元増田は間違ってるが、増田も間違ってるぞ。
原告はC2社とA(個人)の共同原告。
被告はB。
被告人ではない。
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判決において、Aは被告じゃなくてC2社長(個人名を伏せている)、Bが被告人だよ。 だからBがAに275万円、C2に165万円、計440万円支払えという判決。
元増田は間違ってるが、増田も間違ってるぞ。 原告はC2社とA(個人)の共同原告。 被告はB。 被告人ではない。