はてなキーワード: 不特定物とは
横だが、所有権の問題については、どうやら料理は「不特定物(契約時に物として特定されていない)」に当たるので、納品時の確認をもって所有権が移転すると考えるのが妥当なよう。つまり、売買契約は済んでいるものの、誤配のため冷め切った料理の納品は契約の相手方に納品を拒まれるであろうから、その時点ではまだ店の所有である。従って、法的には誤配回収は、店と配達人の間の契約に基づいて処理されるべき事柄(たとえば配達人が無料で回収して店に戻す等)ということになるだろうね。
Uberは文句あるなら、最初からそこをきちんと店に説明しておくべき。少なくとも店が「うちに言われても-」的な対応してる時点で、そこはUberの説明不行届。