2022-03-02

anond:20220302084836

20歳未満は保護者により売買契約の取り消しが可能

(小遣い程度の範囲を除く)-民法

記事への反応 -
  • e

    成人が18歳からになったけどギャンブル系ができるのは20歳からのままなんだよね なんで全部18歳からにしなかったんだろ A型だからか中途半端で気になる

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん