「萌え絵は性犯罪と地続き」だったら現在の法律上、誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
同様に、「日本画は戦争と地続き」だろうが「彫刻は殺人と地続き」だろうが「洋画は差別と地続き」だろうが”萌え絵、日本画、彫刻、洋画”といった抽象的なジャンルならば誰かの権利を侵害しているという扱いにはならない。
一方で、業務(※なお、刑法における”業務”とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」のことをいう。だから自動車で人を轢き殺してしまった場合はプライベートで運転していた場合でも業務上過失致死罪になる)
で描いている特定の絵について「この絵は性犯罪と地続き」や「このvtuberは性犯罪を誘発する」のような発言ならば、その明確な根拠が示されない限りは偽計業務妨害罪が成立し得る。
もちろん、実際に訴えて勝てるかは分からない。あるいは訴えても金銭的に赤字になるようなこともあるだろう。
だが、それでも訴訟を起こし、権利のために闘うことが重要なのだ。なぜならば、それこそがまさに権利のための闘争なのであり、
『(日本国憲法)第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。』という『国民の不断の努力』であるからだ。
そしてその闘争を怠る者は、丸山眞男が言うように権利の上に眠る者は保護されないからでもある。
なるほど、オタクは暴力装置に訴えて萌え絵への批判を黙らせたいと思っているのですねわかります