2022-10-02

anond:20221002161018

言葉が足りないな弁護士

不正アクセス行為の禁止等に関する法律二条 定義の三

電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

これが具体的にどういう状況かというと、LINEやらGmailやらのログインセッションが生きたスマホパスワードロックを解除してサーバーとなんらかの通信が走ったら、その時点でアプリを起動するまでもなく要件を満たす

ネットワークを切ってれば大丈夫

記事への反応 -
  • 元増田はパスワード解除してメールもTwitterもLINEも見てるんだから結局該当するんだけどその指摘意味ある?

    • 不正アクセスは、サーバに不正アクセスしてデータを入手することを想定しているのに対して、 スマホをのぞき見したりするのは、あくまでも、スマホにダウンロードされたデータをみ...

      • 言葉が足りないな弁護士 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じて...

      • 一弁護士の見解(しかも間違ってるの草)がこの世の決定事項と思ってそう

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