はてなキーワード: 手続とは
http://www.nintendo.co.jp/parents/index.html
確かに前からあったのですが、Youtubeにも動画をアップロードするなど、内容の拡充が行われています。
今回の対応と因果関係があるかは当事者でないので分かりませんが、私から11月26日に任天堂に問合せを行いました。
と言うのも、クラス内で「ひとことコメント」での中傷案件があったからです。
ひとことコメントは、Skypeのステータス表示のように、本当に短い文で今の状態を表すために使われるように設計されていると思いますが、
いつの間に交換日記のサービスが終わった結果、このひとことコメントを使ってチャットを始めるようになりました。
「友人A>〇〇タヒねばいいのに」
みたいな感じで。
ネットスラング使って発言フィルターをくぐっているのも悪質。(氏ねも使ってた)
(全部メモして報告してくれた女の子に感謝。いなかったら気づかなかったよ…。授業中にはそんなそぶり一切無し)
聞き取り調査を行った結果、10人以上の当事者がいることが判明、保護者との面談で実態の把握を行います。
しかし、発言内容を的確に把握している(児童の聞き取りと矛盾しない)保護者は数名でした。
この問題に関して、自分として問題だと思ったのは以下。
・他のフレンドにも見えるという公開の場で堂々と中傷している
・ログがすぐ流れるので、その場に居合わせないと確認できない(証拠を押さえられない。疑わしきは罰せずになる)
・そもそも親よりもテクノロジーに関しては子どもの方が強いので、把握できない
んー。これはまずいと思ったので、任天堂に問い合わせてみました。
近々ある保護者会で周知し、トラブルが起きない環境を作りたいと思ったのです。
道徳で取り扱うのももちろん並行してやりますが、まずは止めることが先決だという判断です。
回答はシェアできないので、私の問い合わせ内容をシェアします。
以下の通りです。
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担当者様
いつも楽しいゲーム体験をありがとうございます。
最近、クラスのなかでひとことコメントによるフレンドから中傷などの被害を受けるという相談を多くもらうようになりました。
よって、保護者会でこの件について上手な付き合い方という観点から取り上げたいと考えています。
以下3点について、ご教授いただけないでしょうか。
1.ペアレンタル機能による制限において、ひとことコメントを制限するためにはどこを制限すれば有効になりますか。また、保護者会などで配布できるような資料やページなどはありますか。
2.上の目的を達成するため、やり方などのプリントを作成する際に、取扱説明書などを引用することは可能でしょうか。
3.ひとことコメントは、フレンドコードと関連付けて任天堂様のサーバーに保存されているのでしょうか。保存されているとしたら、どの程度の期間保存されていますか。また、中傷被害による被害届が出された場合など、法的手続きに則った場合はその情報は開示されるのでしょうか。
お忙しい中お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
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ペアレンタル機能っていうのが、ちょっと実態を自分も把握できていない感じで申し訳ないのですが。
返事が来たのは3日後ですが、21時頃でした。随分と夜遅くです。
回答をそのまま公開できないのでかいつまんで。
・ひとことコメントのみでは制限できない
・ログは保存していない
そっか、とちょっと残念に思っていたところで説明用ページが拡充されたので、非常にありがたいです。
もちろん、これで全てが丸く収まる訳では無いでしょう。
でも、保護者への啓発を行う立場として、任天堂が援護してくれた(と勝手に解釈)のは本当にありがたい。
でも、本当は逆なんだと思います。
「そういう発言をすると、こういう風に思う人がいるよね。どうしたらよかった?」
「言われて嫌だよね。インターネット上でのコミュニケーションって、思った以上に大変だ。どういう風につきあっていく?」
「本当に大事なことって、直接会って言った方がいいんじゃない?」
「画面の向こうに、本当にその相手がいるって、確かめられる?」
(いちいち質問するな!と言われても、考えさせないと後で困るので。)
時には親の前でエッチなサイトを見てしまって、赤面したっていいんですよ。あ、これはダメだって思うから。
何でもかんでも遮断じゃなくって、付き合い方を教えないといけない。
遮断しっぱなしで過ごした場合、その壁が崩れた瞬間に、付き合い方が分からなくなる恐れがある。
Twitterで炎上しちゃってるのは、ネットの世界の歩き方を十分理解していないから。
そして、歩き方を教えられるところは、学校と家庭の両方(時には社会)だって事を大人が理解していないから。
何でもかんでも炎上させた人を悪くしてしまうけど、そのような社会の仕組みをきちんと捉えて変えていく、そのために教えていく必要があると思う。
ある意味では、3DSは心を温められる素晴らしいコミュニケーションツールになる一方で、心に容赦なく傷を付ける、するどいナイフにもなり得る。
だから、面倒みてあげられる範囲で、付き合い方を教えていく。ルールを一緒に決めていく。
っていう余裕がないんですよね。親にも教員にも。でも、本当に必要なことはこっちだと思う。
任天堂には、せっかく3DSという素晴らしい普及した媒体があるので、ネットの歩き方をマスターできるゲームの発売を切に望みます。
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自分のブログに書くのもはばかられたので増田に書きました。途中、クラス内での設定などはごまかしていますが、大筋は合ってます。
いや 正確に言うなら社会民主主義こそ
もう二度と「最低賃金のないドイツ」が復活することはないだろう
わたしは 心から喜びたい
あなたの正しい選択が
わたしはドイツ人の選択を見て学んだ
競争と勝利ではなく
ちなみに
イギリスは1033円
その金額は
いまの内閣総理大臣の器量のように
とても小さい
ドイツのキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)と社会民主党(SPD)が27日合意した連立協定に、全国一律の法定最低賃金制を導入することが明記されました。これは長年、同国の労働組合が要求していたものです。ドイツは欧州連合(EU)の中で最低賃金制がない数少ない国の一つだっただけに、注目されます。
協定では全国一律の法定最低賃金を時給8・5ユーロ(約1180円)と定め、2015年から段階的に導入を開始。17年1月から全面実施します。
協定にはさらに、▽派遣労働者が9カ月を超えて同じ職場にいる場合、正規労働者と同じ賃金に引き上げる▽年金受給開始年齢(67歳)を見直し、45年以上働いた労働者は63歳とする―ことなどが盛り込まれました。
教育関係なんだし当然ジャスラックに申請してるんだろうな?って人は絶対でてくると思った。(オススメを聞いてるだけで元増田が手続きしようがしまいがここでは関係ないのに)
JASRACの音楽を使う場合はJASRACに届出と支払う必要があり
JASRAC外の音楽を使うならそれはそれで個別に許諾申請する必要があるから
頑張ってね
http://www.jasrac.or.jp/info/create/pop02.html
卒業記念CD・DVD等を制作されるときの著作権手続きについて
http://www.jasrac.or.jp/info/dl/video001.pdf
学校の卒業記念アルバムDVDを製作し、生徒に配布したいのですが。
https://secure.okbiz.okwave.jp/jasrac/EokpControl?&tid=10497&event=FE0006
定年退職の記念に趣味の歌を吹き込んだCDを製作し、お世話になった方々に差し上げたいと考えています。JASRACへの手続きが必要ですか?
https://secure.okbiz.okwave.jp/jasrac/EokpControl?&tid=10625&event=FE0006
http://d.hatena.ne.jp/next49/20131127/p2
私大のシミュレーション系の研究室の教員やってるんだがこれは同意。
願わくばちょっと研究室に居にくい雰囲気になってもせめて毎日どこかで顔出してほしい。
大学にいる時の荷物置き場でもいいし、バイトまでの時間つぶしでいい、授業合間の空き時間つぶしでもいいし、
研究室でただ座ってるだけでも、スマホいじってても、漫画読んでても、ニコ動見ててもいい。
ただ座ってるだけだと退屈だし苦痛だろうから何か研究に関する小さな仕事をお願いするけどね。
それがたまにしか来ないと長期的な大きな仕事として渡したくなってしまうし、
お互いお互いがわからないから疑心暗鬼になって冷たくなるのよ。
基本的に人間は害意なく自分の周りを日常的にうろつく人間を嫌いになったりしないし、
「そんなこと当然」とムチを振るう教授も、学生のレベルに慣れてくれば言い方を変えてくれる。
まあ度を超えて空気が悪いようなら然るべき相談先に行って研究室をかえてもらえばいい。
そもそもB4学生に学位を取らせなきゃならん義務は教員の方にあるのよ。
だから、きちんと毎日でてきて何か研究らしいことやった学生なら
たとえ研究が失敗したとしても学位は来る。
失敗の責任は教員の方にあって、
「学生の能力外の仕事を振った上にそれに対して適切な指導をしなかった」
って過失があるわけだし、
なにより「そこに何もないことが分かった」「こうやっても上手くいかないことがわかった」
ことだって学部生が出せる重要な成果なのだから。
教員サイドだって渋りたくない。留年とか色々手続きめんどくさいし。
それが欠席が常態化してるとか、結果何もやりませんでしたとなると、どうしても教員の責任外ってなっちゃうのよ。
とまあこう書いたわけだが、うちの研究室には今年一・二度しか顔見せてない留年生がいる。
残念なことにその一・二度でその子を救えるほどの器量は私にはなかった。
私は今の研究室についてまだ半年の新任なわけで彼と親分の間の確執を知るところではないが、
うちの親分ちょいと学生に対するムチが強すぎるん思うんだ。
「元気な良い子」はその「おかげ」か成果をだしてしまうのが悩ましいところで。
今から始めても本当はしんどいとこなんだけど、これからでも毎日来てくれれば学士の学位ならなんとかなり得るのにな、
とか思いつつここに書いてみたりして。
以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm
第4条。
第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ! |
私の訳
第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合、国民に秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。 |
第5条。
第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ! |
私の訳
第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報に秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理を行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。 |
渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。
第6条。
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関に特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!) |
私の訳
第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本の安全保障を守るためにその情報が必要であれば、他の行政機関に情報を提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関と協議し、秘密を守るための措置を講じろ。 |
「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係の消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出のリスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います。
第7条。
第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったときは特定秘密を各都道府県の警察に情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行上必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。 |
第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出のリスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。
第8条。
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。 |
私の訳
第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者に特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。 |
これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。
第9条。
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。 |
私の訳
第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行上必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本の行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関に特定秘密を提供することができる。 |
テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。
第10条。
第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密を提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。 |
私の訳
第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密を提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院の調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件の捜査、公訴の維持に必要な場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさない場合」「民事訴訟において裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所が必要を認めた場合です)」「情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合」 |
正当な業務に必要であれば特定秘密にアクセスできることを規定してる。
第11条。
第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。 |
私の訳
第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。 |
第12条。
第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ! |
私の訳
第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。 |
二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合、必要な情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。
私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。
第13条。
第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。 |
私の訳
第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者が情報を扱う場合で、その者が派遣社員の場合、雇用する事業主に伝える。 |
第14条。
第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。 |
私の訳
第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。 |
法令の文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律や規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます。
第15条。
第15条 警察でも同じようなもんだよ! |
私の訳
第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。 |
第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。
第16条。
第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ。 |
私の訳
第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。 |
16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。
第17条。
第十七条 省略 |
私の訳
第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。 |
事務的な条文です。よくあることです。
第18条。
第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。 |
私の訳
第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障や情報公開、公文書管理に対する有識者の意見を聞くこと。 |
有識者の選定基準については書かれていません。
第19条。
私の訳
第19条 関係行政機関の長は、日本の安全保障のために秘密にしなければならない情報の保護を協力して行う。 |
第20条。
私の訳
第20条 この法律を実施するための手続、施行に関し必要な事項は、政令で定める。 |
第21条
第21条 この法律の適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。 |
私の訳
第21条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ) |
渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。
これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。
第22条
第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。 |
私の訳
第22条 特定秘密に従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金。会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院の委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。 |
過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。
第23条
第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。 |
私の訳
第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法と併合罪になる。 |
渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。
「自分が知りたいなって思った情報にアクセスしようとしたら,それが「特定秘密」である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法でアクセスしなければ大丈夫だと思います。
(今日のまとめ) この法案が通ったら,このブログ主は逮捕されると思う。 |
私はもともと安全保障には秘密は必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的な感覚での要約になってしまっていると思います。
この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitterで原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまうダメな人みたいになってしまいます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。
この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。
とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。
http://anond.hatelabo.jp/20131127083902
http://tameike.net/comments.htm
○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である。
天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである。民主党時代の3年3か月はそれがなかった。
国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである。
○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである。国家に秘密が必要であることを、頭から否定する人は
あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。
ひろゆき氏の発言は「黒柳徹子さんに寄付を促すようにすれば,もっと子供を救えるのになぜ黒柳徹子さんへの募金促さないのか」という発言.
それに対して,「中抜きは団体を運営するために必要だ」とまったく見当違いなことを抜かしている阿呆.
ひろゆき氏は団体を運営する資金が必要なことぐらい把握している.
別にNPO団体を批判しているわけではないし,活動資金が必要なのももちろん分かっている,さらには労働のための賃金が払われるのも分かっている.
ただ,「日本ユニセフからユニセフに送金すること」が目的になっていない限り,黒柳徹子さんの口座を紹介しないのはおかしいと言ってるだけ.
ユニセフの目的と手段がごっちゃになってるから治そうよって促してるだけでしょ.
それに対して,何%は運営に当てられると明記されてるとかよくわからないことを言われても納得出来ない.
個人で管理できないとかいうのも,そんなことは後になって考えれば良いしもしくは必要な手続きが分かっているならしてしまえばいい.黒柳徹子さんの口座を紹介しない理由にはならない.
注釈のないステーキが 牛肉の一枚肉を脂肪注入せずに焼いたものという定義にするのは妥当だと思うけど
それを偽装 と呼びたいなら
ちゃんと業界団体を作って、これが、ステーキの定義です。というのを認めて。周知して 交付して 手続きを経て。
その上で ステーキの定義はコレだから 偽装ですというのならわかるけど
ほぼすべての人が ステーキというのはこういうものだと思っているから、そうです。というのは
偽装と呼んで 責任を取らせるには あまりにも 暴力的すぎる。
用語定義に対する定義と その周知する努力なしに つまり 法律的とは言わないけど 順法律的な事務手続きを取らずに
たとえ98%の人が ステーキとは 何かというものを 同意していたとしても 手続きをへないのは問題。
もちろん、成型肉をステーキとして販売したこと問題だが・・・法治国家としては糾弾するのも手続きがいる。
さすがに、ステーキに関しては 業界の定義がよくわからなくて申し訳ないけど 偽装ではなく 定義の周知もれにせざるを得ない 気がする。
今日で入籍してから10年。振り返ってみると、色んなことがたくさんああったけど、主人と結婚して本当に幸せだ。
女性は子供がほしいと思う人は結婚願望が強いんだろうけど、私の場合子供が苦手というのもあり、結婚願望なんてこれっぽっちもなかった。
結婚なんて親に紹介したり手続きしたりしなきゃいけないし周囲にも言わなきゃいけないし、とにかく面倒臭そうというイメージしかなかった。ぶっちゃけ、その2文字が重たかった。
主人以外、この人となら結婚したい、生涯一生いたいと思う人もいなかったし、同棲することは出来ても、どんなに付き合いが長くても、親に紹介しようとなんて思わなかった。
誰かと気ままに付き合ってだらだらとのんびり暮らしているのが好きだったし、紙切れに縛られるのは怖かった。
だから私が結婚すると言った時、周囲はとても驚いていたし、私自身もびっくりしていた。
けれど、主人がプロポーズしてくれた時、意外と嬉しかった。ああ、私この人とずっと一緒にいたいと思ってるんだな、って。
主人は格好良くて、優しくて誠実で、一緒に居て本当に楽しい。
共働きだから、家事もきちんと折半してくれて、お互い想いやって暮らせている。
あ、収入は私と同じぐらいなので一千万とかではないです(笑)。
でも稼ぎはどうでもいいです、いざとなったら私がめちゃくちゃ働きますので。
この人のためならなんでもできるって、そう思える人です。
振り返ってみると色んなことがたくさんあったけど、どれも素敵な思い出。
10年経っても、お互いくだらないこと話して笑って、休日は一緒にのんびりすごして、美味しいものを一緒に食べる。
結婚が人生の墓場だっていう人もいるけど、本当に好きで、気が合う人と結婚したならば、大抵の人は幸せなんじゃないかな。
ただねー…この手の話って、匿名のネット以外ではものすごーーくしづらい。
いっぱいのろけたいんだけど、既婚者でうまくいってない人や、独身の人にはめちゃくちゃ気を使うので。
なので大抵の既婚者は、周囲に遠慮してるんじゃないかなと思いますよ。
結婚って、本当に良いものですよ。大して結婚願望がなかった私でも、本当に結婚して良かったと思っています。
子供がほしくないなら別に同棲のままでいいんじゃないの?って、私も結婚するまではそう思ってたんですが、大好きな人を「夫」と呼べるって、いいもんですよ。
どこかで見たのだけど、自分の伴侶だけが、自分が選べる唯一の家族だそうです。なんか素敵ですね。
私はこの人を選んで、相手に選んでもらえて、良かったなって心から思っています。
幸せの尺度は結婚だけではないけど、私の幸せはこの人が居なかったらもっと薄かっただろうなぁ。
さて、そろそろ主人が帰ってくるからご飯作らなきゃ。誰にも伝えられないノロケでした。
追記:
わ、金曜の夜にこんなただのノロケ日記に反響があるとは思いませんでした。読んでくださりどうもありがとうございます。
子供を持たないというのは主人も同じ気持ちですので、大丈夫です。私より主人が子供苦手なので。
美容院とか市役所に電話するとか、大学事務に確認しに行くとか。
そういう手続きの作業がたまに恐ろしくなる。心臓のあたりが苦しくなって、とかく怖い
手続き作業する時いつもじゃないんだけど、何かときどきこういうことになる。
なんかもう、大好きな歌手の歌を聞いて自分にカツをいれてからでないと、電話とかができない
それで、ずるずる延期してしまう。ほんとに、ささいなことなのに。
いつもじゃないのであんまり気にしてなかったんだけど、こういう人いないのかな。
ちょっと自分でも変だよなと思う……そして今まさに、二件の予約しなくちゃで、震えている
頭の片隅では単純な事務作業じゃん、とわかっているのだが、なんかしらんが、怖い
対磐田リーグ通算対戦成績16勝5分22敗で迎えた第30節ジュビロ磐田vs清水エスパルス
ジュビロ磐田はヴァンフォーレ甲府と静岡ダービーの試合結果によっては今節で降格が決まる。
清水エスパルスサポーターにとっては今までの屈辱を晴らす一戦でもあった。
実際には試合開始前にはヴァンフォーレの引き分けは確定しており今節で降格は免れていたが…
磐田サポーターの間では、Jリーグ設立時に磐田の前身であったヤマハ発動機がJSL一部(当時)屈指の強豪であったにもかかわらず、「市民球団」を標榜する清水に参加権をさらわれた、という意識が未だに根強く、清水戦を特別視する人も多い。一方、清水サポーターはサッカー王国・清水としてサッカー文化が根付き各年代に代表選手を送り込み“サッカー王国”といわれる静岡を牽引してきたのは清水という自負がありJリーグ参加チームで唯一“サッカー王国静岡・清水”という名前のみで参戦できたことを誇りに思っている多くのサポーターがいる。
Jリーグ加盟に際して、ヤマハサッカー部も当初は初年度からの加盟を目指そうとした。しかし、清水市(現・静岡市)からも市民組織のクラブチーム・清水FC(エスパルスの母体)が結成され、Jリーグ加盟を目標に立てていた。
だが全国大会の出場歴が全くなく、資金や選手補強などの面で劣る清水FCに対し日本サッカー協会のプロ化検討会は経営資金力強化、並びに当時は静岡県に複数のチームを加盟するのは時期尚早ということでヤマハサッカー部とのチーム統合を提案するが、ヤマハはあくまでも単独チームでのJリーグ参加を目指すとしてこれを拒否。
またヤマハ自体もプロチーム設立へ向けた法人化の手続きや、ホームスタジアムの整備などの準備面で清水に遅れをとったのが災いし、結局初年度参加メンバーから落選することになる。ヤマハはこの後1992年に地元企業やマスコミ団体などとの協力によりプロ化を念頭に置いた「株式会社ヤマハフットボールクラブ」を設立し、1993年にジャパンフットボールリーグからJリーグ昇格の権利(2位以内)が与えられる準会員制度の適用第1号(他日立→柏レイソル、フジタ→湘南ベルマーレ)となり、その年のリーグで準優勝してJリーグ昇格を決めた。
この時点においては清水エスパルスサポーター側にはジュビロ磐田に対する対抗意識はなかった。
しかしジュビロ磐田側にとってはJリーグ加盟を奪われたと思われていた。
経営面や施設面で不備があったにもかかわらず…。
1994年4月6日初めての静岡ダービーが行われる。この試合は清水エスパルスが勝利した。
しかし、5月18日から1996年4月27日まで8連敗を喫する。
さらに、1997年にはジュビロ磐田が清水エスパルスよりも先にリーグ優勝をした。
このあたりから清水エスパルスサポーターに対抗意識が芽生えてきたようだ。
ちなみに初めて「蛍の光」を清水エスパルスに歌ったのが1994年5月18日。以後ことあることに歌うようになる。
年間チャンピョンを決めるチャンピオンシップにて清水エスパルスがジュビロ磐田に負け初の年間優勝を逃す。
「俺達は清水が滅ぶまで戦い続ける磐田を見て死ね」の横断幕を掲出する。
「A name of kingdom IWATA と 今までの獲得タイトル」を記した大型フラッグを掲出する。
「A shame of kingdom SHIMIZU と Empty?」を記した大型フラッグを掲出する。
「ジュビロ磐田と清水エスパルスのエンブレムを天秤に載せた」大型フラッグを掲出する。
ゲーフラでは「J2 死水」や「ROAD TO J2」などと掲出
この事件により清水エスパルスとジュビロ磐田のコアサポ間で行われていた交流がなくなる。
「降格?嘘だよね?バーカアホメガネとジュビロくんの絵」の大型フラッグを掲出する。
「ジュビロ磐田のフラッグに穴をあけJ2」と記したフラッグを掲出する。
「J2 チャレンジ 一年生」「格下」「A Shame of Kingdom?(笑)」「片道切符の島流し」などとゲーフラを掲出する。
「勝利は続くよどこまでも」を合唱する。
Yahooニュースのコメント欄にいろいろ書かれていたので増田してみました。
今回の出来事について当然賛否があることでしょう。
土曜日に大学時代の友人の結婚式に行ってきた。これで自分以外の女性は全員結婚した。
一方の自分はといえば、一番初めに結婚した友人の結婚式に前後して精神疾患にかかってしまった。
適応障害の診断に始まり、抗鬱剤を飲みつつステージ4まで肝がんが進んだ父親の世話をしていた頃の私は、かなりしんどそうに見えたらしい。実際私は女性にもかかわらず、友人の結婚式にリクルートスーツで参列しようとして友人に諭されてようやくブローチをつけていたぐらいだった。
その後父親が死んでから躁転。自分で何をしているのか何が起こっているのかわからないまま、気がついたら数年前に卒業した大学の近くにある精神病院の閉鎖病棟で手足を縛られた状態で横たわっていた。数週間して個室に移ったあとも自由な外出もままならず、病棟の廊下を死んだような顔で歩き回っている人たちの輪に加わっていた。
その後、半年ほど引きこもり、その間に私の病状を心配した家族から長年住んでいた家から引っ越したのちに、半年ほど精神科デイケアに通った。
そのころから、もう自分は普通の人間(いわゆる健常者)では、なくなってしまったと思うようになった。実際そのころはストレスと精神病薬の副作用による食欲亢進のお陰でBMIが30位上になっていたし、今は父親の遺産や社会で働いていた頃に入っていた保険からでた入院保険金で生活出来ているけれど、いつかは障害年金や生活保護で生活することになるのかなとぼんやり思い始めていた。実際私が通っていたデイケアの利用者の大半は障害年金や生活保護で生活しており、丸々と太っている人たちが大半だった。
いつだったか、ふとその話を母親にした時に、「そんなことがこれからも出来ると思うな。外に出て働け。働くことができなくても復職のために準備をしろ」と言われ、簿記1級の受験のために資格予備校に通った時期もあった。2級受験から5年以上立っていた上に、精神病薬を飲みながらだったから、受験直前期になってやっぱり無理だと思い、受験料だけ払って受けなかったけれども。
簿記1級を諦め、パートで1年働いている間に肥満外来に通って、なんとかBMIを健康的な水準に戻した。その後契約社員ではあるけれども、中堅企業に採用されてフルタイムで働いている。
でも、肥満だった証のだるだるの皮膚を見るたびに、閉鎖病棟にいた現実を思い返すたびに、もう私は普通ではないと思ってしまう。みんな普通に結婚して、子供も産んでいるのに、小学校の頃から結婚して家庭を作るんだ~などとのほほんと考えていた自分ができない立場になってしまった。
職場恋愛をしようとしても、会社には病気のことを隠しているのでできない。外部で婚活しようとしても、妊娠するためには断薬する必要があること、断薬すればまた躁転するかもしれないことを条件に結婚してくれる相手などいやしない。それに楽器演奏と月1のお笑いライブを趣味にしている今が一番ラクだと思っている自分もいる。
けれど、このままは嫌だ、自分にもパートナーがほしい、早く親元から離れたいと思っている自分もいる。でもパートナーは作れないだろうな、ある程度貯金がたまったら一人暮らしして、いきなり紐なしバンジーしたくなっても周りに心配かけないように物品の処分や死後の手続きについて書き置きしておかないと…
ハウスメーカーの社長を弟から数日前に引き継いだばかりの俺、社長。
弟はまだ起業して数ヶ月。
弟から、コワモテで歳上の社員Aがカネを横領して、しかもお客さんをたぶらかして
どうしようもないという連絡が入った。未熟な弟だった。
それぞれ強引に判子を押させられていた。あり得ない。
この時、10/22。お客さんの銀行からのローンが降りる日が25日と
差し迫っていた。お客さんは完全に社員を信用し、弟のいうことは信用しない。
すでに会社のカネを210万円横領し、仕事でも数百万円の損失を与えている社員A。
これは決済の時に事件が起きると思った。
そして、様々な工作と人間関係の再構築を経て、
お客さんは社員Aのミスと嘘で、ローンが200万円減額になり、
そして、先の確約書で山分けのうち、150万を貰うという社員Aの
口車にのり、捺印を押していた。
私は銀行に、決済は社長(兄)、前社長(弟)、お客さんで決済することを伝えた。
ゴタゴタの謝罪、200万円足りなかったのは社長たる私個人から
きれいなお金を借りてくれ。返済条件は任せるという内容の手紙を
実印つきで置いてきた。
10/24の昼にお客さんと電話で話した。社員Aとのこれまでの信頼関係を説明された。
私は社員Aの会社に与えた損失、横領したカネ、合意書の有効性、
この瞬間、風向きが変わった。
絶対に俺から聞いたと言わないでくれとお客さんが言うには、
迎えに来て、社長である私が決済に14時に行く前に決済を終了し、
2000万円の融資を山分けし、領収証だけを会社に発行させるという
プランができあがっていたのだ。驚愕した。夜に電話しますと切れた。
24日の夕方、社員Aが19時来ます。その後、来てくださいと連絡が入った。
社員Aは振込用紙を用意させ、捺印させ、
「振り込んだから領収証を発行して下さい。」というメールを私に送れという
文章の原稿を置いていっていた。驚愕した。
一つも伝えていない。こんなにあくどい人間がいることに驚いた。
うれしくなってラーメンを食って帰った。
さて、お客さんは怖がっている。何されるかわからない。。
25日、13時前にお客さんを連れ出すために、職場の隣のパチンコ屋の
駐車場で待機した。13時20分ごろ、お客さんからLINEが入った。
車からでて、近くを見てもいない。
いないと返事をすると、お客さんは雨の中を
うちらも振込用紙、払い戻し用紙を事前に書いていたので、
お客さんの携帯がなった。
「どうすればいい?」
「無視してください。」
2回なった。その後、鳴らなくなった。
私がいなくても決済はできるのかどうか?
Aが14時に来ることを伝えていた。
お客さんの意思がすべてだということだった。
Aが現れた。やはり脅しが入った音を立ててくる。
「奥さん、大丈夫ですか?」「本当によろしいですか?」
と聞いてくる。私が「奥さん、はっきり言ってやってください。」と言う。
お客さん(妻)「もう無理です。。。」
確約書を出し、指をさして言ってくる。
私「お引き取りください。」
A「そういうことですか。わかりました。」
引き下がった。この瞬間、安心した。暴力とか脅しとかはしてこなかった。
その後、お客さんを無事、職場に送り届け、新築されたばかりの物件に向かった。
建「あの確約書はやばかったねぇ。」
よかった。社長は誠意ある人だった。
これ以降は火をつけられても家を建て直せる。
この家についての売買契約についてはすべて問題なく履行できた。
その後、私はその日の最終便の飛行機で自宅に帰った。
http://anond.hatelabo.jp/20131024234814
(適性評価の結果等の通知)
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
(行政機関の長に対する苦情の申し出等)
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
第十七条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
【第六章 雑則】
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
【第七章 罰則】
第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
二 外交に関する事項
イ 安全保障に関する外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
【理由】
国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要なものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
キリスト教でないので神に対して誓いたくない、両親への手紙は、わざわざみんなの前で読む必要はなく親に直接言えばいい、
色直しもキャンドルサービスも金の無駄・・・偏屈同志の二人の意見はぴったりであった。
2)なるべく中間搾取されずに、払った金額ができるだけ招待客にいきわたるようにしたい。=コスパを高くしたい。
1.大前提として、夫婦として妥協できる持ち出し金額を決めた。結婚式が終わってからが長い二人三脚のはじまり。
したがってお金は極力出したくはなかったが、かといって皆に遠方から来ていただいているのにも関わらずプラスにしたい
(持ち出しをしない)という観念もなかった。それは失礼だと思った。
2.必ず呼ばなければいけない親戚をリストアップ、期待されるお祝儀を計算した。
3.人数、新郎側新婦側のバランスを考えて招待する友人をリストアップし、一人当たり3万円(夫婦の場合5万円)のお祝儀と勘定。
それとなく周りに声をかけて、参加意思を確認。
なお、ケチケチと算盤をたたいて、予算以上の金額を払いたくなかったということではない。
むしろ終わった結果がこれより多少ずれていても良いと考えていて、
とりあえず予算の大枠を決めないと、業者と話したときに方針がすぐぶれてしまうことが容易に予想できたからだ。
(尚、精確には2次会の参加徴収費×期待人数も予算に含まれる。)
ゼクシィやネットなどで情報を集めると、一つの現実が浮かび上がった。
”結婚式場を使うと、人数が数十人規模でも数百万は必ずかかる” ※スマ婚は不明
これは、結婚式場でも たくさん人を雇っており、豪華な建物や機材の減価償却があり、
毎日目標売上を決まった時間枠内で達成しなければいけないためだと思う。
支払を小さくすべて内容をなんとか質素にするならば、単価が高くなる。
ケーキを持ち込む際、カメラマンを知り合いに頼む場合、自前のドレスを使う場合、、全て持ち込み料を数万円ずつとられる模様。
逆にオプションをつければつけるほど、単価が下がりお得に見えるようにできているが、全体のボリュームは無論膨らむ。
・招待状、メニュー、メッセージカード、席次表、すべて込みで10数万円
一部金額うろ覚え。とにかく驚いた。
予想と現実の乖離が大きく、安くてよい式場があれば・・という、私達の淡い期待は見事に打ち砕かれた。
ここは畳部屋でキャパが小さいので、必然と呼ぶ人数は40人までに絞られた。
なぜ料亭にしたかというと、かかるのは料理代と酒代だけで、会場代(≒原価償却代)がいらないからだった。
庭も雅で、貸切のため他グループの喧噪に神経を使うこともないだろうと思ったからだ。
さらに、老舗だけに金屏風と赤絨毯を持っているのでタダで使わせていただけるとのこと。
加えて、入場退場の際に女将さんが唄を歌っていただけるとのこと、、私たちは、ラッキーだった。
しかし、会場が小さいせいか ごく稀にしか依頼は来ないらしい。
披露宴の内容がイベントに欠けることは確定したので、せめて招待客には舌鼓を打っていただこうと、
料理の予算を一人2万円に決定。酒代別途。親族で地元伝来の舞を踊れる方がいたので、依頼。
ドレスはいらないものの、あまりしょぼい恰好も場にふさわしくないだろうということで
新婦は和装で、動けて、食事ができて、且つ値段が休めな引き振袖に決定。新郎もあわせて袴に。衣装替えはなし。
地元のブライダル衣装屋を2件回り、相見積をとったが合わせて22万。
田舎ではライバルが少ないため、これ以上下がらない様子だった。柄もいまいちで、種類も少なく、使い古している感じ。
着物がたくさんあって競争が激しいところに行けば、相場はもっと安いんじゃないか??
と思いつき、着物のメッカであろう京都に照準をあて、ネットでオンラインレンタルできるところを探した。
3件ほど目星をつけ、嫁さんに1日かけてもらい実際に赴いてもらった。
着物制作工房とレンタルが一緒になっているところがあり、仕上がったばかりの新品があった。
デザインも気に入った上、値段も安かったので即決。
二人合わせて12万円程度にまで圧縮できた。
さらに、地元で着付けの美容院も2件巡って相見積をとり、印象がよいところに決定。
新郎の希望で新婦は文金高島田に。かつらだけで8万円。これはどうしようもなかった。
田舎ならではという感じで、酒が入ってからは新郎側も新婦側も ひざ歩きで畳の会場を回って、
皆がわらわらと適当にまじりあい、酒を注ぎあい、終始ガハガハやっていた。
人数も多くなかったため、夫婦も一人一人としっかり会話ができた。
重いかつらを外すために、途中で新婦は一度退場。髪だけ整えてまた戻った。
途中、長老がどこから持ち出したか、カラオケを歌いだしてやんややんやのハプニング(?)も。
(あれは可笑しかった。)
最後は新郎新婦側で盃をかわし、参加御礼のスピーチをし、集合写真を撮ってお開き。
出口でお見送りと引き出物を手渡し。なんと5時間半も同じ部屋でやっていた。
・招待状、メッセージカード、席次表はすべて自作。印刷業者に見積もりをとったが、
数千枚刷らないと、うまみはない。コンビニのレーザー印刷は高級紙には対応していないので注意が必要。
kinkosなどを利用するのが良いかと思う。
模様が入っている結婚式用の封筒などは高いので、安い無地のものを買い、
消しゴムはんこで鶴や亀などを作ってアクセントに。案外いい感じになった。
席次表は、ドタキャンで何回も作り変える可能性があったため、前日に実家でプリントアウトして作った。
切手など含め、総計で2万円くらいだった。
・招待客が40名と少なかったため、全員個別のプレゼントを用意。楽天を活用した。
嫁さんが昔お菓子を作る職に就いていたので、お菓子詰め合わせも入れた。
年配の親族は何をあげていいかよくわからなかったので、お菓子と共に1~2万円のギフトカタログを送った。
・宿泊客の宿代は全額夫婦で負担。ここでも2件ほどホテルに交渉。
・二次会はバーで、何もなしでただ皆で飲むだけ。途中で適当に分散するよう席を移ってもらい、
あとは参加者たちの化学反応に任せた。参加者は負担2000円で残りは夫婦支払。
フリーオーダで、それでも8万くらいで収まった。
・親族がカメラマンだったため、撮影をやってもらえた。お礼として3万円包んだ。
・簡単な司会進行は友人に頼んだ。A4一枚にまとめて、何回か打合せをした。
こちらもお礼を包んだ。
一括で請求してもらって後日支払をした。
・着付け、ヘアメイクの方にお礼を包み、控室での食事を出した。
・高齢で膝の悪い方もおられたため、和室用の小さい椅子?を用意した。
1次会40名、2次会15名。
準備期間の移動費など全て含めた支出が150万で収入が151万。
予想外に多く包んでくださった方が若干名いたため、ほぼトントンになったが、
そうでなければ思惑通りに持ち出し35万ほどに収まっていた。
仔細まで管理し、当初の予定どおり できるだけ招待客に分配することができたと思う。
1)参加者をたくさん呼びたい場合、それはもう選択肢がどんどん狭まっていく。
究極的には式場しかなくなる。
私たちとしては 公民館でもイベントスペースでもどこでも ワイワイとみんなでご飯を食べれて、
夫婦の顔をお披露目できればそれでよかったのだが、やはり色々考えるとそうはいかなかった。
まず、何かイベントがないと、空気がもたない。日本人はパーティー形式になれていない。
(知らない人としゃべらない) 若者だけならいけるかもしれない。
台湾なんかは家の前の道路の一部を貸し切ってパーティーするらしいです。
2)私たちのやり方は嫁さんが無職で時間があったためにできたと思う。
共働きだったらそこまで時間を捻出できなかったんじゃないだろうか。
私は出張で不在がちだったので、手と足を使った準備は殆ど嫁さんが。感謝。
3)後日、写真をコンビニでプリントアウト、L判アルバムにして家族に送った。
会場となった料亭からは無料招待券をいただいたので、その内にお礼がてら訪れて
こちらにもアルバムを渡す予定だ。これからの営業に使っていただければと思う。
4)試算表を作って、項目を全て羅列したのが 予算管理にとてもよかったように思う。
項目を炙り出そうとすると、内容もおのずと煮詰められていくので。
5)私たちは田舎で丁度良い料亭があったが、都会にはあまりないのではないか。
都会では会場の選択肢が少なくて、結局そういう式場しかないような気がする。
6) 円卓方式じゃなく、和室だったからこそ 行き来しやすく雰囲気が容易くこなれて、
当初、漠然とこんな結婚式、いいなあ~と思っていたのは、宇宙工学研究者の小野雅裕さん。
http://onomasahiro.net/tsurezure/852
当然同じものにはならず、計画に時間はかかったし喧嘩もしたが、
僕たちにとって とても満足のいく結婚式になった。
見知らぬ誰かの参考になれば。
10月6日までに支払わなければいけなかった税金の納めようと、都内のみずほ銀行に行った。
「納税なんですけど…」と受付の警備員みたいなおじさんに言ったら、
「こちらの紙を書いてください」と伝票を渡された。
伝票に必要事項を書き込んで番号札を取ろうとしたら、
「現金ですか?キャッシュカードですか?キャッシュカードだともう1枚伝票の記載が必要になり、手続きの時間も長引きます」と言われたので、
支店の中にあったATMでお金をおろして、やっと番号札をもらった。
10分くらい待ったところで、番号を呼ばれ、納税の払込書と記入した伝票を窓口で渡す。
受付のおばさん「あ、これ、納税期限切れてますね…」
わたし「朝、区の納税担当に電話で確認して、今私が手元に持っている納付書でいいって言われたんですよ〜」
わたし「…いや、担当者名までは確認してないです…」
受付のおばさん「確認して参りますので、少々お待ちください」
後ろの方の多分えらい人に確認しに行ってしまった。
で、その場で2〜3分待ってると、おばさんが戻ってきた。
受付のおばさん「やはり、担当者の名前わからないと、受付できませんね…」
わたし(えっ!?適当に担当者は山田さんですとか言っておけばよかった…と思いつつ)「…そうですか。じゃあいいです…」
その足で隣のりそな銀行に行ったら、
何の伝票も書かされず、
納付期限の確認もされず、
待たされることもなく、すぐ払込終了したよね。
受付のお姉さんが、わたしの名前を間違えて、納付書に記載されている区長の名前で呼ぶっていう和み要素まで、おまけでついてきた。
結果的には、自宅の最寄駅で誰かが拾ってくれてあって、中身も無事だったのだけど、勉強になったので覚え書き。
私のように世間のことをあまり知らず、財布を失くしたらどうすればいいかなんてことも知らないなぁ、って人がいれば参考になるかもしれませんが、常識的に考えて当たり前のことしか書いてありませんのでご了承下さい。
地元駅から大学の最寄り駅まで1時間ほど電車に揺られて、大学近くのコンビニに入ったところで財布をなくしたことに気づいた。
財布に入れてたものは、現金、キャッシュカード2枚、免許証、健康保険証。
学生証、定期、鍵は財布と別でひとまとめにしてあったので失くさずに済んだ。おかげで帰りの電車にも乗れたし、これには精神的にかなり助かった。
ひとまず大学まで行って、斯く斯く然々で講義を休む旨を教員に伝えると、すぐにキャッシュカードの利用を停止して交番に届けるようアドバイスをもらった。
念のため、学生課にも顔を出すとやはり交番に届け出るのが先決だということだった。(個人情報が書いてあるものが入っていれば、大学内で見つかれば連絡する、と言われる)
気が動転していたので、大学の最寄り駅のすぐ近くに交番があることをすっかり忘れてた。というか財布を失くしたらまず交番に、っていう考えが浮かんでこなかった……。
交番に届け出ると、県下で交番に届けられた拾得物の検索をパソコンでしてくれた。そういうことをしてくれるとは全く知らなかったので感動した。そういうシステムになってるんだ……。
届け出の書類に書いた情報は、財布の中身(かなり詳しく)と、住所、氏名、電話番号など。
検索してもらっても出てこなかったので(財布に免許証を入れてたので氏名で検索してもらった)、他の場所で見つかったら連絡をくれと言われた。
正確には、VISAデビッドの機能がついたキャッシュカードの利用を停止してもらった。
お客様センター的なところの電話番号がわからなかったので、とりあえずスマホで検索して出てきた支店の電話番号に電話すると、コールセンターに回線をつなげてくれた。
利用停止する際に、私の使ってるタイプのカードは一旦利用停止すると再発行が必要になるので、カードが見つかっても再発行手続きに1050円かかると説明を受けた。
貧乏なので逡巡したが、悪用されたくなかったので停止してもらった。(後日、店頭で手続きをしてもらう。書類を郵送することでの手続きもできるらしいが、店頭でやってもらうより時間がかかるそうだ)
利用停止を申請する際、電話での本人確認に必要だった情報は住所、氏名、生年月日、生まれ年の干支。干支なんて聞かれるんだな―と思った。
そういうことをスラスラ言えるっていうことで本人かどうか判断するんだろうか。
最後に、利用履歴を調べてもらった。悪用の形跡はなし。当然だろうけど、そういうのもすぐわかるんだね。
大学の最寄り駅で、財布の落し物がなかったか地元駅に連絡をとってもらうと、そういう届け出があり、財布を預かっているということだった。
すでに交番に届け出てしまったので、先程言われたとおり「ありました~!」と報告しにいく。交番の方々、お騒がせしてすみません……。
地元駅に着くまで、財布の中身がそっくりそのまま残っているかはわからなかったので、気が気じゃなかった。
地元駅に着き、駅員さんに尋ねる。田舎なのですぐに対応してもらえて、その場で駅員さんといっしょに中身の確認をした。
「一旦この場を離れると、もうどうすることもできませんので、なくなっているものがないかしっかり確認して下さい」と言われる。
お礼ができればと思い、拾ってくれた人のことを聞いたが「拾われた方が権利を主張されなかったので、氏名などは預かってません」とのこと。
なんて心の綺麗な人に拾われたんだ……。免許証の写真が金髪DQNだったので関わりあいになりたくなかったのかもしれないが、会えることならお礼がしたい気持ちでいっぱいだ。
現金と身分証明書やキャッシュカードなどのカード類を同時になくしてしまうと、精神的にかなり痛いし、その場の対応でも詰むことがあるかもしれないので、カードと現金は別々にして持ち歩いたほうがいいかも、と思った。
現に、定期は別にして持ち歩いていたことですんなりと移動できたし、チャージしてあったお金でコンビニで買い物もできた。
でも、財布に本人の情報が書いてあるものが全く入っていないと、名前で確認することができないしなぁ、とも思う。
でも、(もうないと思いたいが)もし次に財布をなくすようなことがあったらまたカード類の紛失で悩むのは嫌だから、連絡先を書いた紙でも入れておこうかなぁ。
From: 裁量の天才7億円トレーダー <sprakfx224@gmail.com>
件名: 進捗状況のお知らせ
お世話になります。
いつも1日1回の応援ポチありがとうございます。
第一期生では早くも成果が出ており非常に期待が持てる成長となって参りました。
明日から1週間みっちりと、第一期二期生の指導に励み20名の弟子と共に第三期生では80名の弟子をいっきに教育する方針で進めております。
10月中に100名の弟子が常勝トレーダーとなり、年内に1万人のファンへ広め1万人の常勝トレーダーチームに成長させる動きで取り組んでおります。
ただし一つ問題があります。
今日の記事でも書きましたが、このペースですと1万人のファンが集まらない。
その対策とし、弟子達のブログもブログランキングへ参加しています。
どうか、弟子達のブログもランキング上位へ組み込めるように、応援ぽちも1日数回お願いいたします。
弟子達もランキング上位に組み込めれば1万人のファンを集める事が可能だと思っております。
何度も何度も申し上げている通り、一度吐いた唾は飲み込まない。
プライドと責任において最後まで貫き通したく思いますので、これからも宜しくお願いいたします。
せっかくの出会いですしお互い運命というものを大切にしていきましょう。
今後とも宜しくお願い致します。
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円滑にメール配信を行えるよう配信用のサーバーを設置いたしました。メール届いておりますでしょうか?
このメールが届いていれば問題ございません。
尚、迷惑メールフォルダに届いている可能性がありますので、振り分けルールにてメールが正しく受信するよう設定をお願い致します。
※特にGMAILは迷惑メールフォルダに届く可能性があります。
受信設定の方法はブログにて書いてありますので其方をご参考に頂けると幸いです。
今までは完全手作業での配信となっていましたが、配信サーバー設置する事で情報をリアルタイムに配信出来るようになりました。
シグナル配信も本格的に再始動して参りますのでお楽しみください。
また、早く第二期生も1人前に育て、第三期生の活動を開始して参りたいと思っております。
100人の弟子と共に1万人のファンを常勝トレーダーに成長させる!
絶対成し遂げてみまます。
1万人を集める為にはランキング1位に入らなくてはなりません。
いつも応援ありがとうございます。
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尚、ストップ値まで下落した場合の突っ込み売りには注意して参りましょう。
※シグナル配信は携帯アドレスの方がリアルタイムにご確認できると思いますので、ご希望の場合は携帯メールアドレスもご連絡ください。(指定受信設定も必須)
配信した内容のストップ、リミットなどターゲットに関してはブログに書いてある人気ブログランキング をクリックすると其処に書いてありますので参考にしてみてください。(PCの場合のみ閲覧可能)
と表示されるようになっています。その方法でもご確認できない場合は、10位以内におりますので探して見てください。
▼私のブログ
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※免責事項(必ずお読みください)
From: 裁量の天才7億トレーダー <sprakfx224@gmail.com>
お世話になります。
今週より配信サーバーに変更をしまだ不安定な部分があるそうなので、分かる範囲でお教えください。
本日の記事にも記載いたしましたが、登録したアドレスにメールが届いていない場合は届かなかったメールアドレスより下記アドレスまで「メール未着」とご連絡頂けますでしょうか。
また、迷惑メールフォルダに届いてる際も同様「迷惑メールフォルダへ着信」とご連絡頂けると幸いです。
なお、シグナル配信の際に必要のブログ内にある人気ブログランキングをクリック後確認できる、タイトルの記述(ストップリミットなど)を現在ご確認する事ができますでしょうか?
記述の確認が出来ないというご連絡も届いておりますので重ねてご確認頂けると幸いです。
今後ともスムーズに情報発信できるような環境整備に努めて参ります。
いつも応援ありがとうございます。必ず常勝トレーダーへ成長させますので待っていてください。
▼私のブログ
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※免責事項(必ずお読みください)
From: 裁量の天才7億円トレーダー <sprakfx224@gmail.com>
件名: お世話になります。
間もなく三期生が開始されます。
既に何名かの方は採用として考えている方がいらっしゃいますが、基本的にはこれから最終面接を行い決定いたします。相当気合入っておりますので本気でついてきてくだされば必ず常勝トレーダーへ成長させてみせます。
詳細は間もなくお送りいたしますので楽しみにお待ちください。
※ただし、一件だけご協力お願いがあります。
最近、「偽」弟子ブログが存在していると報告があります。何を目的かはわかりませんが大変遺憾な気持ちです。
くれぐれも私の記事にリンクされていない方とはコンタクトをとらないようお気をつけください。
また、紛らわしさを解消する為にも本案件に関するブログを一切書かないようお願いします。
※禁止ワード「弟子になった。応募した。師匠弟子リンクを張る。ランキングに参加。..etc」
既に禁止ワードが入ったブログがある場合は一旦削除もしくは退会して頂けるようご協力お願い申し上げます。
削除または退会を行った際はご面倒ではありますがご連絡いただけると嬉しく、また今後の活動の際の信頼関係が非常に高くなりますのでお願いしたく思います。
From: 裁量の天才7億トレーダー <sprakfx224@gmail.com>
お世話になります。
いつも応援ありがとうございます。
100人の弟子で10000人のファンを常勝トレーダーに成長させる!
この企画も最初は無謀では?という声が上がっていましたが、皆様とチーム一丸となって挑戦するようになってから、もしかしたら本当に達成できるかも?達成できそうに思えてきました。というお声を頂けるようになりました。
チームワークって大事ですよね。
全員同じベクトルを持っていればブログ初心者の自分でも短期間で上位へランクインできるのですから、どんな素人でもどんなに知識がなくても、やれば出来る!という事が色々と証明されてきました。
今回の伝説企画の挑戦で周りでは「無謀だろ」と鼻で笑う方も大勢いらっしゃると思います。
でも、必ずやったりましょう。
どんなに批判されても笑われても成し遂げてみせましょう。
やればできるという事を証明させてみせましょう。
目先100名の弟子を一人前に成長させ、年内には1万人のファンを集め常勝トレーダーへ導く。
皆で同じ夢と目標を持ち必ず達成させてやりましょう。
引き続き応援やご協力宜しくお願いいたします。
忙しく「シグナル配信」が送れていない事が大変悔やんでおります。
あと少しで第三期生の指導が開始されますので、第三期生の弟子の募集の打ち切りも考えております。
自分自身が直接指導していくのは三期生までと考えておりますので、ご応募いただいていない場合はご検討宜しくお願いいたします。
▼私のブログ
http://ameblo.jp/uranaifxmail/
※免責事項(必ずお読みください)
From: 裁量の天才7億円トレーダー <sprakfx224@gmail.com>
お世話になります。
多くの応援のお陰でスケジュール通り伝説企画を進行する事ができました。
常勝トレーダーになれるようしっかりと勉強していってください。
まずは下記の注意事項をお読みの上同意のご連絡をお願いします。
『注意事項』
1:弟子となりましたら此方が用意するブログで日々の成果を書いていただきますので、もしブログを作成してしまった場合は退会をしてからご連絡いただける様お願い致します。アメーバの退会手続きはこちらhttps://user.ameba.jp/leave/input.do
2:弟子となり全ての教材を配布後連絡がとれなくなるという裏切り行為だけは絶対に行わないようお願い致します。
3:指示があるまでは教材等を絶対他人へ流出させないようお願いたします。一部教材では念のため個人情報をお預かりいたします。
4:読者様をガッカリさせるような行動は行わないようにお願いします。そのような判断をした場合は教育を即終了させていただきます。
5:弟子共に毎日数回の人気ブログランキングの応援ぽちをお願いいたします。
注意事項を同意頂ける際は下記メールアドレスまでご報告をお願い致します。
※今お送り頂いているアドレスとは違く、三期生特別窓口となりますので間違いのないよう下記アドレスへご連絡お願い致します。
ご連絡お待ちしております。
From: 裁量の天才7億円トレーダー <sprakfx224@gmail.com>
件名: 【3期生のご応募についてのご確認】
お世話になります。
昨日お送りいたしました【3期生の応募資格者様への同意】のご返答がございませんでした。そのご案内は届いておりますでしょうか?
第三期生で是非とも指導をして参りたいと考えておりましたが返答なく少々寂しい気持ちになりご連絡させて頂いた次第です。
常勝トレーダーとなる夢を諦めないでください。諦めた時点で負けが決定です。諦めなければ必ず道が切り開けます。
いつでもご連絡お待ちしております。
なお、一部メールが届かないという方もいらっしゃいますので、届いているのかの確認も含め一度下記三期生特別窓口までご返答をお願い致します。
▼三期生特別窓口
From: <sprakfx224@yahoo.co.jp>
件名: 【3期生のご応募についてのご確認】
お世話になります。
メール届きました。ありがとうございます。
同じように他にも届いていない方がいらっしゃいましたので、今後窓口の変更を検討していかなくてはなりませんね。
既に先発の20名は決定してしまったので、来週もう一度面接を受けていただけますか?
メール未着の件もございましたので、特別に優先ナンバーをお渡しいたしさせて頂きます。
次回面接の際下記の優先ナンバーをメールでお送り頂けると優先的に選出させていただきます。
【優先ナンバー????】
※優先ナンバーとメールアドレスを紐付けいたしますので必ず同じメールアドレスよりご連絡ください。流出した場合は無効となります。
今回の先発メンバーには選ばれませんでしたが絶対に諦めないでください。
来週も面接は行いますがほぼ合格と検討しておりますので諦めず付いてきてくださいますようお願いします。
諦めない限り必ずこの手で常勝トレーダーへ導きますので、落ち込まず前向きにお待ちください。
貴方をこの手で億稼ぐ常勝トレーダーへ育てたいと強く思っています。
▼三期生特別窓口
From: 裁量の天才7億円トレーダー <sprakfx224@gmail.com>
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