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化粧品コーナーから始まって接客業での迷惑客が話題なので、まじで無双できるから不退去罪について覚えて帰って。(過去増田の再編です)
地味に体力と生命力を削ってくる迷惑客をあっさりと追い出すためのポイントを挙げておきます。
施設管理権とは、店舗や営業所など、その施設を運営する側にある権利のこと。
不退去罪は、退去を申し入れているにも関わらず居座ろうとする人間に適用される刑事罰です。
簡単にいうと、お客側が店を自由に選べるのと同様、店側もお客を自由に選ぶ権利が守られています。
なぜなら、店舗や営業所は公共施設ではなくて、個人、もしくは法人の所有する私有地だからです。
迷惑と思われる客がいた場合、施設管理権に基づき退去を申し入れれば、それだけで退去に値する根拠を示したことになります。
要するに、「あなたは客として認められないから出ていって下さい」は、法的根拠を持って有効だということです。
このときの注意点として、すでに売買契約が成立していた場合は、相手に損害を与えないようにする必要があることです。
例えば前払い制で食券を買って食べ始めている場合だと、相手は支払った分の食事をする権利があるので、食事途中で追い出すことはできません。
返金などを行うことで損害をなくすこともできますが、相手側には受け取りを拒否する権利があります。
ただし、支払った金額以上の権利を主張してくるようであれば、常軌を逸した行為=店側の損害になりますので、再び施設管理権を行使することが出来ます。
そういった場合でもすぐに追い出そうとするのではなく、「それ以上続けられますと迷惑行為になりかねません」といった形で店側の認識を正しく相手に伝えておくと後々トラブルになりにくくなります。
ここでいう「後々トラブルになりにくい」というのは、民事裁判的な話ではなく、お店の評判、いわゆる炎上対策を指しています。
施設管理権は、極端な話、その人が気に入らないという理由で客を追い出すことが出来てしまいます。
ただし、その理由が一般客にとって納得のできるものでなければ、当然店側は信用を失うこととなり、その客を追い出す以上の損失につながってしまいます。
そうした無用なトラブルを回避するために、店舗ルールを定めておくことが大切です。
店舗ルールの役割は、予めお客側に周知をしておくことでトラブルを回避することにあります。
事前にルールが明示されていれば、お客側も安心して店を選べるし、入店後に「知らなかった」とトラブルになることもありません。
そのため店舗ルールは、入店前に、誰にでも目に留まる位置で、読みやすく誰にでもわかりやすい内容で記載しておく必要があります。
もしくは、売買契約が成立する前の段階で確認を行うなどの方法もあります。
いずれにしても、正義というものは量的な側面を強く持ちますので、例え炎上しそうになった場合でも、ルールに対する理解者が多ければ大惨事を回避することができる可能性も高くなるというわけです。
さて、施設管理権が行使できることはわかったので、あとはそれに基づいた退去の申し入れをどのように行えばよいでしょうか。
実はこれ、何にも難しいことがありません。
もし退去しないようであれば、相手の返答を待ってから(ときに相手の言い分を一通り聞いてから、)再び同じセリフを言います。
それでも退去しないようであれば、同じセリフの最後に「聞き入れて頂けなければ、警察に通報します。」と付け加えます。
それでも尚退去しないようであれば、110番して「施設管理権に基づく退去を申し入れているが聞き入れてもらえない客がいる」と通報します。
慣例的なものかもしれませんが、十分な退去の申し入れを行ったとみなされるために、これくらいの問答は必要であるということのようです。
以前までは根拠を伝えたほうが有効とされていましたが、最近ではその根拠が揚げ足取りに使われて何かと炎上の燃料にされることもありますので、むしろ根拠を言わないほうがよいのではないかというのが個人的な見解です。
例え炎上しまったとしても、自ら首を突っ込むことなく、必要であれば対応時の不備は認めつつ、「施設管理権に基づき退去を申し入れた」と粛々と対応していくのがよいと思われます。
こうした通報を警察に行う場合、近くの交番や所轄警察署に直接連絡したほうが早いと思われるかもしれませんが、基本的には110番通報することをおすすめします。
その理由は、110番通報を受けた場合はその記録が残りますので、対応した警察官に報告の義務が生じるからです。
つまり、何もせずに帰るわけにはいかなくなりますので、しっかりと対応してもらえる可能性が高くなるということです。
警察が介入できるので女性のみの職場でも使いやすいのですが、逆恨みやストーキング対策も挙げておきます。
大切なのは、個人の判断で行ったわけではないという表現をすること。
自分が迷惑だと思ったのではなく、会社や他のお客様に迷惑になってしまうからと伝えることです。
例えば、「心苦しいのですが他のお客様へのサービスに支障がありますのでお断りをせざるを得ません。」といった感じです。
こうした対応の難しいところでもありますが、自分だけが我慢すればよい問題にしてはいけません。
迷惑客の対応をしている間に、他の大切なお客様が蔑ろにされている=大きなチャンスロスになってしまっているからです。
迷惑客の対応は、売上を生まないどころか、大きな売上を逃すことにもつながっているわけです。
そのために、自分だけが我慢すればよいと考えるのではなく、これもお店の売上を守るため、つまりは自分の給料を守るための大切な行動と言えます。
もし不安なようでしたら、所轄の生活安全課に軽く相談してみるのも手だと思います。
許せばつけあがるのがこういった迷惑客なので、一定のラインを超えた時点ですぐ対応をルール化しておくことが大事です。
※追記
・施設管理権は、施設責任者しか行使できない。責任者から権利を与えられてないから権利がない。
その時間帯の責任者であればできる。例え責任者から権利を与えられていないワンオペを任されてるバイトでも、その瞬間はその店舗を任されている責任が生じているので施設管理権を持っていると考えられます。
ただし、判断には相応の責任もついてくるので、要するにあるからって濫用できるものでもないです。
あります。もちろんデパートそのものの施設管理権はないけど、売り場に対しての施設管理権はあります。
共有部分をどうやって考えるかはあんまり深く考えたことはないけど、購入の意志なく通路に居座るならそれこそデパート側が施設管理権を行使すべき案件。
・不法侵入罪も使えるよ
半分正解。
1.出入り禁止の通達がなされているにも関わらず、施設に侵入しようとするとき。
2.本来の利用目的とは異なる目的で施設に居座ろうとするとき。
1の場合、まずは施設管理権をもとに出入り禁止を通達する手順が必要なのですぐに追い出したいときは不退去罪のほうが有効。
2については、明らかに居座る場合は適用できるけど、迷惑客レベルの判断が難しい相手となると店舗ルールに禁止行為をしっかりと明示しておくことができれば適用できる場合がある。
十分に準備できてれば不法侵入。その場のアドリブで対応できるのが不退去罪。そんなイメージ。
まさに肝心なのは迷惑客かどうかの判定の部分で、それでも執拗に対応を求めてくる人間はもう迷惑客ではないんです。
対応を次のステップに切り替えるための目安にもなるよという話。そしてそれはもちろん不退去罪なんかでは対応できません。
逆を返せば、そういった人間は対応の甘さに漬け込んでくるので、早い段階ですっぱりとラインを引くことが大切ですよというお話。
・雇用契約が弱い
そんな職場やめたらよいよ。
というわけにも行かないので、まずは迷惑客の実態を持って対策を協議。
それでも取り合ってもらえないなら、本部に掛け合うか、辞職する。
自分の命を天秤にかけても働きたいと思うなら別。
この方法は、あくまで会社に守ってもらえないときでも、あなたには自分を守る権利がありますよという話。
逆に捉えてる人はわたしを叩きたいだけで被害者を守ろうだなんて微塵も思ってないのが見え見えです。
・言い回しについて
そこは賛否あると思った。
伝えたかったことは、一切の誤解なくストレートに伝わる表現をすることが大切ということ。
とにかく足元をみて揚げ足を取ってくるようなやつが多いので、多少言葉がきつくても絶対に誤解されない、それ以外の意味に捉えられない表現がめちゃくちゃ大事。
それなら自分たちの職場ならどんな言い方がいいんだろうって考えてもらえたら嬉しいです。
・判断が難しい
そう。これが一番の問題。
誤解してほしくないのは、退去通告=出入り禁止ではないということ。
その瞬間、どうしても困ったときは一旦お帰りいただくことができますよというものです。
そんな帰され方をしたら事実上の出入り禁止と思われてしまうのは仕方ないけど。
でも、少なくとも身の恐怖を感じたりしたなら迷う必要なく使える権利だということを知っておいてほしい。
これがエアプだといっている人に考えてほしいのは、最も大切なことは迷惑客をエスカレートさせないことだという事実について。
表向きのサービスや社交辞令を真に受けて勘違いしてしまう人間がいるから、「お店のイメージが」とか「逆恨みが怖いから」とか言いながらだらだら対応を先送りにするのではなく、特定のラインを超えたら即アウトという運用が本当に大切になってくる。
イメージうんぬんはまた別の話で、そうならないために店舗ルールというものをしっかりと作り上げおくことが大切。
先にも書いたけど、正義とは量的側面が大切なので、誰もが納得できるルールを無視した人間が明らかに悪いと伝わることが大事です。
そうすれば、例え一旦炎上したとしても、理解あるファンが必ず火消しをしてくれます。もしくはにわかだけ焼けて本当に大切にすべきファンだけが残ります。
その上で、自分はルールを守る義務があるとして、淡々と事務的に対応をするだけ。
そこに少しでも自分の意思が反映されてしまうと、それこそ逆恨みの対象が個人に向けられてしまうからルールだから従わざるを得ないという運用を徹底する。
今後職場を選ぶなら、そうしたルール運用がされてるかどうかも判断材料にすべき時代ってことだよね。
自分がこの会社にアルバイトで入社したときは確かに立場を軽視されてる感じはあったけど、それじゃよくないだろって自分からルールを提案して最前線の人間をどうやって守るかを作り上げてきた。
20年もすれば割と偉い立場にもなったけど、今でもそれを徹底してるから、女性だけの売り場でも安心して働ける環境ができてると思ってるよ。
結局の所、会社もそれを聞き入れてくれたという生存バイアスなので、これは余談だけど。
あと、極論逆恨み理論を持ち出している人はお外は危ないから一歩も家からでないほうがいいよ。
そんな話をしてるんではなくて、日常的に出くわして地味に体力を削ってこようとする自覚なき迷惑客は、わざわざ自分を犠牲にして付き合う必要ないから鬼無双してやろうぜって話なので。
わかるか?お前みたいなやつのために文章を書いたつもりなんて微塵もないんだよ。自分が迷惑客と全く同じムーブしてることに気づけよ。
詐欺師「イチ・キュッ・パーでいいよ」
ワイ「はいはい。ペイペイで支払うんでこの受注確認書にデジタルサインお願いします」
詐欺師「そんなもんねえよ、あと19800えんやで」
詐欺師「うるせえぞゴラァ!」
物干し竿「イチ・キュッ・パーでいいよ」…1桁違いに気づいた客に「もう切っちゃった」
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「イチ・キュッ・パーでいいよ」。こんな謳(うた)い文句で物干し竿(ざお)を高額で売りつけたとして、特定商取引法違反に問われた訪問販売業者の初公判が2月17日、水戸地裁であった。客に1980円と勘違いさせ、1桁違う1万9800円で売りつける古典的な手法だが、巧みな弁舌と法律をすり抜ける手口には注意が必要だ。
起訴状によると、千葉市緑区、訪問販売業の被告の男(40)は昨年4~10月、茨城県日立市や同県五霞町の80歳代の男性ら3人に、物干し竿の売買契約の際、撤回や解除事項を告げずに売りつけ、虚偽の会社の名称や住所を記載した書面を交付。特定商取引法に基づくクーリングオフ制度では一定の期間内であれば契約を解除できるのに、うそを言って解除を妨げたとされる。
捜査関係者によると、売りつけ方は実に巧妙だ。被告は車で住宅街などを巡回。訪問先の住宅で、「鉄製だとすぐさびるので、アルミ製の方がいい。イチ・キュッ・パでいいよ」などと持ちかけ、アルミ竿を買うよう誘導する。そして物干し台に合わせ、竿の長さを切断した後に、「1本1万9800円ね」と吹っ掛ける。
客は話が違うとキャンセルを申し出るが、「もう竿を切っちゃったからキャンセルできない」と無理やり売りつけていた。五霞町の男性(83)は、竿2本と物干し台のセットで40万円を支払ったという。
一連のやりとりをみると、詐欺や脅迫罪にも問えるのではとも思える。しかし、県警日立署によると、「客がイチ・キュッ・パを勘違いしただけ」と言われれば詐欺罪には問いづらい。脅迫罪も危害を加えたり、金を脅し取る文言を発したわけではなく、特定商取引法の「威迫」にとどまるという。
特定商取引法違反の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金だ。軽くはないが、10年以下の懲役を規定した詐欺罪ほどではない。
「イチ・キュッ・パ」の物干し竿には、くれぐれもご注意を。
李克強、王岐山に続き習近平も「来道」か。中国資本の国土買収の水面下で何が起こっているのか。
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北海道を訪問した王岐山国家副主席(右)。10月25日、鈴木直道知事と
どうしてこうもスルーするのだろうか? 日常化してしまったからなのだろうか? だとすると、慣れというのは怖い。尖閣諸島近海への中国公船の侵犯も、ひところはメディアも大きく取り上げたが、ほぼ日常化した今日、騒がれることはない。
外国資本による不動産買収問題も同じだ。国家は国民、国土(領土)、主権の三要素で構成されているが、その中の国土が周辺国によって脅かされるようになって久しい。外国資本の「経済侵攻」はとどまることを知らないが、我が国では社会問題化することはない。
例えば、北海道は、外国資本、とりわけ、中国資本や中国の影が見え隠れする資本に森林や観光地、農地、ゴルフ場、太陽光発電所用地などが手当たり次第に買収されている。
北海道の定点観測を始めて4年。これまで、幾度となく、北海道を訪ね、中国資本の動向を注視してきた。外国資本による不動産買収が規制されていない我が国では、買収された地域のその後について詳細に追跡調査されていないばかりか、買収の実態そのものも正確に把握されていない。外国資本に農地や観光地などが買収されること自体問題だが、買収後も使途不明のまま放置されており、主権国家の体をなしていない。買収する側からすると、これほど都合のいい買い物はない。
村ごと買収「平取町豊糠」
実際、どのくらい買われているのか。北海道の場合、北海道庁によると、2018年に外国資本(海外に所在する企業・個人)に買収された森林は計21件、108ha。東京ドーム約23個分で、1位は中国(香港、マカオを含む)で13件、約91ha(東京ドーム約20個分)。日本国内にある企業で、外国法人の子会社など資本の50パーセント以上を外国資本が占める企業(外資系企業)による買収は計7件、58ha。東京ドーム約13個分で、1位はやはり中国の2件、3.5ha(同1個分)。外国資本による森林買収は合計すると、28件、166haにのぼる。東京ドーム約36個分にあたり、中国資本関係は15件、94.64ha(同約21個分)で、シンガポール系資本の2件、49ha(同約11個分)を合わせると全買収面積の9割近くを占める。買収目的は「太陽光発電所の建設」「資産保有」などだが、中国資本や中国系資本の場合、4件が「不明」「未定」。一体、何のために北海道の森林を買うのか。疑問が湧いてくる。
広大な土地を買収したものの開発は一進一退。一体、何ができるのか?(洞爺湖町で)
我が国では、一度、売買契約が成立し所有権が移動すると、どのような開発が行われ、どのように利用されても、異議を唱えることはできない。外国資本は目的を問わず自由に不動産を買収でき、自由に利用できる法制度になっているからだ。
こうした無防備な制度下で、海外からの買収は増え続け、北海道庁が統計を取り始めた01年から18年までに38市町村で累計2725ha(同約580個分)に膨れ上がった。だが、この数字は水源地にからむ森林に限られるため、実際に買収された広さは分からない。
中国資本の買収方法を見ると、国際的リゾート地・ニセコとその周辺から放射線状に広がっている。しかも、買収規模が100ha単位と大きくなってきているところもあり、全道を視野に入れて買い進んでいるように感じられる。
中国資本に買収されたテーマパーク「天華園」は大規模な太陽光発電所に(登別市で)
激しい不動産買収のなかで、私が最初に注目したのは11年に中国と関係があるとされる農業生産法人に、村がほぼ丸ごと買収されただ。買収から5年経った16年3月上旬から19年夏までに数回訪ねたが、雑草が伸び手入れをした形跡がない。農作物も牧草も作っていない非耕作地がどこまでも続いている。買収から5年も経っているのに、である。
中国の動向を長年注視している評論家に豊糠のケースを尋ねると、彼は「中国は20年前から北海道を狙ってきた。移民のためにこれからもどんどん北海道の土地を買っていくでしょう。水源地や農地では農作物を作れるから独自の集落、自治区をつくり、病院や軍隊用の事務所も設置する可能性がある。豊糠はそのテストケースと考えられる。一部メディアでは、北海道は10年後には中国の32番目の省になるとも言われている」と話した。彼の分析を聞いたのは2年前だから、10年後とは27年である。
1995年、中国の李鵬首相(当時)がオーストラリアのキーティング首相(当時)に「日本という国は40年後にはなくなってしまうかもわからぬ」と述べたとされる「李鵬発言」が日本の国会で報告されている。もし李鵬氏の洞察が正しければ、日本は2035年にはなくなることになる。
昨年5月、中国ナンバー2の李克強首相が来日、過密なスケジュールを縫うように北海道を訪問した。李首相はなぜ、そうまでして北海道に固執したのか。
日本に帰化した中国共産党の動向に詳しい中国ウォッチャーは、中国資本が積極的に北海道の農地や森林などの買収に動いていることなどを挙げ、「李首相が北海道に行ったということは、中国の北海道進出が本格的に動き出したことを示し、滞在中、各方面に今後の方針を指示したはずだ。日本政府が北海道訪問を歓迎したことで、道進出について日本政府のお墨付きを得たと受け止められても仕方がない。今のままで行くと日本は10年から15年後に侵食されてしまう恐れがある。カナダやオーストラリア、マレーシアは中国の戦略を分かっている。気づいていないのは日本だけ」と強い口調で警告した。
この中国注視者の分析の当否は、時の経過を待たねばならないが、李首相の来日後の北海道と中国との関係を見ると、「異変」が起きつつあることに気づく。李首相の来道直後、「日中与党交流協議会」や日本と中国の鉄鋼業界関係者が集う「日中鉄鋼業保全・省エネ先進技術専門家交流会」、それに日本と中国の行政や企業関係者が経済交流の在り方を話し合う「日中経済協力会議」が、北海道で初めて開催されている。不動産買収にも拍車がかかっている。
そして今年10月、王岐山国家副主席が北海道を初めて公式訪問。北海道新聞は、副主席は「(北海道と)ぜひ交流を続けたい」「(習近平国家主席が)私を日本に送ったのは日中関係を大事にしている表れ」と鈴木直道知事に語りかけたと報じた。道側も中国の指導者の道内への関心は高いとし、来春、習氏が国賓として来日することに触れ、「道は習氏の訪問にも期待する」と、前向きに伝えている。
李克強、王岐山に続き習近平も「来道」か。中国資本の国土買収の水面下で何が起こっているのか。
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北海道を訪問した王岐山国家副主席(右)。10月25日、鈴木直道知事と
どうしてこうもスルーするのだろうか? 日常化してしまったからなのだろうか? だとすると、慣れというのは怖い。尖閣諸島近海への中国公船の侵犯も、ひところはメディアも大きく取り上げたが、ほぼ日常化した今日、騒がれることはない。
外国資本による不動産買収問題も同じだ。国家は国民、国土(領土)、主権の三要素で構成されているが、その中の国土が周辺国によって脅かされるようになって久しい。外国資本の「経済侵攻」はとどまることを知らないが、我が国では社会問題化することはない。
例えば、北海道は、外国資本、とりわけ、中国資本や中国の影が見え隠れする資本に森林や観光地、農地、ゴルフ場、太陽光発電所用地などが手当たり次第に買収されている。
北海道の定点観測を始めて4年。これまで、幾度となく、北海道を訪ね、中国資本の動向を注視してきた。外国資本による不動産買収が規制されていない我が国では、買収された地域のその後について詳細に追跡調査されていないばかりか、買収の実態そのものも正確に把握されていない。外国資本に農地や観光地などが買収されること自体問題だが、買収後も使途不明のまま放置されており、主権国家の体をなしていない。買収する側からすると、これほど都合のいい買い物はない。
村ごと買収「平取町豊糠」
実際、どのくらい買われているのか。北海道の場合、北海道庁によると、2018年に外国資本(海外に所在する企業・個人)に買収された森林は計21件、108ha。東京ドーム約23個分で、1位は中国(香港、マカオを含む)で13件、約91ha(東京ドーム約20個分)。日本国内にある企業で、外国法人の子会社など資本の50パーセント以上を外国資本が占める企業(外資系企業)による買収は計7件、58ha。東京ドーム約13個分で、1位はやはり中国の2件、3.5ha(同1個分)。外国資本による森林買収は合計すると、28件、166haにのぼる。東京ドーム約36個分にあたり、中国資本関係は15件、94.64ha(同約21個分)で、シンガポール系資本の2件、49ha(同約11個分)を合わせると全買収面積の9割近くを占める。買収目的は「太陽光発電所の建設」「資産保有」などだが、中国資本や中国系資本の場合、4件が「不明」「未定」。一体、何のために北海道の森林を買うのか。疑問が湧いてくる。
広大な土地を買収したものの開発は一進一退。一体、何ができるのか?(洞爺湖町で)
我が国では、一度、売買契約が成立し所有権が移動すると、どのような開発が行われ、どのように利用されても、異議を唱えることはできない。外国資本は目的を問わず自由に不動産を買収でき、自由に利用できる法制度になっているからだ。
こうした無防備な制度下で、海外からの買収は増え続け、北海道庁が統計を取り始めた01年から18年までに38市町村で累計2725ha(同約580個分)に膨れ上がった。だが、この数字は水源地にからむ森林に限られるため、実際に買収された広さは分からない。
中国資本の買収方法を見ると、国際的リゾート地・ニセコとその周辺から放射線状に広がっている。しかも、買収規模が100ha単位と大きくなってきているところもあり、全道を視野に入れて買い進んでいるように感じられる。
中国資本に買収されたテーマパーク「天華園」は大規模な太陽光発電所に(登別市で)
激しい不動産買収のなかで、私が最初に注目したのは11年に中国と関係があるとされる農業生産法人に、村がほぼ丸ごと買収されただ。買収から5年経った16年3月上旬から19年夏までに数回訪ねたが、雑草が伸び手入れをした形跡がない。農作物も牧草も作っていない非耕作地がどこまでも続いている。買収から5年も経っているのに、である。
中国の動向を長年注視している評論家に豊糠のケースを尋ねると、彼は「中国は20年前から北海道を狙ってきた。移民のためにこれからもどんどん北海道の土地を買っていくでしょう。水源地や農地では農作物を作れるから独自の集落、自治区をつくり、病院や軍隊用の事務所も設置する可能性がある。豊糠はそのテストケースと考えられる。一部メディアでは、北海道は10年後には中国の32番目の省になるとも言われている」と話した。彼の分析を聞いたのは2年前だから、10年後とは27年である。
1995年、中国の李鵬首相(当時)がオーストラリアのキーティング首相(当時)に「日本という国は40年後にはなくなってしまうかもわからぬ」と述べたとされる「李鵬発言」が日本の国会で報告されている。もし李鵬氏の洞察が正しければ、日本は2035年にはなくなることになる。
昨年5月、中国ナンバー2の李克強首相が来日、過密なスケジュールを縫うように北海道を訪問した。李首相はなぜ、そうまでして北海道に固執したのか。
日本に帰化した中国共産党の動向に詳しい中国ウォッチャーは、中国資本が積極的に北海道の農地や森林などの買収に動いていることなどを挙げ、「李首相が北海道に行ったということは、中国の北海道進出が本格的に動き出したことを示し、滞在中、各方面に今後の方針を指示したはずだ。日本政府が北海道訪問を歓迎したことで、道進出について日本政府のお墨付きを得たと受け止められても仕方がない。今のままで行くと日本は10年から15年後に侵食されてしまう恐れがある。カナダやオーストラリア、マレーシアは中国の戦略を分かっている。気づいていないのは日本だけ」と強い口調で警告した。
この中国注視者の分析の当否は、時の経過を待たねばならないが、李首相の来日後の北海道と中国との関係を見ると、「異変」が起きつつあることに気づく。李首相の来道直後、「日中与党交流協議会」や日本と中国の鉄鋼業界関係者が集う「日中鉄鋼業保全・省エネ先進技術専門家交流会」、それに日本と中国の行政や企業関係者が経済交流の在り方を話し合う「日中経済協力会議」が、北海道で初めて開催されている。不動産買収にも拍車がかかっている。
そして今年10月、王岐山国家副主席が北海道を初めて公式訪問。北海道新聞は、副主席は「(北海道と)ぜひ交流を続けたい」「(習近平国家主席が)私を日本に送ったのは日中関係を大事にしている表れ」と鈴木直道知事に語りかけたと報じた。道側も中国の指導者の道内への関心は高いとし、来春、習氏が国賓として来日することに触れ、「道は習氏の訪問にも期待する」と、前向きに伝えている。
小金持ちの夫婦がいっちょまえに、山中に小さな小屋を買ったことがあった
土地売り出した農家は、かつての政府政策による入植者で地元民じゃない
その夫婦は、弁護士に相談して土地売買契約をしたにも関わらず、山林を宅地の価格で買わされた
かつてのアメリカ政策の協力者らが、あとあと法律家に優遇され詐欺っても捕まらず利益山分け、というパターンは、しばしば見かける
日弁連は米国協力者を優遇し、その他の者に被害を与えるための団体だから懲戒なんて宣伝用にしかやってない
第一弁護士会なんてのは帝国弁護士会の息子でもともとアメリカと仲が良く、退職検察官のたよりどころ
(追記)
なお夫婦もまたどちらかと言えば政府側の人間だったので書き直した
夫はフランスの研究所で原発の基礎研究をした(その父の陸軍化学教授はGHQには嫌われたかもしれないが)
集合知ということでせっかくなので書いてみた。
当たり屋ほどひどい話ではありませんが、地味に体力と生命力を削ってくる迷惑客をあっさりと追い出すためのポイントを挙げておきます。
迷惑で追い出したいけど、そういうときの根拠ってどういうものが必要なんだろうと悩むことがると思います。
そういう客に限って「そんなルール書いてないだろ」とか言ってきます。
あったほうがいいのは確かですが、なかったからといって追い出せないわけではありません。
施設管理権とは、店舗や営業所など、その施設を運営する側にある権利のことで、不退去罪は、退去を申し入れているにも関わらず居座ろうとする人間に適用される刑事罰です。
簡単にいうと、お客側が店を自由に選べるのと同様、店側もお客を自由に選ぶ権利が守られているということです。
なぜなら、店舗や営業所は公共施設ではなくて、個人、もしくは法人の所有する私有地だからです。
迷惑と思われる客がいた場合、施設管理権に基づき退去を申し入れれば、それだけで退去に値する根拠を示したことになります。
このときに気をつけなくてはいけないことは、飲食店などのようにすでに売買契約が成立していた場合は、相手に損害を与えないようにする必要があることです。
例えば前払い制で食券を買って食べ始めている場合だと、相手は支払った分の食事をする権利があるので、食事途中で追い出すことはできません。
返金などを行うことで損害をなくすこともできますが、相手側に受け取りを拒否する権利がありますので、拒否されてしまった場合は同様にすぐに追い出すことはできません。
ただし、いつまでも食事を終わらせないで長時間居座るようであれば、常軌を逸した居座り行為=店側の損害になりますので、再び施設管理権を行使することが出来ます。
そういった場合でもすぐに追い出そうとするのではなく、「それ以上続けられますと迷惑行為になりかねません」といった形で店側の認識を正しく相手に伝えておくと後々トラブルになりにくくなります。
ここでいう「後々トラブルになりにくい」というのは、民事裁判的な話ではなく、お店の評判、いわゆる炎上対策を指しています。
施設管理権は、極端な話、その人が気に入らないという理由で客を追い出すことが出来てしまいます。
以前どこかの餃子屋さんでノーマスクの有名人が入店拒否されて炎上したことがありましたが、別にノーマスクじゃなくてもその有名人が気に入らないという理由で追い出してもかまいません。
ただし、その理由が一般客にとって納得のできるものでなければ、当然店側は信用を失うこととなり、その客を追い出す以上の損失につながってしまいます。
回転率が生死を分けるラーメン店で子連れの有名人が長居してしまったことで炎上したケースもありましたが、あれも同じようなケースと言えます。
そうした無用なトラブルを回避するために活躍するのがいわゆる店舗ルールとなります。
店舗ルールの最もわかりやすい役割は、予めお客側に周知をしておくことでトラブルを回避することにあります。
事前にルールが明示されていれば、お客側も安心して店を選べるし、入店後に「知らなかった」とトラブルになることもありません。
そのため店舗ルールは、入店前に、誰にでも目に留まる位置で、読みやすく誰にでもわかりやすい内容で記載しておく必要があります。
もしくは、売買契約が成立する前の段階で確認を行うなどの方法もあります。
いずれにしても、正義というものは量的な側面を強く持ちますので、例え炎上しそうになった場合でも、ルールに対する理解者が多ければ大惨事を回避することができる可能性も高くなるというわけです。
餃子にせよラーメン店にせよ、この辺りの対応がもう少し上手であれば、あれほど炎上しなかったと思われます。
さて、施設管理権が行使できることはわかったので、あとはそれに基づいた退去の申し入れをどのように行うかが問題です。
実はこれ、何にも難しいことがありません。
もし退去しないようであれば、相手の返答を待ってから(ときに相手の言い分を一通り聞いてから、)再び同じセリフを言います。
それでも退去しないようであれば、同じセリフの最後に「聞き入れて頂けなければ、警察に通報します。」と付け加えます。
それでも尚退去しないようであれば、110番して「施設管理権に基づく退去を申し入れているが聞き入れてもらえない客がいる」と通報します。
慣例的なものかもしれませんが、十分な退去の申し入れを行ったとみなされるために、これくらいの問答は必要であるということのようです。
少し前までは根拠があるに越したことはありませんでしたが、最近ではその根拠が揚げ足取りに使われて何かと炎上の燃料にされることもありますので、むしろ根拠を言わないほうがよいのではないかというのが個人的な見解です。
SNS投稿されてしまったとしても、自ら首を突っ込むことなく、必要であれば対応時の不備は認めつつ、「施設管理権に基づき退去を申し入れた」と粛々と対応していくのがよいと思われます。
さて、余談ですが、こうした通報を警察に行う場合、近くの交番や所轄警察署に直接連絡したほうが早いと思われるかもしれません。
一概にそれが悪いとは言えませんが、基本的には110番通報することをおすすめします。
その理由は、110番通報を受けた場合はその記録が残りますので、対応した警察官に報告の義務が生じるからです。
つまり、何もせずに帰るわけにはいかなくなりますので、しっかりと対応してもらえる可能性が高くなるということです。
あくまで警察官に何かしらの行動を促したい時に限る話で、だからといって何でもかんでも110番通報すればよいというわけではありません。
警察官との関係性を上手に築いておくことも、こうしたトラブルの早期解決に重要な要素と言えます。(かと言ってものや差し入れは受け取ってもらえないので注意してください。)
(あれ?もしかして、こう考えると、当たり屋に遭遇した時に110番通報するというのは悪手になりえるかもしれない?
通報を受けてしまったことで事故の記録を残さないと行けない立場になってしまっていたとしたら、記録に残らない形で交番や所轄の交通課に直接連絡したほうがよいかもしれませんね。
経験則によるものなので、法的な解釈に間違いがあるかもしれません。
また、地域によって対応の温度差もあると思いますので、まずはご参考程度に。
ただ、通報というのは最終手段ですので、そうならないためにお客様とのルールの共有をできる限り事前に行っておくことが重要です。
そのためには、細かくて全てを網羅しているルールではなく、読みやすく誰が見ても理解しやすいルールの提示が求められます。
無用な客を追い払って有益なお客様を引き込んでくれるようなルールが作れたら、下手な広告よりも高い集客力を生み出してくれるはずです。
ところがポケモンカードは入荷してきた。先日、私が出勤した時にはポケモンカードは何故か売り場から撤去されていて、事務所の机に置いてあった。なんか問題でも発生したのかなと思ったら、Aさんが勝手に売り場から下げたのだそうだ。Aさんは30000円で売れるレアカードがこの中にあるかもしれないので、それを突き止めたら買うのだといって、休憩時間にせっせとカードの包みの重さを秤で量っていた。重さでレアカードが封入されているか突き止める方法をAさんが説明するの聴いたけど、それでレアカードを引けるとは私は到底思えなかった。
ポケモンというブランドを守るために販売元がこんな行為を黙認するとは思えない。
きっと卸しの売買契約で何かしらの縛りを入れているはず。
場合によっては契約違反で店にポケモンカードを卸してもらえなくなる可能性すらある。
Aさんのやってることって「福引の1等の当たりを予め抜いておき、仲間か自分が引くときに当たりを入れる行為」のようなもの。
なんか時代の流れは速いなw
納豆ご飯「生涯無料パス」没収された3人が語る顛末と、運営会社社長の言い分 1万円CFめぐるトラブルを記者が追った
クラウドファンディング(CF)で納豆ご飯専門店「令和納豆」に1万円を支援して受け取ったリターンが「生涯無料パスポート」をうたっているにもかかわらず一方的に没収された、という口コミがインターネット上で拡散している騒動で、同店は2020年6月1日、没収した事実を認めたうえで、利用規約に基づいた正当な処置だったとする声明を発表した。この口コミを書いた人物以外にも没収した例はあるとし、その原因となった行為を例示している。
だが、実際に同パスを没収された複数の元所有者はJ-CASTニュースの取材に、例示されたような行為は「していません」と即答する。没収の理由として店側から言われたのは「無料パス対象セットしか注文していないから」「アンケートへの回答が不誠実だったから」といったもの。一体どのような経緯で生涯無料パスは没収されたのか。店の対応は法的に正当だったのか。元所有者3人と、店舗を運営する株式会社納豆の社長に話を聞き、弁護士、CFサイトの運営会社に見解を聞いた。
生涯無料パスポートの対象セット「納豆ご飯定食(梅コース)」(納豆社がCFを募った2019年のリリースより)
生涯無料パスポートの対象セット「納豆ご飯定食(梅コース)」(納豆社がCFを募った2019年のリリースより)
生涯無料パスポートの対象セット「納豆ご飯定食(梅コース)」(納豆社がCFを募った2019年のリリースより) 令和納豆の6月1日付声明
納豆ご飯専門店「令和納豆」は納豆(本社・水戸市、以下「納豆社」)が2019年7月に設立。開店前の19年4~6月にCAMPFIRE(本社・東京都渋谷区)が運営するCFサイト「FAAVO(ファーボ)」で支援(寄付)を募り、目標300万円の4倍となる1200万円超が集まった。
CFのリターン(お返し)の目玉だったのが、1万円(税込)の支援で得られる「納豆ご飯セット一生涯無料パスポート」(以下、生涯無料パスもしくは無料パス)。600円(税別)の定食「梅コース」を文字通り一生涯無料で食べられる。CFのページによると、本人のみ有効、1日1回限り、譲渡禁止といった条件が書かれている。支援者総数1228人のうち、1099人が無料パスに支援している。
Googleに投稿された1件の口コミがネットで注目されたのは20年5月22日ごろ。1万円を支援して無料パスを受け取ったが、15回ほど利用したところで、店員に一方的に同パスを没収されたという。理由は規約違反。「毎回、無料の納豆定食しか頼んでいない」「メールでのアンケートの回答が不誠実」という2点から、「規約にある『当店と会員の信頼関係が損なわれたと認めた場合』に該当する」と判断された。「詐欺まがいの店に怒りを感じています」と心中を明かしている。
令和納豆は5月23日、ツイッターでこの口コミに言及。「結論といたしまして、今後の無料パスポートのご利用に関しましては、今までと変わらず通常通りご利用いただくことが可能ですので、ご安心ください」としたが、本当に無料パスを没収したかどうかについては「事実確認は引き続き行っておりますので、順次ご報告させていただきます」としていた。
J-CASTニュースが5月29日にこうした経緯を記事化すると、令和納豆は6月1日、納豆社の宮下裕任社長名義で書かれた「無料パスポートの権利失効に関する一部報道につきまして」と題する声明を店舗ウェブサイトで発表した。「当店で当時対応した従業員に事実確認を行いました」という。
声明によると、令和納豆の生涯無料パスは「クラウドファンディングの思想と法律に基づいた信頼関係の構築を重視」している。支援者には初回利用時、「当店が制定した利用規約をご説明差し上げ、同意いただけなかった場合はその場で返金、同意いただけた場合にクラウドファンディングのリターンである権利の有効化を行っておりました」と、支援の後で「利用規約」の存在を明かし、説明しているという。
その利用規約では信義誠実の原則に則り、「当店の運営を妨害或いは当店の信頼を毀損するような行為」「入会手続きを含めた当店が行う全てのアンケートに対し虚偽の回答を行う行為」「その他当店が当該会員の行為として不適切であると認めた行為」などを禁止。話題になった口コミの人物について「利用規約に同意をいただいておりました」というが、
「ご来店の度に従業員の配席案内に従っていただけなかったり、ご注文の順番をお守りいただけなかったり、アンケートへの不誠実な対応をされたり、信義誠実の原則上の注意事項に違反する行為が多くございました。その都度お声がけをさせていただいたものの、残念ながらご理解を得ることができませんでした」
この口コミの件以外にも、次のような支援者に対しては「当店が目指す生涯のお付き合いをするための信頼関係の構築が難しいと判断し、従業員から利用規約に基づき理由を伝え、パスポートの権利の失効を行わせていただきました」という。
・従業員に対して罵声を浴びせ、退店時に当店の看板を破損させ、当店に損害を与えた方。
・従業員を罵ったことで、複数のお客様が退店され、当店に損害を与えた方。
・入店時の列や会計待ちの列に強引な割り込みをし、他のお客様に不利益を与えた方。
など
令和納豆は「一連の手続きに関しまして、所有者と当店の間で交わした利用規約に基づいた処置であり、インターネットやSNS上の記事に掲載されたような『詐欺行為』や『一方的な剥奪行為』に当たる内容ではないことを弁護士事務所にも確認しております」と、没収は正当に行ったことを強調。「今回の件にまつわるインターネットやSNS上での当店並びに個人に対する、事実とは異なる投稿、捏造、誹謗中傷、脅迫行為、事実誤認の記事を作成した個人・企業に関しましては、法的手段を検討して参ります」との方針を示した。
一方、実際に生涯無料パスを没収されたという当事者3人にJ-CASTニュースが話を聞いたところ、その認識は令和納豆の声明と食い違う点がある。3人はいずれも関東圏に居住。インターネットで令和納豆のCFを知ると、店舗が仕事や生活の圏内にあるため便利そうだと、1万円を支援した。
3人のうちAさんとBさんの2人は、無料パスが手元に届き、初めて店舗でパスを利用しようとした時に、令和納豆の声明にもあった「利用規約」が配布された。A4用紙4枚分程度の量で書かれている。
Aさんは「『こちら利用規約です。読んでおいてください』といった形で渡されました」と話す。その後、無料パスを使って数か月間で十数回食事したところで、アンケートを送ると店員に案内され、追ってアンケートがメールで送られてきた。
メールには「アンケートにご回答いただくまで無料パスポートはご利用できません」「アンケート内容に不備や不正があった場合は無料パスポートのご利用ができなくなります」と2つ留意点が書かれている。質問は、
・令和納豆をご利用いただいている理由(50文字以上400文字以下)
・インターネット上で令和納豆の事実無根の誹謗中傷をする人達の対策に関するアドバイス(同)
・梅コース以外のご飲食はお楽しみいただけておりますでしょうか(はい/いいえ)
など。50文字以上400文字以下で回答する記述式が8問ある。
Aさんは、「アンケートに回答した次の店舗利用時に、無料パスを取り上げられたように思います」と話す。店員に伝えられた没収の理由は、「無料パス対象メニュー以外を注文していないから」。地域支援を目的にCFで支援してもらっているところ、無料メニューだけを食べ続けるのならば店の利益にならず、地域支援に貢献する意思がないとみなして権利を失効する、などと説明された。Aさんは「利用規約のどこにどう違反したかは聞いていません。アンケートにもちゃんと回答しました」という。
声明に例示されていた失効の原因となる行為は「していません」とAさん。「店員を罵ったこともありません。私が入店中にトラブルを起こして他の客が退店したこともありません。看板破損ももちろんしていません。割り込みについてはそもそも入店時や会計時に列があるのを見たことがありません。私は普通に無料パスを提示して食事をしていただけです」とし、「正直自分だけが1万円を取られたのであれば別に何とも思いませんが、他にも同様の人がたくさんいるであろう状況は許せないです」と納得していない。
アンケートの回答が不誠実だった
同じく生涯無料パスを没収されたBさんは、利用規約について「CF募集ページに書いてあった『1日1回』といったことは言われましたが、細かい規約内容を説明されたかどうかは覚えていません。少なくともその利用規約をもとに、こういう形で没収されるとは思っていませんでした」と取材に話す。
「こういう形」というのは、やはり同パスで十数回食事した後、メールでアンケートが送られてきた。大半の質問に「しっかり回答しました」というものの、「地方創生・地域活性化に必要だと思うこと」の質問にはアイデアが出ず、スペースキーで字数を稼いだ。
無料パスが没収されたのは、アンケート送信後の店舗利用時。店員から「信頼関係がなくなった。今後お付き合いしていくのは難しいと判断した」と伝えられた。
その原因はAさん同様「生涯無料パス対象メニューしか利用してこなかった」ことに加え、「アンケートの回答が不誠実だった」こと。スペースキーで回答字数を稼いだことなどが「不誠実」とされ、「回答し直せばいいのか」と頼んでも聞き入れられなかった。他にも同パスを没収した人はいるかと聞くと、「十数名」いると答えたという。
Bさんも、令和納豆の声明にあるような失効の原因となる行為は「していません。強いて言えばアンケートになるのだと思います」と話す。「信頼関係がなくなった」という判断が恣意的ではないかとし、「これがまかり通ってお咎めなしとなったら、やりたい放題にリターンを没収できてしまいます。本来CFは良い仕組みのはずなのに、新しく事業などを始めようとしている人にも『怪しいサービスなのではないか』と疑われかねません」と首を傾げる。
取材に応じた3人のうちのもう1人、Cさんのケースはやや異なる。生涯無料パスは初回利用時に没収されたという。
CFで1万円支援した後、無料パスは7月中に発送とされていたため、Cさんは19年7月10日の開業日に合わせて届くものだと思っていた。しかし、なかなか届かず、不審に思ったCさんは同28日ごろ、メールで「届きませんが詐欺なのですか?」などと令和納豆側に問い合わせた。
Cさんによると同31日に無料パスは届いたが、その後初めて利用しようとしたところ、食事後に「規約違反」を理由に取り上げられた。「令和納豆に著しく害をなすおそれがある」「ネットにクレームを書き込むおそれがある」などと判断されたという。実際にネットに誹謗中傷などを書き込んではいなかった。
先の問い合わせの文面が原因かとCさんは推測しているが、「そもそも利用規約を受け取っていない段階で、規約も何もないのではないですか」と腑に落ちない。一方、AさんやBさんと異なり、Cさんは没収時、CFの1万円を返金された。食事代もかからなかった。
「リターンの性質について充分明らかにしていなかった点は問題があると考えられます」
J-CASTニュースが入手した令和納豆の利用規約とアンケート、発表されている同店の声明、前出の3人の話などをもとに、インターネット関係のトラブルや詐欺事件にも詳しい弁護士法人 天音総合法律事務所の正木絢生・代表弁護士に、法的観点から見解を伺った。まず利用規約やアンケートに関して、次のとおり述べている。
「無料パスについて、これを利用するためには利用規約に同意し、かつアンケートに回答すべきことを明らかにしていなかった点について、リターンの性質について充分明らかにしていなかった点は問題があると考えられます。
利用規約については、『ご利用にあたっては会員規約に同意いただく必要がございます』というような注記をすることが望ましいとは考えられますが、会員に無料パスポートの利用権を付与することが、永久に、無条件で利用を許諾することを意味するとまでは解せず、内容的にも少なくとも規定の文言上大きく問題があるものとはいえないので、法的に見て問題があるとまではいえないと考えられます。
他方、アンケートへの回答については、8項目で各50文字、累計では最低でも400文字と決して少なからぬ分量の記載を求められるうえ、その中には地方創生に必要と思うこと、利用規約に同意した理由、誹謗中傷対策のアドバイス等、飲食店ないし飲食サービスとは関係性の薄い項目も少なからず含まれています。
このように、質的にも量的にもCFのリターンの利用にあたって求められるとは考えづらい負担が利用開始の条件となる場合、リターンの性質・程度といった重要事項に関係するため、事前にその旨を明示しておくことが必要であったと考えられます」(正木弁護士)
「無料対象のメニューしか頼んでいなかった」ことは、規約違反?
利用規約を説明したかどうかをめぐっては、「利用規約をご説明差し上げ......同意いただけた場合にCFのリターンである権利の有効化」としている令和納豆と、「『読んでおいてください』といった形で渡された」というAさんや、「細かい規約内容を説明されたかどうかは覚えていない」というBさんとの間に、やや食い違いがある。どの程度をもって「説明した」「同意した」と言えるのか。
「利用規約の説明について、一般的な用語法として、『読んでおいて』として利用規約を渡す行為を『説明した』とは言わないかと思います。
ただし、利用規約が有効というために必要なのは、利用者が同意すること(意思表示が合致すること)のみであり、業者が利用者に対して内容を説明することが必須とまではいえず、『読んでおいて』として利用規約を渡すだけであったとしても、法的問題があるとまではいえません。
また、利用規約への同意について、契約の成立にあたって特段の要式は必要とされませんので、署名や押印が必須というわけではなく、口頭で『同意します』と述べることでも同意は有効となります。契約の内容等によっては、署名・押印なしでは真に合意があったとは言えない可能性もありますが、本件はそのようなものとはいえないでしょう」(正木弁護士)
そこで、令和納豆の利用規約にもとづいて一連の対応を見てみる。前出の3人が没収の原因として適示されたという Permalink | 記事への反応(0) | 17:23
山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?
釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル。
前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0
後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0
例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元の宅建・不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。
だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産は登記しないと所有権が移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。
ところで登記をする時に必要な本人確認書類ってなんだったろうか?実印と印鑑登録証明書である。契約書に双方の実印と印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局は受理しない。
印鑑登録と印鑑登録証明書を発行するのは市区町村の役場で、身分証明書を求められる上に役場で管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。
一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権は相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。
つまり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。
そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かからの二次情報なの?後者でネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。
登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記所からでも不動産、法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。
もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税の義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村に徴税される。
先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。
市町村税事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジー、ネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。
この法案が求めてるのって、総理大臣の権限で市区町村の土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。
ちょっと脱線するが土地の使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月にセスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月に航空写真撮って土地利用法が変わってないか調べてるのね。
よく自治体の公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地で勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間は草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間が勝手に草刈りやる。重労働だ。
こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所が土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人の土地で畑やる場合は地上権の設定が必要で固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。
「線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。
隊長は法案読んだのだろうか?この法には「外国人、外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。
それなのになんで隊長が中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案が対馬が危ない!水資源が危ない!っていう一連の産経のキャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい。
で、外国人の土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。
法案に外国人の事は書いてないのに運用は外国人の土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用を近代国家がして良いものなのか?
法案の文言は無茶な立法を命じられた官僚が妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。
再度、隊長は法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。
うん、収用や売買契約の差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家に請求する、というハックも可能だ。
この法で何がしたいの?立法意図と保護法益と制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。
立法は専ら国会議員がすると公民の教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律の割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。
一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法、改正が必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣にしか無く、内閣は行政権力の権原であるので閣法というのである。
日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?
法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令と省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施行規則というのを後から役人が作る。これを委任という。
でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令に委任する幅が大きすぎるとそうなる。
そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令に委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったから政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。
閣法は実際に執り行っている行政が法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。
もう一つは内閣法制局の存在である。安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割は憲法判断だけではない。
内閣法案を閣議決定する事で国会に法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか?立法意図、法益がきちんと書かれているか?等が視られる。
この審査は相当に厳しく、法案作成は官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである。
また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁からも独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人の権利、行為を制限する意図の法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。
だが内閣法制局は今では内閣からの独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。
更に内閣人事局である。これの設立と運用により官僚は公共心と良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年に設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来の目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚がポピュリスト政治家に田舎のキャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置でしかない。
こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。
隊長は外国人の事が書かれていない法案の擁護に、外国人の行為の規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律は先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図を説明して平気なのだろうか?
日本が批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家の補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人の経済行為を規制する政令が出来た場合、撤廃義務が発生する。
但し中国はTPPに参入していない。だから隊長は中国の動きが云々というのではなく、豪州、カナダ、ニュージーランド、シンガポールの不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家の企業、個人の経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。
有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPPで撤廃させられる可能性もあるが、人権、環境、安全保障であれは大丈夫であろう。
ならば若し本当に外国人、外国資本の土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経のキャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。
その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージでしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。
なのに隊長は後編3頁で「河川堤防を外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。
こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会がYoutubeの動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画の投稿者どうせ明日にはBANされてるから。法案擁護でYoutubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。
あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。
一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本が対馬の不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイも日本人旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。
次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。
でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地や港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社の石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。
低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水の規制にぶち当たる。これは日本が工業化と公害を経験したからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場や田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。
そして産経は後に水道業民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダムや水路、水源地を丸々所有しているのだけど?
東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催の見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日も取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手に取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。
「日本は法治国家だ!悪い奴は取り締まれ!」とか発言してるバカがうじゃうじゃいるから、法の支配とかそういう基本原理を身につけてもらうのは大事だけど、条文覚えさせたり細かいことまで教える必要があるのか疑問。むしろそういう教育してるから憲法がお題目化しちゃうんじゃないの。生きたルールとして身につけてもらうためには遠回りかもしれないけど、もっと具体的な法分野を勉強してもらった方がいいよ。
民法の知識があれば労働法もすっと理解できるし、売買契約や賃貸借契約でとても役に立つし、不法行為法なんてめちゃくちゃ大事でしょ。
市民団体の方は「憲法守れ!」とかいう前に行政法の知識を固めてバンバン審査請求とか抗告訴訟とか住民訴訟とか提起した方がずっと国と争いやすいよ。
※あくまでも一例です。
もっといえば、単なる知識じゃなくてスマホ見ながらチャリ乗ってて人を轢いたらどうなるか身をもって体感させるような、何もしてないのに理不尽に課税されたり土地を収容されたりしたときにどうすればいいかを体感させるような教育した方がいいよ。民法にしても行政法にしてもある程度は憲法の精神が反映されつつ運用されてるし、むしろこっちの方が法の世界でも政治の世界でも社会でもメインなので、憲法単体だけ勉強してもあんまり意味ないと思うんだよねえ。
https://anond.hatelabo.jp/20200419103335
を4月に書いた者です。
コロナ後最初の夏を経て冬の準備が整いつつあるので、現状のニセコがどうなったかを書きます。
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コロナウイルスが猛威を振るった3月以降、多くの会社がリストラを行い多くの人がニセコを去った。
自分の会社も例外でなく、相当数の人間がリストラに遭い職を失った。
会社によりリストラの方針は様々で、ある会社は会社が存続できる最低人数まで従業員を減らし
失業保険給付が終わったら順次復帰するという手法を取った会社もある。
この後者の手法は本来なら違法(失業給付の法律的意義にそぐわない)なのだが
今回は事情が事情なだけに、ハローワークは表立って宣言こそしないものの、裏でOKと話がついたようだ。
しかしながらコロナの影響で大きかったのは単に収入的な側面だけでなく、人材面での影響だ。
解雇または退職した人間が同時多発した結果、ニセコでは人材の流動化が起きた。
否、流動化といえば聞こえは良いかもしれないが、正確には「人材の希薄化」だ。
高クオリティ・高価格(1泊100万円も普通である)のホテルの部屋と
アルバイトのような低クオリティのスタッフのギャップについては前回のダイアリーで指摘したが、
コロナの影響が続くこの状況下でも、ホテルの建設ラッシュは続いている。
理由は簡単でコロナ前に建設工事請負契約や土地の売買契約を交わしてしまっており
この冬もリッツ・カールトンがビレッジというエリアにオープンするし、
2025年に完成する花園エリアでの大規模リゾート計画もつい先月発表されている。
その増える一方のリゾートホテルの間で、能力の高い人材の奪い合いが起きている。
経験豊富でホテル全体のマネージメント(支配人)ができるような人材は非常に希少で
ヘッドハンティングされていく。
その一方でこのコロナによりこの冬は海外からの季節労働者は皆無に等しい。
毎年来日していてニセコでのサービスに慣れている外国人スタッフが今年は来れない。
各ホテルとも現在ニセコ近辺に在住している人間だけで運営していかなければならない状況だ。
昨シーズンまではアルバイトレベルだったかもしれないが、今年はそれすらを超えてもはや素人だ。
今社内にいる人間を人材不足のポジションに充てるか、働いてくれる人を頑張って探し雇うしかない。
高クオリティ・高価格なハコと低クオリティなスタッフのギャップはさらに加速するだろう。
高級リゾートホテルに安く泊まれるのではと期待している人も多いだろう。
価格は多少(2~3割)下がってはいるが、残念ながら大幅な値引きにはなりそうにない。
これは今回の本題からは逸れるので詳細を述べるのは避けるが
ニセコのホテルはほとんどが自社建築のホテルでなく、分譲マンションのように各客室にオーナーがいる為
オーナーの意向が最優先され、価格を下げたくても下げれないという事情がある。
何なら維持費が発生するのでこの冬はオープンしなくて良いと言うオーナーも多い。
ただそうすると、運営会社(実際にホテル業務を行っている会社)の経営がもたないので
何とかオーナーを説得して少し安くしてオープンしているという状態である。
このような前提条件が揃ったこの冬、
これまで「ドル箱」だったはずの超高級リゾートホテルほど難しい状況になると考えられる。
客室も「3ベッドルーム」「4ベッドルーム」といった寝室が3つも4つもある海外客向けの造りをしており
日本人の旅行スタイルに合わないので日本人の富裕層も来てくれない。
(海外の富裕層は友人や親など3家族、4家族で合計10人といった大人数で長期間宿泊することが多い
余談だが私が知っている一番大きな部屋は5ベッドルーム・3バスルーム(1つの客室内に寝室が5部屋、浴室が3部屋ある))
逆に言うと日本人の旅行スタイルに合った小さ目な部屋を持ったリゾートホテルは健闘できる余地がある。
これまでの冬の状況だと、こうしたホテルは大きな売り上げを上げられず「ドル箱」ではなかったが
前回詳しく述べなかった「バブル崩壊に備え、ニセコの永続的な発展に必要なもの」はまさにこれだ。
私は、ニセコの永続的な発展の為にはこのような日本人にも向けられたホテルが大事だと思っている。
コロナの影響が続いても、またこの先さらに厳しいバブル崩壊が起きても
最後に、北海道新聞社がこのニセコについては力を入れて取材を続けており
地元の倶知安支局がニセコの発展した理由の分析や問題提起をはじめ、
https://www.hokkaido-np.co.jp/nisekonokiseki
地元の関係者、外資系リゾート企業の経営者などへのインタビューを積極的に行っていて有益な記事が多い一方で
調子の良い不動産業者の言葉を借りた提灯記事も散見される(ある程度は仕方ないのかもしれないが)。
北海道新聞には北海道を代表するメディアとして、もう一歩深く切り込んで頂き
横だが、所有権の問題については、どうやら料理は「不特定物(契約時に物として特定されていない)」に当たるので、納品時の確認をもって所有権が移転すると考えるのが妥当なよう。つまり、売買契約は済んでいるものの、誤配のため冷め切った料理の納品は契約の相手方に納品を拒まれるであろうから、その時点ではまだ店の所有である。従って、法的には誤配回収は、店と配達人の間の契約に基づいて処理されるべき事柄(たとえば配達人が無料で回収して店に戻す等)ということになるだろうね。
Uberは文句あるなら、最初からそこをきちんと店に説明しておくべき。少なくとも店が「うちに言われても-」的な対応してる時点で、そこはUberの説明不行届。