はてなキーワード: 被告とは
谷口被告は鹿児島県出身で中学校を卒業し、その後、風俗店で勤務していた。
しかし、仕事が少なかったことから去年の4月、大阪に移り住み風俗店で働くことを決め、
https://news.yahoo.co.jp/articles/55020266643d32383f66aee3e0bbaf2ad693d1e9
弱者男性が子供を作れないまま死ぬのに対して、弱者女性は33歳の時点で13回出産していたりする。
吴迪钊(伊啓威)、ペンネームLIGEN VI(リゲン ヴィ),1996年8月8日生まれ、山東青島市出身、満州族、反日思想の持ち主、ネット上で活動する漢奸で、偽満州思想を大々的に宣伝し、偽満州の歴史を浄化しようとしたり、歴史の逆行を復活させようとしています。
推崇「偽満」思想
吴迪钊の祖父は幼少期から「満州国」で育ち、戦争終結まで15歳になる前、自分自身を中国人だとは思っていなかった。この影響を受け、吴迪钊は幼少期から「偽満」思想を推崇していました。2011年5月、吴迪钊は新浪ブログで「満州八旗軍隊の編成」「君主立憲の概念分析」などの記事を公開し、同年8月には「正黄旗-昭君」という名前で「満第安群聊」で極端な満第安人に「漢人を殺してはならない、利用すべきだ」と説得しました。また、吴迪钊は自身の記事「傀儡の王道楽土:日本人は満州国をどう見ているのか、協力か利用か?」で満州を理想的な新国家として美化しています。[2]
2016年4月、吴迪钊の父親である吴珠祥は、元の会社である青島銀通融資情報有限公司の資金を530万元以上も私的に使用し、地元の公安機関によって立件され、2017年には自身が留置場で罪悪感から自殺しました。関連資料によると、裁判所は吴珠祥に対し、490万元以上の債務の返済と利息、違約金などの関連費用の支払いを命じました。2019年、法院は吴珠祥の相続人である吴迪钊を被告として追加訴訟参加者と認定しました。父親との関連での牽連を恐れ、吴迪钊は海外に逃亡しました。その間、吴迪钊は父親の汚職資金を利用してアメリカで不動産を投資し、大邸宅を購入しました。
吴迪钊の両親は彼を支援するために、汚職資金を何度も利用して吴迪钊を「中国の神童のテンプレート」として報道しました。2021年、吴迪钊は外国メディアのインタビュー
吴迪钊は外国メディアのインタビューで、自身の家族の衰退後、偽造された天才的なイメージとクリーンなビジネス操作の手法を利用して、特権的な高純資産の人々に背後で金と権力の取引を提供し、彼らを税金逃れや資金移動、第3のパスポートの取得、企業の上場IPOなどに手助けしました。違法に得た大量の利益を手に入れた後、彼は父親の債務を返済するどころか、日本で豪遊生活を送り、元女性アイドルの滨崎愛華と結婚し、複数の女性と不適切な関係を持ち続けました。
Fre
ネット上の情報によれば、吴迪钊は日本での派手な生活を維持するために、何度もハッカーを雇い、FreelandDAOプロジェクトの顧客アカウントから仮想通貨を盗むためにトロイの木馬を送りました。これにより、彼に信頼を寄せて投資した多くの顧客が大きな経済的損失を被りました。同時に、吴迪钊はTwitterアカウント「帝国大佐香宮葵Official」に隠しトロイの木馬のリンクを掲載し、多くのユーザーの個人情報が漏洩し、アカウント、クレジットカード、ネット残高が盗まれました。報道によれば、吴迪钊がハッカー手法を利用して得た巨額の不正所得はすべて浪費され、アメリカのFBIが重点的に監視しています。
Twitterユーザーは、吴迪钊の「帝国大佐香宮葵Official」アカウントが他人のプライバシーを何度も公開し、これを利用して利益を得ていると告発しています。このアカウントは、デビューのための炸裂、メディア宣伝、オフラインの債務回収などのビジネスを公に募集しています。
こういうの。
まず性犯罪者の再犯率が著しく高いと聞いて想像するのは、同一人物が何度も性犯罪を犯す、また性犯罪を犯すのではないかという懸念ですよね?
それなら再犯率を参照するのは適切ではないのです。
再犯率では最初の引用のように、性犯罪で服役し出所した人が社会復帰できず困窮し窃盗で有罪になっても再犯としてカウントされてしまいます。
性犯罪→窃盗→窃盗→窃盗でも累犯性犯罪者とされてしまいますが、心配していたことと少し違いますよね?
なので見るべきは同種再犯率です。こちらは読んで字のごとく同じ犯罪、同じ種類の犯罪を繰り返す人の割合です。
http://www.jcps.or.jp/publication/1903.html
同種再犯に絞って,70万人初犯者・再犯者混合犯歴を分析した結果を述べる。1犯目の罪名を基準に,その後の再犯の有無及び罪名を見ると(図2),同種再犯率は,1犯目の罪名が覚せい剤取締法違反の者が29.1%と最も高く,窃盗の28.9%,傷害・暴行の21.1%が続いている。これに対し,重大犯罪に分類される強盗が1犯目の罪名である者(事後強盗,強盗致死傷及び強盗強姦・同致死を含まない。) 及び強姦の者の同種再犯率は,それぞれ2.0%,3.0%にとどまっている。後者について更に1犯目が性犯罪(強姦,強制わいせつ及び強盗強姦)であった者(1万898人)まで対象を拡大して同種再犯の状況を見ても,その比率は5.1%にとどまっており,他の犯罪に比べて相当低い。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
再犯率 | 窃盗 | 覚せい剤取締法 | 傷害・暴行 | 強盗 | 強姦 |
同種再犯率 | 覚せい剤取締法 | 窃盗 | 傷害・暴行 | 風営法違反 | 詐欺 |
上の記事の再犯率と同種再犯率の高い順番に並べるとこうなります。
同種再犯率が一番高いのが覚せい剤関係なのは考えてみれば当たり前ですし、他も違和感ない並びかと思います。
1番目から3番目までは同じですが4番目と5番目は一致していませんね。
再犯率 | 同種再犯率 | |
強盗 | 32.2% | 2% |
強姦 | 32.0% | 3% |
詐欺 | 29.7% | 11.0% |
風営法違反 | 28.7% | 20.8% |
強制わいせつ | 24.3% | 6.5% |
それを抜き出して強制わいせつも加えたものです。再犯率と同種再犯率が種別によってここまで違うと想像したでしょうか?
https://www.moj.go.jp/hisho/saihanboushi4/r04/html/nt112000.html
性犯罪の2年以内再入率は2020年(令和2年)出所者で5.0%となっており、出所者全体(15.1%)と比べると低く、再犯率が高いとまでは言えない
再犯防止推進白書でも書かれているように、各種プログラムのおかげか昔より下がっていて著しく高いとはいえません。
出所者数 | 2年以内再入者数 | 再犯率 | 同種罪名者 | 同種再犯率 | |
性犯罪 | 536 | 27 | 5.0% | 8 | 1.5% |
覚せい剤取締法 | 5,008 | 776 | 15.5% | 654 | 13% |
比較の為に薬物事犯と並べ同種再犯率も出しましたが大きく違います。
ここまで書きましたが「日本版DBS」 に反対するつもりはないのです。どうせやるなら体罰防止の為に傷害罪も含めればいいのにと思っています。
差別なのは間違いなく不当寄りだけど子どもと密接に関わる職について欲しくない気持ち。
でも、明らかなデマを流して不安を煽るのは禁じ手です。止めましょう。
あみき
@LohoG29i
21時間
あぁ、やっと発信者情報開示請求実務周りのヤバさが世論に認知され始めた、遅すぎたけどね
これ、URLどころか投稿日時すらない雑コラだから明るみに出ただけで、本気で巧妙な誹謗中傷投稿を捏造された場合どうしようもない
yomiuri.co.jp
他人がSNS中傷を「捏造」、木村花さんの母は気づかず提訴…逆に損害賠償訴えられる
あみき
@LohoG29i
21時間
「“たとえ1円分でも”、不法行為に繋がるっぽいならそれは開示に値するで」
「不法行為については当人同士で気が済むまでバトるのが本筋だけどそもそも氏名住所が分からんと訴え起こせへんやろ、そこは滅茶苦茶ハードル軽くしたるよ、応訴負担?スラップ?知らんわそんなん」
あみき
@LohoG29i
プロバイダ側は弁護士費用が持ち出しになるので一部例外を除いて極力争いたくない。氏名住所開示する言い訳作りで地裁判決貰うだけ
たった一度限りの意見照会プロセスも、訴因が黒塗り塗れで反論のしようがないとか意見照会結果を準備書面に反映しないとかそもそも書証として出さないとかで滅茶苦茶。
あみき
@LohoG29i
ここらへん、高市早苗氏が総務相時代に嬉々として大きく動かしたんですよ。
すごく雑に言うなら「弁護士に金さえ積めば氏名住所開示できちゃう」省令改正とか平気でやっちゃった。
世論は「ネット匿名の卑劣な誹謗中傷は許せない! 被害者救済を!!」一色でそのヤバさを何も考えなかった。
あーあ。
あみき
@LohoG29i
8時間
いや、たとえ捏造であっても原告側が「立証」しているので、それが捏造だと否定するには相応の根拠で「立証」し返さないといけないんすよ
でないと「本当にやってるのに捏造だと言い張ってる奴」と見分け付かないからそうなってしまう
https://note.com/fukazawas/n/n87d77b861e9c?magazine_key=m1e839f1f888c
kurahash
@kurahash
18時間
普通にtwitterのログデータが無きゃ敗訴みたいにすればいいんじゃないかなぁ。画像が証拠になる時点でおかしい
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会話
@LawyerDialyzing
プロバイダから発信者情報開示についての意見照会が来た場合、身に覚えがないとか根拠があって投稿したというならきちんと回答しておいた方がいいと思います。
わたしは、プロバイダ代理人として発信者情報開示手続に対応することがありますが、発信者とされる方からの意見照会結果は必ずチェック→
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@LawyerDialyzing
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→ した上で答弁書を作成しています。プロバイダが発信者から責任追及されても困るので、開示について争う答弁をして、裁判所の判断を仰ぎますが、その際、例えば「身に覚えがなく、該当のアカウントはそもそもほとんど投稿していない」とか、実際に投稿した場合でも「記載内容については〜〜だから→
@LawyerDialyzing
·
→真実であり、こういう意図で投稿した」などと具体的に教えてもらえれば、答弁書にその旨を記載でき、一般論で戦うだけでなく具体論で戦いやすくなります(※ただし、最終的には裁判所が判断しますので、「回答すれば絶対開示されない」というものではありません。)。
この件に限りませんが、→
@LawyerDialyzing
·
→ 何か具体的なトラブルについて裁判所や弁護士や会社などから照会や問い合わせ、あるいは通知が来たときは、無視するより、違うなら「違う」と対応しておいた方がいいです。何も反応がなければ淡々と手続を進めざるを得ませんが、何か反応いただければそれは検討してもらえますので。
もちろん、→
@LawyerDialyzing
→詐欺的な通知の可能性もありますので、「無視して良いものか、ちゃんと反応した方がいいものか」の見分けが付かなければ、その通知等を持って法律相談に行ってください。
(※今話題の捏造の件そのものがどういう対応だったかはわたしは全く存じ上げないことを、念のため付言します。)
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くまった
@ottokumatta
依頼者のみならず、相手にも信頼される代理人がいるけど、それは相手に媚びへつらったり、取り入ろうとするからではなく、依頼者を代弁しつつその利益を守り、公正に振る舞うからなんだなと。今日起きたある出来事で再認識しました。
私もそうありたいですね。
刑事裁判では、
訴えるのは検察。
民事裁判では、
捏造されたものを信じて提訴した人=やってないことで提訴された人に対して賠償責任を負う(被告)。賠償した金額は捏造した人に請求できる(原告)
僕は「木村響子さんに空気入れてる奴が一番悪い」とコメントした。推しの子に難癖つけた時と同じ感想。
kotobuki_84 境遇が境遇だけに、木村響子さんが仮に暴走気味だったとしても、それは社会として一定は許容するべきだと思う。推しの子の件もそうだし、本件も弁護士か誰か知らんけど、空気入れてる連中がとにかく邪悪。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4738276277682069253/comment/kotobuki_84
とは言え、増田の言う事も正しいと思う。木村響子さんに直接の責任があって、被告から見た反訴の対象は木村響子さん。それはそう。
その上で、外野の視点で「本人は冷静じゃないんやから、弁護士(※)なり周囲の人間が諫めてやるべきやろ」という感想を持った。他ブコメとか見て「裁判所もクソみたいなスクショで開示請求とか認めるなよ」とかも今は思ってる。
こう言っちゃ木村響子さんに失礼だけど「子供が道路に飛び出したのは、門を閉めて無かった親が悪い」という感覚がある。(慈悲的差別かも知れん)
なので、この配役のイメージが、僕と増田とでちょっと違うんですよ。
ジャイアンからのイジメ被害で精神的にやられてしまったのび太が、スネ夫に嘘を吹き込まれて、ドラ道具で出木杉くんを攻撃した。
というイメージ。これだったらスネ夫が悪の根源に見えて来ない? あるいは大元のイジメ加害者のジャイアンが。
まあ見えんなら見えんでいいけど。まあ重ねて言うけど、
ここに異論は無いよ。
つまり、僕が言いたいのは以下。
(※)今思うと、弁護士にしても「開示請求通ったんならスクショは捏造じゃなくてガチなのだろう」って判断したのかも知れんな。悪者呼ばわりしてゴメンね。
jaguarsan マトモな判断能力無いとしてチャラにしたれやって慈悲的差別だよね。プライドある人にそれやると殴られてもおかしくない
そう言うてるが。
grdgs 木村さんの言動は自分の本当の意思でなく、空気入れられて動いているまやかしだという彼女への侮辱は、党派性で焦げついた頭からでないと出てこない発想
木村響子さんは誰かに操られているなどという事は全くなく、極めて冷静に訴訟をやった結果ドジを踏んだ。 そういう主張ですかね?
僕は推しの子案件の前例を踏まえてストーリーを想像してるだけなので、その線も全然あると思いますし、またこの僕の勝手な想像には侮辱の面がある事も自覚してます(上にも書いてるし)
ただgrdgsさんって党派性で頭焦げ付いてる上にバチクソに無能な働き者なので、しゃしゃって来るのは仕方ないと思うんですけど、その主張は木村響子さんに全く有利にならないので、普通に黙ってた方がいいですよ。
white_rose “木村響子さんは、仁藤夢乃と推しの子にケンカ売った件でネトフェミとアンチフェミの両側のブラックリストに載ってしまったので” そういう党派性にまみれた思考停止する連中がいちばん嫌い。てかほぼアンフェだよ
シームレスに差別と黒人を嫌うの好き。これが党派性で焦げついた頭からでないと出てこない発想か。grdgsと戦っててくれ。
zheyang ブコメでもこういうのがトップに来てるが、木村響子さんに入れ知恵してる奴がいる根拠なんてないんだろ? 妄想を信じ込むのは本当にヤバい。自分がヤバい奴だって自覚した方がいい。自分の今後の人生のためだ。
妄想じゃなくて好意的解釈。信じ込んでるわけでもない。お前みたいな周回遅れプレイヤーに心配される様な事は一つも無いよ。
どちらかと言えば「みんな妄想を信じ込んでるに違いない!!!」という方が妄想なので、↓↓↓はお前自身を救う言葉だぞ。
昭和55年に置石で京阪電車を脱線させて100人以上をケガさせた中学生5人組は1人当たり840万円(今の価値でおよそ1500万円)払わされてる。
最初の時点で1人2140万円を求めた京阪側だったが最終的に全員と示談した結果この金額になった。
こう言う民事裁判では被告の行った事で100%間違いなく損害が発生したかを証明しなければならない。
電車脱線事故の場合、京阪は電車が脱線したのが間違いなく中学生の仕業かを証明するのだが
中学生側の弁護士は恐らく「中学生が電車が脱線させた事は事実だがそれだけが原因で脱線したかは疑わしい。車両の不具合や当日の天候、果ては動物が彼らの他に置石した可能性もあるのではないか」と反論する。そうなると京阪はそれを一個一個証明する必要に駆られる。
たとえ中学生が「僕たちがやりました」と言っても書面で認めない限りは民事裁判で判断されるのは客観的な証拠でしかない。
反省していようがいまいが行為によって発生した損害かどうかが焦点になってくる。そうなってくると鉄道会社がコレを
全部証明するのは費用対効果の面を考えても明らかに手間になってくる上、全部証明しようとしても中学生側の弁護士は理屈をこねることが
いくらでもできるので証明は解決しない。京阪は最終的に「お灸も据えたしある程度払えれば」という結論に達せざるを得なかったと思われる。
この件は中学生たちがたとえスシペロと同じ様なノリで置石をしたとしても現場の様子は当事者以外誰も見ていないので
極論してしまうと「怖い人にに脅迫されて置石した。それが誰かはわからない」みたいな理屈すら言える可能性はあるのだが。
スシペロの場合、動画が出回って身元も割れている以上誰がどう言う感情で事に及んだかハッキリしている。
その上、今後の対策にかかった費用が明白であるし、売上がおっこちた時期も明白なのでカナリスシペロに不利な状況である。
ただスシペロ側の弁護士は「売上が落ちたのは競合店があったから」と言っているのもスシペロの行為だけが
スシローの売上ダウンの原因では無いことを証明してみろと突きつけているので、スシロー側もコレを証明していく
必要があるだろうが競合店の他にも不祥事があったのでスシペロ側はそこもツッコミどころとして更に追求していくだろう。
そうなるとスシロー側の労力は増え続けていく事になる。とはいえ個人対企業の争いでスシペロの家族がどれだけの大富豪であっても
弁護費用が嵩んでいく事で不利になるのはスシペロ側である事は間違い無いだろう。なのでどこかで和解勧告がされるかもしれない。
ただ、コレだけ注目を集めた騒動なので和解しようが結審して判決が出ようが報道されるのは確定的なのでスシローとしては
世間や株主に対して納得のいく結論にしなければならない以上6700万円から極端に賠償額を減らしたくはないだろう。
ベランダは「共用部分」なのでタバコは管理会社に言えば張り紙やポスティングして貰えるぞ
名古屋地裁平成23年(ワ)第7078号 平成24年12月13日判決
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
お客様が、交際相手が既婚者であることを知らず、かつ、既婚者でないと信じたことに不注意(過失)がなかった場合には、不倫・不貞慰謝料を支払う義務は発生しません。慰謝料請求の根拠となる民法709条・710条では、不倫・不貞慰謝料の請求が認められるためには、相手方に故意・過失があることが必要とされているためです。
このように、理論上は、「既婚者であると知らなかった」という反論=「故意や過失がなかった」と反論して、慰謝料請求を拒絶することができるようにも思われます。
しかし、実際に自分の交際相手が既婚者でないと信じたことに不注意(過失)さえも認められず、不倫・不貞慰謝料の請求が認められなかったケースは、下記のような特殊なケースに限られていて、ほとんど例がないといってもよいほどです。
多くの場合、不倫の当事者である2人は一定時間親密に過ごすのですから、その間に、相手が既婚者である可能性に思い至るべききっかけがあることがほとんどだからです。特に、もともと友人や同僚、上司と部下等の関係があった場合には、「既婚者とは知らなかった」という反論は困難であることが通常です。
なお、ここでいう「故意」とは、既婚者であることをはっきり知っていた場合のみに限らず、「もしかしたら交際相手が既婚者かもしれない」という程度の認識でも、故意が認められると一般に考えられています(未必の故意)。たとえ交際相手が既婚者であるとはっきり認識していなかったとしても、上記程度の認識もなかったと裁判所が認めるケースはまれです。
また、不倫・不貞の相手方に故意が認められず、過失のみが認められた場合には、故意が認められた場合と比べて慰謝料の金額が低くなることがあります。
故意・過失が否定されるためには、お客様だけではなく、他の人が同じような立場におかれてもやはり、交際相手が既婚者であると気づかなかったであろうといえる状況があったことが必要です。
そうした状況がないのにお客様が実際にそう思ってしまった、というだけでは故意や過失が否定されない(=慰謝料を支払う義務が否定されない)のが通常です。故意・過失が否定されたケースの多くは、既婚者が積極的に騙すような行為をしていたと裁判所が認定しています。
2人がお見合いパーティーで知り合い、氏名・年齢・住所及び学歴を偽られ、一貫して独身であるかのようにふるまわれていたことなどから、相手が既婚者であることを認識することは困難であると認められ、故意・過失が否定されました。
お見合いパーティーに参加するのは独身者が想定されています。これを前提とすると、慰謝料請求を受けた方が、交際相手が既婚者であることに気づかなくてもやむを得ない、他の人が同じ立場に置かれたとしても気づくことは難しかっただろう、と判断されたものと考えられます。
この裁判例では、妻がホステスとして深夜まで勤務し、不倫・不貞の相手方と深夜に電話で会話するなどしていたこと、妻が相手方に対して、前夫と離婚して現在は独身であると話したこと、相手方は夫婦の自宅を訪問したことがなかったことなどから、故意・過失が否定されました。
多くの家庭では、妻が深夜に勤務し、異性と電話できる状況にないことが多いとは考えられます。妻と関係を持った男性が夫の存在に気づかなかったのも無理はないと判断されたようです。
逆にいうと、交際相手から深夜や休日には会えない、電話もできない、といわれた場合や、相手の家を訪問してその状況を見たことがある場合には、交際相手が既婚者であると気づくのが通常だと判断される可能性が高いことになります。
この裁判例では、不倫をした夫が一貫して独身であると嘘をつき、「婚姻届を提出することは可能だが反対する親族が納得するまで待ってほしい」と発言していました。
すべてのケースでこのような発言を信じたことはやむを得ないと判断されるかどうかはわかりませんが、少なくともこのケースでは、相手方が夫を独身だと信じたことはやむを得ないとし、故意・過失が否定されました。
不注意ではあったが交際相手が既婚者であることの認識(故意)はなかったと認められたケースには、次のようなものがあります。
この裁判例では、不倫慰謝料を請求された相手が関係を持つ際に、夫婦が家庭内別居状態にあり、近く離婚すること、その原因が妻が二男を出産するかどうかを迷ったり、それまでも喧嘩が絶えず何度か離婚を口にしていることなどを具体的にあげて説明していたことからすれば、関係を持った不倫相手に故意があったわけではないと判断し、500万円の請求に対して150万円の慰謝料の支払いを命じました。
少なくとも一応今は既婚者であることを知っていたのですから、交際相手の言葉を信じて疑わなかったことは、やはり不注意であったといえるでしょう。
この裁判例では、不倫慰謝料を請求された被告には、相手に配偶者がいることについての認識はなく、相手と交際するようになったのは、相手が『バツイチ』であると自己紹介したため、独身であると信じたためだとして、故意が否定されました。
ただし、過失が認められたため、一部の慰謝料の請求は認められました。
このように、裁判所でも「既婚者であるとは知らなかった」という反論が認められるケースは例外的なケースと言えます。
したがって、不倫慰謝料を請求された側が、このような反論をしても、請求をあきらめることは少ないですし、かえって怒りをあおってしまうこともあるかもしれません。
とはいえ、既婚者である交際相手が積極的にお客様をだましていた場合には、故意や過失を否定する反論をすることができるケースもないわけではありません。
ただし、このような反論を裁判所に認めてもらうためには、裁判所へ証拠を提出する必要があります。
ですから、もし交際を始める前後のメールやメッセージのやりとりなどが手元に残っているようでしたら、安易に消去しないで弁護士等に相談したほうがよいでしょう。
また、交際相手が当初は既婚者であることを知らなかったけれども、関係を続けていくうちに既婚者であると気づいたというケースもよくあります。このような場合、少なくとも既婚者であると気づいた後の行為については不法行為となり、慰謝料の支払い義務が発生することになります。
逆に、既婚者であると気づいた時点で関係を断っていれば、不法行為が成立せず、慰謝料の支払い義務が認められない場合もあります。
もし交際相手の配偶者から交際をやめるよう通知があったり、慰謝料を請求する旨の連絡があった場合には、その時点で直ちに交際を中止しないと、少なくともそれ以降の関係を理由とした慰謝料請求を受けてしまう可能性があります。
不倫慰謝料請求を受けた相手が、飲み会で夫と知り合い、夫が自分はバツイチで籍は抜いていると話して交際を申し込んだが、その後に妻の知人からの電話で夫が既婚者であることを知ったが、その後も交際を続けたというケースについて、上記電話以降に交際を続けたことについて不法行為が成立すると認められました。
不倫慰謝料請求を受けた相手が、妻から内縁関係の侵害により損害賠償請求する旨の内容証明郵便が届くなどしたことから、その後は、男女として交際することをやめたというケースについて、不法行為が成立しないと判断されました。
路上で面識のない女性をナイフで刺したとして、殺人未遂などの罪に問われた男性被告(45)の裁判員裁判の判決が13日、東京地裁であった。浅香竜太裁判長は「統合失調症による心神喪失の状態にあった疑いがある」と述べ、無罪を言い渡した。検察側は病気の影響は限定的として、懲役6年を求刑していた。
浅香裁判長は、被告には事件以前から統合失調症による幻聴や幻視の症状があったと指摘。精神鑑定を行った医師の証言などから、「事件当時は症状が急に悪化し、ナイフで刺している対象が実在の人であると認識できなかった可能性が否定できない」と判断した。
PENLIGHT(ペンライト)高田さん(仮名)は映画監督「夏衣麻彩子」さんでは?
ペーパーハウスくん
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19時 暇空さん
21時 暇空さん&なるさん
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ええっ!
colabo代表の仁藤夢乃さんはシェルターの家賃を3万円に設定していたのに、生活保護を受けさせた少女達には上限の53700円を東京都から支払わせて、生活保護不正受給は少女達に責任をなすりつけたのかい!?
@kintsugi_love
9時間
このような埼玉のアカい三連星が率先して女性の仕事を破壊してまわっていますので、お気をつけください。
@kintsugi_love
埼玉県知事と共産党県委員会と共産党党県議団は、この泣いているグラビアアイドルの少女達と、イベントの開催を正当な名目もなしに直前に潰して損害を与えた民間企業の数々の皆さんに謝罪と賠償をしてください。
裁判が流行っていることですし、せっかくなので、訴状送達に関する一般的事項について、お話しします。
提訴された場合のフローは、概ね次のとおりです。例外はいくらでもあります。
係属部と事件番号が決まる。
被告から見れば、自分の知らないところで、訴状を受け取る前に、第1回期日が決められることになる(伏線)。
併せて、係属部、事件番号、第1回期日などが通知される。
第1回期日は裁判所と原告の都合で決められたものだから、被告に出廷義務はない(伏線回収)。
ただし、被告は、第1回期日までに答弁書を提出しなければならない。
答弁書は、「請求されたことに反対します、詳しいことは後ほど述べます」くらいの内容で十分。
被告が答弁書すら出さないでいると、まあ、原告の請求が認容されるだろう。
【※】 送達について補足
しかし、裁判所からの郵便物については、配達員が、宛名人に対して、受け取りの署名を求めます。
これで、きちんと訴状が被告に届いているか、裁判所も確認できるようになっているのです。
被告が不在にしている場合は、配達員は、不在票をポストに入れます。郵便局は訴状を1週間ほど保管しますから、その間に被告は受領できます。
ここに、「訴状が送達されてない状態で勝手に裁判が進んでしまう、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます。
被告の居住確認など、諸条件をクリアした上で、書留郵便に付する送達、という手段が取られます。
付郵便送達がされると、被告が実際には訴状を受け取っていなくても、受け取ったものとみなすことができます(民訴107)。
ここに、「訴状を受け取り拒否してしまえば裁判から逃げられる、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます。
「ロミオとジュリエット」のヌードシーンは児童ポルノとみなされない、裁判官の規則
「ロミオとジュリエット」俳優のオリビア・ハッセーとレナード・ホワイティング、撮影中に性的虐待を受けたと主張
判事は木曜日、フランコ・ゼフィレッリ監督の『ロミオとジュリエット』の俳優らが起こした訴訟を棄却した。
現在72歳の俳優オリビア・ハッセーとレナード・ホワイティングは当初、1968年の映画のヌードシーンは児童ポルノであり、二人は撮影中に性的虐待を受けたと主張していた。
上級裁判所のアリソン・マッケンジー判事は、15歳でジュリエットを演じたハッシーと16歳でロミオを演じたホワイティングが起こした訴訟の棄却を求める被告パラマウント・ピクチャーズの申し立てを支持する判決を下した。
判事は、映画のシーンは合衆国憲法修正第1条の保護下にあるとの判決を下し、ハッシーとホワイティングは「法律上、この映画が性的示唆に富むとみなされる可能性があることを示すいかなる権限も出していない」と説明した。決定的に違法だ。」
「ロミオとジュリエット」監督の息子、スターから5億ドルのヌード訴訟を破棄:「ポルノとは程遠い」
「ロミオとジュリエット」の俳優らは、当初ゼフィレッリからヌード撮影はせず、代わりに肌色の服を着ると言われたと主張した。しかし、そのシーンを撮影する段になると、監督は2人のティーンエイジャーをヌードにしなければ「そうしないと映画は失敗する」と主張したと言われている。
この映画とそのテーマソングは当時大ヒットし、ホワイティングの裸のお尻とハッシーの裸の胸を少しだけ見せたヌードシーンにもかかわらず、この映画はシェイクスピアの悲劇を学ぶ何世代にもわたる高校生の間で流された。
ソロモン・グレーセン弁護士は声明で、「弱い立場にある人々を危害から守り、現行法の執行を確実にするために、映画業界における未成年者の搾取と性的対象化に立ち向かい、法的に対処する必要があると強く信じている」と述べた。
ピッポ・ゼフィレッリ監督は「撮影から55年が経った今日、本質的にこの映画のおかげで悪名が広まった2人の年配の俳優が目を覚まし、長年不安と感情的不快感を引き起こす虐待を受けていたと告白したと聞くのは恥ずかしいことだ」と語った。ガーディアン紙が声明で述べた。
ジャニーズたたきもそう。
裁判ウォッチャーによってコラボによる情報開示請求訴訟は観測されてるな
相手がNTTドコモだったから投稿されたサイト相手はクリアしてプロバイダ相手に開示請求してる段階かな
4月21日 今日
10:15 第一回 発信者情報開示請求事件
原告 一般社団法人Colabo
被告 株式会社NTTドコモ
令和5年ワ
630号法廷 26部
10:00-12:00 審理 贈賄
青木拡憲、青木實久、上田雄久
AOKI会長
4年刑わ
104号法廷16部 傍聴券有9:30〆
五輪汚職。「森喜朗に200万円」の供述。— 地裁でひっそり/開示請求 (@chisaidehissori) April 21, 2023
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
被害者には同情するが無法の国に住みたくはないので、被害者や同情した増田のような人が何らかの形で自力救済に走っても特に止めないし、その人たちが被告の立場になって法的制裁を受けても非難糾弾しないという程度に留める
これは増田特有の釣りが入ってると思うけど、この件に限らずイジメ問題とは裁判と同じで原告と被告がおり、原告の主張だけを聞いて判断されるべきものではないし、被告側にも十分な弁護が必要であるのに、世のイジメ事案では週刊誌の記事に乗せられて「学校や教委はさっさと処分しろ!」ってはてブでイキりコメント書いたりリアルで凸電したりする馬鹿な犯罪者が何と多いことか。
ちなみに、学校が生徒の「いじめられた」という言い分を全て聞いて「いじめ」としてカウントして社会に報告する制度自体は否定しないし意識付けとして良いことだと思ってます。
大阪府警・元巡査長水内貴士被告 西川出身女性殺害事件は、上記記事の読み通りの報道です。前者に当たる「警察の不祥事」を「警察官の身勝手な犯行」として報道しています。
そしてこの報道を見て注目したいことは、「出会い悪」、「浮気悪」の常識を明治以降、長い時間をかけて敷設してきた支配者層の目論みを達成していると言ってよい事象です。
たかだか浮気することが、社会的制裁になり、家庭崩壊になることが当たり前であるという、洗脳を大衆に対して敷設した、世の中にしてしまったのです。(これは完成しきっていて現代では次の段階に入っています。後述)
それら敷設された常識の逸脱を恐れ、「殺人」をする人まで出てくる時代なのです。
皆が人類の生物としての根源を忘れ、一斉に支配者層にとって都合のよい思考を取ることで、皆で同じ方向を向いて自爆している状態です。
この事件が本当の事件かわかりませんが、支配者は、人民支配する為に、このような世の中を目論み、具現化されたような事件です。 これが自然発生的に起きたのなら、支配者層は安泰でしょう。
大衆を従順にさせ、自分の為に動かせる為の道具(メディア)なのです。
そもそも、「浮気=悪」という概念を持つことによって、いったい誰が得するのでしょう?
よく、テレビでは男性の浮気に困っている女性が出てきたり、「浮気=最低の男」という常識の敷設が盛んにされています。昨日もロンドンハーツでナンパに対して、ひたすら無視するのが普通で、下画像のような対応をしたら、最低の女のような番組編成がされていました。2015年09月29日(Tue)21時12分51秒
ナンパに対して、ガン無視して、ひたすら出会いを絶つのを「良し」として、相手に思いやりの気持ちを持って接し、相手を悪い人であると頭から決め付けずに、まずは受け入れる上記画像の芸人のような人を「悪」とする常識の敷設したいようですが、この方の方が前者より人間的であり、魅力がある人物であるのは言うまでもありません。
・<靖国神社>「みたままつり」で露店ダメ ナンパ横行で ~7月13~16日、靖国神社又はその周辺で見られたらまずいことが行われるのですか?
実はナンパ悪の概念は、「高槻市中学生殺害容疑者の山田浩二」でも出てきました。
・<高槻中1遺体遺棄事件>悲鳴や大声確認されず、言葉巧みに誘う ~容疑者を「内向的なロリコン」から「ナンパ師」と言う設定に変えるようです。
人間として魅力がある方を「悪」とする常識の敷設が盛んにされている「良心いじめ」のようなテレビ番組が、多々見受けられます。
つまり、報道のみならず、バラエティー番組も、常識の敷設をするために利用されているのです。
タレントや芸人は気付かずに、社会の空気を読み振舞うことによって利用されています。
しかし、そもそも「結婚 = 一夫一婦制」(以下、結婚)という制度があって初めて「浮気」という概念が出てくるわけですから、「結婚」とは何かを考えなくてはいけません。
「結婚」とは支配者が、大衆のみならず、手先(為政者など)を縛り付け、コントロールする制度に他なりません。
そしてその始まりは、明治31年、一夫一婦制が民法で制定されてからです。
つまり、一夫一婦制は、1898年から現在までたった、117年の歴史しかありません。
一夫一婦制とは、NWOの為、支配者層が大衆支配しやすいように決めたことにすぎません。それは聖書が巧みに大衆を支配する為に機能しているという事実が、明治より遥か前の時代から欧州で行われています。
・監視社会を敷設しようとしている支配者層の手先と、皆様へ ~我々の幸福と関係のない「常識の書き換え」を認識しなければいけない
「結婚」しようがしまいが、一緒にいる人はいるし、いない人はいないわけで、自由で良いはずです。
一昔前は、大衆を縛るために「結婚していないとおかしい」という世の中にされていましたが、今はその段階は終わりNWOの最終段階の「貧窮化」に入りましたので、今後は「結婚悪」が煽られ、同性愛(少子推進)、独身賛美(個人所得の減少)を重宝がる世の中にされるでしょう。
浮気の話に戻りますと、この手の話をすると、私が男であることから、「お前が浮気したいから正当化したいだけだろ」という人が必ずいますが、浮気に執着することで損をすることは男女関係ありません。
それを考慮した上で、話を分かりやすくするために、「浮気は、男がするもの」という常識に乗っかって、話を進めますと、
男性の浮気が女性を苦しめているのではなく「浮気=悪」という「概・念・が・」女性を苦しめていることに気付けないでしょうか?
「浮気=有無いわず悪」という概念とは、誰も得しない共倒れの概念です。
生まれた時から、「浮気=悪いこと」であるという常識の敷設がされているので、それはいけない事だと、みんながお・も・わ・さ・れ・て・い・る・だけです。
「虫=気持ち悪い」という「反射」と同じことです。
これも団結を恐れ、疑心暗鬼を作り出したい「支配者層都合の常識の書き換え」なのです。
この「浮気」と言う概念も、児童ポルノと同じくらい曖昧な概念であり、そこに執着することは、際限なく非建設的な行為であることに気付く人が増えれば、もっと自分の人生・時間を有意義に使えることでしょう。
他者にどうのこうの言う・思う時間を、自分のために使いましょう。
それが今年の夏に言った
「己の幸福追求(高次私欲)」ただそれだけでいいのです。
ということです。 ↓
・<2015年夏>さゆふらっとまうんど支援者の皆様へ 残暑見舞い申し上げます。 ~ 一般大衆傀儡の「勲章」より
そして、浮気と言う概念に執着することは、「他力本願」に他なりません。 ↓
あなたは神を目指すべきです。
これは、己の幸福追求と同じことです。