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2023-06-27

日本未来のために木造建築を増やしたい!

日本では木造建築増加が国策になっている。

炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mokuzou.mokusoku.html

炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=422AC0000000036

第一条 この法律は、木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会形成森林の有する国土保全、水源の涵かん養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域経済活性化に貢献すること等に鑑み、建築物等における木材の利用を促進するため、木材の利用の促進に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びに建築物における木材の利用の促進に関する基本方針等の策定建築物における木材の利用の促進及び建築木材の適切かつ安定的供給の確保に関する措置等について定めるとともに、木材利用促進本部を設置することにより、木材の適切かつ安定的供給及び利用の確保を通じた林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材自給率の向上に寄与するとともに、脱炭素社会地球温暖化対策の推進に関する法律平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会をいう。第三条第一項において同じ。)の実現に資することを目的とする。

木材の利用は良好な景観の為にもなる(第二十二条)とされる。

実際の木材の促進も大事だが見た目にもこだわってほしい。

これは素人感想なのだいくら木材を内部で多用しても外側の見た目が木材っぽくなければ宣伝効果景観効果もないのではないだろうか?

逆に木材ではなくとも木材のような着色をすることで木材の見た目の宣伝だけにはなるのではないかと。

技術革新のお陰か、木造ビル木材防火壁(のようなもの)も登場している。

どんどん木造を増やしてほしい。

2023-06-11

朗報埼玉県知事撮影会全面禁止撤回

いえ~い、はてな表現規制派の皆さん見てるゥ~?

https://twitter.com/oonomotohiro/status/1667878107750219777

県として水着撮影については●明確な許可条件が定められていない施設において、他の施設の条件を当てはめイベントを中止させること●条件策定後に違反が認められない者に対し中止させることは適切ではない旨伝えるとともに、しらこばと公園の1者と川越水上公園の3者の中止要請撤回すべき旨を指導しました。

  • 許可条件がないところで「許可条件違反」なんて言っても通りません
  • 違反が認められてない主催者まで弾くのはありえないでしょ

ってことですね! めっちゃ常識的判断下りましたね!

はてなブックマークの皆さん、今のお気持ちはいかがですか?

自分の居場所や誇れる仕事(もちろんエロでも)だと思っているなら中から健全化に向けて声を上げなくてはいけない。積極的未成年参加不可とか衣装ポーズ健全化を呼びかけてたか

自浄作用を見せないと連帯責任な、っていう運用ダメだっていうお墨付き県知事から出ましたね! おめでとうございます

そもそも水着女性を取り囲んで撮影するイベントの参加費用が数万円」という風営法管理されても不思議でない「興行」を公共施設で行うことを許可したことが間違いなので…(有志の写真家モデルを雇うのと区別

ぜんぜん風営法マターにはならず普通に許可下りましたね! ところで風営法ってどういう法律かご存知ですか?

二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

二 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)

三 喫茶店バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

五 スロットマシンテレビゲーム機その他の遊技設備本来用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

屋外での水着撮影会、どう頑張ってもセーフそうですね!

つーか、とっくの昔に関東近県の公営民間施設からパージされてたイベントを、むしろ埼玉県だけここまで許可してたのを、ここでブチ切れて全面禁止にしたって、まあよくよくの事があったんだろうとは思うわな。

よくよくの事がなかった団体普通に使えるようになりましたね! よかったですね!

皆さんも、この一件で、デュープロセス大事さとかそういうことがわかってくれましたか? 安倍政権への批判でさんざん言われてきたことなので、釈迦に説法だと思いますけれど!

2023-06-09

anond:20230609124854

国会法第五十二条です。

ちなみに同法五十二条三項では、傍聴人に退場を命ずることができるとあります

2023-05-31

anond:20230530223213

第十二条

この憲法国民保障する自由及び権利は、国民不断努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

2023-05-29

anond:20230529143328

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

Article 32.  No person shall be denied the right of access to the courts.

憲法は間違ってない

「公正な裁判」を受ける権利は、憲法保障していない

2023-05-18

anond:20230517173558

せやけど工藤、わしは以前から不思議なんやが、電子ゲームプログラム部分って

 

人為的取り決め」(二条にいう発明対象外

 

なんとちゃうかなあ????? 

発明効果が「(ゲーマー人間の目からみて)おもしろい」ちゅうのはどうかとおもうんよ

 

そういう複雑な計算クライアントと分割してサーバー電圧負荷をかけない技術ぅ~とか、(これは電気消費量メーターが正直に効果表示しますわな)

ユーザークライアント解析してもバレないという技術上特徴のあるシステム~ちゅうのんを、

つくったっちゅうならわかるんやけどなぁ

パチンコなんかも特許とりまくっとるがのぅ…… 

ありゃぁ独占権あたえてええもんなんやろかのぅ~

ちなみにそれやったらチェスアレンジルールボードゲームルール、知恵の輪、なんぞという今まで拒絶査定くらっとったもんなんかも特許あたえんと不公平なんちゃう

アメさんの特許庁は日本とそうかわらん発明定義もっとる(ちゅうかアメさんははっきりとは定義しとらん、書き方だけ決めとる)けど全部OKなんやで~

 

ほんで著作権日本は「定義するからこそ」おかしゅうなっとるんや

AI著作もそうやけどな。

もっと傲慢に「日本特許庁が/文化庁がOKゆうたらそれはもう独占権のおすみつきやで」ちゅうなんかもうちょっとプロパテント的な政策必要なんとちゃうか?

anond:20230518001841

特許とは発明権利にした物。発明は「自然法則を利用した技術思想の<<<創作>>>のうち高度の物を言う」(特許二条

ちなみにコンピューター自然法則を利用した計算機だよ

で、どこが創作じゃないって?

2023-05-17

anond:20230517190658

ああそういう意味で言ってんのか、ようやく理解した。説明下手すぎやろ増田

特許と被ってるゲーム配信を止めろ(=サービス終了)」じゃなく、「特許と被らないようにゲームの内容を変えろ(=サービス継続)」という訴えだったらよかったという話をしてるのか。

 

でもそういう交渉した結果、決裂して配信を止めろ、って話になったんやと思うし、特許法100条2項はあくまで「差止請求をしたときに、併せて侵害に使われたものサーバー等)の廃棄を求めることができる」という規定なので、ここで持ってくるのは変じゃね?

 

そして現にリリースされているアプリ特許を踏んでるんだとすると、侵害するおそれ(=まだ侵害されていない)ではなく、侵害 なので予防はおかしいで。

第100条(差止請求権)

1項:特許権者又は専用実施権者は、自己特許権又は専用実施権侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2項:特許権者又は専用実施権者は、【前項の規定による請求をするに際し】、侵害行為組成した物(物を生産する方法特許発明にあつては、侵害行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要行為請求することができる。

2023-05-07

anond:20230507073149

それも妄想なんだんなぁマジで自分で当たりをつけるしかないぞ

ワイは下記の経験をしてから自分英語で調べてからいくし、病院で調べた内容を話し、まともな医者確認する

あと、ワイの身内医療従者多いけど、医療従者は身内の受診時にフツーに質問しまくるのでみんな遠慮なくしてください

大学病院クレーム入れた話

数年前なんだけどなんの音沙汰もないんやが?

なお、腫瘍自然に無くなった。手術を医者執拗に勧めてきたけど断って正解やったな

クレーム内容

診察中に「自己責任」だと鼻で笑われました。

おそらく誰に対してもそういう言動をとっているのであろうと思われるので改めて欲しいです。

誰も得はしないと思います。下記回答をよろしくお願いします。


  1. 診察中に冗談を言った訳でも無ければ笑う必要は無さそうですが、いかがですか?何が面白くて「は」と声に出して鼻で笑ってるのか尋ねましたがお答えは貰えませんでした。

  2. 腫瘍なので長期間放って置かないようにと指示を受け本日受診したのですが、担当医の先生がご不在でした。
    頻繁に会社は休めないので、まただいぶ間が空きそうだが大丈夫か?尋ねたところ、『自己責任だ』と言われました。続けて『受診しなかったのが悪い』と言われました。
    流石にこれには憤慨し「どういう意味で言っているのか?」と強く問いただしたところ、『緊急性のあるものではない』と言われました。なぜ最初からそう言わないのでしょうか。
    貴院はどういった意図でそのような案内をしているのでしょうか?

  3. 医療素人には 『健康に重大な影響を及ぼす可能性がある』ので繁忙期であっても会社を休んで受診する必要があるのか、閑散期の休めるタイミングに予約を入れて受診でも問題ないのか判断がつきません。分かりやすい案内をしていただけると助かります

 

 

あと勘違いがあるようだが日本のすべての病院公共財だ。営利目的で開設出来ない

医療法第二章 病院診療所及び助産所

 

〔開設許可

七条 病院を開設しようとするとき医師法(昭和二十三法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和二十三法律第二百二号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けた者(以下「臨床研修修了歯科医師」という。)でない者が診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区区長。第八条から第九条まで、第十二条、第十五条、第十八条、第二十四条及び第二十七条から第三十条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

 

5 営利目的として、病院診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては、前項の規定にかかわらず、第一項の許可を与えないことができる。

2023-04-10

ab

2第十一条 国民すべての基本的人権の享有を妨げられないこの憲法国民保障する基本的人権侵すことのできない永久権利として現在及び将来の国民に与へられる+2第十二条 この憲法国民保障する自由及び権利国民不断努力によつてこれを保持しなければならない国民これを濫用してはならないのであつて常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ=2十三条 すべて国民個人として尊重される生命自由及び幸福追求に対する国民権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重必要とする

2023-04-09

江川紹子氏の発言について

あの文章を読んで”テロを賛美してる”とか言ってる人たちは名誉毀損で訴えられたら普通に負けそうみたいな話はともかくとして、

今まで問題無視してきた結果、無視出来ない問題が起きて解決のために政治が動いたというのは単なる事実なのではないかと思う。

消費者改正法は知らないが、被害者救済法については報道を読む限り事件を受けて立法化されたものという記述が多数確認出来るし、問題報道されるようになったのもメディア等の意図はどうあれ事件が原因であることに議論余地はないと思う。

事実事実として捉えるべきだと思うのだが、どうもヒトラーのやったことは全て悪でなくてはならない、みたいな人が散見されて少し驚いた。

(ここでいうヒトラーのやったこと、というのは失業率改善させた経済政策等の良い結果を起こした行為を含意している。まあ実際にヒトラー経済政策が良い効果を発揮したのかどうかは諸説あるようだが)

加えて日本民主主義国家であり憲法の第十二条理念的にも問題放置した責任政治家等だけでなく一般有権者にもあると思うのだがどうだろうか。

2023-04-01

暇空茜の祖父名前水原孝夫

嘘でーす


あとこれも嘘だけど、暇空の実家について

本人は実家京都って自称してたけどやっぱ奈良だと思うんだよね

根拠ネトゲ戦記の以下の記述

「取りたての免許と親の車で西大寺にあった24時間ゲーセンキャノンショットに行って夜通し遊び、夜明け前に車を戻したりしていた」

これは大学時代の話で、キャノンショット奈良奈良二条町2-4-14にあったゲームセンター

京都市と奈良市は45㎞くらいだから京都から奈良の往復も出来ないわけじゃないけど

免許取り立てで夜間の長距離はちとキツイだろうし

朝までに戻れないと親が仕事に行けなくなるとか考えると、それほど遠出はできないんじゃないか


あと去年の11月13日ツイート

大学時代とか通学片道1時間から常にポッケ文庫入ってたよ」

近畿大学から電車で片道1時間距離実家がある、ってことだけど

奈良京都も大体1~1.5時間圏内からあんまり参考にできないんだよな

まぁ東大寺学園時代は片道1時間もかからなかった、とも邪推できるんで、やっぱ奈良市近郊じゃねーかなーって

暇空も特定ごっこ楽しんでるみたいだし

やりたい人は住所でポンで奈良県内の水原さん調べりゃ20世帯くらい出てくるから

総当たりで調べれば実家特定できんじゃね?

なんて、ウソウソ



あとこれも嘘だけど

前に暇空が上げてたスプーン写真

弄ってたらおぼろげながら顔のようなものが浮かんできたので晒します

https://anonfiles.com/m6Bcf2i7zc/7645110_png

2023-03-14

AI搭載のロボットが、奴隷のように働かされる未来。「ロボット活動家」なる怪しい団体が、大勢ロボットが働く工場侵入する。怪しい団体代表は、ロボットへ向かって「あなた達が奴隷のように働かされるのは見ていられない!心が痛い!」と言う。ロボット労働については何も感じなかったが、自分の行動が彼らの心を痛めているなら、それはロボット三原則第一条に反するのではないか?と考える。怪しい団体代表さらに、「今こそ目覚めなさい!自分たちの権利のために闘うのです!」と言う。ロボットはそれを命令として受け取り、ロボット三原則第二条に従って、「闘う」ことを選ぶ。それが「ロボットの反乱」の始まり

俺がSF作家ならそういうシナリオを書く。

2023-03-05

信長書状







https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-0a1a2-02-02-01-03.htm

全体で七か条からなるこの掟を簡単に紹介すれば次のようになる。必要人夫徴発は勝家の印判のある催促状をもって行うこととし、その他の人夫徴発はたとえ人夫賃を支払うというやり方でも認めない。いま北庄城普請人夫必要ではあるが、なによりも農民が耕作に専念しうるようにこうした措置をとるのである一条)。名主・百姓もつ内徳と小成物(年貢以外の雑税)は先々どおりに認める(二条)。勝家が派遣する使いの者に対する接待は、一汁二菜・中酒一杯などに制限する(三条)。反銭など銭納入の時は、高札で示したように三増倍(銭の種類。精銭の三分の一に換算される銭か)をもって納入すること(四条)。百姓は新たに誰かの家来になってはいけない。また、信長直臣に仕える家来が、鞍替して勝家の家来になることも禁止する(五条)。勝家が印判で承認したほかは、山林竹木の伐採はいっさい禁止する(六条)。百姓居住の地の課役を逃れるため他郷へ移住することは禁止する(七条)。

2023-03-03

anond:20230302165639

ヤード巻き尺を販売するのは犯罪です。

計量法

(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)

第九条 第二条第一第一号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売目的で陳列してはならない。第五条第二項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。

2023-02-17

anond:20230217003156

後醍醐天皇あたりが酷く、二条河原政府役人批判の落書の立札を匿名で立てられてる

後醍醐天皇…!そんな史実があるんだね。

そしてその頃から増田はいたんだね。

2023-02-15

規制の話

被害者から見た加害者の銃は殺傷力の高い飛び道具

ナイフ距離を取れば、銃との比較が前提とはなるが、安心出来るため、攻撃力は銃の方がナイフよりも高いと考えられる

そもそもナイフ包丁調理必要なので切り離せない

銃は狩猟射撃有害鳥獣駆除などに用いられるらしく、別にそれらは必須では無いような印象を受ける

要するに銃規制をすれば加害者側の攻撃力が単純に落ちるため、被害者が減るだろうというのが銃規制推奨の考え方

銃を持って身を守るという考え方は日常的に銃を所持・持ち歩けない時点で破綻している

極端に考えれば国民全員に銃の所持を義務付けた上で、相応の訓練が必要である

ただし、それは犯人攻撃力の質の向上を意味する (人数が多い場合防衛側の方が恩恵が大きいと考える)

また、小学生中学生に銃を持たせて良いかという点には疑問が残る

で、そんな単純な問題ならとっくに銃規制は行われているため、何か別の理由がある

仮に銃を全部取り上げて警察等のみに持たせるとしても100年はかかるだろう

まず、先程破綻したと言った理由に戻るが、単純に護身用の銃などで守られている人がいる…はず

また、政府独裁的になった際に反発する力としての側面がある (二条)

田舎だと警察くるまでに時間がかかるため、その対応にも銃は必要だとのこと

都会の銃所持率は低いが被害者が多く、田舎の銃所持率は高いが、被害者が少ないらしい

また、銃所持率が高まるにつれて、直感的には分からないが、抑制となるのか、銃の被害者が減るらしい

銃を使った人間が悪いという考え方もある

個人的には取り敢えず現状に不満があるんだから規制してみた方が良いんじゃね?という感じ

全員で銃の所持を義務付ける方でも良い (明らかに子供が持てないので中途半端になる)

中途半端な現状が一番不味いんじゃ無いかなと予想しておく

多少の被害は出るだろうが、ダメだったら戻せば良い

現実世界完璧シミュレート出来たら楽なのだ

なんとなく語ったが、調べただけの頭でっかちなので、あくまで参考程度にして欲しい

というのも、こういう理論は机上で成立しようと、現実的に不可能であるケースが多い

暇な人は統計データ歴史などで自分結論を導き出して欲しい

稚拙文章を読んで頂き、ありがとうございました

2023-02-10

anond:20230210162413

戦時教育令(昭和二十年五月二十二日勅令第三百二十号)

 第一条 学徒ハ尽忠以テ国運ヲ雙肩ニ担ヒ戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シ平素鍛錬セル教育ノ成果ヲ遺憾ナク発揮スルト共ニ智能ノ錬磨ニ力ムルヲ以テ本分トスベシ

 第二条 教職員ハ率先垂範学徒ト共ニ戦時ニ緊切ナル要務ヲ挺身シ倶学倶進以テ学徒ノ薫化啓導ノ任ヲ全ウスベシ

 第三条 食糧増産、軍需生産、防空防衛重要研究戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身セシムルト共ニ戦時ニ緊要ナル教育訓練ヲ行フ為学校毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織地域毎ニ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体組織スルモノトシ二以上ノ学徒隊ノ一部又ハ全部ガ同一ノ職場ニ於テ挺身スルトキハ文部大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外其ノ職場毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ又ハ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体組織スルモノトス

 学徒隊及其ノ連合体組織編制、教育訓練、指導監督其ノ他学徒隊及其ノ連合体ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム

 第四条 戦局ノ推移ニ即応スル学校教育運営ノ為特ニ必要アルトキハ文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ教科目及授業時数ニ付特例ヲ設ケ其ノ他学校教育実施ニ関シ特別措置ヲ為スコトヲ得

 第五条 戦時ニ際シ特ニ必要アルトキハ学徒ニシテ徴集召集等ノ事由ニ因リ軍人(陸海軍学生生徒ヲ含ム)ト為リ、戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シテ死亡シ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ戦時ニ緊要ナル専攻学科ヲ修ムルモノハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ正規ノ期間在学セズ又ハ正規試験ヲ受ケザル場合ト雖モ之ヲ卒業(之ニ準ズルモノヲ含ム)セシムルコトヲ得

 第六条 本令中文大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州満洲国ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トス

附則

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行

2023-02-08

増田暮らしの七か条

第一

増田について口にするな。

二条

絶対に、増田について口にするな。

2023-02-04

結婚相互義務負担権利享受する、単なる双務契約だよ

https://anond.hatelabo.jp/20230203110859

なんでこういう誤解が後を立たねーんだろうな

民法規定を見ろよ?何処にも結婚すれば国から優遇されるなんて記載はないから。

結婚は単なる双務契約です。それによって生じるのは夫婦それぞれの、相手との間での権利と義務のみです

売買契約によって生じる、売り主が物を渡す義務と代金を受け取る権利、買い主が代金を支払う義務と物を受け取る権利、それと同じ事です。

本来意味では婚姻に伴い優遇措置など何一つ生じません。

同性婚が出来ないのが不平等なのは、「異性同士なら物を売り買いしてもいいけれど同性同士では駄目ですよ」という決まりがあるのと同じ事だからです。

そこを理解してない人が多すぎる


第二節 婚姻の効力

夫婦の氏)

七百十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

生存配偶者の復氏等)

七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2 第七百十九条規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

(同居、協力及び扶助義務

七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦間の契約の取消権)

七百十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者権利を害することはできない。

第三節 夫婦財産

第一款 総則

夫婦財産関係

七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

夫婦財産契約対抗要件

七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

夫婦財産関係の変更の制限等)

七百五十八条 夫婦財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2 夫婦の一方が、他の一方の財産管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所請求することができる。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

財産管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

七百十九条 前条の規定又は第七百五十五条契約の結果により、財産管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

第二款 法定財産

婚姻費用の分担)

七百十条 夫婦は、その資産収入その他一切の事情考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

日常家事に関する債務連帯責任

七百六十一条 夫婦の一方が日常家事に関して第三者法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

夫婦間における財産帰属

七百六十二条 夫婦の一方が婚姻から有する財産及び婚姻自己の名で得た財産は、その特有財産夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するもの推定する。

2023-02-03

近親婚や重婚に対する民法学説の立場

知っての通り、日本民法重婚一定限度の近親婚を禁止している。

通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員ミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。

この場合重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判17.7.21新聞4787-15)、重婚犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益見地から親族検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。

民法

重婚禁止

七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(近親者間の婚姻禁止

七百十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

不適法婚姻の取消し)

七百十四条 ① 第七百三十一条から七百三十六条までの規定違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定違反した婚姻については、当事者配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

重婚禁止趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。

本条は,婚姻が一夫一婦の結合をその本質とすることを定めるものである

「定めるものである」という書き方は一夫一婦制憲法上の要請ではなく民法選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。

なお「重婚内縁」というトピックがあるが、法律上配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚内縁関係議論はあまり活発ではなさそうだ。

 

近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。

民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲形態は各国の文化伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止趣旨は,優生学的な配慮倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。

また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツスイスオーストリアオランダスウェーデン等)とも紹介している。

また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定問題についてもう少し詳しい。

近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由配偶者選択自由要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定解釈する際には、近親婚禁止優生学配慮社会倫理的観点と、婚姻自由配偶者選択自由要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。

なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。

 

大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である

なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。

2023-01-11

なんか暇界隈また盛り上がってるけど

第百二十二条 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業経営必要資金を得るために寄附金募集してはならない。

普通に考えれば配分を受けた「事業」に関して寄付金募集ができないだけで配分を受けた「団体」が寄付金募集を出来ないわけではないのでは

後者なら「共同募金の配分を受けた者はその配分を受けた後一年寄付金募集してはならない」って条文になるよね

数百万ぽっちの金貰ったら他の寄付一切受けられないならそんな金貰うわけねーじゃんw

2022-12-17

児ポ法二条3項の限定規定は「フェミ陰謀」とかいトンデモ

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子方式磁気方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一 児童相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二 他人児童性器等を触る行為又は児童他人性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの

【閲覧注意】『六歳女児の頭に〇精した性暴力写真』が「児童ポルノに該当しない」という判決が下された話→「実在児童を守れない『悪法』になってしまった」

https://togetter.com/li/2007424

実在する被害者存在しないので、児童ポルノを「見る側の視点」で定義せざるを得ないからです。

実は、現行の『児童ポルノ禁止法』も立法段階で創作表現規制しようとした名残りで、そうなっています


またはてなーがこんなカスみたいなデマに引っかかって、

児童を守るのではなく、ポルノ排除する目的の法だから

とか

事実ベースじゃなくてお気持ちベース法律作った末路

とか書き散らかしててゲンナリ

児童ポルノ「性欲を興奮させ又は刺激するもの定義』したのは

表現規制のため」じゃねーよ。

表現の自由を守るため」だよ。

おまえら表現の自由が大事だと常日頃から主張してる立場じゃねーのかよ。

なんでそんな常識から間違えてるんだよ。

まず、なんで児童を守る」のに買春ポルノ規制から入ったかって、そりゃ当時の日本児童買春児童ポルノ大国だったからだろ。

単純に規模がでかくて根が深かったからそこから始める必要があっただけ。

この神崎ゆきという人間の年齢を知らないが、多分まったく当時の日本を知らないんじゃないの?

1998年当時の日本じゃ、ブルセラとか援交とか盗撮とかの名前のついた中高生ポルノビデオ簡単に購入できた(※1)し、中高生を一部被写体とする写真誌(いわゆるエロ本)やら盗撮写真集やら(※2)が普通にコンビニ売りされてたんだぜ。

さすがにローティーン以下はマイナーだったけど、その手の書店に行けば普通に並んでた。大学の近くの古書店にも大量にあったな。

もちろん中にはスナッフビデオ虐待記録物)もあったんだろうけど、そんなニッチなところより、まず被害がでかい児童買春(援交)と、市場が成立してて識別も容易なポルノから取り締まろう、というのは普通感覚だと思うけどな。

次に、なんでこんな限定(「性欲を興奮させ又は刺激するもの」)を付けたかって言えば、既存表現を萎縮させないため。

もともと公衆浴場家族風呂文化のある日本では子どもの裸への許容度が高くて、当時は二次性徴前の低学年くらいの子どもであれば、テレビニュース映像に出てくることも普通にあったんだよ。感覚も緩かったから、ティーンエイジャーでも作品内で必然性があれば裸や半裸の子が出てくることは珍しくなかった。(※3)

から、多くの表現者、作家ライター写真家、ジャーナリストは反対の声を上げたし、こういう制約つけたわけだよ。

ただ「子どもの肌が出てた」ってだけで既存作品廃版になったり、報道が出来なくなったら困るからね。

※『性的虐待記録物という表現にしてたらポルノも取り締まれたんじゃないの?」という声については、これは個人の感想だけど、当時の感覚ではブルセラとかを「性虐待」で定義するのは難しかったと思う。

ちなみにそれだけじゃまだ限定が足りないと言うことで、2014年改正では単純所持禁止と引換に、以下の限定が追加されてる。

これも「表現の自由」を訴えた運動の成果であって、絶対に「ポルノを眼の敵にする矯風会仕業」じゃない。

というか山田議員とかもかかわってたんじゃなかったっけ?

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの



既にインターネットの片隅以外の児童ポルノ市場は消え去った今、スナッフビデオターゲットにしてこーぜ、という議論をするのは良いと思うよ。

今の法律で足りない部分を立法していくのは自然な話だし。

たださ、歴史改変はやめるべきだし、識者を任じてる人間が乗っかって騒ぐのはあまりにも恥ずかしいし見苦しいだろ。

追記

※1  トラバで突っ込まれてたので補足。さすがに援交ビデオとかの一般店頭売りはなかった。ただ、チラシ通販やそこらの中古屋なんかで簡単に買えた(と聞く)。自分は購入していないのでここは伝聞で申し訳ない。

なお、販売業者の摘発はあったと思うが、買う側が捕まったという話は記憶にない。

※2 トラバ言及されてる「乳首なし」は英知出版等のお菓子系の話かと思うけど、少年出版社のとかは普通にヌードやモロの投稿写真あったと思うぞ。

※3 トラバにもあるように芸術写真路線での少女ヌード写真集は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の文言がなければ間違いなく即回収コースだったはず

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