はてなキーワード: 教育基本法とは
本校は所謂御三家と呼ばれる中高一貫校だが(だからこそ?)教師の政治的発言が辛い。
自分の政治的スタンスによる主観的な好き嫌いで歴史を評価する世界史教師。生徒のルーツを鑑みない自らの政治的歴史観で作問するのは如何なものか。
ただ、この人の件は明確に政治的スタンスを打ち出しているとは言い難いので、勝手に生徒がモヤモヤしているにすぎないと捉えられてもおかしくはない。
反安倍政権・反原発を隠そうともせず、教師であるから自分のこの正しいものの見方を伝えなければならないと信じてやまない現代文教師。
親が政府や東電周辺で働いている生徒も、多いとは言わないまでも、いることは確かだ。
この考えが正しいかわからないが、そういう悪意がなく責任もないが関係している立場の者に対して、無頓着に薄っぺらく主張するのは如何なものか、とも思う。
教育基本法14条の2に「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」とある。
試験に明確に政治的立場を無言で強要するような問題こそ出しはしないものの、生徒は政治について何もわかっていない・考えていないであろうから、社会のいうことを鵜呑みにしてはいけないという事を教えてやろう、と個人の主張を「伝道」されるのはたまったもんじゃない。
歳を取っていて教養があると思われている教師ほど、戦後の自虐的な左翼のような傾向が強い。
自分は右でも左でもないし、そのどちらについても批判するつもりは全くない。
ただ、生徒の上に立つ者の意見という「無言の圧力」を生徒は(そんな意図が教師になかったとしても)感じ取ってしまうものだ。
本校の教師の質は、全く高くない。
調べてみたら同様に教師の政治的な行動は多く散見されるようなので、目くじら立てずにスルーするのが正解なのかもしれない。
ただ、本当に「政治について何もわかっていない・考えていない」生徒が「鵜呑みにしてしまう」のが余りにも皮肉で見ていて辛い。
教師に直接直談判するのは立場上難しく、また教師へ匿名で意見する仕組みはあれど大抵揉み消されてしまうし、だからといってスルーできるほど賢くもなかったので書いてしまった。
俺も詳しいわけじゃないが、ググった限りだと教育基本法とか中確法とかで決まってるらしいよ。
まあ逮捕されないところを見ると即違法じゃないんだろうけど、法律の精神は守るべきだよな国会議員なんだから。
問い合わせの形を取りさえすれば何言ってもいいってなったら、この法律の意味ないでしょ。
・メールの文面が陰湿すぎて、とても「問い合わせしただけ」なんてレベルじゃない。
そのくせ本人は問い合わせただけですしーとか言い訳してて潔くない。
増田はあの文面読んで「純粋な問い合わせで、圧力なんて一片もない」って本気で思ったの?
・地方の一講演への反応としては激しすぎて、ぶっちゃけ前川が安倍批判してたから報復だろと思われている。
・そもそも森友の件で政権の圧力や官僚の忖度が疑われてる状況だから、これもその一環かと思われている。
・もう片方の議員は騒ぎになったとたん雲隠れして昨日ようやく会見。しかし質疑には応じないという情けなさ。
3.前川側の非が明確でない
・天下りはWikipedia読んでも詳細がよく分からん。結局前川が主導したわけではない?
・おっさんが風俗行こうがどうでもいいし、別に女子高生とセックスしたわけじゃないなら勝手にすればいい。
・一回講演しただけの事だし、講演の内容も無難な人生論とかだったとのこと。
ネトウヨは今度は「前川は普段から安倍批判してたから呼ぶのは政治的中立に反する」という論法使ってるみたいだけど、講演内容が偏ってないなら無理筋だよなあ。
自分のところの選挙区に公明党の候補が出ておらず、立憲民主党の候補が出ている場合の話ですよ。
そもそも、思想信条から言って、いまの自民党(安倍政権)の政策って、ふつうの公明党員や創価学会員がよく考えたら、違和感があるわけです。
『潮』や『第三文明』をさかのぼって見てごらんなさい。一目瞭然。
集団的自衛権の閣議決定にしても、要件をがんじがらめにして、従来の個別的自衛権の枠を超えないように努めたことは、支持者にはよく知られているはず。
それを反故にしようと蠢動しているのが自民党の一派だったり希望の党の一派だったりするわけです。
教育基本法のときだって、「愛国心」そのままを入れるのを公明党が阻止して、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」になったわけです。
これも支持者はよく知っているはず。忘れていたら反省すべき。
そして、これまたこの条項を悪用しまくって教育現場での扱いをねじ曲げているのが、やっぱり自民党の一派だったり希望の党の一派だったりするわけです。
ただこれは政権与党である公明党がそれに加担する形になっている。じつに悲しむべきことです。牧口常三郎創価学会初代会長は草葉の陰で泣いているに違いない。
共謀罪にしても盗聴法にしても、公明党は本来はやりたくないのです。
仮に公明党が下野して立場が弱くなったら、やられるほうの側なのだから。
それなのに通してしまったから、とにかく与党でありつづけなければならない。
公明党の立ち位置の矛盾を挙げたらキリがありません。ぐちゃぐちゃなわけですが、ここにきて「希望の党」さわぎで政界全体がぐちゃぐちゃになっています。
ネトウヨを内包してオカルトに染まるだなんて、救いがたいとしか。
さて、この状況で公明党の支持者は何ができるか。
これは言うまでもない。
同時に、先人が積み重ねてきた大切なものを蹂躙しつくしてきた安倍首相率いる自民党の議席を減らして その鼻を挫き、ネトウヨでオカルトな絶望しかない希望の党の議席を減らし、不倶戴天の敵である共産党の議席を減らすことを目指したい。
ここは、公明党がこれまで数十年のあいだ大切にしてきた「立憲主義」を掲げる立憲民主党の候補に入れてみたいところです。
立憲民主党の候補者を個々に見ていくと、いろいろとあるけれど、すくなくとも枝野の言っていることは信頼できるし、本来の中道路線に近いところを述べています。
自民党が頭打ちになり、希望の党が絶望の党になり、立憲民主党がある程度の議席を確保できれば、公明党の存在感は維持できるでしょう。
そして、不当な形で憲法改正が進むことを阻止できる。
仮に、自民と維新と希望で衆院の3分の2を取られたらどうなるか。
公明党のブレーキが利かないかたちで物事が進んでいく、そんな怖ろしいことが起こっていいのか。
公明党支持者には、そこを考えていただいて、賢明な判断を願いたいところですね。
https://www.komei.or.jp/news/detail/20130603_11362
https://www.komei.or.jp/more/understand/constitution.html
11 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (オーパイ fa85-ldtI)[sage] 投稿日:2017/03/14(火) 12:16:58.59 ID:q2Hr3Zp+0Pi [1/4]
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ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouiku/
教育再生会議 設置
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13 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (オーパイ fa85-ldtI)[sage] 投稿日:2017/03/14(火) 12:17:10.57 ID:q2Hr3Zp+0Pi [2/4]
副会長 鴨下一郎 菅義偉 塩崎恭久 下村博文 岩屋毅 高市早苗 鴻池祥肇 世耕弘成
副幹事長 新藤義孝 高木毅 梶山弘志 西村康稔 江藤拓 古川禎久 山本一太 有村治子 山谷えり子
14 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (オーパイ fa85-ldtI)[sage] 投稿日:2017/03/14(火) 12:17:26.76 ID:q2Hr3Zp+0Pi [3/4]
ttp://www.kyoiku-saisei.jp/wf/activity/16860443
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ttps://www.youtube.com/watch?v=K0yvSFxYUTE
創生「日本」6月総会 講師:大阪府知事 松井一郎氏 平成24年6月8日
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話題の教育勅語、どんな内容なのか読んでみようと思ったけど、難しくてよく分からん。
http://chusan.info/kobore8/4132chokugo.htm
このサイトで現代語訳を読んでみると「正義心から勇気を持って公のために奉仕し、それによって永遠に続く皇室の運命を助けるようにしなさい」、ここがこの文章の核だろう。
この文章の核の部分が親孝行、友達を大切にすることだと感じる人いるんかな。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170308/k10010903641000.html
でも先程のサイトの下の方にある教育基本法第2条を見ると確かに家族仲良く、友達を大切に、とは一切書かれていない。だから自民党の人はやたらと家族を大切に、とか言いたがるんかいな。
主 文
事 実
第一、当事者の申立
一 原告
「被告は原告に対し、金四○〇円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との
判決を求める。
二 被告
第二、原告の請求原因
一、原告は、訴外株式会社東京スポーツマンクラブの株主で、同会社が東京都南多
摩郡<以下略>において経営するゴルフ場府中カントリークラブの正会員である
が、昭和四〇年九月二一日同ゴルフ場を利用したところ、被告は地方税法(ただ
し、昭和四一年法律第四〇号による改正前のもの。以下同じ)第七五条第一項第二
号、第七八条の二及び東京都税条例(ただし、昭和四一年東京都条例第五四号によ
る改正前のもの。以下同じ)第四八条の一五第一項第二号、第四八条の一七第二項
の規定により、右利用に対する娯楽施設利用税として、原告から金五〇○円を徴収
した。
二、しかし、右娯楽施設利用税の徴収は、以下に述べる理由によつて無効である。
(一) ゴルフ場の利用に対しその利用者に娯楽施設利用税を課することを定めた
地方税法第七五条第一項第二号、第七八条の二の規定は憲法第一三条に違反する。
憲法第一三条は、個人の尊重と生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の尊
重を規定しているが、およそ人として健全な身体を有し健康を維持するのでなけれ
ば右の権利の保障はまつたく無意味であるから、国民が健全な身体及び健康の維
持・増進を求めて体育ないしスポーツをする自由は、当然同条の保障する国民の権
利に含まれ、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするものと解すべきであ
り、このことは、憲法第二五条や教育基本法、学校教育法等の規定からも明らかで
ある。従つて、体育ないしスポーツを一般的に禁止又は制限することはもとより、
特定のスポーツを直接禁止又は制限することも憲法上許されないことは当然である
が、更に、スポーツ自体の禁止又は制限でなくても、ある種のスポーツをすること
に対して課税し、あるいはそのスポーツの性質上一定の施設を必要とする場合に右
施設の利用に対して課税することは、担税能力のない者からスポーツを奪う結果と
なる点において、スポーツに対する間接の制限に外ならないから、かかる課税はや
はり憲法第一三条に違反し許されないといわなければならない。ところで、わが国
におけるゴルフは、以前はたしかに一部の富裕者の娯楽とされていた時代もあつた
が、今や老若男女を問わず一般大衆に親しまれ、長期にわたつて人生最高の潤いを
もたらし、青少年の体位の向上、老壮年の健康の保持等国民一般の希望に密着し、
健全なスポーツとして異常な進歩・発展・普及をとげ、ゴルフ人口は二〇〇万人以
上といわれるほどであり、ゴルファを統合する団体も数多く設立され、また、最近
においては、高校、大学等でゴルフ部を設けているところが少くなく、ゴルフを正
式の体育の教科としている大学すら存在する。かくて、今日ゴルフは、社会通念上
スポーツとして観念され、これにより国民の体位の向上、健康の増進、スポーツ精
神の涵養をはかる重要な手段とされるにいたつたのである。そうだとするならば、
ゴルフにゴルフ場が必要なことは明らかであるから、ゴルフ場の利用に対し娯楽施
設利用税を課することを定めた地方税法の前記規定は、スポーツであるゴルフを間
接に制限するものとして、憲法第一三条に違反し無効であるというべきである。
(二) そればかりでなく、右地方税法の規定は、憲法第一四条にも違反する。
すなわち、スポーツに一定の施設の利用を必要とし、かつその利用に対して料金
を支払うものとしては、ゴルフの外にもスケート、テニス、水泳等があるが、テニ
スコートや水泳プールの利用に対して課税されたことはなく、また、スケート場
も、以前はゴルフ場とともに娯楽施設利用税の課税対象施設に含まれていたが、昭
和三二年七月の地方税法の改正の際、スケートにはスポーツ性が強いとの理由によ
り課税対象施設から除外されたのであり、他にアマチユアスポーツ施設の利用に対
して課税している例をみない。しかるに、等しくスポーツのために利用する施設で
ありながら、ゴルフ場だけは依然娯楽施設利用税の課税対象施設として存置され、
その利用者に対してのみ右利用税が課されていることは、明らかに他のスポーツ施
設利用者との間に税負担の公平を欠くものであり、法の下の平等の原則に違反する
といわなければならない。
(三) 仮に地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定が違憲でない
としても、本件府中ゴルフ場は右規定にいう「ゴルフ場」には該当せず、少なくと
も原告の同ゴルフ場の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきでない。
地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設を掲げ、それが
どのような実体のものをいうかについては格別の定めをしていないが、娯楽施設利
用税が娯楽施設の利用に対して課されるものである以上、営利の目的をもつて不特
定多数の第三者に利用させ、料金も徴する娯楽用の施設に限ると解すべきであり、
従つて、形式的には右各号に当る施設であつても、社会通念上右のような性質を有
しないようなものは課税対象施設に含まれないといわなければならない。例えば社
団法人日本クラブ内にあるまあじやん室や東京弁護士会内にある撞球室をそれぞれ
の会員が利用することに対して娯楽施設利用税が課されていないのはこの故であ
る。ところで、ゴルフ場にはいわゆるパブリツク制のものとメンバー制のものとが
あり、本件ゴルフ場はこの後者に属するがパブリツク制とは、個人又は法人がゴル
フ場を設置し、営業としてこれを不特定多数の第三者に利用させて一定の料金を徴
するものであり、その施設の設置には利用者はおおむね関係しないのに対し、メン
バー制は、主に法人が主体となつて会員を募集し、入会者から三〇万円ないし三〇
〇万円程度の入会金(保証金としての預り金又は株式払込金)を徴し、それによつ
てゴルフ場の施設をつくり、その会員にのみ利用させるもので、会員は利用の都度
若干の利用料金(府中ゴルフ場では二五〇円)を支払うほか、運営費として一定額
の年会費を納めるだけであり、会員以外の者(ビジターと称する。)は、会員と同
伴するか、又はわずかだけ発行されるいわゆるビジター券を所持する場合に限り、
相当高額の利用料金(府中ゴルフ場では三、五○〇円)で利用を許されるにすぎな
いという仕組になつている。そして、このようなメンバー制のゴルフ場において
は、施設の所有者である会社とは別に、会員によって組織されるゴルフクラブ(カ
ントリークラブ)という法人格なき社交団体があり、理事長、常任理事等の役員を
おき、会員総会、理事会等によつてゴルフ場の秩序ある運営にあたつており、その
主たる目的もゴルフ競技にあるのではなく、あくまでも会員相互の親睦によつてゼ
ントルマンとしての教養とモラルを涵養することにあり、このため、本件府中カン
トリークラブにおいても、会員を選定する手続は厳正で、正会員となるには、まず
前記株式会社東京スポーツマンクラブの株式六○○株を取得し、正会員二名の推せ
んを得て入会を申し込み、理事会がゼントルマンとしての資格の有無を厳格に審
査・選考して入会を決定するものとされている。また、メンバー制ゴルフ場におけ
るゴルフの競技についてみても、上記の点に重きをおいた厳しい規則が設けられ、
まつたく健全なスポーツとなつており、娯楽などというべきものではなく、まして
以上のような諸点からすれば、メンバー制のゴルフ場は、営利のために不特定多
数の第三者に利用させることを目的とするものではないし、また、社会通念上も娯
楽施設といわれるものには当らないというべきであつて、地方税法第七五条第一項
各号に併記されているぱちんこ場、射的場、まあじやん場などのごとき営利本位・
射幸的な娯楽施設とはまつたく性格を異にするばかりでなく、前記パブリツク制の
ゴルフ場とも本質的に相違し、これらと同一に取り扱うことはとうていできないも
のである。かように考えると、同条第一項第二号にいう「ゴルフ場」とは、パブリ
ツク制のゴルフ場を意味し、メンバー制のゴルフ場を含まないと解するのが正当で
あり、少くとも本件のようにメンバー制のゴルフ場をその会員が利用することに対
しては娯楽施設利用税が課されるべきではないといわなければならない(ビジター
が課税されるのはやむをえない)。
三、以上の理由により、被告が原告から娯楽施設利用税として前記金五〇〇円を徴
収したことは、なんら法律上の原因なくして原告の財産により利益を受け、これが
ため原告に同額の損失を及ぼしたものというべきであるから、被告は原告に対し、
右金五〇〇円を不当利得として返還すべき義務がある。
第6条 庁舎管理責任者は、次に該当する使用については、許可しないものとする。ただし、庁舎管理責任者が特別の事情があると認めた時は、この限りではない。
(4)各種事業、行事、活動等の啓発および推進を目的とするもの
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015032502000121.html
パネル展「中学生のための『慰安婦』展」は、「にいざジェンダー平等ネットワーク」が今月二十七日~四月七日、市施設のふるさと新座館一階ギャラリーで、十三枚の展示を企画した。
http://wan.or.jp/information/index.php/map_show?id=476
http://sky.geocities.jp/niizanet/
http://www5f.biglobe.ne.jp/~constanze/nomarin6.html
そしたら、「埼玉谷森櫻子」という名札のついた女の人が、私に、「ちょっと、録音してるでしょ」と席まで来て言いました。「あんたのこと、みんなで見てるんだからね」私の席の右は通路でしたから、彼女は通路に立ち腰を半分まげながら言いました。 「ふん」と私は...
http://blog.zaq.ne.jp/spisin/article/2378/
賛 同 者 (五十音順)
http://www.seikyokyo.org/circle/circle.html
障害児・者サークル 谷森櫻子
http://sando99.jimdo.com/%E8%B3%9B%E5%90%8C%E9%A0%82%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%8A%E5%90%8D%E5%89%8D/
谷森櫻子(新座市、朝霞・志木・新座・和光四市教科書問題を考える会世話人)
http://www.gun-gun.jp/topics/kyodokodoyobikake.htm
http://www.gun-gun.jp/index.htm
https://web.archive.org/web/20070516034443/http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200705140246.html
傍聴していた埼玉県新座市の谷森桜子さん(60)は「六十年守ってきた憲法を一気に変えようとするのか。世界に誇る九条がなくなってしまうのではないかと怒りを感じます」と憤った。
http://www.jrcl.net/frame050124a.html
谷森櫻子さん(12・12教育基本法改悪を許さない埼玉のつどい」実行委員)
http://www.niizahahaoya.net/haha31-aisatu.html
http://www.jcp-niiza.com/minpou/1064.html
http://homepage3.nifty.com/niiza_gakudo/sokai_2004_aisatsu.htm
http://homepage3.nifty.com/niiza_gakudo/sokai_2004_aisatsu.htm#takemori
http://blog.livedoor.jp/kyoiku_jichi_saitama/archives/2005-05-27.html
もはや部活動は児童虐待となっている。特に高等学校の部活動は、その傾向が著しく、実際のところ一時期よりはマシになっているのだが、現在も状況は続いている。
この児童虐待というのは体罰やいじめといった暴力事件の問題ではない。単純に現在の部活動は、その運用自体が虐待になっている。
一般の高校の場合、生徒は通常1日に6時間の授業を行うことになる。間に休憩時間を挟むがショートホームルームや掃除などを加えれば6時間程度になる。
そこに2時間も部活動をすれば8時間となり、これを5日間で労働者ならば法で定められる週40時間の労働に相当する。
大体朝の練習30分、放課後1時間30分も練習すれば丁度良い按配であり、その範囲内に留まる部活動も多い。
しかし大会で実績を残すような運動系の部活動では授業をあわせて8時間をゆうに超える活動が求められている。
相談に来る生徒の中には朝1時間半、放課に4時間、通学は自転車通学を部内規則とするため、学校から遠い家に帰るのは11時ごろという者もいた。
土日も午前午後の練習か公式or練習試合があり、1日の休暇もない部活動の相談もある。
企業ならば松崎茂と並べても完全にブラックといわれるような状況だ。だからこそ、運動部の経験がある人間はブラック企業に重宝される。
このような部活動の異常な活動時間が許されているのには一つの理由がある。
教育基本法など各種教育の法律には部活動を規定する法律の条文がほぼ存在しておらず、部活動は要約すれば『生徒が自主的な活動として課外活動をすることを援助し、教員が行動を監督しなくてはならない』といった趣旨のことが書いてあるだけだ。
つまり、部活動は本来「生徒の趣味」として行われているだけで、その援助をするため学校は場所を与え教員は事故や犯罪などのないように監督(指導ではない)するようにされている、ということである。
これは野球の甲子園などで確認できる。監督は審判に抗議してはならず生徒が行わなくてはならない、なぜなら生徒の自主的な活動だから。(どれだけ事実と馬鹿馬鹿しくかけ離れていてもだ。)
生徒の趣味であるのだから、どれだけ活動しようが学校による虐待に当たるはずもなく、教員も指導ではないのだから、そこに仕事としての給与や指導における特別手当が発生することは殆どない。(土日などの手当てはスズメが悔し泣きする位には出る。)
確かに部活動は完全に自由に選択でき所属非所属を選べる学校もある。だが当たり前のように部活動への所属が強制される学校も少なくはない。
部活動は指導の場ではないはずだが、部活動(特に運動部)を通して指導を行うことが期待されている現状は揺るがしがたく存在している。
部活動は教師の完全な指導と強制の下に行われ、自主的な活動が認められていない部も多くあり、退部すら許されず不登校になる生徒もいる。
部活動が生徒の趣味であり、教員は指導をするわけではないという建前があるからこそ、部活動は学校ごとに大きな不均衡をもたらす。(それが学校に利益をもたらすことにもなるが。)
まずもって問題なのは、教員には部活動を経営する教育は一切与えられていないということだ。
教員免許に部活動に関する必修講義は存在していないし、教員採用試験にも存在はしない。
現実の部活動においては教員が生徒を技術指導することが求められているが、その技術指導する教員が適切なスポーツ知識を持っているという前提はない。
そのため、公立高校ですらも部活動においては顧問となった教員によって生徒への教育成果に大きな差が現れる。
部活動は現実として、生徒への教育や指導となっており、その成果は後述するが生徒の進路にも大きくかかわってきている。
しかしながら、それは義務教育段階ですら機会も完全に不平等であり成果も完全に不平等である。
入試段階で学力偏重が問題であるならば、部活動の成果もまた評価の基準に含まれてよく、そしてその結果は生徒や学校によって偏りがあることは望ましくはない。
部活動が異常な拘束時間をほこっても行われるのには、これは誰でもわかることだが、そこに大きな利権が存在しているからだ。
学校の入学希望者は、その学校にどんな部活動があるかを明確に意識して選んでいく。ある部活動が全国的、県内でも有力であるかどうかは入学の大きな動機になっている。
部活動で大きな成果を出せば、(建前では成果の主体者ではないはずの)学校に大きな利益をもたらす。
プロになれば知名度は上がる。プロでなくとも実業団や有名大学に入れば、そこに企業や大学とのパイプができる。
大学は厳しくなってきたが、それでも推薦枠がある。それはともすれば進学率就職率に大きくメリットとなる。
指導する人間には、その働きに対して金を払う必要はない。存分に働かせれば良い。
資金が出せず設備を整えられないが成果は出してほしいため、労働者(生徒)には労働時間を増やして成果を出させようとする。
私立で学費免除などで多いが、公立高校でも独自入試、つまり一芸入試のようなものなど、いわゆる入試に下駄をはかせる行為も未だに行われている。
確かに学力だけで生徒の可能性を測るのは良くないかもしれない、高校に入れるのが学力によって選抜されることは不平等かもしれない。
しかし学校の成績は学力でつけなければならないものが他の活動で評価される部分よりも多くあるのだ。
定められた教育内容を覚えたといえない限り、それを卒業できる学力に達しましたと認めることは難しくなった。
下駄を履かした生徒の授業を担当することになった教員も悲惨である。下駄を履かせてどら猫を追っかけさせればそれで優に出来るなら良いが。
下駄を履いていない生徒に定めた最低基準と同じだけの成果を出さないことには、成績に可をつけられない。特に公立高校では、明確に許すことは建前上できない。
授業は、その特待生に足を引っ張られ、入試を越せない人間にすら理解できる内容まで落とさなくてはならない。
その上、多くの生徒には授業によって良い大学を目指せる成績まで上げることを求められる。
そして特待生を抱えるような部活動はやはり長時間の活動時間を生徒に課す。
前記したように、夜遅くまで活動する部活動も多く、それによって予復習をする時間も余力もない生徒が多く現れる。
(部活動は特待生のみでは行われず、多くの一般生徒までもが、それによって時間を取られることにもなる。)
疲労した生徒は、授業中に集中することが出来ない。研究結果では睡眠時間が6時間と8時間の生徒には明確な学力の差が現れている。
学力の落ちた生徒は、テストで赤点を取り補習や追試を受けることになる。そのために他の教科すら更に成績が落ちていく。
ここまで問題をあげつらってきたが、しかし、部活動が多くのメリットを生んでいることも事実である。
部活動は日本の高いスポーツレベルを支えている大きな要因である。
野球が世界トップレベルであるのは甲子園という高校野球の大きな競争があるからこそだといえる。
文化系においても書の甲子園やロボットコンテストなど、生徒の育成に大きな力となっている。
また文化への影響も大きい。
複数の生徒が同じ活動することは交友関係を広げ、違う学年との交流を生むことで認識に大きな幅をもたらす。
そして、多くの生徒が共有の「部活動」という体験をしていることは、創作などで「部活動もの」と呼ばれるジャンルを生み出す要因となっている。
多くの人に共有体験があれば、それは一般に受け入れられる創作物の幅広げることになる。
問題なのは、そんな成果や影響の大きい部活動を何一つ政治的な援助も規制もせずに野放図となっていることだ。
一部の教員によって支配されている部活動が体罰などの問題を引き起こす。
それは教員が全て強制の無償活動で行っているからであり、そこに「俺がやってやっているのに」という感情がなきにしもあらずといえる。(実際にそういう声も相談に上ってくる)
育ち盛りで可能性のある若者が、知識のない指導者によって無理な運動を強いられ体を壊す事例もある。
特待生として入学した生徒が芽が出ずに、退学を強いられる問題も起きている。
野球でも度々問題となったが、人材を求める企業などとの癒着も未だに多く存在している。
部活動をなくすべきではない。しかし、現状の大人の建前と利益によって児童生徒が被害を受ける状態は改善されなければならない。
そして出来るならば部活動のメリットをより大きなものにするべきだろう。
部活動が生徒の教育に成果を生んでいるのならば、それを教育活動として認め労働としての対応をしていくべきなのだ。
運動部の指導を運動の素人である教員に任せず適切な指導者を雇い雇用を増やすべきであるし、
少なくとも自民党と日本ユニセフには、存在していない児童への性的被害を問題視するよりも、現実に存在している過酷な部活動を問題にしてほしいところだ。
教育基本法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html)
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
(社会教育)
第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
社会教育法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO207.html)
第一条 この法律は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
第二条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動
(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。
第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。
図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html)
第一条 この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。
七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
(入館料等)
学校図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO185.html)
第一条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「学校図書館」とは、小学校(特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。
(設置義務)
(学校図書館の運営)
第四条 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
一 図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
四 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。
公立図書館は「国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする」(図書館法1条)のに対し,学校図書館は「学校教育を充実することを目的とする」(学校図書館法1条)。
http://anond.hatelabo.jp/20130112143201を書いた者ですが。
hokusyu
Apeman
原則として増田は相手にしないんだけど、「はてサ」って言いたがるやつが実のところはてサの主張なんて全然フォローしてないことを如実に示す資料として。内田樹を「深イイ話」? バカか? 2013/01/13
他にも「内田樹は左翼じゃない」「むしろ右翼」みたいな反応が多くて正直驚きましたね。
護憲、労働者保護、反グローバリズム、脱原発、教育基本法改正反対、米軍基地反対、死刑制度反対、反自民・維新、生活保護強化、等々、彼の主張ってほぼすべて左翼的じゃないですか。
これってすごくないですか?
何かニュアンスの違いや言い回しの違いで「あんなの左翼じゃないから」とか「うちらとは違う」とか。
それで本気で社会を変える気があるの?
16日の昼、埼玉県春日部市にいた。たまたま入ったレストランで、隣に座った60代と思われる女性2人の会話が耳に入ってきた。「…もう結果が出ているからね」「そう。だから〔投票に〕行ってないの」。
メディアは投票日に向けて、選挙結果の予測を「世論調査」の名のもとに執拗に行ってきた。投票日に向けて何度も世論調査を行い、「自民単独過半数の勢い」(『東京新聞』12月13日付)、「自公300議席うかがう」(『朝日新聞』14日付)、「自民勢い変わらず」(『読売新聞』同)…という調子だった。映画が始まる前に、その結末を大声で話すようなものである。これでは映画館に行く気力も失せる。
午後8時。開票が始まると同時に、「出口調査」を根拠とした当選確実が次々と打たれ、朝刊一面トップの見出しがほぼ決まってしまった。メディアが予測していた以上の劇的な結果となった。民主党の地滑り的、壊滅的大敗北、自民党の単独過半数、自民+公明(or/and)維新で3分の2(320)を超えることが確実になった。
いま、開票速報を聞きながらこの「直言」を執筆しているが(16日午後9時現在)、何とも不思議な気分になった。まるで開票が終わったかのようである。『東京新聞』12月15日付「こちら特報部」は、「世論調査が醸成する『空気』」を分析している。この不思議な「空気」のなかで投票日を迎え、春日部市の女性たちのような会話が、全国各地で行われていたのではないか。勝負が決まっている試合や、「オチはこうだ」と事前に知らされたサスペンス映画、表紙の帯に結末が書いてあるミステリー小説に食欲がわかないのと同じだろう。今回の世論調査については、「世論調査が予備選的な役割を果たした」という評価もあるという(『東京新聞』同上)。だが、これは楽観的評価に過ぎよう。調査報道が世論誘導的に機能した可能性は否定できない。しっかりした検証が必要である。
投票率は前回よりかなり低くなった。戦後最低の投票率になりそうである。現時点で推測できることは、結末が見えた試合に行く気がしないで棄権した人々だけではなく、多党乱立、節操のない政党間移動、党内のドタバタ、内容空疎な「マニフェスト」や「公約」などを見せられて、選挙そのものに嫌気がさした人々がかなりいたことだろう。そのなかには、あえて選挙に行かない積極的棄権派(ドイツの現代政治用語では「非選挙人」(Nichtwähler)という)も含まれているのではないか。多党乱立とメディアによる「結果はもう出ている」という報道の連鎖のなかで、一票を使う気力を失せさせてしまったところに、別の意味での「一票の軽さ」があるように思われる。「非選挙人」の選択の結果は投票率の低さであり、それは自民党に圧倒的に有利に作用したと言えよう。
なお、それまでの支持政党の不甲斐なさに怒り、極端な主張をもつ他の政党に乗り換えることを、ドイツの政治用語で「抵抗選挙人」(Protestwäahler)という。今回、「日本維新の会」が「抵抗選挙人」の受け皿となったと見ていいだろう。もっと言えば、民主党政権に対する怒りと絶望の最大の受け皿、「抵抗選挙人」は40%を超える棄権者ではないか。自民党はこの「抵抗選挙人」によって大勝を得たとも言えよう。選挙結果がまだ確定していない段階なので、個々の具体的な指摘は控えておこう。
6年前、直言「『失われた5年』と『失われる○年』――安倍総裁、総理へ」を書いたが、彼はわずか1年で内閣を投げ出した。政治生命が終わったかに見えたが、それから5年で、再び「わたくしの内閣」(安倍氏の口癖)が誕生することになる。安倍氏のいう「美しい国へ」の危なさは、当時、次の3つの点にあらわれていた。(1)「5年以内の憲法改正」、(2)集団的自衛権行使の合憲解釈、(3)「教育改革」と教育基本法改正、である。
(1)は、出来の悪い付帯決議をもつ憲法改正国民投票法の制定である。(3)は教育基本法「改正」と「教育再生会議」による執拗な教育介入であった。5年前、「安倍色の教科書検定」に対して沖縄では県民大会まで開かれたほどだった。今回の総選挙公約には、教科書検定の強化が掲げられているので、沖縄の危惧は深い。ちなみに、安倍氏は大学9月入学を6年前にすでに打ち出していた。私は「『大学9月入学』と『ボランティア』のセットは曲者である。軽薄な私大経営者はすぐに飛びつきそうだ」と当時指摘していた。(2)の集団的自衛権行使を可能にする解釈変更については、「合憲解釈」の報告書が出る2カ月前に安倍氏が退陣してしまったので、しばらく後景に退くことになったが、今後一気に勢いを増すだろう。
「送別・安倍内閣」を書き、安倍氏の復活はほとんどないと踏んでいたので、今年9月の安倍総裁誕生は大変驚いた。「総理大臣の職責にしがみつくことはしない」という奇妙な言葉を使いながら内閣を投げ出した人物が、再び内閣総理大臣になる。この国は何とも不思議な国である。
危惧されることは、石原慎太郎「日本維新の会」代表が選挙中(12月10日)、自民党と組んで憲法改正を行うことを宣言したことである。「9条のせいで日本は強い姿勢で北朝鮮に臨むことができなかった。9条が自分たちの同胞を見殺しにした。…あんなモノがなければ(拉致被害者を)返してくれなかったら『戦争するぞ』『攻めていくぞ』という姿勢で同胞を取り戻せていた」と述べた(『東京新聞』2012年12月11日付)。「日本維新の会」が衆議院に進出したことで、自公連立政権が、今後の展開によっては、公明党の代わりに「維新」が入って3分の2を確保し、「壊憲連立政権」となるおそれなしとしない。
歴史は繰り返すのか。2006年の安倍内閣誕生で憲法改正への動きが進んだ。一度目は憲法にとって悲劇だったが、二度目の安倍内閣は、喜劇(茶番劇)どころか、憲法にとっては命取り(惨劇)になるかもしれない。来年7月の参議院選挙が、最後の防波堤として重要性を増してきた。
そもそもこの選挙は、最高裁によって違憲状態とされた公職選挙法に基づいて行われた「違憲状態選挙」であった。選挙終了と同時に選挙無効訴訟が起こされ、最高裁が「選挙無効」判決を出す可能性もある。選挙で圧勝したかに見える自民党は、小選挙区比例代表「偏立」制に助けられ、小選挙区(4~9人という異例の多数立候補)における大量の死票の上の勝利であることを知るべきである。
「一票の軽さ」の問題は、単に議員定数の不均衡の問題にとどまらない、より多面的で深刻な問題となっている。
《付記》
17日午前5時半に新聞各紙やネットを見ながら、書かねばならないことがたくさんでてきた。選挙結果は、自民党294、公明党31で計325の3分の2超え。民主党57、維新の会54、みんなの党18、未来の党9、共産党8、社民党2、国民新党1、新党大地1。開票作業を見ながら書き上げた上記「直言」をアップすることにしたい。最低限注目すべき点を指摘しておくと、まず59.32%(共同通信推計)という前回よりも10ポイントも低い、「戦後最低の投票率」になったことである。これは本文で書いた。それから、自民党の安倍総裁が、憲法96条(憲法改正条項)を3分の2から過半数にすることについて、「維新」と連携していく考えを示したことである。また、「維新」の橋下代表代行が首相指名選挙で安倍総裁を支持すると発言し、「(首相指名で)独自の候補を出すのはばかげている。日本は多数決の原理が根付いていない。多数決の教育をしてこなかった弊害」と述べたという。これに対して「維新」の石原代表は、「政党の体をなさない。(首相指名選挙で)党首を出すことが政党の沽券だ」と反発した。それにしても、橋下氏の一面的な多数決論、民主主義論は末恐ろしい。指導者民主主義論と接合する兆候がすでに随所に見られる。これらの問題は、折にふれて論じていく。
編集者:
takeruko
編集内容:
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-はてなリング - 教育基本法改悪反対や小泉→安倍体制に疑問を持つブロガーのリングなど、「はてなサヨク」を自称する者もいる。他方、自身の主張に反する者へのレッテル張りに使われることも数多い。彼ら他称「はてなサヨク」は、厳密には保守か、あるいはせいぜいリベラル程度であることが多い。自称より他称として用いられる言葉で、指し示す範囲が使用者の主観であり、[[共産主義]]、[[アナーキズム]]、[[社会民主主義]]など、サヨクと呼ばれる者たちの思想の違いを踏まえていない発言と考えられている。
+はてなリング - 教育基本法改悪反対や小泉→安倍体制に疑問を持つブロガーのリングなど、「はてなサヨク」を自称する者もいる。他方、自身の主張に反する者へのレッテル張りに使われることも数多い。
-大学で人文・社会科学系の学問である、社会学、教育学、法学、[[女性学]]などを専攻したものに顕著に見られる特徴と分析されることもあるが、その限りではない。
+ある批判されるような行動、あるいは本来なすべきとされる行動の欠落を、日本やアメリカが行った場合、民族性や国民性に絡めてまで批判するのに対し、同種の行動を一般に左翼陣営と目される諸グループ(フェミニズム団体、朝日新聞、韓国、中国、在日朝鮮人など)が行った場合は黙殺するか、批判者を、「でも、日本やアメリカについては何も言わないんだよね」的な中立性の欠落の観点から批判する。しかし中韓と同様に、日本やアメリカについても是是非非で批判している者に対しては、「偏っているに違いない」という断定に立ち、そこから批判を行う。一方で双方向に批判をなしていない自分に対しては寛大である。
+70年以上前の歴史問題には熱心である割には、現時点での人権侵害問題である拉致事件やチベット・ウィグルなどでの人権問題には無関心である。一方で、アメリカが引き起こしているグアンタナモ基地での拷問や、劣化ウラン弾の使用の問題等については熱心である。何年もはてなダイアリーやはてなブログを用いていて、日本の過去の歴史問題や、米軍が引き起こした問題については詳細な記事がいくつもあるにも関わらず、拉致事件やチベット・ウィグルなどでの人権問題にまったく触れていないはてなサヨクは珍しくない。稀に触れていたとしても、ほとんどは「右翼」を批判する文脈から書かれている。
+はてなサヨクのもうひとつの特徴は、相手が言ってもいないことに争点を移す手法である。これは先述の、「偏っているに違いない」という断定から敷衍して、話を広げるやりかたである。
+「Aについて批判している/批判していないのはよくない」
+「そんなことを言って、Aを隠れ蓑のして本当はBっていいたいんだろう。Bが妥当だって論証してみろ」
+「Bの話なんてしていない。Aの話をしている」
+「論証も出来ないんだ、バーカバーカ」
+大抵の相手はこういう流れにうんざりして、議論をやめるがそれがまたはてなサヨクの中では勲章となるのである。
+また、はてなブックマークを使用しての罵詈雑言も特徴的である。罵詈雑言の内容はやはり言ってもいないこと、書かれてもいないことへの断罪と飛躍である。
+はてなサヨクの中でもオピニオンリーダー的な存在は、言論態度上、明らかに問題があるそうした態度はとらないが、そういう態度をとる者は制さずに別の部分では馴れ合っている。こうした態度をはてな紅衛兵と批判されるのであって、それは比喩ではあるが実態がないわけではない。
+はてなが提供するサービス、はてな匿名ダイアリーははてなサヨクにとっての主戦場のひとつになっている。揶揄でも揚げ足取りでも相手を黙らせれば勝ち、という無法がのさばっている。そうした揶揄や揚げ足取りは、保守的な意見にのみ対してなされ、はてなサヨク的価値観に合致する意見に対してはなされない。
-略して[[はてサ]]。
+以上のような理由から彼らを左翼と呼ぶのは困難である。首尾一貫性がなく、党派的な行動に偏っているからである。それは思想的な態度というよりはもっと利権的なものである。
+彼らを左翼から分離して「はてなサヨク」と扱うのは妥当である。
-これに対し、はてなのサービスを使っているウヨクは稀に「[[はてなウヨク]]([[はてウ]])」と呼ばれる。
http://d.hatena.ne.jp/keywordlog?klid=1396850
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A4%CF%A4%C6%A4%CA%A5%B5%A5%E8%A5%AF?kid=200405
なんだろう、このプレコックス感。
こう書いてあるぐらいなんだし。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A4%CF%A4%C6%A4%CA%A5%B5%A5%E8%A5%AF
はてなダイアリー・はてなブックマークなど、はてなのサービスを使っているサヨク。
はてなリング - 教育基本法改悪反対や小泉→安倍体制に疑問を持つブロガーのリングなど、「はてなサヨク」を自称する者もいる。他方、自身の主張に反する者へのレッテル張りに使われることも数多い。彼ら他称「はてなサヨク」は、厳密には保守か、あるいはせいぜいリベラル程度であることが多い。自称より他称として用いられる言葉で、指し示す範囲が使用者の主観であり、共産主義、アナーキズム、社会民主主義など、サヨクと呼ばれる者たちの思想の違いを踏まえていない発言と考えられている。
大学で人文・社会科学系の学問である、社会学、教育学、法学、女性学などを専攻したものに顕著に見られる特徴と分析されることもあるが、その限りではない。
略してはてサ。