判決において、Aは被告じゃなくてC2社長(個人名を伏せている)、Bが被告人だよ。
だからBがAに275万円、C2に165万円、計440万円支払えという判決。
Permalink | 記事への反応(1) | 11:15
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元増田は間違ってるが、増田も間違ってるぞ。 原告はC2社とA(個人)の共同原告。 被告はB。 被告人ではない。