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2023-03-14

AI搭載のロボットが、奴隷のように働かされる未来。「ロボット活動家」なる怪しい団体が、大勢ロボットが働く工場侵入する。怪しい団体代表は、ロボットへ向かって「あなた達が奴隷のように働かされるのは見ていられない!心が痛い!」と言う。ロボット労働については何も感じなかったが、自分の行動が彼らの心を痛めているなら、それはロボット三原則第一条に反するのではないか?と考える。怪しい団体代表さらに、「今こそ目覚めなさい!自分たちの権利のために闘うのです!」と言う。ロボットはそれを命令として受け取り、ロボット三原則第二条に従って、「闘う」ことを選ぶ。それが「ロボットの反乱」の始まり

俺がSF作家ならそういうシナリオを書く。

2023-03-05

信長書状







https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-0a1a2-02-02-01-03.htm

全体で七か条からなるこの掟を簡単に紹介すれば次のようになる。必要人夫徴発は勝家の印判のある催促状をもって行うこととし、その他の人夫徴発はたとえ人夫賃を支払うというやり方でも認めない。いま北庄城普請人夫必要ではあるが、なによりも農民が耕作に専念しうるようにこうした措置をとるのである一条)。名主・百姓もつ内徳と小成物(年貢以外の雑税)は先々どおりに認める(二条)。勝家が派遣する使いの者に対する接待は、一汁二菜・中酒一杯などに制限する(三条)。反銭など銭納入の時は、高札で示したように三増倍(銭の種類。精銭の三分の一に換算される銭か)をもって納入すること(四条)。百姓は新たに誰かの家来になってはいけない。また、信長直臣に仕える家来が、鞍替して勝家の家来になることも禁止する(五条)。勝家が印判で承認したほかは、山林竹木の伐採はいっさい禁止する(六条)。百姓居住の地の課役を逃れるため他郷へ移住することは禁止する(七条)。

2023-03-03

anond:20230302165639

ヤード巻き尺を販売するのは犯罪です。

計量法

(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)

第九条 第二条第一第一号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売目的で陳列してはならない。第五条第二項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。

2023-02-17

anond:20230217003156

後醍醐天皇あたりが酷く、二条河原政府役人批判の落書の立札を匿名で立てられてる

後醍醐天皇…!そんな史実があるんだね。

そしてその頃から増田はいたんだね。

2023-02-15

規制の話

被害者から見た加害者の銃は殺傷力の高い飛び道具

ナイフ距離を取れば、銃との比較が前提とはなるが、安心出来るため、攻撃力は銃の方がナイフよりも高いと考えられる

そもそもナイフ包丁調理必要なので切り離せない

銃は狩猟射撃有害鳥獣駆除などに用いられるらしく、別にそれらは必須では無いような印象を受ける

要するに銃規制をすれば加害者側の攻撃力が単純に落ちるため、被害者が減るだろうというのが銃規制推奨の考え方

銃を持って身を守るという考え方は日常的に銃を所持・持ち歩けない時点で破綻している

極端に考えれば国民全員に銃の所持を義務付けた上で、相応の訓練が必要である

ただし、それは犯人攻撃力の質の向上を意味する (人数が多い場合防衛側の方が恩恵が大きいと考える)

また、小学生中学生に銃を持たせて良いかという点には疑問が残る

で、そんな単純な問題ならとっくに銃規制は行われているため、何か別の理由がある

仮に銃を全部取り上げて警察等のみに持たせるとしても100年はかかるだろう

まず、先程破綻したと言った理由に戻るが、単純に護身用の銃などで守られている人がいる…はず

また、政府独裁的になった際に反発する力としての側面がある (二条)

田舎だと警察くるまでに時間がかかるため、その対応にも銃は必要だとのこと

都会の銃所持率は低いが被害者が多く、田舎の銃所持率は高いが、被害者が少ないらしい

また、銃所持率が高まるにつれて、直感的には分からないが、抑制となるのか、銃の被害者が減るらしい

銃を使った人間が悪いという考え方もある

個人的には取り敢えず現状に不満があるんだから規制してみた方が良いんじゃね?という感じ

全員で銃の所持を義務付ける方でも良い (明らかに子供が持てないので中途半端になる)

中途半端な現状が一番不味いんじゃ無いかなと予想しておく

多少の被害は出るだろうが、ダメだったら戻せば良い

現実世界完璧シミュレート出来たら楽なのだ

なんとなく語ったが、調べただけの頭でっかちなので、あくまで参考程度にして欲しい

というのも、こういう理論は机上で成立しようと、現実的に不可能であるケースが多い

暇な人は統計データ歴史などで自分結論を導き出して欲しい

稚拙文章を読んで頂き、ありがとうございました

2023-02-10

anond:20230210162413

戦時教育令(昭和二十年五月二十二日勅令第三百二十号)

 第一条 学徒ハ尽忠以テ国運ヲ雙肩ニ担ヒ戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シ平素鍛錬セル教育ノ成果ヲ遺憾ナク発揮スルト共ニ智能ノ錬磨ニ力ムルヲ以テ本分トスベシ

 第二条 教職員ハ率先垂範学徒ト共ニ戦時ニ緊切ナル要務ヲ挺身シ倶学倶進以テ学徒ノ薫化啓導ノ任ヲ全ウスベシ

 第三条 食糧増産、軍需生産、防空防衛重要研究戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身セシムルト共ニ戦時ニ緊要ナル教育訓練ヲ行フ為学校毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織地域毎ニ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体組織スルモノトシ二以上ノ学徒隊ノ一部又ハ全部ガ同一ノ職場ニ於テ挺身スルトキハ文部大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外其ノ職場毎ニ教職員及学徒ヲ以テ学徒隊ヲ組織シ又ハ学徒隊ヲ以テ其ノ連合体組織スルモノトス

 学徒隊及其ノ連合体組織編制、教育訓練、指導監督其ノ他学徒隊及其ノ連合体ニ関シ必要ナル事項ハ文部大臣之ヲ定ム

 第四条 戦局ノ推移ニ即応スル学校教育運営ノ為特ニ必要アルトキハ文部大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ教科目及授業時数ニ付特例ヲ設ケ其ノ他学校教育実施ニ関シ特別措置ヲ為スコトヲ得

 第五条 戦時ニ際シ特ニ必要アルトキハ学徒ニシテ徴集召集等ノ事由ニ因リ軍人(陸海軍学生生徒ヲ含ム)ト為リ、戦時ニ緊切ナル要務ニ挺身シテ死亡シ若ハ傷痍ヲ受ケ又ハ戦時ニ緊要ナル専攻学科ヲ修ムルモノハ文部大臣ノ定ムル所ニ依リ正規ノ期間在学セズ又ハ正規試験ヲ受ケザル場合ト雖モ之ヲ卒業(之ニ準ズルモノヲ含ム)セシムルコトヲ得

 第六条 本令中文大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州満洲国ニ在リテハ満洲国駐箚特命全権大使南洋群島ニ在リテハ南洋庁長官トス

附則

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行

2023-02-08

増田暮らしの七か条

第一

増田について口にするな。

二条

絶対に、増田について口にするな。

2023-02-04

結婚相互義務負担権利享受する、単なる双務契約だよ

https://anond.hatelabo.jp/20230203110859

なんでこういう誤解が後を立たねーんだろうな

民法規定を見ろよ?何処にも結婚すれば国から優遇されるなんて記載はないから。

結婚は単なる双務契約です。それによって生じるのは夫婦それぞれの、相手との間での権利と義務のみです

売買契約によって生じる、売り主が物を渡す義務と代金を受け取る権利、買い主が代金を支払う義務と物を受け取る権利、それと同じ事です。

本来意味では婚姻に伴い優遇措置など何一つ生じません。

同性婚が出来ないのが不平等なのは、「異性同士なら物を売り買いしてもいいけれど同性同士では駄目ですよ」という決まりがあるのと同じ事だからです。

そこを理解してない人が多すぎる


第二節 婚姻の効力

夫婦の氏)

七百十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

生存配偶者の復氏等)

七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2 第七百十九条規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

(同居、協力及び扶助義務

七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

夫婦間の契約の取消権)

七百十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者権利を害することはできない。

第三節 夫婦財産

第一款 総則

夫婦財産関係

七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

夫婦財産契約対抗要件

七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

夫婦財産関係の変更の制限等)

七百五十八条 夫婦財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2 夫婦の一方が、他の一方の財産管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所請求することができる。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

財産管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

七百十九条 前条の規定又は第七百五十五条契約の結果により、財産管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

第二款 法定財産

婚姻費用の分担)

七百十条 夫婦は、その資産収入その他一切の事情考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

日常家事に関する債務連帯責任

七百六十一条 夫婦の一方が日常家事に関して第三者法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

夫婦間における財産帰属

七百六十二条 夫婦の一方が婚姻から有する財産及び婚姻自己の名で得た財産は、その特有財産夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するもの推定する。

2023-02-03

近親婚や重婚に対する民法学説の立場

知っての通り、日本民法重婚一定限度の近親婚を禁止している。

通常は婚姻届が窓口でハネられるが、何らかの事情重婚や近親婚が生じることがある。戸籍担当公務員ミスの他、たとえば重婚であれば失踪宣告の後に再婚したが前配偶者生存が判明した場合や、近親婚であれば認知していない非嫡出子婚姻したが実の父娘であることが判明した場合などが考えられる。

この場合重婚や近親婚は、婚姻の取消事由となる。当然無効ではなく家庭裁判所で取消審判が下るまでは有効ではあるが(重婚について大判17.7.21新聞4787-15)、重婚犯罪であるし(刑法184条)、取消権者は当事者に限られず公益見地から親族検察官にも取消申立権を与えているので、有効とは言っても法が許容しているという意味では無いとみるべきだろう(その意味では、行訴法学にいう公定力の議論に似ている。)。

民法

重婚禁止

七百三十二条配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(近親者間の婚姻禁止

七百十四条 ① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

不適法婚姻の取消し)

七百十四条 ① 第七百三十一条から七百三十六条までの規定違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定違反した婚姻については、当事者配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

重婚禁止趣旨については、たとえば『新注釈民法(17)』(有斐閣,2017)で732条について解説する110頁はこのようにいう。

本条は,婚姻が一夫一婦の結合をその本質とすることを定めるものである

「定めるものである」という書き方は一夫一婦制憲法上の要請ではなく民法選択であることを示しているかもしれない。民法改正によって一夫一婦制を改めることができるかどうかは、憲法24条2項の解釈問題であろうか。

なお「重婚内縁」というトピックがあるが、法律上配偶者と別居して他の者と内縁関係を構築した事案の裁判例を中心に議論が発展したためか、一夫多妻または多夫一妻(さらには多夫多妻)的な重婚内縁関係議論はあまり活発ではなさそうだ。

 

近親婚の禁止については、同書で734条について解説する118頁はこのようにいう(太字引用者)。

民法は,近親者間(本条),直系姻族間(735条),養親子等の間(736条)の婚姻禁止を定めている。一定の近親者間の婚姻を禁じる規範は,古くから,多くの国に見られるものである。その範囲形態は各国の文化伝統により異なり,多様性に富んでいる。現代のわが国における近親婚禁止趣旨は,優生学的な配慮倫理観念に基づくものであると解されているが,家族形態の変化により,一方では禁止範囲が広すぎ,他方では狭すぎるといわれるようになってきている(新版注民(21)214頁)。

また、同書120頁ではヨーロッパでは,禁止兄弟姉妹間に留める国も見られる(ドイツスイスオーストリアオランダスウェーデン等)とも紹介している。

また、別冊法セno.261『新基本法コンメンタール親族】[第2版]』(日本評論社、2019)32頁は、近親婚禁止規定問題についてもう少し詳しい。

近親婚の禁止は、現代では、婚姻自由配偶者選択自由要請と相反する。それゆえ、近親婚に関する規定解釈する際には、近親婚禁止優生学配慮社会倫理的観点と、婚姻自由配偶者選択自由要請のいずれをより優先すべきかが問われる。近親婚禁止範囲自体を、社会の変遷に応じて見直すことも必要であろう。

なお、準婚理論との関係では、おじと姪の内縁関係について遺族厚生年金支給を受けうる配偶者に当たるとされた例がある(最判H19.3.8民集61-2-518)。おじ・姪婚を認める地域慣習等が考慮されている。

 

大まかにいうと、重婚についてはあまり議論は活発でなく、近親婚についてはなるべく認める方向で議論が進んでいる印象である

なお、民法では条文の立場が明確でありこれと異なる立場は条文の違憲無効を前提とするから民法学よりもむしろ憲法学の領域かもしれない。増田憲法学説の議論には疎いので(憲法論が関わる書面は数年に1度書くかどうかというレベル)、重婚禁止や近親婚禁止について憲法学説がどう言っているかは知らない。

2023-01-11

なんか暇界隈また盛り上がってるけど

第百二十二条 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業経営必要資金を得るために寄附金募集してはならない。

普通に考えれば配分を受けた「事業」に関して寄付金募集ができないだけで配分を受けた「団体」が寄付金募集を出来ないわけではないのでは

後者なら「共同募金の配分を受けた者はその配分を受けた後一年寄付金募集してはならない」って条文になるよね

数百万ぽっちの金貰ったら他の寄付一切受けられないならそんな金貰うわけねーじゃんw

2022-12-17

児ポ法二条3項の限定規定は「フェミ陰謀」とかいトンデモ

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子方式磁気方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一 児童相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二 他人児童性器等を触る行為又は児童他人性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの

【閲覧注意】『六歳女児の頭に〇精した性暴力写真』が「児童ポルノに該当しない」という判決が下された話→「実在児童を守れない『悪法』になってしまった」

https://togetter.com/li/2007424

実在する被害者存在しないので、児童ポルノを「見る側の視点」で定義せざるを得ないからです。

実は、現行の『児童ポルノ禁止法』も立法段階で創作表現規制しようとした名残りで、そうなっています


またはてなーがこんなカスみたいなデマに引っかかって、

児童を守るのではなく、ポルノ排除する目的の法だから

とか

事実ベースじゃなくてお気持ちベース法律作った末路

とか書き散らかしててゲンナリ

児童ポルノ「性欲を興奮させ又は刺激するもの定義』したのは

表現規制のため」じゃねーよ。

表現の自由を守るため」だよ。

おまえら表現の自由が大事だと常日頃から主張してる立場じゃねーのかよ。

なんでそんな常識から間違えてるんだよ。

まず、なんで児童を守る」のに買春ポルノ規制から入ったかって、そりゃ当時の日本児童買春児童ポルノ大国だったからだろ。

単純に規模がでかくて根が深かったからそこから始める必要があっただけ。

この神崎ゆきという人間の年齢を知らないが、多分まったく当時の日本を知らないんじゃないの?

1998年当時の日本じゃ、ブルセラとか援交とか盗撮とかの名前のついた中高生ポルノビデオ簡単に購入できた(※1)し、中高生を一部被写体とする写真誌(いわゆるエロ本)やら盗撮写真集やら(※2)が普通にコンビニ売りされてたんだぜ。

さすがにローティーン以下はマイナーだったけど、その手の書店に行けば普通に並んでた。大学の近くの古書店にも大量にあったな。

もちろん中にはスナッフビデオ虐待記録物)もあったんだろうけど、そんなニッチなところより、まず被害がでかい児童買春(援交)と、市場が成立してて識別も容易なポルノから取り締まろう、というのは普通感覚だと思うけどな。

次に、なんでこんな限定(「性欲を興奮させ又は刺激するもの」)を付けたかって言えば、既存表現を萎縮させないため。

もともと公衆浴場家族風呂文化のある日本では子どもの裸への許容度が高くて、当時は二次性徴前の低学年くらいの子どもであれば、テレビニュース映像に出てくることも普通にあったんだよ。感覚も緩かったから、ティーンエイジャーでも作品内で必然性があれば裸や半裸の子が出てくることは珍しくなかった。(※3)

から、多くの表現者、作家ライター写真家、ジャーナリストは反対の声を上げたし、こういう制約つけたわけだよ。

ただ「子どもの肌が出てた」ってだけで既存作品廃版になったり、報道が出来なくなったら困るからね。

※『性的虐待記録物という表現にしてたらポルノも取り締まれたんじゃないの?」という声については、これは個人の感想だけど、当時の感覚ではブルセラとかを「性虐待」で定義するのは難しかったと思う。

ちなみにそれだけじゃまだ限定が足りないと言うことで、2014年改正では単純所持禁止と引換に、以下の限定が追加されてる。

これも「表現の自由」を訴えた運動の成果であって、絶対に「ポルノを眼の敵にする矯風会仕業」じゃない。

というか山田議員とかもかかわってたんじゃなかったっけ?

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの



既にインターネットの片隅以外の児童ポルノ市場は消え去った今、スナッフビデオターゲットにしてこーぜ、という議論をするのは良いと思うよ。

今の法律で足りない部分を立法していくのは自然な話だし。

たださ、歴史改変はやめるべきだし、識者を任じてる人間が乗っかって騒ぐのはあまりにも恥ずかしいし見苦しいだろ。

追記

※1  トラバで突っ込まれてたので補足。さすがに援交ビデオとかの一般店頭売りはなかった。ただ、チラシ通販やそこらの中古屋なんかで簡単に買えた(と聞く)。自分は購入していないのでここは伝聞で申し訳ない。

なお、販売業者の摘発はあったと思うが、買う側が捕まったという話は記憶にない。

※2 トラバ言及されてる「乳首なし」は英知出版等のお菓子系の話かと思うけど、少年出版社のとかは普通にヌードやモロの投稿写真あったと思うぞ。

※3 トラバにもあるように芸術写真路線での少女ヌード写真集は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の文言がなければ間違いなく即回収コースだったはず

2022-12-09

anond:20221209224621

何をソースにしてるのか知らんけど、国会法132条の2に議員しか使えないといった制限はない。

第百三十二条の二 議員職務遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員事務室提供する。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC1000000079

2022-12-04

anond:20221203184541

自治体職員だけど、↓は嘘だよ。嘘は書いちゃだめだよ。どうでもいい枝葉のとこだけど気になっちゃったよ。上に逆らえない案件があるのはよくわかるよ。

"④開示拒否された部分を黒塗りした上で印刷"し、開示請求を出した人の住所に郵送する。


意見照会は基本するんだけど(東京都情報公開条例では、第15条)、意見あくまで参考にするだけだよ、条例の非開示情報に該当しないと開示になるよ。

もちろん、隠してくれ!って言った部分と、条例の非開示情報範囲が一致してたら、結果として非開示になるよ。非開示理由は隠してくれって言ったからじゃなく非開示情報に該当するから、だけどね。

 →理由東京都情報公開条例第7条に書いてある情報以外を開示するって書いてあるよ。

     そんで、第7条に、第三者意見照会して開示拒否された部分は非開示にする みたいに書いてる部分がないからだよ。

  
   

     仮に全部第三者のいいなりで非開示にしてたら、審査請求された時に非開示理由説明出来なくて死んじゃうよ。

     裁決書でメタメタに書かれて都のガバナンスが終わってるってなって、担当部署知事とか副知事とか局長あたりから死ぬほど詰められると思うよ。

     だから、実務上第三者意見は参考にするけど、言いなりには絶対にならないよ。条例合致するかでしか判断しないよ。

     仲のいい業者とかだと無理矢理非開示情報に該当するって整理をつけて忖度することもあるのかもね!


<参考>

東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号) 抄

(公文書の開示義務)

七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府宮内庁同法第四十九条第一若しくは第二項に規定する機関デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関法律規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報

二 個人に関する情報(第八号及び第九号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定個人識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定個人識別することができることとなるものを含む。)又は特定個人識別することはできないが、公にすることにより、なお個人権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条規定する地方公務員並びに地方独立行政法人役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民生活保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査公訴の維持、刑の執行その他の公共安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 監査検査取締り試験又は租税賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 独立行政法人等、地方公共団体経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

ヘ 大学管理又は運営に係る事務に関し、大学教育又は研究自由が損なわれるおそれ

七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関要請を受けて、公にしないとの条件で任意提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命健康生活又は財産保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

八 東京都特定個人情報保護に関する条例(平成二十七年東京都条例第百四十一号。以下「特定個人情報保護条例」という。)第二条第七項に規定する特定個人情報

九 特定個人情報保護条例二条第四項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(第三者保護に関する手続)

第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2022-12-02

現代二条河原の落書

此頃都ニハヤル物

マスク 嘘松宗教

オ気持チ 中傷 泥仕合

マスダ ハテブ ツヰッター

続きは頼んだ

2022-10-21

anond:20221021101218

ごめん、言ってなかった。

このトラバそもそも別の増田に対する回答だから自衛隊軍隊にとか言ってる部分はあなたに対する回答じゃないんだ。

面倒かけて申し訳ないけど、あなたに対する回答になるであろう部分だけを下記に引用するからもう一度読んでみて。

それからあらためて反論が欲しい。

anond:20221020125758引用

まず加害者である自衛官4人は退職するそうなので、懲戒免職の上で実名公表して民事ではなく刑事裁判にかけ、民間以上に重い実刑に処して見せしめにする。郡山駐屯地中隊名を正式公表する。被害者ハラスメント限定しないあらゆる違法行為内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間第三者機関でもいいと思う)。

あとは、自衛隊法第三十八条厳格化。一応引用しておく。

(欠格条項

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 法令規定による懲戒免職処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 日本国憲法又はその下に成立した政府暴力破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2 隊員は、前項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。

あらためて読むと第一第一号と第二号がまじでやばい。門戸広すぎる。

他にもできそうなことは色々ありそう。

引用終わり。回答

俺としては、いまは議論のための認識のすり合わせをしてる段階で、まだ議論は始まってないという認識

  1. あなたの言う「組織」が何を指しているか確認(済)
  2. 今回の事件を受けて、組織自衛隊)の改善に関する俺の主張の提示(済)
  3. 2に対するあなた反論(待機中)

今までのは議論ではない。

俺の主張に対するあなた反論をもって、議論が始まる。

よって、俺が反論する(かもしれない)のは、3が済んでから

まあ本筋と関係ないし、詭弁だって言われそうだけど。

あと、

あと、検察忖度した相手政府防衛省でなく自衛隊っていう情報がどこかにあるの?あったらぜひ教えて欲しい。

俺のこの問いかけに対する回答は、

隊員が最初に訴えたのは自衛隊内の部局で、今回誤ちを認めたのは防衛省経由で文句言ったからだろ?

ってことで良いのかな。

だとすると、あなたの言っていることについてはちょっと俺も追いきれてなくて、今調べてる最中

ひとまず現状での俺の認識としては以下の通り。

自衛隊法第二条第一項について

二条 この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣防衛副大臣防衛大臣政務官、防衛大臣佐官防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議統合幕僚監部情報本部防衛監察本部地方防衛局その他の機関政令で定める合議制機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制機関を除く。)を含むものとする。

とある

で、件の被害者の方は2022年9月9日8月31日修正)に防衛省を訪れた際、再調査を求める署名を「木村次郎防衛大臣政務官」に提出している。

https://sdp.or.jp/sdp-paper/gonoi/

https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/meibo/seimukan/kimura_jiro.html

自衛隊法に則ると、当の「防衛大臣政務官」はもとより、防衛省トップである防衛大臣」すら自衛隊ということになる。

これ、現役自衛官だった頃に座学で学んでるはずなんだけど、全然覚えてない。その時は俺も政治に興味がなかったのでスルーしたのかもしれない。

ついでに、警務隊防衛大臣直轄の部隊

http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1959/ax19591216_00061_000.pdf

(ごめん、httpリンクしか見つからなかった)

これらを総合すると、俺の主張する

被害者ハラスメント限定しないあらゆる違法行為内部告発するための、警務隊等とは独立していてかつ権力のある窓口を設置する(これは民間第三者機関でもいいと思う)

については、一般的にその単語を聞いてイメージする「自衛隊」よりは、防衛省の外でないと効果が薄そうな気がしてる。

anond:20221021144050

京都方式採用して緯度経度で「一条二条」みたいにシステマティックに分けたらいいのにね

名前聞いただけで位置関係分かるし

2022-10-09

漫画イラストの中に赤十字マークを描くことは禁じられていない

ちょっと調べてみたけどそうとしか思えない。

問題意識

前提

増田の疑問

条約規定

第三十九条標章使用〕 標章は、権限のある軍当局の指示に基き、衛生機関使用する旗、腕章及びすべての材料に表示しなければならない。

第四十条〔要員の識別〕 第二十四条、第二十六条及び第二十七条に掲げる要員は特殊標章を付した防水性の腕章で軍当局が発給し、且つ、その印章を押したものを左腕につけなければならない。

第四十二条〔衛生部隊及び衛生施設の表示〕 この条約で定める特殊の旗は、この条約に基いて尊重される権利を有する衛生部隊及び衛生施設で軍当局同意を得たものに限り、掲揚するものとする。

第四十四条標章使用制限〕 本条の次項以下の項に掲げる場合を除く外、白地に赤十字標章及び「赤十字」又は「ジュネーヴ十字」という語は、平時である戦時であるとを問わず、この条約及びこの条約と同様な事項について定める他の条約によって保護される衛生部隊、衛生施設、要員及び材料を表示し、又は保護するためでなければ、使用してはならない。第三十八条第二項に掲げる標章に関しても、それらを使用する国に対しては同様である。各国赤十字社及び第二十六条に掲げるその他の団体は、この条約保護を与える特殊標章を本項の範囲内でのみ使用する権利を有する。

国内法の規定

第一条 白地に赤十字赤新月若しくは赤のライオン及び太陽標章若しくは赤十字ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

「記章」ってなに?

もし赤十字マーク漫画で描いてはいけないなら

結論

追記

>>漫画イラストコスプレAV赤十字マークを描くことが禁止されていると理解されている<< してねーよバーカ。林檎のやつはそのもの「記章」だからモロアウトなの。漫画にはバリクソ描かれてるよ

いや、すげーな、この文章読解力。国語の成績が悪そう。

この文章のどこに椎名林檎文字がある? どこに椎名林檎案件を想起させるような表現がある? この文章のどこをどう読めば「『椎名林檎のグッズは問題ない』と増田は主張している」という結論が導かれる? 日本語読解力/Zeroか? 「書いてあることをそのまま読む」というだけのことがなぜできないんだ?

ちなみに、AVナースキャップモザイクがかかってたり(https://togetter.com/li/1505415)、赤十字マークを使ったVTuber配信が消えたりしてるからな(http://doujinsokuhou45.com/archives/6962156.html)。作品中で赤十字マークを使った同人作家に注意して修正させたやつの話も聞いたことあるぞ。そういう勘違いバカは実際に存在するってことだよ。そういう状況を問題視してるの。おわかり?

"職業身分所属などを示すために帽子衣服などにつけるしるしバッジ。" 法律の中での「記章」の定義がわからないけどAV帽子普通にアウトじゃない?コスプレから制服じゃないと言い張るのに近いと思う

刑事ドラマかなんかで弁護士資格持ってない役者弁護士バッジの模造品つけて「弁護士の○○ですが」って名乗ったら職業詐称になるって思っちゃう世界観の人?

ドラマの中で政治家ではない役者議員バッジの模造品つけさせて「俺は代議士だぞ」って言わせたら議員詐称したってことで捕まると思ってる頭が残念な人かな?

現代劇やそれに類する話において赤十字に関する話なら、むしろ描くべきだろうが、そうでないなら禁止されたものを描くのはリアリティがない。SFファンタジーなら好きにすればよろしい。

そういう理屈はわかる。ただ、「それリアリティがない描写ですよ」と指摘するならともかく「それ違法から消した方がいいですよ」と指摘して消させたり修正させたりするやつがいるのが問題なので(前者の指摘は「銃の持ち方がなっとらん」とかと同レベルなので好きにすればいいと思うけど、後者脅迫に近いので悪質)。そういうやつらが死に絶えるまで「いや赤十字標章漫画に描いていいです。表現の自由です」と言い続けていかないとな。

弁護士とかの記章は、ドラマの中で使うときに「これはフィクションであり…」といれたり俳優名出したりして誤解を避ける努力してるんじゃないかな。警察とか自衛隊制服は少し違わせるとか。

だったらなおさら同人誌だのコスプレAVだのは許されるべきじゃない??? どう考えても法廷ものTVドラマより現実感薄いでしょ……

2022-10-02

anond:20221002161018

言葉が足りないな弁護士

不正アクセス行為の禁止等に関する法律二条 定義の三

電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

これが具体的にどういう状況かというと、LINEやらGmailやらのログインセッションが生きたスマホパスワードロックを解除してサーバーとなんらかの通信が走ったら、その時点でアプリを起動するまでもなく要件を満たす

ネットワークを切ってれば大丈夫

2022-09-25

anond:20220925213000

せっかく北海道一周してるのに現地のもの楽しんでない

それは確かに

二条市場とか、名前だけで懐かしすぎるわ。

俺が住んでたのはかなり昔なので、色んなものが当時とは全然違うんだろうなあ。

anond:20220925212346

せっかく北海道一周してるのに現地のもの楽しんでないのが気になっちゃった札幌しか来ないならそこで北海道擬似満喫ありだと思うけどね。まさか二条市場を勧める地元はいないだろうけど。

2022-09-22

スクランブル交差点似て非なるもの

歩車分離式信号「斜め横断」なぜNG? スクランブル式と何が違うのか | 乗りものニュース

https://trafficnews.jp/post/80931

スクランブル式:全方向の車両を同時に停止させるあいだに、全方向の歩行者を同時に横断させる方式で、斜め方向の横断を認めるもの

歩行者専用現示式:全方向の車両を同時に停止させるあいだに、全方向の歩行者を同時に横断させる方式で、斜め方向の横断を認めないもの

・右左折車両分離式:歩行者を横断させるとき、同一方向に進行する車両を右左折させない方式

・右折車両分離式:歩行者横断させるとき、同一方向に進行する車両を右折させない方式

横断歩道歩行者優先です|警察庁Webサイト

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html

  (横断の方法

第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

歩車分離交差点で斜め横断いいの? 「スクランブル」はOKだが...渡ったらどうなる|まいどニュース

https://maidonanews.jp/article/13383816

一般的な歩車分離の交差点では、斜めに横断することは法律違反になる。道交法第12条第2項に「歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない」と定められている。警察官の指示に従わずに斜めに横断した場合は「2万円以下の罰金または科料が科せられる可能性がある」という。

スクランブル交差点は、斜めにも横断歩道ラインが引かれているから、斜め横断もOKだが、

斜めの横断歩道ラインが引かれてない、歩行者専用現示式交差点は、斜め横断はNG

面倒だなー。

2022-09-09

対バイオロン法に学ぶ ツイフェミの行動原理

対バイオロン法

第一

機動刑事ジバンは、いかなる場合でも令状なしに犯人逮捕することができる

二条

機動刑事ジバンは、相手バイオロンと認めた場合、自らの判断犯人処罰することができる

補則場合によっては抹サツすることも許される

第三条

機動刑事ジバンは、人間生命を最優先とし、これを顧みないあらゆる命令排除することができる

五条

人間の信じる心を利用し、悪のために操るバイオロンと認めた場合、自らの判断処罰する事ができる

六条

子どもの夢を奪い、その心を傷つけた罪は特に重い

第九条

機動刑事ジバンは、あらゆる生命体の平和破壊する者を、自らの判断で抹サツすることができる

置換用ー---------------------------

機動刑事ジバン → フェミニスト

犯人 → ジャップオス

バイオロン → ジャップオス

人間 → 女性

子供 → 女性

あらゆる生命体 → あらゆる女性

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ようこそ ゲスト さん