はてなキーワード: 4月16日とは
高卒情弱低能、毒親育ちのアライさんなのだ!フェネックとはケンカ中で家から追い出されたのだ。今はママイさんの家にいるのだ!
ジャパリパークのみんな、仲良くしてほしいのだ!— 高卒低能情弱毒親育ちのアライさん (@araisan33) 2019年4月14日
ママイさんがパパイさんにあたるフレンズと不倫して産まれたのがアライさんだとママイさんに知らされたときはメンタルが大嵐だったのだ!アライさんがお腹の中にいたときママイさんファミリーでパパイさんを激詰めしたらしいのだ!激詰めする意味がわからなすぎて怖かったのだ!— 毒親の私生児アライさん (@error_arai) 2019年4月16日
うっわ〜なのだ〜!アライさんの親はみんなと同じで毒親(ドクイさん)なのだが、昨日の夜中に二時間も説教された挙句、折れないアライさんも良くないのだが、最後にドクイさん、伝家の宝刀「素直に従わないと困るのはお前だ」を持ち出してきたのだ〜!しかも笑顔で!— セックス依存症のアライさん (@nonichang) 2019年4月16日
毒親の私生児アライさんなのだ!私生児なのでパパイさんの名前が戸籍にないのだ!ママイさんはアライさんを世界で一番大事と言いながら殴ったり酷いことを言ってきたり、どっちなのかはっきりしてほしいのだ全く!そういうわけでよろしくなのだ!— 毒親の私生児アライさん (@error_arai) 2019年4月16日
アライさんは、アライさんをほめたことがないお母さんに、ほめてほしいって言ったのだ!このちほーだと中学生?の時なのだ!
「あなたって褒められてほしいから頑張るの?卑しくてキモい。恥ずかしいと思わない?」
他のフレンズに教えてもらったけど、このときの気持ちを絶望と言うらしいのだ!— 新興宗教2世、発達障害、毒親育ち三重苦のアライさん (@sanjukuna_arai) 2019年4月16日
アライさんのママイさんは、アライさんの見た目や体を毎日のように否定するのだ。そのせいかわからないけど、アライさんは自己承認能力が低いのだ。だから貞操観念も低いと思うのだ。— 毒親育ちのアライさんbot (@KonnayononakaP) 2019年4月16日
ひとつの世代に「人生再設計」を促すレッテルを貼ることは、その世代の人々のこれまでの人生がまるごと失敗だったことを示唆する意味で、とてつもなく無神経な決定だと思う。— 小田嶋隆 (@tako_ashi) 2019年4月16日
アライさん界隈にまで出没するクソ女ども
アライさんはママいさんと住んでいた頃、あまり食べさせて貰えなかったから、食べれるようになってからごはんへの執着がすごかったのだ
というか、好きなものを好きだけ、めいっぱい食べられることが幸せでガツガツ食べちゃったのだ— 母親に死んでほしいアライさん (@ganbaru_Arai3) 2019年4月16日
今日はオスのフレンズさんがじゃぱりまんをアライさんに奢ってくれたのだ
とっても優しくていいフレンズさんなのだ
アライさんのフェネックになろうとしてくれてるのがとても伝わってくるのだ— 母親に死んでほしいアライさん (@ganbaru_Arai3) 2019年4月15日
それはとても辛かったのだ
ずっと黙っててきっと苦しかったのだ
よくがんばったのだ!えらいのだ!
よしよしぎゅー!なのだ!
力になれて嬉しいのだ!ありがとうなのだ!#マシュマロを投げ合おうhttps://t.co/1j7ZXHixA5 pic.twitter.com/tVTg5fqqHO— 母親に死んでほしいアライさん (@ganbaru_Arai3) 2019年4月15日
サイト\日付 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 合計 | 説明 |
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[津田大介氏が語る『ダウンロード違法化議論の経緯』と『ダウンロード違法化の約束と反故の歴史』](https://togetter.com/li/1319239)を読んで気になったので
議事録はこちら(http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/rokuon/index.html).
## [平成19年第2回(2007年4月16日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07042414.htm)
(津田委員) (増田中略) あと、もう一つやはり重要なのは、30条の外に違法複製物をするというときに、録音録画に限るのか限らないのかという問題も結構重要だと思っていて、インターネットの利用の実態というのを考えると、よいか悪いかというのは別として、インターネットのWEBページ上には、いろいろな雑誌とかほかの例えばオフィシャルサイトに掲載されているアイドルとかタレントの写真というのはどんどんブログとかにコピーされてアップされたりするわけですよね。それはやはり許諾はほとんどとっていない、ある意味、違法作成物ですから、そういったタレントの画像を自分の壁紙にしたいからパソコンに保存してということというのは日常的に行われていますし、例えば僕がどこかWEBの媒体に寄稿した記事とかというのも参考資料として使われるためにパソコン上に保存されて、それが印刷されてみたいなというのもあるわけですよね。
そういうときにやはり、それが全部違法複製物、違法サイトの複製というので、いわゆるキャッシュという一時的蓄積ではなく、明確に自分のパソコンに保存するというときに、そういったものがもうブログとかでカジュアルにある意味そういう著作権侵害というのが行われている利用の実態があるわけですから、そういったものが全部この30条の外に置かれることによって、カジュアルな犯罪者というのが増えてしまう可能性というのは非常に大きくなるのですね。
そういったことを考えると、もともとこの委員会は音楽と映像の補償金というある意味小さな話をするところだったと思うんですけれども、もうちょっとネットの広範な利用実態にすごく大きな影響を与える可能性があるので、それは十分慎重な議論をしなければいけないのかなということと、当然この30条の外に置くというのは、海賊版ですとか違法な状態等を何とかしたいという、そういった意図があるのかと思うのですけれども、でも、それであれば日本というのには送信可能化権があるわけですし、アップロードした人を摘発するという運用で十分なのではないのかなという気がしていて、やはり画像とかテキストというのは本当にネットではカジュアルにコピーされますから、そういう意味ではそれがやはり犯罪という形になってしまうと、私的複製の外になってしまうということになりますと、エンドユーザーに無用な混乱を与えることになってしまうのではないかなという懸念が1個あります。
## [平成19年第5回(2007年6月15日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07061916.htm)
津田委員) (増田中略) その30条のところに関して言うと、やはりいろいろな問題はあると思いまして、どうしても海賊版からの私的複製とか違法配信からのダウンロードを規制したとしても、家庭内の複製行為を取り締まることは実質的にはほとんどできないですよね。物事すべてそういった形で法改正の目的として家庭内の違法からのコピーをソースにしたコピーを取り締まろうということ、実際に取り締まれなくても抑止効果があるのであろうということであっても、じゃ実効性としてどれだけ意味があるのかという議論は当然あるでしょうし。僕はそこで大きな問題になるなと思うのは、ユーザーの側で自分が接している著作物というのが、利用許諾のもとに提供されたものなのか判断する手がかりというものがないという。特にインターネットみたいなデータ中心のものであると、これが違法なものなのか、これが合法的なものなのかというのはわからないまま、自動的に機械がコピーしてしまっているというところがあるわけで、そういった違法なものがコピーしているかしていないかということがユーザーにとってわからないという意味では、それが違法なものからコピーすることは違法になってしまうのだよということが前提になってしまうと、常に不安な状態でユーザーはインターネットというのを利用しなければならなくなると、そういった意味の悪影響というのはすごく大きいなと。
いろいろな議論がある中で、情を知って行なってというところで、そのコピーに関しては違法にするというような規定も、そういった制限規定みたいなのを用意するみたいな議論もあったと思うのですが、これ自身が利用者保護に役に立つかというとまた疑問もあって、結局ユーザーからしてみれば、情を知ろうが知るまいが、結局結果としてできるコピーというものは同じものになりますし、そうなったときにその辺は司法判断でどうにでも認定できてしまうのかなという問題がありますし。いろいろな権利者団体の方というのは大体インターネットの犯罪ですよということはよくキャンペーンも行なっておられますから、そういう意味ではユーザーが情報を知る機会というのは非常に増えているという考え方もありますし。
あと、もう1つ大きな問題としては、今「知的財産推進計画2007」のほうでもありますけれども、著作権法違反の非親告罪化ということがその検討項目として入っていて、これとセットで組み合わせたときに違法なダウンロードのものが30条の外になってしまうというときに、本当にいろいろなものが著作物に対して論じたり研究したり楽しんだりということが、インターネットを使うこと自体が常に何か犯罪行為に近くなってしまうというような意味でのエンドユーザーに対してインターネットが楽しめなくなってしまうという、そういう意味で悪影響というのはすごく僕は懸念されています。
話を多分その立法目的のところの話に戻していくと、何でそういった30条の外に置くのかという話の目的としているのはもちろん海賊版対策ということだと思うのですよ。海賊版対策というところで、でも、今の現行法で海賊版対策はできないのかというと、それはそんなことはなくて、当然日本には送信可能化権というのがありますし、海賊版をばらまく行為自体も基本的には禁止されているわけですから、本来海賊版を規制したいのであればその送信可能化権と海賊版頒布のそれを禁止というところで、そこで対処していくというのが本来の筋道ではないのかなと思います。やはり著作物を守るための保護が日本は甘いのではないのかという意見も多分あるかと思うのですけれども、ただ、やはり罰則という意味ではこの前の著作権法改正で5年以下から10年以下になっていますし、非常に罰金というところも上がっていますよね。そういう中で世界的に見ても水準というところでは非常に厳しい著作権保護の水準になっているというふうに僕は考えていて、そういうところでさらにそういった強化を、特にエンドユーザーに対して影響が大きい30条の変更を行って、また強化をするということはやはりその本筋からも外れているし、エンドユーザーに対してのすごく萎縮効果というのが大き過ぎるというところがあるのかと思います。
僕が最後に思うのは、この議論を持っていてユーザー的に極論的に言うと、今回の文化審議会の議論でこの30条を変えるのか、それとも補償金を残すかというもし二択なのであれば、おそらくエンドユーザーはある程度補償金があることによってユーザーが自由にコピーできるのだったら補償金があったほうがいいだろうと。そうじゃなくて、インターネットとかの自由にコピーができなくなってしまうみたいな、そういう可能性がある、インターネットを使っているだけで犯罪になるかもしれない。しかも、それが非親告罪化されて、いつの間にか自分が犯罪行為にわからないうちになっているかもしれないということ、そういったものの萎縮効果、しかも、それがよくわからないうちに法改正が進んでいるというのは、非常にエンドユーザーに対しては問題が大きいのではないのかと思います。幾つか論点ありましたが以上です。
(川瀬著作物流通推進室長) 委員、少し誤解をされていると思いますが、私ども前期の小委員会から今期にかけて30条の見直しの議論はいろいろな意見を頂戴しておりますが、その中で現行法は私的目的の複製に関しては、それが30条の範囲かどうかにかかわらず罰則の適用は除外しております。私どもとしてはその流れから言うと罰則の適用はないのではないかという資料は出させていただきました。
それに対して私どもの理解では、罰則を適用する必要があるという意見は1件もなかったわけですから、その自然の流れから言えば当然今回違法サイトからの複製について30条の適用範囲を外すとしても、特に罰則の適用が必要だということであればまた別ですけれども、今の審議の流れから言えば同じように罰則の適用がないということになると思います。ということですから、まだこの委員会の結論は出ていませんから、今の時点で言明するわけにいきませんけれども、今までの委員会の審議の流れからいえば罰則の適用は排除するという流れになると思います。
(津田委員) まさに本当に、それはインターネットというメディアの特性というのがおそらく今までの著作権ビジネスと相いれない部分というのは多々あるというか、インターネットというのはやはりネットというのがコピーを前提にした新しいメディアであるから、ゆえに従来の著作権法と齟齬が出てきているというのが、今こういった問題のおそらく根本的なところにあると思うのですけれども、仮にその罰則がないままいって、でも違法状態というのばかりが増えていくといったときに、それはユーザーにとってどうなのか、それが本当に正しい状態なのか。であれば、もともとそういった法改正をして、罰則がなくても違法状態ばかりが増えるという法改正をすることにどれだけ実効性があるのかという意味で、そのところの根本的な議論というのはする必要があるのではないかなと僕は思います。
## [平成19年第6回(2007年6月27日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07062817.htm)
## [平成19年第14回(2007年11月28日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07112907.htm)
違法サイトからのダウンロードに関して3点ほど意見を述べたいと思います。
まず、1点目は対象著作物の範囲に関してでございます。著作権分科会におきましても、ゲームソフトやビジネスソフト等のプログラムの著作物についても対象にという意見がございました。これにつきましては、著作権法でも随所に一般の著作物と異なる規定を置いているところであります。つきましては、被害実態が明らかであり、迅速な対応が必要な音楽、映像といった私的録音録画に関しまして、まずまとめていただいて、プログラムの著作物に関しては別途検討が適当なのではないかと考えます。
2点目は利用者の保護、善意者の保護に関してでございます。このパブリックコメントを見させていただきますと、違法サイトからのダウンロードにつきまして、これを違法とすることの反対理由といたしまして、一般のユーザーが知らないうちに、気づかないうちに犯罪者となるとか、損害賠償請求を受けるといった恐れが指摘されているわけでございますが、この中間整理でも明らかなとおり、インターネットの利用の萎縮効果を招かないように、利用者の保護の観点に立った手当がされているところでございます。
具体的には違法サイトからのダウンロードは罰則の対象としない、損害賠償請求についても「情を知って」等の要件を満たした場合はじめて責任を問われるということになっているわけでございます。これに対し、反対意見の中には中間整理の内容が必ずしも正確に理解されているとは思えないようなところが見受けられますので、特にここは重要なところであると思いますので、国民あるいは一般ユーザーに対してきちっと理解していただくような周知活動といったものが必要なのではないかと考えております。
3点目として(増田中略)
この30条のところでいうと、今、生野委員から必ずしも正確な理解に基づかない意見が多いのではないのかというお話があったんですが、例えば9ページの日本俳優連合さんの意見で言えば、抑止力として使うために早急に罰則規定を法定すべきであるという意見もあって、その権利者さんの望むところは法的な保護強化をという声があって、そういった状況と込みに今までの著作権法がどのように変わってきたのかという歴史的な経緯などを踏まえた上で、ユーザーがそういったところまで心配した上での反対であると。そういった文脈も込みでの反対の意見が多いということだと思っています。
もう1つは、今、生野委員から録音録画は切り分けて早急に対処すべきではないのかというご意見がありましたけれども、すべての著作物を30条で適用していただきたいという意見はパブリックコメントでもありますし、著作権分科会でもあったということは、著作権法30条の問題を考えるときに非常に大きな話であると思うので、私的録音録画小委員会で全部話し合うことが果たして正しいのか。ちょっとツウマッチな問題なのではないかなということがあるときに、パブリックコメントでもありましたけれども、30条から外すことはどうなのかということを一から根本的に議論するべきではないかという意見に僕は賛成で、それは私的録音録画小委員会ではなくて、これより上の法制小委員会とか、もうちょっと大きなテーマを扱うところで議論すべきではないかなという気がいたします。
## [平成19年第15回(2007年12月18日)](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/020/07121906.htm)
ありがとうございました。
もう時間を過ぎておりますけれども。特に一般人のダウンロードの問題ですが、ここは著作権の審議の場ですから著作権しか見ておりませんけれども、知的財産一般に関係しておりまして、例えばニセブランド、これを外国から買ってもってきた場合どうかとか、それを日本で使っている場合どうかとか、一般人を知的財産とどう絡ませるかというのは非常に大きな問題です。したがって、これは非常に大きな問題ですが、それは置かれているその問題ごとに解決していくしかないと思います。
一番大事なのはやはり利用者の保護であり、不意打ちをくらうということがないという配慮が必要でしょう。情を知ってとか故意という要件が入るので、それは恐らく一番大きな利用者保護になるでしょうし、実際の訴訟を考えてみますと、警告をするといったって警告するときはダウンロードは終わっていますから、合法なダウンロードは警告で違法になることはないわけですね。ずっと継続的にやっているような人に対しては警告の意味があるかもしれませんけれども。そうなると余り訴訟としてどれぐらい使えるかという問題の疑問はあるのですけれども、先ほどどなたかおっしゃいましたけれども、違法にすることによる国民の意識の変化は期待できるかもしれませんし。
恐らく一番大きな問題は、You Tubeのような投稿サイト等、あれいくら違法な投稿を削ったってまずなくならでしょう、絶対不可能なんですけれども、ああいうものを合法のほうに取り込んでいくかという場合、ダウンロードを違法としておくことは意味があるのかなとか。そういう広い意味はあろうかと思いますけれども。恐らく個々の国民がこれでひどい目に遭うということは多分ないだろうと思います。刑事罰もついておりません。アップした人には刑事罰が科せられますがダウンロードには刑事罰がついておりませんので、まあこれに関しては一般のユーザーはそれほどひどい目には遭わないだろうという感じはしております。
おわり
「USEN」アンケート
凄いよSHINee😭✨💎#SHINeeMyBest #FromNowOn pic.twitter.com/mv70Swpgor— さくら🌸 (@shinin_728) 2018年4月16日
歴史は繰り返す。高プロは高度な専門職で、おちんぎんが平均の3倍を相当程度上回るっていうのが条件で、使用者に対する交渉力が高いから、無理な働かせ方はさせられないよっていう主張なわけね。国富論は、240年前に書かれた本ですが、
”親方たちは労働者がいなくても1年、2年耐えられるかも知らんけど、ほとんどの労働者は1週間でギブするしかないがな。親方たちは、裏でこっそり団結してなんとか需要と供給の均衡状態よりおちんぎん低く抑えようと協力しとるけど、わいらはそういう団結について、具体的な活動はみーひんな。せやけどそれはあまりに当たり前すぎて、改めて話し合う必要もないほどやからや。しかし労働者かて食うて家族を養っていかんと労働者という階層が縮小して、国が貧乏になってしまうやろ。"
みたいなことは、240年前のアダムスミスですら知ってたことやで?バカなんですかね。バカなんだろうね。Inequality of burgaining power、交渉力の不均衡、交渉上の地歩の差というやつですがな。
我らが日本の国会はこれと同じような議論をすでに経験していますね。もちろん労働者派遣法です。今回は労働者派遣法の制定時、拡大時、規制強化時、規制撤廃時の議論を振り返りましょうな。
一応の年表
全部書くかはわからないけど、とりあえずこの記事では派遣法の成立の時に、菅直人の質疑に対し、政府が何言ってたかをみましょうか。
菅さんは、派遣法の導入によって、正規雇用が派遣に代替される自体が進むのではないか、直接雇用ができる事業は適用外にすべきではないか、派遣期間に制限を設けないと、正規職員と同じ仕事をしているし、熟練もしていくけど、労務管理が楽であったり、おちんぎんをあげなくても良いと思って、どんどん切り替わってしまうのではないか、また対象範囲も広がってしまうのでは、と危惧しているわけです。
政府側は、派遣はむしろ新たな産業として、雇用の確保に資するものであり、代替は起こらない。期間制限を設けても期限直前で雇い止めしてから再雇用するとかするかもしれないし、意味ない。高度な専門知識がある業種しか指定していないから大丈夫、対象事業はむやみに広げないと言っていますね。その後どうなったかは、ご存知の通り。左翼は本当に杞憂で馬鹿騒ぎするから困るよね(棒)ちな、派遣法はこの時点で限定列挙を明示してますね。高プロは限定列挙なのか、例外列挙なのか、対象業務の範囲すら示されないままの法案通過、本当すごいよね。ちなみに派遣先と派遣元のマージンについての質問がありますが、その開示が義務化されるのは2012年の民主党政権時代です。
菅
「(略)この法律が施行されたために、いわゆる正社員というか、直接雇いの社員の仕事がどんどん派遣に切りかわっていくようなことになる危険がないのかというよりは、大臣はそういうことには絶対にしないんだというか、そういうことを目的にもしないし、絶対にしないのだということなら、その決意といいましょうか、考え方をまずお聞きをしたいと思います。これはぜひ大臣に。」
「先生の御指摘、御心配いただいたような問題点も十分配慮いたしまして、今回の制度化に際しましては我が国の伝統的な、そしてまたいい形の部分における雇用慣行との調和を十分留意していかなければならない、そういう立場で運用努力をするということが基本的取り組みでなければならないと思うのですね。
それで、この派遣事業がひとり歩きして常用雇用者とか終身雇用者の職場の安定よりも、むしろ雇用不安を生んで雇用における弾力条項みたいな部分でかえって労働者の生活権を圧迫する懸念もあるのではないか、こういう御指摘、御心配であろうと思うのですけれども、私は、この派遣事業というもの自体がこうして請負業として、労働力の供給という立場でなくて請負業として、これだけ多様的な一つの形の中で一つの企業組織体として、あるいは労働者の参加も含めてそれが一つの事業として成立をしておる、そこも今昔先生が御指摘のように、我々の想像を超えたところに新しい時代に即応した一つの雇用関係あるいは契約関係というものが存在をしている、中には既に上場しているような企業もあるわけでございますから、そういう意味では私は基本的に、雇用の確保、拡大という我々の基本的な課題にこの法案が大いに貢献してくれるのではないか、こういう認識の上で、ただその運用を誤りなからしめるべくひとつ十分監視、監督していく必要もあるいはあれば、こういう国会の論議等の中でも御注意喚起もいただきながら、これをいい法案の形態として、これが労働者の、国民の雇用の安定と確保、拡大につながるようにひとつ努力をしていきたい、かように考えておるところでございます。
菅
「(略)今回対象業務を例示という形で十四業務挙げられています。それからまた、いわゆる常用型と登録型という形で届け出と許可制になっています。つまり、これらの理解あるいは運用で先ほど来局長がいろいろ答えられていますけれども、何一つ歯どめがなくなるおそれがあるのではないかと思うのです。
というのは、この対象十四業務がもっとふえるかふえないか、いろいろありますけれども、こういう業務の中には、例えば従来常雇いといいましようか直雇いでやれていた業務もたくさん入っています。(略)
だから、そういう意味から考えますと、対象業務というものは基本的な考え方として、先ほど来局長も野放しを認めるわけではないと言われておりましたけれども、できるだけ絞るという考え方が原則ではないか。つまり、請負とか直雇いとかにしにくい非常に限定された分野にのみ絞ってやるべきではないかと基本的に考えるのですけれども、この点で同感であるかどうかをお聞きしたいと思います。
「菅先生の御心配、御指摘している部分については、十分これは慎重といいますか社会的な合意というものが成立した業種にできるだけ限定するということはやはり運用上一番大事なことだと考えます。」
(略)
菅
「それからもう一つ。先ほどもどなたかありましたけれども、この日本の今回の法律では同一労働者を同一企業に派遣をする期間の制限が設けられていないわけですね。そうすると、例えば事務職なんかで二年、三年と同じ人が同じところにいる、それが正規の社員の二割、三割あるいは半分を超えていく、仕事そのものは正社員と全く同じ、しかし身分的にはいわゆる派遣社員ですから、労務管理の意味で言えば一般的に簡単だ、あるいは賃金的な問題でも少しは安くなるとかいうことを考えると、先ほど来の直雇いあるいは正社員の仕事を切り崩さないという意味で考えますと、これはやはり派遣期間の制限を設けるべきではないか。
個々の派遣される社員にとってはあるいはもっと長くいたいという人があるかもしれない。しかし、この労働市場トータルで見たときは、そういうふうに長く同じ人を置くような職種にはまさに正社員として雇うべきであって、そうでない場合には短期間特殊な能力を持った人を雇わなければいけないような場合に限定すべきではないか。つまり、業務の種類を限定するだけではなくて、その形態、特に派遣期間についても限定することによってこの派遣事業が野方図に広がっていくことを抑えるべきではないかと思いますが、いかがですか。」
「確かに、審議会等の場面におきましても一律に一定期間の制限を設けたらどうかというようなことについていろいろ論議もございました。そういう中で、今お話しがございましたように、派遣労働者の雇用の安定を害するという問題をどう考えるか、あるいは一律に一定期間を制限しても結局ヨーロッパの運用の実情にございますように、直前に派遣を中断するというような形での再度派遣を繰り返すという面もあって制度の実効確保に問題があるのではないかというような議論等もございまして、明文をもって派遣期間を一律に制限するというようなことはしていないわけでございます。
しかし、基本的に、先ほどから申し上げておりますように、これで常用労働者の代替が促進されるようなことのないように運用をしなければならぬ。また、そういう観点に立って、業務の指定も年功序列的な形で行われているような業務は認めないとか専門的な知識経験を要しないものについては認めないとか、そういう業務限定というものでもいろいろ配慮しているわけでございます。そういう意味で、今御心配のような点については我々も代替促進にならないような配慮を多角的にしていかなければならぬだろう、そういう面での運用の適正化というものについて十分検討していかなければならぬだろうと思っております。
(略)
菅
「もう一つ、少し立場を変えて、派遣される労働者がどれだけちゃんとした保護をされるか、この法案の中で幾つかの点が盛り込まれています。その中に派遣先の就業条件の明示というものが入っております。よく言われるように、中間搾取があるのではないか、非常に高くなるのではないかということが言われております。しかし、この派遣先の就業条件の明示には、多分時間と自分が受け取る給料は入るかもしれないけれども、派遣先と派遣元の契約内容の中に、簡単に言えば一人派遣するのに当たってどのくらいお金が来ているのかということが当然書いてあるわけですから、そういうことがわかれば常識的な形での手数料というか適正マージンみたいなものが見えてくるのではないかとも思うわけです。そういう点で派遣契約の内容を開示するということを加えたらどうかと思いますけれども、局長はどう考えられますか。」
「労働者派遣契約の中に記載してございますことは、法で定めておりますことは最低限必要記載事項として述べておるわけでございますが、こういう派遣契約の中でそういう料金関係も当然書かれるだろうと考えております。」
菅
「そうすると、派遣先と派遣元の派遣契約の中にはもちろん料金も書かれて、その内容は派遣労働者に対して開示されると理解していいわけですね。」
「書かれるであろうけれども、そういうことを法律で労働者に明示しるということを強制するというのは、こういう市場取引関係で行われるものについて幾らで取引したということを労働者に明示することを強制するのはなじまないだろう、こんな考え方でおります。」
菅
「しかし、たしか有料の職業紹介の場合でも、六カ月内一〇%を手数料とすることができるとされているのです。特に、こういう派遣事業の場合は、先ほど来言っているように中間搾取問題が非常に心配されるわけですから、それはなじまないとかというよりは、労働行政として特にこういうものを認める場合にどちらを優先させるかであって、そういう点ではそういうやり方をとろうと思えば十分とれるのじゃないですか。つまり、どうも商慣行だとか先ほどの何かの手続になじまないからと言うが、本質的な問題は労働者の権利をどう擁護するかが局長あるいは労働省の本来の最大の目的なわけです。その目的を達するためにどういう工夫があるかということを考えてもらわなければ、一般的になじまないからそれは仕方ありませんでは済まないと思うのです。
それは盛り込めば公開することになるのじゃないですか。せめて給料に関して一人当たり幾ら自分が受け取れるか、その場合にいろいろな契約があると思いますけれども、例えばオペレーターが一日行ったときに対して派遣先から派遣元には月五十万なら五十万来ている、それを開示するということを条件に入れれば中間搾取的なものが省かれると思いますが、重ねて聞きますけれども、そういうことを考慮されるつもりはありませんか。」
「幾らで派遣するかということはまさに両者でいわばサービスの対価として決められる、また派遣労働者に幾ら払うかというのは労働契約上の賃金として払われるものでございまして、これは直接には関係のないものだということでございます。ただ、いろいろ御指摘の御心配になっておられる問題について、例えば事業報告書、収支決算書といったようなものについて法律上とる、ことにいたしておるわけでございまして、そういったような観点からのコントロールといったものは法律上も考えておるところでございます。」
菅
「略)つまり、人材派遣というのは初めての法律ですから、そういうことも十分考慮されて、派遣される労働者がその本社には机すらなくなるわけですから、ある意味では労働組合すら非常に組織がしにくいわけですから、それだけに本人が自分を守れるような手だてをこの法文の中にさらに盛り込むことが必要ではないか、このことを重ねて申し上げて、きょうの私の質問を終わります。
…たら、特に最近ブクマが増えたというわけでもなかったので、単に自分がここ最近はてブを見る時間が増えただけかもしれない。
b:id:xevra の日付別ブクマ数(めんどくさいのでここ1.5か月分ほど)
おおむね日曜日にはブクマ数が少なく、平日に仕事の憂さを晴らすために呪詛を垂れ流しているものと思われる
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 61 | 13960 | 228.9 | 126 |
01 | 62 | 9645 | 155.6 | 70.5 |
02 | 39 | 8398 | 215.3 | 74 |
03 | 24 | 4767 | 198.6 | 126.5 |
04 | 36 | 12057 | 334.9 | 158 |
05 | 5 | 504 | 100.8 | 65 |
06 | 8 | 1062 | 132.8 | 160 |
07 | 22 | 3056 | 138.9 | 32 |
08 | 35 | 5406 | 154.5 | 49 |
09 | 57 | 6055 | 106.2 | 58 |
10 | 114 | 11374 | 99.8 | 46.5 |
11 | 95 | 11680 | 122.9 | 52 |
12 | 129 | 9641 | 74.7 | 50 |
13 | 139 | 14668 | 105.5 | 44 |
14 | 128 | 18571 | 145.1 | 58 |
15 | 171 | 19320 | 113.0 | 53 |
16 | 161 | 14520 | 90.2 | 50 |
17 | 169 | 15664 | 92.7 | 44 |
18 | 75 | 9943 | 132.6 | 69 |
19 | 87 | 9590 | 110.2 | 53 |
20 | 99 | 12170 | 122.9 | 48 |
21 | 111 | 24653 | 222.1 | 47 |
22 | 118 | 11383 | 96.5 | 52 |
23 | 104 | 18608 | 178.9 | 83.5 |
1日 | 2049 | 266695 | 130.2 | 53 |
人(237), 自分(168), https(112), 話(108), 今(89), 増田(87), ー(80), 仕事(80), 前(78), hc(72), community(71), posts(71), 女(70), 時間(69), 人間(69), 社会(65), 問題(58), 会社(58), 必要(57), 相手(56), あと(55), 関係(55), 女性(54), 子供(51), 気持ち(51), 日本(51), 同じ(51), en(50), 頭(50), 今日(50), ~(49), 感じ(48), 好き(48), 気(47), こんな(46), 結婚(46), 普通(44), 漫画(43), 男(42), ネット(41), ラノベ(41), 他(39), us(38), 金(37), 最初(37), 言葉(37), 意味(37), 目(36), 場合(36), 人生(35), 顔(35), com(34), 結局(34), helpdesk(33), nanoleaf(33), 存在(33), fr(33), 一般(33), レベル(33), 内容(32), 最近(32), 家(32), 生活(31), 結果(31), 可能(31), ダメ(30), 世界(30), 手(30), 無理(30), 嫌(29), 全部(29), 日(29), 声(29), アニメ(29), 男性(29), マジ(29), 昔(29), 仕方(28), page(28), 説明(28), 部分(27), comment(27), support(27), 本(27), 理解(27), in(26), hike(26), 理由(26), LIVE(26), 個人(26), 記事(25), 情報(25), 興味(25), 確か(25), 友達(25), 一緒(25), 企業(24), LGBT(24), 上司(24), tv(24)
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もろともに
あはれとおもへ
やまさくら
はなよりほかに
しるひともなし
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現代語訳
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修行まじだりーわ、
オンナにも会えないわ、
さんざんだけどサクラ見れたから今日はいい日だとおもいてーわ。
てかマジさみしくない?
4月16日 会食一件。終わってからきみを迎えに行く。一緒に帰宅。☆
4月18日 新聞の仕事。一緒にジムに行った後に、僕の家に帰る。☆
4月20日 仕事が終わってひとりでbar。きみが帰宅したタイミングで、きみの家に。☆
4月21日 趣味の件でbarに。2次会が終わって、帰宅。家にきみがきた。例の件で少し修羅場った。★
☆四
次はいつ逢えるんだろう。
4月16日 会食一件。終わってからきみを迎えに行く。一緒に帰宅。☆
4月18日 新聞の仕事。一緒にジムに行った後に、僕の家に帰る。☆
4月20日 仕事が終わってひとりでbar。きみが帰宅したタイミングで、きみの家に。☆
4月21日 趣味の件でbarに。2次会が終わって、帰宅。家にきみがきた。例の件で少し修羅場った。★
☆四
次はいつ逢えるんだろう。
☆壱
次はいつ逢えるんだろう。
4月30日 帰国。きみとランチ。夜、きみの家で手料理を食べた。☆
5月1日 昼にジムへ。夜は、バイクで少し離れた場所に買い物に。☆
5月2日 仕事終わり、先にきみの家できみを待つ。ビールを飲んだ。☆
5月3日 川沿いのbarで、友人と。後からきみが来た。一緒にきみの家に帰る。☆
5月4日 趣味の練習、会食、のち友人とbarに。きみが来た。一緒にきみの家に帰る。☆
5月5日 朝食をきみが作ってくれた。夜、きみが僕の家に来た。☆
5月6日 DKで打ち合わせ。帰宅。資料作り。夜、きみの家に。☆
☆七
次はいつ逢えるんだろう。
5月8日 飲み会帰りのきみを自宅まで迎えに行く。一緒にぼくの家に。☆
5月9日 飲み会帰りのきみを自宅まで迎えに行く。一緒にぼくの家に。深夜までビール☆
☆弐
次はいつ逢えるんだろう。
youtubeで各局の速報性を比較する動画が数多くアップされだした。
ただテレ東に関しては熊本で放送されていないという条件を考慮しておく。
↑
感知から3.8秒後に気象庁が緊急地震速報を出したのでNHKはほぼリアルタイムだと考えられる。以下NHK基準。
後半のほうは津波が来ないことが分かっての情報の混乱な気がするのだけど。
まぁ断トツで日テレが遅いしテレ東は特別番組をする気が一切無い。
娯楽をとるか、生死をとるか、合間をとるか。
誰のどの記事を指摘しているのか分からないけれど、id:sisyaさんが4月16日にホットエントリーと互助会を巡るあれこれへの1はてブ民の個人的見解を書かれたのを見て、私も明らかに違うカテゴリに振り分けられた記事を、手動で変更してます。
そこで気になって見てみたのだけれど、自分の前に既にカテゴリを変更している人とか、いるんですよね。
しかしそれが、「ブログ主やその関係者」なのか、それとも自分と同類の「適切なエントリ・カテゴリに分類しようとしている勢」か、「はてな運営の関係者」かは分からないです。
いちおう自分は既に他人がカテゴリ変更をした痕跡がある記事は、変更しないでおいてます。
YES. おそらく仕組みはブログの中身を全文なめて、それを辞書キーワードと当てはめ、最適と思われるカテゴリに分類しているのでしょう。
そのため、時折微妙なカテゴリに分類されてしまうし、精度は高くない。
例えば「写真展に行ってきたよ〜」って感想エントリが「写真・カメラ」を認識し、テクノロジーに分類されたり。
例えば「保育園で起きた笑える話」ってネタエントリが「保育園落ちた」と同類の、社会に分類されたり。
あるいは、「食事と家庭環境についての考察エントリ」なんだけれど、ちゃんと論文から数字を持ってきていたり、その統計手法(R言語など)にも触れている場合、「社会」なのか「暮らし」なのか「学び」なのか「テクノロジー」なのか、迷う。まあ、そういう場合はカテゴリ変更に手を付けないのだけれども。
冒頭にも書いた通り、誰が何の目的でカテゴリを変更しているのか分からないので、この増田だけではなんとも言えないです。
もし私のような「適切なカテゴリに分類する勢」が、誤ったカテゴリに分類した結果、顰蹙を買っているのならば、申し訳ない。それは悪意がないけれど、ミスです。
つまり変更勢が「この記事は『おもしろ』だな」と思ったのに対し、他の誰かが「いや、この記事は『暮らし』でしょう」と考えているという事を意味します。
そうじゃない場合は、よく状況を見る必要があるし、恣意的やアクセスアップの為の目的があるならば、注視すべきじゃないかと思います。
4月14日(木)
夜、1回目の地震。
部屋の中はめちゃくちゃになったが建物は無事。
夜の間、救急車や消防車のサイレンが次々に聞こえ不穏な雰囲気。
4月15日(金)
朝、近所を歩き回ってみたが、建物の被害は意外なくらい見当たらない。ガラスが割れていたところが一軒あった程度。ただし、内部はかなり被害があるようだ。
水道は、水圧は弱いが水は出る。
スーパーは、開店していないところと店外で営業していて長蛇の列ができているところがあった。
水、お茶、おにぎり、パンなどは売り切れているが、ジュースやお菓子などはあり。
夜、朝とは逆方向に出かけてみた。古そうな家一軒に目立ったダメージあり。
開いてる店があったので買物。
4月16日(土)
深夜、2回目の大きな揺れ。
一時的に停電するがすぐに回復。その後は停電は無し。いつからだったかは覚えてないが断水。
朝になって近所を回ってみると、ガラスが割れているところが何軒もある。
古い家が並んでいるところに行ってみると、前日は目立ったダメージは一軒だけだったのに、壁、瓦、ブロック塀など、あたり一帯にかなりの被害が。家屋倒壊は見当たらず。
この日はたしか、セブンイレブンにお茶などが入荷してて、600mlぐらいの麦茶を2本購入。地震後の数日間、コンビニ特にセブンイレブンにはかなり助けられた。
4月17日(日)
歩き回った範囲内のセブンイレブン4店舗はすべて営業。トラックが着いているのを見たので、商品は入っては来ているのだろうが品不足。
全部だったかは覚えてないが、他のコンビニは休み。15・16日は、たしかローソンは開いてた。
自販機数ヶ所で飲物購入。お茶・水は売り切れているが、大部分の自販機で甘い飲物なら手に入る。
古くなさそうな塀が倒れているのを二ヶ所で見かけた。古いブロック塀がばらばらに崩れているのに対し、ひとかたまりのまま根元から倒れているのでかなり怖い。
4月18日(月)
2リットルの水を1ケース(6本)購入。
4月19日(火)
その後まもなく、また断水。風呂に入っといてよかった。
4月20日(水)
4月21日(木)
雨。余震は続いている。水はまだ出ない。
個人か団体かで話が変わってくる案件ですが、個人の場合は「仮復旧して体制が整うまで待つ」事が最善になります。
現場もネット上も、5年前の震災で既にノウハウは十分に蓄積されているので、今から新規に立ち上げるよりも早く、寸断された道路が復旧できるはずです。
【拡散希望】『阪神大震災被災者からのお願い』 嬉しいんです!嬉しいんですけどその援助、もうちょっとだけ待って下さい! pic.twitter.com/2BgwW00mRx— 澤田 圭 キャラクターデザイナー (@keisawada) 2016年4月16日
でも、言いたい事は解るのですよ。
いやいや、下の方に「僕の例はこじらせた時間が長い」と「そうでなくとも、入院してきっちりやっても治療に40〜90日かかる」と客観的な目安も書いてますよね?
人気ブロガーの自覚もなく、頭ごなしな批判を書くあなたの行動こそやめて欲しい https://t.co/idQDfpt3ep— 三沢文也a.k.a.青二才 (@tm2501) 2016年4月16日
人気ブロガーの自覚があったら、頭ごなしな批判を書かないらしい。青二才の記事は全部頭ごなしな批判なのだが。
青二才人気ブロガーじゃなかったのか。 あれだけ俺ははてなで人気だって言ってたのに。 なにがあったんだ。
つーか「たとえそれが本当でも俺の方が辛い、本当のウツはこんなにつらい、と書いて軽度のうつの人を苦しめるな」という指摘に対して「客観的な数値を示してるよね、事実だから言ってもいいよね」という返答を返す青二才ほんとに会話能力無いな。 低学歴っていってもふつうもうちょっとまともな受け答えできるだろ。
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)
2月5日〜14日の間に色々な疑念が噴出しています。キーとなったのはPubPeerと2chのスレのようです。
- STAP細胞 - NAVER まとめ
- [PDF]CDBに保全されているSTAP関連細胞株に関する検証について
- STAP細胞の存在示す証拠がない - ハフィントンポスト
- STAP細胞、提供マウスと一致せず 共著の教授が解析:朝日 ...
最後に感想。私は今回の事件はシェーン事件、ES細胞論文不正事件といくつかの点で共通点があると感じました。