2021-11-26

自転車が「歩行者自転車専用」信号機に従わなければならない根拠

道路交通法施行令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270_20201201_502CO0000000323

二条第三項
公安委員会信号機について、当該信号機信号特定交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機第一項の表に掲げる信号意味は、当該信号機について表示される特定交通についてのみ表示されるものとする。(要は、信号機対象を表示している場合はその対象についてのみの表示だってこと)
二条第四項
公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機信号歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。(要は、歩行者信号機歩行者自転車専用と表示してあったら、その各信号自転車に対する意味はこれこれよと列挙してある)
二条第五項
特定交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号意味は、当該特定交通について表示されないものとする。(要は、対象を表示する信号があれば他の信号には従うなってこと)

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