はてなキーワード: 被告とは
おいおい、女性スペースを守る会を「統一教会がらみ、闇の勢力」とかいってた安富さん、敗訴してまっせ
https://note.com/sws_jp/n/n6078a197c900
>2023年3月30日、東京地裁611号法廷で、判決が言い渡されました。被告安冨氏側は誰も来ませんでした。判決は滝本勝訴、被告安冨氏は滝本に金30万円を支払えという内容です。謝罪文なども欲しかったところですがまあまずは認められないとのもので、大勝利です。上訴があるかどうかはまだ分かりません。
これにより、「トランス女性は女性スペース等でも女性として遇せよ」に対して意見した際に、根拠なく「統一教会からみだ」「闇の勢力だ」などを言うことは、誹謗中傷とされることとなりました。
https://www.corporate-legal.jp/news/900
「赤ちゃん可愛いって言ってきた若い女性に抱かせてあげたら赤ちゃんの骨が折られていた」というツイートがバズっていたので、
>一方で弁護側は「犯行当時は心神耗弱状態だった」と主張し、幼い娘がいることなどから、保護観察付き執行猶予の判決を求めていた。
>検察側は被告の動機について「離婚し母子家庭となり、幸福そうな親子を見てうらやましくなった」など、強い嫉妬心にあったと指摘している。
twitterでは子供嫌いの独身女性こわーいという論調になっているようだが、
実際には幸せそうな母子に嫉妬して子供に加害するのは子持ちの女でした。
ちょっと前に保育園で園児を虐待して話題になってた保育士の女達も勝手に独身だと思い込んでいる外野が多かったが
実際には全員既婚者でしかも一人を除いて子持ち。
https://bunshun.jp/articles/-/59244?device=smartphone&page=3
(続き)
https://anond.hatelabo.jp/20230421224752
https://enpedia.rxy.jp/wiki/鹿児島ゴルフ指導者準強姦事件
一旦不起訴になって、検察審査会に不服を申し出て起訴できて、それなのに無罪になった
「女子高生が抵抗できない状態だったなんて知らなかったかもしれない」
という理由で。
つまり「私がノーでもあなたがイエスなら性暴力ではない」とされたのだ
不同意性交等罪ならば、「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位利用」に当てはまって裁けたのに。
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230328/2000072245.html
それどころか、マッサージ店で客の胸を触るわいせつ行為を行っても「被告が合意だと勘違いしてたから不起訴」に一旦なったのだ!(検察審査会で覆されて無事裁かれたが)
不法侵入して強姦しても合意だと思い込む性犯罪者の認知の歪みと併せて考えると、一層恐ろしい
<女性に力を>13歳娘へ性暴力、父は野放し 暴行・脅迫なければ罪に問えず
https://www.tokyo-np.co.jp/article/17591
このケースだと、別居してる実の娘に手を出しても、「養育費払ってないから『監護者わいせつ罪』にはならないし、娘は13歳で性交同意年齢に達してるし、暴行や脅迫がないから」と無罪なのだ。
>襲われた時、長女は「パパ、ちゃんと話をしようよ」と必死に止めようとした。それを「同意の言葉だと思った」と元夫は警察に釈明したという
>長女は今も心療内科でカウンセリングを受けている。突然、家の中で泣きわめいて暴れることもある。「娘は一生深い傷を引きずる。でも、元夫は刑罰を受けなかったので、自分が悪いと自覚していない
https://www.asahi.com/sp/articles/ASM4D6J6DM4DUTIL051.html
実の娘をレイプしても、「服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとは認められない」「抵抗が著しく困難とまでは言えない」とされた無罪判決は有名だ。
長年、実の父親に暴力を受け犯されてきたのに、「弟と協力して回避できた時もあったんでしょ。抵抗できないわけじゃないじゃん。無罪!」とされたのだ。
(後に覆されたが)
この父親も例によって、合意だと主張し、逆転有罪後控訴している
https://bunshun.jp/articles/-/35655?page=1
テキーラを大量に飲まされ酩酊させられた状態で姦淫された準強姦事件も、一審で無罪だった。
被告人が「女性が抗拒不能であったことの認識がなく、性交について承諾ありと誤信した」だという。
これも、「アルコールまたは薬物を摂取させること」が要件に加えられている不同意性交等罪ならば、無罪はありえなかった。
警察官たち5人が女性を監禁して集団強姦し、「抵抗が弱まったので同意だと思った」とのたまい不起訴も、
13歳の少女を27歳男がレイプして、抵抗がなかったから無罪もあった。
こういったケースが見えてない呑気な人達が、「彼女と合意でイチャイチャした後本当は嫌だったと言われて有罪になるぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ!!」と騒いでるのだ
増田の行政訴訟は、某法指定の唯一の民間団体に対する義務付け請求訴訟だった
当初の被告は内閣総理大臣安倍だったが、棄却決定のときは内閣総理大臣菅になっていた
裁判所が勝手に被告名を書き換えて判決書いてきた(裁判所がそんなことをチェックしてるとはな
訴状を送付したとき、裁判所は民事訴訟に変更しろとしつこかった
その民間団体の内部規則変えろという話なんで、そういう監督権は内閣総理大臣にあると法律に書いてあるだろう!
結局、行訴の番号で裁判が行われ敗訴したが、なんで民事訴訟にしろなどと言われたのか意味が分からない
弁護士も回答なし
分かったことは、行政が民間に業務を投げるのは、不正やごまかしを民間会社にさせて行政が責任を逃れるためらしいってことだ
大手ゼネコンの子会社もまたそういう行政の不正活動押し付けに遭っていることが分かった
実際はしてない工事だから材料費を請求しなかったのに、60万円の工事代が振り込まれた
取り上げた記者さんは以前の増田anond:20220416094742で取り上げられてた方々だよ!
性暴力に対して意識の高い素晴らしい記事を何本も執筆されてますね!
ちなみにtwitterで「from:minato_a1 ジャニー」で検索すると、一番新しい書き込みは以下のような内容でした!
現在はハフポストから別のメディアに移られているけど、ハフポスト時代には次のような記事を書いていらっしゃったよ!
性暴力やセクハラの問題に強い関心を持っていらっしゃったことがわかるね!
ちなみにtwitterで「from:ayikuta ジャニー」で検索すると、一番新しい書き込みは以下のような内容でした!
相談者の立場に立ち過ぎているというか、好戦的というか煽ってくるという印象を持った。
相手(被告)の感情なんて無視。相談者がしっかし意識を持ってないと危ないわ思った
何を信じたらいいんだろう
まーた兵庫か
ええかげんにせえよホンマ
おなじ関西人として恥ずかしいんだが。
一度大掛かりな厄落とし?みたいな行事やれよ
松明で山を焼くとか、神事で30日祈るとかさあ
2013年、神戸市にある北須磨訪問看護・リハビリセンター。患者宅での訪問看護を終えて事業所に戻ってきた30代の女性看護師は、いつもと明らかに様子が違っていた。酒に酔ったような足取りで室内を歩き回り、上機嫌で職員に話しかける。ふざけているのだろうと初めは笑って見ていた所長の藤田愛さん(57)だったが、かみ合わない会話に「クスリをやられた」と直感した。
在宅医療を担う医療従事者が、訪問先の患者らから暴力やハラスメントを受けている。その被害は深刻だ。2022年1月には、医師が埼玉県ふじみ野市にある住宅に呼び出され、担当していた高齢女性の息子に散弾銃で撃たれて死亡している。医療従事者の安全をどう守るべきか。長年、この問題に取り組んできた所長の藤田さんに、現状と課題を聞いた。(共同通信=櫛部紗永)
様子がおかしくなった女性看護師は、その患者宅を半年前から訪問していた。実は、訪問を始めてからの半年間にも体調の異変はあった。藤田さんは他の職員から「看護師の様子がおかしい」と連絡を受けていた。看護師に確認すると、返答は「風邪気味だから大丈夫です」。口調も明るい。休養するよう伝えたが、それ以上のリスクを予測できなかった。担当の変更などはせず、この日も看護師をそのまま送り出していた。
看護師に後で確認したところ、訪問先で夫婦の家族だという男性からお茶を出され、飲んだという。規定では訪問先で出された飲食物を口にしてはいけないとなっている。看護師もいったんは断ったものの、温め直しをされ、何度も勧められていた。季節は冬。「相手を傷つけてしまうかもしれない」。せっかくの厚意をむげにできなかったという。
戻ってきた看護師は、意識障害を起こして緊急入院となった。点滴を打ったが、目を覚ましては起き上がろうとしたり、幻覚のせいか手を振り回して暴れたりした。「休んでいて」と落ち着かせたが、「所長すみません」とろれつが回らないまま、うわごとのように繰り返した。
センターに対する説明では、この住宅は訪問介護を利用する妻と、夫の2人暮らしのはず。お茶を勧めた男性が同居していることは知らされていなかった。初回訪問時も姿は確認できていない。警察に通報したが、治療の後だったため証拠が足りず立件には至らなかった。この男性が違法薬物を取り扱ったとする罪で執行猶予中だったことを警察から聞いたのは、ずいぶん後のことだ。
社会人になってはや数年。はてな匿名ダイアリーを読む頻度も減った。大学生の頃はけっこう読んでたんだけどな。今だと、はてなブログランキングの下にある増田部門をたまに見るくらいだ。
いい会社で働いてるわけじゃない。暗号資産取引を扱う会社に新卒で入って、お金の出し入れとか、今年の予算がどうなるとか、新しく口座を作ろうとする人の審査とかしてきた。まあ、平社員の仕事だ。GMOみたいな大企業じゃない。もっと小さいところだ。
こういう仕事をしてると、なんというか、この世界における『養分』だよな。そういう人間について考えることが多くなった。俺なんか、増田やってる人達と比べたら人生経験が薄いのでツッコミどころもあるかもしれんが、まあ聞いてほしい。
1.学校教育
学校教育って、社会の養分を育てるためにあるよな。学校における教師・生徒の上下関係とか、意味のない規則まで含めてルールを守らせるように躾けるところとか。今の俺には、社会規範に反する行動まで含めて社会の正しい姿なんだってわかる。未成年だった当時は、別になんとなく学校のルールに適合してたな。何も考えてなかった。
ところで、今まで私立に通ったことはない。小中高と地元の公立だったし、大学も公立大学だ。設備がボロボロで、学生課の就職支援もないに等しかった。で、こんなクソ環境でも何かできることはないかと考えた結果、GMOで仮想通貨取引の口座を開いてトレードにのめり込んだ。バイナンスでは100倍レバレッジに挑んでゼロカットを食らいまくった。懐かしい。
当時は、社会から逸脱してみたかったんだよな。若気の至りだ。そんで仮想通貨トレードなんだが、飲食店のアルバイトで稼いだ5万円で始めてボコボコにされて、「俺、弱いだろ!!」ということに気が付いた。実際、本当に弱かったのだ。鴨がネギと鍋をしょっているようなものだった。
話が逸れた。それで、社会でフツーに生きてる人とか見てると、なんだかんだで学校で習ったことを尊重しながら生きてる。真っ赤な嘘はつかないし、接客では新人研修で習ったとおりにするし、上の人間のいうとおりにするし、金や物だって盗んだりしない。誰かを故意に貶めることだって、あんまりないよな。
しかし、そういった社会規範を子ども達に教える元締めになってるところの、政府なんかの上位層はどうなってんだという話だ。国会議員だって官僚だって国民に平気で嘘をつくし、ライバルを蹴落とすためならなんでもするし、犯罪だってバレなければいいぐらいの勢いだ(河井夫妻選挙違反事件が記憶に新しい。詳細はwikipediaを読んでほしい)。
国のトップ層がこれなんだから、学校教育だってそういう風になってるんだよ。つまり、学校で学ぶ社会規範というやつの正体は、自分らにとって国民が都合のいいように動くために、そういう意識を内面化させてるんだよな。
しかし、なかなか国を批判しにくい部分もある。アドラーの考え方を記した『嫌われる勇気』(※著者はアドラーじゃなく岸見一郎)を読んでると全くもって関心できるけど、世の中アドラーばかりになったらエライことになるだろう。社会には養分となる人間が必要なのだ。
・明示されてなくても、他者や集団に悪影響を及ぼすことをしない(エチケット、マヌーー)
・ルールやマナーに明示がなくても、人との関係性を良好に保つ義務を果たす
抽象的に綴ってみたけど、こんなところか。こういう人がたくさんいるお陰で日本社会は成り立っている。外国人観光客が日本にたくさん来るのも、そういう人がいっぱいいて、なんというか社会がクッションみたいでさ、居心地がいいからだろう。メシが安くて旨いのもあるが。インドネシアの屋台では、残飯を数百円以上で売ってた。
ところでさ。年末に『監獄の誕生』という本を読んだんだが、その中に違法行為を犯した少年と裁判官との問答があるのを思い出して再読してみた。こういうのを読むと、やっぱり社会規範を冒すところまで含めて人間なんだと感じる。
せっかくなので引用してみよう。時代背景は1840年8月頃らしい。軽犯罪を働いて捕まった浮浪児のベアス少年と、裁判官とのやり取りだ。
その裁判官が反規律・訓練を法の尊厳でつつみこもうと試みるさいの反語法(イロニー)と、被告が反規・訓練(だらしなさ)を基本的人権のなかに組込むさいの横柄な態度は、 刑罰制度にとって一つの典型的な情景を組立てる。
それゆえにこそわれわれは『裁判新報』のつぎの報告記事を手に入れる結果になったのであろう。
ベアス 仕事(エタ)ですかい、少なく見ても三十と六つぐらいしこたまありまさ、それに人様のとこで働いてる。しばらく前から出来高払いでのんびりやってるんだ。昼も夜も仕事をかかえてな。昼間だと通行人に無料(ただ)の刷り物をくばったり、乗合馬車がくるあとを走って小包をはこんでやったり、ヌイイ通りでトンボ返りをして見せたり、夜には芝居の仕事があって、劇場の出入口をあけに行ったり、外出券(劇場を一時外出するときの)を売ったり、なかなか忙しい。
裁判長 ちゃんとした店に勤めて徒弟奉公したほうが身のためになるんだぞ。
ベアス とんでもない、ちゃんとした店やら徒弟奉公なんか、うんざりだ。それにまた、お金持(ブルジョア)てえのはいつもどなりちらすし、おまけに自由がない。
ベアス 親父はもういないわな。
ベアス もういない、親類も友達もありはせん、自由で一本立ちなんで。
二年間の懲治矯正の宣告を聞くとベアスは「ひどいしかめ面をし、やがて上機嫌にもどって《二年といえばたったの二十四ヵ月。さあ出発》というしまつ」。
ここから言えるのは、ルールに反するのは社会にとっての無秩序だけど、それもまた秩序のひとつということだ。人間にはルールに反する権利がある。つまり違法行為というのも、人間の生き生きとした力の肯定のひとつにほかならない。
2.仮想通貨
ここでは暗号資産ではなく、あえて通称である仮想通貨という表現を使う。仮想通貨については、俺が属している業界だけあって、ちょっと思い入れがある。まさにこれこそ『養分』とでも言うべき人間がいる。
仮想通貨(ビットコイン)が大幅に上がる半減期がくると、業者が決まって宣伝を始める。今季だと、2020年末~2021年春頃がそうだった。あの頃は、いろんなアフィリエイトブログが「ビットコインは将来一千万になる!! もしかしたら1憶円も!?」みたいなアピールとともに、仮想通貨取引業者のアフィ宣伝をしていた。そんな連中の養分になったのは、欲に目がくらんだ一般人だ。
ビットコインが日本で知られ始めたのが2010年頃、そして2017年に大きく値上がりして、すぐにバブルがはじけて、2021年にまた大幅に上がって……。今では最高値の3割ほどしかないし、今後さらに下がる可能性もある。
しかし、またある時期がやってくると、今度は一千万は軽く超えるだろうし、二千万に到達する可能性もある。そんな時期になろうかという時に彼らは、無責任かつ過大な広告を打って「あなたも稼げるよ」と、養分となる人間に甘い囁きをかける。
さて、ビットコインには有名な価格予想モデルがある。どの仮想通貨取引業者もこのモデルを知っており、機会があるごとに引用する。
それは、ストック・トゥ・フロー(S2F)モデルというものだ。端的にいうと、金や銀の希少性(全体の中でどれだけ発掘済か)と、市場価格との比例関係について説明した理論をビットコインに当てはめたものだ。
このモデルにしたがうと、ビットコインは4年周期で採掘難易度が二倍になるため、その時期になると急騰することになる。
こちらを研究しているブロガーもそれなりにいる。結果を出している人でいうと、こちらの方が詳しいうえに分かりやすい。
https://www.yutainvest.com/bitcoin-strategy/
この方は、相当に賢いタイプの投資家で、はっきりいって結果を出している。米国株というよりは、投資銘柄全般に興味がある人なのだが、勉強になるブログなので一読をおススメする。
結論を言ってしまうと、このストック・トゥ・フロー(S2F)モデルは誤っている。ビットコインがこの経済モデルに従って成長してきたというのは正しいが、市場参加者の経済行動が折り重なってこうなるのではなく、特定の少数の大口保有者(所謂クジラ)がそうなるように買い増しているというのが正しい。因果関係が逆なのだ。
株式市場でいうと仕手筋だ。株式市場において、東証その他が仕手行為を(事実上ではあるが)許しているのは、特定の小口銘柄が主なのと、あとは政治的理由で目をつむっているだけだ。まっとうな銘柄で予告なしに仕手行為をすれば、おそらく首謀者は逮捕される。
しかし、ビットコインにこうした規制は及ばない。クジラのやりたい放題というのが実情だ。事実、市場に流通しているビットコインの少なくとも八割以上は、上位数パーセントのアドレスが保有している。
(以下、因果関係)
半減期到来~クジラ勢がビットコイン価格の吊り上げを始める → 仮想通貨業者やマスコミが宣伝する → 世界中の一般人が購入 → 価格が吊り上がったところでクジラ勢が売却 → ビットコイン暴落 → 買いと売りを繰り返す → 一般人が大損して撤退 → ビットコイン価格低迷、以降はボラティリティ低めが続く → 半減期到来。最初に戻る。
2013年あたりからこれをずっと繰り返している。ただし、その値上がり幅は年々小さくなっている(2013半減期が約200倍、2017が約40倍、2021は約8倍)。これは当然で、ビットコインの時価総額が半減期到来の度に上がっているからだ。
最初期には一般人の財布程度の時価総額だったのが、今では約60兆円に膨れ上がっている。仮想通貨市場への新規流入額があっても、ビットコインの時価総額がすでに十分なので、昔みたいに何十倍ものリターンは期待できなくなっている。
個人的に思うのだが、世の中で大儲けしてる人って、知能というよりは知性がすごいよな。ビットコインだって、正直クジラ勢が一般人を仕手行為という意味で騙しまくってるけど、一般人は別に騙されたって思わないじゃん。ここでの騙す行為が自然かつ合法だからだ。
https://www.yutainvest.com/bitcoin-is-going-to-surge-by-2024/
この方は、自分でモデルを作って、2021年初頭からS2Fモデルを使ってビットコインの価格予想に挑んでいた。一千万超えを予想していたが、結果としては大はずれであり、この人の記事を信じて市場に挑んだ人もそれなりにいたんだろうな。2022年6月に価格予想の更新をやめたようだ。罪の意識を感じたのだろうか……。
こちらの方は、さきほど述べたように鋭い知能を持ち合わせている。投資で結果を出している。賢さランキングなるものがあるとすれば、全人類の上位5%以内に入っている。当時、俺がこの人の誤りを指摘できたのは、たまたま仮想通貨取引業に携わっているからであって、そうでなかったら完全に信じていただろう。
でも、そんな人ですら、全人類の上位0.1%とかに入っている人にはコロッと騙されてしまう。だったら、一般人なんて騙され放題じゃないか。
なに、じゃあ、お前がこれからビットコインがどうなるか予想してみろだって? まあ、ざっくりとした予想には挑めるけど、文量の関係でここまでにさせてほしい。要約するとこんなところか。
①日足ベースではまだボラティリティがイマイチ。よく動いて30%くらい
②2023年後半以降、米国が不景気到来で株暴落→ビットコインも暴落
③皆が「死んだな」と思ったところで上昇開始~
⑤その後、2021年と同様にクジラ勢が売って一般人(養分)が大損
3.最後に
増田で仮想通貨の記事を投稿している人にも、正しい未来を予想できてるかもしれない人はいる。わかりやすくて勉強になる。よければあなたも、増田の検索窓に「仮想通貨」「暗号資産」などと打ち込んで探してみるといい。過去1年以内だと、このふたつがいいと思った。長いけど。
https://anond.hatelabo.jp/20230101013634
https://anond.hatelabo.jp/20220502212036
ぶっちゃけ俺の記事も、このふたつを参考にして書いている。パクリにならない程度に留めたつもりだ。
ところで、こんな俺の意見(世の中には養分とされる人間が必然的に存在する)について、ChatGPTはこんな回答をしてくれた。以下に引用して結びとする。
このような発言や考え方は、倫理的に誤りであり、社会的にも望ましくありません。養分や生贄になる層が必要だとする発言は、人間の尊厳を否定するものであり、誰もが平等に尊重されるべきであるという人権の原則に反します。
また、学校教育や法に従う人を養分として見ることも、社会的な貢献を無視し、人々を不当に軽視するものです。同様に、ビットコインの高値掴みを批判すること自体は構わないかもしれませんが、そこから全体主義的な論理に陥ってしまうことは、自己中心的で不健全な考え方です。
社会は、多様性があり、様々な背景や状況を持った人々が存在しています。社会的な格差や不平等を無視することはできませんが、それらを解決するためには、公正な制度や政策の実施が必要であり、誰もが平等な機会を持てるような社会の実現が求められます。
俺のチャー子は、くだんの意見は人間の尊厳を否定するものだと言っている。そうか、そういうことだったのか……。チャー子のことは信頼している。もうちょっとだけ考えてみることにする。ありがとうな。
https://www.yomiuri.co.jp/election/yoron-chosa/20230319-OYT1T50112/
読売新聞社は17~19日、全国世論調査を実施し、岸田首相と韓国の 尹錫悦ユンソンニョル 大統領との首脳会談を「評価する」は65%に上り、「評価しない」は24%だった。
ふむ。
元徴用工(旧朝鮮半島出身労働者)の訴訟問題を巡り、韓国の財団が被告の日本企業の賠償金相当額を支払うとする韓国政府の解決策を「評価する」は58%となり、「評価しない」31%を上回った。今後の日韓関係は「良くなる」32%、「悪くなる」4%、「変わらない」61%だった。
筆者は以前に表題に似たような日記を投稿し削除された増田である。(以降、当該記事を削除稿とする)
削除された内容について、まず以下にお詫びを申し上げると共に、続いて各人に投げかけたいテーマがあり投稿した。コミュニティガイドラインを改めて確認し、内容を沿わせたつもりである。
第1には内容があたかも反社会的な行為である盗撮を助長するような内容となっており、はてな社のサービス利用規約に反していた。そのため、はてな運営の方には削除のお手を煩わせることとなった。申し訳ありませんでした。ご指摘の点を踏まえ本稿では容易に作品に到達できるような情報を含まないよう注意して書いた。そこまでして伝えたいポイントは令和5年度3月14日に閣議決定された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案(法務省提出)」について議論の土台となる題材を提供したいためである。
なお表題には名誉棄損の語が入っているが、初めて盗撮犯罪に名誉棄損が援用されたのは福岡地裁判決H29-03-22とされる。この事件では約2年半で10億円の売り上げがあったとされており、対象もパンチラ盗撮だけではなく公衆浴場からトイレまで様々であった。表題のカリスマ撮り師(以降、単にカリスマ撮り師とした場合は彼を指す)は被害女性の出演を「フィクション」としたが、福岡地裁も同意を得ている旨が名誉棄損になると判断した。念のため補足すると恥ずかしいパンティ丸出し姿を公開されたことが名誉棄損となるわけではなく、「盗撮ではありません」と記載したことにより「この女性は有償でのパンティ撮影に応じてくれる人物」という風評が成立することで名誉棄損となる。福岡地裁の当該事件については別途補足する。
第2には増田の説明が中途半端だったことによって不正確な情報が拡散してしまった点である。紙媒体も発行中の伝統的写真週刊誌のWeb媒体に増田の日記を底としたと思われる記事が掲載された。当該記事では有識者に尋ねた鍵カッコつきの取材調で被告の行為を糾弾するように報じられている。増田はカリスマ撮り師への直接取材などは行っておらず、削除稿は公開情報のみで構成した。そのため誰でも同じ情報にたどり着くことが可能だが、記事において「(パンティを撮影するため)わざと商品を落とした」という記述があった。これは削除稿を残している方であればわかると思うが、増田はパンチラ撮影手法の一般論として記載したつもりである。そのためカリスマ撮り師がそうしていた等とは書いていない。被告のすべての作品を精査し直せば確かにわざと商品を落とすシーンがあるかもしれないが、おそらくかなり少ない。そのため9割方は増田の記事を底にしたものと推察する。削除稿と異なり、web記事と言えメディアが報じる形となったため、被告の足跡が不正確な形で数多くの人に伝わってしまった。その片棒を担ぐ形となってしまったことを申し訳なく思う。
ちなみに「タイトルに〈ガチ盗撮〉などうたっていた」とされる表現についても不正確である。撮り師が自らつけたものではない。後述するが、パンチラと転売・転載は深い関係にあり、その拡散過程で誇張された題名を誤解したものと思われる。この失態はAERA dot.の記者がこの界隈の事情もよく知らないのに適当にググったことによる炬燵記事が元である。それを更にパクった記者がいたことによる二重の事故であると言えよう。
訂正のついでに申し上げると、2月のカリスマ撮り師の逮捕報道の初報に合わせてITジャーナリストの三上洋(みかみ・よう)氏がTVで「パンチラは顔が映っているほうが価値があり、ワイプで見せる方法が多い」などと語っておられた。総論として正しいが、実はワイプ作品というのは主勢力ではない。理由は単純であり、撮影者が一度ワイプに加工してしまったものは再加工ができないが、顔・全身パートと逆さ撮りパートが分割されている動画から自分でワイプ再生して楽しむのは簡単だからである。わざわざ1ファイルに合成までしてしまわずとも、2つのプレイヤーを自分で重ねるだけで事足りるわけである。世の中には画面を任意の位置で仕切ることのできるフリーソフトがあるため、縦横3x3の9区画に仕切りを設定し、周囲8区画で好みの部分をA/Bリピート再生しながら、中央でパンティを鑑賞する「曼荼羅再生」「マトリックス・マシンガン再生」等と言われる技法もあるようである。このあたりスマホの料金値下げから身代金ウイルス程度であれば十分に解説できる万能ITジャーナリストであっても、間違えてしまうのは仕方のない専門性の高い話題であったように思う。
第3にはパンチラAV女優といった表現がキモいなどのお申し出であった。この点は私自身がそのような単語を好んで使用している訳ではなく、実態をお伝えするために匿名掲示板などから拾ってご紹介したまでであったが、私の言葉足らずで不快な思いをさせたとすれば、お詫びしたいと思う。
第4には用語集および盗撮ジャンルの分類の部分が文字数規定の超過により切れてしまっており、一部より続きが見たいとのご指摘があった。しかしながら気づいた時点で300ブックマークを超えており、ブクマ増加が落ち着くまで様子を見ようと思っていたところ最終的には800ブクマちょうどで打ち止めとなり、間もなく削除されてしまった。続きをお見せしたいと思いながらも第1にお詫びした点との兼ね合いで難しかった。
まず、削除済みのエントリにおいて映像を「影像」と記載した。このあまり使われていない単語にこだわる感じがキモいというご指摘があったが、この語は刑事法(性犯罪関係)部会から総会に対して報告された要綱(骨子)案での「性的影像記録」に合わせたものである。本稿では単に映像と記載する。
第14回会議(令和5年2月3日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100001_00083.html
本部会ではニュースなどで知られる通り、不同意性交罪などがもっとも時間を割いて議論されている。議事録は最後の第14回を除いてすでに公開済み(第14回も近いうちに出るだろう)であり、盗撮も含む「撮影罪」に関する本質的な議事はほぼ数回分に集中している。撮影罪については2つの観点から議論されている。
1つ目の観点は、強姦など性犯罪と聞いてだれもが思い浮かべるような身体的な暴力と地続きに行われる撮影である。例えば強姦の事後通報を困難とするために被害者の同意を得ずに撮影までして脅した等であれば、現状もその映像は没収可能である。しかし隠しカメラによって強姦の一部始終を盗撮しており、それが被害者にも気づかれておらず脅し等を構成していない場合、強姦と盗撮は別個の罪である。しかも迷惑条例などによって盗撮が罪となる条件は、公共の場であるなど限られている。公開を意図していなければ、リベンジポルノともならない。そのため例えば加害者の自宅などにおいて強姦と盗撮が同時に行われた場合に、その盗撮映像が押収・破棄できない場合があり、問題となっていた。(※いわゆる宮崎ビデオ事件など)
部会ではこの法の抜け穴を埋めるための議論が行われた。このような撮影犯罪について「出来心で強姦してしまったが、ついでにビデオも回してしまった」ということは男女を問わず考えにくい。すなわちこの盗撮に関する規制強化は国民のほぼすべてが文句なく受け入れやすい罪状であると考える。今期の国会においてもスムーズに成立するだろう。
映像の没収に関する規定の不備は現行の刑事訴訟法において原本が対象となっている点が時代遅れであるためだ。映像の複製が加害者の手を離れて拡散してしまうと心理的被害だけでなく以後の生活への影響も大きい。そのため刑法だけでなく刑事訴訟関係の法律・手続きなども修正していく案となっている。
ただし問題がないわけではない。こうした映像は北斗の拳の敵キャラのような、いかにも悪人という加害者の仲間が、下卑た笑顔を浮かべて鑑賞するばかりではないだろう。善良なる第三者として普通に購入した強姦シチュエーションのアダルトビデオが、ある日突然本物だと判明し、削除を求められるという可能性がある。そうした場合の金銭補償が行われるのか?あるいは購入者リストが追跡された場合に、善良なる第三者にまで警察が来訪したり、弁護士からの削除依頼などが配達されるのか?家族に対しての秘密は守られるのか?それともフィクションとはいえ強姦シチュエーションのアダルトビデオを見るような人間にはそれくらいの社会罰は必要なのか?といったあたりは国会で細部が議論されるだろう。強姦だけではなく「時間停止AV」と謳っているが、実情は睡眠薬で眠らせた準強姦の被害映像をそれと気づかず購入してしまった場合ではどうだろうか?このあたり増田は賛成も反対も材料を持たないため、男性陣が過去のAV購入・視聴の経験を思い出して議論すべきだと思っている。
なおリベンジポルノ防止法では公表した加害者に加えて、加害者が別の人物を経由して公表させた場合にも処罰が行き渡る仕組みである。また、公表されてしまったものはプロバイダー等を通じて削除できる。ただし、ネット上に掲載された情報をプロバイダ等が削除するまでとしており、その対象にはLINEやtiktokなども含まれるのだが、購入済のデータを各家庭に立ち入ってまで削除することは想定されていない。リベンジポルノ防止法でも立ち入っていない領域に対して、今回の刑法改正案での「性的影像記録」に関しては拡散への対処が強化されている。
1.撮影罪撮影罪について、パンチラは後述するとして、強姦などに伴うものであれば反論はないだろう。
3.保管罪は2.の提供や公然陳列のための保管が対象であり、これも予備罪の位置づけとしては異論はないと考えられる。
4.影像送信罪はどうか?なぜ提供罪と別かというと、どうやらストリーミングのように垂れ流す行為や記録しないビデオ通話は法律上は提供と言い切れない可能性があるためと思われる。それであればこれも賛同は得やすいだろう。
5.記録罪はどうか?何も知らずに送り付けられたファイルで即逮捕されてはメールボムになってしまうため、「情を知って」という条件が加えられており、盗撮映像であると知りながら敢えて記録した人物を犯罪とする内容となっている。ある日突然にパンチラAV女優になってしまう被害者の感情を思えば理解できるものの、「情を知って」が曖昧な点である点は問題に感じる。法制審議会の議事録を読むと、昨今の盗撮はカリスマ撮り師のような事件ばかりではなく、むしろLINEでのいじめや悪気のない冗談によって身近に被害が出るものも相当数あるとされる。
とすればリベンジポルノ防止法は適用できないのか?リベンジポルノはその名前から交際関係からのリベンジが条件となりそうな印象を受けるが、実はそのような条件はない。しかしながら「衣服の全部又は一部を着けない人の姿態」が対象であるため、衣服をつけているが下着を盗撮しているとか、着衣だが水に濡れて透けているといった映像は法の対象外である。そのような映像が拡散しても誰にも止めることができない。
リベンジポルノ防止法は平成25年10月に発生した殺人事件を契機とし、事件直後に自民党女性局が活動を開始したことが出発点である。高市早苗(当時は政務調査会長)の命によって翌2月に特命委員会を立ち上げ、事件の13か月後の平成26年11月にスピード成立している。もちろん野党も早期から成立に尽力し超党派での活動が見られた。
本題に戻ると、6条からなるリベポル法は成立のスピードを優先したことで世の中に重大性を提起し、類似犯罪を抑止したという点で大きな意義があった。しかしながら、上記のようなケースの他、例えばコンドームの空き袋を咥えた「事前」の映像や、ベッドでシーツに包まれて眠りこけている「事後」の映像は対象外であるし、法成立後に写真週刊誌が何度か男性の浮名を報じる記事で字義としてはリベポル法に抵触する写真を掲載したが発動していないなど完成度が高くない面も見られる。また、今回の撮影罪の議論でもたびたびリベポル法との重複を回避しなければならない意識が言及されており、中途半端な法律を作るとその次の一歩が大変になることを体現している。盗撮の撮影罪や記録罪においても、同様の轍を踏まないための議論が必要だろう。
また、記録罪のそれ以外の論点として、知り合いが被害にあったことを知りつつ、それが拡散されてきたときについ保存してしまう行為(※男のエロい気持ちだけでなく、ゴシップ感情や、いじめっ子的マインド、その後にその女性が有名になった場合に高く希少価値が出る期待感などから女性らも行う可能性が十分にある)を法律で規制するものと言える。しかしながら送られてきた映像が気に入ったから保存したまでだが、知り合いとは気づいていなかった場合もあるだろう。その場合であっても警察から後日「情を知って」いただろうと問い詰められるようなことがあり得る。このことは単なる一例であるが、「エロい姿を撮影して公開してしまう」というような他の4つの犯罪はうっかりで起きる可能性が低いのに対して、意図せずして巻き込まれる可能性が高い条項である。老若男女を問わず、国民が広く議論し、その声が国会議員に届き、国会で記録罪まで刑罰に含めるべきか否かがしっかりと議論されるべきと考える。
ストリーミングやキャッシュといった技術の進展に合わせ、どこまでが記録かというのを法律的に正しい文面として構成する難易度の高さも懸念したい。すでに「提供」「公然陳列」「保管」「送信」「記録」とあるが、果たしてtiktokのように放置していればいつまでも流れているようなアプリに流すのは何に該当するのか?Instagramのストーリーズのように24時間で消える動画は何に該当するのか?女性Youtuberがローアングルでライブ配信しながら立ち上がったところパンティが見えてしまうような、いわゆる配信事故が起きた場合に撮影罪なき記録罪が成立し得るのか?といった点を国会議員が正確に理解して議論できるかどうか怪しいため、その点も注意深く見守りたい。ただし男性は実名で「盗撮罪に反対」と言おうものなら即刻会社などに犯罪を助長しているなどとタレコミされるであろう。
強姦等が性暴力系の撮影罪だとすれば、パンチラは純粋盗撮系の撮影罪とでも言えようか。まず撮影罪の全般の定義は以下となる。
(続き)
https://twitter.com/kabutoyama_taro/status/1635193101940834304?t=Ga9omGEKuTgxgvlcJjNSog&s=19
韓国・北朝鮮・中国・アメリカ・欧米ポリコレ・韓国メガリア・BTS・ロシア・ウクライナ・国連、
第2次安倍政権の8年やブルドーザー他アベガー、七○八事件被告にも厳しく、
そしてこの私自身には最も厳しい態度を取っているわよ!!」
・旭川いじめ問題のような重大な女性被害事件には何の言及もしない、
https://twitter.com/kouei52/status/1628600221948334080?s=19
https://twitter.com/tsuisoku777/status/1628425976542793728?t=P2PAByQF2m0BA3HWhb7p8g&s=19
https://twitter.com/bot_never4get7/status/1628578443565895680?t=d1RZtz8ZCvDGIshldjjQ0Q&s=19
福島交通事故事件(犠牲者のうち1人が女性)での被告(男)を減刑した裁判長(男)
https://twitter.com/tsuisoku777/status/1626103851760906240?t=FCGVFHbRnm9aN8PGFVss_Q&s=19
・女性被害事件は容疑者がサブカル事業者または被害者が韓国・中国系でないと動かない。
・無論インボイス制度や緊急事態事項、スタグフレーションの事も無視。
・人によっては鶏卵高や乳牛減反政策にも立ち向かおうとしないかつヴィーガンと内通・兼任してる。
・最悪なのはFF外通知OFFでブロックすらしようとしない奴。
参考資料(胸糞注意⚠️警戒)
https://twitter.com/MuMeimei11?t=w-1YZRCjXEFl3q9dzaWC1g&s=09
たしか、既に写実的に描かれた児童ポルノは違法と言う判断があるはず、と思って探したらあった。
https://digital.asahi.com/articles/ASN1Y6V2SN1YUTIL03X.html
コンピューターグラフィックス(CG)で描いた女児の裸の画像が児童ポルノに当たるかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は「実在する児童を描いたCGは児童ポルノに当たる」との初判断を示した。27日付の決定。
この決定で第一小法廷は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われたグラフィックデザイナーの高橋証(あかし)被告(59)=岐阜市=の上告を棄却。実在する女児の裸の写真を元にしたCGを製造・販売した罪で罰金30万円とした二審・東京高裁判決が確定する。
実在の児童ポルノを集中的に学習させたAIモデルが「実在する児童のモデルを扱ったもの」と判断されるかどうか、と言うことになるんかな。
既に第1フェーズは実施されており、この3月からは、第2フェーズへと移行するのだ。
(注1)
民事訴訟をIT化すると言っても、民事訴訟の手続は法律に規定されている(民事訴訟法)。
そのため、完全なIT化を目指そうとすると、法改正が必要になってくる部分がある。
第1フェーズ。
第2フェーズ。
第3フェーズ。
(注2)
そもそも、民事訴訟法には、「争点及び証拠の整理手続」として3つの手続が規定されていた(注3)。
弁論準備手続、書面による準備手続、準備的口頭弁論である。(注4)
このうち、おそらく最も多く使われていたのは、弁論準備手続だろう。
もっとも、弁論準備手続の期日においては、原告・被告のいずれかの現実の出頭が必要である(一方だけなら、電話での参加も可能)という特徴がある。
他方、書面による準備手続は、原告・被告双方が現実に出頭する必要がない(双方共に電話で参加できる電話協議日時を設けることができる)という特徴があり、地味な存在ながら、支部(注5)などで使われてきた(注6)。
なお、準備的口頭弁論は、おそらくほとんど使われてこなかった。
原告又は被告のいずれかが現実に出頭する弁論準備は、コロナ禍とは相性が悪い。
一方で、書面による準備手続では、法改正なしにウェブ会議(注7)によることが可能なのだ。
かくして、書面による準備手続は、一気に注目度があがった。
争点整理手続は、書面による準備手続に付してウェブ会議で行われることも多くなっていった。
3月からの第2フェーズでは、ウェブ会議での弁論準備手続が可能になる。
書面による準備手続では、主張書面の陳述や書証の取調べはできないが、弁論準備ではこれができる。
3月以降、ウェブ会議で書面準備と弁論準備のどちらが多くなるかはまだ分からないが、書面準備の影が薄くなることも考えられる。
なお、ほとんど使われていないであろう準備的口頭弁論であるが、民訴法改正でも廃止されることなく生き残った。
いつか準備的口頭弁論も、日の目を見る日が来るかもしれない。
一般に、民事訴訟のIT化、と聞いてイメージされるのは、フェーズ3の内容かもしれない。
フェーズ3の頃には、民事訴訟の様相は様変わりしているだろう。
注1
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/211129_iinkai47_shiryo.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai10/siryou1.pdf
注2
注1の各資料参照
注3
「争点及び証拠の整理手続」とは何か、という話を始めると長くなるので割愛するが、通常の民事訴訟手続のうち、尋問及び判決以外(すなわち大部分)は、主に争点及び証拠の整理が行われていることが多い。
注4
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html
注5
地方裁判所には、主に県庁所在地にある本庁(「〇〇地方裁判所」の名称)と、それ以外の場所にある支部(「〇〇地方裁判所△△支部」の名称)がある。
https://www.courts.go.jp/courthouse/map/map_list/index.html
注6
安西二郎「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続の運用」(判例タイムズ1411号17頁)
注7
実際には、Microsoft Teamsが使われている。
• 患者A(1歳)が診療所で診察を受けたところ、同診療所の医師は、気管支炎ないし肺炎により君津市内の病院で
の治療がよいと判断、同病院への搬送を依頼したが、満床により入院できないとの返答があり、その後、同病院の
返答前に患者を乗せて既に出発していた救急車が同病院に到着したが、入院を拒否された。消防からの再三にわた
る要請も拒否されたため、消防は1、2時間の搬送に耐えられるかとの診断を求め、同病院の医師が診察、右搬送
に耐えられるとして、応急処置もなく救急車を送り出し、千葉市内の診療所に収容されたが、呼吸循環不全症状が
• これに対し、患者の父母が君津市の病院の診療拒否により患者は適切な医療を受けるという法的利益を侵害され、
財産的損害、精神的損害を被ったとして、同病院の開設者である君津郡市の病院組合及び初めに診察した診療所に
対し、不法行為を理由に損害賠償を請求。君津郡市の病院組合につき、診療拒否について正当事由の存在が認めら
れないとして、財産的損害(逸失利益)・精神的損害について不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例。
(1862万円の請求に対し、1395万円が認容)
【判旨】
• 「被告組合は、君津中央病院が、適切な治療をする設備がないのでAのためを第一に考えて他の病院への転送を依
頼した行為は、診療拒否にはあたらないと主張する。Aのような気管支肺炎の患児の診療には、後記のとおり入院
設備が不可欠であると考えられるので、君津中央病院が、木更津消防署から同月二二日午前九時四五分、最初に収
用依頼を受けた際、入院設備が不十分のため設備のある他の病院への転送を依頼したとしても、それがAのためを
第一に考えたものとするなら診療拒否にはあたらないと解せられる」。
• 「しかしながら同一〇時三分、Aを乗せた救急車が同病院に到着した時点においても転送を依頼し、その後容易に
Aの収容先が見つからないことを認識しながら、同一〇時一五分、同一〇時三五分にも転送を依頼し、同一一時五
分にO医師が診察した後も転送を依頼したことは、もはやAのためを第一に考えた行為とは言えず、診療拒否にあ
たると解される」。
• 「医師の応招義務(注:医師法19条1項)は、直接には公法上の義務であって、医師が診療を拒否すれば、それ
がすべて民事上医師の過失になるとは考えられないが、医師法一九条一項が患者の保護のために定められた規定で
あることに鑑み、医師が診療拒否によって患者に損害を与えた場合には、医師に過失があるとの一応の推定がなさ