成12年(受)第67号、*注6参照)"
- https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62470 "不正の目的をもって周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品を販売して,他人の商品と混同を生じさせる不正競争を行い,商標権を侵害した者は,不正競争防止法及び商標法により処罰を免れないところ,本件商品の取引は,単に上記各法律に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強い行為であるといわなければならず,そのような取引を内容とする本件商品の売買契約は民法90条により無効であると解するのが相当である。"
- https://www.wwdjapan.com/articles/1483084 "欧州連合司法裁判所(CJEU)は12月22日、マーケットプレイス出品者が他のブランドの商標を不当に使用した場合、マーケットプレイスの運営者であるアマゾン(AMAZON)も責任を負う可能性があると判断した。"
4. 以上のように違法性を強く疑われる販売方法で商品を欺かれて高額で購入させられたためマーケットプレイス上の当該販売が適法であることを少なくとも正規販売店が明言またはAmazonが立証しない限り規約違反の有無にかかわらず違法販売物の所有および使用により購入者が自身の名誉を毀損されないためにも返金されなければならない(違法販売物は程度にかかわらず返金されなければならず特に本件は刑法に反するため事件から逃れる必要性が高い。マーケットプレイス保証は返品不要であり出品者または他の転売者の再出品による再犯と被害拡大を防ぐ観点からもこれが望ましい)。
5. これら不正または違法な販売により生じた一切の損害および不利益はすべて出品者が賠償すべきものであり被害者に帰せられることは許されない。
独占権を守るという意味ではリベラルの敵であろう知的財産権が属地主義や登録主義などを採用しているのはその合理性からだよ
だからきめつのやいばのパチモノDVDはきっちり関税でとめられるんだ。
そうでなければ発明も漫画も小説も演劇も、すべての創作物も文化もすべて国のモノ、国の統制下。国がその場その場で判断します。そう、赤い国のやり口だね。
そういう国ではもちろん国の判断、すなわち一般庶民が官僚の体面をまもってあげつつワイロをあげる行為が最強なんだよね。
恣意的属人的判断よりはリストで判断するほうがよっぽど公平じゃないか?
いやならおまえが全部の輸入品について特許技術・意匠権・商標権・知的財産権・ついでにATTやワシントン条約を侵害していないか関税で一人で判断してみせろよ。
上記の仮説について、私の見解を述べます。これらは全て仮説であり、議論の対象となる可能性があります。
完成度説: 画像生成AIの完成度が一定以上のイラストレーターの実力を持っているため、他のAI技術よりも議論が大きいという説です。これはAIの技術の進化により、画像生成AIが高い品質の絵を生成できるようになったため、イラストレーターとの競合が生じている可能性があります。
文化説: 音楽やプログラムなどは他者の著作物を自由に利用する文化があり、画像生成AIに対してはそうした文化が定着していないため、反発が大きいという説です。これは著作権や知的財産権に対する文化的な考え方の違いが影響している可能性があります。
データ特性説: 音楽生成には複数の要素が関与しており、そのデータ特性からAIによる再現が難しいという説です。一方、画像生成AIは画像データそのものを利用するため、特定のアーティストの作風の再現が可能であるとされています。
消費市場説: 絵の消費速度が高いため、AI画像とイラストレーターが競合しやすいという説です。画像は短時間で消費できるため、AI生成の絵がより広く受け入れられる可能性があります。
権利者保護団体不在説: 音楽業界には強力な権利者保護団体が存在するが、イラスト業界にはそのような団体がないため、反発が大きいという説です。これは著作権を守る仕組みの違いが反発に影響している可能性があります。
市場競合説: AI画像で金や承認欲求を稼ぐ者が多いため、市場が競合しやすいという説です。絵は金銭に換えやすく、競争が激しいため、反発が大きい可能性があります。
すでに終わった議論説: 音楽業界では初音ミクなどの議論が終わったため、画像生成AIに対しては新たな議論が生まれているという説です。これは過去の議論と現在の状況の違いを指摘しています。
法律もウェッブルールも糞くらえ!俺が嫌だと言っている説: これは個人的な意見であるとされているため、一部の絵師の反発が大きいという説です。絵師のコミュニティが独自のルールや考え方を持ち、一般的な法律やルールとは異なる可能性があります。
これらの仮説はあくまで一つの視点であり、AI技術の発展や文化的背景、市場の変化など様々な要因が組み合わさって反発が生じている可能性が考えられます。
どの点において何の罪になると言いたいのか判然としないんだが、仮に厳密に「スタンプを押して出てきた絵が既存の絵の著作権侵害にあたる」という論点においては「スタンプはただの道具で罪はない。罪は使った人のもの」で終わりだぞ
スタンプを売ってる業者を取り締まりたいなら「スタンプそれ自体の造形等において権利侵害がある」を論点にしないと駄目だけど、著作権だと厳しいんじゃねえかな
https://www.keshigomu-hanko.com/archives/9844
著作権はめちゃくちゃ簡単に生える知的財産権なので、そんな広範・強力にガードしてくれるものでもない
>スタンプなら印面を見ればすぐに剽窃とわかるけどAIはブラックボックスになってて出力してみないとわからない
つまり、AIそれ自体から「表現の本質的特徴を感得」できないので、その時点でどうこねくり回してもAIそれ自体を著作権侵害にするのは無理
ブラックボックスとは言うけど、教師データを保存して切り貼りしているのではなく、単に統計データであって教師データの個別の表現を残存させていないことはデータ量からも自明だし
絵師が誇りに思っているものをもっと言語化する必要があると思う
そこをすっ飛ばしてAIが学習するの許せんとか言っても誰にも響かない
本来、フォントにはフォントの、ツールにはツールの知的財産権があって、ちゃんとライセンスを得ているならば、そこから生み出される著作物は特例として自由にしていいみたいな建付けになってる。
とはいえ、フォトショのAI機能を使ってレタッチしました、イラレで描きました、SAIで描きました、クリスタで描きました、みたいなことはわざわざ言わないし、ぱっと見で区別がついたりもしない
どんな職人が作った筆だろうと墨だろうと絵具だろうと、絵師が作った絵は絵師のもの?みたいな建付けになってるはずだ
そもそも公開されている絵から学んで何が悪いのかという点から見ても、みんなよくわからん
JavaScriptを難読化するプログラマーを批判するコメントとして、以下のようなものが考えられます。
以上のように、JavaScriptを難読化するプログラマーに対して批判的な立場をとります。
そもそも「水でうすめたほうがトマトジュースはさらりと飲みやすくてうまいけど農水省の基準でトマトジュースとみとめられなくなる」というジレンマがあった
「指導をあえて破る、お墨付きがなくてもいいから適度にうすめつつほかの添加物で濃度も出してうまい野菜ジュースとして売るんだ」という技術を特許にしたら
「そんなんむかしからあったじゃん!独占すんなよ!」ってほかの農水省指導通りにやってきたやつらが全員で異議申し立てとかレプリカ特許登録とかをしたけど
知財高裁までいって「おまえらが出してきた昔の証拠とは全然別物っすね、あと後続特許はやめな」つって邪魔者が全員敗訴した
そもそも生トマト(桃太郎)でわかるように水分量が多く生でたべておいしいが煮ると野菜くさいフルーツトマトと
外国から輸入される、生ってる時点で濃縮ずみの、加熱していい香りを出すトマトを
加熱・無加水というどっちにも不利な土俵で扱おうというのは、おお間違いだったわけ
※諸説あります
・ブコメの濃厚はttps://www.kagome.co.jp/products/drink/A2670/ これか?
茶のカテキンとおなじようにトマトのリコピンはもともとほんのすこししかふくまれていない。
だが有効成分とうたえるからそのほんの少しを2倍になるまで足しただけだろ。
100%なら味でいえば昭和でいうふつうのトマトジュースに近いだろうな(トマト自体の品種改良もすすんでるが)。
・豆乳も、昭和にくらべるとずっとのみやすくなった。スゴイダイズというのが出た前後にかなりいろいろやってたと思う。
農水省が豆乳における大豆の濃度を規定してきたかなどは知らない。
https://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/pdf/041104_bukai_f.pdf ソイプロテインを豆乳から削除したらしい
・というか食品特許の審査は全体的にいろいろとおもしろいぞ、安全性とかトレーサビリティを気にする農水省とは別に、純粋な美味しさでバトルやってるから味っ子かトリコみたいなもん
遅くなりましたが、この記事の続きです。
(2023/01/29)
ニロアンドカンパニー社は何のご見解も示さなかった上、絶対にやめてほしいとお願いしていた「ただ動画を削除するだけ」の対応を行いました。
よってニロアンドカンパニー社の著作権法違反が確定しましたので、タイトルを改題し、見出し等も変更しました。
ニロアンドカンパニー社Webサイトのトップページの動画について。
再生後5秒のところで登場する、窓際に立っている男性は前橋市民ではなく、サッカー選手の槙野智章氏です。
続いて6~7秒で三分割された画面になりますが、服を選んでいる男性も前橋市民ではなく、俳優の上杉柊平氏です。
お二人の映像はGAP社が所有するブランド、バナナリパブリックのプロモーションのために撮影されたものです。
https://www.youtube.com/watch?v=v_ykPsEtbYI&t=38s
画面左下の黒いパーカーを着た男性はタトゥーアーティストのDr.Woo氏です。
この画像は同じくGAP社のプロモーションのために撮影されたものです。
https://twitter.com/gap_jp/status/1369483152746569729
これらの映像・画像はGAP社(日本法人はGAP JAPAN社)が知的財産権を有しているものと推測できます。
https://www.niroandco.com/other
このページにGAPのロゴが貼られているので、通訳としてプロジェクトに関わったものと推測できます。
しかし、これらの映像・画像はニロアンドカンパニー社の実績、あるいは成果物、あるいは著作物とは言えませんよね?
GAP社が知的財産権をニロアンドカンパニー社に譲渡する旨の契約をしているなら別ですが、
そうでないなら実績詐称であり、GAP社の権利を侵害していると言えるのではないでしょうか?
今までに関わった案件を紹介するための引用なんだ!とご主張なさるかもしれませんが、
引用元を明記していないし…
さらに、
これらはモデルや撮影者、そしてGAPというブランドへの敬意がまったく感じられない悪質な二次加工であり、
バナナリパブリックやGAPというブランドの価値を毀損する行為であり、
プロジェクトに関わった多くの人々の職業的尊厳を踏みにじる行為であり、
あなた方に通訳のお仕事を紹介した個人もしくは企業(おそらくナニラニ社)のとクライアントとの信頼を損ねる行為であると思うのですが、
ご見解をお伺いしたく思いますので、2週間以内に御社Webサイト上へご提示願います。
上記の行為が許される、許されているとご主張なさるなら証拠を示してください。
もし動画を削除した場合、削除したことそれ自体をもってあなた方が犯した犯罪の証拠とみなします。
(2023/01/29)
1月26日ごろ、何の釈明もなく動画が削除されました。https://www.niroandco.com/
この行為をもって、ニロアンドカンパニーの著作権法違反が確定しました。
ちなみに動画は残っているので証拠保全のためにURLを貼ります。いつ消えるかな~?
https://video.wixstatic.com/video/5ea390_69cd2e21e1154fbf94bdc89d03149cf0/480p/mp4/file.mp4
ところで、ABOUTの画像から社員のプロフィールへのリンクが削除されてましたけど、
名前を晒されたり、前の会社に問い合わせをされたりするのが怖いんですかね?
社員が過去に所属していたADK、モンスターフィルムス、れもんらいふ、そしてナニラニでも盗用を繰り返していた可能性が高いので
さて、これまでニロアンドカンパニーの最低賃金法違反・著作権法違反を告発してまいりましたが、
第3弾の準備を進めております。お楽しみに。
最近コンピューターサイエンスがプログラマーに必要か否かみたいな話が上がっているが、そもそもコンピューターサイエンスって何だよ。どこまでの範囲をさしてんの?
ググって出てきた情報を整理しただけなので詳しい人、補足・訂正よろしく!
https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/cs2013_web_final.pdf
CS2013はACM/IEEE-CSによるカリキュラム標準。
ACM(計算機協会)はコンピュータ分野全般の国際学会、IEEE-CSはIEEE(米国電気電子学会)の中にあるテクニカルソサエティ。
https://www.ipsj.or.jp/12kyoiku/J07/20090407/J07_Report-200902/4/J07-CS_report-20090120.pdf
J07-CSは一般社団法人情報処理学会がCC2001CSをベースにアレンジを加えたカリキュラム標準。今はCS2013を反映したJ17-CSがあるらしいけどその辺は良く分からん。
https://www.ipa.go.jp/files/000024060.pdf
J07ーCSから抜粋。CS2013と比較するとナレッジエリアがあったり無かったり。
第5条(禁止事項)
1. ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような違法行為を行ってはなりません。
4. 詐欺行為
5. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘・運営する行為
6. 不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ、当社または他人のコンピューターに対して不正な操作を行う行為
2. ユーザーは、本サービスを利用するに際し、以下のような公序良俗に反する行為を行ってはなりません。
1. 犯罪予告、犯罪の指南等、犯罪を引き起こすおそれのある行為
2. 人種、民族、信条、性別、社会的身分、居住場所、身体的特徴、病歴、教育、財産及び収入等を根拠にする差別的表現行為
3. 倫理的に問題がある低俗、有害、下品な行為、他人に嫌悪感を与える内容の情報を開示する行為。ポルノ、売春、風俗営業、これらに関連する内容の情報を開示する行為。
4. 迷惑行為、嫌がらせ行為、誹謗中傷行為、正当な権利なく他者に精神的被害・経済的被害を与える行為
5. 自分以外の個人や会社、団体を名乗ったり、権限なく特定の会社や団体の名称を使用したり、架空の個人や会社、団体を名乗ったり、事実がないにも関わらず他の人物や会社、団体と業務提携や協力関係があると偽ったりする行為
6. 他者になりすましてサービスを利用したり、情報を改ざんする行為
7. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力これらに準じるものをいう。)の活動を助長または反社会的勢力等に利益を供与する行為
8. その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
3. その他、公序良俗に反するかあるいは社会的に不適切な行動と解される行為
1. 宣伝や商用を目的とした広告・勧誘その他の行為。ただし、当社が特に許諾する場合はその限りではありません。
2. 性交及びわいせつな行為を目的とした出会い等を誘導する行為
イラスト界隈と人工知能界隈で絶賛炎上中のmimic(ミミック)に関する情報をメモ書きとしてとりまとめました。
まず言いたいのが、関係絵師の方々を燃やそうとするのはやめましょう。
会社、サービスともにパっと見は良いものに見えるため彼らも物事の本質を理解せずに案件を受けてしまった可能性が高いです。
(約1名物事を理解していそうな感じがするIT系漫画を描いていた絵師がいますがbot管理したりとかしてるのはスタッフ且つCTOのほう)
こんなものは明らかに作った会社と関係者が悪いので絵師は責めるんじゃない。
・悪用対策が不十分&悪用された際に負うと考えられるクリエイターの損失が大きい(将来的には勝手に学習→勝手に収益化が可能になる)
・ユーザとイラストレータを馬鹿にしているとしか思えない運営方針
全部が悪い方向に行って燃えてる。ちなみに一番最後は会社とサービスだけの問題ではない。
どうせこれ悪用するような連中なんてトレパクやるクソガキ加工屋()や他人のイラストを自作発言する本当に救えん人たちぐらいなもんですが、現状のままだとそういう人たちに超強力な武器を付与する形になってしまっています。
厳密性は重視していません。これ読んでわからないならググってください。
学習データとしてイラストデータを取り込んだ人工知能そのもののこと。
つまりこのサービスは学習元のデータを与えてAIが画像ジェネレートするというサービスではなく学習データに応じて描き手のデータに近いものを生成しようとする人口知能が作成されているイメージ。(伝わるだろうか)
いわゆる著作権を構成する一部分。著作者の人格的利益というものを保護するために存在する。
例えば人のイラストをアイコンとして使ってすごく偏った政治思想の発言をしまくったり、いけない写真をアップロードして炎上したりしたりして、〇〇さん(絵師)ってこういう人にイラスト使わせるんだ・・・って他の人が認識したら引っ掛かります。
(クリエイティブAIを提供するRADIUS5、クリエイターのためのAIイラストメーカー「mimic」をリリース|RADIUS5のプレスリリース)
PR TIMESをチョイスするあたり慣れてそうな雰囲気。実際発信力が非常に強力なので上手い。
会社名 | 株式会社ラディウス・ファイブ |
役員(CEO) | 漆原大介 |
役員(COO) | 菅原健太 |
役員(CHO) | 渡部玲児 |
設立日 | 2015年9月29日 |
資本金 | 1,000万円 |
本社所在地 | 東京都新宿区新宿7丁目26-7 ビクセル新宿1F |
顧問契約(法務) | GVA法律事務所(GVA Professional Group|GVA法律事務所) |
運営元と関連人物、関連会社を漁ってみると東新宿や〇急あたりの某組が強そうな場所ばかりなのである。偶然だと良いのだが。
物件名 | ビクセル新宿 |
所在地 | 東京都新宿区新宿7丁目26番地7号 |
近年は何故かビクセル新宿1Fを所在地とするIT企業が多い。手引きをする組織がビクセル新宿にいたりするのだろうか。(某)
ビクセル新宿は住〇会系の新宿本部があると見られているビル。テレビに度々登場するなど(よくない方向に)人気の物件。
(過去に日本人の覚醒剤製造を警視庁初摘発 暴力団幹部とYouTuber組員ら逮捕というニュースがあり、当マンションと風景が一致)
https://www.tiktok.com/@ntv.news/video/6870754017195183361
また上記のTikTokのURLは別のニュースであるが違法カジノ絡みのニュースで映像が残っているもの。
こんなビルわざわざ使うのなんて〇吉会系の関係者が手引きしてるとしか思えないが、あくまで真相は不明。
ちなみに有志が編集している住吉会 - YAKUZA WIKIというWIKIを見てみるとさっき見たばっかりの住所が書いてあるぞ。
ベンチャー支援をしているベンチャー。上層組織にGVA TECH。ベンチャーとNFTビジネス絡みの案件を取り扱っている事務所。
現状の御託を並べて結局金稼ぎしか考えてないNFTビジネスで法律関係というものを見ると察せるものがあるが、多分反社絡みではない。あと法律回りの立ち回りが上手ように見えるのはGVA法律事務所と顧問契約をしているため。
特に記載がない場合、すべて公式の利用規約およびガイドラインからの引用。
特に利用規約がダメです。それと同じぐらいガイドラインもダメです。人類性善説Lv.99のクソみたいな利用規約です。
多すぎて長い。
登録ユーザーは、当社又は当社が指定する者に対して、AI出力物を本サービスの提供、アップデートその他の機能改善・機能追加、広告資料の作成又は当社若しくは当社の指定する者及びそれらが提供するサービスのプロモーション、マーケティングその他の用途に無償で自由に利用する権利を付与するとともに、著作者人格権を行使しないものとします。ただし、登録ユーザーが非公開設定とし、かつ、過去に一度も公開設定としなかったAI出力物はこの限りではありません。
要約すると、登録ユーザは会社と関係者に生成物をあらゆる分野に無料かつ自由に使えるという権利を与えるし、著作者人格権は行使しないです。というもの。
勝手にイラストを転載されてデータを食わせた場合、イラストメーカが吐き出したデータを使う権利は登録ユーザ(第三者の可能性がある)が付与するという形になる。
クリエイター本人が許諾していないのに企業と関係者が使用する権利が勝手に付与されてしまうわけだ。
ここ一番面倒くさいところなのになんかあったら問い合わせてのポリシー。なめとるんか。
後半のは面倒な著作者人格権のお話になるが、ここだけは別にmimicが悪いわけではない。
著作権が放棄される!!!とかいう発言をしているイラストレータは多分ここを誤解していると思われる。
そもそも広義での人工知能の種類によって著作者人格権が適用されるか適用されないかが変わってくるのであるが、本邦ではmimicのイラストメーカーのような人工知能の場合には著作者人格権は適用されないのである。mimicに限ってという問題ではないのに注意したい。ただし、このあたりを理解してサービスを提供しようと踏み切っているというのはおそらく間違いない。
人工知能関係の法整備がおかしいんじゃないのかって?半分正解だし半分不正解。なんだかんだどこの国も人工知能に関する法整備は苦戦しているし、本邦もそう。この一件があったからとじゃあ法律改正するか!というノリで法律改正しちゃったりするとAI産業が死を遂げることになります。
こういう新興産業の分野の法律は今回のようにイラストともなってしまうととても難しいわけである。法整備した時点では写真処理する感じの人工知能ぐらいしかなかった(≒こういった人工知能を想定してなかった)というのもあるが。
ご自身で作られたイラストメーカーのイラストは自由に利用いただいて構いません。(※β版では透かしありの画像しかダウンロードできません)
他ユーザーのイラストメーカーが生成・公開したイラストに関しては、利用範囲に関わらず、SNSでのシェアは可能です。それ以外の用途に関しては、各イラストメーカーが許可している利用範囲に応じてご利用下さい。詳しくはこちらの[クリエイターが許可している利用範囲](https://www.notion.so/5bcb231fc3614a56adf3ad8afa77c5e5) をご覧ください。
これ、悪用されてNFTアイコンとして売られたりしたらどうするのだろうか。一回非代替性トークンとして出てしまうと事実上回収できないため知財権界隈の方々のお仕事が非常に増えそう。
https://radius5.notion.site/bb06c57fee9849548e4ab139788b1eff
売り場提供してマージンを取るビジネス。こういうやり口、どっかの業界の生業で見た気がする。
現状β期間は2個までのイラストメーカーが無償、終了後は1個まで無償、有償プランで5個までという形。
・第17条5項
なんかあったら対応しますよー問い合わせてーって言ってんのに盗用発生時にイラストの本来の権利者が学習元イラストの盗用がある旨を指摘してもそれを証明できない可能性が高い。本当によくない。
・第17条7項
登録ユーザーは、本サービスの性質上、第三者が作成した著作物類似の当社提供コンテンツが生成される可能性あることを認識し、AI出力物を利用する際は、第三者の権利を侵害しないよう調査・確認する等最大限の注意を払うものとします。
ありがちな性善説に基づくもの。これに関しては画像検索かけてTwitterとかPixivとかのアカウントで連携してって面倒にしても会社側はメリットが大きくならないというのも考えられる。
本当は登録ユーザを認証して制限するべきです。画像食わせるときに登録ユーザが確認して責任を取れとかいう方式にしてんのがいけない。
・第17条8項
登録ユーザーは、自己の責任においてダウンロードした当社提供コンテンツを利用するものとし、当社は、登録ユーザーが当社提供コンテンツを利用した結果については責任を負わず、登録ユーザーが当社提供コンテンツを利用した結果、第三者に対して損害を与えた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
よく見ると変
・第17条9項
登録ユーザーによる本サービスの利用により、登録ユーザー間又は登録ユーザーと第三者との間で紛争が生じた場合(登録ユーザー(又は第三者)が、第三者(又は登録ユーザー)の知的財産権を侵害したことに起因する場合を含みますが、これに限られません。)、登録ユーザーは自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社はこれに⼀切関与しません。
登録ユーザーは、登録ユーザーの本規約に反する行為に関連して当社及びその関係者が損失、支出、損害、債務等(合理的な弁護士費用及び裁判費用を含みます。)を負担した場合、その一切について、補償するものとします。
さっきまで登録ユーザがなんとかしろ!責任は取らねぇぞ!責任は取らねぇぞ!って素振りしておいてステークホルダーが損失等を出したらその一切を補償しろとか馬鹿なこと言ってるんじゃない。
まあ第三者が勝手に何かをした場合はその第三者側が責任を取るという形になりますが、イラストレータに対して責任が行使されるか怪しい(サービスの利用者追及性が0に等しい)のにそれを補償するような記述はないのと、
仮に権利者自身が普通使用していて予期せぬ形で会社と関係者に損失が出たらそれを補償してねという会社側以外誰も得をしない条項です。
よく言われてるのが現状は透かしマークが出るが、勝手に食わせたデータをもとにイラストメーカーが吐き出した画像をトレースして色塗ってイラスト投稿されたらどうするの?っていうヤツです。
これも現状解決する方法が登録ユーザを制限するぐらいしかないです。収益性を考えるとどう考えても登録ユーザの制限なんてできませんが・・・
権利者自身が適切に運用できれば何ら問題ないのですが、このサービス非公開イラストメーカが作れるんですよね。
あと公開イラストメーカーに関しては軽く読んだ感じだと会社側と関係者が勝手に収益化できそうな構造にもなってる。
非公開イラストメーカーに関しては収益化しないよという文言はあるので難しい選択。
22時21分頃にサーバの権限が操作され、一般ユーザによる閲覧が不能に。
特にgeneralチャンネルには冷やかしや誹謗中傷が多いかと思いきや
質問が挙げられていたり皆で改善提案を列挙して運営に協力しようという有志が集まっていた!
・・・だがしかし、管理者のMinux#8951とmimic_dev#3735は権限が操作される最後の瞬間までそれらに答えることはなかった。~完~
マンパワーを感じる
ガイドラインのTwitterのアカウントを削除してしまったの項。
お問い合わせフォーム行き。
ちなみにこういうことになるTwitter連携アプリはそこそこ多い。Twitterアカウントを作ったり消したりする界隈の絵師の方は気を付けて。
イラストメーカー周りで何かあってもお問い合わせフォーム行き。
全体的には早稲田閥。学芸大等の身内やDeNA、ベンチャー出身者で構成されている。
元DeNA関係者は某キュレーションメディア絡みで干された人物もいそうな雰囲気。