何をソースにしてるのか知らんけど、国会法132条の2に議員しか使えないといった制限はない。
第百三十二条の二 議員の職務の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供する。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000079
第百三十二条の二 議員の職務の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供する。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000079
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